>>691
ちなみに「訴訟上の因果関係」は何を指しており
その傍論に引き続き書かれている判決の下線部分がなんの判断かわかってる?

下線部の最後は

「上告人の本件発作及びその後の病変と本件ルンバールとの間に因果関係を肯定するのが相当である」

とある。明らかに、不法行為の因果関係についての判断なのに、まだ言い逃れ頑張るのか?