初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。
【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。
●理由のない回答は無意味。
せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。
法学質問すれ49
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
2018/04/07(土) 13:37:52.77ID:l1l6kCDm
2無責任な名無しさん
2018/04/07(土) 14:50:56.13ID:g6KLzbNr 前回の続きで
世の風潮は「例え親子でも連帯保証人だけは引き受けるな」です。
法的にもそうでしょう。
しかし、何かあると「連帯保証人をお願いします」と書類に書いてあったり
頼んでくる人達がいますね。
これって、矛盾ですよね? 制度の意味もわかりますが、あれだけ「危険な制度だ、例え喧嘩しても断れ」と世の風潮にあるのだから、あれでは、誰だって断ってきますよ。親子だって断ってくる人も多数いるはずです。
日頃、顧客には「連帯保証人をお願いします」と言ってくる金融の担当者だって、
自分が「連帯保証人をお願いします」と頼まれたら、断るでしょう。
自分が言いたいのは、「連帯保証人制度」の否定ではありません。
そんなに「連帯保証人制度」を援護するなら、何故に「例え親子でも連帯保証人だけは引き受けるな」の風潮を「あれはデマ」と否定せずに、放置するのでしょうか?
世の風潮は「例え親子でも連帯保証人だけは引き受けるな」です。
法的にもそうでしょう。
しかし、何かあると「連帯保証人をお願いします」と書類に書いてあったり
頼んでくる人達がいますね。
これって、矛盾ですよね? 制度の意味もわかりますが、あれだけ「危険な制度だ、例え喧嘩しても断れ」と世の風潮にあるのだから、あれでは、誰だって断ってきますよ。親子だって断ってくる人も多数いるはずです。
日頃、顧客には「連帯保証人をお願いします」と言ってくる金融の担当者だって、
自分が「連帯保証人をお願いします」と頼まれたら、断るでしょう。
自分が言いたいのは、「連帯保証人制度」の否定ではありません。
そんなに「連帯保証人制度」を援護するなら、何故に「例え親子でも連帯保証人だけは引き受けるな」の風潮を「あれはデマ」と否定せずに、放置するのでしょうか?
2018/04/07(土) 16:07:30.17ID:SxwiNPXN
前スレでは連帯保証制度を援護というより、連帯保証制度をまず理解してないよねっていう
そもそもの前提の理解が間違えてるから話にならなくて、因果関係を結んじゃうとかわけわかんないこと言い出してたよな
論破とかいってたが、論破されまくってたから自虐的な奴だったということはわかった
そもそもの前提の理解が間違えてるから話にならなくて、因果関係を結んじゃうとかわけわかんないこと言い出してたよな
論破とかいってたが、論破されまくってたから自虐的な奴だったということはわかった
2018/04/07(土) 16:38:06.32ID:oLt/Ey8s
そもそも認識してる事実自体おかしいしね。
法律の質問ではないので放置しないとダメ。
法律の質問ではないので放置しないとダメ。
5無責任な名無しさん
2018/04/07(土) 17:47:43.11ID:wsxKMdMW6無責任な名無しさん
2018/04/08(日) 07:10:01.79ID:OcYmRJ5v7無責任な名無しさん
2018/04/08(日) 07:19:06.27ID:BYg1oQcH 質問です。
わいせつ画像関連の質問です。
男性のペニスが挿入されていると思われるハメ撮り写真を公開したら法律に触れるのでしょうか?
(1)性器が全く写っていない場合
(2)ペニスの根元部分が少し写っているが挿入箇所は写っていない(真横、真上などからの撮影)
いずれも、挿入の証拠になるものは写ってなく、トリック撮影の可能性が残る場合です。
わいせつ画像関連の質問です。
男性のペニスが挿入されていると思われるハメ撮り写真を公開したら法律に触れるのでしょうか?
(1)性器が全く写っていない場合
(2)ペニスの根元部分が少し写っているが挿入箇所は写っていない(真横、真上などからの撮影)
いずれも、挿入の証拠になるものは写ってなく、トリック撮影の可能性が残る場合です。
2018/04/08(日) 09:22:34.31ID:oPd+hHOn
97
2018/04/08(日) 14:06:37.62ID:BYg1oQcH2018/04/08(日) 20:23:12.70ID:oPd+hHOn
>>2
俺の勉強会仲間で、こういうアホな認識の一般人どうしよかとか話できるからおもしろい
ちなみに弁護士8人くらいから、
「あ、そういうのはやんわりお断りするため、今の常識を諭して終わる」
とか言われてたわ
そうなるんだろうなー
俺としてはこのアホな認識を修正してあげたいとか言ったら
「あー無理無理。人の意見聞かない奴だからきっと」
だって
みんなわかってるな
俺の勉強会仲間で、こういうアホな認識の一般人どうしよかとか話できるからおもしろい
ちなみに弁護士8人くらいから、
「あ、そういうのはやんわりお断りするため、今の常識を諭して終わる」
とか言われてたわ
そうなるんだろうなー
俺としてはこのアホな認識を修正してあげたいとか言ったら
「あー無理無理。人の意見聞かない奴だからきっと」
だって
みんなわかってるな
2018/04/08(日) 20:24:30.56ID:oPd+hHOn
12無責任な名無しさん
2018/04/09(月) 17:14:01.52ID:QnpILJyX 漠然とした質問ですが、
ちゃんとした証拠はないけど状況証拠を積み重ねて
「お前はこう言ってるが本当はこう考えてたに違いない」と
一方的に決めつける、なんてことは普通にあることですか?
ちゃんとした証拠はないけど状況証拠を積み重ねて
「お前はこう言ってるが本当はこう考えてたに違いない」と
一方的に決めつける、なんてことは普通にあることですか?
2018/04/09(月) 17:54:03.59ID:6QeFQTfa
>>12
状況(間接)証拠からの立証は普通にあるよ
一方的というのは主観の問題に過ぎない
問題は客観的にそのように証拠から推認できるなかということ
推認力の高い間接証拠が多数存在するのならばそのように認定されることはある
例えば、殺人犯人が使用した凶器に付着した指紋や被告人の衣服に付着した返り血のDNAが被害者のと一致したとかは一般に推認力が強い間接証拠と言われる
状況(間接)証拠からの立証は普通にあるよ
一方的というのは主観の問題に過ぎない
問題は客観的にそのように証拠から推認できるなかということ
推認力の高い間接証拠が多数存在するのならばそのように認定されることはある
例えば、殺人犯人が使用した凶器に付着した指紋や被告人の衣服に付着した返り血のDNAが被害者のと一致したとかは一般に推認力が強い間接証拠と言われる
14無責任な名無しさん
2018/04/09(月) 20:01:01.80ID:tVZV0hcR >>12
毒入りカレー事件がまさにそれじゃん。
毒入りカレー事件がまさにそれじゃん。
2018/04/09(月) 21:17:12.78ID:6QeFQTfa
2018/04/10(火) 10:53:21.40ID:U6yNpSJ9
どこに書いたらいいのか分からなくて。質問があります。
凄い大雑把にですが、起こった事実をこちらが指定した人間(たち)に公開、通知することって可能でしょうか?
ある程度正式に法的に効力のある形で。
内容的には、メールの内容や日時、事実関係の整理などです。
背景は簡単にですが、
ある個人に自分が一方的に悪者にされています。
事実ではないことを言いふらされて一人孤立しています。
ただその個人とのメール履歴があり、一部は事実ではないことが残っています。
凄い大雑把にですが、起こった事実をこちらが指定した人間(たち)に公開、通知することって可能でしょうか?
ある程度正式に法的に効力のある形で。
内容的には、メールの内容や日時、事実関係の整理などです。
背景は簡単にですが、
ある個人に自分が一方的に悪者にされています。
事実ではないことを言いふらされて一人孤立しています。
ただその個人とのメール履歴があり、一部は事実ではないことが残っています。
2018/04/10(火) 12:59:59.52ID:8lkw9sxd
>>16
意味がわからん
法的っていっても、どういう法的効果を目的にすんのかで意味変わるし
いったい法的手段としてなにしたいのか?
内容証明郵便だって、債権譲渡なら法的に意味あるが、時効の中断として裁判外の請求の場合もあるし
ただ証拠化したいだけもあるし
意味がわからん
法的っていっても、どういう法的効果を目的にすんのかで意味変わるし
いったい法的手段としてなにしたいのか?
内容証明郵便だって、債権譲渡なら法的に意味あるが、時効の中断として裁判外の請求の場合もあるし
ただ証拠化したいだけもあるし
18無責任な名無しさん
2018/04/10(火) 14:35:30.99ID:X0YAK7ds 某放送局に「慰安婦問題など反日態度を取る国のK流ドラマなど見たくないので、
K流ドラマを止めるまで受信料を支払わない」訴訟して、負けても判決文は、
「被告の、慰安婦問題など反日態度を取る国のK流ドラマなど見たくないのでK流ドラマを止めるまで
受信料を支払わない行為は、法律上認められない」との判決文になるのでしょうか?
K流ドラマを止めるまで受信料を支払わない」訴訟して、負けても判決文は、
「被告の、慰安婦問題など反日態度を取る国のK流ドラマなど見たくないのでK流ドラマを止めるまで
受信料を支払わない行為は、法律上認められない」との判決文になるのでしょうか?
2018/04/10(火) 14:46:22.10ID:FECw4GBM
>>18
受信料強制されるのNHKだけなのでNHK前提だよねそれ
訴訟物不明だが受信料支払わない訴訟とは?債務不存在確認の訴えか?
いずれにしても法的な根拠のない主張なので、主張自体失当として認められない
NHKが原告の受信料支払請求なら認容判決でておわり
受信料強制されるのNHKだけなのでNHK前提だよねそれ
訴訟物不明だが受信料支払わない訴訟とは?債務不存在確認の訴えか?
いずれにしても法的な根拠のない主張なので、主張自体失当として認められない
NHKが原告の受信料支払請求なら認容判決でておわり
20無責任な名無しさん
2018/04/10(火) 19:09:40.36ID:b66LsRdi2018/04/11(水) 01:45:52.82ID:+5BScEHe
法学質問スレではすでに完全スルーされてる因果関係結ぶさんwwwwwwww
2018/04/11(水) 02:49:50.67ID:4YJKwHZr
法学スレなのにまともな法律解釈できるやつが一人もいないので混沌としているな
質問くらい並べてくれ
質問くらい並べてくれ
2018/04/11(水) 03:04:12.58ID:4YJKwHZr
>>7
なんかいろいろ意見があるようだが、わいせつ物陳列罪と公然わいせつ混同してね?
写真を公開したら陳列罪のほうじゃね?
公然わいせつは猥褻行為を公然と行うことを処罰対象としており、わいせつ物を並べた(公示した)場合は陳列罪があるからそっちかと
公然わいせつで逮捕するなら、そもそも写真が誰なのか特定できなきゃ逮捕できないし、猥褻行為に該当するかどうかも議論になるだろう
陳列罪系なら猥褻と評価できる写真を公示した行為自体は処罰の対象となる
>>10
勉強が足りない会のようだなw
存在しているかどうかも怪しいが
>>11
挿入の有無とかアナル云々というより本質的に猥褻行為と社会通念上認定できうるか否かが問題
状況や対象者の性癖が証拠でどの程度証明できるかにもよる
>>12
ありえない
裁判での証拠は高度な蓋然性が必要である(東大ルンバール事件)
だから、状況証拠が複数重ねればそれで認定されるのではなく、高度な蓋然性まで至らなければ認定されない
高度な蓋然性とは「通常人が疑いの余地を差し挟まない程度に真実だと確信できる程度」であり、裁判官の主観ではない
>>16
意味不明日本語整理してくれ
内部告発的なものしたいなら内容証明配達証明を対象者に送ればよかろう
真実が証明できるならば、相手の名誉毀損になろうとも免除規定あるから真実性についてはしっかり確認して行うべきだ
というか弁護士とかは法定守秘義務持っているからそういう人に相談すべきだろう
なんかいろいろ意見があるようだが、わいせつ物陳列罪と公然わいせつ混同してね?
写真を公開したら陳列罪のほうじゃね?
公然わいせつは猥褻行為を公然と行うことを処罰対象としており、わいせつ物を並べた(公示した)場合は陳列罪があるからそっちかと
公然わいせつで逮捕するなら、そもそも写真が誰なのか特定できなきゃ逮捕できないし、猥褻行為に該当するかどうかも議論になるだろう
陳列罪系なら猥褻と評価できる写真を公示した行為自体は処罰の対象となる
>>10
勉強が足りない会のようだなw
存在しているかどうかも怪しいが
>>11
挿入の有無とかアナル云々というより本質的に猥褻行為と社会通念上認定できうるか否かが問題
状況や対象者の性癖が証拠でどの程度証明できるかにもよる
>>12
ありえない
裁判での証拠は高度な蓋然性が必要である(東大ルンバール事件)
だから、状況証拠が複数重ねればそれで認定されるのではなく、高度な蓋然性まで至らなければ認定されない
高度な蓋然性とは「通常人が疑いの余地を差し挟まない程度に真実だと確信できる程度」であり、裁判官の主観ではない
>>16
意味不明日本語整理してくれ
内部告発的なものしたいなら内容証明配達証明を対象者に送ればよかろう
真実が証明できるならば、相手の名誉毀損になろうとも免除規定あるから真実性についてはしっかり確認して行うべきだ
というか弁護士とかは法定守秘義務持っているからそういう人に相談すべきだろう
2018/04/11(水) 03:06:20.22ID:4YJKwHZr
2018/04/11(水) 03:37:34.67ID:4YJKwHZr
それより、法学スレとしては謎の一般人の質問など受けていないで法学の話題を出すべきでは?
例えば自由心証主義の内在的制約論である
最高裁はこれを肯定する判決を多数出しており、民事訴訟法改正前も改正後も「経験則又は採証法則違背」が法令違反であるとして破棄判例を多数作っている
また、高度な蓋然性は東大ルンバール事件という模範最高裁判例と、長崎原発訴訟で二度、より低い「相当の蓋然性」ではだめか、と争われたが最高裁は一貫して高度な蓋然性が必要であると下級審の判断を一蹴している
しかし、実態的には未だに民亊証明は「証拠の優越」であるなどと上記二つの理論を否定する意見を述べる勉強不足の学者や裁判官が多数いる
その背景に「証拠の優越」では裁判官の判断が正しいか否か、反論できない状態があり、判決を事実認定で自由に操作したい裁判官の不正意図と正当化できるためだ
ただし、理論上真っ当からやりあうとこれは否定される
なぜならば「証拠の優越」とはアメリカ民亊の判断基準であり、その前提としてディスカバリーという強力な情報開示制度があるために、客観性について争う必要性がなく当事者が嘘をつくこともないので成立しているに過ぎない
日本の場合は情報開示や証拠保全制度はあるものの、適切に機能しておらず、形骸化しており、当事者が平然とリスクなく嘘をつく状況下で証拠の優越で判断すれば、「情報が多い方が勝つ」こととなり不平等裁判なり身分差別なりに繋がり憲法違反(14条)となる
例えば自由心証主義の内在的制約論である
最高裁はこれを肯定する判決を多数出しており、民事訴訟法改正前も改正後も「経験則又は採証法則違背」が法令違反であるとして破棄判例を多数作っている
また、高度な蓋然性は東大ルンバール事件という模範最高裁判例と、長崎原発訴訟で二度、より低い「相当の蓋然性」ではだめか、と争われたが最高裁は一貫して高度な蓋然性が必要であると下級審の判断を一蹴している
しかし、実態的には未だに民亊証明は「証拠の優越」であるなどと上記二つの理論を否定する意見を述べる勉強不足の学者や裁判官が多数いる
その背景に「証拠の優越」では裁判官の判断が正しいか否か、反論できない状態があり、判決を事実認定で自由に操作したい裁判官の不正意図と正当化できるためだ
ただし、理論上真っ当からやりあうとこれは否定される
なぜならば「証拠の優越」とはアメリカ民亊の判断基準であり、その前提としてディスカバリーという強力な情報開示制度があるために、客観性について争う必要性がなく当事者が嘘をつくこともないので成立しているに過ぎない
日本の場合は情報開示や証拠保全制度はあるものの、適切に機能しておらず、形骸化しており、当事者が平然とリスクなく嘘をつく状況下で証拠の優越で判断すれば、「情報が多い方が勝つ」こととなり不平等裁判なり身分差別なりに繋がり憲法違反(14条)となる
2018/04/11(水) 03:38:02.52ID:4YJKwHZr
この問題について語る方が有意義だろう
すべての裁判の基本である
さらに自民党は憲法改正草案の司法の章において、国民審査権の憲法から法律への変更と、裁判官の個別減給条文の追加を検討している
自民党がである
国民審査制度は成立から今まで誰一人とも罷免されていないことが憲法から外す理由となっており、減給については既にある裁判官一律減給の合憲判決とは異なり個別減給である。
今までは裁判官の独立を侵害するとして、個別減給は法解釈上否定されていたが、憲法改正してしまえば独立とは別に既定されている以上、許容されるわけで
裁判官全体の政治的批判が強い証拠でもある
だからこその厳罰化であり、上記自由心証主義の内在的制約を無視して不公平な事実認定をし、又は作為的に認定しないことで判決操作してたしっぺ返し状態に至っているのである
司法権の不正については古くから批判が根強い
日弁連や学会、元裁判官、国民や政治家(小沢一郎など)からその不公正さを指摘されている
近年では「エロエロツイッターがんばります」などと指摘に公示していた高裁判事が3度目の厳重注意を受けるなどしており、処罰が裁判官の組織的停滞を招いており
最高裁も下級裁判官には批判的である
こういう事例こそ法学の学生は議論すべきであろう
すべての裁判の基本である
さらに自民党は憲法改正草案の司法の章において、国民審査権の憲法から法律への変更と、裁判官の個別減給条文の追加を検討している
自民党がである
国民審査制度は成立から今まで誰一人とも罷免されていないことが憲法から外す理由となっており、減給については既にある裁判官一律減給の合憲判決とは異なり個別減給である。
今までは裁判官の独立を侵害するとして、個別減給は法解釈上否定されていたが、憲法改正してしまえば独立とは別に既定されている以上、許容されるわけで
裁判官全体の政治的批判が強い証拠でもある
だからこその厳罰化であり、上記自由心証主義の内在的制約を無視して不公平な事実認定をし、又は作為的に認定しないことで判決操作してたしっぺ返し状態に至っているのである
司法権の不正については古くから批判が根強い
日弁連や学会、元裁判官、国民や政治家(小沢一郎など)からその不公正さを指摘されている
近年では「エロエロツイッターがんばります」などと指摘に公示していた高裁判事が3度目の厳重注意を受けるなどしており、処罰が裁判官の組織的停滞を招いており
最高裁も下級裁判官には批判的である
こういう事例こそ法学の学生は議論すべきであろう
2018/04/11(水) 03:40:30.98ID:4YJKwHZr
http://www.kikkawalaw.com/downloads/140318rejimehp
元裁判官でこういった誠実な法理論を公示してくれる人もいる
弁護士や学者がいったから〜、ではなく、その理論が正しいか否か個別に判断できなければならず、そのために基本的理論への理解力をつけることこそが法学生の存在意義であろう
テストに合格してもこれが分からないのであればただのゴミである
元裁判官でこういった誠実な法理論を公示してくれる人もいる
弁護士や学者がいったから〜、ではなく、その理論が正しいか否か個別に判断できなければならず、そのために基本的理論への理解力をつけることこそが法学生の存在意義であろう
テストに合格してもこれが分からないのであればただのゴミである
2018/04/11(水) 08:38:51.04ID:4YJKwHZr
証拠の優劣を主張する裁判官はたしかに素人だな
31無責任な名無しさん
2018/04/11(水) 16:51:30.19ID:vz0sEWxS >>19
勝ち負けでなく、
「慰安婦問題など反日態度を取る国のK流ドラマなど見たくない」との世間へのアプローチや
スローガンじゃないの?
だから、負けても「 被告の、慰安婦問題など反日態度を取る国のK流ドラマなど見たくないのでK流ドラマを止めるまで
受信料を支払わない行為は、法律上は認められないとの判決文」にして欲しい、世間への問題提起に
して欲しいのでは?
勝ち負けでなく、
「慰安婦問題など反日態度を取る国のK流ドラマなど見たくない」との世間へのアプローチや
スローガンじゃないの?
だから、負けても「 被告の、慰安婦問題など反日態度を取る国のK流ドラマなど見たくないのでK流ドラマを止めるまで
受信料を支払わない行為は、法律上は認められないとの判決文」にして欲しい、世間への問題提起に
して欲しいのでは?
2018/04/11(水) 17:18:49.82ID:MGznnFvT
>>31
裁判所が判断するのは訴訟物に関する判断であって、結果的に敗訴しても世論に対する問題提起なることはあるよ
靖国参拝訴訟なんてその典型例
もっとも、仮にそんな負け筋確定訴訟がなされたとしても、棄却は目に見えてるので世論に対する影響力は皆無だとは思うけどね
裁判所が判断するのは訴訟物に関する判断であって、結果的に敗訴しても世論に対する問題提起なることはあるよ
靖国参拝訴訟なんてその典型例
もっとも、仮にそんな負け筋確定訴訟がなされたとしても、棄却は目に見えてるので世論に対する影響力は皆無だとは思うけどね
2018/04/12(木) 00:24:19.17ID:PRRsryTE
主張に理由がないし、政治的意志もないから誰も問題提起として受け取らないだろうな
上の自由心証主義の内在的制約論とかなら裁判の基本事項だから問題提起にはなるが
上の自由心証主義の内在的制約論とかなら裁判の基本事項だから問題提起にはなるが
2018/04/12(木) 23:31:35.01ID:tOe2rO1l
35無責任な名無しさん
2018/04/14(土) 15:05:33.22ID:eTxRKrGk36無責任な名無しさん
2018/04/14(土) 15:23:02.19ID:n+77QAW+ >>35
誹謗中傷された本人なの?なら可能
誹謗中傷された本人なの?なら可能
37無責任な名無しさん
2018/04/14(土) 16:15:00.09ID:8UE3g+rx 質問です。宜しくお願い致します。
現在、ある債務について強制執行を受けています。
強制執行決定書が送られてきてすぐに支払いを済ませ
債権者より取り下げに応じる旨連絡をもらっていまため、それを信じ待っていました。
しかし、一向に取り下げはせず、新しい月に変わる度に
追加配当の申し立てを起こされ、再度支払いをしようとしましたが
今度は指定振込先を閉鎖されており振込ができませんでした。
これより弁護士に依頼し、内容証明を送り供託の手続きを開始することを連絡すると
すぐに振込先の口座の通帳を無くした。などの言い訳をしてきました。
ですがすぐには新しい振込先を連絡して来ず、強制執行は進むばかりです。
再度弁護士より入金先を教えるよう通達して頂き、ようやく支払いが完了した次第ですが
やはり自ら申し立てを取り下げる様子は見受けられません。
従って、再度弁護士に依頼し、取り下げ請求を起こすことになりました。
ここからが質問です。
この一連の強制執行により、家族が極度のうつ病を発症し、自殺未遂、拒食となり
普通の日常生活が送れない状態となりました。
債務者であるこちらに非があるのは重々承知しておりますが
取り下げに応じると言って取り下げない
振込口座を閉鎖し連絡もせずに追加請求を行う
などの行為に対して、当事者でない家族が被った精神的苦痛は計り知れないと思います。
逆キレのように受けとられるかもしれませんが
この様なケースの場合であっても、原因はこちらにあるため泣き寝入りするしかないのでしょうか?
宜しくお願いします。
現在、ある債務について強制執行を受けています。
強制執行決定書が送られてきてすぐに支払いを済ませ
債権者より取り下げに応じる旨連絡をもらっていまため、それを信じ待っていました。
しかし、一向に取り下げはせず、新しい月に変わる度に
追加配当の申し立てを起こされ、再度支払いをしようとしましたが
今度は指定振込先を閉鎖されており振込ができませんでした。
これより弁護士に依頼し、内容証明を送り供託の手続きを開始することを連絡すると
すぐに振込先の口座の通帳を無くした。などの言い訳をしてきました。
ですがすぐには新しい振込先を連絡して来ず、強制執行は進むばかりです。
再度弁護士より入金先を教えるよう通達して頂き、ようやく支払いが完了した次第ですが
やはり自ら申し立てを取り下げる様子は見受けられません。
従って、再度弁護士に依頼し、取り下げ請求を起こすことになりました。
ここからが質問です。
この一連の強制執行により、家族が極度のうつ病を発症し、自殺未遂、拒食となり
普通の日常生活が送れない状態となりました。
債務者であるこちらに非があるのは重々承知しておりますが
取り下げに応じると言って取り下げない
振込口座を閉鎖し連絡もせずに追加請求を行う
などの行為に対して、当事者でない家族が被った精神的苦痛は計り知れないと思います。
逆キレのように受けとられるかもしれませんが
この様なケースの場合であっても、原因はこちらにあるため泣き寝入りするしかないのでしょうか?
宜しくお願いします。
2018/04/14(土) 17:31:42.82ID:hOKS7YwB
>>35
名誉毀損だろうが目的は損害賠償だから開示請求できる
刑事でやるのはあくまで警察だから個人じゃ無理だからやられることはある
言論の自由は自由であるがゆえに発言に責任を持たざるを得ないというのが現在の司法判断だ
完全自由ではない
名誉毀損だろうが目的は損害賠償だから開示請求できる
刑事でやるのはあくまで警察だから個人じゃ無理だからやられることはある
言論の自由は自由であるがゆえに発言に責任を持たざるを得ないというのが現在の司法判断だ
完全自由ではない
2018/04/14(土) 18:13:38.17ID:v0kdttvL
ネット上の侮辱罪について質問です
もしですが、自分が名無しに向かって馬鹿だのアホだの無職だの言った(これだけで侮辱罪に該当する?)として
後々、その名無しが「俺は過去にネット上で特定された●●だ」「俺は間違いなく●●だから侮辱罪だ」
これで本当に本人だとして名無しが後出しで本名を出してきたら侮辱罪は成立するんでしょうか?
もしですが、自分が名無しに向かって馬鹿だのアホだの無職だの言った(これだけで侮辱罪に該当する?)として
後々、その名無しが「俺は過去にネット上で特定された●●だ」「俺は間違いなく●●だから侮辱罪だ」
これで本当に本人だとして名無しが後出しで本名を出してきたら侮辱罪は成立するんでしょうか?
41無責任な名無しさん
2018/04/14(土) 18:32:05.01ID:8UE3g+rx44無責任な名無しさん
2018/04/15(日) 00:30:01.18ID:9EcrhEiC46無責任な名無しさん
2018/04/15(日) 00:39:31.31ID:9EcrhEiC >>42
何度もすみません。
強制執行に関しては払うものは全て支払っていますし
弁護士入れて請求異議を提出し決定待ちです。
私が求めているのは、債権者のやり方について
何か出来ないかです。
色々端折ってはいますが、強制執行に関しての債務も
元は話し合いで納得した上でのものでした。
相手を信じ文書を残さなかった私のミスで、家族を巻き込んでしまい
本当に申し訳なく、またここまで裏切られた事に対し
やり場のない怒りをどうしたら良いか…
何度もすみません。
強制執行に関しては払うものは全て支払っていますし
弁護士入れて請求異議を提出し決定待ちです。
私が求めているのは、債権者のやり方について
何か出来ないかです。
色々端折ってはいますが、強制執行に関しての債務も
元は話し合いで納得した上でのものでした。
相手を信じ文書を残さなかった私のミスで、家族を巻き込んでしまい
本当に申し訳なく、またここまで裏切られた事に対し
やり場のない怒りをどうしたら良いか…
47無責任な名無しさん
2018/04/15(日) 00:41:09.83ID:9EcrhEiC48無責任な名無しさん
2018/04/15(日) 00:46:00.27ID:9EcrhEiC >>47です。
書面化しようにも、全ての連絡は無視、内容証明も受け取り拒否です。
一方的に相手からメールが送られてくるだけです。
裁判所に何か申し立てだかをして、通告する手段?があるなど言われていましたが
私にはイマイチ理解できませんでしたので
これ以降は弁護士さんに全てお任せしました。
書面化しようにも、全ての連絡は無視、内容証明も受け取り拒否です。
一方的に相手からメールが送られてくるだけです。
裁判所に何か申し立てだかをして、通告する手段?があるなど言われていましたが
私にはイマイチ理解できませんでしたので
これ以降は弁護士さんに全てお任せしました。
2018/04/15(日) 01:02:40.78ID:RdDw0Nlr
2018/04/15(日) 06:12:24.16ID:PHkiWGVK
>>48
基本的に内容証明受け取り拒否はできない
受け取り拒否した事実が民法上は送達完了として扱われる
自己の支配権内まで来ると拒否しても通知したことになるんだよ(拒否した行為が自己責任だからね)
そもそも支払ったのに強制執行が継続されるというのが意味不明だし、支払った記録はちゃんと残すべきである
弁護士ならあなたを騙そうとしていない限りちゃんと対応できる事案
あと裁判所で通告する手段があるというのは公示だろうな
相手方の住所不明な場合は裁判所の掲示板に公示することで通達したものとみなすことができる
基本的に内容証明受け取り拒否はできない
受け取り拒否した事実が民法上は送達完了として扱われる
自己の支配権内まで来ると拒否しても通知したことになるんだよ(拒否した行為が自己責任だからね)
そもそも支払ったのに強制執行が継続されるというのが意味不明だし、支払った記録はちゃんと残すべきである
弁護士ならあなたを騙そうとしていない限りちゃんと対応できる事案
あと裁判所で通告する手段があるというのは公示だろうな
相手方の住所不明な場合は裁判所の掲示板に公示することで通達したものとみなすことができる
51無責任な名無しさん
2018/04/15(日) 16:39:18.65ID:6R9lsanD どこで聞いたらいいのかわからないので、スレ違いなら取消移動します。
亡き父から相続した土地が田舎にあります。
この土地が辺鄙な場所かつ他人との共有名義となっていて、
売るとなった場合の同意は問題ないかと思うのですが、
売りたくても買いたいとする人が全くいません。更地やや荒れ地。
こうした土地を、お金はいらないので精算したいのですが、例えば
国庫や自治体等で引き取ってもらうことはできるのでしょうか。
どこの役所に相談をすればいいのでしょうか。
亡き父から相続した土地が田舎にあります。
この土地が辺鄙な場所かつ他人との共有名義となっていて、
売るとなった場合の同意は問題ないかと思うのですが、
売りたくても買いたいとする人が全くいません。更地やや荒れ地。
こうした土地を、お金はいらないので精算したいのですが、例えば
国庫や自治体等で引き取ってもらうことはできるのでしょうか。
どこの役所に相談をすればいいのでしょうか。
52無責任な名無しさん
2018/04/15(日) 16:44:07.19ID:uTOlWmR+ >>38
>反日ブログは記事で、凄く天皇家や評論家や学者などを誹謗中傷したり、叩いているブログ多いけど
>要するに、「損害賠償目的」でなく、名誉棄損の首謀者の正体を暴くために
反日ブログで、叩かれて、誹謗中傷されてるという事は、叩かれている、評論家、学者などは
ぶっちゃけ右寄り側と言う事ですよね?
その様な人達が「名誉棄損の首謀者(ブログ主)の正体を暴くために (見せしめ?)」目的に、開示要求や
刑事、民事訴訟起こしたら、思想、表現、言論の自由は侵害されませんか?
訴訟になれば、被告は、表に引き摺り出されるわけですから、世間から
「あの人物が日本を貶めている国賊!売国奴!不貞奴だ!」との軽蔑、非難を浴びる恐れありませんか?
すると、それ(正体の判明)を恐れたブログ主が、当初は「訴訟に勝てる!」と思っていても、
経過が立つうちに、ブログに謝罪文記載、記事を撤回、ブログを閉鎖と、萎縮状態になりませんか?
>反日ブログは記事で、凄く天皇家や評論家や学者などを誹謗中傷したり、叩いているブログ多いけど
>要するに、「損害賠償目的」でなく、名誉棄損の首謀者の正体を暴くために
反日ブログで、叩かれて、誹謗中傷されてるという事は、叩かれている、評論家、学者などは
ぶっちゃけ右寄り側と言う事ですよね?
その様な人達が「名誉棄損の首謀者(ブログ主)の正体を暴くために (見せしめ?)」目的に、開示要求や
刑事、民事訴訟起こしたら、思想、表現、言論の自由は侵害されませんか?
訴訟になれば、被告は、表に引き摺り出されるわけですから、世間から
「あの人物が日本を貶めている国賊!売国奴!不貞奴だ!」との軽蔑、非難を浴びる恐れありませんか?
すると、それ(正体の判明)を恐れたブログ主が、当初は「訴訟に勝てる!」と思っていても、
経過が立つうちに、ブログに謝罪文記載、記事を撤回、ブログを閉鎖と、萎縮状態になりませんか?
53無責任な名無しさん
2018/04/15(日) 17:46:11.64ID:xgCbdzmv 日々の如く,発行される新聞の
社説 ・ 論説 ・ 編集後記等は
「 著作物 」には,当たらないのでしょうか ?
社説 ・ 論説 ・ 編集後記等は
「 著作物 」には,当たらないのでしょうか ?
55無責任な名無しさん
2018/04/15(日) 18:37:13.35ID:9EcrhEiC >>50
ありがとうございます。
相手には内容証明で今後は弁護士を通すように通達してはいますが、受け取り不在のまま期限切れで戻ってきたとの事でした。
住所は戸籍の附表から住民票を置いている住民に送っていますが、今は閲覧制限を掛けられています。
私はもちろん弁護士からの連絡も無視です。
無視されていても、覚え書というものは作成可能なのですか?
普通ならば、私には今後の連絡はないはずと弁護士も言っていましたが
相手は普通ではないので困っています。
強制執行の債務も支払い済み、相手からは取り下げに応じるメールを貰っていたが
メールをした2日後に新たな配当請求を申し立てる
新たな配当請求の支払いをしようにも口座は閉鎖
新たな配当請求が認められている以上は強制執行は止まらない。
内容証明は期限切れで戻ってくるため、内容証明と一緒に普通郵便でも送っており
どうやらそれを見たらしく、口座をなんやかんや言い訳し2週間後くらいに教えてきました。
私には法の上の普通がわかりませんが、依頼している弁護士からは
普通ではないので、その都度対応するしかないと言われています。
ありがとうございます。
相手には内容証明で今後は弁護士を通すように通達してはいますが、受け取り不在のまま期限切れで戻ってきたとの事でした。
住所は戸籍の附表から住民票を置いている住民に送っていますが、今は閲覧制限を掛けられています。
私はもちろん弁護士からの連絡も無視です。
無視されていても、覚え書というものは作成可能なのですか?
普通ならば、私には今後の連絡はないはずと弁護士も言っていましたが
相手は普通ではないので困っています。
強制執行の債務も支払い済み、相手からは取り下げに応じるメールを貰っていたが
メールをした2日後に新たな配当請求を申し立てる
新たな配当請求の支払いをしようにも口座は閉鎖
新たな配当請求が認められている以上は強制執行は止まらない。
内容証明は期限切れで戻ってくるため、内容証明と一緒に普通郵便でも送っており
どうやらそれを見たらしく、口座をなんやかんや言い訳し2週間後くらいに教えてきました。
私には法の上の普通がわかりませんが、依頼している弁護士からは
普通ではないので、その都度対応するしかないと言われています。
2018/04/15(日) 19:59:34.64ID:RdDw0Nlr
>>55
覚え書というのは記載された事実を確認するもの
なので、確認すべき相手方が無視していては無理
内容証明郵便は届かなかったのに、その後メールのやり取りを、弁護士に相談もせずにやってたのか?
そもそも、強制執行の通知書には相手方の住所は書かれているだろ?
電話番号も申立書には書かれている
相手方が弁護士立ててたらその弁護士がやり取りするはず
弁護士が当事者に直接交渉するとかは懲戒ものなのでまずありえないし
依頼した弁護士の言うように、その都度対応すべきで、取下げを担保できない以上、勝手にメールを信じただけとかどうしようもないぞ
覚え書というのは記載された事実を確認するもの
なので、確認すべき相手方が無視していては無理
内容証明郵便は届かなかったのに、その後メールのやり取りを、弁護士に相談もせずにやってたのか?
そもそも、強制執行の通知書には相手方の住所は書かれているだろ?
電話番号も申立書には書かれている
相手方が弁護士立ててたらその弁護士がやり取りするはず
弁護士が当事者に直接交渉するとかは懲戒ものなのでまずありえないし
依頼した弁護士の言うように、その都度対応すべきで、取下げを担保できない以上、勝手にメールを信じただけとかどうしようもないぞ
57無責任な名無しさん
2018/04/15(日) 23:04:55.20ID:9EcrhEiC >>56
ありがとうございます。
メールのやり取りは、弁護士から許可されたので行っていました。
やり取りというよりも、配当請求に関しての利息などが明記されていないため
こちらから元金のみ振り込みますがよろしいか?というような確認のメールのみです。
もちろん向こうから返信はありませんので、弁護士がいうには
払うものを払っていても、なんとかして強制執行を止めたくないようなので
今後、利息に関して請求を起こされると面倒なので、こちらから確認をした証拠が欲しいそうです。
弁護士、私と連絡をしても無視なので。
今のところ、弁護士からはメールで何か問われた時は
弁護士を通すよう、弁護士の連絡先を教え
こちらからの用件は用件のみメールし
直接会う事だけはしないよう言われています。
裁判所からの決定通知に載っている住所は、今の住所ではありませんでした。
今、弁護士に預けているため手元になく確認できませんが、電話番号はなかった気がします。
弁護士がいうには、相手は弁護士をつけていると思うとの事です。
素人がここまで次々に手を打てるとは考えにくい。と言われました。
しかし、弁護士が付いているなら、後々不利になるような口座閉鎖など
見方によっては嫌がらせの様な事をするかと。
ありがとうございます。
メールのやり取りは、弁護士から許可されたので行っていました。
やり取りというよりも、配当請求に関しての利息などが明記されていないため
こちらから元金のみ振り込みますがよろしいか?というような確認のメールのみです。
もちろん向こうから返信はありませんので、弁護士がいうには
払うものを払っていても、なんとかして強制執行を止めたくないようなので
今後、利息に関して請求を起こされると面倒なので、こちらから確認をした証拠が欲しいそうです。
弁護士、私と連絡をしても無視なので。
今のところ、弁護士からはメールで何か問われた時は
弁護士を通すよう、弁護士の連絡先を教え
こちらからの用件は用件のみメールし
直接会う事だけはしないよう言われています。
裁判所からの決定通知に載っている住所は、今の住所ではありませんでした。
今、弁護士に預けているため手元になく確認できませんが、電話番号はなかった気がします。
弁護士がいうには、相手は弁護士をつけていると思うとの事です。
素人がここまで次々に手を打てるとは考えにくい。と言われました。
しかし、弁護士が付いているなら、後々不利になるような口座閉鎖など
見方によっては嫌がらせの様な事をするかと。
59無責任な名無しさん
2018/04/16(月) 00:02:07.40ID:NHUruU5Z2018/04/16(月) 09:35:35.15ID:ngDp6FwZ
>>55
その場合公示が手っ取りばやいな
受け取り拒否と住所地が違うのは別問題になるから
裁判所の公示は裁判所が決定等を下すときに相手の住所が不明な場合に使われる制度
あと強制執行しているなら裁判所には連絡先記載しているだろうから裁判所は住所等知っているはずだよ
じゃないと強制執行の許可下りないから
返済をした後に配当請求?云々はわからんけど、支払った記録が残っていれば裁判所が追加で強制執行するとは思えない
あくまで強制執行するのは裁判所の許可の範囲内で裁判所の執行官が付き添うからね
どうやっても相手方は悪用できないよ
ちなみに債権を返済しにいって、相手方都合で渡せない場合は相手方の責任となって免責されるよ(信義則違反)
まぁあんまり心配せず弁護士に任せて良いのでは?
その場合公示が手っ取りばやいな
受け取り拒否と住所地が違うのは別問題になるから
裁判所の公示は裁判所が決定等を下すときに相手の住所が不明な場合に使われる制度
あと強制執行しているなら裁判所には連絡先記載しているだろうから裁判所は住所等知っているはずだよ
じゃないと強制執行の許可下りないから
返済をした後に配当請求?云々はわからんけど、支払った記録が残っていれば裁判所が追加で強制執行するとは思えない
あくまで強制執行するのは裁判所の許可の範囲内で裁判所の執行官が付き添うからね
どうやっても相手方は悪用できないよ
ちなみに債権を返済しにいって、相手方都合で渡せない場合は相手方の責任となって免責されるよ(信義則違反)
まぁあんまり心配せず弁護士に任せて良いのでは?
2018/04/16(月) 09:36:29.46ID:ngDp6FwZ
送達場所が事実と異なるとか笑えるなw
これ強制執行自体が執行不可能になるんじゃね?w
裁判所だって呆れてるだろうよ
これ強制執行自体が執行不可能になるんじゃね?w
裁判所だって呆れてるだろうよ
2018/04/16(月) 09:39:01.98ID:ngDp6FwZ
あと強制執行の停止は一部払っただけじゃ止まらないからね?
全額返済して初めて止まるので注意
全額返済して初めて止まるので注意
63無責任な名無しさん
2018/04/16(月) 12:47:41.90ID:NHUruU5Z >>62
ありがとうございます。
わかりにくい書き方をしてすみません。
債務は毎月決まった金額を10年で返済するように公正証書で約束をしていました。
しかし、5年目に私が大病を患い、以後の支払いが困難となり
債権者と話し合いの上、返済を15年に延長し以後の支払いは半額にして頂きましたが
当時、入院中であったことなどから、文書化せず口約束のままきてしまいました。
残り5年を迎えた今年1月に突然強制執行決定通知が来て
この5年間の不足分を一括払いしましたが、残り数ヶ月の支払い額を
決定通知後に、毎月配当要求をされ、都度裁判所から追加配当決定通知が送られてきています。
残債に関して、一括払いをすると相手に連絡し振り込みをしましたが
それに関しては、現金書留で送り返されています。
ありがとうございます。
わかりにくい書き方をしてすみません。
債務は毎月決まった金額を10年で返済するように公正証書で約束をしていました。
しかし、5年目に私が大病を患い、以後の支払いが困難となり
債権者と話し合いの上、返済を15年に延長し以後の支払いは半額にして頂きましたが
当時、入院中であったことなどから、文書化せず口約束のままきてしまいました。
残り5年を迎えた今年1月に突然強制執行決定通知が来て
この5年間の不足分を一括払いしましたが、残り数ヶ月の支払い額を
決定通知後に、毎月配当要求をされ、都度裁判所から追加配当決定通知が送られてきています。
残債に関して、一括払いをすると相手に連絡し振り込みをしましたが
それに関しては、現金書留で送り返されています。
2018/04/16(月) 13:01:59.78ID:ngDp6FwZ
口約束が証拠として残っておらず齟齬にされたのだからそれ自体はどうしようもない
だから当初の予定通り支払うしかないが、強制執行担当の執行官に直接支払うことを証明すれば分かってくれるだろう(元々強制執行は費用がかかるので当事者双方にとって負担である)
ただし、強制執行期日より後に支払うとか言っていると無理
そもそも強制執行には意義を差し挟めるからその手続きをするべき
要するに債権者は口約束をあとで齟齬にできることに途中で気が付いて時効にされる前に強制執行したのだろう
それか個人的に感情的対立になったのかもしれない
強制執行費用を負わせようという魂胆があるのかもしれないが、これは通常の貸金業者は、やらないので、私怨っぽいなぁ
どちらにせよ一括で支払うことができるのならば支払えばいいし強制執行(たぶん家などの担保だろうが)は行われない
あと相手方は強制執行にかかる費用も負担するので、これも後々負わされるので注意
賃貸の明け渡し訴訟とかだと、部屋内部の家具を移動・保管するために100万くらいかかる
だから当初の予定通り支払うしかないが、強制執行担当の執行官に直接支払うことを証明すれば分かってくれるだろう(元々強制執行は費用がかかるので当事者双方にとって負担である)
ただし、強制執行期日より後に支払うとか言っていると無理
そもそも強制執行には意義を差し挟めるからその手続きをするべき
要するに債権者は口約束をあとで齟齬にできることに途中で気が付いて時効にされる前に強制執行したのだろう
それか個人的に感情的対立になったのかもしれない
強制執行費用を負わせようという魂胆があるのかもしれないが、これは通常の貸金業者は、やらないので、私怨っぽいなぁ
どちらにせよ一括で支払うことができるのならば支払えばいいし強制執行(たぶん家などの担保だろうが)は行われない
あと相手方は強制執行にかかる費用も負担するので、これも後々負わされるので注意
賃貸の明け渡し訴訟とかだと、部屋内部の家具を移動・保管するために100万くらいかかる
2018/04/16(月) 13:04:45.06ID:ngDp6FwZ
>例えば貸金の返済が長らく滞ったので、訴訟を起こされて判決が出てしまいした。 債権者から給与の差押えを受けそうだったので、やむなく親族に泣きついて弁済をしたところ、
>債務が消滅したにも拘わらず、強制執行がそのまま開始されたような場合には、「請求異議の訴え」を行います。
>これは不服申立の一種ですが、強制執行の請求権そのものについて争うもので、その前提となる債務名義の執行力を排除するための訴えです。
このパターンだね
支払ってしまえば強制執行の大元の債権が消滅するので前提根拠が失われるケース
まぁここで相談するより弁護士行き案件だねぇ
個人じゃできないだろうし、できる人は相談しないし
>債務が消滅したにも拘わらず、強制執行がそのまま開始されたような場合には、「請求異議の訴え」を行います。
>これは不服申立の一種ですが、強制執行の請求権そのものについて争うもので、その前提となる債務名義の執行力を排除するための訴えです。
このパターンだね
支払ってしまえば強制執行の大元の債権が消滅するので前提根拠が失われるケース
まぁここで相談するより弁護士行き案件だねぇ
個人じゃできないだろうし、できる人は相談しないし
66無責任な名無しさん
2018/04/16(月) 18:10:36.97ID:NHUruU5Z2018/04/16(月) 19:17:26.22ID:WygpugUe
2018/04/16(月) 19:42:10.41ID:ngDp6FwZ
2018/04/16(月) 19:43:31.67ID:ngDp6FwZ
要するに強制執行にかかる費用は、あなたから債務を回収するための費用であるから、損害として認められるってことだね
予納金の時点ではあなたに支払い義務はない
執行してしまったらまぁやられるだろうね
予納金の時点ではあなたに支払い義務はない
執行してしまったらまぁやられるだろうね
70無責任な名無しさん
2018/04/16(月) 20:52:35.00ID:NHUruU5Z 色々ありがとうございます。
もうこれ以上は支払えません。
執行費用まで支払いを余儀なくされたら
次は間違いなく嫁は壊れてしまうでしょうし。
既に執行官は来ています。鑑定士も来ています。
色々ありがとうごさいました。
もうこれ以上は支払えません。
執行費用まで支払いを余儀なくされたら
次は間違いなく嫁は壊れてしまうでしょうし。
既に執行官は来ています。鑑定士も来ています。
色々ありがとうごさいました。
2018/04/16(月) 21:09:30.52ID:2hGP3jAL
ID:ngDp6FwZ
こいつ突っ込みどころしかないけど、こんな素人的説明信じる奴いんのかね
こいつ突っ込みどころしかないけど、こんな素人的説明信じる奴いんのかね
2018/04/16(月) 21:11:54.74ID:ngDp6FwZ
という無責任なレッテル貼りであった
無能がよくやる
無能がよくやる
2018/04/16(月) 21:21:29.66ID:VrYGgZmZ
こういうスレで、教える側が突っ込まれるのって、レッテルさんだけだから
間違い教えるレッテルさんはすぐわかるよ
間違い教えるレッテルさんはすぐわかるよ
2018/04/16(月) 21:25:33.54ID:LyG3RP87
>>75
まぁ、あえて指摘してないけどわかるよねそれは
実務では厳密に自主要件みたしてなくても、少なくとも一般情状で減軽要素としてみるくらいだし
誤想過剰防衛は学説に争いあるけど、減軽するけとには争いなし
まぁ、あえて指摘してないけどわかるよねそれは
実務では厳密に自主要件みたしてなくても、少なくとも一般情状で減軽要素としてみるくらいだし
誤想過剰防衛は学説に争いあるけど、減軽するけとには争いなし
77無責任な名無しさん
2018/04/17(火) 07:01:04.34ID:AWz6FLTu >>52
>思想、表現、言論の自由は侵害されませんか?
だからと言って、侮辱じみた事をブログなどに書いて、特定有名人物を誹謗して良い事までを
法では認めていない。 特定有名人物(評論家、学者など)は、みなし公人だとして
法廷で、名誉棄損では無いと、証拠などを提示して、立証すれば良い。
>思想、表現、言論の自由は侵害されませんか?
だからと言って、侮辱じみた事をブログなどに書いて、特定有名人物を誹謗して良い事までを
法では認めていない。 特定有名人物(評論家、学者など)は、みなし公人だとして
法廷で、名誉棄損では無いと、証拠などを提示して、立証すれば良い。
78無責任な名無しさん
2018/04/17(火) 08:41:13.03ID:Eq1PCuT179無責任な名無しさん
2018/04/17(火) 16:49:16.43ID:rACrq4xB >>78
>みなし公人など聞いたこともない
みなし公人=準公人としてネットに載っていますが。
昔、某宗教の代表者の男女スキャンダルで、雑誌社と編集者が名誉棄損で訴えられた事件で、裁判では
某宗教の代表者は、「公人」扱いになりました。(本来、公人は政治家などなので、準公人では?)
>これを名誉毀損にするためには著しい人格的批判が必要で
某ジャーナリストに対し、某ブログで「TVで彼が言ってる事は、デタラメ、嘘、捏造だ」と罵り、
挙句には某ジャーナリストに対し、「ペテン師、詐欺師」とまで罵りを某ブログに書いていました。
これは「著しい人格的批判」に当たり、某ブログ主は、名誉棄損に当たるのでは?
>みなし公人など聞いたこともない
みなし公人=準公人としてネットに載っていますが。
昔、某宗教の代表者の男女スキャンダルで、雑誌社と編集者が名誉棄損で訴えられた事件で、裁判では
某宗教の代表者は、「公人」扱いになりました。(本来、公人は政治家などなので、準公人では?)
>これを名誉毀損にするためには著しい人格的批判が必要で
某ジャーナリストに対し、某ブログで「TVで彼が言ってる事は、デタラメ、嘘、捏造だ」と罵り、
挙句には某ジャーナリストに対し、「ペテン師、詐欺師」とまで罵りを某ブログに書いていました。
これは「著しい人格的批判」に当たり、某ブログ主は、名誉棄損に当たるのでは?
80無責任な名無しさん
2018/04/17(火) 17:46:06.05ID:D5tohhBt 個人間の借金で証文も無い中で、いきなり不動産の差押えをする事は出来るのでしょうか?
2018/04/17(火) 18:31:42.45ID:JCEzDZxU
2018/04/17(火) 20:20:01.08ID:Eq1PCuT1
85無責任な名無しさん
2018/04/18(水) 06:57:15.99ID:N/fyGKa/ >>84
>某宗教の代表者は、「公人」扱いになりました。(本来、公人は政治家などなので、準公人では?)
あれは普通に政治家状態だから
他の者が同じとは言えない
それって、これじゃないの?
月刊ペン事件 最高裁判決(東京地裁に差し戻し)
「私人の私生活上の行状であっても、
そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて
社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによつては、
その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、
刑法230条の2第1項にいう
『公共の利害に関する事実』
にあたる場合があると解すべきである」
>某宗教の代表者は、「公人」扱いになりました。(本来、公人は政治家などなので、準公人では?)
あれは普通に政治家状態だから
他の者が同じとは言えない
それって、これじゃないの?
月刊ペン事件 最高裁判決(東京地裁に差し戻し)
「私人の私生活上の行状であっても、
そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて
社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによつては、
その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、
刑法230条の2第1項にいう
『公共の利害に関する事実』
にあたる場合があると解すべきである」
2018/04/18(水) 08:48:16.84ID:uLFYIO/X
それ公人扱いじゃないよな
2018/04/18(水) 12:49:37.58ID:uLFYIO/X
引用ミスってんぞ
89無責任な名無しさん
2018/04/18(水) 16:33:14.52ID:P06aJ9aK >>84
みなし公人についての説明
勝間和代公式ブログより
http://kazuyomugi.cocolog-nifty.com/private/2011/04/free-lunch-9d0a.html
みなし公人についての説明
勝間和代公式ブログより
http://kazuyomugi.cocolog-nifty.com/private/2011/04/free-lunch-9d0a.html
2018/04/18(水) 16:48:44.00ID:uLFYIO/X
1968年東京生まれ。
経済評論家、中央大学ビジネススクール客員教授。
早稲田大学ファイナンスMBA、慶応大学商学部卒業。
当時最年少の19歳で会計士補の資格を取得、大学在学中から監査法人に勤務。
アーサー・アンダーセン、マッキンゼー、JPモルガンを経て独立。
現在、株式会社監査と分析取締役、国土交通省社会資本整備審議会委員、中央大学ビジネススクール客員教授として活躍中。
経済の専門家が法務語んな阿呆
経済評論家、中央大学ビジネススクール客員教授。
早稲田大学ファイナンスMBA、慶応大学商学部卒業。
当時最年少の19歳で会計士補の資格を取得、大学在学中から監査法人に勤務。
アーサー・アンダーセン、マッキンゼー、JPモルガンを経て独立。
現在、株式会社監査と分析取締役、国土交通省社会資本整備審議会委員、中央大学ビジネススクール客員教授として活躍中。
経済の専門家が法務語んな阿呆
92無責任な名無しさん
2018/04/18(水) 17:40:50.93ID:U/5LY678 「長嶋」という一般人が少女買春で逮捕されたとして、プロ野球板で
「長嶋さんが少女買春していた!!」みたいなスレを立てた場合、
名誉毀損とかにならないのでしょうか?
(スレを見たら別人だと分かるものの、スレタイだけ見たら
巨人の長嶋茂雄が少女買春したのかと誤解してしまうようなケース)
「長嶋さんが少女買春していた!!」みたいなスレを立てた場合、
名誉毀損とかにならないのでしょうか?
(スレを見たら別人だと分かるものの、スレタイだけ見たら
巨人の長嶋茂雄が少女買春したのかと誤解してしまうようなケース)
2018/04/18(水) 17:50:02.40ID:uLFYIO/X
94無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 15:14:53.21ID:y8NDEFP+ 正当防衛についての質問です。
ある人と殴り合いのけんかをしました。
後日、その人に、逮捕されたの●●の方だ(私の実名)、と掲示板で書かれてしまいました。
このままでは名誉を失うので、
いやいや、逮捕されたのは●●の方だよ(相手の実名)
と書き返しました。
この場合、私は名誉棄損に問われますか?正当防衛として罪になりませんか?
なお、両人とも逮捕されていません。
警察はそんなことでは逮捕しないよ的な回答は欲していません。
宜しくお願い致します。
ある人と殴り合いのけんかをしました。
後日、その人に、逮捕されたの●●の方だ(私の実名)、と掲示板で書かれてしまいました。
このままでは名誉を失うので、
いやいや、逮捕されたのは●●の方だよ(相手の実名)
と書き返しました。
この場合、私は名誉棄損に問われますか?正当防衛として罪になりませんか?
なお、両人とも逮捕されていません。
警察はそんなことでは逮捕しないよ的な回答は欲していません。
宜しくお願い致します。
2018/04/19(木) 15:33:03.62ID:AePEsmLs
どっちも証拠ださなきゃ書いた方が悪くなるからどちらも有罪になりかねない
つーかそんなことでわざわざ警察動かないから心配しなくて良い
警察も暇ではない
あと正当防衛の挙証責任は君にあるからそれも忘れずに
証拠もなく適当な主張をしておいて正当防衛は通らない
逆に相手側も同様である
だから警察も相手にしないんだよ
つーかそんなことでわざわざ警察動かないから心配しなくて良い
警察も暇ではない
あと正当防衛の挙証責任は君にあるからそれも忘れずに
証拠もなく適当な主張をしておいて正当防衛は通らない
逆に相手側も同様である
だから警察も相手にしないんだよ
2018/04/19(木) 17:23:41.36ID:/vp0CLBH
>>94
逮捕されていないのに逮捕されたのは誰々と書き込んだ行為は名誉毀損成立
正当防衛には、必要かつ相当な防衛手段によることが要件で、かなり厳格に判断される
あえてその第三者の名前を出す必要性もなく、
そのような虚偽発言をすること自体相当ではないから
正当防衛は成立しない
ちなみに犯罪事実の挙証責任は常に検察官が負う
正当防衛についても、それが成立しないことを検察官が挙証責任を負う
どのような場合に正当防衛不成立の挙証責任が発生するかは別の問題で、常に違法性阻却事由の不存在を立証しなければならないわけではないが
>>94の話を前提としても、そもそも正当防衛の要件は満たさないので、これ以上に立証することもない
よって名誉毀損で有罪
逮捕されていないのに逮捕されたのは誰々と書き込んだ行為は名誉毀損成立
正当防衛には、必要かつ相当な防衛手段によることが要件で、かなり厳格に判断される
あえてその第三者の名前を出す必要性もなく、
そのような虚偽発言をすること自体相当ではないから
正当防衛は成立しない
ちなみに犯罪事実の挙証責任は常に検察官が負う
正当防衛についても、それが成立しないことを検察官が挙証責任を負う
どのような場合に正当防衛不成立の挙証責任が発生するかは別の問題で、常に違法性阻却事由の不存在を立証しなければならないわけではないが
>>94の話を前提としても、そもそも正当防衛の要件は満たさないので、これ以上に立証することもない
よって名誉毀損で有罪
2018/04/19(木) 17:46:23.93ID:AePEsmLs
正当防衛について検察官が挙証責任負っていたら検察官仕事にならんわw
検察官は違法性阻却事由まで挙証責任負ってないよ
刑事裁判見ていれば分かる
裁判官はほぼ検察官の意見そのまま素通りさせるから
起訴有罪率が何よりの証拠
検察官は違法性阻却事由まで挙証責任負ってないよ
刑事裁判見ていれば分かる
裁判官はほぼ検察官の意見そのまま素通りさせるから
起訴有罪率が何よりの証拠
2018/04/19(木) 17:59:24.26ID:qPLCEzXq
2018/04/19(木) 18:04:51.68ID:/vp0CLBH
>>97
裁判例・実務は、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属すると考えている
例えば、東京地判平成元年6月30日判タ725号237頁
逆に、実務が違法性阻却事由の挙証責任が被告人にあるとする文献はない
よかったね。また一つ賢くなったね笑
裁判例・実務は、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属すると考えている
例えば、東京地判平成元年6月30日判タ725号237頁
逆に、実務が違法性阻却事由の挙証責任が被告人にあるとする文献はない
よかったね。また一つ賢くなったね笑
100無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 18:06:11.06ID:y3o7CMKd そもそもID:AePEsmLsに違法性阻却事由とか言っても理解できないんじゃね?
誤想過剰防衛も知らない奴なんだし
誤想過剰防衛も知らない奴なんだし
101無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 18:13:20.27ID:AePEsmLs >>99
判例はそうだが、実務は全く判例に沿ってないぞ
そもそも検察官に違法性阻却事由があることの挙証責任を負わせると「ないことを証明しなければならない」のだから不可能である
故に、ある程度なさそうな感じまでしか主張しておらず、実質的に被疑者被告人が抗弁することとなっている
素人君には難しいかねぇw
判例はそうだが、実務は全く判例に沿ってないぞ
そもそも検察官に違法性阻却事由があることの挙証責任を負わせると「ないことを証明しなければならない」のだから不可能である
故に、ある程度なさそうな感じまでしか主張しておらず、実質的に被疑者被告人が抗弁することとなっている
素人君には難しいかねぇw
102無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 18:16:24.60ID:AePEsmLs103無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 18:22:31.32ID:AePEsmLs うむ調べたがネットに引っかからない程度の判例だな
判例タイムズにはあるが、判例タイムズのタイトル見ると被告人の供述のみで構成要件該当性認めるよう主張したから無罪にされた事件じゃねこれ?
正当防衛の疑い云々も確かに書いてあるが、そもそも構成要件該当事実自体が証明できてないんじゃね?
ネットに引っかからない時点で有名判例じゃないし疑わしい判決だなこれ(記事読んでないが
判例タイムズにはあるが、判例タイムズのタイトル見ると被告人の供述のみで構成要件該当性認めるよう主張したから無罪にされた事件じゃねこれ?
正当防衛の疑い云々も確かに書いてあるが、そもそも構成要件該当事実自体が証明できてないんじゃね?
ネットに引っかからない時点で有名判例じゃないし疑わしい判決だなこれ(記事読んでないが
104無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 18:24:14.36ID:AePEsmLs ちなみに疑いを排除できないって表現は単純に検察官の主張に対して、被告が抗弁に成功した場合も表示される
だからこの判決だけでは検察官が挙証責任を持つ証明には至っていない
だからこの判決だけでは検察官が挙証責任を持つ証明には至っていない
105無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 18:32:29.64ID:AePEsmLs 違う間違っている
違法性の挙証責任は検察官にあるが、違法性阻却事由の挙証責任は被疑者被告人にある、が正しい
違法性阻却事由がないことの証明は不可能である
奇跡的な事件以外検察官は訴追できなくなる
違法性の挙証責任は検察官にあるが、違法性阻却事由の挙証責任は被疑者被告人にある、が正しい
違法性阻却事由がないことの証明は不可能である
奇跡的な事件以外検察官は訴追できなくなる
106無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 18:40:04.21ID:/vp0CLBH >>101
刑事手続きでは「抗弁」なんて言葉は使わない
素人らしいバカっぷり十分な文章でまた発狂ですかね
しかも、ここでは事実の存否ではなく、法的評価を経て要件を充足する正当防衛の存否なので
民事の要件事実における立証責任の考えのような、不存在の事実を立証することにはならない
例えば、正当防衛の要件には、急迫不正の存在が要件だが、実行行為時に急迫不正の侵害がなかったこと自体は行為時の状況から容易に判断できることが多い
あと、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属するが
一般に争点形成責任は被告人にあると言われる
まぁ刑訴を勉強した人ならわかる当たり前のことだが、被告人が違法性阻却に該当する一定の具体的事実の主張をする必要があるというのが現在の実務の運用
いずれにしても、違法性阻却事由の不存在について挙証責任を検察官が負うことに争いはない
刑事訴訟の実務10頁参照
言うまでもなく、これは「疑わしくは被告人の利益に」の原則から当たり前のことなので、被告人が正当防衛の挙証責任を負うとか言っちゃうと
刑事手続きを全く理解できてないことがバレるので、とても恥ずかしいことになります
刑事手続きでは「抗弁」なんて言葉は使わない
素人らしいバカっぷり十分な文章でまた発狂ですかね
しかも、ここでは事実の存否ではなく、法的評価を経て要件を充足する正当防衛の存否なので
民事の要件事実における立証責任の考えのような、不存在の事実を立証することにはならない
例えば、正当防衛の要件には、急迫不正の存在が要件だが、実行行為時に急迫不正の侵害がなかったこと自体は行為時の状況から容易に判断できることが多い
あと、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属するが
一般に争点形成責任は被告人にあると言われる
まぁ刑訴を勉強した人ならわかる当たり前のことだが、被告人が違法性阻却に該当する一定の具体的事実の主張をする必要があるというのが現在の実務の運用
いずれにしても、違法性阻却事由の不存在について挙証責任を検察官が負うことに争いはない
刑事訴訟の実務10頁参照
言うまでもなく、これは「疑わしくは被告人の利益に」の原則から当たり前のことなので、被告人が正当防衛の挙証責任を負うとか言っちゃうと
刑事手続きを全く理解できてないことがバレるので、とても恥ずかしいことになります
107無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 18:41:07.66ID:TBHJQQP/ ID:AePEsmLsの情報源は
ネットwwwwwwww
ネットwwwwwwww
108無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 18:42:19.75ID:TBHJQQP/ 刑訴で抗弁とか頭湧いてんのかな?
109無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 18:52:33.08ID:/vp0CLBH ちなみに100年近く昔の学者の論文には被告人が挙証責任を負うという説を主張するものがあったが
大コンメンタール6巻415頁に書かれているように
「現在では支持者はいなくなっている」
とされており、学説ですら皆無の考え方
つまり、争いの余地なく違法性阻却事由の不存在についても検察官が挙証責任を負うとされている
大コンメンタール6巻415頁に書かれているように
「現在では支持者はいなくなっている」
とされており、学説ですら皆無の考え方
つまり、争いの余地なく違法性阻却事由の不存在についても検察官が挙証責任を負うとされている
110無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 18:56:17.16ID:AePEsmLs >>101
>刑事手続きでは「抗弁」なんて言葉は使わない
根拠がなく失当である
>しかも、ここでは事実の存否ではなく、法的評価を経て要件を充足する正当防衛の存否なので
法的評価の元は間接事実によって担保される以上立証責任の考えと同じである
自由心証主義の内在的制約論を忘れてはならない
>例えば、正当防衛の要件には、急迫不正の存在が要件だが、実行行為時に急迫不正の侵害がなかったこと自体は行為時の状況から容易に判断できることが多い
完全に事実認定じゃん(笑
>あと、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属するが
>一般に争点形成責任は被告人にあると言われる
それはすなわち挙証責任が被疑者被告人にあるということだよ馬鹿者
>いずれにしても、違法性阻却事由の不存在について挙証責任を検察官が負うことに争いはない
>刑事訴訟の実務10頁参照
証拠なし
>言うまでもなく、これは「疑わしくは被告人の利益に」の原則から当たり前のことなので、被告人が正当防衛の挙証責任を負うとか言っちゃうと
>刑事手続きを全く理解できてないことがバレるので、とても恥ずかしいことになります
実務でそんな運用はしていない
起訴有罪率が証拠である
さらに上で挙げた検察官が違法性阻却事由の挙証責任まで負うと誰も訴追できなくなる点に反論しておらずレッテル貼りで逃げている
法学生としても三流と言えよう
>刑事手続きでは「抗弁」なんて言葉は使わない
根拠がなく失当である
>しかも、ここでは事実の存否ではなく、法的評価を経て要件を充足する正当防衛の存否なので
法的評価の元は間接事実によって担保される以上立証責任の考えと同じである
自由心証主義の内在的制約論を忘れてはならない
>例えば、正当防衛の要件には、急迫不正の存在が要件だが、実行行為時に急迫不正の侵害がなかったこと自体は行為時の状況から容易に判断できることが多い
完全に事実認定じゃん(笑
>あと、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属するが
>一般に争点形成責任は被告人にあると言われる
それはすなわち挙証責任が被疑者被告人にあるということだよ馬鹿者
>いずれにしても、違法性阻却事由の不存在について挙証責任を検察官が負うことに争いはない
>刑事訴訟の実務10頁参照
証拠なし
>言うまでもなく、これは「疑わしくは被告人の利益に」の原則から当たり前のことなので、被告人が正当防衛の挙証責任を負うとか言っちゃうと
>刑事手続きを全く理解できてないことがバレるので、とても恥ずかしいことになります
実務でそんな運用はしていない
起訴有罪率が証拠である
さらに上で挙げた検察官が違法性阻却事由の挙証責任まで負うと誰も訴追できなくなる点に反論しておらずレッテル貼りで逃げている
法学生としても三流と言えよう
112無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 18:59:08.92ID:/vp0CLBH 実務家がよく参照するコンメンタールや実務体系書の存在すら知らないかID:AePEsmLsは……
113無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:00:02.31ID:AePEsmLs >>109
書籍引用は第三者に分からないからダメだと言っただろうに
他人の威厳を借りてさも事実のように主張する行為はレッテル貼りである
前提根拠がない
>学説ですら皆無の考え方
虚偽である
検察官は違法性阻却事由について何ら証明責任を負っていない裁判しか行われていない
争点形成責任自体が挙証責任に他ならない
構成要件を満たせば原則違法なのである
>つまり、争いの余地なく違法性阻却事由の不存在についても検察官が挙証責任を負うとされている
虚偽のレッテル貼りである
書籍引用は第三者に分からないからダメだと言っただろうに
他人の威厳を借りてさも事実のように主張する行為はレッテル貼りである
前提根拠がない
>学説ですら皆無の考え方
虚偽である
検察官は違法性阻却事由について何ら証明責任を負っていない裁判しか行われていない
争点形成責任自体が挙証責任に他ならない
構成要件を満たせば原則違法なのである
>つまり、争いの余地なく違法性阻却事由の不存在についても検察官が挙証責任を負うとされている
虚偽のレッテル貼りである
114無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:01:07.18ID:AePEsmLs115無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:01:59.25ID:AePEsmLs 例えば俺が大コンメ6巻にはそのような記載はないと反論した場合、お前に一体何ができると言うのかね
これが現実である
証明しないものの主張は通らない
これが現実である
証明しないものの主張は通らない
116無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:03:02.38ID:AePEsmLs 前例もある
判例引用が二回ほど間違っている
関係のない判例引用してきて正しいとごり押しする様はただのレッテラーであり法学ではない
さあ、検察官が違法性阻却事由の挙証責任を負っていることを証明してもらおうかw
判例引用が二回ほど間違っている
関係のない判例引用してきて正しいとごり押しする様はただのレッテラーであり法学ではない
さあ、検察官が違法性阻却事由の挙証責任を負っていることを証明してもらおうかw
117無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:04:59.13ID:A2K/7Dqt >>113
大コンメンタール知らないとか法学を学んだことないってことか
普通はネットでの誰かわからない情報なんてものより
実務家が頼りにする大コンメンタールとかを信用するし
図書館にいってでも確認しろよ引きこもり朝鮮人wwwwwwwwww
大コンメンタール知らないとか法学を学んだことないってことか
普通はネットでの誰かわからない情報なんてものより
実務家が頼りにする大コンメンタールとかを信用するし
図書館にいってでも確認しろよ引きこもり朝鮮人wwwwwwwwww
118無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:06:43.05ID:A2K/7Dqt119無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:07:28.52ID:AePEsmLs 一般に検察官が挙証責任を負っているものは、構成要件該当性、違法性、責任である
違法性の挙証責任から違法性阻却事由の挙証責任も負うなどとふざけた理論が存在するが正しくない
これを挙証責任を負うと言う事は「合理的な蓋然性」を要求されるのであって、あらゆる可能性を阻止しなければならず不可能である
だから実務では挙証責任を被疑者被告人に負わせて、十分な証拠があれば免責しているに過ぎない
例えば被疑者被告人が十分な証拠もなく、俺が犯人じゃない可能性がある!正当防衛の可能性がある!などと述べるだけでは減刑ないし免責されないのである
その場合、誰も訴追できなくなるからに他ならない
>>117
知らない証拠がない
さらに大根に記載されている証拠もない
君は判例引用ミス2回の前歴持ちだwww
違法性の挙証責任から違法性阻却事由の挙証責任も負うなどとふざけた理論が存在するが正しくない
これを挙証責任を負うと言う事は「合理的な蓋然性」を要求されるのであって、あらゆる可能性を阻止しなければならず不可能である
だから実務では挙証責任を被疑者被告人に負わせて、十分な証拠があれば免責しているに過ぎない
例えば被疑者被告人が十分な証拠もなく、俺が犯人じゃない可能性がある!正当防衛の可能性がある!などと述べるだけでは減刑ないし免責されないのである
その場合、誰も訴追できなくなるからに他ならない
>>117
知らない証拠がない
さらに大根に記載されている証拠もない
君は判例引用ミス2回の前歴持ちだwww
120無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:08:11.61ID:AePEsmLs >>118
お前が一人で笑っていても事実は変わらない
>逆に、検察官が違法性阻却事由の不存在の挙証責任を負うとかどこに書かれてる?
あ、不存在の挙証責任だったなこれwwwwwwwwww
最初に主張したお前が負うんだよ馬鹿者w
お前が一人で笑っていても事実は変わらない
>逆に、検察官が違法性阻却事由の不存在の挙証責任を負うとかどこに書かれてる?
あ、不存在の挙証責任だったなこれwwwwwwwwww
最初に主張したお前が負うんだよ馬鹿者w
121無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:08:32.01ID:AePEsmLs これが実態力である(キリッ
122無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:08:56.17ID:AePEsmLs というわけでさっさと大根コピーしてうぷはよw
123無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:13:38.59ID:7sYR79Gd124無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:14:29.86ID:AePEsmLs まっ言うならば検察官が負っている挙証責任とは形式的挙証責任で実務じゃその主張は無意味である
裁判官が事実認定ムチャクチャだからな
どっちに挙証責任負っていようと関係なく、訴追されれば99.99%有罪である
現実と理論を一緒にすべきではない
一般に言われる形式的挙証責任が被告人で、実質的挙証責任が検察官というのも真逆
検察官に公訴に対しては、確固たる証拠がないと逃れることは不可能である
ただ減刑は情状で結構入る
裁判官が事実認定ムチャクチャだからな
どっちに挙証責任負っていようと関係なく、訴追されれば99.99%有罪である
現実と理論を一緒にすべきではない
一般に言われる形式的挙証責任が被告人で、実質的挙証責任が検察官というのも真逆
検察官に公訴に対しては、確固たる証拠がないと逃れることは不可能である
ただ減刑は情状で結構入る
125無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:14:32.49ID:7sYR79Gd 最初に主張したのお前だろww
95 無責任な名無しさん sage 2018/04/19(木) 15:33:03.62 ID:AePEsmLs
どっちも証拠ださなきゃ書いた方が悪くなるからどちらも有罪になりかねない
つーかそんなことでわざわざ警察動かないから心配しなくて良い
警察も暇ではない
あと正当防衛の挙証責任は君にあるからそれも忘れずに
証拠もなく適当な主張をしておいて正当防衛は通らない
逆に相手側も同様である
だから警察も相手にしないんだよ
95 無責任な名無しさん sage 2018/04/19(木) 15:33:03.62 ID:AePEsmLs
どっちも証拠ださなきゃ書いた方が悪くなるからどちらも有罪になりかねない
つーかそんなことでわざわざ警察動かないから心配しなくて良い
警察も暇ではない
あと正当防衛の挙証責任は君にあるからそれも忘れずに
証拠もなく適当な主張をしておいて正当防衛は通らない
逆に相手側も同様である
だから警察も相手にしないんだよ
126無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:14:57.91ID:AePEsmLs127無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:15:43.73ID:AePEsmLs128無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:15:58.82ID:7sYR79Gd 必死にネット調べた結果
検察官が違法性阻却事由の不存在について挙証責任を負うということが判明してID:AePEsmLs真っ赤ですやん
検察官が違法性阻却事由の不存在について挙証責任を負うということが判明してID:AePEsmLs真っ赤ですやん
129無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:17:01.91ID:/vp0CLBH どうでもいいが、立証と反証の違いもわかってないんだろうなぁ
130無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:17:22.14ID:AePEsmLs 「疑わしきは被告人の利益に」もそう
冤罪事件でカッコたる証拠が出るまで有罪扱いされているのはなんでだか理解していないようだな
この条文機能してないんだよ
これが実務である
冤罪事件でカッコたる証拠が出るまで有罪扱いされているのはなんでだか理解していないようだな
この条文機能してないんだよ
これが実務である
131無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:18:10.77ID:AePEsmLs132無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:19:27.62ID:AePEsmLs うぷ期限は20時までな〜w
133無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:22:41.86ID:ghUmLXx0 まーたチョソが発狂してますわ
毎回フルボッコされてて草
毎回フルボッコされてて草
134無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:26:54.73ID:AePEsmLs というレッテル貼りで結果出てないようだが?w
検察官が最初の挙証責任で構成要件該当した時点で原則違法性も責任も肯定されるんだよ
裁判官の心証も完全に有罪に傾いているわけ
そこから無罪主張するのならば違法性阻却事由該当性を被疑者被告人が自ら証明しないといけない
例えば疑いを主張するだけでどうして裁判官の心証が揺らぐのかねw
そもそもこいつの理論であっても疑いを差し挟む程度の挙証責任を負っていると否定できない(形式的挙証責任と呼ばれる)
このように疑いの余地を差し挟めば良いだけならどんなに楽かね?
実際は起訴有罪率99.99%の壁があって、違法性阻却事由では勝てないのだよ?
冤罪事件がどんだけ努力して確固たる証拠調べたか分かっているのかね?疑いの余地差し挟むだけなら簡単なのだよ
しかし実際は有罪になり冤罪化しているだろうが!
君の主張は完全な机上の空論である
検察官が最初の挙証責任で構成要件該当した時点で原則違法性も責任も肯定されるんだよ
裁判官の心証も完全に有罪に傾いているわけ
そこから無罪主張するのならば違法性阻却事由該当性を被疑者被告人が自ら証明しないといけない
例えば疑いを主張するだけでどうして裁判官の心証が揺らぐのかねw
そもそもこいつの理論であっても疑いを差し挟む程度の挙証責任を負っていると否定できない(形式的挙証責任と呼ばれる)
このように疑いの余地を差し挟めば良いだけならどんなに楽かね?
実際は起訴有罪率99.99%の壁があって、違法性阻却事由では勝てないのだよ?
冤罪事件がどんだけ努力して確固たる証拠調べたか分かっているのかね?疑いの余地差し挟むだけなら簡単なのだよ
しかし実際は有罪になり冤罪化しているだろうが!
君の主張は完全な机上の空論である
135無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:27:40.53ID:/vp0CLBH136無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:27:44.36ID:AePEsmLs しかもネトウヨな
実力が総じてないのがネトウヨである
犯罪者ばかりの擁護しているから、そのような裁判を甘く見る人格になるのでは?現実を見たまえ
実力が総じてないのがネトウヨである
犯罪者ばかりの擁護しているから、そのような裁判を甘く見る人格になるのでは?現実を見たまえ
137無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:28:44.08ID:AePEsmLs >>135
証拠はお前が相手に分かるように出さなきゃあかんだろう
判例引用ミス2回しているのだから相手に確かめさせる行為は正しくない
さらに大コンメにかかれていてもそれは学説と同一であり、実務と離れた主張は採用し得ない
証拠はお前が相手に分かるように出さなきゃあかんだろう
判例引用ミス2回しているのだから相手に確かめさせる行為は正しくない
さらに大コンメにかかれていてもそれは学説と同一であり、実務と離れた主張は採用し得ない
138無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:30:22.23ID:1PgrnU5f139無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:31:09.39ID:1PgrnU5f 判例の引用は正しいのに間違っていると理論的根拠なく繰替えしてるが虚しいね
140無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:32:33.36ID:AePEsmLs141無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:33:27.71ID:AePEsmLs 大コンメうぷまだですかねぇ?
起訴有罪率99.999%にも反論ありませんが?
違法性阻却事由の挙証責任が検察官にあるのならば、片っ端から疑いを主張すれば無罪にできるだろう?
やってみろよw
起訴有罪率99.999%にも反論ありませんが?
違法性阻却事由の挙証責任が検察官にあるのならば、片っ端から疑いを主張すれば無罪にできるだろう?
やってみろよw
142無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:37:02.80ID:/vp0CLBH143無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:37:48.57ID:h/qxktai 今日もID:AePEsmLsの無様な様が見れて愉快だった
144無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:37:57.25ID:AePEsmLs 反論になっていないそれではレッテル貼りだ
あと大コンメうぷもまだだな
あと大コンメうぷもまだだな
145無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:38:34.22ID:AePEsmLs146無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:43:22.48ID:RRYloaUT いい加減バカを煽るのもやめとけ
韓国人の火病は厄介だぞ
韓国人の火病は厄介だぞ
147無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:45:35.39ID:AePEsmLs 韓国人である証拠もない
@15分な
@15分な
149無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:49:02.95ID:AePEsmLs じゃあ逮捕してみろよ?w
150無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:49:26.26ID:2h1uUYRr m9(^Д^)通報しますた
151無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:50:44.80ID:AePEsmLs ちなみに単に事実が存在しているという証明のための引用なら著作権に該当しない
ともすれば刑罰も糞もない
ど素人だな
ともすれば刑罰も糞もない
ど素人だな
152無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:51:16.56ID:AePEsmLs ちなみにこれらは大学の論文作成前の一番最初の基礎教育で習うところなw
153無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:51:45.31ID:AePEsmLs 5chのニュース全文引用は完全に犯罪なのでお察し
154無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:52:34.32ID:AePEsmLs ほらほらあと10分切って言い逃れもできなくなったぞw
逃げるのか?逃げちゃうのか?wwww
逃げるのか?逃げちゃうのか?wwww
155無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:52:38.49ID:Nr1k3mmT こっちの実務とあっちの実務じゃ違うだろうから
理解に欠けるのも仕方ないよね
理解に欠けるのも仕方ないよね
158無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:55:51.17ID:AePEsmLs あっと5分♪
159無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:56:11.06ID:h7cNfV2W160無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:56:58.80ID:h7cNfV2W ID:AePEsmLs
いつも敗北してるよな
いつも敗北してるよな
161無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 19:59:50.26ID:h7cNfV2W 逆に、被告人が違法性阻却事由の存在について挙証責任を負うという文献はもう存在してないからね
162無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 20:02:03.07ID:AePEsmLs 時間だ(ニヤリ
傍論やらレッテル貼りに逃げた時点で法務ではお前が負けるんだよ
さらに実務では裁判官の癒着を政治的に潰していかなければならない
特に刑事では検察官>裁判官の立場にあるので裁判官で大手を振るって検察官に逆らえない、という事情もある
逆らったら出世できないしな、出世ばかり主張する裁判官もどうかと思うがこれが現実だ
だから自民党も憲法改正草案に司法権の罰則強化のみを盛り込んでいるんだよ
実務を知らない学生と話している気分だったわ
傍論やらレッテル貼りに逃げた時点で法務ではお前が負けるんだよ
さらに実務では裁判官の癒着を政治的に潰していかなければならない
特に刑事では検察官>裁判官の立場にあるので裁判官で大手を振るって検察官に逆らえない、という事情もある
逆らったら出世できないしな、出世ばかり主張する裁判官もどうかと思うがこれが現実だ
だから自民党も憲法改正草案に司法権の罰則強化のみを盛り込んでいるんだよ
実務を知らない学生と話している気分だったわ
163無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 20:03:49.94ID:AePEsmLs >>161
いっぱいあるぞ
単に言葉上形式的挙証責任とか変えて言い逃れているだけで、結論はどれも「被告人は合理的な疑いを差し挟める程度の証明が必要」となる
それはつまり、挙証責任持っていると言わざるを得ない
ここでいう「合理的な」の意味を知らないとは言わせないぞ
冤罪事件見ていれば分かるだろうが、容易ではない
いっぱいあるぞ
単に言葉上形式的挙証責任とか変えて言い逃れているだけで、結論はどれも「被告人は合理的な疑いを差し挟める程度の証明が必要」となる
それはつまり、挙証責任持っていると言わざるを得ない
ここでいう「合理的な」の意味を知らないとは言わせないぞ
冤罪事件見ていれば分かるだろうが、容易ではない
165無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 20:07:43.43ID:AePEsmLs 挙証責任はお前にある
さらにお前も文献示せていないので失当
警察統計でも読み直してこいアホウ
さらにお前も文献示せていないので失当
警察統計でも読み直してこいアホウ
167無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 20:08:23.78ID:AePEsmLs168無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 20:10:34.88ID:O3lEYOwX169無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 20:13:34.00ID:O3lEYOwX id真っ赤っかヤバいな
よほど暇なんだろうな
こんな無知を晒しつづけられるって
よほど暇なんだろうな
こんな無知を晒しつづけられるって
170無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 20:20:18.67ID:VkDpKltR つーか、どんな本にも正当防衛の不存在も検察官の挙証責任に属するってことは書いてるじゃん
171無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 20:20:32.14ID:AePEsmLs 同じだけID変えてレスしているお前が行っても何の信憑性もない
起訴有罪率99.99%の現状で検察官に違法性阻却事由の挙証責任があるなどと主張する無知はお前だ馬鹿者w
起訴有罪率99.99%の現状で検察官に違法性阻却事由の挙証責任があるなどと主張する無知はお前だ馬鹿者w
172無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 20:22:26.54ID:AePEsmLs >>170
実態は被告人が「合理的な疑い」を差し挟めなきゃだめだろ?
合理的なって部分を理解してないからそういう結論になるんだよ
お前の言う通り違法性阻却事由が検察官の挙証責任だったらもっと起訴有罪率下がるに決まってんだろ
他国と比しても類を見ないほどの異常性を持つのが日本の刑事裁判なんだからな
司法の虚勢を真に受けた素人意見
裁判見学とかちゃんとやれ
または先輩弁護士に意見貰うとかな
実態は被告人が「合理的な疑い」を差し挟めなきゃだめだろ?
合理的なって部分を理解してないからそういう結論になるんだよ
お前の言う通り違法性阻却事由が検察官の挙証責任だったらもっと起訴有罪率下がるに決まってんだろ
他国と比しても類を見ないほどの異常性を持つのが日本の刑事裁判なんだからな
司法の虚勢を真に受けた素人意見
裁判見学とかちゃんとやれ
または先輩弁護士に意見貰うとかな
173無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 20:35:06.70ID:/vp0CLBH あのさぁ……
まぁ法律知らないから仕方ないか
疑わしくは被告人の利益にという原則があって、
合理的疑いを差し挟む余地がある場合には、被告人の利益に斟酌して無罪にするというのが現在の憲法における刑事訴訟の考え方
無罪推定の原則ともいう
ググれば、この程度の常識はすぐ理解できるだろう普通の人ならば
これは、被告人を有罪、すなわち被告人の行為が犯罪を構成することを検察官が挙証責任を負っているということを意味する
そして、犯罪とは、構成要件に該当する
「違法で」有責な行為
つまり、犯罪の成立要素である違法であることも検察官が挙証責任を負っている
したがって、違法性阻却事由に該当しないということも検察官が挙証責任を負うというのが、わが国日本の法律の考え方
逆に、被告人に正当防衛の挙証責任を負わせるということは、正当防衛の正否が真偽不明の場合に不成立という判断をすることに帰する
しかし、これでは違法な行為であることを検察官が挙証責任を負うことと矛盾する
そんな当たり前のことが、どの教科書にも書かれているため
被告人が正当防衛の挙証責任を負うなんてのは有り得ない
あえて釣られてやった
まぁ法律知らないから仕方ないか
疑わしくは被告人の利益にという原則があって、
合理的疑いを差し挟む余地がある場合には、被告人の利益に斟酌して無罪にするというのが現在の憲法における刑事訴訟の考え方
無罪推定の原則ともいう
ググれば、この程度の常識はすぐ理解できるだろう普通の人ならば
これは、被告人を有罪、すなわち被告人の行為が犯罪を構成することを検察官が挙証責任を負っているということを意味する
そして、犯罪とは、構成要件に該当する
「違法で」有責な行為
つまり、犯罪の成立要素である違法であることも検察官が挙証責任を負っている
したがって、違法性阻却事由に該当しないということも検察官が挙証責任を負うというのが、わが国日本の法律の考え方
逆に、被告人に正当防衛の挙証責任を負わせるということは、正当防衛の正否が真偽不明の場合に不成立という判断をすることに帰する
しかし、これでは違法な行為であることを検察官が挙証責任を負うことと矛盾する
そんな当たり前のことが、どの教科書にも書かれているため
被告人が正当防衛の挙証責任を負うなんてのは有り得ない
あえて釣られてやった
175無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 21:01:13.16ID:XaXJLgxi まーバカがいたから理解し易いとこもあった。
端から見ても説得力が違うよ。
端から見ても説得力が違うよ。
176無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 21:11:46.62ID:Y17ouDsn ID:AePEsmLsは法学質問スレとして
汚れ役をまっとうしたんだなきっと
ただのキチガイだと思うが
汚れ役をまっとうしたんだなきっと
ただのキチガイだと思うが
177無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 21:20:46.88ID:cxj6oBSa ID:AePEsmLsは20時からバイトで忙しいフリーターや
また帰ったらアホ理論展開してくれるで
また帰ったらアホ理論展開してくれるで
178無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 21:24:31.74ID:dGJfUOEv ID:AePEsmLsは気づいてないけど、すでに身ばれしてるからなwww
179無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 21:26:34.38ID:AePEsmLs 馬鹿だな
理論と実務は同じじゃないんだよ
お前が常識だと思っていても現実は異なるということだ
そもそも合理的な疑いの意味理解してないだろ?それすなわち刑事の証明の模範判例を知らないということでもある
レッテル貼りしても現実は変わらんよ
無罪推定も動いてないから冤罪事件で叫ばれる訳だし全く話にならない
理論と実務は同じじゃないんだよ
お前が常識だと思っていても現実は異なるということだ
そもそも合理的な疑いの意味理解してないだろ?それすなわち刑事の証明の模範判例を知らないということでもある
レッテル貼りしても現実は変わらんよ
無罪推定も動いてないから冤罪事件で叫ばれる訳だし全く話にならない
180無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 21:30:04.83ID:dGJfUOEv ほんとだ
バカを実践中
よほど暇でバカなんだろうな
バカを実践中
よほど暇でバカなんだろうな
182無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 21:37:17.10ID:AePEsmLs 誰と勘違いしているんだこのネトウヨw
レッテル貼りでは一切効果がないという現実に苦しむが良いw
レッテル貼りでは一切効果がないという現実に苦しむが良いw
183無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 21:40:29.61ID:QS6MqZpY ネトウヨというレッテル張り
レッテル貼りでは一切効果がないという現実に苦しむが良いw
レッテル貼りでは一切効果がないという現実に苦しむが良いw
184無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 21:45:23.06ID:VMONILq7 でたー
十八番のブーメラン現象w
十八番のブーメラン現象w
185無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 21:54:59.12ID:AePEsmLs というレッテル貼りでしかない
お前に法学は無理
お前に法学は無理
186無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 21:57:15.55ID:rAjNVnDM これを法学において循環論法という
185 無責任な名無しさん sage 2018/04/19(木) 21:54:59.12 ID:AePEsmLs
というレッテル貼りでしかない
お前に法学は無理
185 無責任な名無しさん sage 2018/04/19(木) 21:54:59.12 ID:AePEsmLs
というレッテル貼りでしかない
お前に法学は無理
187無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 22:11:07.12ID:gtizvVwb ID:AePEsmLsは法律書というものを読んだことあるのか?
馬鹿なことしか言ってないよね
馬鹿なことしか言ってないよね
188無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 22:25:44.82ID:AePEsmLs レッテル貼りは無責任であると総理も主張していただろうに
右翼が総理と意見を違えてどうするw
お前らまるで感情論で主張する左翼みたいになってんぞw
あいつらが乗り越えた感情をお前らは未だに乗り越えられないのかwwww
右翼が総理と意見を違えてどうするw
お前らまるで感情論で主張する左翼みたいになってんぞw
あいつらが乗り越えた感情をお前らは未だに乗り越えられないのかwwww
189無責任な名無しさん
2018/04/19(木) 22:37:50.01ID:AePEsmLs ほら逃げたwwww
190無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 05:26:59.74ID:B3AFb0zk こいつ言ってること矛盾してる
実務は判例に従う
なぜなら、判例と違う判断をすれば上訴されて最終的には判例違反の判決は是正されるから
判例違反が上告理由になること知らないアホなのかこいつ?
101 無責任な名無しさん sage 2018/04/19(木) 18:13:20.27 ID:AePEsmLs
>>99
判例はそうだが、実務は全く判例に沿ってないぞ
そもそも検察官に違法性阻却事由があることの挙証責任を負わせると「ないことを証明しなければならない」のだから不可能である
故に、ある程度なさそうな感じまでしか主張しておらず、実質的に被疑者被告人が抗弁することとなっている
素人君には難しいかねぇw
実務は判例に従う
なぜなら、判例と違う判断をすれば上訴されて最終的には判例違反の判決は是正されるから
判例違反が上告理由になること知らないアホなのかこいつ?
101 無責任な名無しさん sage 2018/04/19(木) 18:13:20.27 ID:AePEsmLs
>>99
判例はそうだが、実務は全く判例に沿ってないぞ
そもそも検察官に違法性阻却事由があることの挙証責任を負わせると「ないことを証明しなければならない」のだから不可能である
故に、ある程度なさそうな感じまでしか主張しておらず、実質的に被疑者被告人が抗弁することとなっている
素人君には難しいかねぇw
191無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 06:05:55.11ID:JnK0ggls 実務家の俺から言わせると、否認事件だと最近は公判前整理手続になる
そこで正当防衛の主張がでると、裁判官から立証責任を負う検察官に改めて予定主張の事実記載書面出させて、立証を暗に促される
当然、誰もが検察官が正当防衛の不成立について挙証責任を負うことを前提に争点を明らかにする
最高裁判所が裁判員制度のPRで作った映画でも、殺人の公訴事実で正当防衛が争点になってるからみてみればいいよ
もっとも、裁判員の評議が中心だが
そこで正当防衛の主張がでると、裁判官から立証責任を負う検察官に改めて予定主張の事実記載書面出させて、立証を暗に促される
当然、誰もが検察官が正当防衛の不成立について挙証責任を負うことを前提に争点を明らかにする
最高裁判所が裁判員制度のPRで作った映画でも、殺人の公訴事実で正当防衛が争点になってるからみてみればいいよ
もっとも、裁判員の評議が中心だが
192無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 08:13:02.91ID:PMmDggIl >なぜなら、判例と違う判断をすれば上訴されて最終的には判例違反の判決は是正されるから
そうなっている部分とそうでない部分が存在する
自由心証主義の内在的制約論などはその典型例
経験則、又は採証法則に違背するとして破棄されまくってるのに一向に下級審が従わない
最高裁は1%程度しか受理できる能力がないので(人数固定のせい)それ目的で数送れば黙るだろ作戦しているのが現状
この辺の勘違いは実務見てないとわからない
>>191
お前実務家じゃねーだろw
理論と現実は異なる
形式だけ検察官が挙証責任負うように仕向けているだけで実態はそうではない
日弁連で言われている刑事弁護士の能力不足も未だに解決していないしね
あと裁判員の評議についても最高裁が合理的理由のない主張は「黙らせた」過去があるので信用に値しない
大元は社会通念理解していない裁判官に社会通念を伝えるための制度だったのだが形骸化した
そうなっている部分とそうでない部分が存在する
自由心証主義の内在的制約論などはその典型例
経験則、又は採証法則に違背するとして破棄されまくってるのに一向に下級審が従わない
最高裁は1%程度しか受理できる能力がないので(人数固定のせい)それ目的で数送れば黙るだろ作戦しているのが現状
この辺の勘違いは実務見てないとわからない
>>191
お前実務家じゃねーだろw
理論と現実は異なる
形式だけ検察官が挙証責任負うように仕向けているだけで実態はそうではない
日弁連で言われている刑事弁護士の能力不足も未だに解決していないしね
あと裁判員の評議についても最高裁が合理的理由のない主張は「黙らせた」過去があるので信用に値しない
大元は社会通念理解していない裁判官に社会通念を伝えるための制度だったのだが形骸化した
193無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 08:15:32.56ID:PMmDggIl 裁判官の事実認定問題がどこも本質的問題なのだが、これの動機は各地裁と高裁レベルで財界などと癒着しているのが原因だな
政府優遇は単に保身だけど、最近は憲法改正草案に見られるように野党だけでなく与党からも司法批判が広がった
結果、人事権抑えられているので別の権力と癒着せざるを得ず、政府以外だと弱小の財界しかないので財界癒着に走っている模様(推論)
まぁいつまでも国民騙し続けて成立するわけないわな
日本の裁判官はアメリカと比しても事実認定もまともにできず無能だし賃金半額でいいよ
政府優遇は単に保身だけど、最近は憲法改正草案に見られるように野党だけでなく与党からも司法批判が広がった
結果、人事権抑えられているので別の権力と癒着せざるを得ず、政府以外だと弱小の財界しかないので財界癒着に走っている模様(推論)
まぁいつまでも国民騙し続けて成立するわけないわな
日本の裁判官はアメリカと比しても事実認定もまともにできず無能だし賃金半額でいいよ
194無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 08:24:25.56ID:PMmDggIl たぶん裁判官の組合活動が秘密裏に行われている可能性が高い
地裁と高裁の連携が異常で、最高裁はそれに反発している形式だからね
地裁と高裁の連携が異常で、最高裁はそれに反発している形式だからね
196無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 08:27:42.24ID:PMmDggIl 判例違反じゃなくて最高裁判例かない場合は高裁判例に限定されるけどね
地裁判例が無意味なのはこれも原因の一種
さらに言えば絶対的上告理由でもない馬鹿なの?
地裁判例が無意味なのはこれも原因の一種
さらに言えば絶対的上告理由でもない馬鹿なの?
197無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 08:28:29.20ID:CbQK33/y まったく意味不明な法律とは無関係なことしか言ってないよね
キチガイなんだからいちいち正論言うより
スルーするのがベター
キチガイなんだからいちいち正論言うより
スルーするのがベター
198無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 08:28:37.39ID:PMmDggIl 本来ならば最高裁に従うべきなのだが、裁判官の独立を盾に下級裁判官どもに反発されているっぽいな
癒着するわ判例無視するわとんでもねー法律家集団になりつつある
癒着するわ判例無視するわとんでもねー法律家集団になりつつある
200無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 08:30:29.84ID:JnK0ggls201無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 08:32:23.71ID:PMmDggIl そうだよ出さない方が悪い
203無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 08:33:23.64ID:PMmDggIl また自演か
もう負けてるんだから諦めな
お前に法学は無理だよ
もう負けてるんだから諦めな
お前に法学は無理だよ
204無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 08:37:20.45ID:hyRgk504205無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 08:40:28.27ID:PMmDggIl 批判はしていない
本論を主張しているだけで傍論主張もない
論破しただけ
本論を主張しているだけで傍論主張もない
論破しただけ
206無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 08:46:35.71ID:4WsyIAVC まーた朝からやってんのかよ
ことごとく論破されてまた発狂かよ
よほど暇なんだろうな
ことごとく論破されてまた発狂かよ
よほど暇なんだろうな
207無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 08:52:29.30ID:PMmDggIl 第三者の不利して自演しても無駄
必ず暴言挟むから自演だとばれるw
そもそも論理的反論ないしな
必ず暴言挟むから自演だとばれるw
そもそも論理的反論ないしな
208無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 09:03:05.95ID:4WsyIAVC とうしつかな?
209無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 09:41:52.14ID:FS2M8JNW 毎日この板1位独走なんだからいい加減
民亊君でもレッテル君でもいいからコテつけてくれ
民亊君でもレッテル君でもいいからコテつけてくれ
210無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 10:10:49.91ID:4K0TKeOd 論破www草生えるわ
211無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 10:22:44.64ID:PMmDggIl だが断る・・・!
212無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 17:08:57.22ID:9sEZUyrA 「女は土俵に上がってはいけない」というのは
法律や憲法に違反しないのですか?
法律や憲法に違反しないのですか?
214無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 17:33:40.77ID:XnWsWlFk 今話題になってる某官僚のセクハラ問題ですが
法的には、某官僚の行為は、名誉棄損罪や強要罪になるのでしょうか?
また、もし裁判になって、相手側の出した音声テープの部分が
相手の音声が録音されていない状態でしたら、証拠になるのでしょうか?
例
おっぱい触っていい? (無音、字幕のみ)だめです
法的には、某官僚の行為は、名誉棄損罪や強要罪になるのでしょうか?
また、もし裁判になって、相手側の出した音声テープの部分が
相手の音声が録音されていない状態でしたら、証拠になるのでしょうか?
例
おっぱい触っていい? (無音、字幕のみ)だめです
216無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 17:48:47.11ID:PMmDggIl >>212
憲法違反だが最高裁はなんやかんや言い訳してきそうな事案でもある
どこぞの国家では成人式に緩い蔦でバンジーするらしいが、当然人権に反するので村長が処罰された
このように慣習が長く続くと合法なように見えるが実態はただの人権蹂躙に過ぎない
>>214
名誉毀損にはならん強姦罪でもない
セクハラと主張している以上、単なる政治的・社会的批判の対象でしかない
単に猥褻発言しただけだから侮辱罪にはなる可能性はあるがそんなもの訴追する必要はない
朝日や読売が言うセクハラの定義はアメリカのそれであって、日本では最高裁はあまり容認しない事案でもある
人権問題の一種だ
>相手の音声が録音されていない状態でしたら、証拠になるのでしょうか?
裁判記録は裁判所関係者の発言か一切記載されていない文書を証拠・判決として取り扱っているからそれだけで証拠能力は否定できない
問題なのはその相手方が猥褻発言を誘うような発言をしたか否かであろう
そこがはっきりしない限り司法上は対応できない
ただし政治は司法権を基準にしていないので最悪好悪だけで投票できるところ、司法的反論しても無駄なのは明白
公人として相応しくない対応ですし、時期が時期だけに事務次官は気を付けなければならなかった状態でもあったから批判は免れない
麻生大臣が反撃しだしたからもう止まらないんじゃないかなこの問題
自民内部からも批判受けるだろう
憲法違反だが最高裁はなんやかんや言い訳してきそうな事案でもある
どこぞの国家では成人式に緩い蔦でバンジーするらしいが、当然人権に反するので村長が処罰された
このように慣習が長く続くと合法なように見えるが実態はただの人権蹂躙に過ぎない
>>214
名誉毀損にはならん強姦罪でもない
セクハラと主張している以上、単なる政治的・社会的批判の対象でしかない
単に猥褻発言しただけだから侮辱罪にはなる可能性はあるがそんなもの訴追する必要はない
朝日や読売が言うセクハラの定義はアメリカのそれであって、日本では最高裁はあまり容認しない事案でもある
人権問題の一種だ
>相手の音声が録音されていない状態でしたら、証拠になるのでしょうか?
裁判記録は裁判所関係者の発言か一切記載されていない文書を証拠・判決として取り扱っているからそれだけで証拠能力は否定できない
問題なのはその相手方が猥褻発言を誘うような発言をしたか否かであろう
そこがはっきりしない限り司法上は対応できない
ただし政治は司法権を基準にしていないので最悪好悪だけで投票できるところ、司法的反論しても無駄なのは明白
公人として相応しくない対応ですし、時期が時期だけに事務次官は気を付けなければならなかった状態でもあったから批判は免れない
麻生大臣が反撃しだしたからもう止まらないんじゃないかなこの問題
自民内部からも批判受けるだろう
217無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 17:49:25.11ID:PMmDggIl あと朝日は優位的立場を利用し〜って書いてた記憶なんで、強要罪的なセクハラを視野に入れていると思われ
218無責任な名無しさん
2018/04/20(金) 17:50:21.01ID:PMmDggIl ちなみにアメリカだと州追放になる事件
219無責任な名無しさん
2018/04/21(土) 14:19:23.70ID:0N7qrgzZ >>216
と、なると、道徳的には問題あっても、 世間的に省が辞めさせても?
それはあくまで法的には、辞める理由は、ないわけですか?
それと、コメンターが、「もし相手がお店(お水?)の女性だとしても、そんな発言は許されませんよね?
だから男性は〜」など言ってる人がいるが、女性だってホストクラブに行って、ホストに人権侵害な事を
言ったり、イッキしないからと暴言吐いたり、立場が変われば、同じ横暴態度だと思いますが?
セクハラって、相手がどう感じるか?で、
タイプのジャニーズ系の男が「きみ、セクシーだね」といって、「そうですか〜」と女性が喜んだりしても
きもい親父系の男が「きみ、セクシーだね」というと、女性が「それセクハラです!」と怒ったりは
何かタイプによる差別?ではないでしょうか?
と、なると、道徳的には問題あっても、 世間的に省が辞めさせても?
それはあくまで法的には、辞める理由は、ないわけですか?
それと、コメンターが、「もし相手がお店(お水?)の女性だとしても、そんな発言は許されませんよね?
だから男性は〜」など言ってる人がいるが、女性だってホストクラブに行って、ホストに人権侵害な事を
言ったり、イッキしないからと暴言吐いたり、立場が変われば、同じ横暴態度だと思いますが?
セクハラって、相手がどう感じるか?で、
タイプのジャニーズ系の男が「きみ、セクシーだね」といって、「そうですか〜」と女性が喜んだりしても
きもい親父系の男が「きみ、セクシーだね」というと、女性が「それセクハラです!」と怒ったりは
何かタイプによる差別?ではないでしょうか?
220無責任な名無しさん
2018/04/21(土) 14:24:48.58ID:g7Hi2GDh セクハラは相手がどう感じるかではなく、客観的にみて相手が非人道的と認められるだけの証拠があれば成立する
国家間でこの程度に差異があり、日本はセクハラに対する意識が世界的に低く裁判でもあまりセクハラ扱いされない(例えば業務命令権など権力で許されることがある)
しかし先進国のアメリカだと簡単に認定され州追放にされるの非常に厳しいであり、国連ではアメリカ的なセクシャルハラスメントの定義を強いている
これが日本の女性らの意識の底にある点忘れてはならない
つまり、未だ法的には違法でなくても政治的批判には値するので支持率に影響するわけだ
特に事務次官は大臣に次ぐ権力者で相応の報酬を得ていることから批判は余計に強くなる
また、18以上の子供たちは主婦層の意見に左右されやすいから、これも政治的にまずい理由でもある
女性の政治力は割と強いのである
国家間でこの程度に差異があり、日本はセクハラに対する意識が世界的に低く裁判でもあまりセクハラ扱いされない(例えば業務命令権など権力で許されることがある)
しかし先進国のアメリカだと簡単に認定され州追放にされるの非常に厳しいであり、国連ではアメリカ的なセクシャルハラスメントの定義を強いている
これが日本の女性らの意識の底にある点忘れてはならない
つまり、未だ法的には違法でなくても政治的批判には値するので支持率に影響するわけだ
特に事務次官は大臣に次ぐ権力者で相応の報酬を得ていることから批判は余計に強くなる
また、18以上の子供たちは主婦層の意見に左右されやすいから、これも政治的にまずい理由でもある
女性の政治力は割と強いのである
221無責任な名無しさん
2018/04/21(土) 14:25:12.61ID:0N7qrgzZ >>216
>問題なのはその相手方が猥褻発言を誘うような発言をしたか否かであろう
もし相手の女性が
「私ってセクシーですか?」など言っていた場合だと「おっぱい触ってもいい?」になっても
話が違うのですか?
或いは、もし相手が女性記者でなく、お水のお姉さんで、そのクラブの店内か同伴で
某官僚に「今日は貴方のためにドレスアップしたの、セクシーでしょう?」そして 「おっぱい触っていい?」
だと、また違うのですか?
>問題なのはその相手方が猥褻発言を誘うような発言をしたか否かであろう
もし相手の女性が
「私ってセクシーですか?」など言っていた場合だと「おっぱい触ってもいい?」になっても
話が違うのですか?
或いは、もし相手が女性記者でなく、お水のお姉さんで、そのクラブの店内か同伴で
某官僚に「今日は貴方のためにドレスアップしたの、セクシーでしょう?」そして 「おっぱい触っていい?」
だと、また違うのですか?
222無責任な名無しさん
2018/04/21(土) 14:26:29.00ID:g7Hi2GDh >タイプのジャニーズ系の男が「きみ、セクシーだね」といって、「そうですか〜」と女性が喜んだりしても
>きもい親父系の男が「きみ、セクシーだね」というと、女性が「それセクハラです!」と怒ったりは
>何かタイプによる差別?ではないでしょうか?
この例だと女性の主観判断によりセクハラが認められるのではなく、女性が拒絶反応を起こしているにも拘らず繰り返す行為
又は、権力等で圧力をかけ抵抗できない状態にして行われる性的差別行為全般を指す
ただし大前提として被害者が訴えなければそもそも問題にはならない
だから問題はないのだよ
>きもい親父系の男が「きみ、セクシーだね」というと、女性が「それセクハラです!」と怒ったりは
>何かタイプによる差別?ではないでしょうか?
この例だと女性の主観判断によりセクハラが認められるのではなく、女性が拒絶反応を起こしているにも拘らず繰り返す行為
又は、権力等で圧力をかけ抵抗できない状態にして行われる性的差別行為全般を指す
ただし大前提として被害者が訴えなければそもそも問題にはならない
だから問題はないのだよ
223無責任な名無しさん
2018/04/21(土) 14:29:12.71ID:g7Hi2GDh >「私ってセクシーですか?」など言っていた場合だと「おっぱい触ってもいい?」になっても
>話が違うのですか?
これはセクハラ、話に理論的つながりがない
>或いは、もし相手が女性記者でなく、お水のお姉さんで、そのクラブの店内か同伴で
>某官僚に「今日は貴方のためにドレスアップしたの、セクシーでしょう?」そして 「おっぱい触っていい?」
お水のお姉さんは基本的におさわり禁止だからおさわり発言はセクハラ
さすがに風俗では音声内容のような会話はしないでしょう
ともすると、例の事務次官のセクハラ自体はまず事実でしょうね
というかそもそも事務次官たるものほいほいと取材に答えるなど論外である
省庁で公式発表やっているのだからそれ以外で取材を受けている時点で首になるべき
>話が違うのですか?
これはセクハラ、話に理論的つながりがない
>或いは、もし相手が女性記者でなく、お水のお姉さんで、そのクラブの店内か同伴で
>某官僚に「今日は貴方のためにドレスアップしたの、セクシーでしょう?」そして 「おっぱい触っていい?」
お水のお姉さんは基本的におさわり禁止だからおさわり発言はセクハラ
さすがに風俗では音声内容のような会話はしないでしょう
ともすると、例の事務次官のセクハラ自体はまず事実でしょうね
というかそもそも事務次官たるものほいほいと取材に答えるなど論外である
省庁で公式発表やっているのだからそれ以外で取材を受けている時点で首になるべき
224無責任な名無しさん
2018/04/21(土) 14:31:47.54ID:g7Hi2GDh そもそも妻持ちの事務次官が妻以外の女性に「おっぱい触って良い?」と発言している時点でスクープだろ
それが風俗であっても
セクハラか否かはともかく、事務次官首になることについては擁護の余地はない
つーか反発するほど社会の女性の意見は野党側に傾くぜ?
正直自民叩きは辞めてほしい
それが風俗であっても
セクハラか否かはともかく、事務次官首になることについては擁護の余地はない
つーか反発するほど社会の女性の意見は野党側に傾くぜ?
正直自民叩きは辞めてほしい
225無責任な名無しさん
2018/04/21(土) 16:10:28.57ID:TfiSGJb6 >>224
そうなると、逆におばさん上司が、部下の若い男に、「今日飲みに行かない? デートしようよ、触っていい?」」など
迫って、部下の若い男を困らせたら、セクハラですか?
政治や役所でボスのような女性が、ホストクラブで、ホストに「あなたのアレ大きいの?見せてよ!触らせて!」と迫ったり、
ホストに「ボトル、イッキしなさいよ!私はお客だよ!」と
無理強いしたり、イッキ出来なかったホストに「この役立たず!消えろ!」と暴言や水や唾を掛けたりは、
完全にパワハラ、セクハラですか? これは女性でもパワハラ、セクハラですよね?
そうなると、逆におばさん上司が、部下の若い男に、「今日飲みに行かない? デートしようよ、触っていい?」」など
迫って、部下の若い男を困らせたら、セクハラですか?
政治や役所でボスのような女性が、ホストクラブで、ホストに「あなたのアレ大きいの?見せてよ!触らせて!」と迫ったり、
ホストに「ボトル、イッキしなさいよ!私はお客だよ!」と
無理強いしたり、イッキ出来なかったホストに「この役立たず!消えろ!」と暴言や水や唾を掛けたりは、
完全にパワハラ、セクハラですか? これは女性でもパワハラ、セクハラですよね?
226無責任な名無しさん
2018/04/21(土) 16:15:57.49ID:g7Hi2GDh >>225
世界基準だとセクハラになる
>政治や役所でボスのような女性が、ホストクラブで、ホストに「あなたのアレ大きいの?見せてよ!触らせて!」と迫ったり、
性差別なのでその事実を証明できればセクハラに該当する
セクシャルハラスメントの本質は女性の権利のみを守ることではなく、女性から男性への差別も認められる
所謂ジェンダーフリーである
本質的平等(女性が体力的に弱いことも考慮し忘れない事)を目指す人権概念だということだ
ただ日本の司法はまだそこまで至っていない点も注目である
世界基準だとセクハラになる
>政治や役所でボスのような女性が、ホストクラブで、ホストに「あなたのアレ大きいの?見せてよ!触らせて!」と迫ったり、
性差別なのでその事実を証明できればセクハラに該当する
セクシャルハラスメントの本質は女性の権利のみを守ることではなく、女性から男性への差別も認められる
所謂ジェンダーフリーである
本質的平等(女性が体力的に弱いことも考慮し忘れない事)を目指す人権概念だということだ
ただ日本の司法はまだそこまで至っていない点も注目である
227無責任な名無しさん
2018/04/21(土) 16:18:18.99ID:g7Hi2GDh わりと接客業ではお客様から従業員への圧力はパワハラであるにもかかわらず長いこと認容されてきた歴史がある
近年ではクレームについて土下座強要させたのはやりすぎだとして違法判決出した事例もあるので注意が必要だ
飲み屋とかでは過度な強要行為が行われるとこれに該当しやすい
ホストなどは異性の接客を商売としていても売春までは行っていないので、売春に類する強要行為は当然に強要罪に属してくる(当然証拠は必要)
それを逆手に取った違法行為がぼったくりバーである
近年ではクレームについて土下座強要させたのはやりすぎだとして違法判決出した事例もあるので注意が必要だ
飲み屋とかでは過度な強要行為が行われるとこれに該当しやすい
ホストなどは異性の接客を商売としていても売春までは行っていないので、売春に類する強要行為は当然に強要罪に属してくる(当然証拠は必要)
それを逆手に取った違法行為がぼったくりバーである
228無責任な名無しさん
2018/04/22(日) 06:35:29.36ID:uWKmuuhn >>227
今のセクハラ、パワハラおじさん、おばさんも、自分らが若い時代には、横暴やスケベな年配上司を見ていて
「あんな、上司には絶対成りたくない!」と反面教師で見ていたはずが、今度は、自分がセクハラ、パワハラおじさん、おばさんに
成るのですから、不思議ですね。
・お水系(キャバ、ホスト)で、客の立場を利用してのイッキの強要、(高いボトル、シャンパン入れたのだから、イッキしろよ)
・キャバ、ホストに愛人契約を持ちかけたり、「一晩幾ら?」と聞く行為。
・アフターや同伴時でのHの強要(ホテル行かないのなら、もうお店には行かない)
・キャバ、ホストのプライバシーをバラす行為(●●ちゃんは、彼氏いないと言ってるが、本当は旦那も子供もいる = これは客からより仲間のキャストの告げ口のケースが多い)
などは、法的には、強要罪、名誉棄損罪などに成るのですか?
今のセクハラ、パワハラおじさん、おばさんも、自分らが若い時代には、横暴やスケベな年配上司を見ていて
「あんな、上司には絶対成りたくない!」と反面教師で見ていたはずが、今度は、自分がセクハラ、パワハラおじさん、おばさんに
成るのですから、不思議ですね。
・お水系(キャバ、ホスト)で、客の立場を利用してのイッキの強要、(高いボトル、シャンパン入れたのだから、イッキしろよ)
・キャバ、ホストに愛人契約を持ちかけたり、「一晩幾ら?」と聞く行為。
・アフターや同伴時でのHの強要(ホテル行かないのなら、もうお店には行かない)
・キャバ、ホストのプライバシーをバラす行為(●●ちゃんは、彼氏いないと言ってるが、本当は旦那も子供もいる = これは客からより仲間のキャストの告げ口のケースが多い)
などは、法的には、強要罪、名誉棄損罪などに成るのですか?
229無責任な名無しさん
2018/04/22(日) 11:58:34.63ID:UeltrAoj アメリカからも自民内部からもセクハラ問題で辞任要求されてんな
もうだめだこれ
もうだめだこれ
230無責任な名無しさん
2018/04/22(日) 12:35:06.70ID:meVh3ovA >>227
それを逆手に取った違法行為がぼったくりバーである
ぼったくりバーなんぞ、そもそも違法営業で、風俗営業登録などしていないだろうし、
違法客引き行為、恐喝、詐欺行為じゃないの? 支払い拒否の客を脅したら、脅迫罪、
どついたら、暴行罪だろうし。 けつもちの人との繋がりや脱税もしてるだろうし。
しかし、中には、そのような違法行為を棚に上げて、客に支払い請求の裁判を起こす
ぼったくりバーがあるらしいね? これってぼったくりバーに取って藪蛇のような?
それを逆手に取った違法行為がぼったくりバーである
ぼったくりバーなんぞ、そもそも違法営業で、風俗営業登録などしていないだろうし、
違法客引き行為、恐喝、詐欺行為じゃないの? 支払い拒否の客を脅したら、脅迫罪、
どついたら、暴行罪だろうし。 けつもちの人との繋がりや脱税もしてるだろうし。
しかし、中には、そのような違法行為を棚に上げて、客に支払い請求の裁判を起こす
ぼったくりバーがあるらしいね? これってぼったくりバーに取って藪蛇のような?
232無責任な名無しさん
2018/04/23(月) 07:27:39.40ID:W4BAcsuY >>231
@ぼったくりバーは営業自体が、客引き行為、恐喝行為などで
いつでも摘発出来る、違法営業だ。
A違法営業やってるくせに、ぼったくり料金を客相手に裁判するぼったくりバーは
馬鹿じゃねぇの?
と、言いたいのじゃねぇの?
特にAは、援助交際女が、Hのお金を拒否する客相手に裁判する様なもの。
@ぼったくりバーは営業自体が、客引き行為、恐喝行為などで
いつでも摘発出来る、違法営業だ。
A違法営業やってるくせに、ぼったくり料金を客相手に裁判するぼったくりバーは
馬鹿じゃねぇの?
と、言いたいのじゃねぇの?
特にAは、援助交際女が、Hのお金を拒否する客相手に裁判する様なもの。
233無責任な名無しさん
2018/04/23(月) 12:04:04.69ID:6iaSvYba @
証拠がないと警察は動けん
いつでも指摘できるわけではない
こういう事を業としてやっている奴ほど警戒する
A
違法営業やってても証拠がなければ騙して稼げるのでぼったくり料金を相手に裁判で請求しても何ら問題ない
逆に被害者がぼったくりバーであるとの証明をしなければならなくなる
単に立証責任を知らなかっただけだろう
証拠がないと警察は動けん
いつでも指摘できるわけではない
こういう事を業としてやっている奴ほど警戒する
A
違法営業やってても証拠がなければ騙して稼げるのでぼったくり料金を相手に裁判で請求しても何ら問題ない
逆に被害者がぼったくりバーであるとの証明をしなければならなくなる
単に立証責任を知らなかっただけだろう
234無責任な名無しさん
2018/04/23(月) 13:26:16.45ID:W4BAcsuY >>233
そこまで警戒している、ぼったくりバーが摘発喰らったりするのは、警察への被害者の被害届が多数あるからですか?
或いは、偶然違法キャッチ行為で捕まり、そこから摘発されるなど?
てことは、飲み屋さんに行く時は、どこかの女性記者じゃないが、ボイスコーダー持参で
行けってことですか? あとはそもそも「キャッチ、客引き(違法)」の甘い言葉に騙されて店に行かない事ですね?
あと、話は全く別ですが
名誉棄損の事例で、それは名誉棄損などで訴えるというと「これは公人、公益目的なので、名誉棄損にならない」と
反論するケースがありますが、その「これは公人、公益目的なので」との反論を立証責任を負うのは、名誉棄損をした方ですよね?
そこまで警戒している、ぼったくりバーが摘発喰らったりするのは、警察への被害者の被害届が多数あるからですか?
或いは、偶然違法キャッチ行為で捕まり、そこから摘発されるなど?
てことは、飲み屋さんに行く時は、どこかの女性記者じゃないが、ボイスコーダー持参で
行けってことですか? あとはそもそも「キャッチ、客引き(違法)」の甘い言葉に騙されて店に行かない事ですね?
あと、話は全く別ですが
名誉棄損の事例で、それは名誉棄損などで訴えるというと「これは公人、公益目的なので、名誉棄損にならない」と
反論するケースがありますが、その「これは公人、公益目的なので」との反論を立証責任を負うのは、名誉棄損をした方ですよね?
235無責任な名無しさん
2018/04/23(月) 13:57:32.77ID:6iaSvYba それ法学じゃなくて実務質問だろ
摘発方法など教えたらあいつら対策するからここでは答えられん
被害届の数は直接の関係はない
>てことは、飲み屋さんに行く時は、どこかの女性記者じゃないが、ボイスコーダー持参で
>行けってことですか? あとはそもそも「キャッチ、客引き(違法)」の甘い言葉に騙されて店に行かない事ですね?
そもそも怪しい店に行かなきゃOK特に風俗系女性接待の飲み屋系
行く必要性もない
>反論するケースがありますが、その「これは公人、公益目的なので」との反論を立証責任を負うのは、名誉棄損をした方ですよね?
名誉毀損した側だな
名誉毀損の違法性阻却事由の例外事項
戦後表現の自由を守るために作られた条項だな
摘発方法など教えたらあいつら対策するからここでは答えられん
被害届の数は直接の関係はない
>てことは、飲み屋さんに行く時は、どこかの女性記者じゃないが、ボイスコーダー持参で
>行けってことですか? あとはそもそも「キャッチ、客引き(違法)」の甘い言葉に騙されて店に行かない事ですね?
そもそも怪しい店に行かなきゃOK特に風俗系女性接待の飲み屋系
行く必要性もない
>反論するケースがありますが、その「これは公人、公益目的なので」との反論を立証責任を負うのは、名誉棄損をした方ですよね?
名誉毀損した側だな
名誉毀損の違法性阻却事由の例外事項
戦後表現の自由を守るために作られた条項だな
236無責任な名無しさん
2018/04/23(月) 16:59:50.95ID:vpACnajh このサイトでの「アバター」なる投稿者は、北の拉致事件被害者家族を、犯罪者の様に呼び捨てにし、自演だ、捏造デマだと罵っています。
http://www.geocities.jp/avatar4649/1800.html
しかも被害者家族に対し「(被害者家族実名)らこそ対日工作員と疑うべきになる」
「軍国主義者」「自分の娘よりも軍国主義を煽りたい」などと酷い誹謗中傷を言いたい放題に
書いています。もし、拉致事件被害者家族や、家族会が、激怒してこのアバターなる人物を訴えたら、
名誉棄損になるケースでしょうか?
http://www.geocities.jp/avatar4649/1800.html
しかも被害者家族に対し「(被害者家族実名)らこそ対日工作員と疑うべきになる」
「軍国主義者」「自分の娘よりも軍国主義を煽りたい」などと酷い誹謗中傷を言いたい放題に
書いています。もし、拉致事件被害者家族や、家族会が、激怒してこのアバターなる人物を訴えたら、
名誉棄損になるケースでしょうか?
237無責任な名無しさん
2018/04/23(月) 17:30:00.92ID:6iaSvYba そういうネトウヨと左翼の争いみたいのは自分で弁護士に相談してやってくれ
そういう私怨にかられた人たちにはどの法律家も支援したいとは思わないだろう
あと引用部分長すぎて読む気しない
そういう私怨にかられた人たちにはどの法律家も支援したいとは思わないだろう
あと引用部分長すぎて読む気しない
239無責任な名無しさん
2018/04/23(月) 22:37:43.45ID:38XVz/qb 法学部に入ったものの頭も悪く(勿論偏差値も低い)小さな用語が覚えられません
オススメの法学用語集とか無いでしょうか
オススメの法学用語集とか無いでしょうか
240無責任な名無しさん
2018/04/23(月) 23:00:50.00ID:w1TLgCuY >>239
有斐閣から法律用語辞典が出てたはず。
とはいえ、法律は全体像が見えてきてはじめて小さいところが分かってくる学問だから、
初学者は薄い教科書をとにかく全部読もう。
分からないところは分からないまま飛ばせばいい。次に読んだときはもう少し分かるようになっているはず。
有斐閣から法律用語辞典が出てたはず。
とはいえ、法律は全体像が見えてきてはじめて小さいところが分かってくる学問だから、
初学者は薄い教科書をとにかく全部読もう。
分からないところは分からないまま飛ばせばいい。次に読んだときはもう少し分かるようになっているはず。
241無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 00:15:25.31ID:KYsqGIg5 >>239
司法試験合格者だけど、>>240の紹介してる法律用語辞典はおすすめ
有斐閣の法律用語辞典はスマホのアプリでも買えるよ
少し高いけど、法律用語辞典では有斐閣のものが信頼性抜群にいい
法学は、復習の学問なので、大学での先生の授業を聴いて復習することが大事
特に民法みたいな超範囲の広い法律は後の方の知識がないとわからないことも少なくないため(たとえば、相続と登記)
授業だけではついていけないってこともかなりあるでしょう
でも、大学の授業程度なら、みんなそうなので特に心配はないよ
京大のロースクールなんかだと、ソクラテスメソッドでかなりきつい授業もあるけど……
150〜200ページほどの薄い入門書から入って全体をなんとなく理解すると、授業の内容も理解しやすいと思うよ
司法試験合格者だけど、>>240の紹介してる法律用語辞典はおすすめ
有斐閣の法律用語辞典はスマホのアプリでも買えるよ
少し高いけど、法律用語辞典では有斐閣のものが信頼性抜群にいい
法学は、復習の学問なので、大学での先生の授業を聴いて復習することが大事
特に民法みたいな超範囲の広い法律は後の方の知識がないとわからないことも少なくないため(たとえば、相続と登記)
授業だけではついていけないってこともかなりあるでしょう
でも、大学の授業程度なら、みんなそうなので特に心配はないよ
京大のロースクールなんかだと、ソクラテスメソッドでかなりきつい授業もあるけど……
150〜200ページほどの薄い入門書から入って全体をなんとなく理解すると、授業の内容も理解しやすいと思うよ
242無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 06:36:33.32ID:CeQ1zxkM243無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 06:43:50.62ID:9G5UHhdl >>232
>援助交際女が、Hのお金を拒否する客相手に裁判する様なもの。
援助交際自体が、売春で、公序良俗に反し、お客を「援交代金支払え」と訴えても
当然門前払いでしょう?
「借金が返されない時は、あなたの愛人になります」と契約したのと一緒。
>援助交際女が、Hのお金を拒否する客相手に裁判する様なもの。
援助交際自体が、売春で、公序良俗に反し、お客を「援交代金支払え」と訴えても
当然門前払いでしょう?
「借金が返されない時は、あなたの愛人になります」と契約したのと一緒。
244無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 07:12:32.82ID:0im488NO 成人なら公序良俗違反になりません
245無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 07:43:52.29ID:9G5UHhdl >>244
売春(援助交際)契約は、無効です。(民法90条)
売春の対価を支払う法的義務はありませんが、
すでに支払った部分について、取り返すことはできません(民法708条)
昔、元検事で作家の佐賀潜氏(故人)の本(民法入門)に
「借金の担保に、自身の体を質入れ(愛人契約)します」契約について、公序良俗違反で無効だと
載っていたと思います。
売春(援助交際)契約は、無効です。(民法90条)
売春の対価を支払う法的義務はありませんが、
すでに支払った部分について、取り返すことはできません(民法708条)
昔、元検事で作家の佐賀潜氏(故人)の本(民法入門)に
「借金の担保に、自身の体を質入れ(愛人契約)します」契約について、公序良俗違反で無効だと
載っていたと思います。
246無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 07:47:39.82ID:0im488NO 未成年はそうだな
青年は公序良俗の対象じゃない
>「借金の担保に、自身の体を質入れ(愛人契約)します」契約について、公序良俗違反で無効だと
金で人身売買を強要されるからに他ならない
単に女性側から申し入れた場合はその限りではない
状況によるものを一律に公序良俗違反などと判断すべきではない
特に公序良俗違反か否かはわりとシビアな判断になる
青年は公序良俗の対象じゃない
>「借金の担保に、自身の体を質入れ(愛人契約)します」契約について、公序良俗違反で無効だと
金で人身売買を強要されるからに他ならない
単に女性側から申し入れた場合はその限りではない
状況によるものを一律に公序良俗違反などと判断すべきではない
特に公序良俗違反か否かはわりとシビアな判断になる
247無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 10:03:57.45ID:zmI3ahmK 今日のNGはこれか
0im488NO
0im488NO
248無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 11:32:45.63ID:PzZXC+tR 架空の交通事故についての相談です。どうなるのかなと思い質問してみました。
遊び仲間6人がA車とB車にそれぞれ3人ずつ分乗して行動中、カラオケ店に行くことになり
B車を運転しているB車所有の甲田がその店は知らないと言うとA車を運転している乙川が
俺の後について走行すればいいと応えたのでA車先行B車後続で走行中に、A車運転の
乙川が格好つけたのかイキがったのか法定速度を大幅に超過する速度で走りだしたので
引き離されまいとしたB車運転の甲田も法定速度を大幅に超過した速度で走行していると
甲田は急カーブの途中でハンドル操作を誤ってガードレールに衝突するという自損事故を起こし
同乗していた2人を負傷させた場合、賠償義務を負うのはB車を運転していた甲田だけなのでしょうか?
それとも道を知らない甲田が自車の後ろに続いて走行していることを知っており、自車が法定速度を
大幅に超過する速度で走りだせば、甲田も速度超過走行をして危険な運転をすることが予想出来た
であろう乙川にも甲田が起こした自損事故発生の一因があるとして賠償責任を負うのでしょうか。
A車に同乗していた友人2人は乙川にそんな速度で走行したら甲田がついて来れなくなるか、
運転を誤り事故を起こすかも知れないなどと注意し、法定速度で走行するように要請するべきだった
のですから甲田の自損事故についていくらか責任があり、賠償義務を負うべきではないのでしょうか。
遊び仲間6人がA車とB車にそれぞれ3人ずつ分乗して行動中、カラオケ店に行くことになり
B車を運転しているB車所有の甲田がその店は知らないと言うとA車を運転している乙川が
俺の後について走行すればいいと応えたのでA車先行B車後続で走行中に、A車運転の
乙川が格好つけたのかイキがったのか法定速度を大幅に超過する速度で走りだしたので
引き離されまいとしたB車運転の甲田も法定速度を大幅に超過した速度で走行していると
甲田は急カーブの途中でハンドル操作を誤ってガードレールに衝突するという自損事故を起こし
同乗していた2人を負傷させた場合、賠償義務を負うのはB車を運転していた甲田だけなのでしょうか?
それとも道を知らない甲田が自車の後ろに続いて走行していることを知っており、自車が法定速度を
大幅に超過する速度で走りだせば、甲田も速度超過走行をして危険な運転をすることが予想出来た
であろう乙川にも甲田が起こした自損事故発生の一因があるとして賠償責任を負うのでしょうか。
A車に同乗していた友人2人は乙川にそんな速度で走行したら甲田がついて来れなくなるか、
運転を誤り事故を起こすかも知れないなどと注意し、法定速度で走行するように要請するべきだった
のですから甲田の自損事故についていくらか責任があり、賠償義務を負うべきではないのでしょうか。
249無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 11:41:09.89ID:lVwCiLP0 民法566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)について質問です。
1項で善意の買主は契約の解除をする事がすることができ、解除をする事ができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる旨定められていますが、
善意の買主は、解除ができるときは解除のみしかできないのでしょうか。それとも解除と損害賠償請求ができるのでしょうか。
『解除することができないときは損害賠償の請求「のみを」することができる』という表現からすると
解除できる場合にも損害賠償請求ができそうに思えるのですがどうでしょうか。
1項で善意の買主は契約の解除をする事がすることができ、解除をする事ができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる旨定められていますが、
善意の買主は、解除ができるときは解除のみしかできないのでしょうか。それとも解除と損害賠償請求ができるのでしょうか。
『解除することができないときは損害賠償の請求「のみを」することができる』という表現からすると
解除できる場合にも損害賠償請求ができそうに思えるのですがどうでしょうか。
250無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 12:00:20.12ID:0im488NO >>248
架空の事件でっち上げてどうすんねん
その場合は甲田だけが責任を負う
なぜならば乙川が速度超過しても甲田は法定速度で走り、乙川に待ってくれ、と連絡すれば良い
当人の責任を他人に転嫁しちゃあかんよ
あと最近の流れだと危険運転には同乗者も責任を負うことになる(止めなかったことが悪いとされる)
あと純法学の質問ならいらない経緯は削ってほしいかな
>>249
解除できる場合は損害賠償を請求する必要がない(契約前と同じ状態に戻るので)
契約を解除してもなお、原状回復に従わないときに不当利得請求ができる
また、契約解除に際して契約外の経費が掛かった場合は別件として損害賠償請求ができる
まぁ裁判では一つでやるんですけど
架空の事件でっち上げてどうすんねん
その場合は甲田だけが責任を負う
なぜならば乙川が速度超過しても甲田は法定速度で走り、乙川に待ってくれ、と連絡すれば良い
当人の責任を他人に転嫁しちゃあかんよ
あと最近の流れだと危険運転には同乗者も責任を負うことになる(止めなかったことが悪いとされる)
あと純法学の質問ならいらない経緯は削ってほしいかな
>>249
解除できる場合は損害賠償を請求する必要がない(契約前と同じ状態に戻るので)
契約を解除してもなお、原状回復に従わないときに不当利得請求ができる
また、契約解除に際して契約外の経費が掛かった場合は別件として損害賠償請求ができる
まぁ裁判では一つでやるんですけど
251無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 13:03:38.62ID:PzZXC+tR > いらない経緯は削ってほしい
「先行車に遅れまいとした後続車が事故った場合先行車にも責任があるの?」
なんて質問文だったら「ある訳ねーだろ」と誰でも答えられるけどなあ。
後続車が法定速度を大幅に超過する速度であることを承知で必死になって
追走する事情があって先行車もその事情を知っていてそういう状況を作出したのは
先行車であるという状況だからこの場合どうなるのって聞いたんだけどなあ。
自賠法的な考えで言えば「先行車は後続車の運行を支配している」状況
=「運行供用者責任があるのではないのか」っていう状況
「先行車に遅れまいとした後続車が事故った場合先行車にも責任があるの?」
なんて質問文だったら「ある訳ねーだろ」と誰でも答えられるけどなあ。
後続車が法定速度を大幅に超過する速度であることを承知で必死になって
追走する事情があって先行車もその事情を知っていてそういう状況を作出したのは
先行車であるという状況だからこの場合どうなるのって聞いたんだけどなあ。
自賠法的な考えで言えば「先行車は後続車の運行を支配している」状況
=「運行供用者責任があるのではないのか」っていう状況
252無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 13:05:17.25ID:0im488NO 支配してないだろw
253無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 13:08:19.52ID:0im488NO 追尾指示が業務命令だったらその可能性もあるけど、友達同士の私的なドライブじゃ支配したとまでは言えないな
あと業務命令も絶対じゃなくて上限があるから違法行為命令(速度超過)はそもそも従った当事者が悪いと判断される可能性も高い
まぁその辺は当事者の主張具合にもよるだろうけど
あと業務命令も絶対じゃなくて上限があるから違法行為命令(速度超過)はそもそも従った当事者が悪いと判断される可能性も高い
まぁその辺は当事者の主張具合にもよるだろうけど
254無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 13:18:54.54ID:PzZXC+tR 稀にやさしい法律相談スレでデタラメ回答連発の人かと思い試したまでです。
デタラメ回答連発の人なのか別人なのか判断しかねますが
今回の回答はそこそこマトモであると評価しておきます。
> 友達同士の私的なドライブじゃ支配したとまでは言えないな
後続の甲田は道を知らないと言っているところ、乙川は俺について来いと
言っているのだから甲田にはどの道を選んでどのくらいの速度で走行するのかについて
自由意志が無く乙川に支配されていると判断していい状況だと俺は思うけどね。
まあ賠償責任が乙川にも認定されるのかどうかの判断はおいといて、事故後
みんな気まずいし、甲田はあんな速度で走るなよとずっと乙川を恨むだろうね。
デタラメ回答連発の人なのか別人なのか判断しかねますが
今回の回答はそこそこマトモであると評価しておきます。
> 友達同士の私的なドライブじゃ支配したとまでは言えないな
後続の甲田は道を知らないと言っているところ、乙川は俺について来いと
言っているのだから甲田にはどの道を選んでどのくらいの速度で走行するのかについて
自由意志が無く乙川に支配されていると判断していい状況だと俺は思うけどね。
まあ賠償責任が乙川にも認定されるのかどうかの判断はおいといて、事故後
みんな気まずいし、甲田はあんな速度で走るなよとずっと乙川を恨むだろうね。
255無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 13:22:51.32ID:0im488NO 同一人物だが、道を知らないことと速度超過することは別
止まって電話でゆっくり走れと指摘すれば良い
それをやらずに追従したのならば支配したとは言えない
要するにドライバーって個別に免許取得に基づく義務を持ってるんだよ
にもかかわらず、全車が違法速度で走ったから俺もやらなきゃいけない義務があった(支配されていた)とは言えず
結局事故起こした点について前車の責任を問えないのが司法
もちろん仲間内なんだから、協議して分割賠償とかしてもOKですよ?
司法判断まで争われるとさすがに無理がある言い訳としか映らない
止まって電話でゆっくり走れと指摘すれば良い
それをやらずに追従したのならば支配したとは言えない
要するにドライバーって個別に免許取得に基づく義務を持ってるんだよ
にもかかわらず、全車が違法速度で走ったから俺もやらなきゃいけない義務があった(支配されていた)とは言えず
結局事故起こした点について前車の責任を問えないのが司法
もちろん仲間内なんだから、協議して分割賠償とかしてもOKですよ?
司法判断まで争われるとさすがに無理がある言い訳としか映らない
256無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 17:10:00.66ID:Dd/EEzJt257無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 17:25:08.39ID:0im488NO 賭博も業としてやったり高額じゃなければ違法ではない
判例もそうだが条文読むのは大事
>成年でも、売春(援助交際)自体が違法だろ。
自ら望んでやっているのにそれをあえて違法扱いすべき状況が不明である
公序良俗違反になる場合は非人道的な場合に限られる
判例もそうだが条文読むのは大事
>成年でも、売春(援助交際)自体が違法だろ。
自ら望んでやっているのにそれをあえて違法扱いすべき状況が不明である
公序良俗違反になる場合は非人道的な場合に限られる
258無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 19:40:23.08ID:KYsqGIg5259無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 21:36:35.43ID:NXUfmGK4 編集著作物の,使用の許可を得る場合
個々の素材,それぞれの著作者に
許可を得る必要が,有るのでしょうか ?
個々の素材,それぞれの著作者に
許可を得る必要が,有るのでしょうか ?
260無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 21:39:13.64ID:0im488NO 通常は出版社が版権持ってるんだよねぇ
まぁ問い合わせてみるしかないね
まぁ問い合わせてみるしかないね
261無責任な名無しさん
2018/04/24(火) 22:50:11.21ID:NXUfmGK4 出版社だけで済む場合と
各素材の著作者にも,許可を受ける場合とが
あるんですか ?
各素材の著作者にも,許可を受ける場合とが
あるんですか ?
262無責任な名無しさん
2018/04/25(水) 03:45:08.86ID:L9WUCBJb 着手金や訴訟費用の考え方についての質問です。
以下、よろしくお願いいたします。。
(前提は地裁と高裁共に敗訴した場合です)
民事の不当利得返還訴訟で2000万円を支払いを求め裁判を考えたとします。
その際、弁護士さんに依頼するとして、
地裁の段階で、着手金5%+X万円ですと「100万円支払う」という考え方で宜しいでしょうか?
また弁護士を変え、高裁に控訴すると、新しい弁護士にも「100万円支払う」ため、
自分の弁護士側に支払う費用は、合わせて「200万円以上は必要」の解釈で宜しいでしょうか?
以下、よろしくお願いいたします。。
(前提は地裁と高裁共に敗訴した場合です)
民事の不当利得返還訴訟で2000万円を支払いを求め裁判を考えたとします。
その際、弁護士さんに依頼するとして、
地裁の段階で、着手金5%+X万円ですと「100万円支払う」という考え方で宜しいでしょうか?
また弁護士を変え、高裁に控訴すると、新しい弁護士にも「100万円支払う」ため、
自分の弁護士側に支払う費用は、合わせて「200万円以上は必要」の解釈で宜しいでしょうか?
263無責任な名無しさん
2018/04/25(水) 04:04:53.85ID:BLW0hjj0264無責任な名無しさん
2018/04/25(水) 04:06:58.40ID:BLW0hjj0265無責任な名無しさん
2018/04/25(水) 05:46:32.94ID:2rhzW9ja >>257
賭博は、刑法第185条により禁止されています。
http://cosmetic-tsuruya.com/webblog/%E8%A3%8F%E8%A9%B1/%E5%8F%8B%E3%81%A0%E3%81%A1%E3%81%A8%E3%81%AE%E8%B3%AD%E3%81%91%E3%81%94%E3%81%A8%E3%81%A7%E8%B2%A0%E3%81%91%E3%81%9F%EF%BC%81%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%86%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8B/
例外は、食べ物など、その場で食べて消えてしまう物。
>賭博も業としてやったり高額じゃなければ違法ではない
例え、少額でも、お金は違法になる。
賭博は、刑法第185条により禁止されています。
http://cosmetic-tsuruya.com/webblog/%E8%A3%8F%E8%A9%B1/%E5%8F%8B%E3%81%A0%E3%81%A1%E3%81%A8%E3%81%AE%E8%B3%AD%E3%81%91%E3%81%94%E3%81%A8%E3%81%A7%E8%B2%A0%E3%81%91%E3%81%9F%EF%BC%81%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%86%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8B/
例外は、食べ物など、その場で食べて消えてしまう物。
>賭博も業としてやったり高額じゃなければ違法ではない
例え、少額でも、お金は違法になる。
266無責任な名無しさん
2018/04/25(水) 08:08:59.92ID:2rhzW9ja267無責任な名無しさん
2018/04/25(水) 10:45:16.56ID:ifS+2y4x >>261
著作権の実態が出版社にある場合と個人で持っている場合がある
著作権は契約で譲渡できるので、実質誰が持っているかが問題になる
引用する場合はまず出版社(又は公示団体)に電話でかけると良い
>>262
その理解でOK
ただ高裁で別の弁護士立てたらその弁護士の契約料に基づいて支払うので100万とはかぎらない(通常高裁事件は地裁より短いので安いことが多い)
>自分の弁護士側に支払う費用は、合わせて「200万円以上は必要」の解釈で宜しいでしょうか?
弁護士報酬は弁護士によってまちまちですが、勝訴すれば必ず発生し、敗訴した場合には発生しません
弁護士報酬については弁護士が教えてくれるので契約書作成前にきちんと聞いてみてください
>>265
だから
>第185条
>賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
ただし書きの部分をよく読もうな
警察は業として賭博やってなければしょっ引かないよ
著作権の実態が出版社にある場合と個人で持っている場合がある
著作権は契約で譲渡できるので、実質誰が持っているかが問題になる
引用する場合はまず出版社(又は公示団体)に電話でかけると良い
>>262
その理解でOK
ただ高裁で別の弁護士立てたらその弁護士の契約料に基づいて支払うので100万とはかぎらない(通常高裁事件は地裁より短いので安いことが多い)
>自分の弁護士側に支払う費用は、合わせて「200万円以上は必要」の解釈で宜しいでしょうか?
弁護士報酬は弁護士によってまちまちですが、勝訴すれば必ず発生し、敗訴した場合には発生しません
弁護士報酬については弁護士が教えてくれるので契約書作成前にきちんと聞いてみてください
>>265
だから
>第185条
>賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
ただし書きの部分をよく読もうな
警察は業として賭博やってなければしょっ引かないよ
268無責任な名無しさん
2018/04/25(水) 10:47:03.90ID:ifS+2y4x269無責任な名無しさん
2018/04/25(水) 17:04:04.43ID:fqYw/oZy 林芳正文科相がキャバクラヨガ?と呼ばれる店に行くのは、政治家としての道義的、立場的以外に
何か法に触れるのでしょうか?
公用車使用が問題になるのでしょうか?(公用車使用、ガソリン代は税金だから)
では、もし完全プライベートで、自家用車で通うなら、政治家としての道義的、立場的以外に
何か法に触れるのでしょうか?
何か法に触れるのでしょうか?
公用車使用が問題になるのでしょうか?(公用車使用、ガソリン代は税金だから)
では、もし完全プライベートで、自家用車で通うなら、政治家としての道義的、立場的以外に
何か法に触れるのでしょうか?
270無責任な名無しさん
2018/04/25(水) 17:08:25.01ID:fqYw/oZy キャバクラヨガ?と言われて報道されていますが、そもそも、元キャバ嬢の経営する
ヨガ道場?ヨガクラブ?程度ですよね?
あれで、キャバクラヨガ?と呼ばれるなら、元芸者の経営する喫茶店は
芸者喫茶、と呼ばれませんか?
ヨガ道場?ヨガクラブ?程度ですよね?
あれで、キャバクラヨガ?と呼ばれるなら、元芸者の経営する喫茶店は
芸者喫茶、と呼ばれませんか?
271無責任な名無しさん
2018/04/25(水) 19:17:34.50ID:ifS+2y4x 同義的には触れるな
>何か法に触れるのでしょうか?
触れない
しかし政治は最悪好悪を語れば成立するので政治的には批判の対象になりえる
それが政治である
>何か法に触れるのでしょうか?
触れない
しかし政治は最悪好悪を語れば成立するので政治的には批判の対象になりえる
それが政治である
272無責任な名無しさん
2018/04/25(水) 22:16:42.58ID:En7UoTb9273無責任な名無しさん
2018/04/25(水) 22:46:09.80ID:ifS+2y4x http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/kyouyuuchoskuken/
>共有著作権は、共有者全員の合意によらなければ行使することができないものとされています(65条2項)。その「行使」の一つには、著作権の利用許諾が含まれるほか、著作物を共有者自らが利用することも含まれると考えられています。
> 他方、著作権に基づく差止請求・損害賠償請求等は、各共有者が単独で行うことができます(117条)。
>共有著作権は、共有者全員の合意によらなければ行使することができないものとされています(65条2項)。その「行使」の一つには、著作権の利用許諾が含まれるほか、著作物を共有者自らが利用することも含まれると考えられています。
> 他方、著作権に基づく差止請求・損害賠償請求等は、各共有者が単独で行うことができます(117条)。
274無責任な名無しさん
2018/04/26(木) 06:19:38.11ID:AwM2NYOj TVで報道された、
某アイドルの某氏の強制猥褻事件ですが、
TVでは「未成年者の女子高生に酒を勧めた」と報道してました。
女子高生が実際に飲酒したのかは不明ですが、
こちらも、法的に問題になりませんか?
某アイドルの某氏の強制猥褻事件ですが、
TVでは「未成年者の女子高生に酒を勧めた」と報道してました。
女子高生が実際に飲酒したのかは不明ですが、
こちらも、法的に問題になりませんか?
275無責任な名無しさん
2018/04/26(木) 14:04:29.90ID:RBxycGJ2 法学スレでなんでも調べもせず聞くのはどうなのかね
276無責任な名無しさん
2018/04/26(木) 17:01:13.86ID:XHYEgBcR277無責任な名無しさん
2018/04/26(木) 17:32:09.38ID:RBxycGJ2 >>276
名誉毀損は威力には該当しない
名誉毀損自体に該当するか微妙なケースだから安易には言えない
名誉毀損とは外部的名誉で合って個人の主観(内部的名誉)ではないからね
社会的評価を貶めるか微妙なケースは十分な検討が必要で合って、詳細証拠のない部外者では判断が困難
名誉毀損は威力には該当しない
名誉毀損自体に該当するか微妙なケースだから安易には言えない
名誉毀損とは外部的名誉で合って個人の主観(内部的名誉)ではないからね
社会的評価を貶めるか微妙なケースは十分な検討が必要で合って、詳細証拠のない部外者では判断が困難
278無責任な名無しさん
2018/04/27(金) 06:09:41.76ID:NJUkmlPg279無責任な名無しさん
2018/04/27(金) 08:44:25.39ID:kBnj0JZQ その因果関係が証明されればな
他の原因で減少していることもあるからわりとめんどくさい立証
他の原因で減少していることもあるからわりとめんどくさい立証
280無責任な名無しさん
2018/04/27(金) 14:07:17.13ID:zl/DXi8B 逆に、認知されて客が増えたりして!
281無責任な名無しさん
2018/04/28(土) 19:10:34.53ID:yRAaVEGL282無責任な名無しさん
2018/04/28(土) 19:37:26.63ID:WnOHJk7L 何のテキストか知らんが、勉強は自分でやらないと身に付かないぞ
283無責任な名無しさん
2018/04/28(土) 20:22:31.67ID:/iVWE9yG 基本書知らない奴はここにはいないよね
284無責任な名無しさん
2018/04/28(土) 20:30:45.23ID:+s/CGmsE この間まで働いていたメンズエステで本番をしている子がいるらしく、バクサイやしたらばにもの凄く書き込まれてます
お客からも毎回要求されるようになって それがいやでバックレてしまいました。
どうやって通報すれば店はつぶせますか?
お客からも毎回要求されるようになって それがいやでバックレてしまいました。
どうやって通報すれば店はつぶせますか?
285無責任な名無しさん
2018/04/28(土) 21:17:05.91ID:WnOHJk7L 基本書とかいう部外者は出て行ってドーゾ
287無責任な名無しさん
2018/04/29(日) 00:31:55.43ID:kh6sPg3y 新☆基本書スレッド 2016 第4版 【第250刷】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1489686244/
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1489686244/
288無責任な名無しさん
2018/04/29(日) 00:32:39.11ID:kh6sPg3y ●基本書まとめWiki
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/
289岡崎克彦は、税金泥棒
2018/04/29(日) 03:06:17.12ID:hKnpapRK 証拠を自分で切って、立証不足だと捏造する、悪徳裁判官ども
以下の悪党は、税金泥棒と同じである
松本利幸、山田聡、後藤博、岡崎克彦、水野有子、中吉徹郎
川神裕、伊藤繁、森剛、杉原則彦、渡辺左千夫、井上泰人
この悪徳裁判官は、事実歪曲、捏造、証拠切りなどを平然とおこない税金を浪費する
不法行為を合理的と述べ、悪を勝たせて、提訴人にハラスメントをする犯罪者である
悪徳裁判官を、容易にクビにする仕組みを作るべきだし
自由心証の幅を狭めて不正は働かせない様にすべきである
以下の悪党は、税金泥棒と同じである
松本利幸、山田聡、後藤博、岡崎克彦、水野有子、中吉徹郎
川神裕、伊藤繁、森剛、杉原則彦、渡辺左千夫、井上泰人
この悪徳裁判官は、事実歪曲、捏造、証拠切りなどを平然とおこない税金を浪費する
不法行為を合理的と述べ、悪を勝たせて、提訴人にハラスメントをする犯罪者である
悪徳裁判官を、容易にクビにする仕組みを作るべきだし
自由心証の幅を狭めて不正は働かせない様にすべきである
290無責任な名無しさん
2018/04/29(日) 05:14:46.48ID:aBUwfRq/291無責任な名無しさん
2018/04/29(日) 05:16:26.63ID:aBUwfRq/ >>289
既に自民党も野党も裁判官厳罰化の動きで一致しているよ
自民の憲法草案ですら国民審査を憲法から法律へ、個別減給処分の憲法化で裁判官の独立規定の濫用抑止で動いている
もう裁判官の時代は終わった
初年度600万、20年経過で1000万こえる年収を持つ裁判官は責任を負うのである
既に自民党も野党も裁判官厳罰化の動きで一致しているよ
自民の憲法草案ですら国民審査を憲法から法律へ、個別減給処分の憲法化で裁判官の独立規定の濫用抑止で動いている
もう裁判官の時代は終わった
初年度600万、20年経過で1000万こえる年収を持つ裁判官は責任を負うのである
292無責任な名無しさん
2018/04/29(日) 11:38:55.95ID:UVZi4HBX293無責任な名無しさん
2018/04/29(日) 11:55:55.56ID:aBUwfRq/ 基本書の意味行ってみろよwwwwwww
ど素人すぎ
ど素人すぎ
294無責任な名無しさん
2018/04/29(日) 21:24:39.59ID:kh6sPg3y 基本書知らない奴は法学知らない素人丸出しなのもろわかり
295無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 03:05:57.24ID:WamBrWjW 基本書なんかで試験受かったひとっているのかね
おそらくゼロだろうけど
おそらくゼロだろうけど
296無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 04:37:55.46ID:21kr1tx7 少なくとも司法試験は基本書必須
そもそもロースクールで指定されるし
つーか、大学でも基本書は指定されるし
宅建レベルは予備校本で事足りるだろう
そもそもロースクールで指定されるし
つーか、大学でも基本書は指定されるし
宅建レベルは予備校本で事足りるだろう
297無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 04:58:57.69ID:dyjueIf8 基本書って、要するに学者が書いた教科書でしょ
法学スレで知らない人はいないよね
法学スレで知らない人はいないよね
298無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 05:00:24.80ID:dyjueIf8 >>295
行政書士レベルなら基本書不要
司法試験レベルなら基本書必須
287 無責任な名無しさん sage 2018/04/29(日) 00:31:55.43 ID:kh6sPg3y
新☆基本書スレッド 2016 第4版 【第250刷】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1489686244/
行政書士レベルなら基本書不要
司法試験レベルなら基本書必須
287 無責任な名無しさん sage 2018/04/29(日) 00:31:55.43 ID:kh6sPg3y
新☆基本書スレッド 2016 第4版 【第250刷】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1489686244/
299無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 06:29:44.08ID:olaIls0F300無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 06:31:42.02ID:olaIls0F 行政書とか司法書士とか範囲が狭い方が確定した判例・通例のみを取り入れて基本書なるものは作りやすい
宅建もな
司法試験は無理
>287 無責任な名無しさん sage 2018/04/29(日) 00:31:55.43 ID:kh6sPg3y
>新☆基本書スレッド 2016 第4版 【第250刷】 [無断転載禁止]©2ch.net
>http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1489686244/
これは何の引用だ?ソースは5chってかw
どこの大学で法学ならったらそんな引用できるんだよwwwww
宅建もな
司法試験は無理
>287 無責任な名無しさん sage 2018/04/29(日) 00:31:55.43 ID:kh6sPg3y
>新☆基本書スレッド 2016 第4版 【第250刷】 [無断転載禁止]©2ch.net
>http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1489686244/
これは何の引用だ?ソースは5chってかw
どこの大学で法学ならったらそんな引用できるんだよwwwww
301無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 08:28:24.09ID:L3ytMu9Q 相手すんなよ、こんなアホ
302無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 11:10:20.37ID:npOeTuYA303無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 11:29:06.94ID:5MM2Y6ux こいつ法律のこと何も知らない
スレを潰すのが趣味のキチガイだから、スルーだな
スレを潰すのが趣味のキチガイだから、スルーだな
304無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 18:20:19.31ID:olaIls0F 法学スレでレッテル貼りとかワロスw
305無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 19:50:59.99ID:TSckZhjL キチガイの自覚あって反応するとかウケる
さすが誤想過剰防衛も基本書も知らない素人wwwwwwwwww
さすが誤想過剰防衛も基本書も知らない素人wwwwwwwwww
306無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 20:03:56.02ID:mgKuhfR6 俺は『警察からもらえるのはこっち』とか言っている『事故報告書』とやらを画像で示して欲しい。
307無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 20:28:03.66ID:olaIls0F308無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 20:32:36.41ID:N5fXizPk こいつほんと自分から無能さらしてるよな
アンカー立ててないのにこの反応
自覚がある証拠を自ら証明したようなもんだろこれww
キチガイだわ
307 無責任な名無しさん 2018/04/30(月) 20:28:03.66 ID:olaIls0F
立証挙証責任がない
>>305
自覚があるとの証拠及び結論までの因果関係がない
レッテル貼りは無責任(総理)
つまりお前の負けなんだよ
その程度で法学語るべきではない
アンカー立ててないのにこの反応
自覚がある証拠を自ら証明したようなもんだろこれww
キチガイだわ
307 無責任な名無しさん 2018/04/30(月) 20:28:03.66 ID:olaIls0F
立証挙証責任がない
>>305
自覚があるとの証拠及び結論までの因果関係がない
レッテル貼りは無責任(総理)
つまりお前の負けなんだよ
その程度で法学語るべきではない
309無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 20:34:57.20ID:olaIls0F 事実だからしょうがない
自分から無能晒した証拠もない
お前のような馬鹿者が行うレッテル貼りには一切の実態力が発生しないので壁に向かって喧嘩売っているのと同等な行為でしかない
これが現実
自分から無能晒した証拠もない
お前のような馬鹿者が行うレッテル貼りには一切の実態力が発生しないので壁に向かって喧嘩売っているのと同等な行為でしかない
これが現実
310無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 20:47:07.16ID:/tEHBx9y311無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 20:56:01.51ID:21kr1tx7 キチガイに正論解いてもダメスルーしろよ
312無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 20:56:10.84ID:olaIls0F 「おそらく」とか言っている時点で因果関係がない
「疑い」因果関係の司法基準である高度な蓋然性を満たさない
こちらも疑いをかける(レッテルを張る)だけならいくらでもできるからな
だが、法律家はそれをすべきではないのは明らかである
心理学は所詮統計でしかないのだから因果関係が弱点だと心得よ
「疑い」因果関係の司法基準である高度な蓋然性を満たさない
こちらも疑いをかける(レッテルを張る)だけならいくらでもできるからな
だが、法律家はそれをすべきではないのは明らかである
心理学は所詮統計でしかないのだから因果関係が弱点だと心得よ
313無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 20:57:41.77ID:olaIls0F キチガイ相手であろうと正論であれば実態力をもって潰せる
ここの事案でいえば、見ている人がレッテラーの無能さを理解して5chの司法に関する評価を益々貶める
俺を除いて無能ってことさw
ここの事案でいえば、見ている人がレッテラーの無能さを理解して5chの司法に関する評価を益々貶める
俺を除いて無能ってことさw
314無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 21:05:18.46ID:Z1drVosi 因果関係の使い方すら知らないこのド素人なんなの?
315無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 21:09:00.05ID:olaIls0F じゃあその因果関係の使い方述べてみろよwww不可能だからwww
司法上の因果関係は既に2つの最高裁判例で担保されている
お前が因果関係理解していないだけ
司法上の因果関係は既に2つの最高裁判例で担保されている
お前が因果関係理解していないだけ
316無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 21:19:25.43ID:zshxhS7a317無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 21:24:08.26ID:olaIls0F 事実認定で語られまくってるだろ
間接証拠から間接事実認められても主要事実まで推測を挟む場合は因果関係が必須
これは刑事でも民亊でも同じ
その訴訟上の因果関係は高度な蓋然性基準だと東大ルンバール事件で述べている
実務やったことないから知らないんだよ
間接証拠から間接事実認められても主要事実まで推測を挟む場合は因果関係が必須
これは刑事でも民亊でも同じ
その訴訟上の因果関係は高度な蓋然性基準だと東大ルンバール事件で述べている
実務やったことないから知らないんだよ
318無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 21:26:39.49ID:olaIls0F どっかの誰かさんは文書なら直接証拠だと勘違いしていたようだが、抽象的な内容があるとそうとは言えない
結局推測を挟むか否かが、直接証拠か間接証拠かの分かれ目である
直接証拠なんてほぼないと思ってよいくらいの天然記念物だ
結局推測を挟むか否かが、直接証拠か間接証拠かの分かれ目である
直接証拠なんてほぼないと思ってよいくらいの天然記念物だ
319無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 21:27:52.70ID:21kr1tx7 実務家から言わせると、今時ルンバール判決挙げるとか古すぎる
刑訴では平成20年以降に多くの事実認定に関する最高裁判決でてるし
まぁ、素人が実務家ぶるとこういうアホで恥ずかしい失態しか繰り返せないんだろうね
刑訴では平成20年以降に多くの事実認定に関する最高裁判決でてるし
まぁ、素人が実務家ぶるとこういうアホで恥ずかしい失態しか繰り返せないんだろうね
320無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 21:31:38.33ID:olaIls0F 東大ルンバールが古すぎるとか笑わせるな
未だに更新されていない最高裁判例でその後長崎原発訴訟でも最高裁は追認しているんだぞ?
最高裁判例覆してから事実認定について述べよ
未だに更新されていない最高裁判例でその後長崎原発訴訟でも最高裁は追認しているんだぞ?
最高裁判例覆してから事実認定について述べよ
321無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 21:37:43.22ID:olaIls0F 平成19年10月16日 刑集 第61巻7号677頁
1 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義
これのこと言ってるのか?
上の東大ルンバール系は民事の因果官営で刑事が「合理的な疑いを差し挟む余地がない」基準で間違いないが、高度な蓋然性より高い証明度を要求されるから反論になってないぞ?
つーか最初から民亊の話だしな
あと平成20年じゃないな
平成20年「前後」に複数出ているだけだな
ただし過去のものと変わらない
1 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義
これのこと言ってるのか?
上の東大ルンバール系は民事の因果官営で刑事が「合理的な疑いを差し挟む余地がない」基準で間違いないが、高度な蓋然性より高い証明度を要求されるから反論になってないぞ?
つーか最初から民亊の話だしな
あと平成20年じゃないな
平成20年「前後」に複数出ているだけだな
ただし過去のものと変わらない
322無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 21:48:29.67ID:L3ytMu9Q 相手するから大喜びじゃねーかよ
323無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 21:50:26.89ID:olaIls0F 最高裁判所第三小法廷平成22年4月27日
これは信用できない判決だな
挙証責任転換してやがるし裁判官の異論も入っている
死刑事件だからってのもあるのだろうか
まぁ参考にはならん
これは信用できない判決だな
挙証責任転換してやがるし裁判官の異論も入っている
死刑事件だからってのもあるのだろうか
まぁ参考にはならん
326無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 22:09:58.41ID:THP4rb3N ID:olaIls0F
ID真っ赤で法律無知のコメントばがりでほんと書き込みすんのやめて欲しい
バカに付き合うのにスレ消費されとるので
ID真っ赤で法律無知のコメントばがりでほんと書き込みすんのやめて欲しい
バカに付き合うのにスレ消費されとるので
327無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 22:28:50.13ID:olaIls0F そのバカに反論できない法学と関係のないレッテラーは何なんでしょうねハハハw
レッテル貼りは無責任(総理)
レッテル貼りは無責任(総理)
329無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 22:42:35.80ID:3MYMSwr0 バカがバカなこと言ってるからな
こいつの知識は50年前なのかもね
こいつの知識は50年前なのかもね
330無責任な名無しさん
2018/04/30(月) 23:06:32.21ID:olaIls0F でも反論できないのだろう?
その時点でお察しw
レッテル貼りは無力である
その時点でお察しw
レッテル貼りは無力である
332無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 01:03:14.85ID:6Ofn+Ew5 こんばんは。一つ質問させて下さい。
いま世間を騒がせている山口メンバーの事件の事で知りたいのですが、昨年の7月に非親告罪ができて
示談が成立し被害届けが取り下げられても起訴はできるというのはわかりますが、
本当は猥褻行為があったのに、被害届けが取り下げられると書類送検されない というのは本当ですか?
書類送検されないのに、起訴する事はできますか?
いま世間を騒がせている山口メンバーの事件の事で知りたいのですが、昨年の7月に非親告罪ができて
示談が成立し被害届けが取り下げられても起訴はできるというのはわかりますが、
本当は猥褻行為があったのに、被害届けが取り下げられると書類送検されない というのは本当ですか?
書類送検されないのに、起訴する事はできますか?
333無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 01:18:34.29ID:Di5vJ1ev >>332
それは検察官次第なわけだが、起訴するのも量刑との兼ね合いでやる
否認事件でもない限り、示談成立してるきす程度の事案では普通は起訴までしないのが実務
ただ、有名人の事案は世間への影響もあるので、起訴したほうがいいと考える検察官もいるかもね
それは検察官次第なわけだが、起訴するのも量刑との兼ね合いでやる
否認事件でもない限り、示談成立してるきす程度の事案では普通は起訴までしないのが実務
ただ、有名人の事案は世間への影響もあるので、起訴したほうがいいと考える検察官もいるかもね
334無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 01:22:26.76ID:Di5vJ1ev 犯行の客体が女子高生で、しかも番組の子で断りにくいという立場を利用していること
酒に酔った状態とはいえ、言い訳できないようなことをやってしまっていることからすると
示談成立とはいえ、俺が検察官なら懲役10月求刑して起訴するかな
酒に酔った状態とはいえ、言い訳できないようなことをやってしまっていることからすると
示談成立とはいえ、俺が検察官なら懲役10月求刑して起訴するかな
335無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 01:57:53.24ID:6Ofn+Ew5 >>333 334
どうもありがとうございますm(__)m
被害届けが取り下げられると普通は書類送検はされないと考えてOKですか?
被害届けが取り下げられても、書類送検されることありますか?
そうですよね!私も全く同意です。厳しくやって欲しいです。
どうもありがとうございますm(__)m
被害届けが取り下げられると普通は書類送検はされないと考えてOKですか?
被害届けが取り下げられても、書類送検されることありますか?
そうですよね!私も全く同意です。厳しくやって欲しいです。
336無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 03:36:52.86ID:Di5vJ1ev >>335
書類送検というのは、検察官に事件が送致されるってこと
すでに書類送検はなされてる
その上で検察官が判断する
刑法が改正されて、告訴がなくても起訴が可能になった
理論的には、被害届けは捜査の端緒に過ぎず、被害届けが取り下げられても起訴できる
ただ、事案の重大性とともに、被害者の処罰感情も考慮して、起訴・不起訴を判断するので、
よほどの事情がないと、実際のところ起訴には至らない
今回もそうなる可能性が高いけれど、社会への影響とか考慮すると、起訴すべきだと個人的にはおもう
書類送検というのは、検察官に事件が送致されるってこと
すでに書類送検はなされてる
その上で検察官が判断する
刑法が改正されて、告訴がなくても起訴が可能になった
理論的には、被害届けは捜査の端緒に過ぎず、被害届けが取り下げられても起訴できる
ただ、事案の重大性とともに、被害者の処罰感情も考慮して、起訴・不起訴を判断するので、
よほどの事情がないと、実際のところ起訴には至らない
今回もそうなる可能性が高いけれど、社会への影響とか考慮すると、起訴すべきだと個人的にはおもう
337無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 04:57:36.81ID:6Ofn+Ew5 >>336 ありがとうございました。
ある人が今回の山口メンバーの事件について、
「被害者が被害届を取り下げたのが書類送検「前」なら、書類送検もされなかった可能性がある。
書類送検もされなければ「前歴」は残らない。
と言ってたのでこれ本当かな?と疑問に思い、お聞きしてみました。
もしこれが本当ならば、実際に山口メンバーは強制猥褻をしているのに、ジャニーズ事務所などから金銭や脅迫などの圧力をかけ、事件を揉み消すことが可能だったという事になってしまいますよね?
ある人が今回の山口メンバーの事件について、
「被害者が被害届を取り下げたのが書類送検「前」なら、書類送検もされなかった可能性がある。
書類送検もされなければ「前歴」は残らない。
と言ってたのでこれ本当かな?と疑問に思い、お聞きしてみました。
もしこれが本当ならば、実際に山口メンバーは強制猥褻をしているのに、ジャニーズ事務所などから金銭や脅迫などの圧力をかけ、事件を揉み消すことが可能だったという事になってしまいますよね?
338無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 05:01:32.16ID:wQYNQxca >>331
反論と書いてあるのだが?
さらに俺に立証挙証責任ないし
馬鹿な主張にもほどがあんだろw
>>332
ニュースよく読んでないけどあれ被害者示談したなら起訴しないだろうに
形式だけだろ
>本当は猥褻行為があったのに、被害届けが取り下げられると書類送検されない というのは本当ですか?
>書類送検されないのに、起訴する事はできますか?
警察と検察は別の組織で、公訴を提起するのは検察官のみの権限
警察はあくまで捜査しかできず、その結果を書類送検という形で検察官に提出するに過ぎない
一方で検察官はエリートなんで常に人員不足であり、捜査できなくもないがまずやれない
で、質問の答えだが、
1、起訴されなくても書類送検だけはされる場合もあり一概に言えない(警察は起訴相当と思っても検察が不起訴処分にすることがある)
2、検察官に直接証拠付して告訴・告発すれば可能といえば可能(ただし法律家レベルの文章と証拠を作れないと無理)
反論と書いてあるのだが?
さらに俺に立証挙証責任ないし
馬鹿な主張にもほどがあんだろw
>>332
ニュースよく読んでないけどあれ被害者示談したなら起訴しないだろうに
形式だけだろ
>本当は猥褻行為があったのに、被害届けが取り下げられると書類送検されない というのは本当ですか?
>書類送検されないのに、起訴する事はできますか?
警察と検察は別の組織で、公訴を提起するのは検察官のみの権限
警察はあくまで捜査しかできず、その結果を書類送検という形で検察官に提出するに過ぎない
一方で検察官はエリートなんで常に人員不足であり、捜査できなくもないがまずやれない
で、質問の答えだが、
1、起訴されなくても書類送検だけはされる場合もあり一概に言えない(警察は起訴相当と思っても検察が不起訴処分にすることがある)
2、検察官に直接証拠付して告訴・告発すれば可能といえば可能(ただし法律家レベルの文章と証拠を作れないと無理)
339無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 05:08:26.59ID:wQYNQxca >>337
前科じゃなくて前歴ならば書類送検の有無に限らず警察か検察のどちらかが処分出して動けば残る(不起訴処分でも)
警察は知ったことをすべて記録しているわけじゃなくて、書類作成の手続きとして記録しているに過ぎない(前歴は本来は内部文章に過ぎない)
前科は懲役刑以上で有罪にならないと残らない
前歴なんて残っても無意味だからそこは争うところじゃないと思うな
>もしこれが本当ならば、実際に山口メンバーは強制猥褻をしているのに、ジャニーズ事務所などから金銭や脅迫などの圧力をかけ、事件を揉み消すことが可能だったという事になってしまいますよね?
被害者が認めたのならば示談は可能だが通常圧力による示談は成立しない
相手を怒らせたら一方的に負けるだけだからね
ただ示談金を特盛にすれば相手が認めるケースは存在する
被害者が争ってないのに労力使う検察官もいない
上で主張しているように貯×した方が良い事件に限り検察官は動く可能性がある
前科じゃなくて前歴ならば書類送検の有無に限らず警察か検察のどちらかが処分出して動けば残る(不起訴処分でも)
警察は知ったことをすべて記録しているわけじゃなくて、書類作成の手続きとして記録しているに過ぎない(前歴は本来は内部文章に過ぎない)
前科は懲役刑以上で有罪にならないと残らない
前歴なんて残っても無意味だからそこは争うところじゃないと思うな
>もしこれが本当ならば、実際に山口メンバーは強制猥褻をしているのに、ジャニーズ事務所などから金銭や脅迫などの圧力をかけ、事件を揉み消すことが可能だったという事になってしまいますよね?
被害者が認めたのならば示談は可能だが通常圧力による示談は成立しない
相手を怒らせたら一方的に負けるだけだからね
ただ示談金を特盛にすれば相手が認めるケースは存在する
被害者が争ってないのに労力使う検察官もいない
上で主張しているように貯×した方が良い事件に限り検察官は動く可能性がある
340無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 05:10:21.36ID:wQYNQxca 貯×→処罰
341無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 07:03:02.51ID:6Ofn+Ew5 >>338 339
どうもありがとうございます。素人なので、非常に難しいですが、ほぼ理解できました(できたつもり?)
(30分何度も読み返しました ^^; )
書類送検される前に示談金テンコ盛りで被害者が示談に応じてくれ被害届け却下してくれたなら、この事件は無かったことにできたし、公にはならなかったんですね。
そうならなくてよかったです。アイドルといえど犯罪は犯罪で厳しく罰してほしいです
お二方、非常に詳しく丁寧に教えて下さりありがとうございました😊
どうもありがとうございます。素人なので、非常に難しいですが、ほぼ理解できました(できたつもり?)
(30分何度も読み返しました ^^; )
書類送検される前に示談金テンコ盛りで被害者が示談に応じてくれ被害届け却下してくれたなら、この事件は無かったことにできたし、公にはならなかったんですね。
そうならなくてよかったです。アイドルといえど犯罪は犯罪で厳しく罰してほしいです
お二方、非常に詳しく丁寧に教えて下さりありがとうございました😊
342無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 07:22:53.13ID:Q5KCDY6o ID:wQYNQxcaは法律知らない馬鹿なんでNGで
343無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 09:36:36.41ID:wQYNQxca でも反論できないんだろ?
なら法律知らないのはお前って事になるな
法学でレッテル貼りとか通用しないのでお察し
上の因果関係についても一切反論できなかったから無能が判然としている(笑
なら法律知らないのはお前って事になるな
法学でレッテル貼りとか通用しないのでお察し
上の因果関係についても一切反論できなかったから無能が判然としている(笑
344無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 09:41:17.11ID:W6q/Q2Nb 文章から無能さが表れている
これ以上の証拠がどこにあるのか?
あえていえば、無能ゆえの文章という、無能という原因と無能な文章という結果に因果関係因果関係が認められる
そして、無能な文章かどうかは顕著な事実といえよう
これ以上の証拠がどこにあるのか?
あえていえば、無能ゆえの文章という、無能という原因と無能な文章という結果に因果関係因果関係が認められる
そして、無能な文章かどうかは顕著な事実といえよう
345無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 12:20:32.59ID:wQYNQxca 文章のうちどこが無能さを表しているか指摘できていない
よってレッテル貼りである
>無能という原因と無能な文章という結果に因果関係因果関係が認められる
無能という原因ってなんだよwwwww
文章に間違いがあるから(原因)無能と言える(結果)だろ?w
お前の文章自体が無能を証明しているぞw
>そして、無能な文章かどうかは顕著な事実といえよう
顕著かどうかは客観的証拠に基づき判断するので君の主観はどうでも良い
よってレッテル貼りである
>無能という原因と無能な文章という結果に因果関係因果関係が認められる
無能という原因ってなんだよwwwww
文章に間違いがあるから(原因)無能と言える(結果)だろ?w
お前の文章自体が無能を証明しているぞw
>そして、無能な文章かどうかは顕著な事実といえよう
顕著かどうかは客観的証拠に基づき判断するので君の主観はどうでも良い
346無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 15:00:40.93ID:2YNeIIxk 何が原因で、何が結果なのかも全くわかってないことがこれでよくわかるな
因果関係の意味知らないのに使っちゃだめだよ。
因果関係の意味知らないのに使っちゃだめだよ。
347無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 16:53:52.00ID:gtFzQc8b A(原因)だからB(結果)が真のとき
BだからAは真にあらず
論理則の基本ねこれ
BだからAは真にあらず
論理則の基本ねこれ
348無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 19:34:14.91ID:wQYNQxca いやそれ成立しない
A(原因)だからB(結果)が生じても
BだからAは必ずしも成立するわけではない(因果関係がない)
真にあらずと確定することもない
これは基本すら理解していないようだな
>>346
お前らのレッテル張りに過ぎず理由がなく失当である
A(原因)だからB(結果)が生じても
BだからAは必ずしも成立するわけではない(因果関係がない)
真にあらずと確定することもない
これは基本すら理解していないようだな
>>346
お前らのレッテル張りに過ぎず理由がなく失当である
349無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 19:40:36.80ID:Q1y7MF/W 適性試験の点数低そう……
350無責任な名無しさん
2018/05/01(火) 20:37:49.84ID:wQYNQxca だが証拠ないのだろう(笑
351岡崎克彦は、税金泥棒
2018/05/01(火) 23:47:21.27ID:d7F9MeNw 証拠を自分で切って、立証不足だと捏造する、悪徳裁判官ども
以下の悪党は、税金泥棒と同じである
松本利幸、山田聡、後藤博、岡崎克彦、水野有子、中吉徹郎
川神裕、伊藤繁、森剛、杉原則彦、渡辺左千夫、井上泰人
この悪徳裁判官は、事実歪曲、捏造、証拠切りなどを平然とおこない税金を浪費する
不法行為を合理的と述べ、悪を勝たせて、提訴人にハラスメントをする犯罪者である
悪徳裁判官を、容易にクビにする仕組みを作るべきだし
自由心証の幅を狭めて悪質な不正を働かせない様にすべきである
以下の悪党は、税金泥棒と同じである
松本利幸、山田聡、後藤博、岡崎克彦、水野有子、中吉徹郎
川神裕、伊藤繁、森剛、杉原則彦、渡辺左千夫、井上泰人
この悪徳裁判官は、事実歪曲、捏造、証拠切りなどを平然とおこない税金を浪費する
不法行為を合理的と述べ、悪を勝たせて、提訴人にハラスメントをする犯罪者である
悪徳裁判官を、容易にクビにする仕組みを作るべきだし
自由心証の幅を狭めて悪質な不正を働かせない様にすべきである
352無責任な名無しさん
2018/05/02(水) 18:47:41.52ID:lpQS5Nf5 仕事ができない社員への叱責とパワハラとの線引きは何ですか?
353無責任な名無しさん
2018/05/02(水) 19:04:55.46ID:0i1KGTJL パワハラという概念は日本法にはない
アメリカではプライバシー権が日本より強くその中に生じる
なので日本では不法行為に該当した場合のみ司法上はパワーハラスメントに該当すると判断しているのだが、ちょっとその判断だと容易じゃないな
ここに質問したのだから司法上の判断を聞きたいのだろうが、政治や社会的批判としてはもっと広い概念なので注意
社員への叱責が業務との関連性を著しく欠き、社員に損害を生じさせたらパワハラに該当する
アメリカではプライバシー権が日本より強くその中に生じる
なので日本では不法行為に該当した場合のみ司法上はパワーハラスメントに該当すると判断しているのだが、ちょっとその判断だと容易じゃないな
ここに質問したのだから司法上の判断を聞きたいのだろうが、政治や社会的批判としてはもっと広い概念なので注意
社員への叱責が業務との関連性を著しく欠き、社員に損害を生じさせたらパワハラに該当する
354無責任な名無しさん
2018/05/02(水) 20:02:46.09ID:o5OM3CLu 税金浪費、裁判官の不正、裁判所の私物化に法改正を!
http://d.hatena.ne.jp/shinjitunoseijika/20180130#p1
http://d.hatena.ne.jp/shinjitunoseijika/20180130#p1
355無責任な名無しさん
2018/05/02(水) 20:07:02.20ID:0i1KGTJL なんだこの右翼野郎
よく理解していない運動すんな!
よく理解していない運動すんな!
356無責任な名無しさん
2018/05/02(水) 21:16:23.77ID:Z4TO98vj >>352
パワハラを理由とする損害賠償請求であれば、法的根拠として考えられるのはまず民法709条
権利利益の侵害性や損害発生の事実、権利利益侵害行為と損害との因果関係など要件事実を満たすかが線引きになるが
はっきりした線引きはない
違法といえるかは、社会通念に照らして相関関係的に判断されるという一般論はいえる
結局は、個々の具体的事案との関係で、個別的に要件事実を満たすか判断するしかなく、微妙な事案は判決にならなければわからない
類型的に損害賠償が認められた事案はあるから、裁判例を調べてみるといいよ
パワハラを理由とする損害賠償請求であれば、法的根拠として考えられるのはまず民法709条
権利利益の侵害性や損害発生の事実、権利利益侵害行為と損害との因果関係など要件事実を満たすかが線引きになるが
はっきりした線引きはない
違法といえるかは、社会通念に照らして相関関係的に判断されるという一般論はいえる
結局は、個々の具体的事案との関係で、個別的に要件事実を満たすか判断するしかなく、微妙な事案は判決にならなければわからない
類型的に損害賠償が認められた事案はあるから、裁判例を調べてみるといいよ
357無責任な名無しさん
2018/05/02(水) 21:56:37.07ID:0i1KGTJL >権利利益の侵害性や損害発生の事実、権利利益侵害行為と損害との因果関係など要件事実を満たすかが線引きになるが
>はっきりした線引きはない
あります
これのせいでむっちゃ過去の判例で争ったし、現在使っている受忍限度論の一個前のやつの誕生原因でもある
>違法といえるかは、社会通念に照らして相関関係的に判断されるという一般論はいえる
違法か否かは法令違反や権利侵害のほか、「法律上保護される利益」も該当するとして上記争いに至っている
法律上保護される利益とは、権利とは条文上記載されていなくとも、法律の趣旨からして保護に値するものをいう
>はっきりした線引きはない
あります
これのせいでむっちゃ過去の判例で争ったし、現在使っている受忍限度論の一個前のやつの誕生原因でもある
>違法といえるかは、社会通念に照らして相関関係的に判断されるという一般論はいえる
違法か否かは法令違反や権利侵害のほか、「法律上保護される利益」も該当するとして上記争いに至っている
法律上保護される利益とは、権利とは条文上記載されていなくとも、法律の趣旨からして保護に値するものをいう
358無責任な名無しさん
2018/05/02(水) 21:58:14.47ID:q2T6UQW0 朝日新聞の慰安婦報道は、日本に対する名誉棄損罪にならないのですか?
359無責任な名無しさん
2018/05/02(水) 22:19:34.11ID:z4u9kLto いつもの頭悪い奴がよく文章も読まずにまたアホな言ってる……
文章力や知能がゼロだから自分ではわかってないんだろうなぁ
文章力や知能がゼロだから自分ではわかってないんだろうなぁ
360無責任な名無しさん
2018/05/02(水) 22:40:38.32ID:0i1KGTJL361無責任な名無しさん
2018/05/02(水) 23:13:27.71ID:Z4TO98vj 地方公共団体に対する名誉毀損をみとめたものはあるわけだが
https://www.google.com/url?q=http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/276/008276_hanrei.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiN7YW6mufaAhVGm5QKHeVdD8kQFggVMAQ&usg=AOvVaw1sYnpFLhnJSHmItIQsXXR2
https://www.google.com/url?q=http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/276/008276_hanrei.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiN7YW6mufaAhVGm5QKHeVdD8kQFggVMAQ&usg=AOvVaw1sYnpFLhnJSHmItIQsXXR2
362無責任な名無しさん
2018/05/02(水) 23:29:53.61ID:0i1KGTJL だから?
363無責任な名無しさん
2018/05/02(水) 23:36:23.43ID:q2T6UQW0364無責任な名無しさん
2018/05/02(水) 23:39:41.80ID:0i1KGTJL いや、今は国家侮辱罪なんて日本にはないから
天皇侮辱罪もね
違憲扱いになった
天皇侮辱罪もね
違憲扱いになった
365無責任な名無しさん
2018/05/02(水) 23:46:34.09ID:qY1zanOn またNGか
366無責任な名無しさん
2018/05/02(水) 23:49:50.07ID:q2T6UQW0 >>364
なるほど
なるほど
367無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 00:32:33.45ID:E7Uefrrm 株券を発行済。しかし増資をせず個人に融資したという体を勝手に
取っている状態。これって出資法違反?
https://youtu.be/mYCGjXzgefo
市議会議員が議席を売り渡そうとした行為について
これはどうなの?
https://youtu.be/XQuTAb5mF-o
取っている状態。これって出資法違反?
https://youtu.be/mYCGjXzgefo
市議会議員が議席を売り渡そうとした行為について
これはどうなの?
https://youtu.be/XQuTAb5mF-o
368無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 01:30:34.91ID:GxKIEtyz いまどき株券?
株式の間違いかな?
株式の間違いかな?
369無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 08:43:41.10ID:yd1LE20L そこは本論ではない
370無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 10:17:03.95ID:E7Uefrrm 出資者に、株券を送っています。
ですが、前もって言っていた5000万円に到達したが
増資はしないと言い出し、一旦保留とした。
その後、個人に貸し付けてもらった体を取り出した。
個人的に流用していないと断言できないと公言。
こんな感じです。
http://youtu.be/mYCGjXzgefo
ですが、前もって言っていた5000万円に到達したが
増資はしないと言い出し、一旦保留とした。
その後、個人に貸し付けてもらった体を取り出した。
個人的に流用していないと断言できないと公言。
こんな感じです。
http://youtu.be/mYCGjXzgefo
371無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 13:51:53.81ID:torAXS5u 解釈の原因は解釈者自身の固定観念。解釈の自由には責任が伴う
言葉風紀世相の乱れはそう感じる人の心の乱れの自己投影。人は鏡
憤怒は一時の狂気、無知無能の自己証明。中途半端な知識主ほど激昂
「真実は一つ」は錯誤。執着する者ほど矛盾を体験(争い煩悩)
他人に不自由(制約)を与えれば己も不自由(不快)を得る
問題解決力の乏しい者ほど自己防衛の為に礼儀作法マナーを要求
情報分析力の低い者ほどデマ宗教フェイク疑似科学に感化洗脳
自己肯定感の欠けた者ほど「己の知見こそ全で真」に自己陶酔
人生経験の少ない者ほど嫌いキモイ怖いウザイ憎い想定外を体験
キリスト教は世界最大のカルト。聖書は史上最も売れているト本
全ては必然。偶然 奇跡 理不尽 不条理は思考停止 視野狭窄の産物
人生存在現象に元々意味価値理由目的義務使命はない
宗教民族領土貧困は争いの「原因」ではなく「口実動機言訳」
虐め差別犯罪テロ紛争は根絶可能。必要なのは適切十分な高度教育
体罰は指導力問題解決力の乏しい教育素人の独善甘え怠慢責任転嫁
死刑は民度の低い排他的集団リンチ殺人。「死ねば償える」は偽善
核武装論は人間不信と劣等感に苛まれた臆病な外交素人の精神安定剤
投票率低下は社会成熟の徴候。奇人変人の当選は議員数過多の証左
感情自己責任論 〜学校では教えない合理主義哲学〜 m9`・ω・)
言葉風紀世相の乱れはそう感じる人の心の乱れの自己投影。人は鏡
憤怒は一時の狂気、無知無能の自己証明。中途半端な知識主ほど激昂
「真実は一つ」は錯誤。執着する者ほど矛盾を体験(争い煩悩)
他人に不自由(制約)を与えれば己も不自由(不快)を得る
問題解決力の乏しい者ほど自己防衛の為に礼儀作法マナーを要求
情報分析力の低い者ほどデマ宗教フェイク疑似科学に感化洗脳
自己肯定感の欠けた者ほど「己の知見こそ全で真」に自己陶酔
人生経験の少ない者ほど嫌いキモイ怖いウザイ憎い想定外を体験
キリスト教は世界最大のカルト。聖書は史上最も売れているト本
全ては必然。偶然 奇跡 理不尽 不条理は思考停止 視野狭窄の産物
人生存在現象に元々意味価値理由目的義務使命はない
宗教民族領土貧困は争いの「原因」ではなく「口実動機言訳」
虐め差別犯罪テロ紛争は根絶可能。必要なのは適切十分な高度教育
体罰は指導力問題解決力の乏しい教育素人の独善甘え怠慢責任転嫁
死刑は民度の低い排他的集団リンチ殺人。「死ねば償える」は偽善
核武装論は人間不信と劣等感に苛まれた臆病な外交素人の精神安定剤
投票率低下は社会成熟の徴候。奇人変人の当選は議員数過多の証左
感情自己責任論 〜学校では教えない合理主義哲学〜 m9`・ω・)
372無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 14:05:17.98ID:yd1LE20L レッテル張り混じってるな
絶対的因果関係説が通用しなかった歴史があるのだから、相対的因果関係説で物事を判断せざるを得ない
しかしどこから因果関係があってどこまでが因果関係がないかは常に問題となる
学説は絶対的因果関係説に近い自然科学的因果関係を必要と主張し、司法は一般通常人を基準とした高度な蓋然性を基準とした
ただそれだけだ
絶対的因果関係説が通用しなかった歴史があるのだから、相対的因果関係説で物事を判断せざるを得ない
しかしどこから因果関係があってどこまでが因果関係がないかは常に問題となる
学説は絶対的因果関係説に近い自然科学的因果関係を必要と主張し、司法は一般通常人を基準とした高度な蓋然性を基準とした
ただそれだけだ
373無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 14:06:28.40ID:yd1LE20L なお政治には因果関係は参考程度にしか機能していない
なぜならば投票の自由があるからであり、単に好悪だけで投票しても問題がないから人気取り争いになるのである
ゆえにレッテル張りも多用されるが、司法や学会では一切通用しない
なぜならば投票の自由があるからであり、単に好悪だけで投票しても問題がないから人気取り争いになるのである
ゆえにレッテル張りも多用されるが、司法や学会では一切通用しない
374無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 14:59:47.41ID:wNPJ1TgF 本日のNG
ID:yd1LE20L
ID:yd1LE20L
375無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 15:15:15.01ID:yd1LE20L というレッテル張りであった
376無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 15:26:01.68ID:IY1Eeqd6 この馬鹿、「因果関係」という法律用語の意味わかってないよな。
あと、レッテル張りというのも飽きたわ。レッテル張りというレッテル張りしかできないのかな?
あと、レッテル張りというのも飽きたわ。レッテル張りというレッテル張りしかできないのかな?
377無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 15:40:59.25ID:yd1LE20L 因果関係という法律用語の意味わかってない証拠がない
また、レッテル張りというレッテル張りをしている証拠もない
つまりその主張は失当である
また、レッテル張りというレッテル張りをしている証拠もない
つまりその主張は失当である
378無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 15:45:26.20ID:dERRNnAn こんなアホな文章よく書くね
ある意味時間使ってこんな作文つくるとか尊敬します↓
絶対的因果関係説が通用しなかった歴史があるのだから、相対的因果関係説で物事を判断せざるを得ない
しかしどこから因果関係があってどこまでが因果関係がないかは常に問題となる
学説は絶対的因果関係説に近い自然科学的因果関係を必要と主張し、司法は一般通常人を基準とした高度な蓋然性を基準とした
ただそれだけだ
ある意味時間使ってこんな作文つくるとか尊敬します↓
絶対的因果関係説が通用しなかった歴史があるのだから、相対的因果関係説で物事を判断せざるを得ない
しかしどこから因果関係があってどこまでが因果関係がないかは常に問題となる
学説は絶対的因果関係説に近い自然科学的因果関係を必要と主張し、司法は一般通常人を基準とした高度な蓋然性を基準とした
ただそれだけだ
379無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 15:47:47.56ID:yd1LE20L 具体的にどこがあほであるか指摘しないとレッテル張りでしかなく失当である
380無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 15:50:24.00ID:Gm7gKn+K 学説の文献の引用できてない
馬鹿が馬鹿理論提唱してるだけ
絶対に文献の引用はしないだろう
なぜなら、自分の頭のなかで妄想しただけだから
馬鹿が馬鹿理論提唱してるだけ
絶対に文献の引用はしないだろう
なぜなら、自分の頭のなかで妄想しただけだから
381無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 15:58:55.69ID:yd1LE20L 学説の文献とかあほだろ
方角の学説ではなく、司法以外の学問の話だバカ者
方角の学説ではなく、司法以外の学問の話だバカ者
382無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 16:03:59.55ID:yd1LE20L https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7285382.html
そもそも一般人でも知っていることをお前はなぜ知らないのかね?
大卒レベルなら当然に学んでいる事実だぞ
社会通念レベルだ
司法上の因果関係は東大ルンバール判例な
「訴訟上の因果関係の立証は、1点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を検討し、
特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、
その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつそれで足りる」。
ここでいう自然科学的証明とは医学で用いられていた因果関係論である
数学とか学者が扱い物はほぼこれである
そもそも一般人でも知っていることをお前はなぜ知らないのかね?
大卒レベルなら当然に学んでいる事実だぞ
社会通念レベルだ
司法上の因果関係は東大ルンバール判例な
「訴訟上の因果関係の立証は、1点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を検討し、
特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、
その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつそれで足りる」。
ここでいう自然科学的証明とは医学で用いられていた因果関係論である
数学とか学者が扱い物はほぼこれである
383無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 16:26:59.27ID:Y5NPLTt+ 事実認定の判例なんてルンバールだけじゃないのに、こいつルンバールしか知らないんだろうな
384無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 17:05:35.05ID:yd1LE20L ルンバールが最高裁が示した模範判例なんだよ
それ以外はない
高裁が必至に裁量権増やそうと最高裁に挙げてるけど拒否られ続けている
あと刑事判例持ってきて民事因果関係否定とかあほなこと言うなよw
刑事と民事ではそもそも証拠能力の差がある、いわゆる厳格な照明だな
さらに言えば刑事のほうが一般的に厳しく審査されるので(被告の損害が大きいから)そもそも同一視は不可能
証拠の優越論はすでに論破済みでごみ
それ以外はない
高裁が必至に裁量権増やそうと最高裁に挙げてるけど拒否られ続けている
あと刑事判例持ってきて民事因果関係否定とかあほなこと言うなよw
刑事と民事ではそもそも証拠能力の差がある、いわゆる厳格な照明だな
さらに言えば刑事のほうが一般的に厳しく審査されるので(被告の損害が大きいから)そもそも同一視は不可能
証拠の優越論はすでに論破済みでごみ
385無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 23:00:57.06ID:hSNn9k5k こいつ昭和50年くらいの判例しか知らないんだな
まず証明と反証の違いから勉強しなおしたほうがいいな
まず証明と反証の違いから勉強しなおしたほうがいいな
386無責任な名無しさん
2018/05/03(木) 23:09:23.83ID:Y+NJpVD1 証明と疎明の違いも理解したほうがいいなレッテルは
387無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 00:23:59.08ID:oNw4YH+I 因果関係について反論できない程度のくせによく言うよw
昔っから変わってない判例もあるんだよ
あと関係のない単語連呼しても説明してやらんぞ
レッテル張ってる時点でお前だけが無責任だとばれている
昔っから変わってない判例もあるんだよ
あと関係のない単語連呼しても説明してやらんぞ
レッテル張ってる時点でお前だけが無責任だとばれている
388無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 09:49:40.41ID:5XbXAOSh 原因と結果の関係を理解できてない奴が因果関係語るとかウケるwwwwwwwwww
389無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 09:57:02.12ID:oNw4YH+I 原因と結果の関係を理解できていない証拠がない
お前が批判している時点で根本的に理解できていないことは明白
お前が批判している時点で根本的に理解できていないことは明白
390無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 10:42:02.39ID:oR8DLnkC 証拠証拠というが、アホな書き込み内容が証拠なのだから沢山ある
これに気がついてない時点でアホ丸出し
例えばこれなんて酷い間違い
>文章に間違いがあるから(原因)無能と言える(結果)だろ?w
間違った文章は文章作成者がいなければそもそも存在自体ありえず、これが原因になるなんてことは有り得ない
これは、レッテルが因果の流れが全く理解できていないことの現れ
@レッテルは無能
A無能だから間違った文章を書く
@だからA、という因果の流れなのだから@が原因でAが結果
間違った文章が書かれている事実があっても書き間違い、前提誤認の可能性があるから
Aだから@とは限らない
他の人も指摘してたが、
@ならばAが真、のとき
Aならば@が真、にはならない
事実認定の場合には、間違った文章を書いたから無能と推認することができるということはある
しかし、そうだとすると、レッテルは、因果関係と事実認定の違いも理解できていないってことで、無能の称号は変わらない、いやむしろより無能である証拠が明らかにされたってことになる
こんだけ証拠があるのに、レッテルの反論はこのようにさらに自らアホであることを自認するものばかりで主張自体失当
そういえば、主張自体失当の意味も知らなかったよな
あと、訴訟上は、証拠共通の原則っていうのもあるから、いつもみたいにググッて調べとけよwww
これに気がついてない時点でアホ丸出し
例えばこれなんて酷い間違い
>文章に間違いがあるから(原因)無能と言える(結果)だろ?w
間違った文章は文章作成者がいなければそもそも存在自体ありえず、これが原因になるなんてことは有り得ない
これは、レッテルが因果の流れが全く理解できていないことの現れ
@レッテルは無能
A無能だから間違った文章を書く
@だからA、という因果の流れなのだから@が原因でAが結果
間違った文章が書かれている事実があっても書き間違い、前提誤認の可能性があるから
Aだから@とは限らない
他の人も指摘してたが、
@ならばAが真、のとき
Aならば@が真、にはならない
事実認定の場合には、間違った文章を書いたから無能と推認することができるということはある
しかし、そうだとすると、レッテルは、因果関係と事実認定の違いも理解できていないってことで、無能の称号は変わらない、いやむしろより無能である証拠が明らかにされたってことになる
こんだけ証拠があるのに、レッテルの反論はこのようにさらに自らアホであることを自認するものばかりで主張自体失当
そういえば、主張自体失当の意味も知らなかったよな
あと、訴訟上は、証拠共通の原則っていうのもあるから、いつもみたいにググッて調べとけよwww
391無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 10:54:24.14ID:oNw4YH+I >間違った文章は文章作成者がいなければそもそも存在自体ありえず、これが原因になるなんてことは有り得ない
前半と後半つながっていないぞ(笑
>@だからA、という因果の流れなのだから@が原因でAが結果
1と2には因果関係がない
1はレッテル張りは根拠がないから無能だと主張しており
2は無能だから間違った文章を書くと主張しているが、無能じゃなくとも間違った文章を書く可能性は否定できない(因果関係が成立していない)
1だから2に至っている因果関係もない
>他の人も指摘してたが、
>@ならばAが真、のとき
>Aならば@が真、にはならない
それは俺が指摘したんだが?w
>しかし、そうだとすると、レッテルは、因果関係と事実認定の違いも理解できていないってことで、無能の称号は変わらない、いやむしろより無能である証拠が明らかにされたってことになる
甚だ意味不明な主張だが
司法上の因果関係と自然科学(学者らが使う)的因果関係は別
司法上の因果関係は単に相当因果関係の中でもかなりバランスと取れた高度な蓋然性を言う
>こんだけ証拠があるのに、レッテルの反論はこのようにさらに自らアホであることを自認するものばかりで主張自体失当
何の証拠にもなっていない上に、主張自体失当はお前だぞこれwwww
>あと、訴訟上は、証拠共通の原則っていうのもあるから、いつもみたいにググッて調べとけよwww
本論と関係がないので失当
前半と後半つながっていないぞ(笑
>@だからA、という因果の流れなのだから@が原因でAが結果
1と2には因果関係がない
1はレッテル張りは根拠がないから無能だと主張しており
2は無能だから間違った文章を書くと主張しているが、無能じゃなくとも間違った文章を書く可能性は否定できない(因果関係が成立していない)
1だから2に至っている因果関係もない
>他の人も指摘してたが、
>@ならばAが真、のとき
>Aならば@が真、にはならない
それは俺が指摘したんだが?w
>しかし、そうだとすると、レッテルは、因果関係と事実認定の違いも理解できていないってことで、無能の称号は変わらない、いやむしろより無能である証拠が明らかにされたってことになる
甚だ意味不明な主張だが
司法上の因果関係と自然科学(学者らが使う)的因果関係は別
司法上の因果関係は単に相当因果関係の中でもかなりバランスと取れた高度な蓋然性を言う
>こんだけ証拠があるのに、レッテルの反論はこのようにさらに自らアホであることを自認するものばかりで主張自体失当
何の証拠にもなっていない上に、主張自体失当はお前だぞこれwwww
>あと、訴訟上は、証拠共通の原則っていうのもあるから、いつもみたいにググッて調べとけよwww
本論と関係がないので失当
392無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 11:00:49.11ID:oNw4YH+I こいつまるで因果関係理解していないな
原因があるから結果があるのであって、その間を因果関係で結べなければならない
では、その証明力はどの程度で認めてよいか?って話だぞ
それが高度な蓋然性である
「通常人が疑いの余地をさしはさまず真実だと確信できる程度」の因果関係がなければ認められない
よって、お前は因果関係を理解していない
>間違った文章は文章作成者がいなければそもそも存在自体ありえず、これが原因になるなんてことは有り得ない
特にこれな
文書作成者がいなければ、ってところがそもそも意味不明
間違った文章を書いたから失当であり、お前が間違った文章を記載したから一般通常人はお前を無能だと確信するんだよw
単なるミスならともかく、因果関係について全く説示できず俺に対して意味不明なレッテル張りを繰り返していれば、そりゃバカにされるわ
これが因果関係だ
>間違った文章が書かれている事実があっても書き間違い、前提誤認の可能性があるから
書き間違いでドヤしてたらバカだろ
前提誤認についても自己責任だ
単なる誤字とかなら多少は許容されるけどな
ここが一般通常人基準(社会通念)なんだよ
また、因果関係は一方に通っても逆説は必ずしも成立しないのは俺が以前主張した通り
成立するものもあるけどな(純数学など)
>しかし、そうだとすると、レッテルは、因果関係と事実認定の違いも理解できていないってことで、無能の称号は変わらない
事実認定ってのは因果関係を基準に行うんだよ
間接証拠だして、間接事実を認めても主要事実へは推測を挟むので因果関係の成立が問題となる
直接証拠の場合はこれがなく、直接主要事実を認められるが、そもそも直接事実なんてほとんど存在しないから裁判ではまず因果関係上の争いは重要となる
因果関係と事実認定の違いを理解していないのではなく、「お前が何も知らないでドヤってアホさらしてるだけだ!」
原因があるから結果があるのであって、その間を因果関係で結べなければならない
では、その証明力はどの程度で認めてよいか?って話だぞ
それが高度な蓋然性である
「通常人が疑いの余地をさしはさまず真実だと確信できる程度」の因果関係がなければ認められない
よって、お前は因果関係を理解していない
>間違った文章は文章作成者がいなければそもそも存在自体ありえず、これが原因になるなんてことは有り得ない
特にこれな
文書作成者がいなければ、ってところがそもそも意味不明
間違った文章を書いたから失当であり、お前が間違った文章を記載したから一般通常人はお前を無能だと確信するんだよw
単なるミスならともかく、因果関係について全く説示できず俺に対して意味不明なレッテル張りを繰り返していれば、そりゃバカにされるわ
これが因果関係だ
>間違った文章が書かれている事実があっても書き間違い、前提誤認の可能性があるから
書き間違いでドヤしてたらバカだろ
前提誤認についても自己責任だ
単なる誤字とかなら多少は許容されるけどな
ここが一般通常人基準(社会通念)なんだよ
また、因果関係は一方に通っても逆説は必ずしも成立しないのは俺が以前主張した通り
成立するものもあるけどな(純数学など)
>しかし、そうだとすると、レッテルは、因果関係と事実認定の違いも理解できていないってことで、無能の称号は変わらない
事実認定ってのは因果関係を基準に行うんだよ
間接証拠だして、間接事実を認めても主要事実へは推測を挟むので因果関係の成立が問題となる
直接証拠の場合はこれがなく、直接主要事実を認められるが、そもそも直接事実なんてほとんど存在しないから裁判ではまず因果関係上の争いは重要となる
因果関係と事実認定の違いを理解していないのではなく、「お前が何も知らないでドヤってアホさらしてるだけだ!」
394無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 11:38:47.92ID:oNw4YH+I 発狂した証拠がない以上因果関係が成立しない
すなわちレッテル張りであり失当である
すなわちレッテル張りであり失当である
395無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 12:19:48.77ID:b53bw51l >>392
横から失礼する
どの本にも書かれていることではあるが
事実認定は経験則、論理則に基づいてなされる
事実認定の際に主張する事実関係では因果関係が否定されるために、主張が認められないということはあるが、この場合も、因果関係が否定されるかどうか自体事実認定の問題
例えば、公害訴訟でよく問題となるが、因果関係自体が争点となることもあるので、因果関係を基準に因果関係の有無を判断するというのは循環論法のそしりは免れない
不法行為に基づく損害賠償請求では、損害及びその額と権利・利益侵害行為との因果関係も要証事実になる
この場合の因果関係を事実的因果関係と、損害額が通常損害に当たるか特別損害に当たるかを判断する際に用いる相当因果関係基準を法的因果関係と区別する場合はあるが、
事実認定の基準というわけではない(後者は法的評価の問題であって事実認定の問題ではない)
因果関係の存否についても、事実認定の問題であり、結局、経験則、論理則に基づいて判断することになる
例えば、断定的判断の提供と株式購入との因果関係が問題となった判例がある(最判平成9年9月4日民集51巻8号3619頁)
ここでも判決では
「因果関係が存在しないとした原審の前記認定判断には、経験則違反ないし採証法則違反の違法があり」ということから差戻しになっている
因果関係の存否の判断に因果関係を基準にしているわけではないことが、この判決を読めばすぐ理解できるだろう
なお、誤った事実認定が民訴法325条の破棄事由にあたるとされているのも、その事実認定が経験則、論理則に反する事実認定であるためそれに基づく判決が法令違反に当たるため
横から失礼する
どの本にも書かれていることではあるが
事実認定は経験則、論理則に基づいてなされる
事実認定の際に主張する事実関係では因果関係が否定されるために、主張が認められないということはあるが、この場合も、因果関係が否定されるかどうか自体事実認定の問題
例えば、公害訴訟でよく問題となるが、因果関係自体が争点となることもあるので、因果関係を基準に因果関係の有無を判断するというのは循環論法のそしりは免れない
不法行為に基づく損害賠償請求では、損害及びその額と権利・利益侵害行為との因果関係も要証事実になる
この場合の因果関係を事実的因果関係と、損害額が通常損害に当たるか特別損害に当たるかを判断する際に用いる相当因果関係基準を法的因果関係と区別する場合はあるが、
事実認定の基準というわけではない(後者は法的評価の問題であって事実認定の問題ではない)
因果関係の存否についても、事実認定の問題であり、結局、経験則、論理則に基づいて判断することになる
例えば、断定的判断の提供と株式購入との因果関係が問題となった判例がある(最判平成9年9月4日民集51巻8号3619頁)
ここでも判決では
「因果関係が存在しないとした原審の前記認定判断には、経験則違反ないし採証法則違反の違法があり」ということから差戻しになっている
因果関係の存否の判断に因果関係を基準にしているわけではないことが、この判決を読めばすぐ理解できるだろう
なお、誤った事実認定が民訴法325条の破棄事由にあたるとされているのも、その事実認定が経験則、論理則に反する事実認定であるためそれに基づく判決が法令違反に当たるため
396無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 12:28:47.19ID:b53bw51l >>392
因果関係と事実認定における経験則の関係に関する文献は多数あるが
賀集唱の「損害賠償訴訟における因果関係の証明」という論文がお勧め
賀集唱は有名だから知っているかもしれないが、元高裁判事で事実認定に関する論文は多い
医療訴訟でも因果関係がよく問題とされるが、遠藤賢治の「医療過誤訴訟の動向(2)」が参考になる
因果関係と事実認定における経験則の関係に関する文献は多数あるが
賀集唱の「損害賠償訴訟における因果関係の証明」という論文がお勧め
賀集唱は有名だから知っているかもしれないが、元高裁判事で事実認定に関する論文は多い
医療訴訟でも因果関係がよく問題とされるが、遠藤賢治の「医療過誤訴訟の動向(2)」が参考になる
397無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 12:33:20.85ID:oNw4YH+I >例えば、公害訴訟でよく問題となるが、因果関係自体が争点となることもあるので、因果関係を基準に因果関係の有無を判断するというのは循環論法のそしりは免れない
ならない
公害訴訟においても高度な蓋然性が必要である(因果関係が必要である)
長崎原発訴訟が最たる例だ
>この場合の因果関係を事実的因果関係と、損害額が通常損害に当たるか特別損害に当たるかを判断する際に用いる相当因果関係基準を法的因果関係と区別する場合はあるが、
>事実認定の基準というわけではない(後者は法的評価の問題であって事実認定の問題ではない)
法的評価も前提として間接事実からの推定を挟む以上因果関係(高度な蓋然性)の問題であり、法的評価であっても裁判官は憲法および法律に拘束される以上、合理的理由のない差別を許されない(憲法14条)
>因果関係の存否の判断に因果関係を基準にしているわけではないことが、この判決を読めばすぐ理解できるだろう
経験則または採証法則とは因果関係のことをいう
具体的に言えば自由心象主義の内在的制約論であり、高度な蓋然性でいう通常人が疑いの余地をさしはさめるか否かの基準を経験則(論理法則や社会通念)、採証法則(高度な蓋然性)としてあらわしているに過ぎない
>なお、誤った事実認定が民訴法325条の破棄事由にあたるとされているのも、その事実認定が経験則、論理則に反する事実認定であるためそれに基づく判決が法令違反に当たるため
325条を根拠とする場合は法令違反ではなく、上級審の裁量による差戻であり、自由心証主義条文に違背するからこそ法令違反なのである
その根拠は立法趣旨違反
裁判官に黒いものを白いと認定する権限を与えたわけではない
ならない
公害訴訟においても高度な蓋然性が必要である(因果関係が必要である)
長崎原発訴訟が最たる例だ
>この場合の因果関係を事実的因果関係と、損害額が通常損害に当たるか特別損害に当たるかを判断する際に用いる相当因果関係基準を法的因果関係と区別する場合はあるが、
>事実認定の基準というわけではない(後者は法的評価の問題であって事実認定の問題ではない)
法的評価も前提として間接事実からの推定を挟む以上因果関係(高度な蓋然性)の問題であり、法的評価であっても裁判官は憲法および法律に拘束される以上、合理的理由のない差別を許されない(憲法14条)
>因果関係の存否の判断に因果関係を基準にしているわけではないことが、この判決を読めばすぐ理解できるだろう
経験則または採証法則とは因果関係のことをいう
具体的に言えば自由心象主義の内在的制約論であり、高度な蓋然性でいう通常人が疑いの余地をさしはさめるか否かの基準を経験則(論理法則や社会通念)、採証法則(高度な蓋然性)としてあらわしているに過ぎない
>なお、誤った事実認定が民訴法325条の破棄事由にあたるとされているのも、その事実認定が経験則、論理則に反する事実認定であるためそれに基づく判決が法令違反に当たるため
325条を根拠とする場合は法令違反ではなく、上級審の裁量による差戻であり、自由心証主義条文に違背するからこそ法令違反なのである
その根拠は立法趣旨違反
裁判官に黒いものを白いと認定する権限を与えたわけではない
398無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 12:37:02.72ID:oNw4YH+I >>396
一部の実務家の意見だけですべてを信用すべきではない
全体を見て最も合理的な理論を採用すべきだろう
http://www.kikkawalaw.com/downloads/140318rejimehp
元所長級判事の事実認定論だ
所長級は高裁統括判事を経た後になることが多く上で君が挙げた判事も同じ道を歩んでいる
一部の実務家の意見だけですべてを信用すべきではない
全体を見て最も合理的な理論を採用すべきだろう
http://www.kikkawalaw.com/downloads/140318rejimehp
元所長級判事の事実認定論だ
所長級は高裁統括判事を経た後になることが多く上で君が挙げた判事も同じ道を歩んでいる
399無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 12:41:00.17ID:oNw4YH+I 基本的に今の判事は判断を二分していて、自由心証主義制約論派と、完全自由派に分かれる
前者は裁判官が自由心証主義を有しようとも憲法および法令に拘束される以上は、おのずと限界があると認める理論で最高裁判決はこっちに依拠している(じゃないと下級裁判官らの職権濫用防止できないので)
逆に完全自由派は自由心証主義条文が事実認定を完全な裁判官の自由としていることから、それを用いて財界と癒着したいがために濫用している派閥
こちらは突き詰めると理由がなくなる
間接事実だから高度な蓋然性いらないとか、法的評価だから自由に濫用して差別して良いとかふざけたことしかほざかないので癒着のためと言わざるを得ない
最高裁はこれを支持した判例を出していない点にも注意
前者は裁判官が自由心証主義を有しようとも憲法および法令に拘束される以上は、おのずと限界があると認める理論で最高裁判決はこっちに依拠している(じゃないと下級裁判官らの職権濫用防止できないので)
逆に完全自由派は自由心証主義条文が事実認定を完全な裁判官の自由としていることから、それを用いて財界と癒着したいがために濫用している派閥
こちらは突き詰めると理由がなくなる
間接事実だから高度な蓋然性いらないとか、法的評価だから自由に濫用して差別して良いとかふざけたことしかほざかないので癒着のためと言わざるを得ない
最高裁はこれを支持した判例を出していない点にも注意
400無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 12:44:51.00ID:oNw4YH+I この二分勢力見ると、最高裁や事務総局は正しく判断しており、一方地裁と高裁はゆがんだ判断をする傾向が個人的に見て取れた
つまり、昔あった裁判官の組合活動が統治しようとしている最高裁に反発しているのではないだろうか
最高裁の言う通りにすると地裁や高裁判事らは稼げないし出世もできないので財界との癒着で稼ごうとしている気がしてならない
特に近年は自民党憲法改正草案にあるとおり司法権の章を改訂し、司法権の独立性を侵害し、罰則強化を行わおうと与野党ともに意思を表明している
このことからも国民が司法権を信頼していないのがありありとわかり、その原因でよく掲げられるのが事実認定の異常さであり、自由心証主義の濫用に基づくものである
つまり、昔あった裁判官の組合活動が統治しようとしている最高裁に反発しているのではないだろうか
最高裁の言う通りにすると地裁や高裁判事らは稼げないし出世もできないので財界との癒着で稼ごうとしている気がしてならない
特に近年は自民党憲法改正草案にあるとおり司法権の章を改訂し、司法権の独立性を侵害し、罰則強化を行わおうと与野党ともに意思を表明している
このことからも国民が司法権を信頼していないのがありありとわかり、その原因でよく掲げられるのが事実認定の異常さであり、自由心証主義の濫用に基づくものである
401無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 12:46:13.86ID:0H71R9XY 399 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 12:41:00.17 ID:oNw4YH+I
基本的に今の判事は判断を二分していて、自由心証主義制約論派と、完全自由派に分かれる
こんなキチガイの糖質に正論は通じない
相手にするだけ無断
基本的に今の判事は判断を二分していて、自由心証主義制約論派と、完全自由派に分かれる
こんなキチガイの糖質に正論は通じない
相手にするだけ無断
402無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 12:49:20.75ID:oNw4YH+I 例えば最高裁(事務総局)は、下級裁判官らの副業を禁止する判決を出したり(裁判官が訴え出た)、裁判官の帰宅路での飲み屋通いを防止すべく一定以上の判事に車送迎を経費で義務付けたり(襲撃防止の意味もある)
ある弁護士が年末の営業時間終了後に裁判所を訪れたら裁判所内で事務方と裁判官が飲み明かしていたので、訴え出たら最高裁が今後禁止するように言い渡したり
わりといろいろ対策しているのが最高裁だ
一方で問題行動ばかり指摘されているのが下級審の判事らであり、禁止されたらさすがにやらないが不満がたまっているように伺える
ブログなんかで匿名で反発している人もいるし、最近東京地裁だか高裁判事で「エロエロツイッターがんばりますっ」とかプライベートでツイッター出して自分のブリーフのみ全裸縛り写真を開示した判事が3度くらい厳重注意を受けている
(なお、なぜか更新拒否されていない模様東大卒)
正直裁判官の常識はやばいと思っている
ある弁護士が年末の営業時間終了後に裁判所を訪れたら裁判所内で事務方と裁判官が飲み明かしていたので、訴え出たら最高裁が今後禁止するように言い渡したり
わりといろいろ対策しているのが最高裁だ
一方で問題行動ばかり指摘されているのが下級審の判事らであり、禁止されたらさすがにやらないが不満がたまっているように伺える
ブログなんかで匿名で反発している人もいるし、最近東京地裁だか高裁判事で「エロエロツイッターがんばりますっ」とかプライベートでツイッター出して自分のブリーフのみ全裸縛り写真を開示した判事が3度くらい厳重注意を受けている
(なお、なぜか更新拒否されていない模様東大卒)
正直裁判官の常識はやばいと思っている
403無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 12:58:22.12ID:b53bw51l >>397
>公害訴訟においても高度な蓋然性が必要である(因果関係が必要である)
長崎原発訴訟が最たる例だ
ちょっと意味がわからん
事実認定において高度の蓋然性が必要であることに争いないが、それは因果関係というわけではない
経験則からAであればBであるということが高度の蓋然性で認められるかという話
例えば、事実上の推定効が認められている実印と陰影の一致(A)によって本人による押印(B)は、Aの場合には高度の蓋然性でBだという経験則に基づくものであって因果関係を問題としているわけではない
>法的評価も前提として間接事実からの推定を挟む以上因果関係(高度な蓋然性)の問題であり、法的評価であっても裁判官は憲法および法律に拘束される以上、合理的理由のない差別を許されない(憲法14条)
何故憲法?ここで論じられているのは事実認定であって憲法なんか問題ではない
まず経験則に基づく事実認定がなされ、その次に法的評価の判断として相当因果関係基準で特別損害に当たるかが問題になるってだけで、差別は全く問題にならないので意味がわからん
>経験則または採証法則とは因果関係のことをいう
>具体的に言えば自由心象主義の内在的制約論であり、高度な蓋然性でいう通常人が疑いの余地をさしはさめるか否かの基準を経験則(論理法則や社会通念)、採証法則(高度な蓋然性)としてあらわしているに過ぎない
調査官解説をまず読むことをお勧めする
そんな意味不明なことは書かれていない
>325条を根拠とする場合は法令違反ではなく、上級審の裁量による差戻であり、自由心証主義条文に違背するからこそ法令違反なのである
>その根拠は立法趣旨違反
>裁判官に黒いものを白いと認定する権限を与えたわけではない
>公害訴訟においても高度な蓋然性が必要である(因果関係が必要である)
長崎原発訴訟が最たる例だ
ちょっと意味がわからん
事実認定において高度の蓋然性が必要であることに争いないが、それは因果関係というわけではない
経験則からAであればBであるということが高度の蓋然性で認められるかという話
例えば、事実上の推定効が認められている実印と陰影の一致(A)によって本人による押印(B)は、Aの場合には高度の蓋然性でBだという経験則に基づくものであって因果関係を問題としているわけではない
>法的評価も前提として間接事実からの推定を挟む以上因果関係(高度な蓋然性)の問題であり、法的評価であっても裁判官は憲法および法律に拘束される以上、合理的理由のない差別を許されない(憲法14条)
何故憲法?ここで論じられているのは事実認定であって憲法なんか問題ではない
まず経験則に基づく事実認定がなされ、その次に法的評価の判断として相当因果関係基準で特別損害に当たるかが問題になるってだけで、差別は全く問題にならないので意味がわからん
>経験則または採証法則とは因果関係のことをいう
>具体的に言えば自由心象主義の内在的制約論であり、高度な蓋然性でいう通常人が疑いの余地をさしはさめるか否かの基準を経験則(論理法則や社会通念)、採証法則(高度な蓋然性)としてあらわしているに過ぎない
調査官解説をまず読むことをお勧めする
そんな意味不明なことは書かれていない
>325条を根拠とする場合は法令違反ではなく、上級審の裁量による差戻であり、自由心証主義条文に違背するからこそ法令違反なのである
>その根拠は立法趣旨違反
>裁判官に黒いものを白いと認定する権限を与えたわけではない
404無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:00:55.63ID:b53bw51l >>397
>325条を根拠とする場合は法令違反ではなく、上級審の裁量による差戻であり、自由心証主義条文に違背するからこそ法令違反なのである
>その根拠は立法趣旨違反
>裁判官に黒いものを白いと認定する権限を与えたわけではない
民事訴訟法325条1項後段にはっきりと
「法令の違反があるとき」
と書かれている
条文を理解できてない?
>325条を根拠とする場合は法令違反ではなく、上級審の裁量による差戻であり、自由心証主義条文に違背するからこそ法令違反なのである
>その根拠は立法趣旨違反
>裁判官に黒いものを白いと認定する権限を与えたわけではない
民事訴訟法325条1項後段にはっきりと
「法令の違反があるとき」
と書かれている
条文を理解できてない?
406無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:08:38.19ID:b53bw51l そもそも立法趣旨違反って何だよ笑
それが直ちに法令違反になれば、目的規定で広汎かつ曖昧な規制でこれこそ憲法31条、21条1項の明確性の原則違反で違憲じゃないか笑
それが直ちに法令違反になれば、目的規定で広汎かつ曖昧な規制でこれこそ憲法31条、21条1項の明確性の原則違反で違憲じゃないか笑
407無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:09:52.99ID:K68kJj7u 稀にやさしい法律相談.Part340 より
330 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 13:07:03.18 ID:Tn5Lphjm
ID:oNw4YH+Iの書き込み
> 62 無責任な名無しさん sage 2018/04/18(水) 20:15:55.69 ID:uLFYIO/X
> ふっまた一つスレを過疎化させてやったぜw
330 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 13:07:03.18 ID:Tn5Lphjm
ID:oNw4YH+Iの書き込み
> 62 無責任な名無しさん sage 2018/04/18(水) 20:15:55.69 ID:uLFYIO/X
> ふっまた一つスレを過疎化させてやったぜw
408無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:18:08.94ID:oNw4YH+I >長崎原発訴訟が最たる例だ
>ちょっと意味がわからん
東大ルンバール模範判例後に高度な蓋然性が争われた最高裁判例として長崎原発訴訟があるこれは公害訴訟である
ここでは公害の発生と損害の因果関係が「相当程度の蓋然性」で良いのではないかと高裁が判事し、最高裁で高度な蓋然性がないとだめだと拒否されている
ただし、事実認定自体は高裁の認定範囲でも高度な蓋然性があると判事した
要するに高度な蓋然性であっても、一切の疑いの余地のないものではなく、通常人が疑いを挟まない程度に真実性の確信を持てればよいということになる
>事実認定において高度の蓋然性が必要であることに争いないが、それは因果関係というわけではない
高度な蓋然性の東大ルンバール事件判例呼んでくれ
「訴訟上の因果関係は〜」って述べてて最後に「高度な蓋然性だ」と記載されている
>経験則からAであればBであるということが高度の蓋然性で認められるかという話
経験則は事実認定の問題であって因果関係は採証法則のほう
どちらも自由辛勝主義において欠けてはならない
>何故憲法?ここで論じられているのは事実認定であって憲法なんか問題ではない
裁判官は憲法および法律に拘束される故
Aさんは損害賠償100円でBさんは100万円などと差別できないこれは因果関係論でも同様である
>調査官解説をまず読むことをお勧めする
>そんな意味不明なことは書かれていない
反論に至っておらず失当である
君は自分の主張をぶつけているのではなく他人の威を借りてだだをこねているだけだ
>ちょっと意味がわからん
東大ルンバール模範判例後に高度な蓋然性が争われた最高裁判例として長崎原発訴訟があるこれは公害訴訟である
ここでは公害の発生と損害の因果関係が「相当程度の蓋然性」で良いのではないかと高裁が判事し、最高裁で高度な蓋然性がないとだめだと拒否されている
ただし、事実認定自体は高裁の認定範囲でも高度な蓋然性があると判事した
要するに高度な蓋然性であっても、一切の疑いの余地のないものではなく、通常人が疑いを挟まない程度に真実性の確信を持てればよいということになる
>事実認定において高度の蓋然性が必要であることに争いないが、それは因果関係というわけではない
高度な蓋然性の東大ルンバール事件判例呼んでくれ
「訴訟上の因果関係は〜」って述べてて最後に「高度な蓋然性だ」と記載されている
>経験則からAであればBであるということが高度の蓋然性で認められるかという話
経験則は事実認定の問題であって因果関係は採証法則のほう
どちらも自由辛勝主義において欠けてはならない
>何故憲法?ここで論じられているのは事実認定であって憲法なんか問題ではない
裁判官は憲法および法律に拘束される故
Aさんは損害賠償100円でBさんは100万円などと差別できないこれは因果関係論でも同様である
>調査官解説をまず読むことをお勧めする
>そんな意味不明なことは書かれていない
反論に至っておらず失当である
君は自分の主張をぶつけているのではなく他人の威を借りてだだをこねているだけだ
409無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:19:46.51ID:oNw4YH+I >判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき
そのとおりである
ならば自由心証主義条文に違背したことが法令違反であり、325条は法令違背の原因ではなく、法令違背時の手続きを定めた法に過ぎない
そのとおりである
ならば自由心証主義条文に違背したことが法令違反であり、325条は法令違背の原因ではなく、法令違背時の手続きを定めた法に過ぎない
410無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:22:53.39ID:oNw4YH+I >>406
自由心証主義の立法趣旨は、前例の法定証拠主義と職権探知主義による裁判で拷問自白強要が日本とフランスで多発したためである(戦時中のあれ)
その反省から「良心的な裁判官」の自由な心証に任せたほうが「合理的な結論」を導けるのではないか?と考え自由心証主義に移行した経緯がある
というわけで立法趣旨的には裁判官に黒いものを白いと認定する権限を与えたわけじゃないんだよ
法定証拠主義だと法定されたものしか事実認定できず不合理だから、より合理性を求めるために制定した条文というわけで、自由心証主義にはおのずと限界があるというのが現在の通説
自由心証主義の立法趣旨は、前例の法定証拠主義と職権探知主義による裁判で拷問自白強要が日本とフランスで多発したためである(戦時中のあれ)
その反省から「良心的な裁判官」の自由な心証に任せたほうが「合理的な結論」を導けるのではないか?と考え自由心証主義に移行した経緯がある
というわけで立法趣旨的には裁判官に黒いものを白いと認定する権限を与えたわけじゃないんだよ
法定証拠主義だと法定されたものしか事実認定できず不合理だから、より合理性を求めるために制定した条文というわけで、自由心証主義にはおのずと限界があるというのが現在の通説
411無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:24:28.88ID:oNw4YH+I 判決とは事実認定と法令解釈よって成立する
どちらか一方が欠けても誤りである
また、裁判官は憲法および法令に拘束される以上、平等測を書くような判決は出せない(憲法14)
よって、法的評価だからと好き勝手に判断することも許されないのである
ともすれば裁判官の事実認定はある程度外部から推測可能であろう
これによって司法権の癒着を断とうとしているのが最高裁である
どちらか一方が欠けても誤りである
また、裁判官は憲法および法令に拘束される以上、平等測を書くような判決は出せない(憲法14)
よって、法的評価だからと好き勝手に判断することも許されないのである
ともすれば裁判官の事実認定はある程度外部から推測可能であろう
これによって司法権の癒着を断とうとしているのが最高裁である
412無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:27:00.27ID:b53bw51l 法律は万人に適用されうるものであって、個人の見解で右とか左とかになるわけではないんだが
ちなみに、調査官解説とは判決の解説であり、最高裁判決の草案は調査官がすると言われる
学者は当然として、ましてや匿名掲示板のクソ書き込みする人なんかよりも信用できるのは当たり前
ちなみに、調査官解説とは判決の解説であり、最高裁判決の草案は調査官がすると言われる
学者は当然として、ましてや匿名掲示板のクソ書き込みする人なんかよりも信用できるのは当たり前
414無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:31:06.01ID:oNw4YH+I 上で元判事の解説引用してやったじゃねーかwwwwwww
お前法学向いてねーよwwwwww
お前法学向いてねーよwwwwww
415無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:32:29.82ID:6PzQsjVq416無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:33:37.99ID:oNw4YH+I その義務はない
お前バカだな・・・
お前バカだな・・・
418無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:36:49.84ID:BZ+JLMYR 414 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 13:31:06.01 ID:oNw4YH+I
上で元判事の解説引用してやったじゃねーかwwwwwww
お前法学向いてねーよwwwwww
417 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 13:35:33.38 ID:b53bw51l
>>414
おれがその文献を紹介した者だけどね
どこにもそんな解説はしていないわけだが……
嘘即バレwwwwwwwwww
レッテルさんがレッテル貼ってただけでしたってかwwwwwwwwww
上で元判事の解説引用してやったじゃねーかwwwwwww
お前法学向いてねーよwwwwww
417 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 13:35:33.38 ID:b53bw51l
>>414
おれがその文献を紹介した者だけどね
どこにもそんな解説はしていないわけだが……
嘘即バレwwwwwwwwww
レッテルさんがレッテル貼ってただけでしたってかwwwwwwwwww
419無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:37:10.08ID:oNw4YH+I 俺が引用したほうだよあほか!w
420無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:37:58.87ID:oNw4YH+I 398 自分:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2018/05/04(金) 12:37:02.72 ID:oNw4YH+I [7/17]
>>396
一部の実務家の意見だけですべてを信用すべきではない
全体を見て最も合理的な理論を採用すべきだろう
http://www.kikkawalaw.com/downloads/140318rejimehp
元所長級判事の事実認定論だ
所長級は高裁統括判事を経た後になることが多く上で君が挙げた判事も同じ道を歩んでいる
>>396
一部の実務家の意見だけですべてを信用すべきではない
全体を見て最も合理的な理論を採用すべきだろう
http://www.kikkawalaw.com/downloads/140318rejimehp
元所長級判事の事実認定論だ
所長級は高裁統括判事を経た後になることが多く上で君が挙げた判事も同じ道を歩んでいる
421無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:40:03.96ID:6PzQsjVq422無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:42:22.47ID:oNw4YH+I 義務はないからしょうがないだろw
423無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 13:53:12.60ID:b53bw51l >>420
まさに君が引用したそこには
「事実認定に必要な証明度は「高度の蓋然性」である」
と書かれている。つまり、高度の蓋然性は証明度の問題
他方で、間接事実による事実認定について
「間接事実から主要事実への推認は、経験則を用いて行う」
と書かれている
事実を認定するという意味と証拠の証明度(証明力)の意味を混同するから、事実認定は因果関係を基準とするとかわけわからんこと言っちゃうんだよね
いずれにしても、それには基本的なことばかり書かれているので、もっとそこに書かれていることを理解したほうがいいよ
あなたの持論が法律解釈になるわけではないのだから
まさに君が引用したそこには
「事実認定に必要な証明度は「高度の蓋然性」である」
と書かれている。つまり、高度の蓋然性は証明度の問題
他方で、間接事実による事実認定について
「間接事実から主要事実への推認は、経験則を用いて行う」
と書かれている
事実を認定するという意味と証拠の証明度(証明力)の意味を混同するから、事実認定は因果関係を基準とするとかわけわからんこと言っちゃうんだよね
いずれにしても、それには基本的なことばかり書かれているので、もっとそこに書かれていることを理解したほうがいいよ
あなたの持論が法律解釈になるわけではないのだから
424無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 14:06:15.10ID:Iy8hKkct >>423
ID:oNw4YH+Iは自分で引用した文献すら、ろくに理解できてないってことだなwwwwwwwwww
ID:oNw4YH+Iは自分で引用した文献すら、ろくに理解できてないってことだなwwwwwwwwww
425無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 14:22:46.94ID:oNw4YH+I どこに書かれているのか具体的にかかないと訴訟では裁判官に苦情しか言われないぞ?
事実認定は当事者の責任だ
>「事実認定に必要な証明度は「高度の蓋然性」である」
>と書かれている。つまり、高度の蓋然性は証明度の問題
そのとおりだ
>他方で、間接事実による事実認定について
>「間接事実から主要事実への推認は、経験則を用いて行う」
>第4 経験則
>(1)事実認定と経験則
>経験則とは、経験から帰納して得られる事物の性状や因果関係等についての知識や法則をいう。裁判官は、証拠及び弁論の全趣旨によって、自由な心証により係争事実の認
>定をするが、自由心証主義といっても既に述べたとおり、恣意的な認定が許されるわけではなく、その認定は、経験則に従った合理的なものでなければならない。
この人は経験則と採証法則を混同しているだけで、主張内容自体に誤りはない
最高裁は経験則と採証法則を分けて記載しているので実態は異なるのだが、そこを具体的に書くとめんどくさいので経験則または採証拠法則と記載しているに過ぎない
>事実を認定するという意味と証拠の証明度(証明力)の意味を混同するから、事実認定は因果関係を基準とするとかわけわからんこと言っちゃうんだよね
上の表示事実とこの点は何の関係もない
事実認定と証明力は関連性のある事項であり、証明力なく事実認定できない
事実認定とは間接証拠から間接事実を認定することのみではなく、その本旨は主要事実があることの認定であろう
>あなたの持論が法律解釈になるわけではないのだから
君のレッテル張りは何の反論もできていない時点でお察し
事実認定は当事者の責任だ
>「事実認定に必要な証明度は「高度の蓋然性」である」
>と書かれている。つまり、高度の蓋然性は証明度の問題
そのとおりだ
>他方で、間接事実による事実認定について
>「間接事実から主要事実への推認は、経験則を用いて行う」
>第4 経験則
>(1)事実認定と経験則
>経験則とは、経験から帰納して得られる事物の性状や因果関係等についての知識や法則をいう。裁判官は、証拠及び弁論の全趣旨によって、自由な心証により係争事実の認
>定をするが、自由心証主義といっても既に述べたとおり、恣意的な認定が許されるわけではなく、その認定は、経験則に従った合理的なものでなければならない。
この人は経験則と採証法則を混同しているだけで、主張内容自体に誤りはない
最高裁は経験則と採証法則を分けて記載しているので実態は異なるのだが、そこを具体的に書くとめんどくさいので経験則または採証拠法則と記載しているに過ぎない
>事実を認定するという意味と証拠の証明度(証明力)の意味を混同するから、事実認定は因果関係を基準とするとかわけわからんこと言っちゃうんだよね
上の表示事実とこの点は何の関係もない
事実認定と証明力は関連性のある事項であり、証明力なく事実認定できない
事実認定とは間接証拠から間接事実を認定することのみではなく、その本旨は主要事実があることの認定であろう
>あなたの持論が法律解釈になるわけではないのだから
君のレッテル張りは何の反論もできていない時点でお察し
426無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 14:27:19.05ID:oNw4YH+I あ、わかった
こいつ間接事実や直接証拠、それと主要事実についても理解していないだろ
だから事実認定と因果関係は別物とかほざくんだよ
事実認定するにあたって因果関係なく認定できないのにバカじゃないの?
証明力・証明度っていうものは出された証拠を事実認定してよい基準に至っているかを図る概念な
因果関係のない証拠出されても主要事実に結び付けられないから結局事実認定は因果関係の問題になるのである
ここを否定することはできない
こいつ間接事実や直接証拠、それと主要事実についても理解していないだろ
だから事実認定と因果関係は別物とかほざくんだよ
事実認定するにあたって因果関係なく認定できないのにバカじゃないの?
証明力・証明度っていうものは出された証拠を事実認定してよい基準に至っているかを図る概念な
因果関係のない証拠出されても主要事実に結び付けられないから結局事実認定は因果関係の問題になるのである
ここを否定することはできない
427無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 14:30:40.44ID:oNw4YH+I 法的評価云々の言い訳もよく聞くが前提として間接事実をもとにしているので間接事実からの因果関係がなければ評価できず
結局因果関係論(高度な蓋然性)による制約を受けることを否定できない
証拠の優越はアメリカの法理であり、前提として情報開示制度の適切さが要求されるところ日本はこれが形骸化しており使えない制度である
無理に使うと情報量の多いほうが勝訴するのであって、公平な裁判ではなく憲法に違反する
司法権は三権分立の一つでしかないのだから、無限の権力を有しておらず、必ず限界がある
それが自由心証主義の内在的制約論である
結局因果関係論(高度な蓋然性)による制約を受けることを否定できない
証拠の優越はアメリカの法理であり、前提として情報開示制度の適切さが要求されるところ日本はこれが形骸化しており使えない制度である
無理に使うと情報量の多いほうが勝訴するのであって、公平な裁判ではなく憲法に違反する
司法権は三権分立の一つでしかないのだから、無限の権力を有しておらず、必ず限界がある
それが自由心証主義の内在的制約論である
428無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 14:39:14.63ID:b53bw51l >>425
>>420で引用しているのに把握してないのか?
「事実認定に必要な証明度は「高度の蓋然性」である」
これは3ページに書かれている
「間接事実から主要事実への推認は、経験則を用いて行う」
これは7ページ
自分で引用した文献すら把握できてないってどんな気持ち?
あと、君の引用したものにも、「因果関係が事実認定の基準」なんて馬鹿なことは書かれていない
>>426
それは君のことでしょ
主要事実をなんだと思ってるの?
多数説は、要件事実と主要事実とを分けるが、研修所説のように同じと考えたとして
直接証拠から推認するものは理解できてる?
すでに指摘したところだが、不法行為に基づく損害賠償請求では、行為と損害(及びその額)との因果関係があること(の具体的事実)が主要事実になる
要するに因果関係の存在が主要事実なのに、因果関係を基準に事実認定するって、君のほうこそ事実認定の基本である経験則や間接事実と直接事実(主要事実)との違いが理解できていない紛れもない証拠になっていることに気づけよ
>>420で引用しているのに把握してないのか?
「事実認定に必要な証明度は「高度の蓋然性」である」
これは3ページに書かれている
「間接事実から主要事実への推認は、経験則を用いて行う」
これは7ページ
自分で引用した文献すら把握できてないってどんな気持ち?
あと、君の引用したものにも、「因果関係が事実認定の基準」なんて馬鹿なことは書かれていない
>>426
それは君のことでしょ
主要事実をなんだと思ってるの?
多数説は、要件事実と主要事実とを分けるが、研修所説のように同じと考えたとして
直接証拠から推認するものは理解できてる?
すでに指摘したところだが、不法行為に基づく損害賠償請求では、行為と損害(及びその額)との因果関係があること(の具体的事実)が主要事実になる
要するに因果関係の存在が主要事実なのに、因果関係を基準に事実認定するって、君のほうこそ事実認定の基本である経験則や間接事実と直接事実(主要事実)との違いが理解できていない紛れもない証拠になっていることに気づけよ
429無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 14:48:55.54ID:U+BTVI3Y430無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 14:52:58.59ID:oNw4YH+I え?え?ここまで説明してもらってなんでまだ理由のない反論しようとしてるのバカなの?wwwwww
>>428
>あと、君の引用したものにも、「因果関係が事実認定の基準」なんて馬鹿なことは書かれていない
直接書いてある必要はない
事実認定において因果関係が必要な説示はしただろうに
>研修所説のように同じと考えたとして
は?w
通説は実質同じとして扱うが、学説のそれが正しいのだぞ?
要は実務上あえて分ける必要がないってだけで、要件事実は要件該当概念であり、主要事実は要件該当に至った個別事件の事実である
実務上あまり分ける意義はないってだけ
>直接証拠から推認するものは理解できてる?
は?wwwwwww
直接証拠は推測を挟まないものに限られるぞwwwwwwww
わかってないじゃんwwwwww
>行為と損害(及びその額)との因果関係があること(の具体的事実)が主要事実になる
違う。要件該当事実が主要事実であり、因果関係論は証明度の問題である
証明度がないものはそもそも主要事実でもなんでもない
>要するに因果関係の存在が主要事実なのに、
バカ丸出しwwwwwwwwwwwwwww
結局事実認定には因果関係がないとだめなんだよ
その認定によって認めた事実の中で要件に該当するものが主要事実な
訴訟で使われるものの大半が間接証拠による間接事実で主要事実に至るまでに推測を挟むものは間接事実としてしか効力がない
推測の部分に因果関係が認められると主要事実がある、と認定できる
因果関係がないと単なる間接事実止まりで訴訟上の請求とは関係ないので排除されてしまう
>>428
>あと、君の引用したものにも、「因果関係が事実認定の基準」なんて馬鹿なことは書かれていない
直接書いてある必要はない
事実認定において因果関係が必要な説示はしただろうに
>研修所説のように同じと考えたとして
は?w
通説は実質同じとして扱うが、学説のそれが正しいのだぞ?
要は実務上あえて分ける必要がないってだけで、要件事実は要件該当概念であり、主要事実は要件該当に至った個別事件の事実である
実務上あまり分ける意義はないってだけ
>直接証拠から推認するものは理解できてる?
は?wwwwwww
直接証拠は推測を挟まないものに限られるぞwwwwwwww
わかってないじゃんwwwwww
>行為と損害(及びその額)との因果関係があること(の具体的事実)が主要事実になる
違う。要件該当事実が主要事実であり、因果関係論は証明度の問題である
証明度がないものはそもそも主要事実でもなんでもない
>要するに因果関係の存在が主要事実なのに、
バカ丸出しwwwwwwwwwwwwwww
結局事実認定には因果関係がないとだめなんだよ
その認定によって認めた事実の中で要件に該当するものが主要事実な
訴訟で使われるものの大半が間接証拠による間接事実で主要事実に至るまでに推測を挟むものは間接事実としてしか効力がない
推測の部分に因果関係が認められると主要事実がある、と認定できる
因果関係がないと単なる間接事実止まりで訴訟上の請求とは関係ないので排除されてしまう
432無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 14:55:56.78ID:oNw4YH+I まぁ上の君の主張でも、事実認定には因果関係が必要である点は認めちゃってるなw
はい、完全論破♪
はい、完全論破♪
433無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 15:11:21.48ID:b53bw51l どこにも主張されていない独り説は法学ではない
実務でもどこにも置かれてるメジャーな文献なので
岡口基一の要件事実マニュアル2の不法行為の要件事実を引用しとく
不法行為に基づく損害賠償請求の要件事実
@ 原告の権利又は法律上保護される利益の存在
A 被告が@を侵害したこと
B Aについての被告の故意又は過失
C 損害の発生及びその額
D AとCとの因果関係
Dのように、因果関係が要件事実であり、具体的訴訟ではDに当たる具体的事実を主張、立証する必要がある
このように因果関係の存在が要件事実であることは、通説・判例であり、実務上もこの考えにそって運営されている
なお、すでに指摘したところであるが、Dは、行為と結果との間に事実的因果関係があるかという問題と、損失のどこまでを填補すべきかという相当因果関係の問題に分けられる
上記のことは、平成11年の調査官解説138ページでも同様のことが書かれている
事実認定が因果関係基準なんて考えは存在しない
自ら引用した文献すら正確に理解できないようでは、このような独り説を提唱してしまうのもしかたないところだろう
独自の見解を一般論かのように言うとすぐにわかるから
反論するならこの程度の文献の引用くらいしないと、信用性なし
実務でもどこにも置かれてるメジャーな文献なので
岡口基一の要件事実マニュアル2の不法行為の要件事実を引用しとく
不法行為に基づく損害賠償請求の要件事実
@ 原告の権利又は法律上保護される利益の存在
A 被告が@を侵害したこと
B Aについての被告の故意又は過失
C 損害の発生及びその額
D AとCとの因果関係
Dのように、因果関係が要件事実であり、具体的訴訟ではDに当たる具体的事実を主張、立証する必要がある
このように因果関係の存在が要件事実であることは、通説・判例であり、実務上もこの考えにそって運営されている
なお、すでに指摘したところであるが、Dは、行為と結果との間に事実的因果関係があるかという問題と、損失のどこまでを填補すべきかという相当因果関係の問題に分けられる
上記のことは、平成11年の調査官解説138ページでも同様のことが書かれている
事実認定が因果関係基準なんて考えは存在しない
自ら引用した文献すら正確に理解できないようでは、このような独り説を提唱してしまうのもしかたないところだろう
独自の見解を一般論かのように言うとすぐにわかるから
反論するならこの程度の文献の引用くらいしないと、信用性なし
434無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 15:23:43.81ID:b53bw51l ちなみに事実的因果関係とは、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係をいう(最判昭和50年10月24日民集29巻9号1417頁)
ちなみにルンバールの事案自体が、因果関係が要件事実だから、その証明ができているのかが争われている
ドヤ顔で理解できていないままルンバール事件を度々引用しているお馬鹿さんがいるようだが、まず事案を読みましょう
そこでは、要件事実(主要事実)である因果関係の立証は、高度の蓋然性でたりるという必要とされる証明の程度について判断されている
これは証明力・証明度の問題
要件事実が因果関係基準なんて馬鹿なことは判決でももちろん言われていない
ちなみにルンバールの事案自体が、因果関係が要件事実だから、その証明ができているのかが争われている
ドヤ顔で理解できていないままルンバール事件を度々引用しているお馬鹿さんがいるようだが、まず事案を読みましょう
そこでは、要件事実(主要事実)である因果関係の立証は、高度の蓋然性でたりるという必要とされる証明の程度について判断されている
これは証明力・証明度の問題
要件事実が因果関係基準なんて馬鹿なことは判決でももちろん言われていない
435無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 15:35:41.75ID:DCwc6NAt437無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:01:53.60ID:vRJNUYcU 事実認定において因果関係があることが必要って意味と因果関係が基準で事実認定が決まるって、全く意味が違うよね。
438無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:05:39.11ID:vRJNUYcU 430 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 14:52:58.59 ID:oNw4YH+I
>要するに因果関係の存在が主要事実なのに、
バカ丸出しwwwwwwwwwwwwwww
433 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 15:11:21.48 ID:b53bw51l
岡口基一の要件事実マニュアル2の不法行為の要件事実を引用しとく
不法行為に基づく損害賠償請求の要件事実
@ 原告の権利又は法律上保護される利益の存在
A 被告が@を侵害したこと
B Aについての被告の故意又は過失
C 損害の発生及びその額
D AとCとの因果関係
Dのように、因果関係が要件事実であり、具体的訴訟ではDに当たる具体的事実を主張、立証する必要がある
どちらがバカ丸出しなのかは、これだけでも明らか
>要するに因果関係の存在が主要事実なのに、
バカ丸出しwwwwwwwwwwwwwww
433 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 15:11:21.48 ID:b53bw51l
岡口基一の要件事実マニュアル2の不法行為の要件事実を引用しとく
不法行為に基づく損害賠償請求の要件事実
@ 原告の権利又は法律上保護される利益の存在
A 被告が@を侵害したこと
B Aについての被告の故意又は過失
C 損害の発生及びその額
D AとCとの因果関係
Dのように、因果関係が要件事実であり、具体的訴訟ではDに当たる具体的事実を主張、立証する必要がある
どちらがバカ丸出しなのかは、これだけでも明らか
439無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:08:37.22ID:oNw4YH+I >どこにも主張されていない独り説は法学ではない
学者が発表したものが法学ではない
最も合理性を有する物が法学である
そもそも上で主張されている
君が前提知識を理解できていないだけだ
>実務でもどこにも置かれてるメジャーな文献なので
>岡口基一の要件事実マニュアル2の不法行為の要件事実を引用しとく
置かれてねぇよw
>このように因果関係の存在が要件事実であることは、通説・判例であり、実務上もこの考えにそって運営されている
損害との因果関係は必要な要件だが、判例通説である証明をお前はしていないぞw
>事実認定が因果関係基準なんて考えは存在しない
因果関係論を通さなければ事実認定できないのだから基準である点否定できていない
単に違うと単純否定しているだけで理由がなく失当であろう
>自ら引用した文献すら正確に理解できないようでは、このような独り説を提唱してしまうのもしかたないところだろう
引用した文章が相手にわからない状態では証明にはならない
いくらでもねつ造できるからな?君はバカなのかね?
>独自の見解を一般論かのように言うとすぐにわかるから
その証拠がなく失当である
>反論するならこの程度の文献の引用くらいしないと、信用性なし
相手に読めない反論は意味がない
さらに信用性も皆無であろう
学者が発表したものが法学ではない
最も合理性を有する物が法学である
そもそも上で主張されている
君が前提知識を理解できていないだけだ
>実務でもどこにも置かれてるメジャーな文献なので
>岡口基一の要件事実マニュアル2の不法行為の要件事実を引用しとく
置かれてねぇよw
>このように因果関係の存在が要件事実であることは、通説・判例であり、実務上もこの考えにそって運営されている
損害との因果関係は必要な要件だが、判例通説である証明をお前はしていないぞw
>事実認定が因果関係基準なんて考えは存在しない
因果関係論を通さなければ事実認定できないのだから基準である点否定できていない
単に違うと単純否定しているだけで理由がなく失当であろう
>自ら引用した文献すら正確に理解できないようでは、このような独り説を提唱してしまうのもしかたないところだろう
引用した文章が相手にわからない状態では証明にはならない
いくらでもねつ造できるからな?君はバカなのかね?
>独自の見解を一般論かのように言うとすぐにわかるから
その証拠がなく失当である
>反論するならこの程度の文献の引用くらいしないと、信用性なし
相手に読めない反論は意味がない
さらに信用性も皆無であろう
440無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:13:15.22ID:oNw4YH+I >>434
>ドヤ顔で理解できていないままルンバール事件を度々引用しているお馬鹿さんがいるようだが、まず事案を読みましょう
読んでないのはお前だろ
具体的指摘もない
>そこでは、要件事実(主要事実)である因果関係の立証は、高度の蓋然性でたりるという必要とされる証明の程度について判断されている
>これは証明力・証明度の問題
>要件事実が因果関係基準なんて馬鹿なことは判決でももちろん言われていない
因果関係がなければ事実認定はできない
君の勘違いは要件の中に因果関係が入っている場合のみが因果関係の問題を生じさせるわけではない
そもそも事実認定全般に間接事実から主要事実への推測が入るのでそこに因果関係が生じるのである
上の文献からも明らかであろう
君の主張は要件の中に因果関係が入っているものがあるので、事実認定にはこれ以外の因果関係は関係ないなどと主張するがその証拠がない
君の主張の場合自由心証主義において裁判官はいくらでも事実認定を濫用できることになる
が、実際は異なるのである
>事実認定で、因果関係のない事実関係を因果関係ある事実関係と認定することができないってだけでしょ
>そこから、事実認定が因果関係基準とかどんだけ飛躍してんの?
因果関係のない事実認定などというものは直接証拠だけであり、訴訟で使われる証拠の大半が間接証拠である点理解していない
間接証拠は主要事実へと推測を挟むもので、この点因果関係が要求される
関係のない証拠出してどうして主要事実認定できるのか説明してみるが良いw
自分がいかにバカなことを述べているかわかるから
>ドヤ顔で理解できていないままルンバール事件を度々引用しているお馬鹿さんがいるようだが、まず事案を読みましょう
読んでないのはお前だろ
具体的指摘もない
>そこでは、要件事実(主要事実)である因果関係の立証は、高度の蓋然性でたりるという必要とされる証明の程度について判断されている
>これは証明力・証明度の問題
>要件事実が因果関係基準なんて馬鹿なことは判決でももちろん言われていない
因果関係がなければ事実認定はできない
君の勘違いは要件の中に因果関係が入っている場合のみが因果関係の問題を生じさせるわけではない
そもそも事実認定全般に間接事実から主要事実への推測が入るのでそこに因果関係が生じるのである
上の文献からも明らかであろう
君の主張は要件の中に因果関係が入っているものがあるので、事実認定にはこれ以外の因果関係は関係ないなどと主張するがその証拠がない
君の主張の場合自由心証主義において裁判官はいくらでも事実認定を濫用できることになる
が、実際は異なるのである
>事実認定で、因果関係のない事実関係を因果関係ある事実関係と認定することができないってだけでしょ
>そこから、事実認定が因果関係基準とかどんだけ飛躍してんの?
因果関係のない事実認定などというものは直接証拠だけであり、訴訟で使われる証拠の大半が間接証拠である点理解していない
間接証拠は主要事実へと推測を挟むもので、この点因果関係が要求される
関係のない証拠出してどうして主要事実認定できるのか説明してみるが良いw
自分がいかにバカなことを述べているかわかるから
441無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:14:55.18ID:oNw4YH+I442無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:15:48.54ID:XfbTs4fD443無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:16:38.17ID:oNw4YH+I はい、完全論破♪
君の失当の本質は因果関係が要件に入っている場合のみと勘違いしていることらしいな
その主張の通りにすると自由心証主義の内在的制約がないこととなり、経験則、または採証法則に違背するとの最高裁判例はいかなる法令にも違反していないこととなる
白いものを黒いと認定することは裁判官には許されていないのだよ
だから因果関係論が出てくる・・・!
完璧だぜぇ!
君の失当の本質は因果関係が要件に入っている場合のみと勘違いしていることらしいな
その主張の通りにすると自由心証主義の内在的制約がないこととなり、経験則、または採証法則に違背するとの最高裁判例はいかなる法令にも違反していないこととなる
白いものを黒いと認定することは裁判官には許されていないのだよ
だから因果関係論が出てくる・・・!
完璧だぜぇ!
444無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:17:48.30ID:oNw4YH+I >>442
有名か否かはどうでも良い
有名でも飛んでも理論述べる阿呆もいるからな
問題の本質な権威ではなく、論理であろう
バカ者が
>図書館行けば借りられるのだから、本借りて調べろよwwwwwwww
他人に負担を負わせる行為は証明ではない(主観に基づく主張に過ぎないため)
民事裁判やったことないようだな
有名か否かはどうでも良い
有名でも飛んでも理論述べる阿呆もいるからな
問題の本質な権威ではなく、論理であろう
バカ者が
>図書館行けば借りられるのだから、本借りて調べろよwwwwwwww
他人に負担を負わせる行為は証明ではない(主観に基づく主張に過ぎないため)
民事裁判やったことないようだな
445無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:17:55.05ID:eAlpUsTd で、二段の推定については?
あれ?二段の推定知らないとか?
あれ?二段の推定知らないとか?
446無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:19:29.33ID:6PzQsjVq いつものパターン入ったからもう相手するのやめとけ
自分に都合の悪いことは全部相手に証明押し付けて逃走
平日祝日昼夜問わず5ch張り付いてる脳内実務家だから
相手するだけ無駄
自分に都合の悪いことは全部相手に証明押し付けて逃走
平日祝日昼夜問わず5ch張り付いてる脳内実務家だから
相手するだけ無駄
447無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:20:03.90ID:eAlpUsTd 何一つ具体的な反証はできておらず、論破されたままのレッテルさん
本人は反論に成功できていると思っているんだろうが
本人は反論に成功できていると思っているんだろうが
449無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:22:24.90ID:oNw4YH+I450無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:23:03.31ID:oNw4YH+I これが実態力である・・・!
451無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:31:18.79ID:wkz4KwED 二段の推定知らないとか笑える
民訴の本には必ず出てくるものだろうに
二段の推定知らない時点で素人丸出しじゃねーか
よくそれで事実認定語ってたな
いや、実務家騙ってたんだなwwwwwwww
民訴の本には必ず出てくるものだろうに
二段の推定知らない時点で素人丸出しじゃねーか
よくそれで事実認定語ってたな
いや、実務家騙ってたんだなwwwwwwww
452無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:32:59.41ID:oNw4YH+I 二段の推定を知らない証拠がない
本論から外れてレッテル張りしている時点でお前は法律家失格であろう
本論から外れてレッテル張りしている時点でお前は法律家失格であろう
453無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:38:30.15ID:oNw4YH+I 事実認定と因果関係についても理解していなかったしな
要件に因果関係が入った場合のみ因果関係が事実認定に関係あるとかどこに書いてあるんだよw
そんなこという法律家など存在しない
事実認定自体に因果関係がなければそもそもそれは憲法14違反であり公平な裁判所を構成していないこととなり裁判官の職権を超える(越権)
ともすれば事実認定の基準は因果関係論であることに疑いの余地はないのである
そもそも君が主張する経験則または採証法則違背の最高裁判例群は因果関係がないとの意味である
黒いものを白いと事実認定することは合理的ではなく、悪意があるのは明らかであるから自由心証主義の内在的制約に違背するとして法令違反として処理するのだ
悪意があると認められる程度のものは、経験則(論理法則、社会通念)と採証法則(高度な蓋然性)違反である
因果関係は特に後者に要求されるし、同時に違反する場合も多く、最高裁判例の通りこれらはセットで取り扱われる
どちらにせよ因果関係無視した事実認定など存在しえない
せいぜい直接証拠による場合だけだが、その実態は数少なく例外扱いしても良いくらいだ
これが現実である
裁判官に職権乱用するために最高裁が作り上げた理論であり反論の余地などない
要件に因果関係が入った場合のみ因果関係が事実認定に関係あるとかどこに書いてあるんだよw
そんなこという法律家など存在しない
事実認定自体に因果関係がなければそもそもそれは憲法14違反であり公平な裁判所を構成していないこととなり裁判官の職権を超える(越権)
ともすれば事実認定の基準は因果関係論であることに疑いの余地はないのである
そもそも君が主張する経験則または採証法則違背の最高裁判例群は因果関係がないとの意味である
黒いものを白いと事実認定することは合理的ではなく、悪意があるのは明らかであるから自由心証主義の内在的制約に違背するとして法令違反として処理するのだ
悪意があると認められる程度のものは、経験則(論理法則、社会通念)と採証法則(高度な蓋然性)違反である
因果関係は特に後者に要求されるし、同時に違反する場合も多く、最高裁判例の通りこれらはセットで取り扱われる
どちらにせよ因果関係無視した事実認定など存在しえない
せいぜい直接証拠による場合だけだが、その実態は数少なく例外扱いしても良いくらいだ
これが現実である
裁判官に職権乱用するために最高裁が作り上げた理論であり反論の余地などない
454無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:41:07.87ID:oNw4YH+I >裁判官に職権乱用するために最高裁が作り上げた理論であり反論の余地などない
裁判官に職権濫用を防止するために最高裁が作り上げた理論であり反論の余地などない
素人が粋がっても無駄
知識量に決定的差異がある
弁護士らも最近は無能だしな
裁判官の間違えはあれはわざとやっている(職権濫用して財界と癒着するため)
近年では裁判官の職権乱用多発のため国民の声が多く、政府も動いており、最高裁もこのように規制しだしたのである
裁判官に職権濫用を防止するために最高裁が作り上げた理論であり反論の余地などない
素人が粋がっても無駄
知識量に決定的差異がある
弁護士らも最近は無能だしな
裁判官の間違えはあれはわざとやっている(職権濫用して財界と癒着するため)
近年では裁判官の職権乱用多発のため国民の声が多く、政府も動いており、最高裁もこのように規制しだしたのである
455無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:41:35.94ID:YJdx/kzp >>452
逆だろ?
二段の推定を知っているという証拠がない
知っているなら説明してみろ
説明できない以上は反論として有効ではないぞ
また説明できないまま、証拠がないとか、レッテル貼りとか失当な主張をするだけなんだろ?wwwwwwww
逆だろ?
二段の推定を知っているという証拠がない
知っているなら説明してみろ
説明できない以上は反論として有効ではないぞ
また説明できないまま、証拠がないとか、レッテル貼りとか失当な主張をするだけなんだろ?wwwwwwww
456無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:43:14.28ID:oNw4YH+I 繰り返すが、判決に至るためには事実認定と法令解釈の二つができてはじけて正しい判決と言えよう
どちらか一方が欠けてでもだめである
仮に事実認定を欠いてよいとすると、貴族制度が発生させることができる
法適用は平等だが、基礎たる事実認定が無茶苦茶なので結果法は平等に適用されないからに他ならない
ゆえに、司法権は事実認定に拘束され、これを超える理論は存在しない
どちらか一方が欠けてでもだめである
仮に事実認定を欠いてよいとすると、貴族制度が発生させることができる
法適用は平等だが、基礎たる事実認定が無茶苦茶なので結果法は平等に適用されないからに他ならない
ゆえに、司法権は事実認定に拘束され、これを超える理論は存在しない
457無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:44:31.35ID:oNw4YH+I >>455
知っているという証拠も知らないという証拠もない
ならばお前の主張は何の意味もなく失当である
>知っているなら説明してみろ
俺には証明責任がない
そもそもこれに反論しても本論とは関係がない
お前の主張自体が反論になってないからな
知っているという証拠も知らないという証拠もない
ならばお前の主張は何の意味もなく失当である
>知っているなら説明してみろ
俺には証明責任がない
そもそもこれに反論しても本論とは関係がない
お前の主張自体が反論になってないからな
458無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:45:36.75ID:oNw4YH+I 立証挙証責任を理解していないとか裁判できないから実務家じゃないな
司法上の因果関係についても無知だし、ただの素人がちょこっと触ったくらいだろう
0点だな
司法上の因果関係についても無知だし、ただの素人がちょこっと触ったくらいだろう
0点だな
459無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:53:53.93ID:b53bw51l 繰り返し指摘されてるが、因果関係のある事実関係を因果関係のない事実関係として事実認定することと
因果関係が事実認定の基準というのは全く意味が違うことにそろそろ気づくべき
既にこれも指摘したが、実印と印影の一致から本人による押印を認定する場合には、因果関係は問題にならない
この事実認定は実印と印影が一致した間接事実から本人による押印を経験則に基づいて認定する
特段の事情があれば、この推認も覆る
因果関係というものは、原因と結果の関係であり、別の事情によって確定された因果関係が覆ることは有り得ない
つまり事実認定の基準とはならないということ
上記のように事実認定は因果関係ではなく経験則に基づいて判断される
実印と印影の一致と本人による押印の事実認定が因果関係を基準に判断されるとか意味不明すぎる
因果関係があるからなんでそういう事実認定ができるのかとつっこまれるだけ
事実を認定する理屈になっていないと基準とはいえない
因果関係が事実認定の基準というのは全く意味が違うことにそろそろ気づくべき
既にこれも指摘したが、実印と印影の一致から本人による押印を認定する場合には、因果関係は問題にならない
この事実認定は実印と印影が一致した間接事実から本人による押印を経験則に基づいて認定する
特段の事情があれば、この推認も覆る
因果関係というものは、原因と結果の関係であり、別の事情によって確定された因果関係が覆ることは有り得ない
つまり事実認定の基準とはならないということ
上記のように事実認定は因果関係ではなく経験則に基づいて判断される
実印と印影の一致と本人による押印の事実認定が因果関係を基準に判断されるとか意味不明すぎる
因果関係があるからなんでそういう事実認定ができるのかとつっこまれるだけ
事実を認定する理屈になっていないと基準とはいえない
460無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:54:35.32ID:oNw4YH+I 上のこのアホが一生懸命発狂していた原因は俺が事実認定の基準は因果関係だから、と述べたからだそうだ
これに必死に発狂して覆そうとしたが叶わず負け犬の遠吠えに至った次第である
途中事実認定における因果関係とは、要件の中に因果関係がある場合のみ、などとほざく始末で、その理論の通り裁判を執行すると
要件に因果関係が入っていない場合は好き放題事実認定してよくなり、裁判の公平性が完全に失われるとんでも理論を主張する始末である
自分の主張がどのような結果に至るかも検討せず顔真っ赤に反論し、完全論破されている気分ってどんな気分だろう
これで実務家語るのは勘弁してくれwwww
これに必死に発狂して覆そうとしたが叶わず負け犬の遠吠えに至った次第である
途中事実認定における因果関係とは、要件の中に因果関係がある場合のみ、などとほざく始末で、その理論の通り裁判を執行すると
要件に因果関係が入っていない場合は好き放題事実認定してよくなり、裁判の公平性が完全に失われるとんでも理論を主張する始末である
自分の主張がどのような結果に至るかも検討せず顔真っ赤に反論し、完全論破されている気分ってどんな気分だろう
これで実務家語るのは勘弁してくれwwww
461無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:57:07.87ID:8HOBmN3D462無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 16:59:29.26ID:oNw4YH+I >>459
>繰り返し指摘されてるが、因果関係のある事実関係を因果関係のない事実関係として事実認定することと
>因果関係が事実認定の基準というのは全く意味が違うことにそろそろ気づくべき
具体的反論になってない
これでは単純否定しているだけで理由がない
>既にこれも指摘したが、実印と印影の一致から本人による押印を認定する場合には、因果関係は問題にならない
>この事実認定は実印と印影が一致した間接事実から本人による押印を経験則に基づいて認定する
>特段の事情があれば、この推認も覆る
お前さ・・・法で定められた推認を事例として掲げるのは論外だぞ?この程度もわからないのか?
それは推測を挟まなくて良い直接証拠だ
>因果関係というものは、原因と結果の関係であり、別の事情によって確定された因果関係が覆ることは有り得ない
>つまり事実認定の基準とはならないということ
違いますー法定推認だから原則陰影が一致すれば認定しているんですー
それに対して否定する証拠が出てくれば推認でしかないから、否定できるんですー挙証責任の問題ですー
>実印と印影の一致と本人による押印の事実認定が因果関係を基準に判断されるとか意味不明すぎる
それやるとどこまでも文章の真正を証明できなくなるから法廷で推認を定めたんですー
ど素人さんは本当黙っててくれませんかねぇ?
>繰り返し指摘されてるが、因果関係のある事実関係を因果関係のない事実関係として事実認定することと
>因果関係が事実認定の基準というのは全く意味が違うことにそろそろ気づくべき
具体的反論になってない
これでは単純否定しているだけで理由がない
>既にこれも指摘したが、実印と印影の一致から本人による押印を認定する場合には、因果関係は問題にならない
>この事実認定は実印と印影が一致した間接事実から本人による押印を経験則に基づいて認定する
>特段の事情があれば、この推認も覆る
お前さ・・・法で定められた推認を事例として掲げるのは論外だぞ?この程度もわからないのか?
それは推測を挟まなくて良い直接証拠だ
>因果関係というものは、原因と結果の関係であり、別の事情によって確定された因果関係が覆ることは有り得ない
>つまり事実認定の基準とはならないということ
違いますー法定推認だから原則陰影が一致すれば認定しているんですー
それに対して否定する証拠が出てくれば推認でしかないから、否定できるんですー挙証責任の問題ですー
>実印と印影の一致と本人による押印の事実認定が因果関係を基準に判断されるとか意味不明すぎる
それやるとどこまでも文章の真正を証明できなくなるから法廷で推認を定めたんですー
ど素人さんは本当黙っててくれませんかねぇ?
463無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 17:00:15.45ID:oNw4YH+I464無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 17:04:42.37ID:owUSVd+C465無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 17:07:39.52ID:oNw4YH+I ちなみに昔の法務大臣がこれ改正しなきゃあかんとか問題視していた問題でもある
印鑑行政は慣習的問題だから社会通念と異なっているのはたしかだが、結論としてそれをやるとあらゆる文章の真正性に問題が生じる
ゆえに立証責任転換しているに過ぎない
なお、内容の真正には一切関係ない
印鑑行政は慣習的問題だから社会通念と異なっているのはたしかだが、結論としてそれをやるとあらゆる文章の真正性に問題が生じる
ゆえに立証責任転換しているに過ぎない
なお、内容の真正には一切関係ない
466無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 17:13:04.68ID:oNw4YH+I ちなみに判例法も法律としての効力があると最高裁認めているので然り
467無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 17:13:25.62ID:oNw4YH+I いわゆる創造的司法だな
468無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 17:20:25.86ID:oNw4YH+I ちなみにこれ印鑑証明書がないと本人の印鑑である証拠がないので結局因果関係論は存在することになる
よって失当である
名義人の印影とは市役所に登録した印影を言う
苗字だけが記載された三文半では通らない理論なので注意
そういう詐欺行為やりたい放題理論を最高裁が作ったわけではない
よって失当である
名義人の印影とは市役所に登録した印影を言う
苗字だけが記載された三文半では通らない理論なので注意
そういう詐欺行為やりたい放題理論を最高裁が作ったわけではない
469無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 17:21:13.55ID:oNw4YH+I はい、完全論破♪
470無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 17:24:50.89ID:b53bw51l >>462
>既にこれも指摘したが、実印と印影の一致から本人による押印を認定する場合には、因果関係は問題にならない
>この事実認定は実印と印影が一致した間接事実から本人による押印を経験則に基づいて認定する
>特段の事情があれば、この推認も覆る
お前さ・・・法で定められた推認を事例として掲げるのは論外だぞ?この程度もわからないのか?
それは推測を挟まなくて良い直接証拠だ
どうでもいいからあえて指摘しなかったが、二段の推定知ってたら
「法で定められた推認を事例として掲げるのは論外だぞ?」
なんて馬鹿なことはいわないぞ?
なんだ?ここでいう法で定められた推認とは?
ひょっとして民訴法228条4項のことを言ってるんじゃないだろうな?
既に判例で明らかにされてるところだが、そもそも私文書においては成立の真正を証明する必要がある
成立の真正とは、その文書の内容が文書作成者本人の意思に基づいて作成されたこと
実印の印象と印影が一致していた場合、作成者とされた者の意思に基づく印影であると
事実上推定される(最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁)
これがいわゆる一段目の推定といわれ、経験則に基づく事実上の推定である
民訴法228条4項に基づく法定証拠法則は二段目の推定の話
また、これが推認が不要な直接証拠とか言ってるが、大間違い
判例の指摘するように、経験則から事実上推定しているだけであって、
第三者による偽造なんかが立証されれば、この推定は覆る
つまり、推定不要な直接証拠であるわけがない
これは推定というだけであり、覆る可能性がある間接事実による事実認定である
>法定推認だから原則陰影が一致すれば認定しているんですー
用語の使い方も間違ってるが、仮に法定されているとして、どの法律の何条なのか?
一段目の推定が事実上の推定であり、民訴法228条4項の推定ではないことは上記判例の通りだが?
果たしてどちらが素人なのか?
あなたは書き込むほどボロがでているように思うが
>既にこれも指摘したが、実印と印影の一致から本人による押印を認定する場合には、因果関係は問題にならない
>この事実認定は実印と印影が一致した間接事実から本人による押印を経験則に基づいて認定する
>特段の事情があれば、この推認も覆る
お前さ・・・法で定められた推認を事例として掲げるのは論外だぞ?この程度もわからないのか?
それは推測を挟まなくて良い直接証拠だ
どうでもいいからあえて指摘しなかったが、二段の推定知ってたら
「法で定められた推認を事例として掲げるのは論外だぞ?」
なんて馬鹿なことはいわないぞ?
なんだ?ここでいう法で定められた推認とは?
ひょっとして民訴法228条4項のことを言ってるんじゃないだろうな?
既に判例で明らかにされてるところだが、そもそも私文書においては成立の真正を証明する必要がある
成立の真正とは、その文書の内容が文書作成者本人の意思に基づいて作成されたこと
実印の印象と印影が一致していた場合、作成者とされた者の意思に基づく印影であると
事実上推定される(最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁)
これがいわゆる一段目の推定といわれ、経験則に基づく事実上の推定である
民訴法228条4項に基づく法定証拠法則は二段目の推定の話
また、これが推認が不要な直接証拠とか言ってるが、大間違い
判例の指摘するように、経験則から事実上推定しているだけであって、
第三者による偽造なんかが立証されれば、この推定は覆る
つまり、推定不要な直接証拠であるわけがない
これは推定というだけであり、覆る可能性がある間接事実による事実認定である
>法定推認だから原則陰影が一致すれば認定しているんですー
用語の使い方も間違ってるが、仮に法定されているとして、どの法律の何条なのか?
一段目の推定が事実上の推定であり、民訴法228条4項の推定ではないことは上記判例の通りだが?
果たしてどちらが素人なのか?
あなたは書き込むほどボロがでているように思うが
471無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 17:29:35.29ID:NjDyctUu ID:oNw4YH+Iは出鱈目脳内実務家のハゲた左翼のおっさんだから何言っても無断
473無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 17:58:29.95ID:oNw4YH+I >なんだ?ここでいう法で定められた推認とは?
>ひょっとして民訴法228条4項のことを言ってるんじゃないだろうな?
判例法
>実印の印象と印影が一致していた場合、作成者とされた者の意思に基づく印影であると
>事実上推定される(最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁)
その通り
>また、これが推認が不要な直接証拠とか言ってるが、大間違い
文書は直接証拠だぞ(内容についての直接証拠ではない)
>つまり、推定不要な直接証拠であるわけがない
推測不要だぞ
>これは推定というだけであり、覆る可能性がある間接事実による事実認定である
主要事実が覆らないという謎の自信はどこから来るのかね?
靴替える→間接事実という因果関係が成立していない
>用語の使い方も間違ってるが、仮に法定されているとして、どの法律の何条なのか?
一段目の判例法だが?
>ひょっとして民訴法228条4項のことを言ってるんじゃないだろうな?
判例法
>実印の印象と印影が一致していた場合、作成者とされた者の意思に基づく印影であると
>事実上推定される(最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁)
その通り
>また、これが推認が不要な直接証拠とか言ってるが、大間違い
文書は直接証拠だぞ(内容についての直接証拠ではない)
>つまり、推定不要な直接証拠であるわけがない
推測不要だぞ
>これは推定というだけであり、覆る可能性がある間接事実による事実認定である
主要事実が覆らないという謎の自信はどこから来るのかね?
靴替える→間接事実という因果関係が成立していない
>用語の使い方も間違ってるが、仮に法定されているとして、どの法律の何条なのか?
一段目の判例法だが?
474無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 18:09:57.24ID:oNw4YH+I さて、アホが良く理解もせず騒いでいるのでまとめてやろうか
まず大元の議論は俺が「事実認定の基準は因果関係だ」と述べたことらしいぞw
んでこれに反論すべく必死に自演発狂しているのが>>470
自由心証主義の内在的制約を論述され、何ら反論できなくなった>>470はハンコ問題における二段の推定の一段目の判例法推定を適示して因果関係がなく事実認定される部分があると主張
俺はこれに反論したわけだ
一段目の判例法は上の判例であっている
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53145
「私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、
該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。」
ただしハンコ問題は基本、本人所有の印鑑または本人による署名であるとの証明を文書が真正であると主張する側(通常原告)が負うのでここで大体解決する
つまり、文書に押印されているものが市役所登録の実印であり、かつ印鑑証明を手に入れられなければ、そもそも二段の推定問題にまで至らずつぶれるのである
そして二段の推定問題に至るケースというのが、家族が勝手に印鑑を使用した場合などであるが、そもそもこのケースの場合印鑑管理を適切に行っていなかったことが原因であり、文書押印について著しい過失がある
ゆえに、判例法では本人の押印があれば文書は真正である、との因果関係を高度な蓋然性(通常人が疑わず真実だと確信する)で通したのである
これが判例法理であり、経験則(論理法則または社会通念)に基づくものではない
実務ではこれが定型化され判例法理としてすっ飛ばして用いられるので因果関係無視しているように思えるが、そうではないのだ「すでに定型化した判断が判例法として存在しているだけ」である
まず大元の議論は俺が「事実認定の基準は因果関係だ」と述べたことらしいぞw
んでこれに反論すべく必死に自演発狂しているのが>>470
自由心証主義の内在的制約を論述され、何ら反論できなくなった>>470はハンコ問題における二段の推定の一段目の判例法推定を適示して因果関係がなく事実認定される部分があると主張
俺はこれに反論したわけだ
一段目の判例法は上の判例であっている
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53145
「私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、
該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。」
ただしハンコ問題は基本、本人所有の印鑑または本人による署名であるとの証明を文書が真正であると主張する側(通常原告)が負うのでここで大体解決する
つまり、文書に押印されているものが市役所登録の実印であり、かつ印鑑証明を手に入れられなければ、そもそも二段の推定問題にまで至らずつぶれるのである
そして二段の推定問題に至るケースというのが、家族が勝手に印鑑を使用した場合などであるが、そもそもこのケースの場合印鑑管理を適切に行っていなかったことが原因であり、文書押印について著しい過失がある
ゆえに、判例法では本人の押印があれば文書は真正である、との因果関係を高度な蓋然性(通常人が疑わず真実だと確信する)で通したのである
これが判例法理であり、経験則(論理法則または社会通念)に基づくものではない
実務ではこれが定型化され判例法理としてすっ飛ばして用いられるので因果関係無視しているように思えるが、そうではないのだ「すでに定型化した判断が判例法として存在しているだけ」である
475無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 18:10:16.88ID:oNw4YH+I476無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 18:11:36.52ID:oNw4YH+I まぁ実質的には立証責任転換しているんだよね〜
どうでも良いけど
事実認定において因果関係が関係ないケースとして使えるものではない
どうでも良いけど
事実認定において因果関係が関係ないケースとして使えるものではない
477無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 18:13:44.10ID:oNw4YH+I あぁ因果関係において証拠によって覆らないって認識は絶対的因果関係説で考えてるな
何十年前の老害だよ・・・
相対的因果関係説だっていっただろ!われ思うゆえにわれあり!は自己が精神疾患であれば成立しないんだよ!
絶対的因果関係説は根底から崩壊したんだよ!あきらめろw
何十年前の老害だよ・・・
相対的因果関係説だっていっただろ!われ思うゆえにわれあり!は自己が精神疾患であれば成立しないんだよ!
絶対的因果関係説は根底から崩壊したんだよ!あきらめろw
478無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 18:20:18.16ID:xwRm68QQ 日本で判例法とか言って
法で定められたとか無理あるわーwwwwwwww
法で定められたとか無理あるわーwwwwwwww
479無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 18:20:58.31ID:oNw4YH+I 司法的創造については最近最高裁が語ってただろ
認めてるんだよ
認めてるんだよ
480無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 18:30:52.29ID:oNw4YH+I 遡及効を制限できるか否かは,裁判所による法の解釈が,正しい法の発見にとどまるのか,法の創造的機能を持つのかという問題に関連するところが大きいとの見
解がある。確かに,当該事件を離れて,特定の法解釈の適用範囲を決定する行為は,立法に類するところがあるといわなければならない。裁判所による法解釈は正
しい法の発見にとどまると考えれば,遡及効の制限についても否定的な見解に傾くことになろう。そもそも,他の事件に対する法適用の在り方について判示すること
の当否を問題にする向きもあるかもしれない。
しかし,本決定のこの点に関する判示は,予測される混乱を回避する方途を示すことなく本件規定を違憲と判断することは相当でないという見地からなされたもの
と解されるのであって,違憲判断と密接に関連しているものであるから,単なる傍論と評価すべきではない。また,裁判所による法解釈は正しい法の発見にとどまる
という考え方については,法解釈の実態としては,事柄により程度・態様に違いはあっても,通常,何ほどかの法創造的な側面を伴うことは避け難いと考えられるの
であって,裁判所による法解釈の在り方を上記のように限定することは,相当とは思われない。コモン・ローの伝統を受け継ぐ米国においても,判例の不遡及的変更
を認めている。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520
非嫡出子違憲判決
解がある。確かに,当該事件を離れて,特定の法解釈の適用範囲を決定する行為は,立法に類するところがあるといわなければならない。裁判所による法解釈は正
しい法の発見にとどまると考えれば,遡及効の制限についても否定的な見解に傾くことになろう。そもそも,他の事件に対する法適用の在り方について判示すること
の当否を問題にする向きもあるかもしれない。
しかし,本決定のこの点に関する判示は,予測される混乱を回避する方途を示すことなく本件規定を違憲と判断することは相当でないという見地からなされたもの
と解されるのであって,違憲判断と密接に関連しているものであるから,単なる傍論と評価すべきではない。また,裁判所による法解釈は正しい法の発見にとどまる
という考え方については,法解釈の実態としては,事柄により程度・態様に違いはあっても,通常,何ほどかの法創造的な側面を伴うことは避け難いと考えられるの
であって,裁判所による法解釈の在り方を上記のように限定することは,相当とは思われない。コモン・ローの伝統を受け継ぐ米国においても,判例の不遡及的変更
を認めている。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520
非嫡出子違憲判決
481無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 18:34:18.31ID:oNw4YH+I この判例では、違憲判決を出すことにより過去の判決にどれだけ影響させられるかが問題だったわけだ(遡及効)
最高裁としてはこれを一部制限して一定の範囲以前は遡及しないとした
これにより法の創造的機能にまで言及するのか、そうであれば国会の権限を侵害するのではないかと批判があったわけだ
ただ最高裁としてある程度の司法による法の創造は許容されるとの結論に至ったのである
具体的にどこまでかはここでははっきりとしていない
まぁ米国法を引用している部分は相当ではないがなw
最高裁としてはこれを一部制限して一定の範囲以前は遡及しないとした
これにより法の創造的機能にまで言及するのか、そうであれば国会の権限を侵害するのではないかと批判があったわけだ
ただ最高裁としてある程度の司法による法の創造は許容されるとの結論に至ったのである
具体的にどこまでかはここでははっきりとしていない
まぁ米国法を引用している部分は相当ではないがなw
482無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 18:37:18.10ID:b53bw51l >>473
判例法なんて法律はない
法律入門で習うレベルだが、日本はイギリスと異なり判例が成文法と同じ効力まで有さない
よって、判例をもって
「法で定められた推認を事例として掲げるのは論外だぞ?」
という文章は誤り
日本でも判例が云ってのルールを事実上形成しているが、判例法、ましてや判例を指して「法で定められた」なんて言い回しは使わない
>主要事実が覆らないという謎の自信はどこから来るのかね?
>靴替える→間接事実という因果関係が成立していない
意味不明
まぁ、主要事実や直接証拠の意味が分かっていないからこうなるんだろうけど
直接証拠は文字通り直接事実(主要事実)を証明する証拠
この証拠に証明力があると認められると主要事実があると証明されることになる
したがって、直接証拠から認定された事実は覆ることはない
判例が、なぜわざわざ二段の推定をしているのか根本が理解できていないため、また要証事実が何を指すのか理解できていないためこのようなことを言うのだろう
実印の印象と陰影の一致から直接認定できるのは、その実印の印象と陰影の一致した事実のみ
判例は、この事実から、経験則に基づいて事実上「作成者とされた者の意思に基づいた印影」であると推定しており
このような推認過程を経ているにもかかわらず
「それは推測を挟まなくて良い直接証拠だ」
とか言ってる
判例を理解できていないことが明らかである
主要事実、直接証拠、間接事実の関係が理解できていれば、このような馬鹿なことは言わない
例えば、一段目の推定ではなく、直接作成者によって任意で押印されたことを目撃していた人がいて、その目撃証言からこの事実を認定したなら、第三者の偽造なんていう非両立な事実はあり得ず、したがってこの認定された事実が覆る余地はない
このような当たり前のことが理解できていない文章ばかり散見される
判例法なんて法律はない
法律入門で習うレベルだが、日本はイギリスと異なり判例が成文法と同じ効力まで有さない
よって、判例をもって
「法で定められた推認を事例として掲げるのは論外だぞ?」
という文章は誤り
日本でも判例が云ってのルールを事実上形成しているが、判例法、ましてや判例を指して「法で定められた」なんて言い回しは使わない
>主要事実が覆らないという謎の自信はどこから来るのかね?
>靴替える→間接事実という因果関係が成立していない
意味不明
まぁ、主要事実や直接証拠の意味が分かっていないからこうなるんだろうけど
直接証拠は文字通り直接事実(主要事実)を証明する証拠
この証拠に証明力があると認められると主要事実があると証明されることになる
したがって、直接証拠から認定された事実は覆ることはない
判例が、なぜわざわざ二段の推定をしているのか根本が理解できていないため、また要証事実が何を指すのか理解できていないためこのようなことを言うのだろう
実印の印象と陰影の一致から直接認定できるのは、その実印の印象と陰影の一致した事実のみ
判例は、この事実から、経験則に基づいて事実上「作成者とされた者の意思に基づいた印影」であると推定しており
このような推認過程を経ているにもかかわらず
「それは推測を挟まなくて良い直接証拠だ」
とか言ってる
判例を理解できていないことが明らかである
主要事実、直接証拠、間接事実の関係が理解できていれば、このような馬鹿なことは言わない
例えば、一段目の推定ではなく、直接作成者によって任意で押印されたことを目撃していた人がいて、その目撃証言からこの事実を認定したなら、第三者の偽造なんていう非両立な事実はあり得ず、したがってこの認定された事実が覆る余地はない
このような当たり前のことが理解できていない文章ばかり散見される
483無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 18:43:23.78ID:oNw4YH+I >>482
判例法は法慣習だぞ
判例が成文法と同じ効力を上の最高裁違憲判例で与えてるが?
>日本でも判例が云ってのルールを事実上形成しているが、判例法、ましてや判例を指して「法で定められた」なんて言い回しは使わない
ただの主観であり失当である
>この証拠に証明力があると認められると主要事実があると証明されることになる
証明力がないものはそもそも直接証拠じゃないのだが・・・
>判例が、なぜわざわざ二段の推定をしているのか根本が理解できていないため、また要証事実が何を指すのか理解できていないためこのようなことを言うのだろう
その証拠がない
>このような推認過程を経ているにもかかわらず
>「それは推測を挟まなくて良い直接証拠だ」
文書は典型的な直接証拠である(内容についてはこの限りではない)
>主要事実、直接証拠、間接事実の関係が理解できていれば、このような馬鹿なことは言わない
理解していないのはお前だろう
>例えば、一段目の推定ではなく、直接作成者によって任意で押印されたことを目撃していた人がいて、その目撃証言からこの事実を認定したなら、第三者の偽造なんていう非両立な事実はあり得ず、したがってこの認定された事実が覆る余地はない
目撃証言では証明力が足りておらず因果関係を認められない
第三者の偽造は目撃証言を基準に事実認定した場合は、目撃証言が虚偽である可能性を否定できないので覆る余地しかない
判例法は法慣習だぞ
判例が成文法と同じ効力を上の最高裁違憲判例で与えてるが?
>日本でも判例が云ってのルールを事実上形成しているが、判例法、ましてや判例を指して「法で定められた」なんて言い回しは使わない
ただの主観であり失当である
>この証拠に証明力があると認められると主要事実があると証明されることになる
証明力がないものはそもそも直接証拠じゃないのだが・・・
>判例が、なぜわざわざ二段の推定をしているのか根本が理解できていないため、また要証事実が何を指すのか理解できていないためこのようなことを言うのだろう
その証拠がない
>このような推認過程を経ているにもかかわらず
>「それは推測を挟まなくて良い直接証拠だ」
文書は典型的な直接証拠である(内容についてはこの限りではない)
>主要事実、直接証拠、間接事実の関係が理解できていれば、このような馬鹿なことは言わない
理解していないのはお前だろう
>例えば、一段目の推定ではなく、直接作成者によって任意で押印されたことを目撃していた人がいて、その目撃証言からこの事実を認定したなら、第三者の偽造なんていう非両立な事実はあり得ず、したがってこの認定された事実が覆る余地はない
目撃証言では証明力が足りておらず因果関係を認められない
第三者の偽造は目撃証言を基準に事実認定した場合は、目撃証言が虚偽である可能性を否定できないので覆る余地しかない
484無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 18:44:15.21ID:oNw4YH+I やはり主要事実と要件事実を混同しているなこいつ
485無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 18:49:06.06ID:oNw4YH+I 高度な蓋然性は通常人が疑いの余地をさしはさまず真実だと確信する程度であり、一切の疑義をさしはさまぬ絶対的因果関係説ではない
あくまで相対的因果関係説である
だから実印が押されていれば、通常は本人による作成と推定しても高度な蓋然性の範囲内なんだよ!
通常印鑑を適当に管理したりしないからな
ただし、息子が勝手に印鑑を使ったことを自白でもすれば、そちらが優先されるってだけだ
高度な蓋然性も社会通念も新証拠で覆るものなんだよ
というわけで失当ね
あくまで相対的因果関係説である
だから実印が押されていれば、通常は本人による作成と推定しても高度な蓋然性の範囲内なんだよ!
通常印鑑を適当に管理したりしないからな
ただし、息子が勝手に印鑑を使ったことを自白でもすれば、そちらが優先されるってだけだ
高度な蓋然性も社会通念も新証拠で覆るものなんだよ
というわけで失当ね
486無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 18:51:48.51ID:oNw4YH+I こいつに事実認定させたら癒着しかしねーなこりゃ
こいつの裁判に公平性のかけらもないなwww
例えばお偉いさんが証言したら即事実認定しそうだwwwww裏では金貰ってたりなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
こいつの裁判に公平性のかけらもないなwww
例えばお偉いさんが証言したら即事実認定しそうだwwwww裏では金貰ってたりなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
487無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 18:56:06.07ID:oNw4YH+I 俺!目撃した!おれおれ!目撃したの俺!だから100万円しはらうよね?ね?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
信じてーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
信じてーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
488無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 19:02:54.47ID:b53bw51l >>483
>証明力がないものはそもそも直接証拠じゃないのだが・・・
証拠と証明力の違いが理解できていない
目撃証言が典型例だが証明力が乏しい目撃証言もある
補助証拠という概念や弾劾証拠という言葉を知っていれば、そもそも
「証明力がないものはそもそも直接証拠じゃない」
とか間違ったことは言わない
これらの証拠の概念は基本概念であり、入門者でも知っているレベルである
>文書は典型的な直接証拠である(内容についてはこの限りではない)
これも意味不明。直接証拠ということは、その文書から何を直接事実というのか?
直接事実とは要件事実に該当する具体的事実であり、「文書」がどの要件事実に該当する具体的事実なのか?
これも入門者レベルで恐縮だが、文書には処分証書と報告文書があるが、すくなくとも報告文書が直接証拠となることは少ない
>目撃証言では証明力が足りておらず因果関係を認められない
>第三者の偽造は目撃証言を基準に事実認定した場合は、目撃証言が虚偽である可能性を否定できないので覆る余地しかない
これも全く直接証拠の意味を理解できていないことが現れている
「目撃証言からこの事実を認定したなら、」
ということを前提にしている。この場合、直接証拠から直接事実を認定したことが前提であるから、証明力が足りないという場合にはそもそも
目撃証言からこの事実を認定できない
「目撃証言からこの事実を認定したなら、」という前提を無視した内容であり、反論になっていない
>証明力がないものはそもそも直接証拠じゃないのだが・・・
証拠と証明力の違いが理解できていない
目撃証言が典型例だが証明力が乏しい目撃証言もある
補助証拠という概念や弾劾証拠という言葉を知っていれば、そもそも
「証明力がないものはそもそも直接証拠じゃない」
とか間違ったことは言わない
これらの証拠の概念は基本概念であり、入門者でも知っているレベルである
>文書は典型的な直接証拠である(内容についてはこの限りではない)
これも意味不明。直接証拠ということは、その文書から何を直接事実というのか?
直接事実とは要件事実に該当する具体的事実であり、「文書」がどの要件事実に該当する具体的事実なのか?
これも入門者レベルで恐縮だが、文書には処分証書と報告文書があるが、すくなくとも報告文書が直接証拠となることは少ない
>目撃証言では証明力が足りておらず因果関係を認められない
>第三者の偽造は目撃証言を基準に事実認定した場合は、目撃証言が虚偽である可能性を否定できないので覆る余地しかない
これも全く直接証拠の意味を理解できていないことが現れている
「目撃証言からこの事実を認定したなら、」
ということを前提にしている。この場合、直接証拠から直接事実を認定したことが前提であるから、証明力が足りないという場合にはそもそも
目撃証言からこの事実を認定できない
「目撃証言からこの事実を認定したなら、」という前提を無視した内容であり、反論になっていない
489無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 19:07:28.66ID:/EDJfuUd すげえ
論破されまくりでID:oNw4YH+Iは発狂するしかないなwwwwwwww
論破されまくりでID:oNw4YH+Iは発狂するしかないなwwwwwwww
490無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 19:10:47.56ID:oNw4YH+I >証拠と証明力の違いが理解できていない
>目撃証言が典型例だが証明力が乏しい目撃証言もある
>補助証拠という概念や弾劾証拠という言葉を知っていれば、そもそも
>「証明力がないものはそもそも直接証拠じゃない」
お前は証拠の種類を列挙しただけであって、そのことにより間違ったことを言わないと因果関係で結べない
つまり失当である
お前が反論しなきゃいけないのは直接証拠の定義であり、証明力がない直接証拠が存在することであろう
>直接事実とは要件事実に該当する具体的事実であり、「文書」がどの要件事実に該当する具体的事実なのか?
直接事実という使い方は間違ってる(笑
つーか通常使わない
主要事実か要件事実だろう
直接証拠からは主要事実か要件事実のどちらかを認定する(なお要件事実は概念なので本来の意味では誤りである)
>「文書」がどの要件事実に該当する具体的事実なのか?
文書の真正に対する直接証拠である
>これも入門者レベルで恐縮だが、文書には処分証書と報告文書があるが、すくなくとも報告文書が直接証拠となることは少ない
どちらも直接証拠である
署名や印鑑がない場合を除いてね
>「目撃証言からこの事実を認定したなら、」という前提を無視した内容であり、反論になっていない
そもそも前提として単なる証言で事実認定できないので、その事例自体が失当だと自ら認めていることになるだけだぞ
何を主張したいのかちゃんと考えてから記載すべきだろう
>目撃証言が典型例だが証明力が乏しい目撃証言もある
>補助証拠という概念や弾劾証拠という言葉を知っていれば、そもそも
>「証明力がないものはそもそも直接証拠じゃない」
お前は証拠の種類を列挙しただけであって、そのことにより間違ったことを言わないと因果関係で結べない
つまり失当である
お前が反論しなきゃいけないのは直接証拠の定義であり、証明力がない直接証拠が存在することであろう
>直接事実とは要件事実に該当する具体的事実であり、「文書」がどの要件事実に該当する具体的事実なのか?
直接事実という使い方は間違ってる(笑
つーか通常使わない
主要事実か要件事実だろう
直接証拠からは主要事実か要件事実のどちらかを認定する(なお要件事実は概念なので本来の意味では誤りである)
>「文書」がどの要件事実に該当する具体的事実なのか?
文書の真正に対する直接証拠である
>これも入門者レベルで恐縮だが、文書には処分証書と報告文書があるが、すくなくとも報告文書が直接証拠となることは少ない
どちらも直接証拠である
署名や印鑑がない場合を除いてね
>「目撃証言からこの事実を認定したなら、」という前提を無視した内容であり、反論になっていない
そもそも前提として単なる証言で事実認定できないので、その事例自体が失当だと自ら認めていることになるだけだぞ
何を主張したいのかちゃんと考えてから記載すべきだろう
491無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 19:13:38.98ID:oNw4YH+I >例えば、一段目の推定ではなく、直接作成者によって任意で押印されたことを目撃していた人がいて、その目撃証言からこの事実を認定したなら、第三者の偽造なんていう非両立な事実はあり得ず、したがってこの認定された事実が覆る余地はない
お前はこれで事実認定された前提で語りたいようだが、これで事実認定されることはないんだよw
高度な蓋然性がないからな
そんな存在しない前提で話されてもそもそも議論とは関係ない部分でしかない
要はこれを覆す新証拠が出ればいくらでも事実認定なんて覆るのだから、お前の主張は何を主張しても無意味である
例えば目撃証言したやつが後になって別人だったと判明する証拠が出てきたとかな
だから覆らない事実認定なんて存在しない
どこまで行っても最も真実っぽいそれを認定しているに過ぎない
お前はこれで事実認定された前提で語りたいようだが、これで事実認定されることはないんだよw
高度な蓋然性がないからな
そんな存在しない前提で話されてもそもそも議論とは関係ない部分でしかない
要はこれを覆す新証拠が出ればいくらでも事実認定なんて覆るのだから、お前の主張は何を主張しても無意味である
例えば目撃証言したやつが後になって別人だったと判明する証拠が出てきたとかな
だから覆らない事実認定なんて存在しない
どこまで行っても最も真実っぽいそれを認定しているに過ぎない
493無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 19:16:08.79ID:oNw4YH+I はい、完全論破♪
結論:事実認定の基準は因果関係であり、因果関係なしの事実認定など不公平な裁判に他ならない
二段の推定ケースであっても事実認定において因果関係を否定する理由には至らない
以上wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
結論:事実認定の基準は因果関係であり、因果関係なしの事実認定など不公平な裁判に他ならない
二段の推定ケースであっても事実認定において因果関係を否定する理由には至らない
以上wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
494無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 19:19:34.87ID:oNw4YH+I 目撃証言だけで一段目の推定認められるなら俺はお前が俺が作成した借用書にサインした目撃証言出すわー
だから1000万さっさと返せよな?w
借用書は俺が作成してお前のサインもいれてあるし、俺が目撃証言しているから一段目の推定なくても俺の目撃証言だけで文書の真正は成立するんだろ?
な?早く1000万返せよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
だから1000万さっさと返せよな?w
借用書は俺が作成してお前のサインもいれてあるし、俺が目撃証言しているから一段目の推定なくても俺の目撃証言だけで文書の真正は成立するんだろ?
な?早く1000万返せよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
495無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 19:22:54.42ID:1eFLhoRb お、また論破されたのか。
496無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 19:26:41.78ID:oNw4YH+I おれおれw俺目撃したから事実認定wwwwwwwwwwwwwwwwwっうはwwwwwwっをkwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
497無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 19:31:06.84ID:b53bw51l >>490
>お前は証拠の種類を列挙しただけであって、そのことにより間違ったことを言わないと因果関係で結べない
>つまり失当である
>お前が反論しなきゃいけないのは直接証拠の定義であり、証明力がない直接証拠が存在することであろう
直接証拠である目撃証言などの信用性を弾劾する証拠として補助証拠、弾劾証拠がだされる
例えば目がわるいとか夜で暗かったとか
こういう証拠があるということは、当然証明力の乏しい直接証拠はあるということ
補助証拠、弾劾証拠の意味を理解できていないから俺の指摘した趣旨も理解できていない
直接証拠や間接証拠自体には、証明力の乏しいものも一応含まれる
補助証拠によってその証明力を増強する場合があるのだから、証明力の乏しい直接証拠は普通にあるし、そういう証拠も提出される
>主要事実か要件事実だろう
>直接証拠からは主要事実か要件事実のどちらか>を認定する(なお要件事実は概念なので本来の意味では誤りである)
意味不明。訴訟法上、直接事実と主要事実とは同義
要件事実を主要事実・直接事実と区別することはあるが
>文書の真正に対する直接証拠である
文書の成立の真正のことを言いたいのだろう
しかし、文書が証拠で出されただけで、作成者の意思に基づいて作成された文書という文書の成立の真正が直接認定できるわけがない
二段の推定という言葉からわかるように、二回推認過程を経ており、文書の存在から直接「作成者の意思に基づいて作成された文書」なんてことは認定していない
事実認定の基本的な理解が疑われる
>そもそも前提として単なる証言で事実認定できないので、その事例自体が失当だと自ら認めていることになるだけだぞ
訴訟やってればわかるが、証言だけでは認定できないわけではない
信用性が認められれば直接その目撃証言が認定されることはよくある
それが自由心証主義
逆に、常に目撃証言には他の証拠も必要とか自由心証主義の訴訟法のルールにはありえない考え方であり、訴訟法の基本が理解できていない
例外は刑事訴訟の補強法則であり、少なくとも民訴ではありえない
>お前は証拠の種類を列挙しただけであって、そのことにより間違ったことを言わないと因果関係で結べない
>つまり失当である
>お前が反論しなきゃいけないのは直接証拠の定義であり、証明力がない直接証拠が存在することであろう
直接証拠である目撃証言などの信用性を弾劾する証拠として補助証拠、弾劾証拠がだされる
例えば目がわるいとか夜で暗かったとか
こういう証拠があるということは、当然証明力の乏しい直接証拠はあるということ
補助証拠、弾劾証拠の意味を理解できていないから俺の指摘した趣旨も理解できていない
直接証拠や間接証拠自体には、証明力の乏しいものも一応含まれる
補助証拠によってその証明力を増強する場合があるのだから、証明力の乏しい直接証拠は普通にあるし、そういう証拠も提出される
>主要事実か要件事実だろう
>直接証拠からは主要事実か要件事実のどちらか>を認定する(なお要件事実は概念なので本来の意味では誤りである)
意味不明。訴訟法上、直接事実と主要事実とは同義
要件事実を主要事実・直接事実と区別することはあるが
>文書の真正に対する直接証拠である
文書の成立の真正のことを言いたいのだろう
しかし、文書が証拠で出されただけで、作成者の意思に基づいて作成された文書という文書の成立の真正が直接認定できるわけがない
二段の推定という言葉からわかるように、二回推認過程を経ており、文書の存在から直接「作成者の意思に基づいて作成された文書」なんてことは認定していない
事実認定の基本的な理解が疑われる
>そもそも前提として単なる証言で事実認定できないので、その事例自体が失当だと自ら認めていることになるだけだぞ
訴訟やってればわかるが、証言だけでは認定できないわけではない
信用性が認められれば直接その目撃証言が認定されることはよくある
それが自由心証主義
逆に、常に目撃証言には他の証拠も必要とか自由心証主義の訴訟法のルールにはありえない考え方であり、訴訟法の基本が理解できていない
例外は刑事訴訟の補強法則であり、少なくとも民訴ではありえない
498無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 19:37:40.70ID:b53bw51l そもそも証明力なんて証拠調べしなければわからんのだから、証明力が乏しい直接証拠は認められないとかありえない
499無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 19:51:10.09ID:6PzQsjVq 民亊君に日本の現代民事訴訟法をいくら説いても無駄
ベースが違うんだから理解できる日は永遠にこない
ベースが違うんだから理解できる日は永遠にこない
500無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 19:53:24.66ID:gD+BWcNS チョンの火病がすごいな
フルボッコで発狂するしかない
フルボッコで発狂するしかない
501無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 20:01:18.79ID:oNw4YH+I >直接証拠である目撃証言
目撃証言は直接証拠ではない・・・推測挟むだろ・・・
>こういう証拠があるということは、当然証明力の乏しい直接証拠はあるということ
ないから
>補助証拠、弾劾証拠の意味を理解できていないから俺の指摘した趣旨も理解できていない
補助証拠も弾劾証拠も直接証拠じゃないんで・・・前提から崩壊してますんで・・・
>意味不明。訴訟法上、直接事実と主要事実とは同義
>要件事実を主要事実・直接事実と区別することはあるが
同義だと思うなら統一して使えよw
つーか直接事実ってのは使わないんだよ同じ意味の単語増やしてどうするwwww
>二段の推定という言葉からわかるように、二回推認過程を経ており、文書の存在から直接「作成者の意思に基づいて作成された文書」なんてことは認定していない
二段推定で自動的に立証責任転換するから推測を挟む必要がなく直接証拠と言われるんだよ
>信用性が認められれば直接その目撃証言が認定されることはよくある
>それが自由心証主義
信用性ではなく証明力な
その人が信用できるから目撃証言が事実認定されるわけではなく、その証言とその他間接証拠合わせると高度な蓋然性に至る程度にあるので事実認定されるに過ぎない
信用じゃないのでよーく覚えておけw
>逆に、常に目撃証言には他の証拠も必要とか自由心証主義の訴訟法のルールにはありえない考え方であり、訴訟法の基本が理解できていない
>例外は刑事訴訟の補強法則であり、少なくとも民訴ではありえない
自白法則を言っているんじゃない、証言だけじゃ高度な蓋然性に至れないので他の間接証拠と合わせて高度な蓋然性まで持ち上げろってことだろ
お前は信用で事実認定する気かよww
じゃあ俺が判事ならお前がどんな訴訟提起しても信用できんからお前確実に負けだがいいのか?w
目撃証言は直接証拠ではない・・・推測挟むだろ・・・
>こういう証拠があるということは、当然証明力の乏しい直接証拠はあるということ
ないから
>補助証拠、弾劾証拠の意味を理解できていないから俺の指摘した趣旨も理解できていない
補助証拠も弾劾証拠も直接証拠じゃないんで・・・前提から崩壊してますんで・・・
>意味不明。訴訟法上、直接事実と主要事実とは同義
>要件事実を主要事実・直接事実と区別することはあるが
同義だと思うなら統一して使えよw
つーか直接事実ってのは使わないんだよ同じ意味の単語増やしてどうするwwww
>二段の推定という言葉からわかるように、二回推認過程を経ており、文書の存在から直接「作成者の意思に基づいて作成された文書」なんてことは認定していない
二段推定で自動的に立証責任転換するから推測を挟む必要がなく直接証拠と言われるんだよ
>信用性が認められれば直接その目撃証言が認定されることはよくある
>それが自由心証主義
信用性ではなく証明力な
その人が信用できるから目撃証言が事実認定されるわけではなく、その証言とその他間接証拠合わせると高度な蓋然性に至る程度にあるので事実認定されるに過ぎない
信用じゃないのでよーく覚えておけw
>逆に、常に目撃証言には他の証拠も必要とか自由心証主義の訴訟法のルールにはありえない考え方であり、訴訟法の基本が理解できていない
>例外は刑事訴訟の補強法則であり、少なくとも民訴ではありえない
自白法則を言っているんじゃない、証言だけじゃ高度な蓋然性に至れないので他の間接証拠と合わせて高度な蓋然性まで持ち上げろってことだろ
お前は信用で事実認定する気かよww
じゃあ俺が判事ならお前がどんな訴訟提起しても信用できんからお前確実に負けだがいいのか?w
502無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 20:02:36.87ID:oNw4YH+I >そもそも証明力なんて証拠調べしなければわからんのだから、証明力が乏しい直接証拠は認められないとかありえない
証拠調べによって証明力が担保されるわけではない
証拠調べ手続きは相手方に疑義をさしはさむ余地があるかどうか調べさせるだけで、弾劾の意味しかない
前提として客観的証拠がある、またはない時点でほぼ勝敗は決しているのが裁判である
はい、完全論破♪
証拠調べによって証明力が担保されるわけではない
証拠調べ手続きは相手方に疑義をさしはさむ余地があるかどうか調べさせるだけで、弾劾の意味しかない
前提として客観的証拠がある、またはない時点でほぼ勝敗は決しているのが裁判である
はい、完全論破♪
503無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 20:04:54.00ID:oNw4YH+I お前の理論のとおりだと、証拠調べ手続きで信用できる客観的ではない証言を採用し事実認定することが可能となる
しかし、それは公平であろうか?
先の俺が掲げた例のとおり、俺が裁判官でお前は個人的に信用できん!とか言ってお前が負け続ける裁判が公平かね?合理的差別の理由があるのかね?
バカなのかねお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
総論として司法権なめすぎ
しかし、それは公平であろうか?
先の俺が掲げた例のとおり、俺が裁判官でお前は個人的に信用できん!とか言ってお前が負け続ける裁判が公平かね?合理的差別の理由があるのかね?
バカなのかねお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
総論として司法権なめすぎ
504無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 20:07:57.56ID:oNw4YH+I まず客観的証拠が優位して、それでもだめな特殊な場面で主観的証言をほかの間接証拠と合わせて高度な蓋然性を満たすとして事実認定するケースはある
が、これは濫用すると公平性を乱すので限定的にしか行使されない
これをやるバカ判事が最近地裁と東京高裁周辺にいっぱいいるが、単なる自由心証主義の内在的制約違背でしかない
合理的に裁判官の職権の範囲内で説示できないんだよ
だからこの自由心証主義の内在的制約論が問題視されている
上の証言だけで認められるケースは社会的弱者の証言しか証拠がない場合に用いられることが多い
これは通常人が疑わずに真実だと確信する、基準により認められているのである
間違っても権力者の証言のみで事実認定できるわけではない
信用性という主観に基づいて事実認定されるわけでもない
お前は公平ではない
が、これは濫用すると公平性を乱すので限定的にしか行使されない
これをやるバカ判事が最近地裁と東京高裁周辺にいっぱいいるが、単なる自由心証主義の内在的制約違背でしかない
合理的に裁判官の職権の範囲内で説示できないんだよ
だからこの自由心証主義の内在的制約論が問題視されている
上の証言だけで認められるケースは社会的弱者の証言しか証拠がない場合に用いられることが多い
これは通常人が疑わずに真実だと確信する、基準により認められているのである
間違っても権力者の証言のみで事実認定できるわけではない
信用性という主観に基づいて事実認定されるわけでもない
お前は公平ではない
505無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 20:30:43.80ID:b53bw51l 訴訟法の教科書をよく読んだ方がいいよ
>目撃証言は直接証拠ではない・・・推測挟むだろ・・・
目撃証言は、直接証拠の場合も間接証拠の場合もある
推測挟むから直接証拠ではないという趣旨なら、完全に誤り
有斐閣の法律用語辞典には下記のように書かれている
【直接証拠】
@民事訴訟においては、法律効果の発生に直接必要な事実の存否を直接的に立証する証拠。弁済の事実を立証するための領収書等がその例。
この例からすると、弁済の目撃証言は直接証拠となる
人証の場合、常に直接証拠とならないとかいう考え方は存在しない
>補助証拠も弾劾証拠も直接証拠じゃないんで・・・前提から崩壊してますんで・・・
直接証拠の信用性を問題とする場合があるにもかかわらず、補助証拠や弾劾証拠の意味からそんなことすら理解できていない
ちなみに、補助証拠とは補助事実の証拠だが
有斐閣の法律用語辞典には補助事実について下記のように書かれている
【補助事実】
民事、刑事の訴訟において、証拠の証拠能力や証明力に関する事実。証人の記憶力、認識力や性格、文書が作成された目的などがこれに当たる。
ここでいう証拠には当然直接証拠も含まれるし、人証も含まれることは言うまでもない
>目撃証言は直接証拠ではない・・・推測挟むだろ・・・
目撃証言は、直接証拠の場合も間接証拠の場合もある
推測挟むから直接証拠ではないという趣旨なら、完全に誤り
有斐閣の法律用語辞典には下記のように書かれている
【直接証拠】
@民事訴訟においては、法律効果の発生に直接必要な事実の存否を直接的に立証する証拠。弁済の事実を立証するための領収書等がその例。
この例からすると、弁済の目撃証言は直接証拠となる
人証の場合、常に直接証拠とならないとかいう考え方は存在しない
>補助証拠も弾劾証拠も直接証拠じゃないんで・・・前提から崩壊してますんで・・・
直接証拠の信用性を問題とする場合があるにもかかわらず、補助証拠や弾劾証拠の意味からそんなことすら理解できていない
ちなみに、補助証拠とは補助事実の証拠だが
有斐閣の法律用語辞典には補助事実について下記のように書かれている
【補助事実】
民事、刑事の訴訟において、証拠の証拠能力や証明力に関する事実。証人の記憶力、認識力や性格、文書が作成された目的などがこれに当たる。
ここでいう証拠には当然直接証拠も含まれるし、人証も含まれることは言うまでもない
506無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 20:35:51.38ID:oNw4YH+I >この例からすると、弁済の目撃証言は直接証拠となる
弁済の領収書(文書)が直接証拠であって目撃証言が直接証拠ではないwwww
なんで直前の自分で書いた日本語ミスってるんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>直接証拠の信用性を問題とする場合があるにもかかわらず、補助証拠や弾劾証拠の意味からそんなことすら理解できていない
基本的に信用性は問題にならないのですが・・・
あくまで因果関係だけが問題となる
>ここでいう証拠には当然直接証拠も含まれるし、人証も含まれることは言うまでもない
いや補助事実の説明だろ・・・なんで直接証拠が関係あるんだよ
お前の妄想定義はどうでも良いからまともな論述しろやw
弁済の領収書(文書)が直接証拠であって目撃証言が直接証拠ではないwwww
なんで直前の自分で書いた日本語ミスってるんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>直接証拠の信用性を問題とする場合があるにもかかわらず、補助証拠や弾劾証拠の意味からそんなことすら理解できていない
基本的に信用性は問題にならないのですが・・・
あくまで因果関係だけが問題となる
>ここでいう証拠には当然直接証拠も含まれるし、人証も含まれることは言うまでもない
いや補助事実の説明だろ・・・なんで直接証拠が関係あるんだよ
お前の妄想定義はどうでも良いからまともな論述しろやw
507無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 20:44:25.43ID:b53bw51l >弁済の領収書(文書)が直接証拠であって目撃証言が直接証拠ではないwwww
>なんで直前の自分で書いた日本語ミスってるんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
全然,理解できてないね君
弁済の領収書がなぜ弁済の直接証拠かわかってる?
弁済の事実を直接領収書という書証から認定できるから
同じく,弁済の事実を目撃した証言も直接弁済の事実を認定できる直接証拠になるに決まっている
そんなことも説明ないとわからないの?
しかも,証明力はここでは関係ないよね
>なんで直前の自分で書いた日本語ミスってるんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
全然,理解できてないね君
弁済の領収書がなぜ弁済の直接証拠かわかってる?
弁済の事実を直接領収書という書証から認定できるから
同じく,弁済の事実を目撃した証言も直接弁済の事実を認定できる直接証拠になるに決まっている
そんなことも説明ないとわからないの?
しかも,証明力はここでは関係ないよね
508無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 20:48:42.90ID:oNw4YH+I なんでお前の独自理論が通用すると思ったんだよ
上でも述べたが証言ってのは嘘つく可能性が否定できないから文書と違って証明力が低いんだよ
だから直接事実を証明することができず推測を挟むので間接証拠に過ぎない
しかも証明力が否定される
上でも述べたが証言ってのは嘘つく可能性が否定できないから文書と違って証明力が低いんだよ
だから直接事実を証明することができず推測を挟むので間接証拠に過ぎない
しかも証明力が否定される
509無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 20:49:58.13ID:oNw4YH+I あーいいや
俺がお前に貸した借用書用意して目撃証言書くからさっさと1000万俺に返せやw
俺がお前に貸した借用書用意して目撃証言書くからさっさと1000万俺に返せやw
510無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 20:54:04.89ID:b53bw51l なんでお前の独自理論が通用すると思ったんだよ
http://www.wakamatsu-law.com/117/11730/
刑訴は犯罪事実が主要事実であるが,民訴でも主要事実を直接認定するための証拠は直接証拠
実務家はこれを前提にしているのだが
供述証拠が直接証拠にならないと誰か言っているのか?独自理論はやめとけ
反証するなら判例か学者を挙げろ
http://www.wakamatsu-law.com/117/11730/
刑訴は犯罪事実が主要事実であるが,民訴でも主要事実を直接認定するための証拠は直接証拠
実務家はこれを前提にしているのだが
供述証拠が直接証拠にならないと誰か言っているのか?独自理論はやめとけ
反証するなら判例か学者を挙げろ
511無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 20:54:47.65ID:oNw4YH+I こう書くとわかりやすいか
目撃証言は間接証拠で、目撃したと証言した間接事実のみが認定できる
決して目撃した事実が存在したという直接事実(お前に合わせた)は認定できない
文書の場合は作成の真正さえ確保できれば、例えば領収書ならば取引のあった事実を直接証明できる
目撃証言は間接証拠で、目撃したと証言した間接事実のみが認定できる
決して目撃した事実が存在したという直接事実(お前に合わせた)は認定できない
文書の場合は作成の真正さえ確保できれば、例えば領収書ならば取引のあった事実を直接証明できる
512無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 20:55:44.83ID:b53bw51l http://www.wakamatsu-law.com/117/11735/
直接証拠
証明しようとする事実,これは究極的には犯行状況や被告人が犯人であることなど,直接証明するために用いる証拠です。例として,目撃者の証言,被害者の供述,自白などです。直接証拠は主にその内容の信用性が問題となります。
直接証拠
証明しようとする事実,これは究極的には犯行状況や被告人が犯人であることなど,直接証明するために用いる証拠です。例として,目撃者の証言,被害者の供述,自白などです。直接証拠は主にその内容の信用性が問題となります。
513無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 20:55:58.60ID:oNw4YH+I514無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 20:57:29.59ID:oNw4YH+I >>512
書いてあるな
その弁護士が間違っとる
>直接証拠
>証明しようとする事実,これは究極的には犯行状況や被告人が犯人であることなど,直接証明するために用いる証拠です。例として,目撃者の証言,被害者の供述,自白などです。直接証拠は主にその内容の信用性が問題となります。
自白は直接証拠でOK
被害者の供述や目撃者の証言は自己に不利な場合のみ直接証拠、その他は間接証拠となる
書いてあるな
その弁護士が間違っとる
>直接証拠
>証明しようとする事実,これは究極的には犯行状況や被告人が犯人であることなど,直接証明するために用いる証拠です。例として,目撃者の証言,被害者の供述,自白などです。直接証拠は主にその内容の信用性が問題となります。
自白は直接証拠でOK
被害者の供述や目撃者の証言は自己に不利な場合のみ直接証拠、その他は間接証拠となる
515無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 20:58:24.71ID:oNw4YH+I あと内容の信用性についても論外
問題となるのは高度な蓋然性を満たすか否か
刑事なら合理的な疑いを挟めないか否かが焦点であり、信用性などという公平性のない基準ではない
問題となるのは高度な蓋然性を満たすか否か
刑事なら合理的な疑いを挟めないか否かが焦点であり、信用性などという公平性のない基準ではない
516無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 20:59:49.47ID:oNw4YH+I ちなみに弁護士が法務について語ったからといってもこれも直接証拠じゃないからなw
お前は権威を基準に反する節が、あるが権力者や有名人が語ったから必ず正しいわけではない
重要なのは論理である
お前は権威を基準に反する節が、あるが権力者や有名人が語ったから必ず正しいわけではない
重要なのは論理である
517無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:00:14.20ID:oNw4YH+I 判断する節
518無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:00:53.64ID:b53bw51l これ以上やるとバカ丸出しだぞ?
弁護士が間違ってて,自分が正しい?
その根拠は?文献は?
何も示すことができない独自理論はやめとけよ(笑)
弁護士が間違ってて,自分が正しい?
その根拠は?文献は?
何も示すことができない独自理論はやめとけよ(笑)
519無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:02:40.06ID:oNw4YH+I 弁護士が必ず正しいわけないだろ
弁護士も人間である以上間違える
本件のような場合根拠にならない
実際に有斐閣の辞書とも矛盾している
お前の独自理論では通用しないということだ(笑)
弁護士も人間である以上間違える
本件のような場合根拠にならない
実際に有斐閣の辞書とも矛盾している
お前の独自理論では通用しないということだ(笑)
520無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:03:33.04ID:b53bw51l なんの根拠もないままで,独自理論だけ
これこそ信用性低くて正しいなんて認定できないよね
当たり前のことを当たり前のように弁護士は言っているだけ
あと,直接証拠の具体例が書証だけしかないことは,人証が直接証拠にならないことを意味しない
これも事実認定の基本である論理則ね
これこそ信用性低くて正しいなんて認定できないよね
当たり前のことを当たり前のように弁護士は言っているだけ
あと,直接証拠の具体例が書証だけしかないことは,人証が直接証拠にならないことを意味しない
これも事実認定の基本である論理則ね
521無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:04:16.22ID:oNw4YH+I 直接証拠はあくまで直接、事実を証明する証拠である
推測を挟めば間接的に証明しているに過ぎず、証言は基本間接証拠である
というか訴訟における大半は間接証拠であり、直接証拠などまず見かけない点理解すべき
推測を挟めば間接的に証明しているに過ぎず、証言は基本間接証拠である
というか訴訟における大半は間接証拠であり、直接証拠などまず見かけない点理解すべき
522無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:06:34.65ID:oNw4YH+I >>520
当たり前のことを当たり前のように有斐閣の辞典が記載しているだけ
有斐閣がどういう会社か理解していれば弁護士証言が優位するなどという妄想はしないだろうに
>あと,直接証拠の具体例が書証だけしかないことは,人証が直接証拠にならないことを意味しない
認証が直接証拠にならないわけではなく、原則直接証拠ではないんだよ
例えば自己に不利な自白は手続法違反でもない限り直接証拠になる(刑事の場合は補強証拠が必要)
>これも事実認定の基本である論理則ね
論理則になっていない
当たり前のことを当たり前のように有斐閣の辞典が記載しているだけ
有斐閣がどういう会社か理解していれば弁護士証言が優位するなどという妄想はしないだろうに
>あと,直接証拠の具体例が書証だけしかないことは,人証が直接証拠にならないことを意味しない
認証が直接証拠にならないわけではなく、原則直接証拠ではないんだよ
例えば自己に不利な自白は手続法違反でもない限り直接証拠になる(刑事の場合は補強証拠が必要)
>これも事実認定の基本である論理則ね
論理則になっていない
523無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:07:18.07ID:oNw4YH+I 論理則というより因果関係だから採証法則だなそれ
前提が論外だが
前提が論外だが
524無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:07:30.39ID:b53bw51l ちなみに,有斐閣の法律用語辞典にはこうも書かれている
A刑事訴訟法においては,構成要件に該当する事実の存否を直接立証する証拠。犯行現場の目撃証人等がその例。
はい。はっきり書かれていましたね。「犯行現場の目撃証人」
言わずもがな,この目撃証人は人証であるから,証拠はこの証人の供述証拠
有斐閣の法律用語辞典に書かれていないってのは何の意味があったのか(笑)
A刑事訴訟法においては,構成要件に該当する事実の存否を直接立証する証拠。犯行現場の目撃証人等がその例。
はい。はっきり書かれていましたね。「犯行現場の目撃証人」
言わずもがな,この目撃証人は人証であるから,証拠はこの証人の供述証拠
有斐閣の法律用語辞典に書かれていないってのは何の意味があったのか(笑)
525無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:10:06.82ID:oNw4YH+I 論理則とは1+1=2になるようなこと
1+1=3といえば論理法則違反である
白い猫を黒いと述べるのも論理法則違反である(白と黒を数値化すればわかりやすい、社会通念違反でもOK)
論理則には概念論も含まれる
>>524
お前が主張しているだけで書いてある事実は誰にも確認できない上に後出しなので信ぴょう性皆無
お前がねつ造していない証拠はない、これを立証責任を満たしていないという
1+1=3といえば論理法則違反である
白い猫を黒いと述べるのも論理法則違反である(白と黒を数値化すればわかりやすい、社会通念違反でもOK)
論理則には概念論も含まれる
>>524
お前が主張しているだけで書いてある事実は誰にも確認できない上に後出しなので信ぴょう性皆無
お前がねつ造していない証拠はない、これを立証責任を満たしていないという
526無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:10:10.81ID:b53bw51l >当たり前のことを当たり前のように有斐閣の辞典が記載しているだけ
>有斐閣がどういう会社か理解していれば弁護士証言が優位するなどという妄想はしないだろうに
え?有斐閣の法律用語辞典と弁護士が同じこと言ってるけど?
目撃証言が直接証拠だと
おっしゃるとおり,当たり前のことが有斐閣の法律用語辞典に書かれてて,当たり前だから弁護士も同じこと言ってるね(笑)
>有斐閣がどういう会社か理解していれば弁護士証言が優位するなどという妄想はしないだろうに
え?有斐閣の法律用語辞典と弁護士が同じこと言ってるけど?
目撃証言が直接証拠だと
おっしゃるとおり,当たり前のことが有斐閣の法律用語辞典に書かれてて,当たり前だから弁護士も同じこと言ってるね(笑)
527無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:11:50.99ID:b53bw51l 有斐閣の法律用語辞典は客観的に存在しており,調べれば誰でもわかる
>お前が主張しているだけで書いてある事実は誰にも確認できない上に後出しなので信ぴょう性皆無
>お前がねつ造していない証拠はない、これを立証責任を満たしていないという
悪あがきがすぎる(笑)
>お前が主張しているだけで書いてある事実は誰にも確認できない上に後出しなので信ぴょう性皆無
>お前がねつ造していない証拠はない、これを立証責任を満たしていないという
悪あがきがすぎる(笑)
528無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:13:37.25ID:oNw4YH+I 根本的なことだが証言が直接証拠であるならば、証言しただけで被疑者の有罪が確定してしまう
俺お前の犯行目撃したんだぜ?だからお前有罪な?
で、お前はこれが公平な裁判だと思うのかね?
俺お前の犯行目撃したんだぜ?だからお前有罪な?
で、お前はこれが公平な裁判だと思うのかね?
529無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:14:15.55ID:oNw4YH+I530無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:15:05.09ID:b53bw51l 以下,弁護士の解説
http://lawyer-nakamura.jp/archives/category/cases/17342/
直接証拠
直接証拠とは、その信用性が認められた場合に、その証拠のみで被疑者の犯人性を認定できる証拠です。被害者や目撃者の供述が典型となります
https://utsuboiwa.blogspot.jp/2012/01/blog-post.html
直接証拠の典型例が,目撃証言です。被害者がおれば,被害者の供述が,直接証拠になります。
調べればすぐにわかるが,みな同じことしか言っていない
http://lawyer-nakamura.jp/archives/category/cases/17342/
直接証拠
直接証拠とは、その信用性が認められた場合に、その証拠のみで被疑者の犯人性を認定できる証拠です。被害者や目撃者の供述が典型となります
https://utsuboiwa.blogspot.jp/2012/01/blog-post.html
直接証拠の典型例が,目撃証言です。被害者がおれば,被害者の供述が,直接証拠になります。
調べればすぐにわかるが,みな同じことしか言っていない
531無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:16:10.33ID:oNw4YH+I さらに証言が直接証拠であれば推認を挟まないこととなる
ともすれば、証言があれば突然有罪に至るのであるから裁判は公平ではなく憲法違反であろう
ゆえに、証言は直接証拠ではない
直接証拠になりうる証言もある(自白等)しかし原則推測を挟むのであって、因果関係を証明できなければ事実認定できず詰むのである
ともすれば、証言があれば突然有罪に至るのであるから裁判は公平ではなく憲法違反であろう
ゆえに、証言は直接証拠ではない
直接証拠になりうる証言もある(自白等)しかし原則推測を挟むのであって、因果関係を証明できなければ事実認定できず詰むのである
532無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:17:18.82ID:b53bw51l みとめ事件では,目撃証言だけで有罪になることは多々ある
特に密室の性犯罪は典型例
実務知ってたらそんなの当たり前すぎて,目撃証言が直接証拠にならないとか言わない
みとめ事件というのは自白事件のことね
それくらいわかるか?
特に密室の性犯罪は典型例
実務知ってたらそんなの当たり前すぎて,目撃証言が直接証拠にならないとか言わない
みとめ事件というのは自白事件のことね
それくらいわかるか?
533無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:18:23.74ID:oNw4YH+I だからその弁護士が間違っているのだ
目撃証言が直接証拠ならば推測を挟まずとも犯行が証明できるだろう
ならば複数人でお前の殺人を目撃した!と述べればお前を犯人にして有罪に処せるのだろう?バカなのか?
目撃証言が直接証拠ならば推測を挟まずとも犯行が証明できるだろう
ならば複数人でお前の殺人を目撃した!と述べればお前を犯人にして有罪に処せるのだろう?バカなのか?
534無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:19:05.25ID:b53bw51l 犯行を直接目撃したことが供述証拠の内容であるのだから推認は関係ない
目撃できていたのかどうかの信用性判断によって証明できていれば,直接認定されるのが直接証拠たる所以
少しは勉強しましょう
目撃できていたのかどうかの信用性判断によって証明できていれば,直接認定されるのが直接証拠たる所以
少しは勉強しましょう
535無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:20:48.22ID:oNw4YH+I >みとめ事件では,目撃証言だけで有罪になることは多々ある
みとめ事件ってなんだよ・・・
目撃証言だけで有罪確定になるわけないだろ
合理的な疑いのを排除できなければ前にお前が言っていた通り疑わしきは被告人の利益に、となる
>特に密室の性犯罪は典型例
それで置換冤罪出して反省から女性の証言頼りにするのやめただろうがw
>実務知ってたらそんなの当たり前すぎて,目撃証言が直接証拠にならないとか言わない
>みとめ事件というのは自白事件のことね
認め事件などというのは聞いたこともないな
そもそも自白事件なら被害者の証言は直接証拠ではなく補強証拠として用いられているに過ぎない
みとめ事件ってなんだよ・・・
目撃証言だけで有罪確定になるわけないだろ
合理的な疑いのを排除できなければ前にお前が言っていた通り疑わしきは被告人の利益に、となる
>特に密室の性犯罪は典型例
それで置換冤罪出して反省から女性の証言頼りにするのやめただろうがw
>実務知ってたらそんなの当たり前すぎて,目撃証言が直接証拠にならないとか言わない
>みとめ事件というのは自白事件のことね
認め事件などというのは聞いたこともないな
そもそも自白事件なら被害者の証言は直接証拠ではなく補強証拠として用いられているに過ぎない
536無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:22:40.23ID:oNw4YH+I つーかなんで民事の話が途中から刑事に行ったんだ
どちらにせよ目撃証言が直接証拠なら推測を挟まず真実だと認められることとなる
目撃した!といえばお前有罪なんだな?損害賠償責任持てるんだな?公平な裁判に至るのだな?w
根本的に矛盾してんだろ
どちらにせよ目撃証言が直接証拠なら推測を挟まず真実だと認められることとなる
目撃した!といえばお前有罪なんだな?損害賠償責任持てるんだな?公平な裁判に至るのだな?w
根本的に矛盾してんだろ
537無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:23:20.86ID:b53bw51l 弁護士3人間違いだと?
では,刑訴法の専門書である大コンメンタール刑事訴訟法第7巻303頁の下記の記載も間違いだと?
「要証事実を直接証明するのに役立つ証拠を直接証拠といい,要証事実を推認させる事実(要証事実を証明する媒介となる事実)すなわち間接事実を証明するのに役立つ証拠を間接証拠という。
要証事実が犯罪事実の場合についていえば,被告人や共犯者の自白や犯行目撃証人の供述などが直接証拠である。」
いい加減無理あるよ(笑)
では,刑訴法の専門書である大コンメンタール刑事訴訟法第7巻303頁の下記の記載も間違いだと?
「要証事実を直接証明するのに役立つ証拠を直接証拠といい,要証事実を推認させる事実(要証事実を証明する媒介となる事実)すなわち間接事実を証明するのに役立つ証拠を間接証拠という。
要証事実が犯罪事実の場合についていえば,被告人や共犯者の自白や犯行目撃証人の供述などが直接証拠である。」
いい加減無理あるよ(笑)
538無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:25:07.70ID:6PzQsjVq 妄想 民亊訴訟法
民亊レッテル [著]
とか書けそうな勢い
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539無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:26:23.71ID:b53bw51l >みとめ事件ってなんだよ・・・
あ,やっぱり知らないよね。実務では自白事件のことをそういうの
>目撃証言だけで有罪確定になるわけないだろ
めちゃくちゃある
実際に刑訴でも傍聴してみりゃ一発でわかる
自白事件では,弁護人は検察官の請求証拠に同意して,密室の性犯罪なんかは被害者供述のみっていう場合も少なくない
もちろん,信用性が認められることが条件だが,それだけで有罪になることもある
あ,やっぱり知らないよね。実務では自白事件のことをそういうの
>目撃証言だけで有罪確定になるわけないだろ
めちゃくちゃある
実際に刑訴でも傍聴してみりゃ一発でわかる
自白事件では,弁護人は検察官の請求証拠に同意して,密室の性犯罪なんかは被害者供述のみっていう場合も少なくない
もちろん,信用性が認められることが条件だが,それだけで有罪になることもある
540無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:29:51.81ID:oNw4YH+I >>537
そうだよ
まさにお前がやってるそれは信用性に基づき判断している
他人の威を借りているともいえる
しかし、弁護士三名が共謀して犯罪を行わないとなぜ言えるのかね?毎年多数の弁護士が懲戒されているのに
法学は理論がなければだめだ
弁護士が言っているというのは補強証拠に類するものに過ぎない
本論として証言を直接証拠だとする場合に、痴漢冤罪事件みたいなものをどうやって判断するのか結論を出せなければ意味がない
>あ,やっぱり知らないよね。実務では自白事件のことをそういうの
お前が嘘を言っている可能性を否定できない
そういうことを言うのはどちらかというと警察が多い
>めちゃくちゃある
具体的な判例をどうぞ?
痴漢冤罪の件は知っているだろうが、供述だけで事実認定したら冤罪だらけだぞ?バカなのか?
そうだよ
まさにお前がやってるそれは信用性に基づき判断している
他人の威を借りているともいえる
しかし、弁護士三名が共謀して犯罪を行わないとなぜ言えるのかね?毎年多数の弁護士が懲戒されているのに
法学は理論がなければだめだ
弁護士が言っているというのは補強証拠に類するものに過ぎない
本論として証言を直接証拠だとする場合に、痴漢冤罪事件みたいなものをどうやって判断するのか結論を出せなければ意味がない
>あ,やっぱり知らないよね。実務では自白事件のことをそういうの
お前が嘘を言っている可能性を否定できない
そういうことを言うのはどちらかというと警察が多い
>めちゃくちゃある
具体的な判例をどうぞ?
痴漢冤罪の件は知っているだろうが、供述だけで事実認定したら冤罪だらけだぞ?バカなのか?
541無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:33:04.23ID:oNw4YH+I 信用性の基準も存在していないな
信用性とはいかなる基準か何をもって信用できるのか
そもそも供述に整合性が欠けていなければ原則素通りならねつ造事実を集団で作れば相手を簡単に有罪にできる
民事訴訟もやりたい放題だな?
それが公平な裁判かね?事実上の立証挙証席にの転換だぞこれ
信用性とはいかなる基準か何をもって信用できるのか
そもそも供述に整合性が欠けていなければ原則素通りならねつ造事実を集団で作れば相手を簡単に有罪にできる
民事訴訟もやりたい放題だな?
それが公平な裁判かね?事実上の立証挙証席にの転換だぞこれ
542無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:33:51.11ID:oNw4YH+I あれじゃねーの?
弁護士が刑事弁護受忍したいから被害者供述を直接証拠とか嘘ほざいてるんだろ?
良くある話
弁護士が刑事弁護受忍したいから被害者供述を直接証拠とか嘘ほざいてるんだろ?
良くある話
543無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:38:38.08ID:oNw4YH+I http://www.kikkawalaw.com/downloads/140318rejimehp
これにも人証や二段の推定に関する事項書いてあるじゃねーか
基本的に信用性はあるとは認められていないな
ただ証拠調べ手続きを経由した後半での供述で信用性があれば認められる傾向がある
信用性についてはどこにも記載がないが、経験則に反する供述
は信用できない供述とあるので高度な蓋然性の対象となるだろう
これにも人証や二段の推定に関する事項書いてあるじゃねーか
基本的に信用性はあるとは認められていないな
ただ証拠調べ手続きを経由した後半での供述で信用性があれば認められる傾向がある
信用性についてはどこにも記載がないが、経験則に反する供述
は信用できない供述とあるので高度な蓋然性の対象となるだろう
544無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:40:15.29ID:oNw4YH+I 刑事でもこれは変わらんだろう
被害者の証言が直接信用性があるとは認められない
被害者の証言は報告文書であり、公判で語られるものではない
そもそも人証だからといってほかの証拠と違う対応をすべきではない
裁判は公平に行わなければならないところ、信用性も基本は高度な蓋然性なり合理的疑いの余地を挟まない証明でなければならない
被害者の証言が直接信用性があるとは認められない
被害者の証言は報告文書であり、公判で語られるものではない
そもそも人証だからといってほかの証拠と違う対応をすべきではない
裁判は公平に行わなければならないところ、信用性も基本は高度な蓋然性なり合理的疑いの余地を挟まない証明でなければならない
545無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:45:27.99ID:b53bw51l >>543
そう。書かれているのに読んで理解していないよね君(笑)
そして,むしろそこ(12頁)にはこう書かれているわけだが(笑)
「詳細で具体的な供述は信用できるとか、あいまいで具体性に乏しい供述は信用できない
と言われることがあり、一般論としてはこれでよい場合も少なくないが、常にそのよう
に考えるのは危険である。」
「枝葉末節部分に矛盾があっても、
そのことを理由に供述の信用性を否定すべきではない。」
そう。書かれているのに読んで理解していないよね君(笑)
そして,むしろそこ(12頁)にはこう書かれているわけだが(笑)
「詳細で具体的な供述は信用できるとか、あいまいで具体性に乏しい供述は信用できない
と言われることがあり、一般論としてはこれでよい場合も少なくないが、常にそのよう
に考えるのは危険である。」
「枝葉末節部分に矛盾があっても、
そのことを理由に供述の信用性を否定すべきではない。」
546無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:48:11.53ID:b53bw51l つまり,供述証拠が「常に」信用性が否定されるわけではないということ
信用性が認められれば,その供述証拠の内容が事実として認定される
目撃証言も当然そのようなケースもあるということ
目撃証言が信用性が低い場合があるということは,目撃証言が常に信用できないことを意味しない
信用性が認められれば,その供述証拠の内容が事実として認定される
目撃証言も当然そのようなケースもあるということ
目撃証言が信用性が低い場合があるということは,目撃証言が常に信用できないことを意味しない
547無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:51:40.01ID:oNw4YH+I そうかかれているだけであろう
(2)人証
1 種類 人証には、証人尋問と当事者本人尋問がある。
2 信用性
・詳細で具体的な供述は信用できるとか、あいまいで具体性に乏しい供述は信用できない
と言われることがあり、一般論としてはこれでよい場合も少なくないが、常にそのよう
に考えるのは危険である。
・信用できない供述としては、次の3つがある。
@供述の重要な本質的部分に矛盾を含むもの。ただし、枝葉末節部分に矛盾があっても、
そのことを理由に供述の信用性を否定すべきではない。
A「動かし難い事実」(書証&争いのない事実)との間の整合性を合理的に説明できない
供述
B経験則に反する供述
これをそのまま読むと供述は原則信用性があるかのような誤解がある
つまり、証拠調べ手続きにおいて相手方が矛盾を指摘しないと原則事実認定されるといっている
しかし、実際には高度な蓋然性のない事実認定はただ誤判を招くだけであり、公平な裁判所として機能していない
実際労働関係訴訟において原告が労働者の未払い賃金事案などは原則として証言だけでは事実認定してもらえないことが通説である
ともすればこれは直接事実を認められる証拠ではない
また、人証を用いて不公平な基準で判断しているのであれば、結局自由心証主義の内在的制約に違背することは異ならない
(2)人証
1 種類 人証には、証人尋問と当事者本人尋問がある。
2 信用性
・詳細で具体的な供述は信用できるとか、あいまいで具体性に乏しい供述は信用できない
と言われることがあり、一般論としてはこれでよい場合も少なくないが、常にそのよう
に考えるのは危険である。
・信用できない供述としては、次の3つがある。
@供述の重要な本質的部分に矛盾を含むもの。ただし、枝葉末節部分に矛盾があっても、
そのことを理由に供述の信用性を否定すべきではない。
A「動かし難い事実」(書証&争いのない事実)との間の整合性を合理的に説明できない
供述
B経験則に反する供述
これをそのまま読むと供述は原則信用性があるかのような誤解がある
つまり、証拠調べ手続きにおいて相手方が矛盾を指摘しないと原則事実認定されるといっている
しかし、実際には高度な蓋然性のない事実認定はただ誤判を招くだけであり、公平な裁判所として機能していない
実際労働関係訴訟において原告が労働者の未払い賃金事案などは原則として証言だけでは事実認定してもらえないことが通説である
ともすればこれは直接事実を認められる証拠ではない
また、人証を用いて不公平な基準で判断しているのであれば、結局自由心証主義の内在的制約に違背することは異ならない
548無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:52:20.57ID:b53bw51l >>544
同意書面(刑訴法326条)で被害者供述が証拠となる場合は多々あるわけだが
しかも,被害者の証言が報告文書とか意味不明
刑訴では報告文書とかいう概念は用いられない
なぜなら,報告文書とは処分証書に対する概念であり,
これは法律行為を目的とするものかどうかの区分であって刑事で報告文書とか意味不明
さらに言えば,被害者供述が証拠となる場合は書面だけではなく,証人尋問における供述の場合もある
もちろんこの場合は公判で語られるものであるのは言うまでもない
それとも証人尋問という言葉も知らないのか?
同意書面(刑訴法326条)で被害者供述が証拠となる場合は多々あるわけだが
しかも,被害者の証言が報告文書とか意味不明
刑訴では報告文書とかいう概念は用いられない
なぜなら,報告文書とは処分証書に対する概念であり,
これは法律行為を目的とするものかどうかの区分であって刑事で報告文書とか意味不明
さらに言えば,被害者供述が証拠となる場合は書面だけではなく,証人尋問における供述の場合もある
もちろんこの場合は公判で語られるものであるのは言うまでもない
それとも証人尋問という言葉も知らないのか?
549無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:54:22.76ID:oNw4YH+I >>546
そして信用性の判断基準があいまいである
一方で人証の事実認定も自由新書主義の対象であるのだから、経験則または採証法則を経由しなければならない
単に証言があったというだけでは足りないのである
証言のみで認められるケースというのは稀有であり、児童虐待の有無で客観的証拠がなく児童が証言している場合などである
これを濫用することは憲法14条違背である
そもそも直接証拠というのは詭弁で、濫用し自由心証主義の内在的制約を逃れるためにレッテルを張っている層がいるのではないか?
それが上の弁護士らでは?
そして信用性の判断基準があいまいである
一方で人証の事実認定も自由新書主義の対象であるのだから、経験則または採証法則を経由しなければならない
単に証言があったというだけでは足りないのである
証言のみで認められるケースというのは稀有であり、児童虐待の有無で客観的証拠がなく児童が証言している場合などである
これを濫用することは憲法14条違背である
そもそも直接証拠というのは詭弁で、濫用し自由心証主義の内在的制約を逃れるためにレッテルを張っている層がいるのではないか?
それが上の弁護士らでは?
550無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:54:42.62ID:b53bw51l >>547
>これをそのまま読むと供述は原則信用性があるかのような誤解がある
誤解ではない
信用できる供述も信用できない供述もあるという当たり前のことが書かれているだけ
そして,信用性のある供述証拠の内容には直接証拠である場合もあるのは上述の通り
>これをそのまま読むと供述は原則信用性があるかのような誤解がある
誤解ではない
信用できる供述も信用できない供述もあるという当たり前のことが書かれているだけ
そして,信用性のある供述証拠の内容には直接証拠である場合もあるのは上述の通り
551無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 21:58:48.96ID:oNw4YH+I >>548
そりゃ同意書面だからだろ
被害者の供述だから認められたわけではない
自白+被害者の供述という補強証拠によって成立しているに過ぎない
単に検察官が同意して記載した場合には安易に認められない(検察官のレッテル張りになりえる)
>さらに言えば,被害者供述が証拠となる場合は書面だけではなく,証人尋問における供述の場合もある
これは経費削減のため執行されていないのが通例
被疑者被告人がいかに公費で自己のために鑑定人や証人を求めても特に被害者は呼び出せないので証人尋問は不可能
>なぜなら,報告文書とは処分証書に対する概念であり,
>これは法律行為を目的とするものかどうかの区分であって刑事で報告文書とか意味不明
だから検察官作成の同意書面は報告文書になりえる
そりゃ同意書面だからだろ
被害者の供述だから認められたわけではない
自白+被害者の供述という補強証拠によって成立しているに過ぎない
単に検察官が同意して記載した場合には安易に認められない(検察官のレッテル張りになりえる)
>さらに言えば,被害者供述が証拠となる場合は書面だけではなく,証人尋問における供述の場合もある
これは経費削減のため執行されていないのが通例
被疑者被告人がいかに公費で自己のために鑑定人や証人を求めても特に被害者は呼び出せないので証人尋問は不可能
>なぜなら,報告文書とは処分証書に対する概念であり,
>これは法律行為を目的とするものかどうかの区分であって刑事で報告文書とか意味不明
だから検察官作成の同意書面は報告文書になりえる
552無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 22:00:10.16ID:oNw4YH+I >>550
だから裁判にとって信用できる供述という判断基準がないではないか
ともすれば身分差別の温床になり、そもそも人証であろうと自由心証主義で認定しているのだから、経験則、または採証法則に違背することは許されない
ならば、信用できるか否かではなく高度な蓋然性があるか否かであろう
だから裁判にとって信用できる供述という判断基準がないではないか
ともすれば身分差別の温床になり、そもそも人証であろうと自由心証主義で認定しているのだから、経験則、または採証法則に違背することは許されない
ならば、信用できるか否かではなく高度な蓋然性があるか否かであろう
553無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 22:03:41.86ID:oNw4YH+I 裁判官は黒いものを白いと述べてはならないように、単なる証言・供述を矛盾がないというだけで事実認定してよいわけがない
例えば客観的証拠がなく供述のみで主張する原告がいた場合、供述によって立証責任が否定されてしまうではないか
供述自体には経験則または採証法則に違背しないという事実はない
貴方の主張では公平な裁判は執行できない
身分差別による自由心証主義濫用が横行するのは明らかである
単なる供述だけではだめなのである
それで通るのならば身分の低い人たちの証言も通さなくては公平ではなく、かつ冤罪が多発するのは明らかであろう
例えば客観的証拠がなく供述のみで主張する原告がいた場合、供述によって立証責任が否定されてしまうではないか
供述自体には経験則または採証法則に違背しないという事実はない
貴方の主張では公平な裁判は執行できない
身分差別による自由心証主義濫用が横行するのは明らかである
単なる供述だけではだめなのである
それで通るのならば身分の低い人たちの証言も通さなくては公平ではなく、かつ冤罪が多発するのは明らかであろう
554無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 22:05:23.24ID:b53bw51l >>551
>これは経費削減のため執行されていないのが通例
嘘つくにしてももう少しましな嘘をつこう
そんな理由で証人尋問しないとか,憲法上保障されている証人審問権違反で憲法違反だわ(笑)
>だから検察官作成の同意書面は報告文書になりえる
だから?全然文章がつながっていない
刑事訴訟法で法律行為とか認定するの?
法律行為の定義をまず確認しましょうね
>これは経費削減のため執行されていないのが通例
嘘つくにしてももう少しましな嘘をつこう
そんな理由で証人尋問しないとか,憲法上保障されている証人審問権違反で憲法違反だわ(笑)
>だから検察官作成の同意書面は報告文書になりえる
だから?全然文章がつながっていない
刑事訴訟法で法律行為とか認定するの?
法律行為の定義をまず確認しましょうね
555無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 22:06:32.97ID:b53bw51l556無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 22:06:43.71ID:oNw4YH+I つまり人証だけ判断基準がおかしいということだな
前に弁護士も似たようなことを言っていたが、結局人証であろうと自由心証主義の条文を使って事実認定する以上信用性なる謎の基準で判断することは許されない
ましてや身分によって判断を自由に変えられる状態であれば結局経験則、又は採証法則に違背する点も否定できない
人証だけが特別であるという理論は誤りである
そして同時に人証を直接証拠であるとする理論も誤りである
人証は信用性という推測を挟む以上直接証拠とはならない
前に弁護士も似たようなことを言っていたが、結局人証であろうと自由心証主義の条文を使って事実認定する以上信用性なる謎の基準で判断することは許されない
ましてや身分によって判断を自由に変えられる状態であれば結局経験則、又は採証法則に違背する点も否定できない
人証だけが特別であるという理論は誤りである
そして同時に人証を直接証拠であるとする理論も誤りである
人証は信用性という推測を挟む以上直接証拠とはならない
558無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 22:08:27.73ID:oNw4YH+I ちなみに上の元裁判官は人証においても経験則は該当すると述べているので、論理法則違反のほか社会通念違反は少なくとも証明力を有しないといえる
本来は高度な蓋然性も含めるべきだな
本来は高度な蓋然性も含めるべきだな
560無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 22:18:15.27ID:oNw4YH+I 第4 経験則
(1)事実認定と経験則
経験則とは、経験から帰納して得られる事物の性状や因果関係等についての知識や法則をいう。裁判官は、証拠及び弁論の全趣旨によって、自由な心証により係争事実の認
定をするが、自由心証主義といっても既に述べたとおり、恣意的な認定が許されるわけではなく、その認定は、経験則に従った合理的なものでなければならない。
この人経験則と述べているところは採証法則も含んでるな
因果関係と述べていることからも明らかだ
ならば人証においてもやはり高度な蓋然性理論はつながるな
OK
(1)事実認定と経験則
経験則とは、経験から帰納して得られる事物の性状や因果関係等についての知識や法則をいう。裁判官は、証拠及び弁論の全趣旨によって、自由な心証により係争事実の認
定をするが、自由心証主義といっても既に述べたとおり、恣意的な認定が許されるわけではなく、その認定は、経験則に従った合理的なものでなければならない。
この人経験則と述べているところは採証法則も含んでるな
因果関係と述べていることからも明らかだ
ならば人証においてもやはり高度な蓋然性理論はつながるな
OK
562無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 22:29:15.61ID:oNw4YH+I 紅茶が切れたんで今日はここまでな
残りは明日以降で
質問はまとめといて時間あるときにまとめる
残りは明日以降で
質問はまとめといて時間あるときにまとめる
563無責任な名無しさん
2018/05/04(金) 22:32:48.16ID:sV1HBBJJ 信用性を基準とか言ってる時点で何もわかっていないことだけはわかる
564無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 16:28:08.83ID:NrkcXSTs ID:oNw4YH+Iのガイキチっぷり
弁護士複数名、コンメンタール、その他どの本にも書かれている内容が誤りで
自分の理解が正しいと主張する(ちな、こいつだけ)
弁護士複数名、コンメンタール、その他どの本にも書かれている内容が誤りで
自分の理解が正しいと主張する(ちな、こいつだけ)
565無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 19:31:12.78ID:NgUZqTDZ 法律に全然詳しくないのになぜ書き込みすんのか謎だわ
ニートのハゲた朝鮮人のおっさんなんだろうな
ニートのハゲた朝鮮人のおっさんなんだろうな
566無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 20:26:10.18ID:bSLUR8Wu 何もまとめてないのな
まず人証についてはそのすべてが直接証拠にはならない
最も勘違いがなされているのは直接証拠とは主要事実を直接に証明するものであって、推測を挟んだ時点で間接証拠となるのである
この勘違いが広まっている理由は、刑事の同意書面の場合自白に等しいので直接証拠となるからであり、民事が同一であるわけではない
仮に民事の供述を直接証拠とすると、そのまま主要事実を証明していることとなる
そもそも供述はその人がそのように述べただけであって、実際に主要事実が存在したか否かは何ら証明されない(実際に信用性などという概念で判断していることこそが経験則という推測を挟んでおり直接証明していない)
直接証拠及び間接証拠とは証拠能力を示す概念ではなく、証明力を示す概念である
んで一番の問題が、この人証を用いて裁判官が直接証拠だから自由心証主義の内在的制約かからないよね?とか馬鹿な事言っていることだ
人証は嘘をつく可能性を否定できない
これは宣誓をしても、なおである。ともすれば単に供述しただけでは真実を認めることができないし冤罪や誤判に通じてしまう(痴漢冤罪事件が被害者女性の供述のみを信じて発生したケース)
そして人証といえど、証拠である以上自由心証主義条文を用いて事実認定するわけであるから、内在的制約も高度な蓋然性も必要であり
信用性があるか否かといった判断基準を用いること自体が論外である(憲法14条違反で無効)
文書は文書の真正に関してのみ直接証拠といえるが、主要事実を証明するかという点で直接証拠といえるかは事案による
まず人証についてはそのすべてが直接証拠にはならない
最も勘違いがなされているのは直接証拠とは主要事実を直接に証明するものであって、推測を挟んだ時点で間接証拠となるのである
この勘違いが広まっている理由は、刑事の同意書面の場合自白に等しいので直接証拠となるからであり、民事が同一であるわけではない
仮に民事の供述を直接証拠とすると、そのまま主要事実を証明していることとなる
そもそも供述はその人がそのように述べただけであって、実際に主要事実が存在したか否かは何ら証明されない(実際に信用性などという概念で判断していることこそが経験則という推測を挟んでおり直接証明していない)
直接証拠及び間接証拠とは証拠能力を示す概念ではなく、証明力を示す概念である
んで一番の問題が、この人証を用いて裁判官が直接証拠だから自由心証主義の内在的制約かからないよね?とか馬鹿な事言っていることだ
人証は嘘をつく可能性を否定できない
これは宣誓をしても、なおである。ともすれば単に供述しただけでは真実を認めることができないし冤罪や誤判に通じてしまう(痴漢冤罪事件が被害者女性の供述のみを信じて発生したケース)
そして人証といえど、証拠である以上自由心証主義条文を用いて事実認定するわけであるから、内在的制約も高度な蓋然性も必要であり
信用性があるか否かといった判断基準を用いること自体が論外である(憲法14条違反で無効)
文書は文書の真正に関してのみ直接証拠といえるが、主要事実を証明するかという点で直接証拠といえるかは事案による
567無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 20:30:16.75ID:bSLUR8Wu >>564
その弁護士らの頭が悪いのだろう
直接証拠は直接に主要事実を証明していなければならない
しかし供述はその者がたんに述べたというだけの間接事実しか認められず、主要事実があったとの推測がなければ主要事実を認めることができないのであり
これを否定する論述はない
ともすれば刑事の同意書面など実質的に自白しているのと変わらない場合を除いては、直接証拠ということはできないのであり
ましてや自由心証主義の内在的制約を逃れる口実にもならない(直接証拠だから推測を差しはさまないと述べ高度な蓋然性を否定するなど)
そもそもそういった場合不意打ち認定問題へと発展するだけである
以上の通り弁護士が述べたから真実であるなどと権威に乗じて意味不明な理論を主張することは
制度の根底を崩壊させ、ひいては公平な裁判所による国民を苦しめ法の下の平等を失わせてしまうことに他ならない
日本の司法が海外に負ける主たる原因が事実認定の不公平さであり重要な部分なので、勘違いすべきではない
その弁護士らの頭が悪いのだろう
直接証拠は直接に主要事実を証明していなければならない
しかし供述はその者がたんに述べたというだけの間接事実しか認められず、主要事実があったとの推測がなければ主要事実を認めることができないのであり
これを否定する論述はない
ともすれば刑事の同意書面など実質的に自白しているのと変わらない場合を除いては、直接証拠ということはできないのであり
ましてや自由心証主義の内在的制約を逃れる口実にもならない(直接証拠だから推測を差しはさまないと述べ高度な蓋然性を否定するなど)
そもそもそういった場合不意打ち認定問題へと発展するだけである
以上の通り弁護士が述べたから真実であるなどと権威に乗じて意味不明な理論を主張することは
制度の根底を崩壊させ、ひいては公平な裁判所による国民を苦しめ法の下の平等を失わせてしまうことに他ならない
日本の司法が海外に負ける主たる原因が事実認定の不公平さであり重要な部分なので、勘違いすべきではない
568無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 20:38:21.82ID:bSLUR8Wu 物証の場合は間接証拠を適切に判断しているのだが、人証の場合意味不明なことを述べる者がいる
人証を直接証拠と述べ、証言の信用性を判断しなければならないと述べている時点で、その信用性なる概念が推測であることを否定できない
推測を挟むものは間接証拠にほかならず、主要事実との間に因果関係が結べなければならない
ここが通常人が疑いの余地を差しはさまず真実だと確信する程度であることを裁判官は判断しなければならないところであり、
痴漢被害を受けた!と述べたからと言って高度な蓋然性があったとは言えないのである(冤罪の可能性を否定できないため真実だと確信できない)
女性が被害を受けつつ犯罪者を証明することが困難であるのは理解できるが、だからと言って単なる証言やその信用性で判断しては
身分制度、貴族制度、果ては裁判官の人格による不平等な裁判へと至るのは明らかである
被害者が挙証責任を負うことは、困難を伴うが、加害者に挙証責任を負わせると中世ヨーロッパのような魔女裁判が行われ、
疑惑を大量に出せば確実に死刑にできるようになってしまい司法運営としてより冤罪が増えるのは明らかである
ゆえに被害者が苦しいからと言って安易に証明力基準を低下させたり、挙証責任を転換すべきではない
われらが日本国には情報開示制度がないゆえに、客観的証拠でさえ疑わしいのだから高度な蓋然性基準という厳しい審査を通過した証拠のみを採用し事実認定すべきであろう
人証を直接証拠と述べ、証言の信用性を判断しなければならないと述べている時点で、その信用性なる概念が推測であることを否定できない
推測を挟むものは間接証拠にほかならず、主要事実との間に因果関係が結べなければならない
ここが通常人が疑いの余地を差しはさまず真実だと確信する程度であることを裁判官は判断しなければならないところであり、
痴漢被害を受けた!と述べたからと言って高度な蓋然性があったとは言えないのである(冤罪の可能性を否定できないため真実だと確信できない)
女性が被害を受けつつ犯罪者を証明することが困難であるのは理解できるが、だからと言って単なる証言やその信用性で判断しては
身分制度、貴族制度、果ては裁判官の人格による不平等な裁判へと至るのは明らかである
被害者が挙証責任を負うことは、困難を伴うが、加害者に挙証責任を負わせると中世ヨーロッパのような魔女裁判が行われ、
疑惑を大量に出せば確実に死刑にできるようになってしまい司法運営としてより冤罪が増えるのは明らかである
ゆえに被害者が苦しいからと言って安易に証明力基準を低下させたり、挙証責任を転換すべきではない
われらが日本国には情報開示制度がないゆえに、客観的証拠でさえ疑わしいのだから高度な蓋然性基準という厳しい審査を通過した証拠のみを採用し事実認定すべきであろう
569無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 20:42:30.92ID:bSLUR8Wu >公平な裁判所
不公平な裁判所
不公平な裁判所
570無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 20:47:39.93ID:bSLUR8Wu 人証は何をもって信用し、主要事実を認められるのかってところが問題だな
この人の証言は信用できる!と裁判官が思っても、たいてい判決文にはなぜ事実認定したのか記載しないので当事者は反論できなくなる(不意打ち認定)
例えば複数人の目撃証言なら犯罪があった事実を認定するのか?
ならば俺が数十人集めてきて裁判官が犯罪を行った!、と述べれば信用するのかね?日本の法律家はバカなのかね?
ともすれば、人証は信用できるかどうかが判断基準ではなく、その主観的主張を補助し客観的に真実だと確信できる状態にまで持ち上げなければ無意味であって
人証の本質は補助証拠に類するといえよう(裁判官が各証拠から真実追及のための道しるべ的役割)
この人の証言は信用できる!と裁判官が思っても、たいてい判決文にはなぜ事実認定したのか記載しないので当事者は反論できなくなる(不意打ち認定)
例えば複数人の目撃証言なら犯罪があった事実を認定するのか?
ならば俺が数十人集めてきて裁判官が犯罪を行った!、と述べれば信用するのかね?日本の法律家はバカなのかね?
ともすれば、人証は信用できるかどうかが判断基準ではなく、その主観的主張を補助し客観的に真実だと確信できる状態にまで持ち上げなければ無意味であって
人証の本質は補助証拠に類するといえよう(裁判官が各証拠から真実追及のための道しるべ的役割)
571無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 20:49:21.32ID:bSLUR8Wu 裁判に本質的に必要な証拠とは客観的な動かない証拠である
これなくして刑罰を確定し、損害賠償を認めることはできない
そして挙証責任を意識することによって、より誤判の少ないほうを選び取っているのである
これなくして刑罰を確定し、損害賠償を認めることはできない
そして挙証責任を意識することによって、より誤判の少ないほうを選び取っているのである
572無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 20:52:31.25ID:bSLUR8Wu だから供述のみで事実認定するってのは公平な裁判ではないのである
供述を頼りに調査した結果、客観的証拠が判明した場合はOKだ
嘘をつく可能性がある、これが高度な蓋然性を超えられない最たる理由であろう
供述を頼りに調査した結果、客観的証拠が判明した場合はOKだ
嘘をつく可能性がある、これが高度な蓋然性を超えられない最たる理由であろう
573無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 21:00:02.98ID:RETzc0fD ここまで法律無視の頭悪い内容が書き込めるというのは、ある意味才能かな
お疲れっした┏○)) !
お疲れっした┏○)) !
574無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 21:04:42.90ID:RETzc0fD なかなか斬新だな
かつての刑事裁判では証人が3人いるかどうかで有罪が決まったの思い出したわ
とりあえず自由心証主義が採用されている日本とは関係ない話は、母国の朝鮮でやってくれ
かつての刑事裁判では証人が3人いるかどうかで有罪が決まったの思い出したわ
とりあえず自由心証主義が採用されている日本とは関係ない話は、母国の朝鮮でやってくれ
575無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 21:08:18.61ID:bSLUR8Wu 朝鮮の法律なんか知らんわw
どうでも良いが反論入れないなら黙ってて
どうでも良いが反論入れないなら黙ってて
576無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 21:10:57.53ID:DWXjfp87 相対的自由心証主義と言われることはあるが、さすがに法定証拠主義的考えで弁護士が間違いとか頭悪いレベルではなく、妄想世界の住人だな。
そりゃ糖質と言われるわけだ。
そういえば今は統合失調症という言葉が使われているが、かつての分裂病のことね。
差別とか言われて病名は変わったが内容は変わってなくて、犯罪者予備軍だから措置入院が必要とされる人々。
統合失調症と火病とか、いつ犯罪犯すかわからないから、まっさきに病院に行くべきだな。
何かやらかしたら、医療観察法が適用されるんでねwww
そりゃ糖質と言われるわけだ。
そういえば今は統合失調症という言葉が使われているが、かつての分裂病のことね。
差別とか言われて病名は変わったが内容は変わってなくて、犯罪者予備軍だから措置入院が必要とされる人々。
統合失調症と火病とか、いつ犯罪犯すかわからないから、まっさきに病院に行くべきだな。
何かやらかしたら、医療観察法が適用されるんでねwww
577無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 21:24:25.13ID:bSLUR8Wu 法定証拠主義の考えで弁護士が間違えなんてどこで主張したんだ?
さすがにレッテル張りが過ぎるだろう
あと糖質と呼んでる時点でネトウヨ確定になるが大丈夫か?(笑
さすがにレッテル張りが過ぎるだろう
あと糖質と呼んでる時点でネトウヨ確定になるが大丈夫か?(笑
578無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 21:28:24.83ID:bSLUR8Wu 要は自由心証主義になってから、裁判官が職権濫用しだしたから最高裁はそれを制限しはじめたんだよ
それが自由心証主義の内在的制約論
上で人証は直接証拠だと主張してた者のように裁判官も人証を直接証拠だから推測を差しはさまず自由心証主義の制約を受けないなどとバカ丸出し理論で判決書くやつがいるそうだ(ある弁護士談)
だから徹底的につぶしただけに過ぎない
人証であろうと高度な蓋然性がなければ事実認定できないことには変わらないのだから、何言っても無駄
直接証拠とは直接主要事実を証明する証拠だが、人証は単なる証言したという間接事実を示すのみで、実際に主要事実があったかどうかとは関係がない
あくまで裁判官が人証に基づいて調査するための基礎を作っているに過ぎないということだ
だから人証で事実認定することが愚かであるという結論に至る
もちろん通常人が疑いの余地を差しはさまず真実だと確信できる証言は事実認定しても良いぞ
そこまで持ち上げられればな
それが自由心証主義の内在的制約論
上で人証は直接証拠だと主張してた者のように裁判官も人証を直接証拠だから推測を差しはさまず自由心証主義の制約を受けないなどとバカ丸出し理論で判決書くやつがいるそうだ(ある弁護士談)
だから徹底的につぶしただけに過ぎない
人証であろうと高度な蓋然性がなければ事実認定できないことには変わらないのだから、何言っても無駄
直接証拠とは直接主要事実を証明する証拠だが、人証は単なる証言したという間接事実を示すのみで、実際に主要事実があったかどうかとは関係がない
あくまで裁判官が人証に基づいて調査するための基礎を作っているに過ぎないということだ
だから人証で事実認定することが愚かであるという結論に至る
もちろん通常人が疑いの余地を差しはさまず真実だと確信できる証言は事実認定しても良いぞ
そこまで持ち上げられればな
579無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 21:29:59.72ID:WVUu2r4n 目撃証言や直接証拠もそうだったが、自分が言ってることの意味も理解できてないから
>>577みたいになるんだよね。
いつになったら、法律の勉強をするんだろう。
刑訴の同意書面も要件わかってないから、検察官の同意とか意味不明なこと言ってたし。
法律知らない方は、書き込みするなよ。
しかも、日本ではおよそ通用しない理屈。というか、先進国ではありえないことばかりなんだよね。条文の内容すら理解できてないとか本末転倒。
自由心証主義の意味くらい理解できてないと、事実認定なんて語れるわけないよ。
>>577みたいになるんだよね。
いつになったら、法律の勉強をするんだろう。
刑訴の同意書面も要件わかってないから、検察官の同意とか意味不明なこと言ってたし。
法律知らない方は、書き込みするなよ。
しかも、日本ではおよそ通用しない理屈。というか、先進国ではありえないことばかりなんだよね。条文の内容すら理解できてないとか本末転倒。
自由心証主義の意味くらい理解できてないと、事実認定なんて語れるわけないよ。
580無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 21:44:21.76ID:WVUu2r4n >>578
以下、独自理論
法律スレなので、正確に条文を指摘しましょう(できないだろうけど)
>裁判官が職権濫用しだした
証拠は?具体的に摘示しろよ?
>自由心証主義の内在的制約論
内在的制約の内容は?これまで、経験則、論理法則による内在的制約は認められているが、因果関係基準なんてことを言っている判例も学説もない。
>上で人証は直接証拠だと主張してた者のように裁判官も人証を直接証拠だから推測を差しはさまず自由心証主義の制約を受けないなどとバカ丸出し理論で判決書くやつがいるそうだ(ある弁護士談)
伝聞?証拠能力なし。そんなこと言っている具体的な学者は挙げられないよね?妄想世界の住人さんww
>人証であろうと高度な蓋然性がなければ事実認定できないことには変わらないのだから、何言っても無駄
人証だからといって絶対に高度の蓋然性ある証明ができないという証拠がない。よって、この点を証明できない限り何言っても無断。
>直接証拠とは直接主要事実を証明する証拠だが、人証は単なる証言したという間接事実を示すのみ
そんなアホなこと言っているのはお前だけ。これも証拠がないし、そもそも供述証拠の意味を理解できておらず、主張自体失当。法律を学んだ者で、こんなキチガイなこと言う奴はいない。
>実際に主要事実があったかどうかとは関係がない
>あくまで裁判官が人証に基づいて調査するための基礎を作っているに過ぎないということだ
>だから人証で事実認定することが愚かであるという結論に至る
日本では、物証も人証も証拠としての意味は同じ。民訴でも自白があるが、こいつはそんなことも知らないんだろうということが、この文章から読み取れる。
>通常人が疑いの余地を差しはさまず真実だと確信できる証言は事実認定しても良いぞ
>そこまで持ち上げられればな
直接主義や口頭主義という言葉を知らないようだ。ここからも、法律知らないことがうかがえる。
以下、独自理論
法律スレなので、正確に条文を指摘しましょう(できないだろうけど)
>裁判官が職権濫用しだした
証拠は?具体的に摘示しろよ?
>自由心証主義の内在的制約論
内在的制約の内容は?これまで、経験則、論理法則による内在的制約は認められているが、因果関係基準なんてことを言っている判例も学説もない。
>上で人証は直接証拠だと主張してた者のように裁判官も人証を直接証拠だから推測を差しはさまず自由心証主義の制約を受けないなどとバカ丸出し理論で判決書くやつがいるそうだ(ある弁護士談)
伝聞?証拠能力なし。そんなこと言っている具体的な学者は挙げられないよね?妄想世界の住人さんww
>人証であろうと高度な蓋然性がなければ事実認定できないことには変わらないのだから、何言っても無駄
人証だからといって絶対に高度の蓋然性ある証明ができないという証拠がない。よって、この点を証明できない限り何言っても無断。
>直接証拠とは直接主要事実を証明する証拠だが、人証は単なる証言したという間接事実を示すのみ
そんなアホなこと言っているのはお前だけ。これも証拠がないし、そもそも供述証拠の意味を理解できておらず、主張自体失当。法律を学んだ者で、こんなキチガイなこと言う奴はいない。
>実際に主要事実があったかどうかとは関係がない
>あくまで裁判官が人証に基づいて調査するための基礎を作っているに過ぎないということだ
>だから人証で事実認定することが愚かであるという結論に至る
日本では、物証も人証も証拠としての意味は同じ。民訴でも自白があるが、こいつはそんなことも知らないんだろうということが、この文章から読み取れる。
>通常人が疑いの余地を差しはさまず真実だと確信できる証言は事実認定しても良いぞ
>そこまで持ち上げられればな
直接主義や口頭主義という言葉を知らないようだ。ここからも、法律知らないことがうかがえる。
581無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 22:00:30.73ID:WVUu2r4n あとID:bSLUR8Wuは、刑法の基礎である故意犯もしらない。
誤想過剰防衛しらない。
故意犯の故意の内容も知らない。
そもそも故意犯すら知らないんではなかろうか?
まぁ、本人は知らない証拠がないとか、証明責任を転嫁するんだろう。
本人が知っているというなら、それは本人にしかできない。ことこどくそれを放棄するわけだから、知らないってこと。
誤想過剰防衛しらない。
故意犯の故意の内容も知らない。
そもそも故意犯すら知らないんではなかろうか?
まぁ、本人は知らない証拠がないとか、証明責任を転嫁するんだろう。
本人が知っているというなら、それは本人にしかできない。ことこどくそれを放棄するわけだから、知らないってこと。
582無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 22:04:36.73ID:WKLXnFdj まーた発狂だなこりゃ
583無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 22:22:17.08ID:bSLUR8Wu >580
お前が偉そうに語れるほど知識ないのは分かっているがわからないならわからないといえば教えてやらないこともない
>証拠は?具体的に摘示しろよ?
裁判官の事実認定に対する不満はあちらこちらの裁判で言われている
各種冤罪事件もそうだし、司法改革で裁判官の全体賃下げの許容や更新拒否もそれが原因
>内在的制約の内容は?これまで、経験則、論理法則による内在的制約は認められているが、因果関係基準なんてことを言っている判例も学説もない。
因果関係を否定しているのはお前だけだぞ、経験則と論理法則は同じもの、採証法則が高度な蓋然性であり因果関係の本質
>伝聞?証拠能力なし。そんなこと言っている具体的な学者は挙げられないよね?妄想世界の住人さんww
学者が述べたことが必ずしも正しいものではない。権威を盾に主張しても直接証拠に推測が挟まっている点反論できなきゃ矛盾した主張であり無意味
>人証だからといって絶対に高度の蓋然性ある証明ができないという証拠がない。よって、この点を証明できない限り何言っても無断。
日本語にすらなっていない、人証であろうと自由心証主義条文を使って事実認定する以上高度な蓋然性が必要な点を否定できない
あと無断ってなんだよw
>そんなアホなこと言っているのはお前だけ。これも証拠がないし、そもそも供述証拠の意味を理解できておらず、主張自体失当。法律を学んだ者で、こんなキチガイなこと言う奴はいない。
反論になっていないレッテル張りである
間接証拠が推測を挟む証拠であることから、直接証拠は推測を挟んではいけないのは明白である
お前が偉そうに語れるほど知識ないのは分かっているがわからないならわからないといえば教えてやらないこともない
>証拠は?具体的に摘示しろよ?
裁判官の事実認定に対する不満はあちらこちらの裁判で言われている
各種冤罪事件もそうだし、司法改革で裁判官の全体賃下げの許容や更新拒否もそれが原因
>内在的制約の内容は?これまで、経験則、論理法則による内在的制約は認められているが、因果関係基準なんてことを言っている判例も学説もない。
因果関係を否定しているのはお前だけだぞ、経験則と論理法則は同じもの、採証法則が高度な蓋然性であり因果関係の本質
>伝聞?証拠能力なし。そんなこと言っている具体的な学者は挙げられないよね?妄想世界の住人さんww
学者が述べたことが必ずしも正しいものではない。権威を盾に主張しても直接証拠に推測が挟まっている点反論できなきゃ矛盾した主張であり無意味
>人証だからといって絶対に高度の蓋然性ある証明ができないという証拠がない。よって、この点を証明できない限り何言っても無断。
日本語にすらなっていない、人証であろうと自由心証主義条文を使って事実認定する以上高度な蓋然性が必要な点を否定できない
あと無断ってなんだよw
>そんなアホなこと言っているのはお前だけ。これも証拠がないし、そもそも供述証拠の意味を理解できておらず、主張自体失当。法律を学んだ者で、こんなキチガイなこと言う奴はいない。
反論になっていないレッテル張りである
間接証拠が推測を挟む証拠であることから、直接証拠は推測を挟んではいけないのは明白である
584無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 22:26:53.57ID:bSLUR8Wu >日本では、物証も人証も証拠としての意味は同じ。民訴でも自白があるが、こいつはそんなことも知らないんだろうということが、この文章から読み取れる。
物証と人証の意味は異なる同じではない
民訴の自白云々が上の主張と何の関係があるのか不明なので失当である
>直接主義や口頭主義という言葉を知らないようだ。ここからも、法律知らないことがうかがえる。
指摘の部分と直接主義や口頭主義は何ら関係がない
自由心証主義は無制限な権限を裁判官に与えていないこと、憲法14条で平等則が定められていること、裁判官は憲法および法令に拘束されることからも公平ではない事実認定を許されていないのは明らかである
>あとID:bSLUR8Wuは、刑法の基礎である故意犯もしらない。
>誤想過剰防衛しらない。
>故意犯の故意の内容も知らない。
>そもそも故意犯すら知らないんではなかろうか?
どこにそんな話題があったのかね?精神病院への通院をおすすめする
>>582
>まーた発狂だなこりゃ
たしかに>>580-581は発狂だったな
物証と人証の意味は異なる同じではない
民訴の自白云々が上の主張と何の関係があるのか不明なので失当である
>直接主義や口頭主義という言葉を知らないようだ。ここからも、法律知らないことがうかがえる。
指摘の部分と直接主義や口頭主義は何ら関係がない
自由心証主義は無制限な権限を裁判官に与えていないこと、憲法14条で平等則が定められていること、裁判官は憲法および法令に拘束されることからも公平ではない事実認定を許されていないのは明らかである
>あとID:bSLUR8Wuは、刑法の基礎である故意犯もしらない。
>誤想過剰防衛しらない。
>故意犯の故意の内容も知らない。
>そもそも故意犯すら知らないんではなかろうか?
どこにそんな話題があったのかね?精神病院への通院をおすすめする
>>582
>まーた発狂だなこりゃ
たしかに>>580-581は発狂だったな
585無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 22:27:54.97ID:bSLUR8Wu こいつ昨日直接証拠について述べてたやつじゃないな
明らかに頭が悪く関係ない指摘連発してレッテル張りしようとしている
しかし、あまりに的外れなので結果でないなこれw
明らかに頭が悪く関係ない指摘連発してレッテル張りしようとしている
しかし、あまりに的外れなので結果でないなこれw
586無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 22:29:19.11ID:bSLUR8Wu >あとID:bSLUR8Wuは、刑法の基礎である故意犯もしらない。
>そもそも故意犯すら知らないんではなかろうか?
ここなんか必死すぎて二度同じ事言っているしなぁ
まさに発狂
>そもそも故意犯すら知らないんではなかろうか?
ここなんか必死すぎて二度同じ事言っているしなぁ
まさに発狂
587無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 22:39:46.52ID:bSLUR8Wu 昨日のやつも実務家ではないが、人証の直接証拠に関する指摘はそれなりだった
実際俺も裁判でそういうことやられたし、弁護士からもそのように裁判所内で指導(裁判官会議)されていると教えられた
人証だけ自由心証主義の制限から外すことは当然に妥当ではない
なぜならば事実認定の手続きを定めた自由心証主義条文自体は同じだからだ
結局経験則及び採証法則に拘束されてしまう
ならば人証だけでどうやって事実認定するのかね?って話になり、直接証拠として直接に主要事実を証明していない以上矛盾する
一方で刑事の場合は一部同意書面などのように被疑者が被害者の供述を同意してしまっているような場合は直接証拠といって良い
自白のみならず被害者の証言もあるので自白法則にも触れない
実際俺も裁判でそういうことやられたし、弁護士からもそのように裁判所内で指導(裁判官会議)されていると教えられた
人証だけ自由心証主義の制限から外すことは当然に妥当ではない
なぜならば事実認定の手続きを定めた自由心証主義条文自体は同じだからだ
結局経験則及び採証法則に拘束されてしまう
ならば人証だけでどうやって事実認定するのかね?って話になり、直接証拠として直接に主要事実を証明していない以上矛盾する
一方で刑事の場合は一部同意書面などのように被疑者が被害者の供述を同意してしまっているような場合は直接証拠といって良い
自白のみならず被害者の証言もあるので自白法則にも触れない
588無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 22:45:23.22ID:DeaqholD589無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 22:46:51.52ID:bSLUR8Wu あと経験則は厚生労働省の医師らみたいに勘違いしているな
司法上の経験則とは論理法則違反と社会通念(最高裁判例ではちょっとした社会通念違反も認めている例もある)に反する判断のことである
決して、歳晩実務経験上こっちが多かった経験を有するので、自己経験に基づいて判断することではない
裁判官は公平性の確保を義務付けられ拘束されているのだから、そのような反論できない合理性も示せない基準では行動できないのである
そもそも、経験則違反は裁判官の自由心証主義の濫用を防止するため、明らかに黒いものを白いと述べている場合に破棄するための言い訳であり、
裁判官としての経験を裏切ってはならないとかそういう意味不明なものではない
根本を理解していないと不正な裁判官や弁護士らの詭弁を信じることとなる
前提からやるべきである
司法上の経験則とは論理法則違反と社会通念(最高裁判例ではちょっとした社会通念違反も認めている例もある)に反する判断のことである
決して、歳晩実務経験上こっちが多かった経験を有するので、自己経験に基づいて判断することではない
裁判官は公平性の確保を義務付けられ拘束されているのだから、そのような反論できない合理性も示せない基準では行動できないのである
そもそも、経験則違反は裁判官の自由心証主義の濫用を防止するため、明らかに黒いものを白いと述べている場合に破棄するための言い訳であり、
裁判官としての経験を裏切ってはならないとかそういう意味不明なものではない
根本を理解していないと不正な裁判官や弁護士らの詭弁を信じることとなる
前提からやるべきである
590無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 22:47:45.61ID:bSLUR8Wu592無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 22:54:06.46ID:bSLUR8Wu 君がレッテル張りでどのように主張しようとも「非論理的な」を個別具体的に反論しなければ意味がない
レッテル張りは無責任である(総理)
レッテル張りは無責任である(総理)
593無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 22:54:59.61ID:bSLUR8Wu ちなみにレッテル張りは左の方々も使うので自身が右に属すると思うのならば恥ずかしいから使うべきではないと思うが?
594無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 22:59:25.98ID:WVUu2r4n ID:bSLUR8Wuの言動の自己矛盾
>実際俺も裁判でそういうことやられたし、弁護士からもそのように裁判所内で指導(裁判官会議)されていると教えられた
あたかも実務家のように振る舞っているが、大コンメンタール刑訴法という実務家なら当然知っているべき文献も知らないし
参照すればわかる内容ですら、事実と異なるとほざく
客観的にあることすら、妄想世界ではないことにする。
これは、統合失調症の症状の典型例なので、ここに住み着くのではなく病院行けよカス
>実際俺も裁判でそういうことやられたし、弁護士からもそのように裁判所内で指導(裁判官会議)されていると教えられた
あたかも実務家のように振る舞っているが、大コンメンタール刑訴法という実務家なら当然知っているべき文献も知らないし
参照すればわかる内容ですら、事実と異なるとほざく
客観的にあることすら、妄想世界ではないことにする。
これは、統合失調症の症状の典型例なので、ここに住み着くのではなく病院行けよカス
595無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 23:05:38.92ID:jVIGVurk 解釈論とかいって、条文解釈論じゃないからなこのキチガイは
596無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 23:08:25.16ID:WVUu2r4n かと言って立法論ですらない、低レベルでどうしようもない
598無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 23:46:57.99ID:WVUu2r4n >弁護士からもそのように裁判所内で指導(裁判官会議)されていると教えられた
アホすぎるでしょ
裁判官会議は指導とかしないし
しかも弁護士からとか頭悪すぎ
もう少しましな嘘をつこうよ
法律知らないのバレバレ
アホすぎるでしょ
裁判官会議は指導とかしないし
しかも弁護士からとか頭悪すぎ
もう少しましな嘘をつこうよ
法律知らないのバレバレ
599無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 23:49:02.30ID:kwRA8Cqj600無責任な名無しさん
2018/05/05(土) 23:52:41.71ID:WVUu2r4n もう馬鹿なんだからだまっとけよID:bSLUR8Wuは
601無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 08:13:50.85ID:cs72wVpQ 【悲報】親と同居ネトウヨさん「片っ端から懲戒請求送っちゃったんだけど、どうしよう?」 ★7 [535628883]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1525445028/
ブログの煽りで960人が弁護士に不当な懲戒請求を出した事案なんですけど
弁護士が請求できるのは個別の不法行為として960×損害額でしょうか?
それとも共同不法行為であり損害額を960人に全額請求できるだけでしょうか?
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1525445028/
ブログの煽りで960人が弁護士に不当な懲戒請求を出した事案なんですけど
弁護士が請求できるのは個別の不法行為として960×損害額でしょうか?
それとも共同不法行為であり損害額を960人に全額請求できるだけでしょうか?
602無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 08:29:02.82ID:BAVuAOxK >>601
個々の懲戒請求が不法行為に当たるかが判断されるため、一概には言えない
共同不法行為でも、過失が要件のため、ブログ内容からその事実を信じたことが相当といえる場合は不法行為責任を問われることはない
960人も信じたんなら無過失の可能性高そう
そもそも客観的関連共同性要件も満たさないだろうから、共同不法行為は無理だろう
ただ、そんな勝てるかどうかわからないような個々のケースを調査する時間と労力も無断だから、訴えるとしてもそのブロガーとか、悪質な請求者だけになるんじゃないかね
個々の懲戒請求が不法行為に当たるかが判断されるため、一概には言えない
共同不法行為でも、過失が要件のため、ブログ内容からその事実を信じたことが相当といえる場合は不法行為責任を問われることはない
960人も信じたんなら無過失の可能性高そう
そもそも客観的関連共同性要件も満たさないだろうから、共同不法行為は無理だろう
ただ、そんな勝てるかどうかわからないような個々のケースを調査する時間と労力も無断だから、訴えるとしてもそのブロガーとか、悪質な請求者だけになるんじゃないかね
603無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 09:17:55.97ID:ev3IKdUs >>594
>あたかも実務家のように振る舞っているが、大コンメンタール刑訴法という実務家なら当然知っているべき文献も知らないし
大根を知らない証拠がなく失当である
>参照すればわかる内容ですら、事実と異なるとほざく
大根がだれでも持っているわけではなく立証責任は君にある
つーか大根いくらすると思ってるんだよw
>>597-598
指導しているぞ
あそこで発表されたことに逆らう裁判官などおらん
出世できなくなるからな
>>601
共同不法行為になるかどうかは共謀の意思の有無で決まる
というかそもそも理由のない懲戒請求は弁護士会が許可しないから無意味政治じゃないんで
あと首謀者が名誉毀損で刑事訴追される可能性がある
頭つぶせば烏合の衆は消えるから
>あたかも実務家のように振る舞っているが、大コンメンタール刑訴法という実務家なら当然知っているべき文献も知らないし
大根を知らない証拠がなく失当である
>参照すればわかる内容ですら、事実と異なるとほざく
大根がだれでも持っているわけではなく立証責任は君にある
つーか大根いくらすると思ってるんだよw
>>597-598
指導しているぞ
あそこで発表されたことに逆らう裁判官などおらん
出世できなくなるからな
>>601
共同不法行為になるかどうかは共謀の意思の有無で決まる
というかそもそも理由のない懲戒請求は弁護士会が許可しないから無意味政治じゃないんで
あと首謀者が名誉毀損で刑事訴追される可能性がある
頭つぶせば烏合の衆は消えるから
604無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 09:19:35.31ID:ev3IKdUs 自由心証主義条文に対する反論は論外
条理解釈よりも立法趣旨が優位する
そもそも自由心証主義の内在的制約を否定すると最高裁は何の法令違反として経験則または採証法則に反すると破棄判決を大量に出しているのか不明である
たまに法慣習に違反したので法令違反と主張するやつらがいるけど、その慣習がある事実はないからな
条理解釈よりも立法趣旨が優位する
そもそも自由心証主義の内在的制約を否定すると最高裁は何の法令違反として経験則または採証法則に反すると破棄判決を大量に出しているのか不明である
たまに法慣習に違反したので法令違反と主張するやつらがいるけど、その慣習がある事実はないからな
606無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 09:37:49.57ID:ev3IKdUs 荒らしである君に説示する必要はない
間違っていると思うなら具体的に指摘すればそれで良い
具体的に指摘できないからそうやって聞くのだろう?論外だ
あと過失とは予見可能な結果回避義務違反なので簡単に要件を満たすので注意
法律を知らなかったから過失ではないなどとは弁護できない
>960人も信じたんなら無過失の可能性高そう
全く関係ない
名誉毀損で弁護士が反論する場合には、抽象的危険犯たる名誉毀損の「おそれ」さえあればよく首謀者が掲示の故意を持っていればたやすく該当する
不当な懲戒請求を不法行為とせず、名誉棄損罪相当行為を不法行為とすれば容易く反撃できるのだよ
実際その弁護士の社会的名誉は毀損されるだろうし、売り上げも落ちるだろうしね
間違っていると思うなら具体的に指摘すればそれで良い
具体的に指摘できないからそうやって聞くのだろう?論外だ
あと過失とは予見可能な結果回避義務違反なので簡単に要件を満たすので注意
法律を知らなかったから過失ではないなどとは弁護できない
>960人も信じたんなら無過失の可能性高そう
全く関係ない
名誉毀損で弁護士が反論する場合には、抽象的危険犯たる名誉毀損の「おそれ」さえあればよく首謀者が掲示の故意を持っていればたやすく該当する
不当な懲戒請求を不法行為とせず、名誉棄損罪相当行為を不法行為とすれば容易く反撃できるのだよ
実際その弁護士の社会的名誉は毀損されるだろうし、売り上げも落ちるだろうしね
607無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 09:39:28.92ID:B8O/BZ3o >荒らしである君に説示する必要はない
法律知らない証拠がでたな
法律知らない証拠がでたな
608無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 09:42:14.53ID:ev3IKdUs ちなみにネットで公示したなら公然性も否定できず通常閉鎖空間でも26名程度に閲覧しうる状況で公示すれば公然性は認められるところ
少なくとも960名も閲覧したのならば公然性で争えない
共同不法行為か否かは共謀の意思の有無によるが、客観的にみても連署または個別に同じ書面を嘆願する行為は共謀の意思が認められる(最初の公示内容を見て提出したので共謀でしかない)
ただ実務としては頭つぶせば良く、弁護士会はそんな数だけで要件満たさない懲戒請求など認めないのが通例であるから、首謀者を弁護士会単位で告訴すれば解決する事件だな(このような事案は検察も動くだろう)
よっぽど法律上、又は弁護士倫理上必要な懲戒請求ならともかくね
内容書いてないのでその辺は含めていない
少なくとも960名も閲覧したのならば公然性で争えない
共同不法行為か否かは共謀の意思の有無によるが、客観的にみても連署または個別に同じ書面を嘆願する行為は共謀の意思が認められる(最初の公示内容を見て提出したので共謀でしかない)
ただ実務としては頭つぶせば良く、弁護士会はそんな数だけで要件満たさない懲戒請求など認めないのが通例であるから、首謀者を弁護士会単位で告訴すれば解決する事件だな(このような事案は検察も動くだろう)
よっぽど法律上、又は弁護士倫理上必要な懲戒請求ならともかくね
内容書いてないのでその辺は含めていない
609無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 09:42:27.88ID:B8O/BZ3o どっちが荒らしなのかね
本日のNG
ID:ev3IKdUs
法律知らないチョンの荒らし
ID:ev3IKdUsの書き込み
> 62 無責任な名無しさん sage 2018/04/18(水) 20:15:55.69 ID:uLFYIO/X
> ふっまた一つスレを過疎化させてやったぜw
本日のNG
ID:ev3IKdUs
法律知らないチョンの荒らし
ID:ev3IKdUsの書き込み
> 62 無責任な名無しさん sage 2018/04/18(水) 20:15:55.69 ID:uLFYIO/X
> ふっまた一つスレを過疎化させてやったぜw
611無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 10:09:53.32ID:BAVuAOxK こいつの文章に突っ込んでたらきりがないんだが
>高度な蓋然性に至っておらず証明力に欠く
なんだよこれww
法律家はそんな文章書かねーよwww
そもそも証明力なければ証拠とすらならないってことも知らないことが明らかになってるじゃねーかwwww
>高度な蓋然性に至っておらず証明力に欠く
なんだよこれww
法律家はそんな文章書かねーよwww
そもそも証明力なければ証拠とすらならないってことも知らないことが明らかになってるじゃねーかwwww
613無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 10:12:18.23ID:ev3IKdUs それは証明力ではなく証拠能力である
証拠能力とは証拠として提出できるか否かを問う概念であり
証明力とは提出された証拠が事実認定できうるか否かを問う概念である
証拠能力とは証拠として提出できるか否かを問う概念であり
証明力とは提出された証拠が事実認定できうるか否かを問う概念である
614無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 10:13:20.32ID:ev3IKdUs616無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 10:34:53.73ID:ev3IKdUs 違うよ
司法に関する報告がメイン
司法行政に関する報告のみではない
司法に関する報告がメイン
司法行政に関する報告のみではない
617無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 10:35:56.68ID:BAVuAOxK >>613
あのさぁ……
民事でも証明力のないものを証拠とだされたら、例えば書証だと形式的証拠力がないとして証拠として認められないんだが……
あなた二段の推定も知らなかったし、そんなことすら理解できてないとかお話にならないんだけど……
あのさぁ……
民事でも証明力のないものを証拠とだされたら、例えば書証だと形式的証拠力がないとして証拠として認められないんだが……
あなた二段の推定も知らなかったし、そんなことすら理解できてないとかお話にならないんだけど……
618無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 10:42:52.83ID:BAVuAOxK 裁判官会議とは、裁判所法で定められた機関であって、裁判所職員の任命や庁舎の管理等司法行政事務を処理する意思決定機関
>弁護士からもそのように裁判所内で指導(裁判官会議)されていると教えられた
したがって、まったくこれは誤り
平気で嘘をつき、実務家を装っているが、内容が出鱈目すぎてすぐにバレる
>弁護士からもそのように裁判所内で指導(裁判官会議)されていると教えられた
したがって、まったくこれは誤り
平気で嘘をつき、実務家を装っているが、内容が出鱈目すぎてすぐにバレる
619無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 10:54:03.84ID:HGgCIsO3 ID:ev3IKdUsは現実にある事実を認めない妄想実務家だから何言ってもダメ
早く病院行ったほうがいい
早く病院行ったほうがいい
620無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 10:55:57.36ID:ev3IKdUs >>618
何ら誤りではない
https://ja.wikipedia.org/wiki/裁判官会議
>裁判所職員の任命や庁舎の管理等司法行政事務を処理する意思決定機関
これは一部でしかない
裁判官に対する教育(事例紹介)も含まれる
以下引用
>全司法労働組合は「最高裁(最高裁判所)、下級裁(下級裁判所)における司法行政事務を行うのは、本来各裁判所の全裁判官の構成による裁判官会議の議によるものと裁判所法が規定している。
>しかし、下級裁判所事務処理規則の改正や各裁判官会議の議決等により、部総括裁判官(裁判長)の指名や一般職の任命・補職など多くの重要事項が、
>高裁(高等裁判所)長官・地裁(地方裁判所)所長や一定数の裁判官による常置委員会に移譲され、裁判官会議の実体が形骸化されており、
>これが最高裁(最高裁判所事務総局)による裁判官統制の体型的基礎となっているとの指摘がある」と説明している[2]。
つまり形骸化しているんだよね
>>617
>民事でも証明力のないものを証拠とだされたら、例えば書証だと形式的証拠力がないとして証拠として認められないんだが……
民事では証拠において制限はない
あるのは人格権を侵害するような取得方法の証拠のみ排除されるに過ぎない
形式的証拠力とは証明力のことを差すのであって、証拠能力を差すものではない
論外だな
何ら誤りではない
https://ja.wikipedia.org/wiki/裁判官会議
>裁判所職員の任命や庁舎の管理等司法行政事務を処理する意思決定機関
これは一部でしかない
裁判官に対する教育(事例紹介)も含まれる
以下引用
>全司法労働組合は「最高裁(最高裁判所)、下級裁(下級裁判所)における司法行政事務を行うのは、本来各裁判所の全裁判官の構成による裁判官会議の議によるものと裁判所法が規定している。
>しかし、下級裁判所事務処理規則の改正や各裁判官会議の議決等により、部総括裁判官(裁判長)の指名や一般職の任命・補職など多くの重要事項が、
>高裁(高等裁判所)長官・地裁(地方裁判所)所長や一定数の裁判官による常置委員会に移譲され、裁判官会議の実体が形骸化されており、
>これが最高裁(最高裁判所事務総局)による裁判官統制の体型的基礎となっているとの指摘がある」と説明している[2]。
つまり形骸化しているんだよね
>>617
>民事でも証明力のないものを証拠とだされたら、例えば書証だと形式的証拠力がないとして証拠として認められないんだが……
民事では証拠において制限はない
あるのは人格権を侵害するような取得方法の証拠のみ排除されるに過ぎない
形式的証拠力とは証明力のことを差すのであって、証拠能力を差すものではない
論外だな
621無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 10:59:53.19ID:ev3IKdUs >裁判官会議はあくまでも司法行政事務に関する議事機関であり、裁判の方針について議論を行うものではない。
これもそう
統計や事例紹介は行政事務に類するのでそれを紹介できる
んでそれに従わない判決出す判事は統括判事認定をもらえず、統括判事なれないということは所長への道もない
事実上地裁所長と家庭裁判所所長が統括判事を認定する形式になっているのもWIKIに記載されているとおりだ
司法行政事務と裁判官の独立した司法権は直接のつながりはなく、別であるが、統計や事例紹介といった形で報告することができる点忘れてはならない(行政事務に属するため)
これもそう
統計や事例紹介は行政事務に類するのでそれを紹介できる
んでそれに従わない判決出す判事は統括判事認定をもらえず、統括判事なれないということは所長への道もない
事実上地裁所長と家庭裁判所所長が統括判事を認定する形式になっているのもWIKIに記載されているとおりだ
司法行政事務と裁判官の独立した司法権は直接のつながりはなく、別であるが、統計や事例紹介といった形で報告することができる点忘れてはならない(行政事務に属するため)
622無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 11:00:29.07ID:ev3IKdUs あと国から司法権に対しての教育もあるんだが・・・実務家なら絶対通っている道なのでこれについては知らないとは言わないよな?
623無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 11:07:24.90ID:BAVuAOxK >>620
>民事では証拠において制限はない
噂や占いの結果すら証拠として裁判所が採用すると思ってる?
>形式的証拠力とは証明力のことを差すのであって、証拠能力を差すものではない
だからその形式的証拠力を欠くということは証明力を欠くってことだよね?
その場合どうなるのかな?
民訴法181条1項によって証拠採用されないことすら知らないのね
ちなみに、俺は証拠能力とは一言も言っていない
論外だな
>民事では証拠において制限はない
噂や占いの結果すら証拠として裁判所が採用すると思ってる?
>形式的証拠力とは証明力のことを差すのであって、証拠能力を差すものではない
だからその形式的証拠力を欠くということは証明力を欠くってことだよね?
その場合どうなるのかな?
民訴法181条1項によって証拠採用されないことすら知らないのね
ちなみに、俺は証拠能力とは一言も言っていない
論外だな
624無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 11:10:17.92ID:BAVuAOxK 裁判所主催の研修などはあるが、それは裁判官会議ではない
裁判官会議で指導って意味不明すぎるわ
裁判官会議の職責を理解できてないな
というか、ID:ev3IKdUsのいうこと全部間違ってるなそもそも
裁判官会議で指導って意味不明すぎるわ
裁判官会議の職責を理解できてないな
というか、ID:ev3IKdUsのいうこと全部間違ってるなそもそも
625無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 11:39:21.66ID:eVhQEQC8 ID:ev3IKdUsは基本書という概念すら知らない低脳
実務家なわけがないのは明らか
実務家なわけがないのは明らか
626無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 11:42:25.99ID:BAVuAOxK なんせ犯行目撃証言を間接証拠とかいう馬鹿なんだから
こんな奴が実務家やってたら日本終わりだわ
こんな奴が実務家やってたら日本終わりだわ
627無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 11:56:40.46ID:ev3IKdUs628無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 12:02:22.64ID:VmCydskA >>627
一部の学者どころか、どの本にも載ってることすら認めてないよね?
目撃証言とかどの本にも直接証拠の例で挙げられる
しかも有斐閣の辞典にも
辞典に書いてあることすら認めない妄想実務家とか
話にならんな(笑)
一部の学者どころか、どの本にも載ってることすら認めてないよね?
目撃証言とかどの本にも直接証拠の例で挙げられる
しかも有斐閣の辞典にも
辞典に書いてあることすら認めない妄想実務家とか
話にならんな(笑)
629無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 12:06:12.34ID:BAVuAOxK 実務家登用試験である司法試験の受験生は学者が書いた基本書で勉強するのだが、
ID:ev3IKdUsはそんなことも知らないのか?
法曹としては逐条解説も読む
これらの文献と異なる独り説は、無価値どころか有害ですらある
このスレの趣旨にそわないキチガイだな
ID:ev3IKdUsはそんなことも知らないのか?
法曹としては逐条解説も読む
これらの文献と異なる独り説は、無価値どころか有害ですらある
このスレの趣旨にそわないキチガイだな
630無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 12:07:04.36ID:BAVuAOxK ん?これについて反論ないね?
623 無責任な名無しさん sage 2018/05/06(日) 11:07:24.90 ID:BAVuAOxK
>>620
>民事では証拠において制限はない
噂や占いの結果すら証拠として裁判所が採用すると思ってる?
>形式的証拠力とは証明力のことを差すのであって、証拠能力を差すものではない
だからその形式的証拠力を欠くということは証明力を欠くってことだよね?
その場合どうなるのかな?
民訴法181条1項によって証拠採用されないことすら知らないのね
ちなみに、俺は証拠能力とは一言も言っていない
論外だな
623 無責任な名無しさん sage 2018/05/06(日) 11:07:24.90 ID:BAVuAOxK
>>620
>民事では証拠において制限はない
噂や占いの結果すら証拠として裁判所が採用すると思ってる?
>形式的証拠力とは証明力のことを差すのであって、証拠能力を差すものではない
だからその形式的証拠力を欠くということは証明力を欠くってことだよね?
その場合どうなるのかな?
民訴法181条1項によって証拠採用されないことすら知らないのね
ちなみに、俺は証拠能力とは一言も言っていない
論外だな
631無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 12:16:49.31ID:ev3IKdUs >>628
直接証拠の定義に該当していないことを連呼しても学者だろうがなんだろうがレッテル張りに過ぎず無意味である
それともなにか?学者はすべて正しいのかね?ならなぜ学説が対立するのかね?
自己矛盾しているぞ
>実務家登用試験である司法試験の受験生は学者が書いた基本書で勉強するのだが、
学者が書いても基本書とは言わないw
アホ丸出し過ぎてどうしようもないな
学者は必ずしも正しいわけではない、学者によって学説も異なるのになぜ基本になれるのかね
>>630
民訴は自由心証主義の観点から法定制限が以上証拠能力は原則否定されない
民訴181条1項使っても排除できないので注意
あくまで証明力がないから事実認定できないという結論に至るものでしかない
あとその事例で形式的証拠力がないとは俺は述べてないが?
問題の大元は>>611だな
611 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2018/05/06(日) 10:09:53.32 ID:BAVuAOxK [3/10]
そもそも証明力なければ証拠とすらならないってことも知らないことが明らかになってるじゃねーかwwww
証明力がない=証拠とならない(証拠能力がない)と述べている
関係がないのならば介入してくるべきではない
直接証拠の定義に該当していないことを連呼しても学者だろうがなんだろうがレッテル張りに過ぎず無意味である
それともなにか?学者はすべて正しいのかね?ならなぜ学説が対立するのかね?
自己矛盾しているぞ
>実務家登用試験である司法試験の受験生は学者が書いた基本書で勉強するのだが、
学者が書いても基本書とは言わないw
アホ丸出し過ぎてどうしようもないな
学者は必ずしも正しいわけではない、学者によって学説も異なるのになぜ基本になれるのかね
>>630
民訴は自由心証主義の観点から法定制限が以上証拠能力は原則否定されない
民訴181条1項使っても排除できないので注意
あくまで証明力がないから事実認定できないという結論に至るものでしかない
あとその事例で形式的証拠力がないとは俺は述べてないが?
問題の大元は>>611だな
611 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2018/05/06(日) 10:09:53.32 ID:BAVuAOxK [3/10]
そもそも証明力なければ証拠とすらならないってことも知らないことが明らかになってるじゃねーかwwww
証明力がない=証拠とならない(証拠能力がない)と述べている
関係がないのならば介入してくるべきではない
632無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 12:18:00.30ID:ev3IKdUs >民訴は自由心証主義の観点から法定制限が以上証拠能力は原則否定されない
民訴は自由心証主義の観点から法定制限がない以上、証拠能力は原則否定されない
刑訴ではいわゆる厳格な証明によって証拠能力そのものがかなり制限されている点に注意
証明力以前に証拠として提出することすらできないものがかなりある
違法収集証拠排除原則なんて最たる例
民訴は自由心証主義の観点から法定制限がない以上、証拠能力は原則否定されない
刑訴ではいわゆる厳格な証明によって証拠能力そのものがかなり制限されている点に注意
証明力以前に証拠として提出することすらできないものがかなりある
違法収集証拠排除原則なんて最たる例
633無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 12:19:50.32ID:ev3IKdUs 630 返信:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2018/05/06(日) 12:07:04.36 ID:BAVuAOxK [10/10]
ちなみに、俺は証拠能力とは一言も言っていない
同一人物じゃねーかwww
ちなみに、俺は証拠能力とは一言も言っていない
同一人物じゃねーかwww
634無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 12:24:29.46ID:g6kdqf4J635無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 12:29:00.54ID:BAVuAOxK636無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 12:30:34.13ID:g6kdqf4J 有斐閣の辞典すら内容認めないとか
ID:ev3IKdUsは何なら納得するのかね
民訴法の条文すら認めてないようだし、キチガイすぎるだろ
ID:ev3IKdUsは何なら納得するのかね
民訴法の条文すら認めてないようだし、キチガイすぎるだろ
637無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 12:34:43.36ID:ev3IKdUs だから直接証拠の定義と比してなんで推測挟んでいる事実について反論しろよw
それができないのに供述が直接証拠だとかほざくのはアホの極み
一部刑事の同意書面などが直接証拠の要件を満たすので直接証拠だと指摘されているに過ぎない
>>634
その民間のwikiでは何の信用性もない
つーか5ch発のwikiだろそれ
>>635
>噂や占いの結果も証拠採用されると思ってるのか?
>証拠の申出はどうやってやるのか知ってる?
>証拠説明書で何を書くかもおよそ理解できてないことが明らかだな
民事には伝聞法則ないんだよ
一応証明力を低く判断しているが、証拠能力を否定はできない
証拠の申し出云々についても失当具体的反論に至っていない
よって君のレスはレッテル張りに基づく妄想に過ぎず理由がなく失当である
それができないのに供述が直接証拠だとかほざくのはアホの極み
一部刑事の同意書面などが直接証拠の要件を満たすので直接証拠だと指摘されているに過ぎない
>>634
その民間のwikiでは何の信用性もない
つーか5ch発のwikiだろそれ
>>635
>噂や占いの結果も証拠採用されると思ってるのか?
>証拠の申出はどうやってやるのか知ってる?
>証拠説明書で何を書くかもおよそ理解できてないことが明らかだな
民事には伝聞法則ないんだよ
一応証明力を低く判断しているが、証拠能力を否定はできない
証拠の申し出云々についても失当具体的反論に至っていない
よって君のレスはレッテル張りに基づく妄想に過ぎず理由がなく失当である
638無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 12:38:23.50ID:jfoUsKqi ID:ev3IKdUsは縷々主張するが、畢竟独自の見解に過ぎない。
って、感じだな。
って、感じだな。
639無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 12:46:56.25ID:4+9xbERA >>634
こいつの言う基本書は誰もが倣うべき唯一の正解が書かれている
絶対的な本のことらしいから無駄だよ。
脳内実務家の妄想民訴にはあるんだろうけど、
現実の世界にはそんなものはない。
困るとレッテル貼りとか言って逃げるし、いい加減相手するのやめなよ。
キチガイ相手に議論とか成り立つわけがない。
こいつの言う基本書は誰もが倣うべき唯一の正解が書かれている
絶対的な本のことらしいから無駄だよ。
脳内実務家の妄想民訴にはあるんだろうけど、
現実の世界にはそんなものはない。
困るとレッテル貼りとか言って逃げるし、いい加減相手するのやめなよ。
キチガイ相手に議論とか成り立つわけがない。
640無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 13:15:27.13ID:ev3IKdUs 基本書で裁判勝てるならそりゃしたがっとけばいいんじゃね?
これだからロー卒は(笑って言われるだけ
これだからロー卒は(笑って言われるだけ
641無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 13:17:29.25ID:ev3IKdUs あと自演レッテル張りで逃げてる時点で君に法務は無理
直接証拠の定義から推測を挟んではいけないのであって、供述は推測を挟む以上直接証拠とは言えない
直接証拠は基本的に法定で推定されるなど、ごくわずかな場合にしか適用されず、疑いの余地を挟まない(新証拠で前提崩しはありえる)
無能はしょせんどのような身分にいようとも無能なんだよあきらめなw
直接証拠の定義から推測を挟んではいけないのであって、供述は推測を挟む以上直接証拠とは言えない
直接証拠は基本的に法定で推定されるなど、ごくわずかな場合にしか適用されず、疑いの余地を挟まない(新証拠で前提崩しはありえる)
無能はしょせんどのような身分にいようとも無能なんだよあきらめなw
642無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 13:19:43.42ID:ev3IKdUs 教授が述べたから真実→違う、司法権は裁判官に決定権がある
この荒らしはこれが理解できていないんだよ
自分が詳細に法務を理解できないから権威に頼るってレッテル張りでごり押し
議論でもなんでもない実態はたぶんそうだろうという「信用性」を争っている
よって、議論にはならないのである
司法で判断するのは信用などという公平性の欠片もない基準ではなく、合理性である
この荒らしはこれが理解できていないんだよ
自分が詳細に法務を理解できないから権威に頼るってレッテル張りでごり押し
議論でもなんでもない実態はたぶんそうだろうという「信用性」を争っている
よって、議論にはならないのである
司法で判断するのは信用などという公平性の欠片もない基準ではなく、合理性である
643無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 13:26:21.22ID:XWIvuyZy 犯行目撃証言は直接証拠じゃない(`・ω・´)キリッ
だってよwwwwwwww
だってよwwwwwwww
644無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 13:35:14.29ID:ev3IKdUs 目撃証言がいかに直接主要事実を証明しているか述べよ
単なる間接事実に過ぎない
嘘を言っている可能性を否定できないからな
単なる間接事実に過ぎない
嘘を言っている可能性を否定できないからな
645無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 13:37:54.70ID:4Ua6ovLO 当初、有斐閣の辞典で民事だけの具体例しかなかったことから
↓
513 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 20:55:58.60 ID:oNw4YH+I
>>510
お前の引用した有斐閣の辞典では文書しか直接証拠であると書いてないだろwwwwww
お前だけが間違ってるんだよ
その引用先にやつも証言が直接証拠だとは述べてないだろwwwww
519 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 21:02:40.06 ID:oNw4YH+I
弁護士が必ず正しいわけないだろ
弁護士も人間である以上間違える
本件のような場合根拠にならない
実際に有斐閣の辞書とも矛盾している
お前の独自理論では通用しないということだ(笑)
522 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 21:06:34.65 ID:oNw4YH+I
>>520
当たり前のことを当たり前のように有斐閣の辞典が記載しているだけ
有斐閣がどういう会社か理解していれば弁護士証言が優位するなどという妄想はしないだろうに
有斐閣の辞典が信用性高いかのようなことを言っていたにもかかわらず
犯行目撃証言が具体例として、有斐閣の辞典に掲載されることを知った瞬間
↓
525 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 21:10:06.82 ID:oNw4YH+I
>>524
お前が主張しているだけで書いてある事実は誰にも確認できない上に後出しなので信ぴょう性皆無
お前がねつ造していない証拠はない、これを立証責任を満たしていないという
後出しも何も、客観的事実として書かれているし、ねつ造とかwwww
お前のやってることはすべて客観証拠のないねつ造だけじゃねえかwwwwwwww
↓
513 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 20:55:58.60 ID:oNw4YH+I
>>510
お前の引用した有斐閣の辞典では文書しか直接証拠であると書いてないだろwwwwww
お前だけが間違ってるんだよ
その引用先にやつも証言が直接証拠だとは述べてないだろwwwww
519 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 21:02:40.06 ID:oNw4YH+I
弁護士が必ず正しいわけないだろ
弁護士も人間である以上間違える
本件のような場合根拠にならない
実際に有斐閣の辞書とも矛盾している
お前の独自理論では通用しないということだ(笑)
522 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 21:06:34.65 ID:oNw4YH+I
>>520
当たり前のことを当たり前のように有斐閣の辞典が記載しているだけ
有斐閣がどういう会社か理解していれば弁護士証言が優位するなどという妄想はしないだろうに
有斐閣の辞典が信用性高いかのようなことを言っていたにもかかわらず
犯行目撃証言が具体例として、有斐閣の辞典に掲載されることを知った瞬間
↓
525 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 21:10:06.82 ID:oNw4YH+I
>>524
お前が主張しているだけで書いてある事実は誰にも確認できない上に後出しなので信ぴょう性皆無
お前がねつ造していない証拠はない、これを立証責任を満たしていないという
後出しも何も、客観的事実として書かれているし、ねつ造とかwwww
お前のやってることはすべて客観証拠のないねつ造だけじゃねえかwwwwwwww
646無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 13:40:56.00ID:ev3IKdUs 有斐閣の辞典に記載があるとお前が主張するだけでその事実を証明されていない
供述は直接主要事実を証明しない典型例だな
裁判所で「俺は見たんだ!」と述べただけじゃ全く事実認定には影響しないのさ
こいつがやっているようにね
供述は直接主要事実を証明しない典型例だな
裁判所で「俺は見たんだ!」と述べただけじゃ全く事実認定には影響しないのさ
こいつがやっているようにね
647無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 13:41:41.64ID:ev3IKdUs これを主張自体失当という
証拠なくレッテル張りしているから、前提崩壊しているのである
法律家としては論外
証拠なくレッテル張りしているから、前提崩壊しているのである
法律家としては論外
648無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 13:45:05.13ID:BAVuAOxK >>644
嘘かどうかは供述証拠の信用性の問題であって
供述内容は要証事実である犯罪事実の直接の証拠になっている
直接証拠であることと、その証拠に信用性がないことは両立する
あと、なんで嘘の可能性があると間接事実になるのかも意味不明
供述証拠が証拠ではなく事実という点も意味不明
なぜこのような理屈になるのかも一切語られていない
証拠から認定できる事実との関係を理解できてないのが丸わかり
直接証拠、間接証拠から何が認定されるのか理解できてないかともこれで明らか
要するに独自の見解
文献すら提示できないことがその証拠
嘘かどうかは供述証拠の信用性の問題であって
供述内容は要証事実である犯罪事実の直接の証拠になっている
直接証拠であることと、その証拠に信用性がないことは両立する
あと、なんで嘘の可能性があると間接事実になるのかも意味不明
供述証拠が証拠ではなく事実という点も意味不明
なぜこのような理屈になるのかも一切語られていない
証拠から認定できる事実との関係を理解できてないのが丸わかり
直接証拠、間接証拠から何が認定されるのか理解できてないかともこれで明らか
要するに独自の見解
文献すら提示できないことがその証拠
649無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 13:46:53.18ID:rbK+QsGL650無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 13:52:26.97ID:G1FV20IM 有斐閣の辞典
弁護士3人の証言
すでに間接証拠は揃っている
ID:ev3IKdUsが間違いだと
弁護士3人の証言
すでに間接証拠は揃っている
ID:ev3IKdUsが間違いだと
651無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 13:52:52.58ID:ev3IKdUs 確認する義務がない
存在を証明する義務はお前にあるんだよ
逆に俺が有斐閣辞典にはそのような記載はない!と述べたらどうするつもりかね?
誰が見てもバカ丸出しだろう
俺は判例上げるとき最高裁のデータベース引用しているのは相手や第三者にも見えるためだ
存在を証明する義務はお前にあるんだよ
逆に俺が有斐閣辞典にはそのような記載はない!と述べたらどうするつもりかね?
誰が見てもバカ丸出しだろう
俺は判例上げるとき最高裁のデータベース引用しているのは相手や第三者にも見えるためだ
652無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 13:53:27.30ID:ev3IKdUs653無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 13:57:43.32ID:kclmweBZ654無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 13:59:34.02ID:ev3IKdUs 無理がありすぎというお前の主観はどうでも良い
>引用文献に記載されていないような虚偽はすぐバレるだろwwww
実物が第三者にも確認できる状態ならばな
だからうぷするなり証明しろとあれほど言っているだろ
>お前が書いていないと立証しない限り虚偽だという証拠がないぞwwww
お前の主張なのだからお前がうぷすべき
それをせずにこちらに反証責任はない
>引用文献に記載されていないような虚偽はすぐバレるだろwwww
実物が第三者にも確認できる状態ならばな
だからうぷするなり証明しろとあれほど言っているだろ
>お前が書いていないと立証しない限り虚偽だという証拠がないぞwwww
お前の主張なのだからお前がうぷすべき
それをせずにこちらに反証責任はない
655無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 13:59:51.62ID:BAVuAOxK 650 無責任な名無しさん sage 2018/05/06(日) 13:52:26.97 ID:G1FV20IM
有斐閣の辞典
弁護士3人の証言
すでに間接証拠は揃っている
ID:ev3IKdUsが間違いだと
652 無責任な名無しさん sage 2018/05/06(日) 13:53:27.30 ID:ev3IKdUs
>>650
証言を間接証拠ゆうてるやん(笑
間接証拠集めても高度な蓋然性にまで至らないと事実認定できないぞ
こいつひょっとして証言は直接証拠か間接証拠の二択とでも思ってんのか?
要証事実との関係で直接証拠か間接証拠か決まるのに、そんなことも知らないのか?
有斐閣の辞典
弁護士3人の証言
すでに間接証拠は揃っている
ID:ev3IKdUsが間違いだと
652 無責任な名無しさん sage 2018/05/06(日) 13:53:27.30 ID:ev3IKdUs
>>650
証言を間接証拠ゆうてるやん(笑
間接証拠集めても高度な蓋然性にまで至らないと事実認定できないぞ
こいつひょっとして証言は直接証拠か間接証拠の二択とでも思ってんのか?
要証事実との関係で直接証拠か間接証拠か決まるのに、そんなことも知らないのか?
656無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:01:36.44ID:ev3IKdUs 要証事実じゃなく主要事実との関係ね
じゃあ証言が直接証拠だと主張するのは間違いだと認めるわけだな?
ならばその有斐閣辞典や弁護士3名の証言は刑事の一部(同意書面など)に関することだと認めるのだな?
それなら問題はないぞ
じゃあ証言が直接証拠だと主張するのは間違いだと認めるわけだな?
ならばその有斐閣辞典や弁護士3名の証言は刑事の一部(同意書面など)に関することだと認めるのだな?
それなら問題はないぞ
657無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:09:12.11ID:BAVuAOxK >>656
まぁ要証事実を主要事実と言ってもよい
犯行目撃証言が直接証拠の典型例とされているのは、まさに犯罪事実が主要事実であり目撃内容が犯罪事実そのものであるから
主要事実たる犯罪事実を目撃証言から直接認定することができる
信用性の問題は別問題であり、それは目撃証言という直接証拠が信用できるかどうかの問題
まぁ要証事実を主要事実と言ってもよい
犯行目撃証言が直接証拠の典型例とされているのは、まさに犯罪事実が主要事実であり目撃内容が犯罪事実そのものであるから
主要事実たる犯罪事実を目撃証言から直接認定することができる
信用性の問題は別問題であり、それは目撃証言という直接証拠が信用できるかどうかの問題
658無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:13:01.74ID:L9WNDZ10 供述証拠だから常に間接証拠とかいう考えはないだろ
そんな馬鹿なこと提唱してるものがあるなら提示してみろよ
そんな馬鹿なこと提唱してるものがあるなら提示してみろよ
659無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:13:47.24ID:ev3IKdUs 目撃証言は嘘を主張している可能性を否定できず推測を挟まないと主要事実との因果関係を証明できない以上間接証拠だろう
よって、
>主要事実たる犯罪事実を目撃証言から直接認定することができる
これができない
目撃証言はほかの証拠と合わせて初めて意味があり、単独での事実認定は冤罪を生むだけである
痴漢冤罪事件は最たる例だ
>信用性の問題は別問題であり、それは目撃証言という直接証拠が信用できるかどうかの問題
信用性の問題は結局高度な蓋然性を有するか否かの問題であり、因果関係論である(刑事では合理的な証明)
だから直接証拠ではなく間接証拠であり、証言をしたことから速やかに事実認定に至れるわけではない
客観的証拠が必要になってくるのである
よって、
>主要事実たる犯罪事実を目撃証言から直接認定することができる
これができない
目撃証言はほかの証拠と合わせて初めて意味があり、単独での事実認定は冤罪を生むだけである
痴漢冤罪事件は最たる例だ
>信用性の問題は別問題であり、それは目撃証言という直接証拠が信用できるかどうかの問題
信用性の問題は結局高度な蓋然性を有するか否かの問題であり、因果関係論である(刑事では合理的な証明)
だから直接証拠ではなく間接証拠であり、証言をしたことから速やかに事実認定に至れるわけではない
客観的証拠が必要になってくるのである
660無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:14:23.49ID:ev3IKdUs661無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:18:12.84ID:ev3IKdUs 直接証拠とは間接証拠と同時に使用しないことからも相反した意味を有する言葉である
そして間接証拠の定義は単独では主要事実を認めるにあたって推測を差しはさむ証拠を差すのだから直接証拠は推測を差しはさまない証拠を言う。
で、あれば直接証拠とは因果関係について疑義を差しはさまないのであるからその範囲は非常に狭い
たぶんに直接証拠の定義を主要事実を直接に証明するものであれば証明力いかんにかかわらず該当する、と考えているのだろうが
それならばすべての証拠を直接証拠ということができる
供述に限らず何ら関係のない証拠も直接証拠といえる
定義がくるってしまうので
何をもって直接か、間接かの定義があやふやだから、推測を挟むか否かを基準に指摘しているのにその点反論がない
そして間接証拠の定義は単独では主要事実を認めるにあたって推測を差しはさむ証拠を差すのだから直接証拠は推測を差しはさまない証拠を言う。
で、あれば直接証拠とは因果関係について疑義を差しはさまないのであるからその範囲は非常に狭い
たぶんに直接証拠の定義を主要事実を直接に証明するものであれば証明力いかんにかかわらず該当する、と考えているのだろうが
それならばすべての証拠を直接証拠ということができる
供述に限らず何ら関係のない証拠も直接証拠といえる
定義がくるってしまうので
何をもって直接か、間接かの定義があやふやだから、推測を挟むか否かを基準に指摘しているのにその点反論がない
663無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:19:59.01ID:BAVuAOxK 537 無責任な名無しさん sage 2018/05/04(金) 21:23:20.86 ID:b53bw51l
弁護士3人間違いだと?
では,刑訴法の専門書である大コンメンタール刑事訴訟法第7巻303頁の下記の記載も間違いだと?
「要証事実を直接証明するのに役立つ証拠を直接証拠といい,要証事実を推認させる事実(要証事実を証明する媒介となる事実)すなわち間接事実を証明するのに役立つ証拠を間接証拠という。
要証事実が犯罪事実の場合についていえば,被告人や共犯者の自白や犯行目撃証人の供述などが直接証拠である。」
いい加減無理あるよ(笑)
弁護士3人間違いだと?
では,刑訴法の専門書である大コンメンタール刑事訴訟法第7巻303頁の下記の記載も間違いだと?
「要証事実を直接証明するのに役立つ証拠を直接証拠といい,要証事実を推認させる事実(要証事実を証明する媒介となる事実)すなわち間接事実を証明するのに役立つ証拠を間接証拠という。
要証事実が犯罪事実の場合についていえば,被告人や共犯者の自白や犯行目撃証人の供述などが直接証拠である。」
いい加減無理あるよ(笑)
664無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:21:01.15ID:ev3IKdUs 供述→嘘を言う可能性があるので供述したからと言って推測なくして主要事実認定はできない
ともすれば間接証拠である
直接証拠の典型例は上で君が主張する通り刑事の同意書面は被害者の証言を被疑者が同意しており、直接証拠といって良い
文書の成立が主要事実の場合においても、文書に署名してあり、当人のサインまたは印鑑であることに疑いの余地がなければ直接証拠といって良い
二段の推定はあくまでも当人のサインまたは印鑑であることを証明して上ではじめて効力を有するのであり、これだけでは直接証拠たる要素を欠く点にも注意が必要だろう
ともすれば間接証拠である
直接証拠の典型例は上で君が主張する通り刑事の同意書面は被害者の証言を被疑者が同意しており、直接証拠といって良い
文書の成立が主要事実の場合においても、文書に署名してあり、当人のサインまたは印鑑であることに疑いの余地がなければ直接証拠といって良い
二段の推定はあくまでも当人のサインまたは印鑑であることを証明して上ではじめて効力を有するのであり、これだけでは直接証拠たる要素を欠く点にも注意が必要だろう
665無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:22:06.44ID:ev3IKdUs >>662
因果関係の定義がわからないのかね?
被害者が犯罪被害を受けたと供述した原因から犯罪事実があったという結果を生じさせる因果関係だ
ここに高度な蓋然性、刑事ならば合理的な蓋然性がなければならない
このように推測を挟むということは因果関係の問題なのである
因果関係の定義がわからないのかね?
被害者が犯罪被害を受けたと供述した原因から犯罪事実があったという結果を生じさせる因果関係だ
ここに高度な蓋然性、刑事ならば合理的な蓋然性がなければならない
このように推測を挟むということは因果関係の問題なのである
666無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:22:12.77ID:BAVuAOxK 共犯者の自白も直接証拠にならないとかいうのか?
自白も供述証拠だがこれも間接証拠だと?
故意の直接証拠がないってことになるわけだが、そこんとこ理解できてんのか?
自白も供述証拠だがこれも間接証拠だと?
故意の直接証拠がないってことになるわけだが、そこんとこ理解できてんのか?
669無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:29:41.99ID:ev3IKdUs それこそお得意の有斐閣辞典で調べて来いよw
因果関係も理解できないならば論外
自由心証主義には上限があると教えてやっただろう
そもそも東大ルンバールで訴訟上の因果関係は〜って述べている以上因果関係の必要性を否定することはできない
因果関係も理解できないならば論外
自由心証主義には上限があると教えてやっただろう
そもそも東大ルンバールで訴訟上の因果関係は〜って述べている以上因果関係の必要性を否定することはできない
670無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:30:50.07ID:H8Ew8rMc >目撃証言は嘘を主張している可能性を否定できず推測を挟まないと主要事実との因果関係を証明できない以上間接証拠だろう
虚偽の可能性は、直接証拠か間接証拠かの区別には関係ないよね?
しかも、主要事実との因果関係とか意味不明すぎる
犯行目撃証言は犯行そのものを見ており犯罪事実そのものの供述証拠
仮に間接証拠だとして、この供述証拠からどの間接事実を認定するというのか?
さらにその間接事実はどのように直接事実を推認するのか?
因果関係は原因と結果の関係であり、犯行目撃証言から何の関連性を意味するのか?
この点についてまったく説明なし
虚偽の可能性は、直接証拠か間接証拠かの区別には関係ないよね?
しかも、主要事実との因果関係とか意味不明すぎる
犯行目撃証言は犯行そのものを見ており犯罪事実そのものの供述証拠
仮に間接証拠だとして、この供述証拠からどの間接事実を認定するというのか?
さらにその間接事実はどのように直接事実を推認するのか?
因果関係は原因と結果の関係であり、犯行目撃証言から何の関連性を意味するのか?
この点についてまったく説明なし
671無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:32:12.25ID:ev3IKdUs >>666
自白は自己に不利な部分については一定の能力を有する
虚偽自白する必要性がないからな
虚偽自白する必要性がある場合には疑いの余地があるので間接証拠だ
あと刑事の場合被疑者被告人の自白は補強証拠を必要とするので直接証拠には絶対にならない
補強が必要である
自白は自己に不利な部分については一定の能力を有する
虚偽自白する必要性がないからな
虚偽自白する必要性がある場合には疑いの余地があるので間接証拠だ
あと刑事の場合被疑者被告人の自白は補強証拠を必要とするので直接証拠には絶対にならない
補強が必要である
672無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:34:00.91ID:ev3IKdUs >故意の直接証拠がないってことになるわけだが、そこんとこ理解できてんのか?
故意は自白のみで判定しない
現在の刑事の故意論は認容説か学説で優位になっている蓋然性説である
で、あれば客観的行動を証拠として掲げることで犯人の主観的故意を推測し、証明するのである
比較的困難であるが、通常取りえない行為を行っている場合には認定されることがある
実際に検察官の故意立証見てみるとわかりやすいよ
故意は自白のみで判定しない
現在の刑事の故意論は認容説か学説で優位になっている蓋然性説である
で、あれば客観的行動を証拠として掲げることで犯人の主観的故意を推測し、証明するのである
比較的困難であるが、通常取りえない行為を行っている場合には認定されることがある
実際に検察官の故意立証見てみるとわかりやすいよ
673無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:35:16.23ID:BAVuAOxK >>669
ルンバール事件は、ルンバール検査と障害結果の因果関係が問題になった事案で、その因果関係に関する証明度についての判決だぞ?
事実認定一般の理論を示したとか思ってるの?
だとしても、判断されている事項は因果関係の立証についてであって、事実認定が因果関係を基準とするなんてわけのわからないことはどこにも書かれていない
もう少し因果関係の意味調べてこい
ルンバール事件は、ルンバール検査と障害結果の因果関係が問題になった事案で、その因果関係に関する証明度についての判決だぞ?
事実認定一般の理論を示したとか思ってるの?
だとしても、判断されている事項は因果関係の立証についてであって、事実認定が因果関係を基準とするなんてわけのわからないことはどこにも書かれていない
もう少し因果関係の意味調べてこい
674無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:35:33.16ID:ev3IKdUs 殺人罪において包丁を逆手にもった、なんてのがよく出てくる例だよな
675無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:37:49.38ID:ev3IKdUs >>673
その模範判例よく読めばわかるが、訴訟一般についての因果関係について語っている
当該事例のみに限定されない
実際にその後長崎原発訴訟においても同様に高度な蓋然性について再確認されている
>事実認定一般の理論を示したとか思ってるの?
そのとおり
だからこそ「模範」判例なんだよ
>だとしても、判断されている事項は因果関係の立証についてであって、事実認定が因果関係を基準とするなんてわけのわからないことはどこにも書かれていない
そこまで認めたのならばもうゴールは目の前だろう
訴訟上の因果関係とは証明力のことであり、間接証拠と主要事実をつなぐ判断基準である
ゆえに事実認定は因果関係が基準となる
その模範判例よく読めばわかるが、訴訟一般についての因果関係について語っている
当該事例のみに限定されない
実際にその後長崎原発訴訟においても同様に高度な蓋然性について再確認されている
>事実認定一般の理論を示したとか思ってるの?
そのとおり
だからこそ「模範」判例なんだよ
>だとしても、判断されている事項は因果関係の立証についてであって、事実認定が因果関係を基準とするなんてわけのわからないことはどこにも書かれていない
そこまで認めたのならばもうゴールは目の前だろう
訴訟上の因果関係とは証明力のことであり、間接証拠と主要事実をつなぐ判断基準である
ゆえに事実認定は因果関係が基準となる
676無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:39:21.97ID:BAVuAOxK >>671
補強証拠が必要ということと、自白が直接証拠にならないということの理論的関係性はない
むしろ、自白の補強法則は、自白のみで犯罪事実を認定できるときでも、補強証拠を必要としたところに意味のある制度
自白のみで犯罪事実認定できないなら、そもそも犯罪の証明がないのだから、犯罪証明のために他の証拠が必要であることは民事も刑事も変わらない証明責任の問題
直接証拠の定義を理解できていないとしか思えないな
補強証拠が必要ということと、自白が直接証拠にならないということの理論的関係性はない
むしろ、自白の補強法則は、自白のみで犯罪事実を認定できるときでも、補強証拠を必要としたところに意味のある制度
自白のみで犯罪事実認定できないなら、そもそも犯罪の証明がないのだから、犯罪証明のために他の証拠が必要であることは民事も刑事も変わらない証明責任の問題
直接証拠の定義を理解できていないとしか思えないな
677無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:41:18.08ID:BAVuAOxK678無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:47:42.44ID:BAVuAOxK679無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:49:53.58ID:ZrBq0C6z 文献記載の内容すら認めないようでは話にならんだろ
判例の理解も独自の見解で、およそ判例が言ってないことを判例とかいうし問題外だろ
判例の理解も独自の見解で、およそ判例が言ってないことを判例とかいうし問題外だろ
680無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:50:06.44ID:ev3IKdUs >>676
補強証拠が必要だからこそ推測を差しはさむのであって、単独で直接主要事実を認定できないと述べているようなものである
ともすれば直接証拠の定義には該当しえない
>自白のみで犯罪事実認定できないなら、そもそも犯罪の証明がないのだから、犯罪証明のために他の証拠が必要であることは民事も刑事も変わらない証明責任の問題
自白のみで事実認定できないのは冤罪防止の観点からであり、必要に駆られてのことである
そのことをもって自白のみで事実認定できるなどと述べるのは論外であろう
結局冤罪が発生すると認めているではないか(推測の精度が不十分であるという意味)
故に刑事の自白は間接証拠でしかない
>>677
お前は基本書読んでないのかw
東大ルンバールは最高裁が訴訟上の因果関係について初めての判断を下した模範判例であって、訴訟全般の事実認定に影響したんだよ
ただしこの通りやると地裁や高裁の判事どもの職権乱用の余地がなくなるので反発されてるってだけ
学者もこれを否定する人は聞いたことがないな、裁判官だけ理由なく否定してくるんだよ
補強証拠が必要だからこそ推測を差しはさむのであって、単独で直接主要事実を認定できないと述べているようなものである
ともすれば直接証拠の定義には該当しえない
>自白のみで犯罪事実認定できないなら、そもそも犯罪の証明がないのだから、犯罪証明のために他の証拠が必要であることは民事も刑事も変わらない証明責任の問題
自白のみで事実認定できないのは冤罪防止の観点からであり、必要に駆られてのことである
そのことをもって自白のみで事実認定できるなどと述べるのは論外であろう
結局冤罪が発生すると認めているではないか(推測の精度が不十分であるという意味)
故に刑事の自白は間接証拠でしかない
>>677
お前は基本書読んでないのかw
東大ルンバールは最高裁が訴訟上の因果関係について初めての判断を下した模範判例であって、訴訟全般の事実認定に影響したんだよ
ただしこの通りやると地裁や高裁の判事どもの職権乱用の余地がなくなるので反発されてるってだけ
学者もこれを否定する人は聞いたことがないな、裁判官だけ理由なく否定してくるんだよ
681無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:51:44.80ID:ev3IKdUs682無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:57:01.60ID:ev3IKdUs たしかに要件に因果関係が入るものは存在するのだが、高度な蓋然性はそれに限った話ではない
そもそも裁判官は公平な裁判をしなければならない義務があり、事由に職権を濫用できない
ともすれば、事実認定においても適当に判断して良いわけではなく、因果関係に基づいて判断するからこそ公平性があるのである
因果関係とは原因と結果を結び付ける概念で、絶対的因果関係論は哲学で失敗したので、相対的因果関係説の範囲ないで精度を高めて行使する
君の理論では、裁判官は事実認定において自由に黒いものを白いと述べてよい、と語っているに過ぎない
それは公平な裁判といえるだろうか?
自由心証主義の立法趣旨に合致しているだろうか?
ゆえに自由心証主義の内在的制約論を否定する法律家はいない
どの程度制約するかに争いはあるだろうけどね
東大ルンバールがある以上高度な蓋然性基準を否定するのは不可能なのである
「訴訟上の因果関係は〜」と一般論として判事しているからね
そもそも裁判官は公平な裁判をしなければならない義務があり、事由に職権を濫用できない
ともすれば、事実認定においても適当に判断して良いわけではなく、因果関係に基づいて判断するからこそ公平性があるのである
因果関係とは原因と結果を結び付ける概念で、絶対的因果関係論は哲学で失敗したので、相対的因果関係説の範囲ないで精度を高めて行使する
君の理論では、裁判官は事実認定において自由に黒いものを白いと述べてよい、と語っているに過ぎない
それは公平な裁判といえるだろうか?
自由心証主義の立法趣旨に合致しているだろうか?
ゆえに自由心証主義の内在的制約論を否定する法律家はいない
どの程度制約するかに争いはあるだろうけどね
東大ルンバールがある以上高度な蓋然性基準を否定するのは不可能なのである
「訴訟上の因果関係は〜」と一般論として判事しているからね
683無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 14:59:37.96ID:ev3IKdUs 君が言う裁判をそのまま執行すると、犯罪行為を目撃したら直接証拠として供述すればそれで有罪確定だ
そこに信用性という概念で有罪にするか否か分けるので直接有罪ではないと反論するのだろうが、その信用性という概念は公平かね?
被害者は平気でうそをつく可能性を否定できない痴漢冤罪が最たる例だろう
ともすれば極僅かな信用できうる状況の供述に限られるだろう
信用のできうる供述とは何か?通常人が疑いを挟まず真実だと確信できるような状況での供述であろう
結局因果関係に関することはすべて高度な蓋然性基準に至るのである
裁判官は憲法14条に拘束されるからね
そこに信用性という概念で有罪にするか否か分けるので直接有罪ではないと反論するのだろうが、その信用性という概念は公平かね?
被害者は平気でうそをつく可能性を否定できない痴漢冤罪が最たる例だろう
ともすれば極僅かな信用できうる状況の供述に限られるだろう
信用のできうる供述とは何か?通常人が疑いを挟まず真実だと確信できるような状況での供述であろう
結局因果関係に関することはすべて高度な蓋然性基準に至るのである
裁判官は憲法14条に拘束されるからね
684無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 15:03:15.06ID:ev3IKdUs 中世ヨーロッパの魔女裁判は魔女と疑われた被疑者が疑いに対する挙証責任を持っていて、疑いを晴らす証明ができなきゃ死刑であった
しかも一件の疑いを晴らすと次々と「疑い」を追加され、確実に死ぬ制度だったのである
この反省から挙証責任は被害者が原則負うこととし、被害者が裁判を起こす場合は被害を受けたことを証明した場合であり、結果訴えの数を制限することで冤罪を軽減したのである
完全防止ではなく、どちらかといえば被害者側が挙証責任負ったほうが良いといったレベルである
たまに理不尽な場合もあるが、現場にいなかった裁判官に真実を完全追及など不可能であり、妥当な制度である
供述を直接証拠とするとこの挙証責任が魔女裁判と同じになっていろいろと詰むわけだ
しかも一件の疑いを晴らすと次々と「疑い」を追加され、確実に死ぬ制度だったのである
この反省から挙証責任は被害者が原則負うこととし、被害者が裁判を起こす場合は被害を受けたことを証明した場合であり、結果訴えの数を制限することで冤罪を軽減したのである
完全防止ではなく、どちらかといえば被害者側が挙証責任負ったほうが良いといったレベルである
たまに理不尽な場合もあるが、現場にいなかった裁判官に真実を完全追及など不可能であり、妥当な制度である
供述を直接証拠とするとこの挙証責任が魔女裁判と同じになっていろいろと詰むわけだ
685無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 15:07:34.04ID:BAVuAOxK >>680
で、具体的にどの基本書に載ってる?
判決はそんなこと言ってない
因果関係の立証の程度についての判決が、なぜ事実認定一般の話になるのか?
そもそも、具体的にどの因果関係に関する判断か理解できてないね
で、具体的にどの基本書に載ってる?
判決はそんなこと言ってない
因果関係の立証の程度についての判決が、なぜ事実認定一般の話になるのか?
そもそも、具体的にどの因果関係に関する判断か理解できてないね
686無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 15:14:28.26ID:BAVuAOxK >>681
おまえこそ曲解していることを自覚しろ
どこをどう読めばそんな結論がでる?
〔最高裁判所民事判例集〕
医師が化膿性髄膜炎の治療としてしたルンバール(腰椎穿刺による髄液採取とペニシリンの髄腔内注入)の施術とその後の発作等及びこれにつづく病変との因果関係を否定したのが経験則に反するとされた事例
(1)原判決挙示の乙第一号証(時田医師執筆のカルテ)、甲第一、第二号証の各一、二(福田医師作成の病歴概要を記載した書翰)及び原審証人時田源一の第二回証言は、上告人の本件発作後少なくとも退院まで、
本件発作とその後の病変が脳出血によるものとして治療が行われたとする前記の原審認定事実に符合するものであり、また、鑑定人国分義行は、本件発作が突然のけいれんを伴う意識混濁で始り、後に失語症、
右半身不全麻痺等をきたした臨床症状によると、右発作の原因として脳出血が一番可能性があるとしていること、(2)脳波研究の専門家である鑑定人長谷川和夫は、結論において断定することを避けながらも、甲第三号証(上告人の脳波記録)につき
「これらの脳波所見は脳機能不全と、左側前頭及び側頭を中心とする何らかの病変を想定せしめるものである。即ち鑑定対象である脳波所見によれば、病巣部乃至は異常部位は、脳実質の左部にあると判断される。」としていること、
(3)前記の原審確定の事実、殊に、本件発作は、上告人の病状が一貫して軽快しつつある段階において、本件ルンバール実施後一五分ないし二〇分を経て突然に発生したものであり、他方、化膿性髄膜炎の再燃する蓋然性は通常低いものとされており、
当時これが再燃するような特別の事情も認められなかつたこと、以上の事実関係を、因果関係に関する前記一に説示した見地にたつて総合検討すると、他に特段の事情が認められないかぎり、経験則上本件発作とその後の病変の原因は脳出血であり、
これが本件ルンバールに因つて発生したものというべく、結局、上告人の本件発作及びその後の病変と本件ルンバールとの間に因果関係を肯定するのが相当である。
おまえこそ曲解していることを自覚しろ
どこをどう読めばそんな結論がでる?
〔最高裁判所民事判例集〕
医師が化膿性髄膜炎の治療としてしたルンバール(腰椎穿刺による髄液採取とペニシリンの髄腔内注入)の施術とその後の発作等及びこれにつづく病変との因果関係を否定したのが経験則に反するとされた事例
(1)原判決挙示の乙第一号証(時田医師執筆のカルテ)、甲第一、第二号証の各一、二(福田医師作成の病歴概要を記載した書翰)及び原審証人時田源一の第二回証言は、上告人の本件発作後少なくとも退院まで、
本件発作とその後の病変が脳出血によるものとして治療が行われたとする前記の原審認定事実に符合するものであり、また、鑑定人国分義行は、本件発作が突然のけいれんを伴う意識混濁で始り、後に失語症、
右半身不全麻痺等をきたした臨床症状によると、右発作の原因として脳出血が一番可能性があるとしていること、(2)脳波研究の専門家である鑑定人長谷川和夫は、結論において断定することを避けながらも、甲第三号証(上告人の脳波記録)につき
「これらの脳波所見は脳機能不全と、左側前頭及び側頭を中心とする何らかの病変を想定せしめるものである。即ち鑑定対象である脳波所見によれば、病巣部乃至は異常部位は、脳実質の左部にあると判断される。」としていること、
(3)前記の原審確定の事実、殊に、本件発作は、上告人の病状が一貫して軽快しつつある段階において、本件ルンバール実施後一五分ないし二〇分を経て突然に発生したものであり、他方、化膿性髄膜炎の再燃する蓋然性は通常低いものとされており、
当時これが再燃するような特別の事情も認められなかつたこと、以上の事実関係を、因果関係に関する前記一に説示した見地にたつて総合検討すると、他に特段の事情が認められないかぎり、経験則上本件発作とその後の病変の原因は脳出血であり、
これが本件ルンバールに因つて発生したものというべく、結局、上告人の本件発作及びその後の病変と本件ルンバールとの間に因果関係を肯定するのが相当である。
687無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 15:19:18.99ID:BAVuAOxK >>681
おまえは,このルンバール事件判決を何も理解していない
これは,不法行為に基づく損害賠償請求で,不法行為であるルンバール検査と障害結果との因果関係が問題となった事案
判例は,訴訟法においてこの因果関係の立証について示したものであって,
事実認定一般について論じていない
調査官解説にもこう書かれている
「因果関係の立証責任は原則として原告にあるわけであるが、
訴訟で争われるべき因果関係は、法的評価としての因果関係の存否であるから、
自然科学的因果関係そのものではなく、一点の疑義も許されないまでに科学的に究明されなければ因果関係の立証があったといえないというものではない。」
おまえは,このルンバール事件判決を何も理解していない
これは,不法行為に基づく損害賠償請求で,不法行為であるルンバール検査と障害結果との因果関係が問題となった事案
判例は,訴訟法においてこの因果関係の立証について示したものであって,
事実認定一般について論じていない
調査官解説にもこう書かれている
「因果関係の立証責任は原則として原告にあるわけであるが、
訴訟で争われるべき因果関係は、法的評価としての因果関係の存否であるから、
自然科学的因果関係そのものではなく、一点の疑義も許されないまでに科学的に究明されなければ因果関係の立証があったといえないというものではない。」
688無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 15:22:33.46ID:BAVuAOxK さらにルンバール事件の調査官解説はこうも指摘している
「本件では,Xの脳出血と本件発作,本件ルンバールと脳出血という二つの因果関係が肯定されることにより,
Xの本件発作とその後の病変が本件ルンバールに因るものといえるかどうかが問題とされたわけであるが,本判決は
次のような間接事実の積み上げにより経験則に照らしてこれを肯定した。」
経験則を基準に事実認定したことが,ここからも明らか
「本件では,Xの脳出血と本件発作,本件ルンバールと脳出血という二つの因果関係が肯定されることにより,
Xの本件発作とその後の病変が本件ルンバールに因るものといえるかどうかが問題とされたわけであるが,本判決は
次のような間接事実の積み上げにより経験則に照らしてこれを肯定した。」
経験則を基準に事実認定したことが,ここからも明らか
689無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 15:29:33.57ID:ev3IKdUs >>685
東大ルンバールは訴訟上の因果関係全般について述べた判決である
そんなこと言っていないと君が主観意見を述べても意味をなさない
判決文にしっかり記載されているからな
そもそも裁判官の権限上事実認定を適当にやってよい理由もない
>>686
それ判例じゃなくて概要書き直してるだろ
それじゃだめだ
最高裁HPにちゃんと公式の判例乗ってるからそこから引用しようぜ
>判例は,訴訟法においてこの因果関係の立証について示したものであって,
>事実認定一般について論じていない
事実認定について論じていないのではなく、事実認定は法解釈の基礎になるからどうしても関係を否定できないのである
いっただろ?事実認定と法解釈どちらを欠けても判決は誤りになるって
>調査官解説にもこう書かれている
>「因果関係の立証責任は原則として原告にあるわけであるが、
>訴訟で争われるべき因果関係は、法的評価としての因果関係の存否であるから、
>自然科学的因果関係そのものではなく、一点の疑義も許されないまでに科学的に究明されなければ因果関係の立証があったといえないというものではない。」
その証拠がない
あと事実認定の因果関係も法定評価に類するのだぞ?だから最高裁で経験則違反として「法令違反」扱いになっているのだ
事実認定の誤りならばそもそも最高裁が開かれることはない
東大ルンバールは訴訟上の因果関係全般について述べた判決である
そんなこと言っていないと君が主観意見を述べても意味をなさない
判決文にしっかり記載されているからな
そもそも裁判官の権限上事実認定を適当にやってよい理由もない
>>686
それ判例じゃなくて概要書き直してるだろ
それじゃだめだ
最高裁HPにちゃんと公式の判例乗ってるからそこから引用しようぜ
>判例は,訴訟法においてこの因果関係の立証について示したものであって,
>事実認定一般について論じていない
事実認定について論じていないのではなく、事実認定は法解釈の基礎になるからどうしても関係を否定できないのである
いっただろ?事実認定と法解釈どちらを欠けても判決は誤りになるって
>調査官解説にもこう書かれている
>「因果関係の立証責任は原則として原告にあるわけであるが、
>訴訟で争われるべき因果関係は、法的評価としての因果関係の存否であるから、
>自然科学的因果関係そのものではなく、一点の疑義も許されないまでに科学的に究明されなければ因果関係の立証があったといえないというものではない。」
その証拠がない
あと事実認定の因果関係も法定評価に類するのだぞ?だから最高裁で経験則違反として「法令違反」扱いになっているのだ
事実認定の誤りならばそもそも最高裁が開かれることはない
690無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 15:30:52.17ID:ev3IKdUs >>688
だから司法上の経験則は論理法則と社会通念であり、裁判官としての経験とかは一切関係ないんだよ
調査官は指摘しているというが、どこに記載されているのか判然としないものはお前のウソだという疑いを挟むので失当である
ちなみにそこに書いてある事実は誤りではない
だから司法上の経験則は論理法則と社会通念であり、裁判官としての経験とかは一切関係ないんだよ
調査官は指摘しているというが、どこに記載されているのか判然としないものはお前のウソだという疑いを挟むので失当である
ちなみにそこに書いてある事実は誤りではない
691無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 15:33:15.53ID:ev3IKdUs http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/054204_hanrei.pdf
ほら公式の判決文だ
一 訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来し
た関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。
これが訴訟全般の因果関係について述べた部分だ
なお事実認定は、当事者の立証責任による部分のほか、手続法違反としての法的評価部分も含むことを忘れてはならない
最高裁が経験則又は採証法則違反だと述べて破棄しているのは法令違反を原因としており、事実認定の誤りは最高裁の審査の対象ではない
経験則または採証法則は法解釈部分の問題であるから上の調査官指摘が事実かどうかは不明だが、矛盾しない
これが現実である
ほら公式の判決文だ
一 訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来し
た関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。
これが訴訟全般の因果関係について述べた部分だ
なお事実認定は、当事者の立証責任による部分のほか、手続法違反としての法的評価部分も含むことを忘れてはならない
最高裁が経験則又は採証法則違反だと述べて破棄しているのは法令違反を原因としており、事実認定の誤りは最高裁の審査の対象ではない
経験則または採証法則は法解釈部分の問題であるから上の調査官指摘が事実かどうかは不明だが、矛盾しない
これが現実である
692無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 15:35:37.33ID:ev3IKdUs あと間接事実の積み上げにより高度な蓋然性を有すると事実認定できる部分も誤りではない
刑事も同じ基準だが、間接証拠から間接事実を複数合わせて通常人が疑いの余地を差しはさまず真実だと確信できる状況に至ればそれは認めてよい
逆に言えば、そこまで証明力を有していないと全く事実認定できないこととなるのである
思ってたより証明力の基準が高いとされた事例でもある
刑事も同じ基準だが、間接証拠から間接事実を複数合わせて通常人が疑いの余地を差しはさまず真実だと確信できる状況に至ればそれは認めてよい
逆に言えば、そこまで証明力を有していないと全く事実認定できないこととなるのである
思ってたより証明力の基準が高いとされた事例でもある
694無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 15:42:11.82ID:qmDj3qFp695無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 15:46:19.05ID:qmDj3qFp >>691
ちなみに「訴訟上の因果関係」は何を指しており
その傍論に引き続き書かれている判決の下線部分がなんの判断かわかってる?
下線部の最後は
「上告人の本件発作及びその後の病変と本件ルンバールとの間に因果関係を肯定するのが相当である」
とある。明らかに、不法行為の因果関係についての判断なのに、まだ言い逃れ頑張るのか?
ちなみに「訴訟上の因果関係」は何を指しており
その傍論に引き続き書かれている判決の下線部分がなんの判断かわかってる?
下線部の最後は
「上告人の本件発作及びその後の病変と本件ルンバールとの間に因果関係を肯定するのが相当である」
とある。明らかに、不法行為の因果関係についての判断なのに、まだ言い逃れ頑張るのか?
696無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 15:48:01.58ID:BAVuAOxK697無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 15:55:39.01ID:Ybj3Atdv ただのキチガイはネタにすらならんな
ただの妄想とかチラウラ過ぎる
ただの妄想とかチラウラ過ぎる
698無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:08:01.76ID:ev3IKdUs699無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:09:55.35ID:ev3IKdUs この荒らしは要件に因果関係が入っている場合のみ東大ルンバールが適用されると妄想を述べているが、その限りではない
事実認定は裁判官の自由ではなく、間接事実から主要事実へとつながる判定においてこの高度な蓋然性基準が用いられる
じゃないと公平な裁判じゃないからな
全く持って前提知識が欠けているため判例を適切に解釈できていない最たる例だろうw
事実認定は裁判官の自由ではなく、間接事実から主要事実へとつながる判定においてこの高度な蓋然性基準が用いられる
じゃないと公平な裁判じゃないからな
全く持って前提知識が欠けているため判例を適切に解釈できていない最たる例だろうw
700無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:13:00.07ID:ev3IKdUs あえて総論で一般因果関係に必要とされると示している点を無視してはならない
模範判例たる顕著な事実である
ちなみにこの荒らしの理論では、通常事実認定において因果関係が不要だと主張する
しかし、それでは恣意的事実認定、恣意的法的評価が横行し法の下の平等に違反することとなる
ゆえに、このように白いものを黒、論理法則違反、社会通念違反など顕著な事実認定を否定する理論として経験則、又は採証法則により自由心証主義の法令違反として最高裁は破棄差戻を行っているのである
裁判官が癒着自由な職業だと?ハハハw甘えんなwwww
模範判例たる顕著な事実である
ちなみにこの荒らしの理論では、通常事実認定において因果関係が不要だと主張する
しかし、それでは恣意的事実認定、恣意的法的評価が横行し法の下の平等に違反することとなる
ゆえに、このように白いものを黒、論理法則違反、社会通念違反など顕著な事実認定を否定する理論として経験則、又は採証法則により自由心証主義の法令違反として最高裁は破棄差戻を行っているのである
裁判官が癒着自由な職業だと?ハハハw甘えんなwwww
701無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:14:44.65ID:ev3IKdUs あと高度な蓋然性は採証法則な
経験則は論理法則や社会通念を言い、単なる裁判官としての経験ではない(公平性を失うため)
厚生労働省程度が医師の経験則として実務上の経験を述べるのとはわけが違うのだよwwww
これが理解できないということは事実認定ができないということにほかならず実務は無理であろう
経験則は論理法則や社会通念を言い、単なる裁判官としての経験ではない(公平性を失うため)
厚生労働省程度が医師の経験則として実務上の経験を述べるのとはわけが違うのだよwwww
これが理解できないということは事実認定ができないということにほかならず実務は無理であろう
702無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:25:06.12ID:BAVuAOxK そもそも,なぜそのような総論を示したのかすらわかってないのか?
最高裁判決は無駄なことは書かない
判決文くらいきちんと読めよキチガイ
無能のために判決文を解説してやろうか
まず冒頭の一で
「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、
特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、
その判定は、通常人が疑を差し挾まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである」
としてこれに続けて,二では
「これを本件についてみるに」と原審の認定した事実が引用され
三で,原判決が「本件発作とその後の病変の原因が本件ルンバールの実施にあることを断定し難いとして」因果関係を否定したことを確認し
四で,この因果関係を否定した原判決が間違いであるとして
「経験則上本件発作とその後の病変の原因は脳出血であり、これが本件ルンバールに因つて発生したものというべく、
結局、上告人の本件発作及びその後の病変と本件ルンバールとの間に因果関係を肯定するのが相当である。」
と締括っているのである。
これは,不法行為のうちの因果関係の要件に関する判断なことは明らかである。
冒頭の傍論もこの判決全体をみれば明らかなように
自然科学における立証までは必要ではなく,訴訟上における因果関係の立証は高度の蓋然性の証明で足りるとしただけである。
因果関係の証明ではなく,事実認定一般について論じていないことは明らか
最高裁判決は無駄なことは書かない
判決文くらいきちんと読めよキチガイ
無能のために判決文を解説してやろうか
まず冒頭の一で
「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、
特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、
その判定は、通常人が疑を差し挾まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである」
としてこれに続けて,二では
「これを本件についてみるに」と原審の認定した事実が引用され
三で,原判決が「本件発作とその後の病変の原因が本件ルンバールの実施にあることを断定し難いとして」因果関係を否定したことを確認し
四で,この因果関係を否定した原判決が間違いであるとして
「経験則上本件発作とその後の病変の原因は脳出血であり、これが本件ルンバールに因つて発生したものというべく、
結局、上告人の本件発作及びその後の病変と本件ルンバールとの間に因果関係を肯定するのが相当である。」
と締括っているのである。
これは,不法行為のうちの因果関係の要件に関する判断なことは明らかである。
冒頭の傍論もこの判決全体をみれば明らかなように
自然科学における立証までは必要ではなく,訴訟上における因果関係の立証は高度の蓋然性の証明で足りるとしただけである。
因果関係の証明ではなく,事実認定一般について論じていないことは明らか
703無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:26:05.56ID:ev3IKdUs http://medical.nikkeibp.co.jp/inc/all/hotnews/archives/404463.html
>用語解説◇東大病院ルンバール事件
> 1975年10月24日に下された最高裁判決(民集29巻9号1417)は、医療訴訟史上、最も代表的なものの1つです。事件名は「東大病院ルンバール事件」。
>因果関係について、裁判所が因果関係の証明に関して「指導的な判断」を示した判例として、注目されています。
模範判例である
あと「訴訟上の因果関係」と述べている以上「要件上の因果関係」と限定することも不可能である
事実認定も因果関係論である点反論できない
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/09-56/tamura.pdf
この論文でも事実認定の基準として高度な蓋然性であると指摘している
一 証明度学説
民事裁判の証明度原則については,大きく分けて2説ある。
1.高度の蓋然性原則説(判例・多数説)
判例では,ルンバール事件判決18)および長崎原爆訴訟判決19)などにおいて,「高度の蓋然性」の証明および「通常人が疑を差し挟まない程度の真実性の確信」が一般に必要とされている。
判例・多数説の採用する高度の蓋然性原則説は,その根拠として,一般に,@実体的真実発見の要請,A自力救済禁止による現状維持・現状保護の確保,B公権力による強制的な権利実現の正当化根拠の3つを挙げる20)。
すなわち,「証拠の優越で事実認定されてしまうということは,偶然の要素に左右されてしまう」,
また「訴訟制度は自力救済を禁止していることから明らかなように,現状の保護を図ることに価値を置いている」ので,
「現状を覆そうという主張をする者に対して,より大きな負担を課すことが,法的安定性の観点から有用」であり,さらに裁判は最終的には「公権力による強制的な権利実現」につながるので,
「証明度として要求される蓋然性の程度は,基本的にはある程度高度なものでなければいけないという制度のしくみと考え方」に基づく,と言われる。
そして,たとえ真実では請求が認容されるべきなのに棄却される判決が出る可能性が高まるが,刑事の無罪判決と同様,それはやむを得ないとの政策的判断に踏み切ることを示唆する21)。
>17) 加藤新太郎『手続裁量論』(弘文堂,1996)132頁以下参照。
加藤判事もこの理論取っているんだよな
>用語解説◇東大病院ルンバール事件
> 1975年10月24日に下された最高裁判決(民集29巻9号1417)は、医療訴訟史上、最も代表的なものの1つです。事件名は「東大病院ルンバール事件」。
>因果関係について、裁判所が因果関係の証明に関して「指導的な判断」を示した判例として、注目されています。
模範判例である
あと「訴訟上の因果関係」と述べている以上「要件上の因果関係」と限定することも不可能である
事実認定も因果関係論である点反論できない
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/09-56/tamura.pdf
この論文でも事実認定の基準として高度な蓋然性であると指摘している
一 証明度学説
民事裁判の証明度原則については,大きく分けて2説ある。
1.高度の蓋然性原則説(判例・多数説)
判例では,ルンバール事件判決18)および長崎原爆訴訟判決19)などにおいて,「高度の蓋然性」の証明および「通常人が疑を差し挟まない程度の真実性の確信」が一般に必要とされている。
判例・多数説の採用する高度の蓋然性原則説は,その根拠として,一般に,@実体的真実発見の要請,A自力救済禁止による現状維持・現状保護の確保,B公権力による強制的な権利実現の正当化根拠の3つを挙げる20)。
すなわち,「証拠の優越で事実認定されてしまうということは,偶然の要素に左右されてしまう」,
また「訴訟制度は自力救済を禁止していることから明らかなように,現状の保護を図ることに価値を置いている」ので,
「現状を覆そうという主張をする者に対して,より大きな負担を課すことが,法的安定性の観点から有用」であり,さらに裁判は最終的には「公権力による強制的な権利実現」につながるので,
「証明度として要求される蓋然性の程度は,基本的にはある程度高度なものでなければいけないという制度のしくみと考え方」に基づく,と言われる。
そして,たとえ真実では請求が認容されるべきなのに棄却される判決が出る可能性が高まるが,刑事の無罪判決と同様,それはやむを得ないとの政策的判断に踏み切ることを示唆する21)。
>17) 加藤新太郎『手続裁量論』(弘文堂,1996)132頁以下参照。
加藤判事もこの理論取っているんだよな
704無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:29:26.08ID:BAVuAOxK 訂正
因果関係の証明ではなく,事実認定一般について論じていないことは明らか×
因果関係の証明に関する判例であり,事実認定一般について論じていないことは明らか○
因果関係の証明ではなく,事実認定一般について論じていないことは明らか×
因果関係の証明に関する判例であり,事実認定一般について論じていないことは明らか○
705無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:30:06.06ID:ev3IKdUs >これは,不法行為のうちの因果関係の要件に関する判断なことは明らかである。
ここで突然結論に飛ぶのにその根拠が皆無ではないかwwwww
総論として理論述べておいて、その後個別適用したに過ぎないのだから、君の主張する要件に因果関係が入っている場合のみ高度な蓋然性が適用されるという主張は無理があるw
まず総論で「訴訟上の因果関係」と一般論化しており否定されているではないか!
最高裁は必要のないことは記載しないのはそのとおりである
だからこそ、「本件の因果関係〇〇部分に限っては」などと限定的に記載していない以上一般論であることを否定できない
>自然科学における立証までは必要ではなく,訴訟上における因果関係の立証は高度の蓋然性の証明で足りるとしただけである。
>因果関係の証明ではなく,事実認定一般について論じていないことは明らか
訴訟上の因果関係とは事実認定の基礎(基準)であることから、あえて事実認定における因果関係などと記載しなくても実務家は分かるんだよ
お前だけがわかってないんだって!
上の論文でも事実認定の基準であり、判例通説と書いてあるだろ!馬鹿者!
ここで突然結論に飛ぶのにその根拠が皆無ではないかwwwww
総論として理論述べておいて、その後個別適用したに過ぎないのだから、君の主張する要件に因果関係が入っている場合のみ高度な蓋然性が適用されるという主張は無理があるw
まず総論で「訴訟上の因果関係」と一般論化しており否定されているではないか!
最高裁は必要のないことは記載しないのはそのとおりである
だからこそ、「本件の因果関係〇〇部分に限っては」などと限定的に記載していない以上一般論であることを否定できない
>自然科学における立証までは必要ではなく,訴訟上における因果関係の立証は高度の蓋然性の証明で足りるとしただけである。
>因果関係の証明ではなく,事実認定一般について論じていないことは明らか
訴訟上の因果関係とは事実認定の基礎(基準)であることから、あえて事実認定における因果関係などと記載しなくても実務家は分かるんだよ
お前だけがわかってないんだって!
上の論文でも事実認定の基準であり、判例通説と書いてあるだろ!馬鹿者!
706無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:32:14.32ID:ev3IKdUs >因果関係の証明に関する判例であり,事実認定一般について論じていないことは明らか○
訂正後でも論外
事実認定に因果関係(証明力)が関係するのは裁判官が憲法14条に拘束される以上明らかである
同じ証拠でAさんは無罪でBさんを有罪になどとすることはできない
ともすれば証拠によって認定できる間接事実と主要事実の間に因果関係が必要なのは明らかだ!
民事損害賠償上の要件に該当した場合のみに限られない
証明力がないものを証拠だとすることは採証法則に違背し手続法上許されないのである!裁判官は白いものを黒いと述べる権限がないのである!
訂正後でも論外
事実認定に因果関係(証明力)が関係するのは裁判官が憲法14条に拘束される以上明らかである
同じ証拠でAさんは無罪でBさんを有罪になどとすることはできない
ともすれば証拠によって認定できる間接事実と主要事実の間に因果関係が必要なのは明らかだ!
民事損害賠償上の要件に該当した場合のみに限られない
証明力がないものを証拠だとすることは採証法則に違背し手続法上許されないのである!裁判官は白いものを黒いと述べる権限がないのである!
707無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:35:38.03ID:BAVuAOxK >>703
>因果関係の証明に関して
ここでも因果関係と書いているじゃねーかwww
「要件上の因果関係」とはなんぞ?
判決文から明らかなように
自然科学との比較で訴訟上と言っているだけで
不法行為における因果関係が立証の判断対象なのは判決文自体そう判断している
しかも,事実認定を因果関係基準なんてどこにも書かれていないじゃないか
証明は高度の蓋然性まで必要ってだけしか言っておらず,因果関係は関係ない
証明の程度の問題と事実認定の違いも理解せず,
揚句,ルンバール事件が因果関係の立証についての判断にもかかわらず
意味不明な理論提唱
判決を読めって
これ以上バカさらしてどうすんの?
>因果関係の証明に関して
ここでも因果関係と書いているじゃねーかwww
「要件上の因果関係」とはなんぞ?
判決文から明らかなように
自然科学との比較で訴訟上と言っているだけで
不法行為における因果関係が立証の判断対象なのは判決文自体そう判断している
しかも,事実認定を因果関係基準なんてどこにも書かれていないじゃないか
証明は高度の蓋然性まで必要ってだけしか言っておらず,因果関係は関係ない
証明の程度の問題と事実認定の違いも理解せず,
揚句,ルンバール事件が因果関係の立証についての判断にもかかわらず
意味不明な理論提唱
判決を読めって
これ以上バカさらしてどうすんの?
708無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:36:45.88ID:ev3IKdUs つーかそもそも因果関係って物事に対する客観的判断をするために必要な概念であって、それ無視して事実認定などできるわけがないだろうに
証言が直接証拠ということは、他人の主観的判断を信じるか否かで判断しているのだから、それは客観的証拠に基づいて事実認定していないことになり不公平な裁判であろう
下手すると身分による証言証拠力の違いとか言い出すぞ?貴族制度も憲法14条で禁止されていることを知らないのかね?
証言の証明力は信用できるかどうかではない、高度な蓋然性を満たすか否かである
また証拠個別証明力のみならず、複数合わせて高度な蓋然性に至っても良い(大抵争いになるが)
証拠の優越論を主張する者は証拠数で事実認定しやがるから糞判事だと言って良く、東大ルンバール事件の最高裁判例違反である
証言が直接証拠ということは、他人の主観的判断を信じるか否かで判断しているのだから、それは客観的証拠に基づいて事実認定していないことになり不公平な裁判であろう
下手すると身分による証言証拠力の違いとか言い出すぞ?貴族制度も憲法14条で禁止されていることを知らないのかね?
証言の証明力は信用できるかどうかではない、高度な蓋然性を満たすか否かである
また証拠個別証明力のみならず、複数合わせて高度な蓋然性に至っても良い(大抵争いになるが)
証拠の優越論を主張する者は証拠数で事実認定しやがるから糞判事だと言って良く、東大ルンバール事件の最高裁判例違反である
709無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:41:08.54ID:ev3IKdUs >>707
要件上の因果関係とはお前が主張するように、要件に因果関係が入っている場合(不法行為の損害賠償要件など)のことである
その部分のみ上記因果関係が適用されるというのが君の主張であろう
一方で私の主張は事実認定全般に因果関係は必要で上記の要件上の因果関係に限定されないし、そのような記載もないという主張である
>自然科学との比較で訴訟上と言っているだけで
ここは誤り
自然科学的証明というのが医学上用いられていたんだよ(いわゆる学者が用いる相当因果関係説のこと)
しかし司法上は高度な蓋然性でなくては問題があるとして舵を切ったのが東大ルンバール事件なのさ
そのおかげで医師の職権濫用判断のせいで損害の因果関係をつぶされてた被害者が救済されたんだよ
厚生労働省系の医者はよくこれやるんだよ医者に嘘の診断書書かせて事実もみ消しをな
>しかも,事実認定を因果関係基準なんてどこにも書かれていないじゃないか
訴訟上の因果関係、と書かれているだけで十分である
>証明は高度の蓋然性まで必要ってだけしか言っておらず,因果関係は関係ない
訴訟上の因果関係は!って書いてあるだろwwwwww
>これ以上バカさらしてどうすんの?
そのまま返してやんよwwwww
要件上の因果関係とはお前が主張するように、要件に因果関係が入っている場合(不法行為の損害賠償要件など)のことである
その部分のみ上記因果関係が適用されるというのが君の主張であろう
一方で私の主張は事実認定全般に因果関係は必要で上記の要件上の因果関係に限定されないし、そのような記載もないという主張である
>自然科学との比較で訴訟上と言っているだけで
ここは誤り
自然科学的証明というのが医学上用いられていたんだよ(いわゆる学者が用いる相当因果関係説のこと)
しかし司法上は高度な蓋然性でなくては問題があるとして舵を切ったのが東大ルンバール事件なのさ
そのおかげで医師の職権濫用判断のせいで損害の因果関係をつぶされてた被害者が救済されたんだよ
厚生労働省系の医者はよくこれやるんだよ医者に嘘の診断書書かせて事実もみ消しをな
>しかも,事実認定を因果関係基準なんてどこにも書かれていないじゃないか
訴訟上の因果関係、と書かれているだけで十分である
>証明は高度の蓋然性まで必要ってだけしか言っておらず,因果関係は関係ない
訴訟上の因果関係は!って書いてあるだろwwwwww
>これ以上バカさらしてどうすんの?
そのまま返してやんよwwwww
710無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:43:10.52ID:BAVuAOxK >>708
とりあえず,そのアホ理論を主張している学者呼んでこいよ
犯行目撃証言の因果関係って何?
そもそもおまえの言っている因果関係は
何の因果関係なわけ?
つまり原因と結果とは何?
「供述証拠」という証拠を否定するのか?
すげーなおまえの妄想世界はw
とりあえず,そのアホ理論を主張している学者呼んでこいよ
犯行目撃証言の因果関係って何?
そもそもおまえの言っている因果関係は
何の因果関係なわけ?
つまり原因と結果とは何?
「供述証拠」という証拠を否定するのか?
すげーなおまえの妄想世界はw
711無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:43:35.84ID:ev3IKdUs http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/09-56/tamura.pdf
これ読み直してこい
お前は判例通説否定してんだよ
実務家なら加藤新太郎判事知ってるだろ?
よく判例タイムズにも出てるよな!
この人も似たような自由心証主義の内在的制約論主張しているから調べてみたらどうかね?
これ読み直してこい
お前は判例通説否定してんだよ
実務家なら加藤新太郎判事知ってるだろ?
よく判例タイムズにも出てるよな!
この人も似たような自由心証主義の内在的制約論主張しているから調べてみたらどうかね?
712無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:44:34.14ID:ev3IKdUs >>710
証拠能力を否定するのではなく証明力を否定するのである
因果関係のない証拠を事実認定をすることは黒いものを白いと述べることと変わらず自由心証主義の立法趣旨に反するためである
裁判官に黒いものを白いと述べる権能はないのである
証拠能力を否定するのではなく証明力を否定するのである
因果関係のない証拠を事実認定をすることは黒いものを白いと述べることと変わらず自由心証主義の立法趣旨に反するためである
裁判官に黒いものを白いと述べる権能はないのである
713無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:49:07.64ID:BAVuAOxK >>709
俺の主張ではなく,おまえの引用するルンバール事件判決がそう判断しているわけだぞ?
不法行為の因果関係の判断について論じていることすら理解できていないのか?
>自然科学的証明というのが医学上用いられていたんだよ(いわゆる学者が用いる相当因果関係説のこと)
アホすぎる
相当因果関係説は法的判断であって,この判決でいう自然科学的証明というのは100%の真実を指している
刑法でも民法でも相当因果関係説というものがあるが,少しは調べてからもう少しまともなこといえよwww
さすがにこれはやっちゃったな(笑)
相当因果関係説なんて基本的な学説すら理解できていないのバレバレすぎるんだが(笑)
これではっきりしたな
訴訟上の因果関係を,事実認定の因果関係と曲解したことが
俺の主張ではなく,おまえの引用するルンバール事件判決がそう判断しているわけだぞ?
不法行為の因果関係の判断について論じていることすら理解できていないのか?
>自然科学的証明というのが医学上用いられていたんだよ(いわゆる学者が用いる相当因果関係説のこと)
アホすぎる
相当因果関係説は法的判断であって,この判決でいう自然科学的証明というのは100%の真実を指している
刑法でも民法でも相当因果関係説というものがあるが,少しは調べてからもう少しまともなこといえよwww
さすがにこれはやっちゃったな(笑)
相当因果関係説なんて基本的な学説すら理解できていないのバレバレすぎるんだが(笑)
これではっきりしたな
訴訟上の因果関係を,事実認定の因果関係と曲解したことが
714無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:53:06.17ID:ev3IKdUs >>713
お前の解釈は東大ルンバールにかかれていないことでしかない
つーか斜め上読みもほどがあるだろうにw
>相当因果関係説は法的判断であって,この判決でいう自然科学的証明というのは100%の真実を指している
あほすぎるwwww相当因果関係は法的判断だけじゃなくてすべての学問で使用されてるんだよwwwwwwwwwwwwwwwwww
AあればBあり、の基準なくして客観性なんて何も語れないからなwwwwwwwwwwwwww
しかも自然科学的証明とは絶対的因果関係じゃないんだよwwwwwwwwwお前バカ過ぎるだろwwwwwwwwwwww
論理学やってないの?
>相当因果関係説なんて基本的な学説すら理解できていないのバレバレすぎるんだが(笑)
は?wwwwwwwww
>訴訟上の因果関係を,事実認定の因果関係と曲解したことが
何の説示も反論もなく結論レッテル張りしてるだけやん
お前は実務どころか学生にも劣るよ・・・
お前の解釈は東大ルンバールにかかれていないことでしかない
つーか斜め上読みもほどがあるだろうにw
>相当因果関係説は法的判断であって,この判決でいう自然科学的証明というのは100%の真実を指している
あほすぎるwwww相当因果関係は法的判断だけじゃなくてすべての学問で使用されてるんだよwwwwwwwwwwwwwwwwww
AあればBあり、の基準なくして客観性なんて何も語れないからなwwwwwwwwwwwwww
しかも自然科学的証明とは絶対的因果関係じゃないんだよwwwwwwwwwお前バカ過ぎるだろwwwwwwwwwwww
論理学やってないの?
>相当因果関係説なんて基本的な学説すら理解できていないのバレバレすぎるんだが(笑)
は?wwwwwwwww
>訴訟上の因果関係を,事実認定の因果関係と曲解したことが
何の説示も反論もなく結論レッテル張りしてるだけやん
お前は実務どころか学生にも劣るよ・・・
715無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:55:32.40ID:BAVuAOxK >>711
まずおまえが引用しているのは加藤新太郎の著作ではない
あとおまえが引用しているその論文(519頁)にはこう書かれている
裁判上の証明においては,当事者による証明活動(proof)と裁判官による心証形成活動(persuasion)との2段階を経る。
この両者が異なるものであることに注意が必要である。
当事者による証明活動では,当事者および代理人弁護士は,
「事件の当事者として予め知っている事実関係を前提として,当事者の立場から,どの証拠から,どの間接事実を立証し,
どのような経験則による推論に基づいて,主要事実を立証していくのかの計画を立て,これを実行していく」ことになる。
裁判官は,手続のそれぞれの段階で,
「既になされた主張,提出された書証,証言等を材料に,そこから認定できる範囲の間接事実を認定し,
あるいは認定可能性のある間接事実を想定し,これを前提に,その段階で考えられる経験則を適用してみて,
主要事実に向けて可能性のあるいくつかの推論を試み」
,後から提出される証拠などにより修正を加えながら,
最終的な事実認定に至る。
ここでも経験則にそって事実認定するということが明らか
因果関係という言葉はでてこない
おまえいい加減に読んでからこい
あ,読む力すらなさそうだったなw
まずおまえが引用しているのは加藤新太郎の著作ではない
あとおまえが引用しているその論文(519頁)にはこう書かれている
裁判上の証明においては,当事者による証明活動(proof)と裁判官による心証形成活動(persuasion)との2段階を経る。
この両者が異なるものであることに注意が必要である。
当事者による証明活動では,当事者および代理人弁護士は,
「事件の当事者として予め知っている事実関係を前提として,当事者の立場から,どの証拠から,どの間接事実を立証し,
どのような経験則による推論に基づいて,主要事実を立証していくのかの計画を立て,これを実行していく」ことになる。
裁判官は,手続のそれぞれの段階で,
「既になされた主張,提出された書証,証言等を材料に,そこから認定できる範囲の間接事実を認定し,
あるいは認定可能性のある間接事実を想定し,これを前提に,その段階で考えられる経験則を適用してみて,
主要事実に向けて可能性のあるいくつかの推論を試み」
,後から提出される証拠などにより修正を加えながら,
最終的な事実認定に至る。
ここでも経験則にそって事実認定するということが明らか
因果関係という言葉はでてこない
おまえいい加減に読んでからこい
あ,読む力すらなさそうだったなw
716無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 16:59:45.57ID:ev3IKdUs 公害関係のこういう論文読んで事実認定に因果関係が関係ないとか意味不明なこと言っちゃったんだな
https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20180506165544.pdf?id=ART0008465892
これは公害訴訟上の問題のみを掲げているから限定的に検討しているだけで、一般の事実認定も同じく因果関係(証明力)が求められるのは変わらない
経験則で事実認定拒否されるのに、因果関係のない証拠から事実認定して拒否されない理由がない
明らかな自由心証主義の内在的制約違反である
それが高度な蓋然性という採証法則なのだ
ゆえにこの理論を否定できる余地はない
https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20180506165544.pdf?id=ART0008465892
これは公害訴訟上の問題のみを掲げているから限定的に検討しているだけで、一般の事実認定も同じく因果関係(証明力)が求められるのは変わらない
経験則で事実認定拒否されるのに、因果関係のない証拠から事実認定して拒否されない理由がない
明らかな自由心証主義の内在的制約違反である
それが高度な蓋然性という採証法則なのだ
ゆえにこの理論を否定できる余地はない
717無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:02:02.90ID:ev3IKdUs >>715
お前バカだろ・・・
そこに書かれている部分は誤りではないが、裁判官の心証形成は完全な自由ではなく経験則に拘束される
ここでいう経験則とは論理法則や社会通念、そして採証法則も含んでいる
つまり、推測を挟む部分のうち高度な蓋然性のない事実認定は心証形成過程においても許されないのである
結局、因果関係の問題となるのである
お前バカだろ・・・
そこに書かれている部分は誤りではないが、裁判官の心証形成は完全な自由ではなく経験則に拘束される
ここでいう経験則とは論理法則や社会通念、そして採証法則も含んでいる
つまり、推測を挟む部分のうち高度な蓋然性のない事実認定は心証形成過程においても許されないのである
結局、因果関係の問題となるのである
718無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:03:00.45ID:BAVuAOxK >>714
おまえこういうの知らないのバレバレ
判例評釈読んでないのもバレバレ
自然科学的証明の意味はどれにも書かれている
相当因果関係説はこういうのを言うの
よかったな妄想実務家。現実をしれて
http://repo.komazawa-u.ac.jp/opac/repository/all/36278/klj013-05-shibatani.pdf
おまえこういうの知らないのバレバレ
判例評釈読んでないのもバレバレ
自然科学的証明の意味はどれにも書かれている
相当因果関係説はこういうのを言うの
よかったな妄想実務家。現実をしれて
http://repo.komazawa-u.ac.jp/opac/repository/all/36278/klj013-05-shibatani.pdf
719無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:03:56.34ID:ev3IKdUs つーか経験則または採証法則と最高裁判例は述べているのに、学者や実務家はこれを経験則とだけでまとめる人がいるのは問題だろうな
因果関係の成立しない事実認定が採用されるのならば、黒を白と事実認定できるだろ?バカなのか?
自由心証主義は裁判官の主観ではなく、通常人が疑いの余地を差しはさまず真実だと確信できる程度、なので実態は通常人を推定し、その人が信じるだろうか?と検討を加えるのである
ど素人君乙
因果関係の成立しない事実認定が採用されるのならば、黒を白と事実認定できるだろ?バカなのか?
自由心証主義は裁判官の主観ではなく、通常人が疑いの余地を差しはさまず真実だと確信できる程度、なので実態は通常人を推定し、その人が信じるだろうか?と検討を加えるのである
ど素人君乙
720無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:06:11.11ID:ev3IKdUs >>718
ぱっとみ自然科学的証明について記載がない
書かれているのは東大ルンバールを引用した部分のみであり失当である
何の反論にもなってないぞ?
お前が反論するためには自然科学的証明の定義を探し出し、相当因果関係ではないと証明しなければならない
ど素人君乙〜
ぱっとみ自然科学的証明について記載がない
書かれているのは東大ルンバールを引用した部分のみであり失当である
何の反論にもなってないぞ?
お前が反論するためには自然科学的証明の定義を探し出し、相当因果関係ではないと証明しなければならない
ど素人君乙〜
721無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:10:21.51ID:BAVuAOxK ルンバール事件判決の評釈
『判例から学ぶ民事事実認定』(有斐閣)17頁
「訴訟上の因果関係の立証は,一点
の疑義も許されない自然科学的証明ではない
が,経験則に照らして全証拠を総合検討し,特
定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是
認し得る高度の蓋然性を証明することであり」
この評釈からも自然科学的証明のことを相当因果関係説とか言ってないことは明らか
というかそんなアホなこと言っている奴はいない
『判例から学ぶ民事事実認定』(有斐閣)17頁
「訴訟上の因果関係の立証は,一点
の疑義も許されない自然科学的証明ではない
が,経験則に照らして全証拠を総合検討し,特
定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是
認し得る高度の蓋然性を証明することであり」
この評釈からも自然科学的証明のことを相当因果関係説とか言ってないことは明らか
というかそんなアホなこと言っている奴はいない
722無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:13:37.53ID:BAVuAOxK これを引用するのを忘れていた
ルンバール事件判決の評釈
『判例から学ぶ民事事実認定』(有斐閣)243頁
「事実的因果関係の存否については,結果の招
来が科学的法則の支配する自然科学の分野の因
果律の発見によって客観的に判明するものであ
る場合,特定の事実と特定の結果との間の関係
に規則性ないし法則性の存在が必要であるが,
その訴訟上の立証は,一点の疑義も許されない
自然科学的証明ではなく,経験則に照らして全
証拠を総合検討してその関係を是認しうる高度
の蓋然性を証明することを必要とし,かつ,そ
れで足りるとされている ( 1 最判昭和 50・10・
24民集 29巻9号 1417頁―本書1事件等) 」
ルンバール事件判決の評釈
『判例から学ぶ民事事実認定』(有斐閣)243頁
「事実的因果関係の存否については,結果の招
来が科学的法則の支配する自然科学の分野の因
果律の発見によって客観的に判明するものであ
る場合,特定の事実と特定の結果との間の関係
に規則性ないし法則性の存在が必要であるが,
その訴訟上の立証は,一点の疑義も許されない
自然科学的証明ではなく,経験則に照らして全
証拠を総合検討してその関係を是認しうる高度
の蓋然性を証明することを必要とし,かつ,そ
れで足りるとされている ( 1 最判昭和 50・10・
24民集 29巻9号 1417頁―本書1事件等) 」
723無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:14:51.15ID:ev3IKdUs それは評釈ではなく、判例引用しているだけだ
相当因果関係説ではない証拠でもない
相当因果関係説の最も絶対的因果関係説よりのものがその自然科学的証明なのだ
安易な認定をしていては化学なんてまかり通らないから疑義をすべて潰して進んでいるのである
ただし、絶対的因果関係説ではない、なぜならば絶対であることと疑義を差しはさまないことは異なるからである
高度な蓋然性は通常人が疑義を差しはさまない程度とややレベルを下げたものである
相当因果関係説ではない証拠でもない
相当因果関係説の最も絶対的因果関係説よりのものがその自然科学的証明なのだ
安易な認定をしていては化学なんてまかり通らないから疑義をすべて潰して進んでいるのである
ただし、絶対的因果関係説ではない、なぜならば絶対であることと疑義を差しはさまないことは異なるからである
高度な蓋然性は通常人が疑義を差しはさまない程度とややレベルを下げたものである
724無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:16:05.23ID:ev3IKdUs725無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:16:28.83ID:BAVuAOxK 「一点の疑義も許されない自然科学的証明」という判決文の文言からも明らか
これを相当因果関係説とか意味不明すぎるのは>>718で引用した論文からも明らか
それを理解できないのは無能だから仕方がないが,それはおまえの責任
これを相当因果関係説とか意味不明すぎるのは>>718で引用した論文からも明らか
それを理解できないのは無能だから仕方がないが,それはおまえの責任
726無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:18:34.71ID:ev3IKdUs だから相当因果関係でも一点の疑義も差しはさまない程度にできるんだよw
科学の立証は様々な角度から検証してるだろ?w
絶対的因果関係は疑義をさしはさむかどうかレベルじゃなくて、因果関係が絶対成立しつづけるんだよw不可能なんだよwwww
哲学が絶対的因果関係説について立証しようとして「われ思うゆえにわれあり」で失敗してんの自己すら定義できないから終わってんの!
科学の立証は様々な角度から検証してるだろ?w
絶対的因果関係は疑義をさしはさむかどうかレベルじゃなくて、因果関係が絶対成立しつづけるんだよw不可能なんだよwwww
哲学が絶対的因果関係説について立証しようとして「われ思うゆえにわれあり」で失敗してんの自己すら定義できないから終わってんの!
727無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:19:49.52ID:ev3IKdUs 医学がよく因果関係広くなったり狭くなったり無茶苦茶主張するけど、基本医学はミスが致命的な損害につながるので一点の疑義も差しはさまない自然科学的検証を行う
どうでも良い部分はわりと緩いけどね
どうでも良い部分はわりと緩いけどね
728無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:19:50.88ID:BAVuAOxK 法学において「相当因果関係説」とは
刑法の因果関係論か民法における不法行為の賠償範囲の学説をいう
まずこのことすら理解していないとは情けない
いずれも基本的な学説
刑法は危険の現実化論や客観的帰属論などの学説によって相当因果関係説は下火ではあるが
ちなみに賠償範囲の学説にとって保護範囲説も押さえとけよ素人妄想実務家
刑法の因果関係論か民法における不法行為の賠償範囲の学説をいう
まずこのことすら理解していないとは情けない
いずれも基本的な学説
刑法は危険の現実化論や客観的帰属論などの学説によって相当因果関係説は下火ではあるが
ちなみに賠償範囲の学説にとって保護範囲説も押さえとけよ素人妄想実務家
729無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:22:26.81ID:ev3IKdUs 相当因果関係説とは法学に限った話ではない
論理学であり、あらゆる学問に必要不可欠な要素である
そして司法上の因果関係は上で言うように高度な蓋然性基準である
>刑法の因果関係論か民法における不法行為の賠償範囲の学説をいう
>まずこのことすら理解していないとは情けない
刑法の因果関係論が入ってくるのに民事は損害賠償の要件の因果関係しか入ってこないのかよwwwww
じゃあ裁判官は不公平なレッテル張り事実認定していいんだな?
事実認定次第で法解釈は適切でも法適用逃れることになるぞ?
明らかに殺人している証拠あるのに裁判官が認めなかったら合法なんだな?逆も然りだぞ?wwwwwwwwwwwwww
馬鹿者wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
論理学であり、あらゆる学問に必要不可欠な要素である
そして司法上の因果関係は上で言うように高度な蓋然性基準である
>刑法の因果関係論か民法における不法行為の賠償範囲の学説をいう
>まずこのことすら理解していないとは情けない
刑法の因果関係論が入ってくるのに民事は損害賠償の要件の因果関係しか入ってこないのかよwwwww
じゃあ裁判官は不公平なレッテル張り事実認定していいんだな?
事実認定次第で法解釈は適切でも法適用逃れることになるぞ?
明らかに殺人している証拠あるのに裁判官が認めなかったら合法なんだな?逆も然りだぞ?wwwwwwwwwwwwww
馬鹿者wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
730無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:25:15.99ID:ev3IKdUs お前が言っている本質は裁判官の自由心証主義条文で完全自由に職権濫用してOKだから許してね?って言っているに過ぎない
しかし、その場合憲法および法律に拘束される裁判官としては憲法14条に明白に違反し無効化する
じゃあその裁判官何の権限に基づいて職務やってるんだよwwwww
経験則違反が無効なら因果関係のない事実認定も当然無効だろうにwwwww社会通念もないのかよwwwwwwwwwwwwwwww
で?どこの事実認定の因果関係が不要だって?w
しかし、その場合憲法および法律に拘束される裁判官としては憲法14条に明白に違反し無効化する
じゃあその裁判官何の権限に基づいて職務やってるんだよwwwww
経験則違反が無効なら因果関係のない事実認定も当然無効だろうにwwwww社会通念もないのかよwwwwwwwwwwwwwwww
で?どこの事実認定の因果関係が不要だって?w
731無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:27:14.28ID:ev3IKdUs 富裕層はひところしても無罪で、貧困層は犯罪行為してなくてもある日突然死刑になるのが公正公平な正しい裁判ですかそうですかwwwwww
バカ丸出しwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
バカ丸出しwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
732無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:28:22.86ID:ev3IKdUs レッテル張りは無責任(総理)
これに尽きるな
これに尽きるな
733無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:29:48.74ID:ev3IKdUs 裁判官が、被告の身分を見て「あぁ財界人さまでしたか!じゃあその証言は無条件で認められますね!高貴な身分の人の証言が嘘なわけがない!!!1111」
さすがですわーw
さすがですわーw
734無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:37:50.20ID:BAVuAOxK >>729
>刑法の因果関係論が入ってくるのに民事は損害賠償の要件の因果関係しか入ってこないのかよwwwww
>じゃあ裁判官は不公平なレッテル張り事実認定していいんだな?
>事実認定次第で法解釈は適切でも法適用逃れることになるぞ?
>明らかに殺人している証拠あるのに裁判官が認めなかったら合法なんだな?逆も然りだぞ?wwwwwwwwwwwwww
発狂しているところ悪いが,学説の内容知らないからそういう発言になるんだろうな,かわいそうに
民事の損害賠償の範囲を相当因果関係の範囲内と考える学説のことを相当因果関係説という
刑法の因果関係も,結果犯における行為と法益侵害結果との判断基準として相当因果関係説があるというだけ
因果関係というのは,このように個々の要件判断との関係で判断されるに過ぎない
草はやして発狂してるが,それを知らないままアホなこと言ってて哀れすぎる
>刑法の因果関係論が入ってくるのに民事は損害賠償の要件の因果関係しか入ってこないのかよwwwww
>じゃあ裁判官は不公平なレッテル張り事実認定していいんだな?
>事実認定次第で法解釈は適切でも法適用逃れることになるぞ?
>明らかに殺人している証拠あるのに裁判官が認めなかったら合法なんだな?逆も然りだぞ?wwwwwwwwwwwwww
発狂しているところ悪いが,学説の内容知らないからそういう発言になるんだろうな,かわいそうに
民事の損害賠償の範囲を相当因果関係の範囲内と考える学説のことを相当因果関係説という
刑法の因果関係も,結果犯における行為と法益侵害結果との判断基準として相当因果関係説があるというだけ
因果関係というのは,このように個々の要件判断との関係で判断されるに過ぎない
草はやして発狂してるが,それを知らないままアホなこと言ってて哀れすぎる
735無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:40:48.00ID:ev3IKdUs >民事の損害賠償の範囲を相当因果関係の範囲内と考える学説のことを相当因果関係説という
勝手にねつ造すんなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
バカ丸出しじゃねーかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>刑法の因果関係も,結果犯における行為と法益侵害結果との判断基準として相当因果関係説があるというだけ
んなわけねーだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>因果関係というのは,このように個々の要件判断との関係で判断されるに過ぎない
>草はやして発狂してるが,それを知らないままアホなこと言ってて哀れすぎる
お前の言う通りなら俺が上で主張した通り裁判官の事実認定において職権濫用し放題になるがわかっているのかね?
もろ憲法14条違反なのだがwwwww
実際の実務家は事実認定において高度な蓋然性がないものは採用しないという理論を東大ルンバールを掲げて通説判例化している
お前のは理由のない言い訳に過ぎない
結局裁判官自身が法律守ってないことを正当化しようとしているに過ぎないからな論外である
勝手にねつ造すんなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
バカ丸出しじゃねーかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>刑法の因果関係も,結果犯における行為と法益侵害結果との判断基準として相当因果関係説があるというだけ
んなわけねーだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>因果関係というのは,このように個々の要件判断との関係で判断されるに過ぎない
>草はやして発狂してるが,それを知らないままアホなこと言ってて哀れすぎる
お前の言う通りなら俺が上で主張した通り裁判官の事実認定において職権濫用し放題になるがわかっているのかね?
もろ憲法14条違反なのだがwwwww
実際の実務家は事実認定において高度な蓋然性がないものは採用しないという理論を東大ルンバールを掲げて通説判例化している
お前のは理由のない言い訳に過ぎない
結局裁判官自身が法律守ってないことを正当化しようとしているに過ぎないからな論外である
736無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:42:46.70ID:ev3IKdUs しっかし本当こいつ頭悪いなぁ
多分刑事で複数選択されるうち相当因果関係と書かれている部分を学説とかアホな認識しているのだろうな
相当因果関係絶対的因果関係は論理学や哲学の範囲で、あらゆる学問共通の基礎である
こりゃ大学すらいってないな
多分刑事で複数選択されるうち相当因果関係と書かれている部分を学説とかアホな認識しているのだろうな
相当因果関係絶対的因果関係は論理学や哲学の範囲で、あらゆる学問共通の基礎である
こりゃ大学すらいってないな
737無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:44:53.22ID:HyizevUn738無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:46:06.39ID:ev3IKdUs はいはいそういうお前の主観証言が信用できないから高度な蓋然性で否定するんだよw
証言は直接主要事実を証明しない
推測挟むからな
証言は直接主要事実を証明しない
推測挟むからな
739無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:50:38.13ID:BAVuAOxK >>735
wikiにすら載ってるレベルなんだが……
そんなことも知らないで相当因果関係説とかほざいてたの?
アホすぎるわ
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A0%E6%9E%9C%E9%96%A2%E4%BF%82_(%E6%B3%95%E5%AD%A6)
刑法の相当因果関係説
行為と結果の間に、上記のような条件関係が肯定された場合、さらに、刑法上の因果関係の存在を認めるのかについての判断が必要となる。日本においては、その判断基準・方法について判例と各学説で争いがある。日本における通説は、相当因果関係説である。
相当因果関係説(そうとういんがかんけいせつ。相当説とも)とは、因果関係の内容として、条件関係に加えて相当性があることが必要とする説である。
民法の相当因果関係説
損害賠償の範囲は相当な因果関係に限られるとするのが相当因果関係説である
これでもねつ造とか発狂すんのかね
どんな教科書にも載ってる基本的なことにもかかわらず……
ほんとに哀れすぎるな
wikiにすら載ってるレベルなんだが……
そんなことも知らないで相当因果関係説とかほざいてたの?
アホすぎるわ
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A0%E6%9E%9C%E9%96%A2%E4%BF%82_(%E6%B3%95%E5%AD%A6)
刑法の相当因果関係説
行為と結果の間に、上記のような条件関係が肯定された場合、さらに、刑法上の因果関係の存在を認めるのかについての判断が必要となる。日本においては、その判断基準・方法について判例と各学説で争いがある。日本における通説は、相当因果関係説である。
相当因果関係説(そうとういんがかんけいせつ。相当説とも)とは、因果関係の内容として、条件関係に加えて相当性があることが必要とする説である。
民法の相当因果関係説
損害賠償の範囲は相当な因果関係に限られるとするのが相当因果関係説である
これでもねつ造とか発狂すんのかね
どんな教科書にも載ってる基本的なことにもかかわらず……
ほんとに哀れすぎるな
740無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:52:13.66ID:BAVuAOxK 我妻栄や山口厚なんかも知らないんだろうなこの素人は……
741無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:54:16.59ID:PXxOWwFd フルボッコされる奴はこういう奴なんだなwwwwwwwwww
735 無責任な名無しさん sage 2018/05/06(日) 17:40:48.00 ID:ev3IKdUs
>民事の損害賠償の範囲を相当因果関係の範囲内と考える学説のことを相当因果関係説という
勝手にねつ造すんなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
バカ丸出しじゃねーかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>刑法の因果関係も,結果犯における行為と法益侵害結果との判断基準として相当因果関係説があるというだけ
んなわけねーだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
735 無責任な名無しさん sage 2018/05/06(日) 17:40:48.00 ID:ev3IKdUs
>民事の損害賠償の範囲を相当因果関係の範囲内と考える学説のことを相当因果関係説という
勝手にねつ造すんなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
バカ丸出しじゃねーかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>刑法の因果関係も,結果犯における行為と法益侵害結果との判断基準として相当因果関係説があるというだけ
んなわけねーだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
742無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:54:22.70ID:ev3IKdUs そのWIKI証拠論について一切書かれてないじゃん
事実認定において因果関係が要求されるのは証拠論だぞ
構成要件や要件理論の話じゃない
>これでもねつ造とか発狂すんのかね
ねつ造というか一部しか表示しない改ざんや詐称行為が正しいな
そもそも要件論や構成要件云々は上の議論には一切関係ない証拠論の話であり全く関係ない適示である
事実認定において因果関係が要求されるのは証拠論だぞ
構成要件や要件理論の話じゃない
>これでもねつ造とか発狂すんのかね
ねつ造というか一部しか表示しない改ざんや詐称行為が正しいな
そもそも要件論や構成要件云々は上の議論には一切関係ない証拠論の話であり全く関係ない適示である
744無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:56:27.14ID:ev3IKdUs つーかお前本に書かれていないと理解できないのか?条文読め
東大ルンバール事件は要件上の因果関係「のみ」を述べたわけではない
訴訟上の因果関係全般である
つまり証拠論において事実認定に因果関係が必要であるのは経験則からして明らかであるから高度な蓋然性説が流用されるのである
調子に乗っているがこの程度もわからないのか?
通説判例だぞ?裁判官に事実認定濫用させて正しいとでも思ってるの?バカなの?
東大ルンバール事件は要件上の因果関係「のみ」を述べたわけではない
訴訟上の因果関係全般である
つまり証拠論において事実認定に因果関係が必要であるのは経験則からして明らかであるから高度な蓋然性説が流用されるのである
調子に乗っているがこの程度もわからないのか?
通説判例だぞ?裁判官に事実認定濫用させて正しいとでも思ってるの?バカなの?
745無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:57:51.94ID:ev3IKdUs >>743
苦しい根拠がないレッテル張りでは意味がない
実際にお前の主張では事実認定において因果関係は一切関係ないこととなる
しかし、それでは裁判官の事実認定に公平な拘束はなく、裁判自体が違憲無効とならざるをえない
これについて一切反論しようとしないのは逃げていると言わざるを得ないだろう
苦しい根拠がないレッテル張りでは意味がない
実際にお前の主張では事実認定において因果関係は一切関係ないこととなる
しかし、それでは裁判官の事実認定に公平な拘束はなく、裁判自体が違憲無効とならざるをえない
これについて一切反論しようとしないのは逃げていると言わざるを得ないだろう
746無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:59:47.12ID:ev3IKdUs いいかね?
要件論や構成要件論に因果関係問題があるのは事実である
しかし、その前提として裁判実務では事実認定を基礎に法解釈するのであるから事実認定上の因果関係を否定できる理由はない
因果関係でいえば、要件論があるからと言って証拠論上の因果関係を否定できない、のである
要件論や構成要件論に因果関係問題があるのは事実である
しかし、その前提として裁判実務では事実認定を基礎に法解釈するのであるから事実認定上の因果関係を否定できる理由はない
因果関係でいえば、要件論があるからと言って証拠論上の因果関係を否定できない、のである
747無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:00:41.11ID:BAVuAOxK748無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:02:23.87ID:ev3IKdUs 法解釈(要件論)と事実認定(法解釈部分含まず)は異なる
判決は事実認定と法解釈どちらも正しくなくては成立せず不公平とならざるを得ない
で、あれば要件論的因果関係のほか、証拠論的因果関係も当然に必要である
レッテル張りでは裁判は機能せず身分制度貴族制度に至るのは明らかであろう
そもそも因果関係自体が社会通念といって良く、因果関係の認められない証拠は間接証拠に過ぎず、推測を差しはさむのである
判決は事実認定と法解釈どちらも正しくなくては成立せず不公平とならざるを得ない
で、あれば要件論的因果関係のほか、証拠論的因果関係も当然に必要である
レッテル張りでは裁判は機能せず身分制度貴族制度に至るのは明らかであろう
そもそも因果関係自体が社会通念といって良く、因果関係の認められない証拠は間接証拠に過ぎず、推測を差しはさむのである
749無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:05:02.68ID:BAVuAOxK >>744
馬鹿はおまえだろ
訴訟上の判断における因果関係の立証についての判断なのは、繰り返しだが判決読めばわかる
それ以外に、「訴訟上の因果関係」を「訴訟上の事実認定」とか、判決の意味が不明になるだろ
結論では明らかに不法行為の因果関係の判断なのに
不法行為の因果関係は訴訟上の因果関係とか循環論法もわかってねーのかよ
お前の頭以外に、そんなこと言ってる奴もいないのに
判例を独自に曲解すんなよ
馬鹿はおまえだろ
訴訟上の判断における因果関係の立証についての判断なのは、繰り返しだが判決読めばわかる
それ以外に、「訴訟上の因果関係」を「訴訟上の事実認定」とか、判決の意味が不明になるだろ
結論では明らかに不法行為の因果関係の判断なのに
不法行為の因果関係は訴訟上の因果関係とか循環論法もわかってねーのかよ
お前の頭以外に、そんなこと言ってる奴もいないのに
判例を独自に曲解すんなよ
750無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:06:08.36ID:ev3IKdUs >>747
>法学における相当因果関係説の説明をしただけだが、改ざん?
>wikiの引用はそのままだが?
wikiは改ざんできるが?
>証拠論とかいうのに因果関係基準なんてお前しか言ってないとしか、俺は言っていない
>法学における相当因果関係説を知らないまま、
上で適示した論文で書いてあっただろうに判例通説と
要件に関する因果関係部分のみの話ではない証拠を事実認定する場合も因果関係が要求される
>それが法学における相当因果関係説ではないと指摘は正しかったわけだが
何が主張したいのか意味不明である
相当因果関係説は法学のみの問題ではなく論理学・哲学にも続くあらゆる学問の基礎である
また、法学の因果関係は要件論のみではなく、事実認定部分(証拠論)にも必要不可欠な要素である
>法学における相当因果関係説の説明をしただけだが、改ざん?
>wikiの引用はそのままだが?
wikiは改ざんできるが?
>証拠論とかいうのに因果関係基準なんてお前しか言ってないとしか、俺は言っていない
>法学における相当因果関係説を知らないまま、
上で適示した論文で書いてあっただろうに判例通説と
要件に関する因果関係部分のみの話ではない証拠を事実認定する場合も因果関係が要求される
>それが法学における相当因果関係説ではないと指摘は正しかったわけだが
何が主張したいのか意味不明である
相当因果関係説は法学のみの問題ではなく論理学・哲学にも続くあらゆる学問の基礎である
また、法学の因果関係は要件論のみではなく、事実認定部分(証拠論)にも必要不可欠な要素である
751無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:08:40.45ID:ev3IKdUs >>749
判例読めばわかると述べるだけで具体的に適示しない行為はレッテル張りであり無責任であろう
>それ以外に、「訴訟上の因果関係」を「訴訟上の事実認定」とか、判決の意味が不明になるだろ
訴訟上の因果関係と書かれていれば十分であり、訴訟上の事実認定と変える必要はない
バカなのか?
>結論では明らかに不法行為の因果関係の判断なのに
判決の一番最初で理論を出して個別適用しているだろ?要件論のみに限定していないんだよ?
「訴訟上」の因果関係は要件上の因果関係「のみ」じゃないんだよ!
よほどバカなようだな
>判例を独自に曲解すんなよ
上の論文でも俺と同じこと書いてて、判例通説と述べてるけどな
お前「だけ」間違ってるんだよ
判例読めばわかると述べるだけで具体的に適示しない行為はレッテル張りであり無責任であろう
>それ以外に、「訴訟上の因果関係」を「訴訟上の事実認定」とか、判決の意味が不明になるだろ
訴訟上の因果関係と書かれていれば十分であり、訴訟上の事実認定と変える必要はない
バカなのか?
>結論では明らかに不法行為の因果関係の判断なのに
判決の一番最初で理論を出して個別適用しているだろ?要件論のみに限定していないんだよ?
「訴訟上」の因果関係は要件上の因果関係「のみ」じゃないんだよ!
よほどバカなようだな
>判例を独自に曲解すんなよ
上の論文でも俺と同じこと書いてて、判例通説と述べてるけどな
お前「だけ」間違ってるんだよ
752無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:08:51.18ID:BAVuAOxK 犯行目撃証言の因果関係ってなんなんだよ
事実認定として、どうつながるのかも論証できていない
意味不明
例えば、過失犯では、注意義務を果たしたが結果が発生したというようなケースでは、条件関係なり、因果関係なりが否定されるということはあるが
このようなケース以外に、常に因果関係を基準とか意味不明
具体例も挙げられまい妄想さん
事実認定として、どうつながるのかも論証できていない
意味不明
例えば、過失犯では、注意義務を果たしたが結果が発生したというようなケースでは、条件関係なり、因果関係なりが否定されるということはあるが
このようなケース以外に、常に因果関係を基準とか意味不明
具体例も挙げられまい妄想さん
753無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:11:28.18ID:BAVuAOxK754無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:13:30.94ID:ev3IKdUs 法律上の要件が正しくても、事実認定を誤れば判決操作できんだよ!
だから事実認定にも自由心証主義の内在的制約論がかかってくるんだろ?
当然そこには裁判官の恣意的な事実認定ではなく、黒いものを白いと認定することが許されるわけでもなく、合理的な判断が必要となる
それを具体的に回避する理論が経験則または採証法則違反であり、採証法則が高度な蓋然性という因果関係理論である
法解釈の要件論掲げることで、その他の部分に因果関係かかわってこないと思ってるのはバカだと言わざるを得ない
お前の主張は事実認定に因果関係がかかわらないと述べているに過ぎず、司法の公平性を失っている
これでは裁判できないではないか?浅はかすぎる
だから事実認定にも自由心証主義の内在的制約論がかかってくるんだろ?
当然そこには裁判官の恣意的な事実認定ではなく、黒いものを白いと認定することが許されるわけでもなく、合理的な判断が必要となる
それを具体的に回避する理論が経験則または採証法則違反であり、採証法則が高度な蓋然性という因果関係理論である
法解釈の要件論掲げることで、その他の部分に因果関係かかわってこないと思ってるのはバカだと言わざるを得ない
お前の主張は事実認定に因果関係がかかわらないと述べているに過ぎず、司法の公平性を失っている
これでは裁判できないではないか?浅はかすぎる
755無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:14:53.04ID:ev3IKdUs756無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:19:05.73ID:BAVuAOxK 751 無責任な名無しさん sage 2018/05/06(日) 18:08:40.45 ID:ev3IKdUs
>>749
>判例読めばわかると述べるだけで具体的に適示しない行為はレッテル張りであり無責任であろう
すでに>>702で解説済み
>>それ以外に、「訴訟上の因果関係」を「訴訟上の事実認定」とか、判決の意味が不明になるだろ
>訴訟上の因果関係と書かれていれば十分であり、訴訟上の事実認定と変える必要はない
>バカなのか?
なぜ、訴訟上の因果関係で十分なのか理由がない
むしろ、「一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく」
と言っているのだからこれと
訴訟上で判断される因果関係と読まざるを得ないし
当てはめも判決文ではそうなっているのは>>702のとおり
>判決の一番最初で理論を出して個別適用しているだろ?要件論のみに限定していないんだよ?
>「訴訟上」の因果関係は要件上の因果関係「のみ」じゃないんだよ!
>よほどバカなようだな
この読み方が間違いであることは上記のとおり
>上の論文でも俺と同じこと書いてて、判例通説と述べてるけどな
>お前「だけ」間違ってるんだよ
むしろ俺が指摘している内容しか書かれていないのはは>>715のとおり
他方、妄想の主張する因果関係基準はない
>>749
>判例読めばわかると述べるだけで具体的に適示しない行為はレッテル張りであり無責任であろう
すでに>>702で解説済み
>>それ以外に、「訴訟上の因果関係」を「訴訟上の事実認定」とか、判決の意味が不明になるだろ
>訴訟上の因果関係と書かれていれば十分であり、訴訟上の事実認定と変える必要はない
>バカなのか?
なぜ、訴訟上の因果関係で十分なのか理由がない
むしろ、「一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく」
と言っているのだからこれと
訴訟上で判断される因果関係と読まざるを得ないし
当てはめも判決文ではそうなっているのは>>702のとおり
>判決の一番最初で理論を出して個別適用しているだろ?要件論のみに限定していないんだよ?
>「訴訟上」の因果関係は要件上の因果関係「のみ」じゃないんだよ!
>よほどバカなようだな
この読み方が間違いであることは上記のとおり
>上の論文でも俺と同じこと書いてて、判例通説と述べてるけどな
>お前「だけ」間違ってるんだよ
むしろ俺が指摘している内容しか書かれていないのはは>>715のとおり
他方、妄想の主張する因果関係基準はない
757無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:20:22.10ID:ev3IKdUs 4 訴訟代理人が留意すべき点(田中 21 p)
最高裁の上記のような判例を前提とすれば、医療過誤訴訟等を担当する訴訟代理人としては、立証責任を負う当事者と証拠との距離等を理由にして、因果関係や過失を根拠づ
ける事実の証明度が通常の民事訴訟事件における証明度よりも低いもの(例えば「相当程度の蓋然性」)で足りるといった立場に依拠して済ませることはよくない。
ルンバール事件の控訴審判決が設定した証明度が最高裁の要求するものよりも高かったことは明らかであり、長崎原爆訴訟の控訴審判決のいう「高度の蓋然性」が最高裁の要求
するものよりも高かったと理解できることを考えれば、事実審裁判官が民事裁判実務において要求する証明度が高すぎるという事態がかなりの頻度で起こりうることを覚悟してお
く必要がある。このような事態に対処しなければならない訴訟代理人としては、当該要証事実の証明に用いる経験則の内容とその確度の高さ(例外の少なさ)を自ら意識するとと
もに、これを裁判官に認識させる努力をすべし。
ほら事実認定の問題じゃねーか
東大ルンバールや長崎原爆訴訟を用いて証拠の証明度について因果関係を要求している
これで詰んだなw
最高裁の上記のような判例を前提とすれば、医療過誤訴訟等を担当する訴訟代理人としては、立証責任を負う当事者と証拠との距離等を理由にして、因果関係や過失を根拠づ
ける事実の証明度が通常の民事訴訟事件における証明度よりも低いもの(例えば「相当程度の蓋然性」)で足りるといった立場に依拠して済ませることはよくない。
ルンバール事件の控訴審判決が設定した証明度が最高裁の要求するものよりも高かったことは明らかであり、長崎原爆訴訟の控訴審判決のいう「高度の蓋然性」が最高裁の要求
するものよりも高かったと理解できることを考えれば、事実審裁判官が民事裁判実務において要求する証明度が高すぎるという事態がかなりの頻度で起こりうることを覚悟してお
く必要がある。このような事態に対処しなければならない訴訟代理人としては、当該要証事実の証明に用いる経験則の内容とその確度の高さ(例外の少なさ)を自ら意識するとと
もに、これを裁判官に認識させる努力をすべし。
ほら事実認定の問題じゃねーか
東大ルンバールや長崎原爆訴訟を用いて証拠の証明度について因果関係を要求している
これで詰んだなw
758無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:23:08.36ID:ev3IKdUs >なぜ、訴訟上の因果関係で十分なのか理由がない
訴訟に現れる因果関係全般を指し示す言葉だからだ
要件論にのみ限定されないのでお前の主張(要件論上の因果関係に限定される判例だ)は失当である
>この読み方が間違いであることは上記のとおり
理由のないレッテル張りに過ぎない
間違っている証拠も根拠もない
>むしろ俺が指摘している内容しか書かれていないのはは>>715のとおり
ただのレッテル張りで上の論文記載の事実とは異なる
単純否定であり、確認できる文書を確認していないのは無責任極まる
訴訟に現れる因果関係全般を指し示す言葉だからだ
要件論にのみ限定されないのでお前の主張(要件論上の因果関係に限定される判例だ)は失当である
>この読み方が間違いであることは上記のとおり
理由のないレッテル張りに過ぎない
間違っている証拠も根拠もない
>むしろ俺が指摘している内容しか書かれていないのはは>>715のとおり
ただのレッテル張りで上の論文記載の事実とは異なる
単純否定であり、確認できる文書を確認していないのは無責任極まる
759無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:24:50.02ID:DA7+ytcb というか、法学で相当因果関係説といったら有名なのにそれすら知らないまま、何を偉そうにわけわからないこと言って発狂してんの?
760無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:25:58.49ID:ev3IKdUs いいかね?要件論で因果関係が設定されているのは条文の要件を満たすのに必要だからである
そして法的要件を満たすためには前提として主要事実がなければならない
その要件事実を存在したか否か判断するためには証明力(証明度)がなくてはならず、そこに因果関係が必要不可欠なのである
因果関係のない事実認定をして裁判をすることは社会通念や論理則、そして高度な蓋然性を有しないのであって不平等裁判だと社会から批判されるのである
だから裁判官は高度な蓋然性基準の因果関係なく事実認定できないのである
ほら詰んだw
そして法的要件を満たすためには前提として主要事実がなければならない
その要件事実を存在したか否か判断するためには証明力(証明度)がなくてはならず、そこに因果関係が必要不可欠なのである
因果関係のない事実認定をして裁判をすることは社会通念や論理則、そして高度な蓋然性を有しないのであって不平等裁判だと社会から批判されるのである
だから裁判官は高度な蓋然性基準の因果関係なく事実認定できないのである
ほら詰んだw
761無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:26:47.36ID:ev3IKdUs762無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:26:55.29ID:DA7+ytcb763無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:28:34.53ID:BAVuAOxK わかってたことだが、普通の法律論が通用しないってだけだったなID:ev3IKdUsは
764無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:28:42.27ID:ev3IKdUs 訴訟上の因果関係と述べている時点で医療訴訟や公害訴訟に限らず、全般に適用される判例である
さらに、事実認定においても法の下の平等の観点から因果関係が必要不可欠であることから「東大ルンバール事件判例の範囲に含まれる」のである
事実認定も訴訟上の因果関係に他ならないからである
さらに、事実認定においても法の下の平等の観点から因果関係が必要不可欠であることから「東大ルンバール事件判例の範囲に含まれる」のである
事実認定も訴訟上の因果関係に他ならないからである
766無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:30:23.16ID:BAVuAOxK 妄想実務家に独善的解釈に付き合ってやったんだから有り難く思えよ
767無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:33:27.91ID:ev3IKdUs ハハハw
768無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 18:56:39.40ID:QwDJIXOL 立憲民主は、裁判官の不正を抑止すべく法改正を提言せよ!
http://d.hatena.ne.jp/shinjitunoseijika/20180506#p1
http://d.hatena.ne.jp/shinjitunoseijika/20180506#p1
769無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 19:01:06.53ID:ev3IKdUs それ大元は立件民主じゃなくて小沢一郎っぽいね
個人的に俺も支持している
個人的に俺も支持している
770無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 19:02:54.59ID:ev3IKdUs たまに間接事実は弁論主義の範囲外だから間接事実認定においても高度な蓋然性いらんやろ?とか言われることもあるけど間違い
なぜなら間接事実を妄想事実認定許容すると、間接事実複数合わせて主要事実につなげてしまうからである
だから事実認定における因果関係は弁論主義のよりも広く間接証拠から間接事実にいたるまで対象の範囲になる
なぜなら間接事実を妄想事実認定許容すると、間接事実複数合わせて主要事実につなげてしまうからである
だから事実認定における因果関係は弁論主義のよりも広く間接証拠から間接事実にいたるまで対象の範囲になる
771無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 19:05:24.71ID:ev3IKdUs まぁ間接事実濫用する場合はそもそもまともじゃない事案で裁判官と当事者癒着してるんで、何言っても駄目だけどな
最高裁は審査だけはちゃんとやってるっぽいけど
そもそも受理率があれなんで期待はできない
最高裁は審査だけはちゃんとやってるっぽいけど
そもそも受理率があれなんで期待はできない
772無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 19:29:18.45ID:fawt/m7v 今日も妄想がたくましいな
早く病院行けよww
早く病院行けよww
773無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 19:45:26.30ID:ev3IKdUs 公平な事実認定しなくて良いわけがないだろ
自由心証主義の限界超えて職権濫用してもOKとかアホの極み
司法権崩壊するわw
自由心証主義の限界超えて職権濫用してもOKとかアホの極み
司法権崩壊するわw
774無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 20:03:43.48ID:Ft7SH+78 201 氏名黙秘 sage 2018/05/06(日) 18:11:04.65 ID:Xm/suCWc
医療裁判では戦後はとくにアメリカの判例の動向がそのまま国内に影響してて
アメリカでは医療裁判で原告が勝訴するなどという事例が皆無だったということが
そのまま日本国内での判例にも影響をあたえていた。このあたりをふまえないと
単なる条理や学説だけでの解釈では理解が及ばないことになる。アメリカで医療
裁判に画期がおとずれたのが70年代で医療過誤や懲罰的制裁金が認められる
ようになり日本での判決状況も一気に風向きが変わった。くわしくは自分で調べろ。
医療裁判では戦後はとくにアメリカの判例の動向がそのまま国内に影響してて
アメリカでは医療裁判で原告が勝訴するなどという事例が皆無だったということが
そのまま日本国内での判例にも影響をあたえていた。このあたりをふまえないと
単なる条理や学説だけでの解釈では理解が及ばないことになる。アメリカで医療
裁判に画期がおとずれたのが70年代で医療過誤や懲罰的制裁金が認められる
ようになり日本での判決状況も一気に風向きが変わった。くわしくは自分で調べろ。
775無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 20:30:57.74ID:ev3IKdUs 意味不明
つーかアメリカの事実認定は証拠の優越基準だから日本と一緒にできない
さらに言えば、証拠の優越を執行するための前提条件としてディスカバリーがある
これがために客観的証拠を争う必要がなく、当事者が嘘をつくことも少ないので証拠の優越を行使することが可能なのがアメリカ
日本でこれはできないので注意
つーかアメリカの事実認定は証拠の優越基準だから日本と一緒にできない
さらに言えば、証拠の優越を執行するための前提条件としてディスカバリーがある
これがために客観的証拠を争う必要がなく、当事者が嘘をつくことも少ないので証拠の優越を行使することが可能なのがアメリカ
日本でこれはできないので注意
776無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 20:46:45.80ID:ev3IKdUs http://www.sci.tohoku.ac.jp/hondou/files/kagaku2010-6-2.pdf
証拠論勉強するならこれでもいいな
証拠論勉強するならこれでもいいな
778無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 20:57:18.40ID:WfcwMBLG779無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 01:45:43.81ID:WRfo/HcT 伊藤真弁護士『ネトウヨは憲法13条を守れ。他国と信頼関係を築くことが一番の安全保障というのが憲法』
http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1525620994/
http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1525620994/
780無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 08:44:19.92ID:IJyi+qL9 やたらルンバール叫んでたやつ
結局ルンバール判例を理解できてなかったのかよw
結局ルンバール判例を理解できてなかったのかよw
781無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 09:38:48.27ID:Oasi3cWa なんだ負け惜しみか?
782無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 09:48:07.71ID:Oasi3cWa なお、こいつが述べていた直接事実とやらは推測を挟むので直接主要事実であると認定できない
自由心証主義には限界があり、最高裁が経験則又は採証法則違反として破棄するからだ
この原理は裁判官を拘束する法の下の平等(憲法14)、自由心証主義の立法趣旨から上限が判断される
具体的には経験則とは論理法則、社会通念を言い、採証法則とは高度な蓋然性を言う
これに違背すると、黒いものを白いと述べるのと同程度の事実認定権濫用があると認められ、手続法違反として公平性がなく破棄せざるを得ないのである
上のやつは直接事実だから上記自由心証主義の内在的制約を受けないと言い訳したいらしいが
直接証拠の定義は推測を差しはさまないものであって、証言や文書においても推測はさしはさむので失当
一部差しはさまなくてよい証拠があるに過ぎない
訴訟に現れるほとんどの証拠は間接証拠であり間接事実を認定しているにすぎず、主要事実に結び付けるための推測には因果関係が問われる(高度な蓋然性)
これが東大ルンバールと自由心証主義の内在的制約を用いた事実認定の判例・通説である。
上のやつは裁判官の職権濫用を許容したいから言い訳しているに過ぎない(地裁や東京高裁判事などによくいるが単なる憲法14違反の無効判決である)
財界と癒着する際に裁判官が使うが最高裁は「認めていない」理論なのである
だからこそ近年の「弁護士や裁判官は頭が悪い」のである
自由心証主義には限界があり、最高裁が経験則又は採証法則違反として破棄するからだ
この原理は裁判官を拘束する法の下の平等(憲法14)、自由心証主義の立法趣旨から上限が判断される
具体的には経験則とは論理法則、社会通念を言い、採証法則とは高度な蓋然性を言う
これに違背すると、黒いものを白いと述べるのと同程度の事実認定権濫用があると認められ、手続法違反として公平性がなく破棄せざるを得ないのである
上のやつは直接事実だから上記自由心証主義の内在的制約を受けないと言い訳したいらしいが
直接証拠の定義は推測を差しはさまないものであって、証言や文書においても推測はさしはさむので失当
一部差しはさまなくてよい証拠があるに過ぎない
訴訟に現れるほとんどの証拠は間接証拠であり間接事実を認定しているにすぎず、主要事実に結び付けるための推測には因果関係が問われる(高度な蓋然性)
これが東大ルンバールと自由心証主義の内在的制約を用いた事実認定の判例・通説である。
上のやつは裁判官の職権濫用を許容したいから言い訳しているに過ぎない(地裁や東京高裁判事などによくいるが単なる憲法14違反の無効判決である)
財界と癒着する際に裁判官が使うが最高裁は「認めていない」理論なのである
だからこそ近年の「弁護士や裁判官は頭が悪い」のである
783無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 09:53:06.70ID:Oasi3cWa http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/09-56/tamura.pdf
https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20180506165544.pdf?id=ART0008465892
http://www.kikkawalaw.com/downloads/140318rejimehp
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/054204_hanrei.pdf
こんだけの論文と判例が事実認定に東大ルンバールのいう因果関係を必要としていると述べているのにそれを理由なく否定
その本質は裁判官の職権濫用事実認定を正当化したいという表れであり
態度が完全にネトウヨ(犯罪者)である(笑
しょせんネトウヨなど無能でしかないってことだな
https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20180506165544.pdf?id=ART0008465892
http://www.kikkawalaw.com/downloads/140318rejimehp
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/054204_hanrei.pdf
こんだけの論文と判例が事実認定に東大ルンバールのいう因果関係を必要としていると述べているのにそれを理由なく否定
その本質は裁判官の職権濫用事実認定を正当化したいという表れであり
態度が完全にネトウヨ(犯罪者)である(笑
しょせんネトウヨなど無能でしかないってことだな
784無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 11:21:57.46ID:Oasi3cWa 論争の後はやはり紅茶だねぇ
まぁプロ相手の論争と比べると非常に劣るが
プロじゃなくてもこの程度の実務はやるんだよ
じゃないと生き残れない時代になってきている
まぁプロ相手の論争と比べると非常に劣るが
プロじゃなくてもこの程度の実務はやるんだよ
じゃないと生き残れない時代になってきている
785無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 11:34:14.25ID:BXJZfkeO 本日の妄想実務家は
ID:Oasi3cWa
NG推奨
ID:Oasi3cWa
NG推奨
786無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 18:31:29.06ID:gR346fuE Aがある行為は違法ではないと主張し、Bはその行為は違法だと主張し喧嘩になりました
BがAに「だったらお前その行為をやってみろ」と言いその行為が違法だった場合、
Aが「自分は違法だと知らなかった しかも相手から命令されてやった」と
無罪を主張してそれは通りますか?
また、その行為が違法だと思っていながら他人にやらせたBは何か罪に問われますか?
BがAに「だったらお前その行為をやってみろ」と言いその行為が違法だった場合、
Aが「自分は違法だと知らなかった しかも相手から命令されてやった」と
無罪を主張してそれは通りますか?
また、その行為が違法だと思っていながら他人にやらせたBは何か罪に問われますか?
787無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 18:38:11.68ID:Oasi3cWa 罪ってことは刑事?
刑事なら違法だと知らないという錯誤をもって責任を免れることはできないよ
その行為が違法だと思って他人を唆せば教唆、または共謀の意思があれば共謀正犯になりかねない
ただ実際の処罰するか否かは検察官の裁量権であり、警察官レベルでかなり調整するよ
処罰するか否かの基準は社会秩序をどの程度侵害したかで、軽微なものは厳重注意で見逃されやすい
警察も検察も忙しいのだから、社会的に重要な事件を優先するのは当然といえよう
だから純法学的には違法でも、実務上は厳重注意で終わるものも多く具体的事情が出ていない状態では何ら判断できない
というのが実情である
刑事なら違法だと知らないという錯誤をもって責任を免れることはできないよ
その行為が違法だと思って他人を唆せば教唆、または共謀の意思があれば共謀正犯になりかねない
ただ実際の処罰するか否かは検察官の裁量権であり、警察官レベルでかなり調整するよ
処罰するか否かの基準は社会秩序をどの程度侵害したかで、軽微なものは厳重注意で見逃されやすい
警察も検察も忙しいのだから、社会的に重要な事件を優先するのは当然といえよう
だから純法学的には違法でも、実務上は厳重注意で終わるものも多く具体的事情が出ていない状態では何ら判断できない
というのが実情である
788無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 18:52:16.99ID:s0qAtSan >>786
ちょっと質問の趣旨がよくわからん
違法ってのは犯罪に当たることを指してるんだよね?
罪刑法定主義って原則があって犯罪の構成要件に当たらないけど違法な行為というのもあるので
故意犯前提なら典型的な法律の錯誤
故意は阻却しい
よって、構成要件に当たること前提なら、原則Aの犯罪は成立
ちょっと変なケースだから、Bは共謀共同正犯ではなく教唆犯に落ちる可能性あり
実務はほぼ共同正犯だけど、教室事例みたいだし学部の設問なら教唆が無難か
ちょっと質問の趣旨がよくわからん
違法ってのは犯罪に当たることを指してるんだよね?
罪刑法定主義って原則があって犯罪の構成要件に当たらないけど違法な行為というのもあるので
故意犯前提なら典型的な法律の錯誤
故意は阻却しい
よって、構成要件に当たること前提なら、原則Aの犯罪は成立
ちょっと変なケースだから、Bは共謀共同正犯ではなく教唆犯に落ちる可能性あり
実務はほぼ共同正犯だけど、教室事例みたいだし学部の設問なら教唆が無難か
789無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 18:53:26.51ID:s0qAtSan 故意は阻却しい ×
故意は阻却しない ○
故意は阻却しない ○
790岡崎克彦は、税金泥棒
2018/05/07(月) 18:56:09.67ID:VNV/ra/S 証拠を自分で切って、立証不足だと捏造する、悪徳裁判官ども
以下の悪党は、税金泥棒と同じである
松本利幸、山田聡、後藤博、岡崎克彦、水野有子、中吉徹郎
川神裕、伊藤繁、森剛、杉原則彦、渡辺左千夫、井上泰人
この悪徳裁判官は、事実歪曲、捏造、証拠切りなどを平然とおこない税金を浪費する
不法行為を合理的と述べ、悪を勝たせて、提訴人にハラスメントをする犯罪者である
悪徳裁判官を、容易にクビにする仕組みを作るべきだし
自由心証の幅を狭めて悪質な不正を働かせない様にすべきである
悪党は地獄へ堕ちろ
以下の悪党は、税金泥棒と同じである
松本利幸、山田聡、後藤博、岡崎克彦、水野有子、中吉徹郎
川神裕、伊藤繁、森剛、杉原則彦、渡辺左千夫、井上泰人
この悪徳裁判官は、事実歪曲、捏造、証拠切りなどを平然とおこない税金を浪費する
不法行為を合理的と述べ、悪を勝たせて、提訴人にハラスメントをする犯罪者である
悪徳裁判官を、容易にクビにする仕組みを作るべきだし
自由心証の幅を狭めて悪質な不正を働かせない様にすべきである
悪党は地獄へ堕ちろ
791無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 22:31:06.91ID:s0qAtSan 今日の弁準は相変わらずの糞裁判官だったわ
あーむかつく
あーむかつく
792無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 22:52:51.28ID:Oasi3cWa まぁ弁護士会経由で地道に潰していくしかないな
一応年間数人単位では更新拒否しているわけだし報告する効果はある
自民党の憲法改正案も9条関係以外は期待できる内容だし、今後裁判官もむちゃくちゃ言ってられないだろう
地裁や高裁は結構理由詰めてない判決文がちらほらあるけどあぁいうのは情報共有して社会に知れ渡ったら司法権死ぬしな
結局三権分立といっても国会の政治が中心でそこから逃れるすべはない、という状態だからなぁ
一応年間数人単位では更新拒否しているわけだし報告する効果はある
自民党の憲法改正案も9条関係以外は期待できる内容だし、今後裁判官もむちゃくちゃ言ってられないだろう
地裁や高裁は結構理由詰めてない判決文がちらほらあるけどあぁいうのは情報共有して社会に知れ渡ったら司法権死ぬしな
結局三権分立といっても国会の政治が中心でそこから逃れるすべはない、という状態だからなぁ
794無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 23:03:42.42ID:s0qAtSan よく弁護士どうしで愚痴るけど、毎回
裁判官は弁護士と違って懲戒ねーからなー
とか言ってたわ
裁判官は弁護士と違って懲戒ねーからなー
とか言ってたわ
795無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 23:11:18.24ID:Oasi3cWa 弁護士会が裁判官の苦情申し立て制度使って会レベルで悪質な裁判官の批判を集めて集中提出しているん
んで、裁判所の専門員会(裁判官のみではない)で毎年審査して裁判官の10年契約を更新するか否か決定する際の基礎資料にしているん
これで毎年数名単位の裁判官が更新拒否されている
他は裁判所でも厳重注意しかできないな
https://www.yamanaka-law.jp/cont11/70.html
こういうところがいろいろ説明してくれている
司法改革の時もわりと裁判官の問題は学者から問題提起されていて野党どころか自民党まで司法権批判しだしたのはこれが大きいってわけ
ちょっと前にえろえろツイッターがんばりますってブリーフのみで縛られた格好をツイッターに流していた判事が厳重注意されていたしね
たまにとんでもないやばいのがいるのは明らか
んで、裁判所の専門員会(裁判官のみではない)で毎年審査して裁判官の10年契約を更新するか否か決定する際の基礎資料にしているん
これで毎年数名単位の裁判官が更新拒否されている
他は裁判所でも厳重注意しかできないな
https://www.yamanaka-law.jp/cont11/70.html
こういうところがいろいろ説明してくれている
司法改革の時もわりと裁判官の問題は学者から問題提起されていて野党どころか自民党まで司法権批判しだしたのはこれが大きいってわけ
ちょっと前にえろえろツイッターがんばりますってブリーフのみで縛られた格好をツイッターに流していた判事が厳重注意されていたしね
たまにとんでもないやばいのがいるのは明らか
796無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 23:15:17.99ID:Oasi3cWa 問題となるのは司法権の独立で保護されない範囲
つまり、司法行政の違法行為やプライベートの著しい問題など
例えば期日を勝手に変更するなどの行為や、横浜地裁で有名な判決文は短いほうが良いなどと書籍出版までして繰り返し短い判決分を書く行為など司法の独立と密接な部分も争われている
上の二つは更新拒否された事例ね
司法権の職権行使ではなく、司法行政や裁判官の能力としての評価などで提出すると通るようだ
最高裁も裁判官の組合つぶしたり、副業で儲けようとするの禁止したり、送り迎えの車出したりいろいろやってるね
つまり、司法行政の違法行為やプライベートの著しい問題など
例えば期日を勝手に変更するなどの行為や、横浜地裁で有名な判決文は短いほうが良いなどと書籍出版までして繰り返し短い判決分を書く行為など司法の独立と密接な部分も争われている
上の二つは更新拒否された事例ね
司法権の職権行使ではなく、司法行政や裁判官の能力としての評価などで提出すると通るようだ
最高裁も裁判官の組合つぶしたり、副業で儲けようとするの禁止したり、送り迎えの車出したりいろいろやってるね
797無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 23:16:14.46ID:s0qAtSan798無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 23:17:07.22ID:s0qAtSan やっぱ職を問うことって裁判官の身分保障厚いから、なかなか難しいんだよなー
799無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 23:18:21.03ID:Oasi3cWa >>794
ちなみに懲戒はたしかにないよ
裁判官は独立していなきゃいけないから懲戒はできない
現状あるのは厳重注意だけ
でも裁判官は10年に一辺任官されるのだから非正規と同じで再雇用しないことは可能なんだよ
最高裁はそこを使っているんだね
また、政府は裁判官の全体減給を合憲判決出させているし、憲法改正案で裁判官の独立を侵害するとしている個別減給にも踏み込もうとしている
裁判所への国民からの批判が増えている証拠だろう
ちなみに懲戒はたしかにないよ
裁判官は独立していなきゃいけないから懲戒はできない
現状あるのは厳重注意だけ
でも裁判官は10年に一辺任官されるのだから非正規と同じで再雇用しないことは可能なんだよ
最高裁はそこを使っているんだね
また、政府は裁判官の全体減給を合憲判決出させているし、憲法改正案で裁判官の独立を侵害するとしている個別減給にも踏み込もうとしている
裁判所への国民からの批判が増えている証拠だろう
800無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 23:20:38.71ID:Oasi3cWa >>797-798
毎年数人単位で更新拒否されている
また厳重注意と異なり更新の可否については専門の委員会(学者や弁護士含む)で行われているので司法権が好き勝手にはできない
だから苦情を集めておくのは非常に有効である
逆に言うとそれ以外は憲法改正しないと無理
>これって効果としては、実際は職権発動促す程度の意味しかないとか言われてるから微妙だけど・・・
一度でも過去の事例ができれば、同じ行為をやった裁判官は原則更新拒否相当だ、と主張できる
毎年数人単位で更新拒否されている
また厳重注意と異なり更新の可否については専門の委員会(学者や弁護士含む)で行われているので司法権が好き勝手にはできない
だから苦情を集めておくのは非常に有効である
逆に言うとそれ以外は憲法改正しないと無理
>これって効果としては、実際は職権発動促す程度の意味しかないとか言われてるから微妙だけど・・・
一度でも過去の事例ができれば、同じ行為をやった裁判官は原則更新拒否相当だ、と主張できる
801無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 23:23:35.89ID:s0qAtSan >>799
10年に一度で任命されない裁判官はほぼぜろ
身体的な病気とかならそこそこあるけど
人格的な態度とかで再任されないとかまずない
偏屈裁判官で有名な人、なんとかかおるだったかな?かなりレアケースで再任されてない人もいたけど
こんなケースは他に知らないなー
10年に一度で任命されない裁判官はほぼぜろ
身体的な病気とかならそこそこあるけど
人格的な態度とかで再任されないとかまずない
偏屈裁判官で有名な人、なんとかかおるだったかな?かなりレアケースで再任されてない人もいたけど
こんなケースは他に知らないなー
802無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 23:27:45.98ID:s0qAtSan >>800
いや、それはそれで、弁護士会の権限が事実上強くなりすぎるから、そんな原則はよろしくない
最高裁裁判官の国民審査と同じで、こういうのは伝家の宝刀であるべき
容易く抜ける刀は、時の弁護士会会長で諸刃の剣になりうる
あほみたいな奴が地方では弁護士会会長狙ってる
俺は何がいいのかさっぱりだが、やっぱりそういう弁護士は肩書き欲しいみたい
いや、それはそれで、弁護士会の権限が事実上強くなりすぎるから、そんな原則はよろしくない
最高裁裁判官の国民審査と同じで、こういうのは伝家の宝刀であるべき
容易く抜ける刀は、時の弁護士会会長で諸刃の剣になりうる
あほみたいな奴が地方では弁護士会会長狙ってる
俺は何がいいのかさっぱりだが、やっぱりそういう弁護士は肩書き欲しいみたい
803無責任な名無しさん
2018/05/07(月) 23:37:19.14ID:s0qAtSan まぁ弁護士どーし愚痴る程度ならあれだけど
本当にやばいのは証拠の評価とか、事実認定がヤバい裁判官くらいだったら、辞めてもらうしかないけど
さすがにそこまでヤバいのはいないなー
本当にやばいのは証拠の評価とか、事実認定がヤバい裁判官くらいだったら、辞めてもらうしかないけど
さすがにそこまでヤバいのはいないなー
804無責任な名無しさん
2018/05/08(火) 00:10:58.92ID:8KfLtRpV まぁ弁護士会が動いている事実はあるからそこまでしか主張はしないわ
争うところじゃないしね
弁護士が政治的活動するもの問題にはなってくる
まぁ弁護士以外の市民や学者がすでに動いているから裁判官は徐々に規制強くなってくるのは否定できないんだけどね
正直努力してほしい
最高裁はわりとやってるから
争うところじゃないしね
弁護士が政治的活動するもの問題にはなってくる
まぁ弁護士以外の市民や学者がすでに動いているから裁判官は徐々に規制強くなってくるのは否定できないんだけどね
正直努力してほしい
最高裁はわりとやってるから
805無責任な名無しさん
2018/05/08(火) 19:24:20.65 初めましてゲイの堀拓也と申します。
真剣に相手を探しています。家まで来てくださった方には特別に色々サービスします。
何卒よろしくお願い致します!(本気で相手を探してます冷やかし厳禁!)
特技 ・ローリングフェラ ・のど輪締め ・堀拓也スペシャル ・目の白い所だけをペロペロ舐める事 ・鬼手コキ
身長:160cm
体重:48kg
28歳 1989年5月23日生まれです
〒114-0015
東京都北区中里1丁目10-7
駒込マンション304
https://i.imgur.com/pndJiQf.jpg
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何卒よろしくお願い致します!(本気で相手を探してます冷やかし厳禁!)
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〒114-0015
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806無責任な名無しさん
2018/05/08(火) 20:16:10.93ID:epUrh6tZ こういうの完全な名誉毀損なんだろうな
当人が裁判しないだけで割と悪質だしね
今後もネットの表現の自由規制論は続くと思われ
本質は国家を超える言論の自由を国家内基準にすることだし
当人が裁判しないだけで割と悪質だしね
今後もネットの表現の自由規制論は続くと思われ
本質は国家を超える言論の自由を国家内基準にすることだし
807無責任な名無しさん
2018/05/09(水) 12:36:41.32ID:qrOsKdrN 俺の事件で最高裁が労働者の名誉権否定と事実認定の濫用について三文判で拒否しやがったぞ
財界との癒着は最高裁ぐるみの犯行だな
刑事も名誉毀損該当性を最高裁判例で証拠付きで指摘してやったのに結局審理したくないから三文判で逃げやがった
やっぱ司法権全域を憲法改正でつぶさないとだめだな
裁判官の保護が財界との癒着や事実認定の濫用を全裁判所に広める原因になってしまった
はっきりいうけどもうこの世はばれなきゃ犯罪した者が勝ち、になってしまった
野党が主張する、正直者ほど損をする、社会だな
完全に貴族制度・身分制度に至っている
最高裁まで頭が悪いとは思わなかったが、どうやらだめみたいだな
財界との癒着は最高裁ぐるみの犯行だな
刑事も名誉毀損該当性を最高裁判例で証拠付きで指摘してやったのに結局審理したくないから三文判で逃げやがった
やっぱ司法権全域を憲法改正でつぶさないとだめだな
裁判官の保護が財界との癒着や事実認定の濫用を全裁判所に広める原因になってしまった
はっきりいうけどもうこの世はばれなきゃ犯罪した者が勝ち、になってしまった
野党が主張する、正直者ほど損をする、社会だな
完全に貴族制度・身分制度に至っている
最高裁まで頭が悪いとは思わなかったが、どうやらだめみたいだな
808無責任な名無しさん
2018/05/09(水) 12:41:01.00ID:qrOsKdrN ちなみにこの糞高裁判決確定による効果は、企業は労働者に対する職務評価を職場に公然と公示しても名誉毀損には至らない
という判示に他ならない
俺は法人の名誉権が守られているのだから、直接の精神的苦痛がなくとも非正規労働者など社会的評価に必要不可欠な名誉権を毀損することは許されない、と主張したが
最高裁が審理拒否したのでもうこのままいくこととなるwww
今まで地裁判例で社労士などの実務が語られていたが、今後は俺がやった上の事件の判決が主流になっていくだろう
事実認定も糞だったが、名誉毀損に至らないという法定評価も無茶苦茶だったので企業から労働者へのパワハラ圧力は今後も加速すると思われる
最後に事件は内閣にも提出するが(司法権全体の懈怠の証拠として)、判例タイムズなどの法律系専門誌にも情報提供するので見つけたら読んでもらえると助かる
つーか本当裁判官給料相当の仕事しろよwwwwww
という判示に他ならない
俺は法人の名誉権が守られているのだから、直接の精神的苦痛がなくとも非正規労働者など社会的評価に必要不可欠な名誉権を毀損することは許されない、と主張したが
最高裁が審理拒否したのでもうこのままいくこととなるwww
今まで地裁判例で社労士などの実務が語られていたが、今後は俺がやった上の事件の判決が主流になっていくだろう
事実認定も糞だったが、名誉毀損に至らないという法定評価も無茶苦茶だったので企業から労働者へのパワハラ圧力は今後も加速すると思われる
最後に事件は内閣にも提出するが(司法権全体の懈怠の証拠として)、判例タイムズなどの法律系専門誌にも情報提供するので見つけたら読んでもらえると助かる
つーか本当裁判官給料相当の仕事しろよwwwwww
809無責任な名無しさん
2018/05/09(水) 15:24:43.06ID:qrOsKdrN ん?ということは内閣や国民は司法権の職務評価を根拠なく公示しても名誉毀損じゃないよな?
公然性とは別に名誉毀損性否定したから裁判官全員一律評価すれば相対比で毀損しないって判断になるな
あと法人についても一律に並べて減少評価すれば名誉は毀損しないこととなる
ほら、抜け穴発見
さすが最高裁殿ですなwwwwwww
公然性とは別に名誉毀損性否定したから裁判官全員一律評価すれば相対比で毀損しないって判断になるな
あと法人についても一律に並べて減少評価すれば名誉は毀損しないこととなる
ほら、抜け穴発見
さすが最高裁殿ですなwwwwwww
810無責任な名無しさん
2018/05/09(水) 23:12:12.97ID:5Ih7Nlk1 妄想実務家すぎて誰も相手してないっていうwww
妄想すぎる突っ込みどころが多数あるのに本人気づいてないのがウケるwww
妄想すぎる突っ込みどころが多数あるのに本人気づいてないのがウケるwww
811無責任な名無しさん
2018/05/09(水) 23:30:40.25ID:xjpOXfuG812無責任な名無しさん
2018/05/10(木) 00:10:36.64ID:d0BNf7u9 >>807
最高裁判例なんて1ヶ月にどれだけか知ってんのかね
最高裁判例は上告受理申立ての理由から、弁護士の名前までわかっちゃうんだよ?
早ければ判例タイムズで名前はすぐバレるし
まぁそんなの普通の弁護士なら知ってるから、こんな書き込みしないわな
最高裁判例なんて1ヶ月にどれだけか知ってんのかね
最高裁判例は上告受理申立ての理由から、弁護士の名前までわかっちゃうんだよ?
早ければ判例タイムズで名前はすぐバレるし
まぁそんなの普通の弁護士なら知ってるから、こんな書き込みしないわな
813無責任な名無しさん
2018/05/10(木) 03:53:34.71ID:Sgs9B1nw じゃあやれば?
弁護士が名誉毀損とか資格はく奪レベルだから
弁護士自体の自治権取り上げられるのが関の山
弁護士が名誉毀損とか資格はく奪レベルだから
弁護士自体の自治権取り上げられるのが関の山
814無責任な名無しさん
2018/05/10(木) 04:04:25.59ID:Sgs9B1nw さあ、最高裁を締め上げようか(笑
同じ職場にいて、職場内に11か月公示されていたものを一部の従業員だけ(しかも公示物がある法の従業員)閲覧の可能性がなかったと事実認定した高裁の法令違反について最高裁は拒否した
このことからほかの最高裁判例で言う経験則違反は身分によって使い分けていることがはっきりとした
自由心証主義の内在的制約論を拒否することは、憲法14条で禁止される貴族制度に該当する
はっきりとした証拠により司法が腐敗した場合は政治で潰すときであり
今まで明らかな事実認定(法令違反の方)による露骨に黒いものを白いと述べる裁判に対する国民の不満はあったが、本件は具体的に証拠として各方面に提出する
裁判官は一度処刑しないと財界との癒着をやめないのだ
これが現実であり実務である
同じ職場にいて、職場内に11か月公示されていたものを一部の従業員だけ(しかも公示物がある法の従業員)閲覧の可能性がなかったと事実認定した高裁の法令違反について最高裁は拒否した
このことからほかの最高裁判例で言う経験則違反は身分によって使い分けていることがはっきりとした
自由心証主義の内在的制約論を拒否することは、憲法14条で禁止される貴族制度に該当する
はっきりとした証拠により司法が腐敗した場合は政治で潰すときであり
今まで明らかな事実認定(法令違反の方)による露骨に黒いものを白いと述べる裁判に対する国民の不満はあったが、本件は具体的に証拠として各方面に提出する
裁判官は一度処刑しないと財界との癒着をやめないのだ
これが現実であり実務である
815無責任な名無しさん
2018/05/10(木) 04:07:54.09ID:Sgs9B1nw もちろん当時案は名誉を毀損の判断も誤りであるが、上の事実認定の法令違反が顕著にひどい
もはや司法権に合理性を求めるのは無理である、確固たる証拠だ
自由心証主義条文から黒を白と述べるのは憲法14条の関係で不可能であるが最高裁はこの通り実行している
憲法14条解説は最高裁自ら、「非嫡出子法定相続分差別違憲判決」で説示しているとおりである
もはや司法権に合理性を求めるのは無理である、確固たる証拠だ
自由心証主義条文から黒を白と述べるのは憲法14条の関係で不可能であるが最高裁はこの通り実行している
憲法14条解説は最高裁自ら、「非嫡出子法定相続分差別違憲判決」で説示しているとおりである
816無責任な名無しさん
2018/05/10(木) 04:11:12.24ID:Sgs9B1nw ちなみに最高裁は自ら法律審であると述べている
事実認定を行わない趣旨だ
しかし、事実認定には自由心証主義条文の行使の適正(経験則違反か否か)を検討する部分もあり、受理申し立て制度での受理が可能であったがこれを拒否
当然憲法14条違反も拒否
最高裁が憲法違反を行った場合の処罰は国民審査と内閣の人事権による処罰が相当であるが、国民審査は自民党も認める通り戦後一度も裁判官を罷免できなかった
罷免に必要な投票割合が多すぎて機能していなかったのである
この点に関しては憲法改正すべきで、与野党ともに異論はない状態でもある
9条関係挟むからやたら改憲に批判が集まるだけでな
事実認定を行わない趣旨だ
しかし、事実認定には自由心証主義条文の行使の適正(経験則違反か否か)を検討する部分もあり、受理申し立て制度での受理が可能であったがこれを拒否
当然憲法14条違反も拒否
最高裁が憲法違反を行った場合の処罰は国民審査と内閣の人事権による処罰が相当であるが、国民審査は自民党も認める通り戦後一度も裁判官を罷免できなかった
罷免に必要な投票割合が多すぎて機能していなかったのである
この点に関しては憲法改正すべきで、与野党ともに異論はない状態でもある
9条関係挟むからやたら改憲に批判が集まるだけでな
817無責任な名無しさん
2018/05/10(木) 04:15:47.39ID:Sgs9B1nw 司法権の事実認定濫用によっておこるのは、罪があるものが構成要件に該当しないとされ、
罪のないものが罪があるとして認定される事実であり、法の下の平等に違反する
法が公平ではなく司法を信頼するに値しない
単に司法権のご機嫌次第で平民はすべてを奪われる戦時中の憲兵と同じ制度だと国民一般に周知しているに過ぎない
憲法はこのような国家権力の濫用から国民を保護する趣旨であったのだから、正当な理由なく自由心証主義の内在的制約論を否定したり認めたりする最高裁は
誰の目から見ても憲法違反を繰り返していることとなり、社会秩序を崩壊させている
小沢一郎など野党もこの点「司法権の国民いじめはやめるべきだ」と政治的主張を過去からずっと繰り返していた
身分制度の弊害が出始めたのである
ただ、司法権の腐敗と自民は直接関係がないようである(自民も司法権を徐々にだが締め付け始めている)
罪のないものが罪があるとして認定される事実であり、法の下の平等に違反する
法が公平ではなく司法を信頼するに値しない
単に司法権のご機嫌次第で平民はすべてを奪われる戦時中の憲兵と同じ制度だと国民一般に周知しているに過ぎない
憲法はこのような国家権力の濫用から国民を保護する趣旨であったのだから、正当な理由なく自由心証主義の内在的制約論を否定したり認めたりする最高裁は
誰の目から見ても憲法違反を繰り返していることとなり、社会秩序を崩壊させている
小沢一郎など野党もこの点「司法権の国民いじめはやめるべきだ」と政治的主張を過去からずっと繰り返していた
身分制度の弊害が出始めたのである
ただ、司法権の腐敗と自民は直接関係がないようである(自民も司法権を徐々にだが締め付け始めている)
818無責任な名無しさん
2018/05/10(木) 04:19:48.39ID:Sgs9B1nw 同時に最高裁判所裁判官の能力の低さだな
高裁主任裁判官レベルの能力の低さは10年以上前から政府に請願書等で俺も証拠を提出していた
(条約が直接適用の効力がないとかほざく主任裁判官がいたので外交文書で立法当事者が日本では直接適用できるのに事例がないのはなぜか?と聞き、国は裁判官に教育します。と返答した事実をつきつけた)
また、現最高裁長官は就任のあいさつで法治国家を守る、維持すると述べていたが、やっていることは法治国家の崩壊(法の下の平等の無視)であった
これが現実である
周知徹底して政治力で腐敗貴族どもを自殺に追い込むしかあるまい
高裁主任裁判官レベルの能力の低さは10年以上前から政府に請願書等で俺も証拠を提出していた
(条約が直接適用の効力がないとかほざく主任裁判官がいたので外交文書で立法当事者が日本では直接適用できるのに事例がないのはなぜか?と聞き、国は裁判官に教育します。と返答した事実をつきつけた)
また、現最高裁長官は就任のあいさつで法治国家を守る、維持すると述べていたが、やっていることは法治国家の崩壊(法の下の平等の無視)であった
これが現実である
周知徹底して政治力で腐敗貴族どもを自殺に追い込むしかあるまい
819無責任な名無しさん
2018/05/10(木) 04:30:19.07ID:Sgs9B1nw http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/9806/index.html
>同報告審査後の委員会(国連の機関)の最終見解
>7.委員会は、児童の権利に関する条約が国内法に優先し国内裁判所で援用できるにもかかわらず、
>実際には、通常、裁判所がその判決の中で国際人権条約一般、就中、児童の権利に関する条約を直接に適用していないことを懸念をもって留意する。
お?俺が昔みたときと報告書変わって改ざんされてるなwwwwwウケルwwwwwwwwwwwwwwww
>(裁判での条約の直接適用)
>8.条約の規定を直接適用し得るか否かについては、これまで児童の権利条約を直接適用しうるか否かを明示的に判示した裁判例はないが、政府としては、当該規定の目的、内容及び文言等を勘案し、具体的場合に応じて判断すべきものと考えている。
昔見て請願書書いたときは裁判官に教育するとしか書いてなかった
直接適用できるんだよ条約
>同報告審査後の委員会(国連の機関)の最終見解
>7.委員会は、児童の権利に関する条約が国内法に優先し国内裁判所で援用できるにもかかわらず、
>実際には、通常、裁判所がその判決の中で国際人権条約一般、就中、児童の権利に関する条約を直接に適用していないことを懸念をもって留意する。
お?俺が昔みたときと報告書変わって改ざんされてるなwwwwwウケルwwwwwwwwwwwwwwww
>(裁判での条約の直接適用)
>8.条約の規定を直接適用し得るか否かについては、これまで児童の権利条約を直接適用しうるか否かを明示的に判示した裁判例はないが、政府としては、当該規定の目的、内容及び文言等を勘案し、具体的場合に応じて判断すべきものと考えている。
昔見て請願書書いたときは裁判官に教育するとしか書いてなかった
直接適用できるんだよ条約
820無責任な名無しさん
2018/05/10(木) 04:38:00.80ID:Sgs9B1nw http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/0804_kj03.pdf
(裁判所等での条約の直接適用の可能性)
23. 第2回政府報告パラグラフ8参照。
国連の代表者たる児童の権利委員会は繰り返し条約の直接適用を求めているな
政府はこの報告書改ざんしたようだ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/1004_kj03_kaitou.pdf
児童の権利条約
第3回日本政府報告に関する児童の権利委員会からの質問事項に対する
日本政府回答(仮訳)
2010年4月
>第1部
>問1.条約は日本の法律の一部であるとの情報をふまえ,裁判所において本条約(条文)の使用及び参照を促進するためにとられた措置についてお示し願いたい。
(答)
裁判官の研修を担当する司法研修所では,毎年,任官時を含めて,新しい職務又はポストに就いた裁判官に対して実施する各種研修の中で,児童の権
利に関する条約に係る諸問題(適用関係も含む。)についての理解を深めるため,国際人権問題を専門とする大学院教授や,人権擁護に携わっている機関
の職員(国際機関の職員を含む。)等を講師として招き,各種講演を実施しているものと承知している。さらに,その他の研修においても,少年事件や子
の監護をめぐる諸問題に関する共同研究等,児童の権利,保護及び福祉に関する諸問題を取り上げたカリキュラムが行われており,その中で,児童の権
利に関する理解を深めているものと承知している。また,裁判官,検察官及び弁護士になるいずれの者も,原則として,司法研修所において司法修習を
受けた後,法曹資格を取得するが,この司法修習においても,児童の権利に関する条約を含む国際人権全般に関する講義を行っているほか,少年事件や
子の監護が問題となる事件を取り上げたカリキュラムを実施し,さらに,関心のある修習生に対し,その理解を深化させるために児童の権利等をテーマ
とする選択制のプログラムを提供し,児童の権利,保護及び福祉について学び,理解を深める機会を設けているものと承知している。
(裁判所等での条約の直接適用の可能性)
23. 第2回政府報告パラグラフ8参照。
国連の代表者たる児童の権利委員会は繰り返し条約の直接適用を求めているな
政府はこの報告書改ざんしたようだ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/1004_kj03_kaitou.pdf
児童の権利条約
第3回日本政府報告に関する児童の権利委員会からの質問事項に対する
日本政府回答(仮訳)
2010年4月
>第1部
>問1.条約は日本の法律の一部であるとの情報をふまえ,裁判所において本条約(条文)の使用及び参照を促進するためにとられた措置についてお示し願いたい。
(答)
裁判官の研修を担当する司法研修所では,毎年,任官時を含めて,新しい職務又はポストに就いた裁判官に対して実施する各種研修の中で,児童の権
利に関する条約に係る諸問題(適用関係も含む。)についての理解を深めるため,国際人権問題を専門とする大学院教授や,人権擁護に携わっている機関
の職員(国際機関の職員を含む。)等を講師として招き,各種講演を実施しているものと承知している。さらに,その他の研修においても,少年事件や子
の監護をめぐる諸問題に関する共同研究等,児童の権利,保護及び福祉に関する諸問題を取り上げたカリキュラムが行われており,その中で,児童の権
利に関する理解を深めているものと承知している。また,裁判官,検察官及び弁護士になるいずれの者も,原則として,司法研修所において司法修習を
受けた後,法曹資格を取得するが,この司法修習においても,児童の権利に関する条約を含む国際人権全般に関する講義を行っているほか,少年事件や
子の監護が問題となる事件を取り上げたカリキュラムを実施し,さらに,関心のある修習生に対し,その理解を深化させるために児童の権利等をテーマ
とする選択制のプログラムを提供し,児童の権利,保護及び福祉について学び,理解を深める機会を設けているものと承知している。
821無責任な名無しさん
2018/05/10(木) 04:46:06.34ID:Sgs9B1nw ずいぶん改ざんしたなこれ
でも結局教育をしているという点否定していないな
条約を直接適用できることを教育したという部分だけ隠したのか
ちなみに上で政府が条約の直接適用判例がないと述べているのも嘘である
他の条約で直接適用されている条約が存在するのでこの児童権利委員会に詰め寄られているわけであって、政府は裁判官に教育すると述べるに至っている
でも結局教育をしているという点否定していないな
条約を直接適用できることを教育したという部分だけ隠したのか
ちなみに上で政府が条約の直接適用判例がないと述べているのも嘘である
他の条約で直接適用されている条約が存在するのでこの児童権利委員会に詰め寄られているわけであって、政府は裁判官に教育すると述べるに至っている
822無責任な名無しさん
2018/05/10(木) 04:47:15.56ID:Sgs9B1nw と、いうわけで裁判官は司法上ミスしないわけではない
このような国から教育を受けていながらアホ回答するものが多数いる
エロエロツイッター君などは論外
このような国から教育を受けていながらアホ回答するものが多数いる
エロエロツイッター君などは論外
823無責任な名無しさん
2018/05/10(木) 04:54:45.51ID:Sgs9B1nw なお、この児童権利委員会は非嫡出子問題についてもこの時点ですでに指摘している
こういう社会情勢があって最高裁判例で条文違憲判決が出るに至っている
さんざん最高裁拒否しまくってた後にだけどな
こういう社会情勢があって最高裁判例で条文違憲判決が出るに至っている
さんざん最高裁拒否しまくってた後にだけどな
824無責任な名無しさん
2018/05/10(木) 04:55:47.58ID:Sgs9B1nw これで分かっただろ?最高裁すら万能ではない
一般市民にすら負けることもある
ましてや政府に人事権完全に掌握されている点も忘れてはならない
一般市民にすら負けることもある
ましてや政府に人事権完全に掌握されている点も忘れてはならない
825無責任な名無しさん
2018/05/10(木) 05:03:58.93ID:Sgs9B1nw 司法権に対して一番良いアプローチはアメリカのニューディール政策時に既に起きている
司法権がいかに違憲だと拒否しても、大統領が直接細かな違憲判決を否定し、国家全体の利益に反していると批判すれば司法権は沈黙せざるを得ないのである
国民の支持なくして司法権も成立しない
単に一定の保護があるかないかが司法権と政治の違いである
日本もこのように司法権の判決に対して政治で潰すのは問題がない
司法権は必ず腐敗しないわけではないのだからね
司法権がいかに違憲だと拒否しても、大統領が直接細かな違憲判決を否定し、国家全体の利益に反していると批判すれば司法権は沈黙せざるを得ないのである
国民の支持なくして司法権も成立しない
単に一定の保護があるかないかが司法権と政治の違いである
日本もこのように司法権の判決に対して政治で潰すのは問題がない
司法権は必ず腐敗しないわけではないのだからね
826無責任な名無しさん
2018/05/10(木) 07:07:38.42ID:BLGjkhVi 今日のキチガイ
ID:Sgs9B1nw
ID:Sgs9B1nw
827無責任な名無しさん
2018/05/10(木) 08:19:46.10ID:Sgs9B1nw 最高裁と同様のレッテル張りであり無責任である
もはや司法は信用に値しない
司法権は軍事力による搾取と同等の制約でしかあらず、犯罪はばれずにやれば合法である
そして貴族(財界)はばれても合法になることが証明された
刑罰の構成要件に該当していると最高裁判例で指摘しても無視されてるからなwどうしようもない
犯罪してどんどん富裕層になっていかなければ貧困層でいるというだけで国に殺されるぞ
もはや司法は信用に値しない
司法権は軍事力による搾取と同等の制約でしかあらず、犯罪はばれずにやれば合法である
そして貴族(財界)はばれても合法になることが証明された
刑罰の構成要件に該当していると最高裁判例で指摘しても無視されてるからなwどうしようもない
犯罪してどんどん富裕層になっていかなければ貧困層でいるというだけで国に殺されるぞ
828無責任な名無しさん
2018/05/20(日) 16:07:53.19ID:EoPPyt5n 数学者と法学者、どっちが論理的だと思いますか?
829無責任な名無しさん
2018/05/20(日) 16:09:58.21ID:Jugs6DnN どちらも論理的だろ人格崩壊してなければ
純数学のほうが絶対的因果関係論使えるから論理性は高いが、現実実務を行えるわけではない
現実実務はどこまでいっても相当因果関係でしか処理できないので法学者のほうがリアル需要が高いのは致し方ない
論理性を数値にして比較検討することに意義はないのだよ
純数学のほうが絶対的因果関係論使えるから論理性は高いが、現実実務を行えるわけではない
現実実務はどこまでいっても相当因果関係でしか処理できないので法学者のほうがリアル需要が高いのは致し方ない
論理性を数値にして比較検討することに意義はないのだよ
830無責任な名無しさん
2018/05/20(日) 16:40:57.70ID:c6GBGwgQ >>828
何を基準に論理的かを判断するかによる
人を説得させるための論理性には数学者が普段使わない理屈も、法律家は使う
往々にして法概念は曖昧な部分を含むから、そういう部分は、数学者からすれば論理的でないと言われるだろう
要するに質問自体答えが変わる内容っめこと
何を基準に論理的かを判断するかによる
人を説得させるための論理性には数学者が普段使わない理屈も、法律家は使う
往々にして法概念は曖昧な部分を含むから、そういう部分は、数学者からすれば論理的でないと言われるだろう
要するに質問自体答えが変わる内容っめこと
831無責任な名無しさん
2018/05/20(日) 16:48:17.83ID:Jugs6DnN 論理性とは、因果関係と論理法則や社会通念に基づく合理的な判断能力を言う
832無責任な名無しさん
2018/05/21(月) 18:14:13.50ID:wKUx+QBh 守秘義務の「業務上知った秘密」というのは飲食店で働いていた場合
店長直伝の仕入れのときの良い食材の見分け方(この野菜はここを見ろみたいな)も含まれますか?
店長直伝の仕入れのときの良い食材の見分け方(この野菜はここを見ろみたいな)も含まれますか?
833無責任な名無しさん
2018/05/21(月) 18:22:34.56ID:ogOpvJ+j それが秘密だと言われればそう
秘密だと言われてないなら秘密とはいいがたい
秘密だと言われてないなら秘密とはいいがたい
834無責任な名無しさん
2018/05/21(月) 19:11:13.36ID:sUQjfdED835無責任な名無しさん
2018/05/25(金) 18:35:38.56ID:sC2s1WPM 道を歩いていたらナンバープレートが7777の車を発見しました
レアなナンバーだったのでそのナンバープレートを携帯電話で撮影するのは違法ですか?
違法であればどういう根拠でしょうか?
違法でないのであればその車の持ち主の前でやっても
その持ち主は文句が言えないのでしょうか?
レアなナンバーだったのでそのナンバープレートを携帯電話で撮影するのは違法ですか?
違法であればどういう根拠でしょうか?
違法でないのであればその車の持ち主の前でやっても
その持ち主は文句が言えないのでしょうか?
837無責任な名無しさん
2018/05/25(金) 23:22:41.34ID:4vK0jtgV 税金浪費、裁判官の不正、裁判所の私物化に法改正を!
http://d.hatena.ne.jp/shinjitunoseijika/20180130#p1
税金浪費を抑止出来るのは、あなたの正義の声です
http://d.hatena.ne.jp/shinjitunoseijika/20180130#p1
税金浪費を抑止出来るのは、あなたの正義の声です
838無責任な名無しさん
2018/05/25(金) 23:29:42.05ID:J0iCQPhG アメリカのリーガルドラマ見てると、アメリカの法律に対しての根本的な考え方が違うのか、日本が特異に見えてしまいます
法学学んでる人はアメリカとか、海外の法体系や法執行についてはどう感じてますか?
また、自分のように「もしかして日本はおかしいんじゃ・・・」って思う人いますか?(いないのを願いますが)
法学学んでる人はアメリカとか、海外の法体系や法執行についてはどう感じてますか?
また、自分のように「もしかして日本はおかしいんじゃ・・・」って思う人いますか?(いないのを願いますが)
839無責任な名無しさん
2018/05/25(金) 23:51:19.86ID:mnLVhi5k どなたかお分かりになる方に質問なのですが、
A社とB社で株式移転をして親会社Cを設立する場合、それぞれの株主への対価が親会社cの株式のみの場合に、1株に対して交付するC社の株式の数がA社とB社の株主で異なってくる場合というのはあるのでしょうか?
要するに、どちらかの会社の株主が対価的に優遇されるような場合があるのかということです。
時価総額の高い会社と低い会社で株主移転をした場合に、1株に対する対価が同じではおかしいのではないかとの疑問です。
また、その場合にその振り分けはどのようにして決めるのでしょうか?
宜しくお願いします
A社とB社で株式移転をして親会社Cを設立する場合、それぞれの株主への対価が親会社cの株式のみの場合に、1株に対して交付するC社の株式の数がA社とB社の株主で異なってくる場合というのはあるのでしょうか?
要するに、どちらかの会社の株主が対価的に優遇されるような場合があるのかということです。
時価総額の高い会社と低い会社で株主移転をした場合に、1株に対する対価が同じではおかしいのではないかとの疑問です。
また、その場合にその振り分けはどのようにして決めるのでしょうか?
宜しくお願いします
841無責任な名無しさん
2018/05/26(土) 11:07:19.27ID:sQA5rS/F http://m.youtube.com/watch?v=k4T5nBiFJvM&client=mv-google&hl=ja&gl=JP
この母親の行為は犯罪に該当するんじゃないでしょうか?
この母親の行為は犯罪に該当するんじゃないでしょうか?
842無責任な名無しさん
2018/05/26(土) 13:34:19.59ID:DTVO66BK843無責任な名無しさん
2018/05/26(土) 14:26:54.67ID:33LEldP+844無責任な名無しさん
2018/05/26(土) 18:20:33.74ID:K0PSY83R 許可されていないゲームを投稿、配信していたり投稿許可があるゲームでも個人使用以外で使用許可のないゲームBGMや楽曲を無断で使用するゲーム実況者は犯罪者に変わりない
他人の著作物を利用し再生数、アフィリエイト等で金を稼ぐ
副業や本業にしている人間もいる 中には確定申告すらしていない人間や副業禁止に関わらず稼いでる人間もいる
そもそもゲームソフトすら購入せずに違法でDLしたりエミュレータを使用している者もいる
(エミュレータの使用自体は犯罪ではないが中には自分でソフトを吸い出しても違法なPSPのような機種もある)
現在、日本の法律だと著作権侵害は親告罪
これは権利者が訴えない限り、著作権を侵害していても警察は手出しできない
漫画村やアダルトビデオやゲーム実況等の二次創作があたる
そしてある場合は著作権侵害を犯しその結果名を上げ公式からゲームの依頼がくる
逮捕されない、権利者が訴えない、公式から依頼があるからと言って著作権侵害を犯していたことが無くなる訳ではない
捕まっていないだけの犯罪者に過ぎない
現行犯でないと逮捕できない犯罪のようなもの
著作権を完全に守っている人間に
「ゲームやってるだけでお金稼いでずるいずるいずるい!!!」というのは嫌儲思想であるが
この問題は嫌儲思想ではなく
著作権侵害をせずに稼ぐなら問題ない
ただ配信、投稿許可のないゲームを配信してるゲーム実況者に公式も黙認を貫いてる現状がある
公式が許可をすれば実況者は犯罪者ではなくなる
勿論許可の出ているゲームのみ配信、投稿や使用許可のある楽曲等をしようしているならば元より犯罪者ではない
今の現状でただ言えるのは
投稿、配信を許可されていないゲームを投稿、配信しているゲーム実況者は著作権侵害を犯している犯罪者だということ
そしてニコニコ生放送はゲームの生配信は許可してない
漫画村や違法動画サイトを個人でやってるような物でやってることはそこらの違法アップロードと変わりなく
アフィリエイトで収益化していないからと言い著作権を破っていないことにはならない為許されることではない
他人の著作物を利用し再生数、アフィリエイト等で金を稼ぐ
副業や本業にしている人間もいる 中には確定申告すらしていない人間や副業禁止に関わらず稼いでる人間もいる
そもそもゲームソフトすら購入せずに違法でDLしたりエミュレータを使用している者もいる
(エミュレータの使用自体は犯罪ではないが中には自分でソフトを吸い出しても違法なPSPのような機種もある)
現在、日本の法律だと著作権侵害は親告罪
これは権利者が訴えない限り、著作権を侵害していても警察は手出しできない
漫画村やアダルトビデオやゲーム実況等の二次創作があたる
そしてある場合は著作権侵害を犯しその結果名を上げ公式からゲームの依頼がくる
逮捕されない、権利者が訴えない、公式から依頼があるからと言って著作権侵害を犯していたことが無くなる訳ではない
捕まっていないだけの犯罪者に過ぎない
現行犯でないと逮捕できない犯罪のようなもの
著作権を完全に守っている人間に
「ゲームやってるだけでお金稼いでずるいずるいずるい!!!」というのは嫌儲思想であるが
この問題は嫌儲思想ではなく
著作権侵害をせずに稼ぐなら問題ない
ただ配信、投稿許可のないゲームを配信してるゲーム実況者に公式も黙認を貫いてる現状がある
公式が許可をすれば実況者は犯罪者ではなくなる
勿論許可の出ているゲームのみ配信、投稿や使用許可のある楽曲等をしようしているならば元より犯罪者ではない
今の現状でただ言えるのは
投稿、配信を許可されていないゲームを投稿、配信しているゲーム実況者は著作権侵害を犯している犯罪者だということ
そしてニコニコ生放送はゲームの生配信は許可してない
漫画村や違法動画サイトを個人でやってるような物でやってることはそこらの違法アップロードと変わりなく
アフィリエイトで収益化していないからと言い著作権を破っていないことにはならない為許されることではない
845無責任な名無しさん
2018/05/26(土) 18:21:48.32ID:K0PSY83R 又、最新のゲーム等は録画機能や配信機能を備えているので問題にはならないが中には個人使用以外での使用を禁じられたゲームBGMや楽曲を使う人もいるので注意が必要
海外では甘い日本は遅れてるという人間もいるがそもそも海外でも許可されてないゲームに対しては批判的であり有名な配信者へSWATを送り込むSWATTINGという大規模なイタズラの被害さえ出ていたり反対派のコミュニティ等も過激だ
あくまで許可された範囲で配信している人間には好意的だということを忘れてはならない
海外では甘い日本は遅れてるという人間もいるがそもそも海外でも許可されてないゲームに対しては批判的であり有名な配信者へSWATを送り込むSWATTINGという大規模なイタズラの被害さえ出ていたり反対派のコミュニティ等も過激だ
あくまで許可された範囲で配信している人間には好意的だということを忘れてはならない
846無責任な名無しさん
2018/05/26(土) 18:22:41.25ID:K0PSY83R847無責任な名無しさん
2018/05/26(土) 20:19:29.30ID:UYwHzzv/ 商業施設で警備員に出入り禁止を通告されたんだけど、これって店長じゃないとできなんじゃないの?
848無責任な名無しさん
2018/05/26(土) 20:48:38.06ID:GP1eUylx ゲームやってる映像や音楽を無断で配信するのは著作権法違反なのは、その通り
これまでもエロゲ実況した奴が告訴されたか、損害賠償請求されたみたいな事案があったな
ただ、多くの著作権者はいちいちそういう労力を使ってないってだけ
親告罪でなくなったら検挙されていくかもね
これまでもエロゲ実況した奴が告訴されたか、損害賠償請求されたみたいな事案があったな
ただ、多くの著作権者はいちいちそういう労力を使ってないってだけ
親告罪でなくなったら検挙されていくかもね
850無責任な名無しさん
2018/05/26(土) 21:48:09.69ID:K0PSY83R852無責任な名無しさん
2018/05/27(日) 05:00:51.00ID:uQ1ADosS854無責任な名無しさん
2018/05/27(日) 15:59:29.63ID:uQ1ADosS855無責任な名無しさん
2018/05/27(日) 17:00:41.86ID:q9IT15qd856無責任な名無しさん
2018/05/27(日) 17:48:51.99ID:pLtvj/Px 嫉妬の要素が皆無だから
むしろなぜ嫉妬するのかがわからん
端から見るとただの犯罪行為だし、羨ましいとか思うのか?
むしろなぜ嫉妬するのかがわからん
端から見るとただの犯罪行為だし、羨ましいとか思うのか?
857無責任な名無しさん
2018/05/27(日) 20:35:09.94ID:uQ1ADosS あー、お前ら法律ばかりきにする根暗はそう思うかもなw
858無責任な名無しさん
2018/05/27(日) 20:36:47.60ID:uQ1ADosS お前らクソガイジをなんjとVIPや嫌儲で晒させてもらうわw
普通の人間はゲーム実況大好きだからな
遅れてるお前らは知らん
普通の人間はゲーム実況大好きだからな
遅れてるお前らは知らん
859無責任な名無しさん
2018/05/27(日) 23:18:53.11ID:sI0Oz8ks おお、まさかこんなキチガイだとは思わず
対応してしまったwww
対応してしまったwww
861無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 01:48:14.05ID:48BPGeED862無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 14:18:16.01ID:v7lcBBNL なんjではこのコピペ貼られまくってるしゲーム実況嫌われてるぞ
その上ガイジが貼ったコピペ昔のやし
許可されていないゲームを投稿、配信していたり投稿許可があるゲームでも個人使用以外で使用許可のないゲームBGMや楽曲を無断で使用するゲーム実況者は犯罪者に変わりない
勿論許可の出ているゲームのみ投稿、配信や使用許可のある楽曲等を使用しているならば元より問題はない
現在、日本の法律だと著作権侵害は親告罪
これは権利者が訴えない限り、著作権を侵害していても警察は手出しできない
漫画村やアダルトビデオ、ゲーム実況を始め二次創作全般があたり親告罪に当たる犯罪はグレーゾーンと言われたりもする
そしてある場合は著作権侵害を犯しその結果名を上げ公式からゲームの依頼がくる
逮捕されない、権利者が訴えない、公式から依頼があるからと言って著作権侵害を犯していたことが無くなる訳ではない
捕まっていないだけの犯罪者に過ぎない
最新のゲーム等は録画機能や配信機能を備えているので問題にはならないが中には個人使用以外での使用を禁じられたゲームBGMや楽曲を使う人もいるので注意が必要
又、有名になり公式でコラボ企画等も行なっているにも関わらず配信許可について黙認を貫いてる公式も中にはあるがその場合でも許可を公表していない場合は著作権侵害に当たってしまう
今の現状でただ言えるのは
許可されていないゲームを投稿、配信しているゲーム実況者は著作権侵害を犯している犯罪者だということ
そしてニコニコ生放送はゲームの生配信は許可してない
漫画村や違法動画サイトを個人でやってるような物でやってることはそこらの違法アップロードと変わりなく
アフィリエイトで収益化していないからと言い著作権を破っていないことにはならない為許されることではない
その上ガイジが貼ったコピペ昔のやし
許可されていないゲームを投稿、配信していたり投稿許可があるゲームでも個人使用以外で使用許可のないゲームBGMや楽曲を無断で使用するゲーム実況者は犯罪者に変わりない
勿論許可の出ているゲームのみ投稿、配信や使用許可のある楽曲等を使用しているならば元より問題はない
現在、日本の法律だと著作権侵害は親告罪
これは権利者が訴えない限り、著作権を侵害していても警察は手出しできない
漫画村やアダルトビデオ、ゲーム実況を始め二次創作全般があたり親告罪に当たる犯罪はグレーゾーンと言われたりもする
そしてある場合は著作権侵害を犯しその結果名を上げ公式からゲームの依頼がくる
逮捕されない、権利者が訴えない、公式から依頼があるからと言って著作権侵害を犯していたことが無くなる訳ではない
捕まっていないだけの犯罪者に過ぎない
最新のゲーム等は録画機能や配信機能を備えているので問題にはならないが中には個人使用以外での使用を禁じられたゲームBGMや楽曲を使う人もいるので注意が必要
又、有名になり公式でコラボ企画等も行なっているにも関わらず配信許可について黙認を貫いてる公式も中にはあるがその場合でも許可を公表していない場合は著作権侵害に当たってしまう
今の現状でただ言えるのは
許可されていないゲームを投稿、配信しているゲーム実況者は著作権侵害を犯している犯罪者だということ
そしてニコニコ生放送はゲームの生配信は許可してない
漫画村や違法動画サイトを個人でやってるような物でやってることはそこらの違法アップロードと変わりなく
アフィリエイトで収益化していないからと言い著作権を破っていないことにはならない為許されることではない
863無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 14:18:44.82ID:v7lcBBNL 海外では甘く日本は遅れてるという人もいるがそもそも海外でも許可されてないゲームに対しては批判的であり有名な配信者へSWATを送り込むSWATTINGという大規模なイタズラの被害さえ出ていたり反対派のコミュニティ等も過激であったりもする
あくまで許可された範囲で配信している人間には好意的だということを忘れてはならない
海外ではフェアユース権という物があるが日本には導入されてなく国内では許可の出ているゲームは公表されている
そしてこの手の人間はそのゲームに対する所謂ゲーム愛を語るがモチベーションが外部の投げ銭や個人の人気に左右される時点でゲームが好きとは言えない
ただゲームが好きなだけなら投げ銭(スーパーチャット)も広告も必要なく当然ながら著作権侵害を犯す意味さえない
そもそもゲームソフトすら購入せずに違法でDLしたりエミュレータを使用している者もおり話題にも上がる
(エミュレータの使用自体は犯罪ではないが中には自分でソフトを吸い出しても違法なPSPのような機種もある)
著作権を完全に守っている配信者や投稿者に
「ゲームやってるだけでお金稼いでずるい!」というのはただの言いがかりや嫉妬であり嫌儲思想であるが
この問題は著作権を守っていない人間に対して尚且つ金銭の発生の有無は無関係なので嫌儲思想ではない
あくまで許可された範囲で配信している人間には好意的だということを忘れてはならない
海外ではフェアユース権という物があるが日本には導入されてなく国内では許可の出ているゲームは公表されている
そしてこの手の人間はそのゲームに対する所謂ゲーム愛を語るがモチベーションが外部の投げ銭や個人の人気に左右される時点でゲームが好きとは言えない
ただゲームが好きなだけなら投げ銭(スーパーチャット)も広告も必要なく当然ながら著作権侵害を犯す意味さえない
そもそもゲームソフトすら購入せずに違法でDLしたりエミュレータを使用している者もおり話題にも上がる
(エミュレータの使用自体は犯罪ではないが中には自分でソフトを吸い出しても違法なPSPのような機種もある)
著作権を完全に守っている配信者や投稿者に
「ゲームやってるだけでお金稼いでずるい!」というのはただの言いがかりや嫉妬であり嫌儲思想であるが
この問題は著作権を守っていない人間に対して尚且つ金銭の発生の有無は無関係なので嫌儲思想ではない
864無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 15:27:12.05ID:48BPGeED >>862>>863
嘘つくなよバカ
嘘つくなよバカ
865無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 15:28:14.76ID:48BPGeED866無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 16:51:15.65ID:2cWDfF8R867無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 17:55:48.61ID:GWJG0fwv 馬鹿に法を説いても無意味ってことは理解した
868無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 18:01:29.62ID:SSKkZwsZ そもそも著作権法違反は民事上だけでだく、刑事上も責任がある立派な犯罪行為なのだから
ゲーム配信したいなら許諾を得ろってのは、常識だろ
ただ犯罪行為したいけど、嫉妬すんなとか、全く意味がわからん
ゲーム配信したいなら許諾を得ろってのは、常識だろ
ただ犯罪行為したいけど、嫉妬すんなとか、全く意味がわからん
869無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 18:07:17.11ID:48BPGeED870無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 18:13:43.02ID:48BPGeED あのさ言いたいんだけどそもそもそのコピペな?
他で貼られててもどこが正論だよとか嫌儲の嫉妬とかってレスしかついてないんだわw
それなのにここの奴らだけ犯罪だーとか騒いでるわけ
それを自覚しろよ?
他で貼られててもどこが正論だよとか嫌儲の嫉妬とかってレスしかついてないんだわw
それなのにここの奴らだけ犯罪だーとか騒いでるわけ
それを自覚しろよ?
871無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 18:17:17.25ID:48BPGeED 今やツイッターでもみんな見てるし楽しんでるのになんなん?
ほんま空気読めんな
例えばこのコピペをツイッターやら5chで正しいか聞いてみ?
みんなこれは嫉妬とか変とかいうと思うよ?w
ほんま空気読めんな
例えばこのコピペをツイッターやら5chで正しいか聞いてみ?
みんなこれは嫉妬とか変とかいうと思うよ?w
872無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 18:19:35.58ID:48BPGeED ていうかさほんとみんな見てるじゃん
なにが文句あるんだよ
俺もまじめに考えるから教えて
少し起こりすぎた
なにが文句あるんだよ
俺もまじめに考えるから教えて
少し起こりすぎた
873無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 18:30:16.32ID:QPQpBNxf >>871
流石にこれを正論ではないと言わないと思う
そりゃ一部の人は言うだろうけどかなりのフォロワーがいるTwitterのアカウントでアンケートとってみたりできればすぐわかると思うけど現実的ではないね
みんな見てるからいいって言うのはおかしいよ
このコピペでも漫画村が上がってるけど結果的にすごく大事になってたでしょ?
流石にこれを正論ではないと言わないと思う
そりゃ一部の人は言うだろうけどかなりのフォロワーがいるTwitterのアカウントでアンケートとってみたりできればすぐわかると思うけど現実的ではないね
みんな見てるからいいって言うのはおかしいよ
このコピペでも漫画村が上がってるけど結果的にすごく大事になってたでしょ?
874無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 18:32:36.16ID:SSKkZwsZ レッテル……あ、(察
ID:48BPGeEDはいつものキチガイか
>>869
>親告罪なら訴えられなければ犯罪ではないだろw
告訴は訴訟条件であるに過ぎず、犯罪であることに変わりはない
したがって、悪質な場合は、警察から告訴するよう催促され検挙されることもある
ID:48BPGeEDはいつものキチガイか
>>869
>親告罪なら訴えられなければ犯罪ではないだろw
告訴は訴訟条件であるに過ぎず、犯罪であることに変わりはない
したがって、悪質な場合は、警察から告訴するよう催促され検挙されることもある
875無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 18:40:36.45ID:48BPGeED876無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 18:47:06.95ID:QPQpBNxf877無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 18:52:32.09ID:48BPGeED >>876
漫画村はみんな悪いと思うから潰れたじゃん
わかった
ゲーム実況も同じなんだな
じゃあなんで漫画村は潰れたのにゲーム実況は潰れない?
それってゲーム実況は悪くないって思ってる人が多いからじゃないの?
漫画村はみんな悪いと思うから潰れたじゃん
わかった
ゲーム実況も同じなんだな
じゃあなんで漫画村は潰れたのにゲーム実況は潰れない?
それってゲーム実況は悪くないって思ってる人が多いからじゃないの?
878無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 19:13:13.73ID:QPQpBNxf879無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 19:39:27.24ID:48BPGeED880無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 19:48:14.40ID:lSA4HFpk 交通違反て感じなんでしょ
実際は犯罪で捕まることもあるのに
捕まって牢屋に入れられてから後悔してほしいわwww
実際は犯罪で捕まることもあるのに
捕まって牢屋に入れられてから後悔してほしいわwww
882無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 19:49:44.82ID:48BPGeED またなんか単発が湧いてきてるな
884無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 20:07:56.10ID:QPQpBNxf もうここまであれなら一度大勢の人にこれはどう思うか聞いてみれば?
正直ここでしっかり言ってもわからないなら大勢の人に言われないとわからないでしょ
正直ここでしっかり言ってもわからないなら大勢の人に言われないとわからないでしょ
885無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 20:14:06.71ID:PRuqmXJ7 なんJから来たンゴ
チンフェの指令ンゴ
チンフェの指令ンゴ
886無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 20:18:32.45ID:48BPGeED887無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 20:30:41.48ID:48BPGeED お前らしつこすぎないか?
未だにまともな事言ってないやんけ
それじゃ大勢にアンケートでもとってみろや
お前ら陰キャにはそもそも答えてくれる奴もおらんやろうけどw
ツイッターでも5chでもなんでもいいけど仮にアンケートとかみたいなのとってワイに見せてみろや
その結果がこのコピペ正しいとか抜かすならまあ認めるやもしれん
未だにまともな事言ってないやんけ
それじゃ大勢にアンケートでもとってみろや
お前ら陰キャにはそもそも答えてくれる奴もおらんやろうけどw
ツイッターでも5chでもなんでもいいけど仮にアンケートとかみたいなのとってワイに見せてみろや
その結果がこのコピペ正しいとか抜かすならまあ認めるやもしれん
888無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 20:57:20.80ID:QPQpBNxf めちゃくちゃじゃん
なんj民てこんな酷いの?
なんj民てこんな酷いの?
890無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 22:02:41.99ID:48BPGeED もう返事もないからワイの勝ちやな
二度とゲーム実況否定すんなよ
二度とゲーム実況否定すんなよ
893無責任な名無しさん
2018/05/28(月) 23:40:22.24ID:48BPGeED 結局第三者が口出しすることじゃないから潰れないんだなぁ
漫画村はあれ違法だし
漫画村はあれ違法だし
894無責任な名無しさん
2018/05/29(火) 02:00:22.21ID:ZNZmrN0e だから、告訴は訴訟条件だから、犯罪自体は完全に成立してるっつーの
法律知らない素人くんの常識で語るのやめたまえ
言っておくが、ID:48BPGeEDのやってることは著作権法違反の幇助だから
金子のように起訴される可能性高い
しかも、金子と違い、ここで散々違法で、犯罪ということを言われてるから
犯罪だと思いませんは通用しない
逮捕は早ければ3カ月後かな?
法律知らない素人くんの常識で語るのやめたまえ
言っておくが、ID:48BPGeEDのやってることは著作権法違反の幇助だから
金子のように起訴される可能性高い
しかも、金子と違い、ここで散々違法で、犯罪ということを言われてるから
犯罪だと思いませんは通用しない
逮捕は早ければ3カ月後かな?
895無責任な名無しさん
2018/05/29(火) 03:58:43.59ID:TH1XGETG あのさガチのなんj民だけど猛虎弁使わないからいい?
スレ何度か立ってたから来たけどどう見てもID真っ赤な奴ってなんjでむしろコピペ貼りまくってた奴だろ
ここの人らが〜でダメって指摘したらなんjで貼られてるコピペもどんどん難しい法律の言葉付け加えられてたし
>>862と>>863も自演だろうけどそもそもなんjでゲーム系のスレとかニコ動系のスレ立つとこのコピペ貼りに来てるけどみんなスルーして賛同者いないしむしろ嫉妬って叩かれまくりなことばかりじゃん
それで逆にゲーム実況好きな奴演じて話題にしようとしたんじゃないの?漫画村潰した時みたいにさ
昨日もなんj民法律板で暴れる的なスレが何度か立っててそいつの必死覗いたらこのゲーム実況云々のコピペ貼りまくってた奴だしそのコピペだってどんどんここのスレの人たちの使ってる文章引用してるだけだし
何よりこのスレでの文体というかキャラが狙いすぎ感ありまくるし
普通に間違ってない事なんだからこういうとこ迷惑かけずにすりゃいいじゃん
なんjとか勢いある板はそもそも低年齢も多いし受け入れ人は少ないだろうけど
スレ何度か立ってたから来たけどどう見てもID真っ赤な奴ってなんjでむしろコピペ貼りまくってた奴だろ
ここの人らが〜でダメって指摘したらなんjで貼られてるコピペもどんどん難しい法律の言葉付け加えられてたし
>>862と>>863も自演だろうけどそもそもなんjでゲーム系のスレとかニコ動系のスレ立つとこのコピペ貼りに来てるけどみんなスルーして賛同者いないしむしろ嫉妬って叩かれまくりなことばかりじゃん
それで逆にゲーム実況好きな奴演じて話題にしようとしたんじゃないの?漫画村潰した時みたいにさ
昨日もなんj民法律板で暴れる的なスレが何度か立っててそいつの必死覗いたらこのゲーム実況云々のコピペ貼りまくってた奴だしそのコピペだってどんどんここのスレの人たちの使ってる文章引用してるだけだし
何よりこのスレでの文体というかキャラが狙いすぎ感ありまくるし
普通に間違ってない事なんだからこういうとこ迷惑かけずにすりゃいいじゃん
なんjとか勢いある板はそもそも低年齢も多いし受け入れ人は少ないだろうけど
896無責任な名無しさん
2018/05/29(火) 04:59:49.07ID:TH1XGETG 【添削求む】法律板で改善してきたクソ長コピペみてくれないか?【暇な人】
http://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1527535081/
VIPでもやってたのか?
最後になんjに帰るとかレスあるし
同じ人かはわからないけど
検索したら嫌儲でもニュー速+でも昨日立ってた
http://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1527535081/
VIPでもやってたのか?
最後になんjに帰るとかレスあるし
同じ人かはわからないけど
検索したら嫌儲でもニュー速+でも昨日立ってた
897無責任な名無しさん
2018/05/29(火) 17:19:13.06ID:jeK7uMtE 許可されてないゲームを投稿、配信していたり許可があるゲームでも個人使用以外で使用許可のないゲームBGMや楽曲を無断で使用する実況者(RTA.TASも含む)は犯罪者
勿論許可の出ているゲームのみ投稿、配信や使用許可のある楽曲等を使用しているならば元より問題はない
現在、日本の法律だと著作権侵害は親告罪
漫画村やアダルトビデオ、ゲーム実況を始め二次創作全般が親告罪に当たりグレーゾーンと言われたりもする
これは権利者が訴えない限り著作権を侵害していても警察は手出しできない
しかし告訴は訴訟条件に過ぎず犯罪は成立しており民事上だけでなく刑事上も責任がある
従って、悪質な場合警察から告訴するよう催促され検挙される事もある(ニコニコ動画にてエロゲ実況が告訴された)
又、著作権違反と知りながら動画拡散や機材提供する事も著作権違反の幇助にあたる為著作権法違反幇助で捕まる
漫画村や違法動画サイトを形を変えてやってるような物でそこらの違法アップロードと変わりない
アフィリエイトで収益化していないからと言い著作権を破っていないことにはならない為許される事ではない
ある場合は著作権侵害を犯しても有名になった結果公式からゲームの依頼がくる場合もある
逮捕されない、権利者が訴えない、公式から依頼があるからと言って著作権侵害を犯していたことが無くなる訳ではなく捕まっていないだけの犯罪者に過ぎない
最新のゲーム等は録画機能や配信機能を備えているので問題にはなりにくいが中には個人使用以外での使用を禁じられたゲームBGMや楽曲を使う人もいるので注意が必要
又、有名になり公式でコラボ企画等も行なっているにも関わらず配信許可について黙認を貫いてる公式も中にはあるがその場合でも許可を公表していない場合は著作権侵害に当たってしまう
勿論許可の出ているゲームのみ投稿、配信や使用許可のある楽曲等を使用しているならば元より問題はない
現在、日本の法律だと著作権侵害は親告罪
漫画村やアダルトビデオ、ゲーム実況を始め二次創作全般が親告罪に当たりグレーゾーンと言われたりもする
これは権利者が訴えない限り著作権を侵害していても警察は手出しできない
しかし告訴は訴訟条件に過ぎず犯罪は成立しており民事上だけでなく刑事上も責任がある
従って、悪質な場合警察から告訴するよう催促され検挙される事もある(ニコニコ動画にてエロゲ実況が告訴された)
又、著作権違反と知りながら動画拡散や機材提供する事も著作権違反の幇助にあたる為著作権法違反幇助で捕まる
漫画村や違法動画サイトを形を変えてやってるような物でそこらの違法アップロードと変わりない
アフィリエイトで収益化していないからと言い著作権を破っていないことにはならない為許される事ではない
ある場合は著作権侵害を犯しても有名になった結果公式からゲームの依頼がくる場合もある
逮捕されない、権利者が訴えない、公式から依頼があるからと言って著作権侵害を犯していたことが無くなる訳ではなく捕まっていないだけの犯罪者に過ぎない
最新のゲーム等は録画機能や配信機能を備えているので問題にはなりにくいが中には個人使用以外での使用を禁じられたゲームBGMや楽曲を使う人もいるので注意が必要
又、有名になり公式でコラボ企画等も行なっているにも関わらず配信許可について黙認を貫いてる公式も中にはあるがその場合でも許可を公表していない場合は著作権侵害に当たってしまう
898無責任な名無しさん
2018/05/29(火) 17:19:34.48ID:jeK7uMtE 著作権を完全に守っている配信者や投稿者に
「ゲームやってるだけでお金稼いでずるい!」というのはただの言いがかりや嫉妬であり嫌儲思想であるが
この問題は著作権を守っていない人間に対して尚且つ金銭の発生の有無は無関係なので嫌儲思想という指摘は的外れ
海外と違い日本は遅れてるという人もいるがそもそも海外でも許可されてないゲームに対しては批判的で配信者へSWATを送り込むSWATTINGという大規模なイタズラの被害や反対派のコミュニティ等も過激である
あくまで許可された範囲で配信している人間には好意的だということを忘れてはならない
海外ではフェアユース権という物があるが日本には導入されてなく国内では許可の出ているゲームは公表されている
そしてこの手の人間はそのゲームに対する所謂ゲーム愛を語るがモチベーションが外部の投げ銭や個人の人気に左右される時点でゲームが好きとは言えない
ただゲームが好きなだけなら投げ銭(スーパーチャット)も広告も必要なく当然ながら著作権侵害を犯す意味さえない
悪質な場合ゲームソフトすら購入せずに違法でDLしたりエミュレータを使用している者もおり話題にも上がる
(エミュレータの使用自体は犯罪ではないが中には自分でソフトを吸い出しても違法なPSPのような機種もある)
「ゲームやってるだけでお金稼いでずるい!」というのはただの言いがかりや嫉妬であり嫌儲思想であるが
この問題は著作権を守っていない人間に対して尚且つ金銭の発生の有無は無関係なので嫌儲思想という指摘は的外れ
海外と違い日本は遅れてるという人もいるがそもそも海外でも許可されてないゲームに対しては批判的で配信者へSWATを送り込むSWATTINGという大規模なイタズラの被害や反対派のコミュニティ等も過激である
あくまで許可された範囲で配信している人間には好意的だということを忘れてはならない
海外ではフェアユース権という物があるが日本には導入されてなく国内では許可の出ているゲームは公表されている
そしてこの手の人間はそのゲームに対する所謂ゲーム愛を語るがモチベーションが外部の投げ銭や個人の人気に左右される時点でゲームが好きとは言えない
ただゲームが好きなだけなら投げ銭(スーパーチャット)も広告も必要なく当然ながら著作権侵害を犯す意味さえない
悪質な場合ゲームソフトすら購入せずに違法でDLしたりエミュレータを使用している者もおり話題にも上がる
(エミュレータの使用自体は犯罪ではないが中には自分でソフトを吸い出しても違法なPSPのような機種もある)
899無責任な名無しさん
2018/05/29(火) 17:20:02.77ID:jeK7uMtE 文章が読みづらい
901無責任な名無しさん
2018/05/29(火) 21:39:41.22ID:fYidq0ww お願いします。
姉が会社で業務上横領をしてしまいました 。5歳と7歳の子供を持つシングルマザーです。横領額は50万程です。会社の社長から実家に電話が来て告訴状は受理され今後取り下げるつもりはないと言われました。
姉は、領収書を発行するクセがある間違えた、ちゃんと返すから大丈夫と言って全然焦っていません。
最悪逮捕とか留置所行きとかありますか?私は来年就活が始まる大学生です。姉が捕まると私の人生も変わってきます。助けて下さい。
姉が会社で業務上横領をしてしまいました 。5歳と7歳の子供を持つシングルマザーです。横領額は50万程です。会社の社長から実家に電話が来て告訴状は受理され今後取り下げるつもりはないと言われました。
姉は、領収書を発行するクセがある間違えた、ちゃんと返すから大丈夫と言って全然焦っていません。
最悪逮捕とか留置所行きとかありますか?私は来年就活が始まる大学生です。姉が捕まると私の人生も変わってきます。助けて下さい。
903無責任な名無しさん
2018/05/30(水) 02:23:19.26ID:VSFVHJ4F 來生(きすぎ)新
総務省、法学者に完全否定されても独善的に権力を行使したやつ
違法な天下り、放送法の歪曲、ハラスメントの揉み消し、学問の自由と法の精神を否定する人
組織は「あなた」ではなく「組織」を守ろうとする(ブラック企業問題の専門家)
石野利和(いしのとしかず) 文部科学省出身 → 天下りの理事、後に筑波にわたる
來生は暴行事件を起こしたアカハラ教授長沼毅の講義も継続させた
前川氏が関与した天下り問題で早稲田を辞めた吉田大輔の違法行為を容認し著作権法の講義を継続させた
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H2L_Q7A120C1CC0000/
学問の自由を侵害しパワハラで美術史の講師を辞職に追いやった元凶
http://oshidori-makoken.com/?p=1766
http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/45780419.html(弁護士)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14151652384(毎日新聞、法学者の見解の引用)
総務省、法学者、弁護士に法解釈を否定され異常と指摘されたがそのまま権力を濫用
>学問における中立性が何なのかが問われる異常な反応だ。(服部孝章・立教大名誉教授(メディア法))
>大学側は、検閲的な行為をすることの危険性に無自覚なのではないか。(大石泰彦・青山学院大教授(メディア倫理))
>放送大学を代表してコメントしたのは来生新(きすぎ・しん)副学長でした。その内容は「学問や表現の自由には十分配慮しなければいけないが、
放送大学は一般の大学と違い、放送法を順守する義務がある。試験問題も放送授業と一体のものと考えており、今回は放送法に照らし公平さを欠くと判断して削除した」という、
とても法学者とは思えないコメントであり、来生教授の講義を受講したことのある私としては、まことに残念と言うしかありません(弁護士)
凸先
來生ゼミのフェイスブック(https://www.facebook.com/放送大学大学院-來生李共同ゼミ-1410270462617029/)
放送大学
soumu-ka@ouj.ac.jp(総務課)
総務省、法学者に完全否定されても独善的に権力を行使したやつ
違法な天下り、放送法の歪曲、ハラスメントの揉み消し、学問の自由と法の精神を否定する人
組織は「あなた」ではなく「組織」を守ろうとする(ブラック企業問題の専門家)
石野利和(いしのとしかず) 文部科学省出身 → 天下りの理事、後に筑波にわたる
來生は暴行事件を起こしたアカハラ教授長沼毅の講義も継続させた
前川氏が関与した天下り問題で早稲田を辞めた吉田大輔の違法行為を容認し著作権法の講義を継続させた
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H2L_Q7A120C1CC0000/
学問の自由を侵害しパワハラで美術史の講師を辞職に追いやった元凶
http://oshidori-makoken.com/?p=1766
http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/45780419.html(弁護士)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14151652384(毎日新聞、法学者の見解の引用)
総務省、法学者、弁護士に法解釈を否定され異常と指摘されたがそのまま権力を濫用
>学問における中立性が何なのかが問われる異常な反応だ。(服部孝章・立教大名誉教授(メディア法))
>大学側は、検閲的な行為をすることの危険性に無自覚なのではないか。(大石泰彦・青山学院大教授(メディア倫理))
>放送大学を代表してコメントしたのは来生新(きすぎ・しん)副学長でした。その内容は「学問や表現の自由には十分配慮しなければいけないが、
放送大学は一般の大学と違い、放送法を順守する義務がある。試験問題も放送授業と一体のものと考えており、今回は放送法に照らし公平さを欠くと判断して削除した」という、
とても法学者とは思えないコメントであり、来生教授の講義を受講したことのある私としては、まことに残念と言うしかありません(弁護士)
凸先
來生ゼミのフェイスブック(https://www.facebook.com/放送大学大学院-來生李共同ゼミ-1410270462617029/)
放送大学
soumu-ka@ouj.ac.jp(総務課)
904無責任な名無しさん
2018/05/30(水) 05:35:18.47ID:ItXCyWUy906無責任な名無しさん
2018/05/30(水) 15:26:50.81ID:vjo4nPNa907無責任な名無しさん
2018/05/30(水) 18:04:30.22ID:YeV799dj 今、日大のアメフトが話題になってますが、
日本のプロ野球がひたすらメジャーの真似をし、
メジャーで不文律を破ればわざと相手にデッドボールをぶつけるというのは
問題にならないのでしょうか?
日大のは大怪我をさせたから問題なのですか?
後ろから襲ったから問題なのですか?
昔デッドボールから乱闘になった時にテレビで「子供には見せられない」と
非難していたくせに、解説者が「自分だったらぶつける」と発言したり、
とにかくメジャーを礼賛する日本がこういうわざと相手にぶつけることを
問題にもせず魅力とばかり言ってるのが気に入りません
もしも日本のプロ野球でメジャーの不文律を破った選手がデッドボールをぶつけられて
負傷した場合、今の日大みたいに監督がマスコミから「指示をしたのか」と
追及される、ということはあるのでしょうか?
日本のプロ野球がひたすらメジャーの真似をし、
メジャーで不文律を破ればわざと相手にデッドボールをぶつけるというのは
問題にならないのでしょうか?
日大のは大怪我をさせたから問題なのですか?
後ろから襲ったから問題なのですか?
昔デッドボールから乱闘になった時にテレビで「子供には見せられない」と
非難していたくせに、解説者が「自分だったらぶつける」と発言したり、
とにかくメジャーを礼賛する日本がこういうわざと相手にぶつけることを
問題にもせず魅力とばかり言ってるのが気に入りません
もしも日本のプロ野球でメジャーの不文律を破った選手がデッドボールをぶつけられて
負傷した場合、今の日大みたいに監督がマスコミから「指示をしたのか」と
追及される、ということはあるのでしょうか?
908無責任な名無しさん
2018/05/31(木) 16:57:49.10ID:bj+x7tUz インターネットでライブ配信しながら外の風景(人も含む)を映すのは違法?
インタビューしたいんだけど「あ、あの人に声かけてみます」とか言って後ろ姿を映すのは?
インタビューする際顔を映していいか許可取ろうと思うんだけど許可取るまで顔より下を映すのはオッケー?それとも完全に画面消さなきゃいけない?
インタビューしたいんだけど「あ、あの人に声かけてみます」とか言って後ろ姿を映すのは?
インタビューする際顔を映していいか許可取ろうと思うんだけど許可取るまで顔より下を映すのはオッケー?それとも完全に画面消さなきゃいけない?
909無責任な名無しさん
2018/05/31(木) 18:56:53.51ID:0BG7HT3S >>908
許可なく顔を映すのは肖像権侵害で違法
顔を映さないなら大丈夫だが、それでも相手が怒って映すなという可能性はあるし、下手したら訴えられることもある
最後は勝訴するかもしるないが、面倒なことになる
許可なく顔を映すのは肖像権侵害で違法
顔を映さないなら大丈夫だが、それでも相手が怒って映すなという可能性はあるし、下手したら訴えられることもある
最後は勝訴するかもしるないが、面倒なことになる
910無責任な名無しさん
2018/06/01(金) 02:57:53.74ID:UsQjraIi >>909
もちろん許可なく顔を映そうとは思ってない
顔以外なら大丈夫なんだ、勉強になった
嫌がるようなことはしないつもりだけどそれは相手が決めることだから結構難しいね
今日警察署に行って色々聞いてきたけど同じようなことを言われた、全ては相手次第だと
ありがとう
もちろん許可なく顔を映そうとは思ってない
顔以外なら大丈夫なんだ、勉強になった
嫌がるようなことはしないつもりだけどそれは相手が決めることだから結構難しいね
今日警察署に行って色々聞いてきたけど同じようなことを言われた、全ては相手次第だと
ありがとう
911無責任な名無しさん
2018/06/01(金) 04:21:39.92ID:EmI+sZc2 ポケモン金銀のベータ版ROMが流出 Part.2
http://hawk.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1527792905/
ポケモン金銀のデータが海外で流出したらしく話題になってるのですが
それをダウンロードできるところを広めたら著作権法違反幇助でアウトなんですか?
なんかまだ著作権は切れてないらしいのですが…
http://hawk.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1527792905/
ポケモン金銀のデータが海外で流出したらしく話題になってるのですが
それをダウンロードできるところを広めたら著作権法違反幇助でアウトなんですか?
なんかまだ著作権は切れてないらしいのですが…
913無責任な名無しさん
2018/06/01(金) 14:38:55.96ID:BvTt7/Hs あたしは男なんだけど、若い女の人を眼で追う癖がある
スカートの人の脚をみてしまう
盗撮は、やったことないし、やりたくもない
下着には、興味ない。
何か、法にふれるかな
スカートの人の脚をみてしまう
盗撮は、やったことないし、やりたくもない
下着には、興味ない。
何か、法にふれるかな
914無責任な名無しさん
2018/06/01(金) 14:53:25.17ID:vc0zqKoS 誤振込についての疑問です。
例えば、私が先月辞めたバイト先から通常10万円の給与の所、100万円の振込があったとします。
これに気が付いた場合、銀行に速やかに申告する義務はありますが、気づかなかったことにしたとすれば、バイト先が返還要求をしなかった場合は詐欺罪、窃盗罪は成立しないという解釈で良いですか?
また、逆に使い込んでしまったとして、ギャンブルで100万円を200万円に増やしたとします。この場合も返還額は90万円ですか?
さらに、ギャンブルで0円にしてしまったとして、交友費だから返還義務が免除されることはありますか?
例えば、私が先月辞めたバイト先から通常10万円の給与の所、100万円の振込があったとします。
これに気が付いた場合、銀行に速やかに申告する義務はありますが、気づかなかったことにしたとすれば、バイト先が返還要求をしなかった場合は詐欺罪、窃盗罪は成立しないという解釈で良いですか?
また、逆に使い込んでしまったとして、ギャンブルで100万円を200万円に増やしたとします。この場合も返還額は90万円ですか?
さらに、ギャンブルで0円にしてしまったとして、交友費だから返還義務が免除されることはありますか?
915無責任な名無しさん
2018/06/04(月) 22:49:01.79ID:bnbhwsi5 裁判所の書記官がバカすぎて
話がすすまない
話がすすまない
917無責任な名無しさん
2018/06/05(火) 02:44:05.35ID:1jb/UDxy 裁判官汚ないな
918無責任な名無しさん
2018/06/05(火) 11:30:13.56ID:kh8Cr02s 自宅で撮影した猫動画をネットに上げたいのですが、
たまたまついていたテレビからの音楽が一緒に録音されてしまいました。
このまま公開すると著作権の侵害になりますか?
たまたまついていたテレビからの音楽が一緒に録音されてしまいました。
このまま公開すると著作権の侵害になりますか?
919無責任な名無しさん
2018/06/05(火) 23:13:29.13ID:HnJc7a5F このやり取りの>>188について詳しく知りたいです
素人でもわかるように言い換えるとどのようになるでしょうか?
恐らく権利者が著作権侵害行為を積極利用した場合は本来の著作権侵害行為より罪が軽くなるみたいな事だと思うのですが…
もしよろしければお応え頂けたら助かります
166 風吹けば名無し[] 2018/06/05(火) 22:42:40.34 ID:yMr4kmOb0
著作権侵害を犯しても、有名になった結果として公式からゲームの依頼がくる場合もある
逮捕されない、権利者が訴えない、公式から依頼があるからといって、著作権侵害を犯していたことが無くなる訳ではない。彼らは捕まっていないだけの犯罪者に過ぎない
188 風吹けば名無し[] 2018/06/05(火) 22:47:58.88 ID:E8c3I0M/a
>>166
権利者が著作権侵害行為を積極利用した場合は当該行為はTBにこそ該当するやろうけどRなりSなりが阻却されるやろ
TB該当性だけで犯罪者という単語を用いるのは一足飛びやぞ
素人でもわかるように言い換えるとどのようになるでしょうか?
恐らく権利者が著作権侵害行為を積極利用した場合は本来の著作権侵害行為より罪が軽くなるみたいな事だと思うのですが…
もしよろしければお応え頂けたら助かります
166 風吹けば名無し[] 2018/06/05(火) 22:42:40.34 ID:yMr4kmOb0
著作権侵害を犯しても、有名になった結果として公式からゲームの依頼がくる場合もある
逮捕されない、権利者が訴えない、公式から依頼があるからといって、著作権侵害を犯していたことが無くなる訳ではない。彼らは捕まっていないだけの犯罪者に過ぎない
188 風吹けば名無し[] 2018/06/05(火) 22:47:58.88 ID:E8c3I0M/a
>>166
権利者が著作権侵害行為を積極利用した場合は当該行為はTBにこそ該当するやろうけどRなりSなりが阻却されるやろ
TB該当性だけで犯罪者という単語を用いるのは一足飛びやぞ
920無責任な名無しさん
2018/06/06(水) 00:45:48.04ID:lgzjEp/2922無責任な名無しさん
2018/06/08(金) 14:38:22.48ID:GD+mWxV0 農家が自作野菜をネット販売するのは商人と見なされますか?
924無責任な名無しさん
2018/06/08(金) 16:51:18.28ID:kI7Zcv/4 ネットサイトも販売施設に該当するって明記されてるんですか?
925無責任な名無しさん
2018/06/09(土) 05:26:11.76ID:9/TrmYSE チンコくさいとネットで書かれました、実名で。名誉毀損、侮辱、どちらが成立するのでしょうか?
書いた相手は確実に女性です、マンコクサイと仕返ししたいとも思います。
性器が臭いというのは、事実を摘示したと言えないと思うのですが。
書いた相手は確実に女性です、マンコクサイと仕返ししたいとも思います。
性器が臭いというのは、事実を摘示したと言えないと思うのですが。
927無責任な名無しさん
2018/06/09(土) 17:26:39.73ID:azD9FlNu 某経済誌に「タワーマンションは今買うな、投げ売りが始まる」と載っていました。
しかし、タワーマンションの名前を名指しで書いていますが、これは、売り主や不動産業者から見たら
風説の流布や威力業務妨害などに当たりませんか?
しかし、タワーマンションの名前を名指しで書いていますが、これは、売り主や不動産業者から見たら
風説の流布や威力業務妨害などに当たりませんか?
928無責任な名無しさん
2018/06/10(日) 13:13:55.48ID:4iQIm6MF 街で動画を撮ったら商店街に流れていた音楽も入ってしまいました
このまま公開したら著作権の侵害になりますか?
このまま公開したら著作権の侵害になりますか?
929無責任な名無しさん
2018/06/10(日) 17:09:18.72ID:802jZvuP 史学系の話になってしまうんですが
GHQによる農地解放などの諸政策は、所有権の否定であって違憲裁判が起こされるぐらいですけど
これを史学系は革命だと呼んでますが、法律は革命の前には無力なんでしょうか?
農地解放、これ、所有権の否定=法律の否定ですよね?
人が正当に所有してる土地を奪った時点で革命ですから
GHQによる農地解放などの諸政策は、所有権の否定であって違憲裁判が起こされるぐらいですけど
これを史学系は革命だと呼んでますが、法律は革命の前には無力なんでしょうか?
農地解放、これ、所有権の否定=法律の否定ですよね?
人が正当に所有してる土地を奪った時点で革命ですから
930無責任な名無しさん
2018/06/11(月) 06:44:17.44ID:SFkq67Or931無責任な名無しさん
2018/06/11(月) 17:17:03.03ID:DbWJ9X3/ 今、家を建てた工務店と揉めてて
あまりに腹立たしい自分勝手な言い分なんで
これまであった事をネット上に公開したらやっぱり罪になるんだろうか?
あまりに腹立たしい自分勝手な言い分なんで
これまであった事をネット上に公開したらやっぱり罪になるんだろうか?
932無責任な名無しさん
2018/06/11(月) 21:57:22.25ID:lWIwabYK >>930
法学系の話として聞きたいんですが
GHQによる所有権否定の農地解放は、法学ではどう捉えられてるんですか?
史学系の話として違憲訴訟とか憲法の話しか知らないので、法学の話として聞きたいのですが
法学系の話として聞きたいんですが
GHQによる所有権否定の農地解放は、法学ではどう捉えられてるんですか?
史学系の話として違憲訴訟とか憲法の話しか知らないので、法学の話として聞きたいのですが
933無責任な名無しさん
2018/06/12(火) 00:18:16.55ID:9Yo89345934無責任な名無しさん
2018/06/12(火) 05:32:20.59ID:1ZkGHaa4 >>927
その表現なら、言論の自由、表現の自由の範囲では?
その表現なら、言論の自由、表現の自由の範囲では?
935無責任な名無しさん
2018/06/13(水) 19:16:01.20ID:hzthYJ2U 2018年の今日,成立した法律が
2022年に施行なんて,言ってますけど
3年間も,猶予できるのでしょうか ?
2022年に施行なんて,言ってますけど
3年間も,猶予できるのでしょうか ?
937無責任な名無しさん
2018/06/18(月) 04:23:51.37ID:YgJ0dwej 詐欺罪、窃盗が成立するか教えてください。
農地を宅地にする事を前提にAが購入しました。BはAの依頼を受け造成をしました。
AとBはその農地を宅地に変えた後で売買契約をするというの予約契約をしました。
予定通りBは造成をしました。
ところがAは造成代金を支払わずにBに無断で予約契約を破棄しCと通謀してCに売却する契約を結び登記しました。
この時、詐欺罪、偽計業務妨害罪などは成立しますでしょうか?
もし成立するとしてAは何罪、Cは何罪でしょうか?
よろしくお願いいたします。
農地を宅地にする事を前提にAが購入しました。BはAの依頼を受け造成をしました。
AとBはその農地を宅地に変えた後で売買契約をするというの予約契約をしました。
予定通りBは造成をしました。
ところがAは造成代金を支払わずにBに無断で予約契約を破棄しCと通謀してCに売却する契約を結び登記しました。
この時、詐欺罪、偽計業務妨害罪などは成立しますでしょうか?
もし成立するとしてAは何罪、Cは何罪でしょうか?
よろしくお願いいたします。
938無責任な名無しさん
2018/06/18(月) 18:18:22.90ID:Y7Umgwh2 五歳まで育てた子供が実は昔病院で他人の子供と取り違えられていたことが判明して
向こうの親と子供を交換しました
この時、子供の名前を付け直すことはできないのでしょうか?
向こうの親が付けた名前に従っていくしかないのでしょうか?
向こうの親と子供を交換しました
この時、子供の名前を付け直すことはできないのでしょうか?
向こうの親が付けた名前に従っていくしかないのでしょうか?
939無責任な名無しさん
2018/06/20(水) 15:47:14.17ID:G5lR51ZK 子供がいない内縁状態の夫婦の夫が、兄妹に遺産を相続させないために内縁の妻を養女にして
養父が養女と肉体関係を継続し、夫婦の生活を営み続け、その養父が亡くなった場合
養女は養父の遺産を100%相続できることになるのですが
養父が養女と肉体関係を続けるというのは公序良俗に違反して、遺産を100%相続できないというケースはありえるのでしょうか?
養父が養女と肉体関係を継続し、夫婦の生活を営み続け、その養父が亡くなった場合
養女は養父の遺産を100%相続できることになるのですが
養父が養女と肉体関係を続けるというのは公序良俗に違反して、遺産を100%相続できないというケースはありえるのでしょうか?
942無責任な名無しさん
2018/06/21(木) 05:19:23.85ID:/XpPu00F 法学初心者です。
事例問題について考える際に判例が支持されてるかどうかも調べると良いとアドバイスされました。しかし、判例が支持されてるかどうかはどのように調べたら分かるのでしょうか?
事例問題について考える際に判例が支持されてるかどうかも調べると良いとアドバイスされました。しかし、判例が支持されてるかどうかはどのように調べたら分かるのでしょうか?
943無責任な名無しさん
2018/06/21(木) 05:44:02.24ID:M8VoytIL 司法試験板でどうぞ
944942
2018/06/21(木) 06:48:46.88ID:/XpPu00F945無責任な名無しさん
2018/06/21(木) 12:32:40.12ID:nQnoJwBa 罰金刑を期日内まで払えなかった場合、
差し押さえ→差し押さえできる財産がないor差し押さえした財産が罰金額にまで届かない場合労役場送りで(1日5000円換算で労働)
になるんだよね?
労役場に送られる時って警察みたいな役人がやってきて連れていかれるの?
もしその警察みたいな役人がやってくる前に、逃げたり行方不明になったらどうなるの?
一生追ってくるの?
差し押さえ→差し押さえできる財産がないor差し押さえした財産が罰金額にまで届かない場合労役場送りで(1日5000円換算で労働)
になるんだよね?
労役場に送られる時って警察みたいな役人がやってきて連れていかれるの?
もしその警察みたいな役人がやってくる前に、逃げたり行方不明になったらどうなるの?
一生追ってくるの?
948無責任な名無しさん
2018/06/21(木) 12:37:47.07ID:nQnoJwBa952無責任な名無しさん
2018/06/24(日) 18:46:20.51ID:Jf2Fwkpc あるドラマである女が悪いことをしたのに
発覚した時点で時効が成立してました
こんなことリアルでもあり得るんですか?
時効ってのは事件が発覚した時点でスタートするんじゃないんですか?
事件を起こした時点でスタートですか?
発覚した時点で時効が成立してました
こんなことリアルでもあり得るんですか?
時効ってのは事件が発覚した時点でスタートするんじゃないんですか?
事件を起こした時点でスタートですか?
957無責任な名無しさん
2018/06/25(月) 09:36:39.21ID:3ay+la/T サスペンスドラマで、相手と喧嘩になり、もみ合ううちに、弾みで、相手を突き飛ばし
それで死亡してしまったなどのストーリー展開が結構ありますが、あれってもし当事者が
ドラマのように逃げずに、きちんと自首、状況説明すれば、殺人罪に問えない(殺す意思がないから)
ですよね?
それで死亡してしまったなどのストーリー展開が結構ありますが、あれってもし当事者が
ドラマのように逃げずに、きちんと自首、状況説明すれば、殺人罪に問えない(殺す意思がないから)
ですよね?
958無責任な名無しさん
2018/06/25(月) 09:57:12.24ID:pLiBjiDn そうですって答えたら良からぬことを考え実行するってことは無いですよね?
死亡状況を説明したあと、警察官から「殺人の意図も計画性もない偶然起きた
アクシデントですからもう帰っていいです」言われて「しめしめ」と思っても
その場に居合わせている誰かが突然眠りだして「みなさんちょっと待って下さい。
これは偶然起きた不幸な事故ではありませんよ」とか言い出しますよ。
,. -─- 、
,ヘ./:::::::::::::::::::::::::Y⌒ゝ
7::::::::::::::::::::::::::::::::::'⌒ヽ
{:::::::::::;ィz'_,.ィ,ノjハゞ!ハ)`
ヽ.__.イ frテ Y-fh^/}′
〈.(ヘヽニ´ノ tァナ′
. ,.≧-へ,.、_ニィく
|丗〈:::ヽj__;Ll⊥;ヘ
||:::| ヽ:〈仙´|」>'::ノ
死亡状況を説明したあと、警察官から「殺人の意図も計画性もない偶然起きた
アクシデントですからもう帰っていいです」言われて「しめしめ」と思っても
その場に居合わせている誰かが突然眠りだして「みなさんちょっと待って下さい。
これは偶然起きた不幸な事故ではありませんよ」とか言い出しますよ。
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960無責任な名無しさん
2018/06/25(月) 13:36:11.19ID:VezBtSYD 質問です。
公然わいせつ罪は、
証拠(写真など)なしで、証言のみで逮捕、起訴できるのでしょうか?
公然わいせつ罪は、
証拠(写真など)なしで、証言のみで逮捕、起訴できるのでしょうか?
961無責任な名無しさん
2018/06/25(月) 22:32:14.31ID:K8yvLc+R 一橋ゲイアウティング転落死裁判が
遺族と被告男性の間で和解というニュースが正式に報道されましたが
結局何もわからずモヤモヤしています
和解内容は非公開とのことですが被告男性側に有利に終えたと解釈してもいいでしょうか?
この裁判をご存じの方に見解を教えていただけるとありがたいです
遺族と被告男性の間で和解というニュースが正式に報道されましたが
結局何もわからずモヤモヤしています
和解内容は非公開とのことですが被告男性側に有利に終えたと解釈してもいいでしょうか?
この裁判をご存じの方に見解を教えていただけるとありがたいです
963無責任な名無しさん
2018/06/26(火) 01:13:09.58ID:BvHHzm3v 18日に新潮45が1月に和解していることをすっぱ抜いた
それで25日原告弁護士が記者会見して和解していることをやっと発表している
半年隠してたということはまああまりおいしい裁判にできなかったということだろう
大学との係争も余程旗色悪いと考えるところか
それで25日原告弁護士が記者会見して和解していることをやっと発表している
半年隠してたということはまああまりおいしい裁判にできなかったということだろう
大学との係争も余程旗色悪いと考えるところか
964無責任な名無しさん
2018/06/26(火) 12:52:39.67ID:OGqvd1DO >>939
久しぶりに親族相続勉強し直してるけど、
最判昭和46年10月22日が直接公序良俗の問題としては扱ってはいないものの、
縁組意思の問題として述べているね。
実態が夫婦同然ならば縁組意思なしとなる可能性はありそう。
ただそもそも兄弟しか他に相続人いないなら
養子になんてしなくても全部やると遺言書けばそれで終了だけどね。
久しぶりに親族相続勉強し直してるけど、
最判昭和46年10月22日が直接公序良俗の問題としては扱ってはいないものの、
縁組意思の問題として述べているね。
実態が夫婦同然ならば縁組意思なしとなる可能性はありそう。
ただそもそも兄弟しか他に相続人いないなら
養子になんてしなくても全部やると遺言書けばそれで終了だけどね。
965無責任な名無しさん
2018/06/26(火) 17:03:57.80ID:WqP6inwN >>957
過失致死になるのでは?
過失致死になるのでは?
966無責任な名無しさん
2018/06/26(火) 17:11:30.48ID:VSMa4PRz967無責任な名無しさん
2018/06/26(火) 17:20:53.54ID:0N3kBFZg >>957
逃げたかどうかはあまり関係ない
もみ合う際に、はずみで突き飛ばす可能性が高度にあり、それで死ぬ可能性も高度にあるときに、その認識認容があれば殺人罪が成立する可能性もある
殺す故意がなくとも、
少なくとももみ合っている認識はあるので物理力の行使について認識認容があるので暴行の故意ありなので、結果的加重犯である傷害致死罪は成立する
逃げたかどうかはあまり関係ない
もみ合う際に、はずみで突き飛ばす可能性が高度にあり、それで死ぬ可能性も高度にあるときに、その認識認容があれば殺人罪が成立する可能性もある
殺す故意がなくとも、
少なくとももみ合っている認識はあるので物理力の行使について認識認容があるので暴行の故意ありなので、結果的加重犯である傷害致死罪は成立する
968960
2018/06/26(火) 18:36:40.61ID:J5zSrvjS970無責任な名無しさん
2018/06/27(水) 19:40:06.50ID:Xgn49KUU 行政手続法の,
申請に対する処分がなされた後に
その許認可を,取り消し,又は撤回する処分は
不利益処分に,当たるのでしょうか ?
申請に対する処分がなされた後に
その許認可を,取り消し,又は撤回する処分は
不利益処分に,当たるのでしょうか ?
972無責任な名無しさん
2018/06/28(木) 07:19:50.64ID:e38UeoV6 >>967
サスペンスドラマで見た事ありますが
「もう裁判で決着を付けましょう!」と席を蹴って部屋を出ようとした時
「待てよ!」と後ろから襲われ、一方的に殴られるなど暴行され、苦し紛れに無意識に相手を突き飛ばし、それが原因で
相手を死に至らしめた時は、傷害致死罪ではなく、正当防衛、悪くても過失致死になりませんか?
サスペンスドラマで見た事ありますが
「もう裁判で決着を付けましょう!」と席を蹴って部屋を出ようとした時
「待てよ!」と後ろから襲われ、一方的に殴られるなど暴行され、苦し紛れに無意識に相手を突き飛ばし、それが原因で
相手を死に至らしめた時は、傷害致死罪ではなく、正当防衛、悪くても過失致死になりませんか?
973無責任な名無しさん
2018/06/28(木) 08:37:27.11ID:aOlHsvR0 >>972
防衛行為の程度や殴られている行為態様、過剰防衛の有無、程度などによって傷害致死にも、正当防衛にも、過失致死にもなりうる
防衛行為の程度や殴られている行為態様、過剰防衛の有無、程度などによって傷害致死にも、正当防衛にも、過失致死にもなりうる
974無責任な名無しさん
2018/06/28(木) 11:55:14.19ID:Emd+/dSn975無責任な名無しさん
2018/06/28(木) 12:22:59.54ID:oPRbTBXL976無責任な名無しさん
2018/06/28(木) 13:00:20.77ID:DZFY1l/l TVタックル!YouTuberは稼げないなんて嘘だ!俺の月収公開します!
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977無責任な名無しさん
2018/07/02(月) 18:46:47.68ID:KTq8+eaP パワハラとは会社の上司と平社員間だけで成立するものですか?
アルバイト同士ではパワハラは成立しませんか?
アルバイト同士ではパワハラは成立しませんか?
978無責任な名無しさん
2018/07/03(火) 12:17:48.94ID:XduEAAuZ979無責任な名無しさん
2018/07/03(火) 12:40:15.04ID:AtSg506m 事例
亡き親戚のおば (Aの妹であり、配偶者と子供なし)の遺言に
Aの夫に2分の1金銭、Aの長女に2分の1金銭を譲ると記してあり
相続時にAの夫が既に亡くなっていて
Aと夫の間には長女の他に二女、三女の三人がいる場合、亡くなっているAの夫の分の法定相続の配分はどの様になるのでしょうか
回答と参考になるソースがあればよろしくお願いします。
亡き親戚のおば (Aの妹であり、配偶者と子供なし)の遺言に
Aの夫に2分の1金銭、Aの長女に2分の1金銭を譲ると記してあり
相続時にAの夫が既に亡くなっていて
Aと夫の間には長女の他に二女、三女の三人がいる場合、亡くなっているAの夫の分の法定相続の配分はどの様になるのでしょうか
回答と参考になるソースがあればよろしくお願いします。
980無責任な名無しさん
2018/07/03(火) 17:33:47.47ID:nctY3JrS981あぼーん
NGNGあぼーん
983無責任な名無しさん
2018/07/05(木) 12:12:49.98ID:GY0EsqKq 某放送局の地域スタッフが、夜遅く来た。
とにかく明日仕事が早いので
明後日にしてくれと言ったが、帰らずにいるので
「お帰り下さい、帰らなければ、警察呼びますよ」と言った。
すると地域スタッフは「訪問目的があるので、帰らなくとも、罪にならない」と嘯かれたが
本当に、地域スタッフの主張の通りに、罪(敷地に入る=不法侵入 帰らない=不退去罪)に
ならないのか?
とにかく明日仕事が早いので
明後日にしてくれと言ったが、帰らずにいるので
「お帰り下さい、帰らなければ、警察呼びますよ」と言った。
すると地域スタッフは「訪問目的があるので、帰らなくとも、罪にならない」と嘯かれたが
本当に、地域スタッフの主張の通りに、罪(敷地に入る=不法侵入 帰らない=不退去罪)に
ならないのか?
985無責任な名無しさん
2018/07/06(金) 08:39:43.61ID:hi8yiMSN986無責任な名無しさん
2018/07/06(金) 12:29:39.20ID:AWe1utGY >>983
住居侵入罪の構成要件である「侵入」とは住居権者の意思に反する立入りを意味する
したがって、帰れといわれて帰らない場合、そもそもの行為が住居侵入罪に当たる可能性があるし
当たらないとしても不退去罪には当たる
この場合、訪問目的は関係ない
住居侵入罪の構成要件である「侵入」とは住居権者の意思に反する立入りを意味する
したがって、帰れといわれて帰らない場合、そもそもの行為が住居侵入罪に当たる可能性があるし
当たらないとしても不退去罪には当たる
この場合、訪問目的は関係ない
987無責任な名無しさん
2018/07/06(金) 17:36:27.77ID:+JO0yu5Q >>986
地域スタッフが、夜遅く訪ね「○▽さ〜ん!居留守ですか〜!!」と外で大声で
怒鳴ったり、ドアをドンドン乱暴に叩いたり、チャイムの長時間連打したりの行動は、法に触れますか?
そして警察呼ばれても、「いや、法に定められてる受信契約の義務と、受信料の支払いの義務を履行して
頂くための正統な訪問です」と反論したら通りますか?
下請け業務委託されてる地域スタッフが「某放送局○×支局から来ました」は通用しますか?
お年寄りが、「えーと・・えーと・・」とマゴマゴ書いてるのを、地域スタッフが、「もういいよ!お婆ちゃん!俺が書いてやるよ!」と
と、紙を引ったくり、勝手に書いたりは、通用しますか?
地域スタッフが、夜遅く訪ね「○▽さ〜ん!居留守ですか〜!!」と外で大声で
怒鳴ったり、ドアをドンドン乱暴に叩いたり、チャイムの長時間連打したりの行動は、法に触れますか?
そして警察呼ばれても、「いや、法に定められてる受信契約の義務と、受信料の支払いの義務を履行して
頂くための正統な訪問です」と反論したら通りますか?
下請け業務委託されてる地域スタッフが「某放送局○×支局から来ました」は通用しますか?
お年寄りが、「えーと・・えーと・・」とマゴマゴ書いてるのを、地域スタッフが、「もういいよ!お婆ちゃん!俺が書いてやるよ!」と
と、紙を引ったくり、勝手に書いたりは、通用しますか?
988無責任な名無しさん
2018/07/07(土) 07:15:32.95ID:84H7PTK2 >>987
・大声で「○▽さん!居留守ですか!」と外で怒鳴るのは、名誉棄損に当たる可能性あり。
・ドアをドンドン乱暴に叩いたり、チャイムの長時間連打は、脅迫行為に当たる可能性あり。
・その連打行為で、ドアに傷や、チャイムに故障になれば、器物破損行為に当たる。
・もし訪問者にお帰りを願っても、帰らず、警察呼ばれて、それで「正当な訪問行為だ」と主張したところで、不退去罪に当たる。
・認知症?のお年寄りがまどろっこしくて、訪問者が申込書を引ったくって、許可なく勝手に書けば、私文書偽造になるのでは?
・大声で「○▽さん!居留守ですか!」と外で怒鳴るのは、名誉棄損に当たる可能性あり。
・ドアをドンドン乱暴に叩いたり、チャイムの長時間連打は、脅迫行為に当たる可能性あり。
・その連打行為で、ドアに傷や、チャイムに故障になれば、器物破損行為に当たる。
・もし訪問者にお帰りを願っても、帰らず、警察呼ばれて、それで「正当な訪問行為だ」と主張したところで、不退去罪に当たる。
・認知症?のお年寄りがまどろっこしくて、訪問者が申込書を引ったくって、許可なく勝手に書けば、私文書偽造になるのでは?
989無責任な名無しさん
2018/07/07(土) 10:04:54.95ID:uGU2yLoB >>987
いずれも暴行罪(暴行とは物理力の行使をいい、音も含まれる)に当たるので、警察を呼べばいい
NHKの受信料支払義務については、法律は契約締結義務を定めてるのであって受信料支払義務は契約締結していない段階では生じない
契約締結義務は、NHK受信できるテレビがあることが要件
テレビあることを主張立証するのはNHK
よって、訴訟以外の場でNHKの受信料払ってもらうためだから暴行罪に当たらないとはならない
勝手に代書しても無効
本人の意思に基づくことが有効要件
いずれも暴行罪(暴行とは物理力の行使をいい、音も含まれる)に当たるので、警察を呼べばいい
NHKの受信料支払義務については、法律は契約締結義務を定めてるのであって受信料支払義務は契約締結していない段階では生じない
契約締結義務は、NHK受信できるテレビがあることが要件
テレビあることを主張立証するのはNHK
よって、訴訟以外の場でNHKの受信料払ってもらうためだから暴行罪に当たらないとはならない
勝手に代書しても無効
本人の意思に基づくことが有効要件
990無責任な名無しさん
2018/07/07(土) 17:12:48.53ID:VRi+U1A5 この人手不足時代なのに、幾ら歩合が高くても、何も人様の憎まれ役?に、職を得なくともね・・・
991無責任な名無しさん
2018/07/08(日) 22:02:02.02ID:ljaCsMW6 不法行為に対する損害賠償の金額について質問です
公道で立ちションをしてる者をみたときに、その者に対し抗議した後に精神的苦痛を受けたとして
損害賠償を請求するとして、
この程度の軽犯罪について提訴して受け付けされるものでしょうか?
このとき幾らくらい取れるものでしょうか?
公道で立ちションをしてる者をみたときに、その者に対し抗議した後に精神的苦痛を受けたとして
損害賠償を請求するとして、
この程度の軽犯罪について提訴して受け付けされるものでしょうか?
このとき幾らくらい取れるものでしょうか?
993無責任な名無しさん
2018/07/09(月) 17:16:41.69ID:BG273cPc 次スレ立てて下さい。
994無責任な名無しさん
2018/07/10(火) 00:08:08.60ID:plLiZgSD995無責任な名無しさん
2018/07/10(火) 00:30:20.99ID:plLiZgSD996無責任な名無しさん
2018/07/11(水) 15:13:22.28ID:T4ssnUbF フライドポテトうめぇ
997無責任な名無しさん
2018/07/11(水) 15:13:59.78ID:T4ssnUbF 鮭のムニエルうめぇ
998無責任な名無しさん
2018/07/11(水) 15:14:36.95ID:T4ssnUbF コロッケうめぇ
999無責任な名無しさん
2018/07/11(水) 15:15:21.62ID:T4ssnUbF 水餃子うめぇ
1000無責任な名無しさん
2018/07/11(水) 15:16:17.89ID:T4ssnUbF あっちょんぷりげ!!
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