どこに書かれているのか具体的にかかないと訴訟では裁判官に苦情しか言われないぞ?
事実認定は当事者の責任だ

>「事実認定に必要な証明度は「高度の蓋然性」である」
>と書かれている。つまり、高度の蓋然性は証明度の問題
そのとおりだ

>他方で、間接事実による事実認定について
>「間接事実から主要事実への推認は、経験則を用いて行う」
>第4 経験則
>(1)事実認定と経験則
>経験則とは、経験から帰納して得られる事物の性状や因果関係等についての知識や法則をいう。裁判官は、証拠及び弁論の全趣旨によって、自由な心証により係争事実の認
>定をするが、自由心証主義といっても既に述べたとおり、恣意的な認定が許されるわけではなく、その認定は、経験則に従った合理的なものでなければならない。
この人は経験則と採証法則を混同しているだけで、主張内容自体に誤りはない
最高裁は経験則と採証法則を分けて記載しているので実態は異なるのだが、そこを具体的に書くとめんどくさいので経験則または採証拠法則と記載しているに過ぎない

>事実を認定するという意味と証拠の証明度(証明力)の意味を混同するから、事実認定は因果関係を基準とするとかわけわからんこと言っちゃうんだよね
上の表示事実とこの点は何の関係もない
事実認定と証明力は関連性のある事項であり、証明力なく事実認定できない
事実認定とは間接証拠から間接事実を認定することのみではなく、その本旨は主要事実があることの認定であろう

>あなたの持論が法律解釈になるわけではないのだから
君のレッテル張りは何の反論もできていない時点でお察し