>>161
いっぱいあるぞ
単に言葉上形式的挙証責任とか変えて言い逃れているだけで、結論はどれも「被告人は合理的な疑いを差し挟める程度の証明が必要」となる
それはつまり、挙証責任持っていると言わざるを得ない
ここでいう「合理的な」の意味を知らないとは言わせないぞ
冤罪事件見ていれば分かるだろうが、容易ではない