>>628
直接証拠の定義に該当していないことを連呼しても学者だろうがなんだろうがレッテル張りに過ぎず無意味である
それともなにか?学者はすべて正しいのかね?ならなぜ学説が対立するのかね?
自己矛盾しているぞ

>実務家登用試験である司法試験の受験生は学者が書いた基本書で勉強するのだが、
学者が書いても基本書とは言わないw
アホ丸出し過ぎてどうしようもないな
学者は必ずしも正しいわけではない、学者によって学説も異なるのになぜ基本になれるのかね

>>630
民訴は自由心証主義の観点から法定制限が以上証拠能力は原則否定されない
民訴181条1項使っても排除できないので注意
あくまで証明力がないから事実認定できないという結論に至るものでしかない
あとその事例で形式的証拠力がないとは俺は述べてないが?

問題の大元は>>611だな
611 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2018/05/06(日) 10:09:53.32 ID:BAVuAOxK [3/10]
そもそも証明力なければ証拠とすらならないってことも知らないことが明らかになってるじゃねーかwwww

証明力がない=証拠とならない(証拠能力がない)と述べている
関係がないのならば介入してくるべきではない