ちなみに100年近く昔の学者の論文には被告人が挙証責任を負うという説を主張するものがあったが
大コンメンタール6巻415頁に書かれているように
「現在では支持者はいなくなっている」
とされており、学説ですら皆無の考え方
つまり、争いの余地なく違法性阻却事由の不存在についても検察官が挙証責任を負うとされている