初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。
【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。
●理由のない回答は無意味。
せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。
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2017/08/15(火) 01:06:47.18ID:WnxlhwUy
214無責任な名無しさん
2017/09/20(水) 23:20:40.18ID:XQ1o/esO 先取特権について質問です。
「甲に対して貸金債権を有している乙は、その支払を命ずる確定判決に基づき、甲宅に備え付けられた甲所有の高級タンスを差し押さえて競売した。その後競売代金につ き、債権者AからEが、配当要求してきた。この場合乙に優先するものを選んだ場合、
その組合せとして最も適切なものはどれか。」
A 甲の指示でタンスを搬入中、甲の過失で障害を負ったが、まだその損害賠償金の支払を受けていない者
B 甲にタンスを月賦で売り渡したが、代金の支払を受けていない者
C 甲居住の家屋の賃貸人で、甲から1年分の賃料を受け取っていない者
D 甲から依頼されてタンスの修理をしたが、費用の支払を受けていない者
E 甲から依頼を受けてタンスの購入の代理人となったが、委任事務に関して要した費用の償還を受けていない者
1 AB 2 AD 3 CE 4 BCD 5 BDE
で、正解は「4 BCD」ということなんですが、
この肢Eの解説には「動産購入の代金となった場合の受任費用を被担保債権とする動産先取特権は認められない」
とあるんですが、これ雇用関係の一般先取特権が成立するので配当要求すれば一般債権者に優先するとは考えられないのでしょうか。
「甲に対して貸金債権を有している乙は、その支払を命ずる確定判決に基づき、甲宅に備え付けられた甲所有の高級タンスを差し押さえて競売した。その後競売代金につ き、債権者AからEが、配当要求してきた。この場合乙に優先するものを選んだ場合、
その組合せとして最も適切なものはどれか。」
A 甲の指示でタンスを搬入中、甲の過失で障害を負ったが、まだその損害賠償金の支払を受けていない者
B 甲にタンスを月賦で売り渡したが、代金の支払を受けていない者
C 甲居住の家屋の賃貸人で、甲から1年分の賃料を受け取っていない者
D 甲から依頼されてタンスの修理をしたが、費用の支払を受けていない者
E 甲から依頼を受けてタンスの購入の代理人となったが、委任事務に関して要した費用の償還を受けていない者
1 AB 2 AD 3 CE 4 BCD 5 BDE
で、正解は「4 BCD」ということなんですが、
この肢Eの解説には「動産購入の代金となった場合の受任費用を被担保債権とする動産先取特権は認められない」
とあるんですが、これ雇用関係の一般先取特権が成立するので配当要求すれば一般債権者に優先するとは考えられないのでしょうか。
215無責任な名無しさん
2017/09/21(木) 00:17:46.74ID:uEgNzQTc >>212
だとしたら
痛み緩和治療のために家族が本人の生命権を放棄(安楽死)したり
特に高価な神経破壊麻酔を打つためお金をよそからの強奪で調達したり
そういうのはどういう法理で違法になっていますか?
だとしたら
痛み緩和治療のために家族が本人の生命権を放棄(安楽死)したり
特に高価な神経破壊麻酔を打つためお金をよそからの強奪で調達したり
そういうのはどういう法理で違法になっていますか?
216無責任な名無しさん
2017/09/21(木) 04:46:33.65ID:Fc2A8ZxS217無責任な名無しさん
2017/09/22(金) 07:22:05.78ID:hVb4PqAO 被後見人が債務者の場合で
債務の承認を行った場合,
後見人には,取消権や追認権を
行使できるのでしょうか ?
債務の承認を行った場合,
後見人には,取消権や追認権を
行使できるのでしょうか ?
219無責任な名無しさん
2017/09/22(金) 08:02:53.14ID:lh1IjzCu 債務の承認て利益相反行為なん?
220無責任な名無しさん
2017/09/22(金) 11:07:01.78ID:m1ve0p/t221無責任な名無しさん
2017/09/22(金) 14:16:32.85ID:ltTTgBxS 名誉毀損の基準について教えてください
例えばぼくが安倍晋三のフリをして安倍晋一と書いたツイッターアカウントですごい過激なこととかを言ったら名誉毀損に当たりますか?
これはあくまでも例にすぎませんが、明確に本名を避けてしかし本人と思わせる感じで書き込みをしていったらダメなんですかね
例えばぼくが安倍晋三のフリをして安倍晋一と書いたツイッターアカウントですごい過激なこととかを言ったら名誉毀損に当たりますか?
これはあくまでも例にすぎませんが、明確に本名を避けてしかし本人と思わせる感じで書き込みをしていったらダメなんですかね
222無責任な名無しさん
2017/09/22(金) 17:57:19.02ID:m1ve0p/t223無責任な名無しさん
2017/09/22(金) 20:34:23.38ID:ltTTgBxS225無責任な名無しさん
2017/09/22(金) 20:50:22.20ID:m1ve0p/t >>223
サイバー課はip特定して個人の住所も把握できる
実際に違法アップロードやTwitterの脅迫で逮捕されているしね
Twitterのログなんかもハードディスクに差押えできるようになったし、訴訟になればそういう電子データが証拠として提出される
だからTwitterの名誉毀損なんかは比較的簡単に立証できる
サイバー課はip特定して個人の住所も把握できる
実際に違法アップロードやTwitterの脅迫で逮捕されているしね
Twitterのログなんかもハードディスクに差押えできるようになったし、訴訟になればそういう電子データが証拠として提出される
だからTwitterの名誉毀損なんかは比較的簡単に立証できる
226無責任な名無しさん
2017/09/22(金) 21:17:59.48ID:ltTTgBxS >>225
そこじゃなくて安倍晋一って言ってるのに安倍晋三の名誉毀損としていかにして立証するのかを聞きたい
そこじゃなくて安倍晋一って言ってるのに安倍晋三の名誉毀損としていかにして立証するのかを聞きたい
227無責任な名無しさん
2017/09/22(金) 21:19:04.12ID:ltTTgBxS 勘違いした人がいるからって理由で検挙されるなら極論で言えば「蓮舫はバカ」というレスを「安倍晋三はバカ」と勘違いした奴が現れればんどうとでも検挙できるようになるよね
228無責任な名無しさん
2017/09/22(金) 21:32:00.77ID:m1ve0p/t >>224
時効の中断としての観念の通知たる承諾ができないという意味ならそう
一般論としては、制限能力者保護の趣旨が妥当する場合、準法律行為にも行為能力の規定が類推適用されると解されている
>>226
そこは法的評価の問題
基準は一般人がみて安倍晋三として行っているとみられるか
いくら本人が名前が違うとか言っても、一般人からみて安倍晋三として揶揄するものといえれば名誉毀損になりうる
立証は同じ。評価の基礎となる事実を証拠として提出する
最後は裁判所が法的判断として、名誉毀損かどうかを判断する
安倍晋三から安倍晋一に変えたから名誉毀損にならないということにはならない
あと名誉毀損は故意犯なので、故意の立証がなされる
したがって、勘違いした人がいるから検挙とはならない
まぁ実際にやってること見れば、あえて勘違いを誘導したものとか、経験則から明らかだろうけど
時効の中断としての観念の通知たる承諾ができないという意味ならそう
一般論としては、制限能力者保護の趣旨が妥当する場合、準法律行為にも行為能力の規定が類推適用されると解されている
>>226
そこは法的評価の問題
基準は一般人がみて安倍晋三として行っているとみられるか
いくら本人が名前が違うとか言っても、一般人からみて安倍晋三として揶揄するものといえれば名誉毀損になりうる
立証は同じ。評価の基礎となる事実を証拠として提出する
最後は裁判所が法的判断として、名誉毀損かどうかを判断する
安倍晋三から安倍晋一に変えたから名誉毀損にならないということにはならない
あと名誉毀損は故意犯なので、故意の立証がなされる
したがって、勘違いした人がいるから検挙とはならない
まぁ実際にやってること見れば、あえて勘違いを誘導したものとか、経験則から明らかだろうけど
229無責任な名無しさん
2017/09/23(土) 23:45:26.60ID:8TAWURXh 過去に何万人もの死傷者を出した狂暴な怪獣が突然現れて、
その怪獣の進行方向にある都市を守る為に怪獣と戦った結果、
流れ弾等で大きな被害を出した場合、怪獣と戦った者は罪に問われますか?
(怪獣を放置した場合はどう見積もっても更に大きな被害が出たものとする)
その怪獣の進行方向にある都市を守る為に怪獣と戦った結果、
流れ弾等で大きな被害を出した場合、怪獣と戦った者は罪に問われますか?
(怪獣を放置した場合はどう見積もっても更に大きな被害が出たものとする)
230無責任な名無しさん
2017/09/24(日) 00:31:36.01ID:vGSGMGwS は?
231無責任な名無しさん
2017/09/24(日) 11:43:34.57ID:Du9IVP/U よく調べたら名誉毀損って「事実の指摘」なんだな
例えば「ソフドバンクはブラック企業」って書き込んだら、対象はソフトバンクじゃないし、ソフトバンクはブラック企業じゃないとしたら違法性はないんやな?
例えば「ソフドバンクはブラック企業」って書き込んだら、対象はソフトバンクじゃないし、ソフトバンクはブラック企業じゃないとしたら違法性はないんやな?
232無責任な名無しさん
2017/09/24(日) 11:57:42.64ID:vGSGMGwS んなわけないし、仮に事実の摘示がなくても侮辱罪は成立する
233無責任な名無しさん
2017/09/24(日) 11:59:21.19ID:vGSGMGwS234無責任な名無しさん
2017/09/24(日) 17:26:29.32ID:Du9IVP/U 孫五義「貧乏人の人生惨めすぎワロタwwww」
みたいなスレ立てまくったらどうなる?
みたいなスレ立てまくったらどうなる?
235無責任な名無しさん
2017/09/24(日) 18:02:26.22ID:nU/EeGh6 いい加減こいつの相手しなくていいよ
236無責任な名無しさん
2017/09/24(日) 19:00:03.52ID:loswt2xC 教えてよこれで最後にするから
237無責任な名無しさん
2017/09/24(日) 19:04:39.90ID:jbCB29dW 勝手にやって後悔すりゃいいわこんな奴は
238無責任な名無しさん
2017/09/25(月) 11:18:06.85ID:zWqb2nS/ >>213
不可分債権者と債務者の間で、更改または免除があった場合です
不可分債権者と債務者の間で、更改または免除があった場合です
239無責任な名無しさん
2017/09/25(月) 21:10:22.04ID:2VjeoDRa 確定日付のある債権譲渡が
二重になされて
両方とも,有効に成立したとして
債務者が,片方に一部弁済した後
もう一方の債権者が,全額の請求をして来た場合,
その,一部弁済した事を主張して
支払いを,免れ得るんでしょうか ?
二重になされて
両方とも,有効に成立したとして
債務者が,片方に一部弁済した後
もう一方の債権者が,全額の請求をして来た場合,
その,一部弁済した事を主張して
支払いを,免れ得るんでしょうか ?
241無責任な名無しさん
2017/09/26(火) 14:17:16.18ID:j6X/CNhV 1.言った言わないの話ってどう決着を付けるんですか?
「待て俺はそんなこと言ってないぞ身に覚えがない」「いーや言ったね!アンタが忘れてるだけだろ!」とかどうするんでしょうか
ただの当事者間のいざこざならまだしも例えば侮辱罪やら名誉毀損やら口約束の反故やらの話になった場合どう立証するのか気になります
2.物を壊されたり人を殴った場合の扱いですが
その場で即警察を呼べばいいみたいですがその場では流してしまって後日改めて事件として扱おうという場合可能ですか?
後日でなくても1時間後とか半日後とかではどうですか?
「待て俺はそんなこと言ってないぞ身に覚えがない」「いーや言ったね!アンタが忘れてるだけだろ!」とかどうするんでしょうか
ただの当事者間のいざこざならまだしも例えば侮辱罪やら名誉毀損やら口約束の反故やらの話になった場合どう立証するのか気になります
2.物を壊されたり人を殴った場合の扱いですが
その場で即警察を呼べばいいみたいですがその場では流してしまって後日改めて事件として扱おうという場合可能ですか?
後日でなくても1時間後とか半日後とかではどうですか?
242無責任な名無しさん
2017/09/26(火) 15:00:00.70ID:AKZxXnv4 >>241
争いのある事実は証拠による
これは弁論主義第3テーゼ。民訴の原則
言った発言の立証責任を負う方が録音データやその発言を聞いた人の証言などの証拠で立証する
刑事事件もこのルールは基本的に同じ
侮辱罪や名誉毀損罪の構成要件該当行為に当たる事実を証拠で立証
よって、証拠がなければ認定できない
民訴は自白が成立すると立証不要という点で、刑訴と異なる
殴ったとかも、病院で診断書なんかがないと殴られた傷かわからないため、そういう物証や人証がないとそもそも相手にされない
争いのある事実は証拠による
これは弁論主義第3テーゼ。民訴の原則
言った発言の立証責任を負う方が録音データやその発言を聞いた人の証言などの証拠で立証する
刑事事件もこのルールは基本的に同じ
侮辱罪や名誉毀損罪の構成要件該当行為に当たる事実を証拠で立証
よって、証拠がなければ認定できない
民訴は自白が成立すると立証不要という点で、刑訴と異なる
殴ったとかも、病院で診断書なんかがないと殴られた傷かわからないため、そういう物証や人証がないとそもそも相手にされない
244無責任な名無しさん
2017/09/27(水) 11:41:00.85ID:MoulaU/e ネットの掲示板(特定飲食店のスレ等)である女性店員(名前がわからないので名指しではないが、書き込みから特定可能)に対し、
純粋に美人だかわいい付き合いたい等と書き続けることによって、店員当人が不快や恐怖を感じた場合、
書き込み者が民事や刑事上の責任を問われる可能性はありますでしょうか?
純粋に美人だかわいい付き合いたい等と書き続けることによって、店員当人が不快や恐怖を感じた場合、
書き込み者が民事や刑事上の責任を問われる可能性はありますでしょうか?
247無責任な名無しさん
2017/09/27(水) 21:30:33.64ID:E4eFVyj1 行政手続法に基づく
「申請に対する処分」を求めて
拒否処分がされた場合
行政事件訴訟法に基づく
「義務付け訴訟」は,提起できるんでしょうか ?
「申請に対する処分」を求めて
拒否処分がされた場合
行政事件訴訟法に基づく
「義務付け訴訟」は,提起できるんでしょうか ?
249無責任な名無しさん
2017/09/28(木) 13:52:14.01ID:8QqQUwon アルバイトの質問です
バイトでは「条件を満たせば有給休暇が取れる」のと「レジミスなどの損失はバイトが補填する必要はない」らしいですが
店長に有給休暇を欲しいと言っても突っぱねられた場合はどうしたらいいんでしょうか?
また、レジミスもバイトとして採用されてしばらくしてから突然
「うちはレジのマイナスの補填は自分でしてもらうことになってるから」と事後承諾のような形で言われその場で「はい」と頷いてしまった場合は
本来補填する必要のないはずのものも全てしなければならなくなりますか?
他にもバイトが補填しなくていいという事実を知らずに何千円と使わされてしまい後で返してくれと頼んだ場合返ってきますか?
損失の補填を嫌ですと断ってもしつこく強要された場合はどう対応したらいいでしょうか?
それと、この辺に関して然るべき機関に相談し正式な手続きを踏めば全て解消する場合、
その労力はレジ補填や有給の数千〜数万円という金額に釣り合うと思いますか?
バイトでは「条件を満たせば有給休暇が取れる」のと「レジミスなどの損失はバイトが補填する必要はない」らしいですが
店長に有給休暇を欲しいと言っても突っぱねられた場合はどうしたらいいんでしょうか?
また、レジミスもバイトとして採用されてしばらくしてから突然
「うちはレジのマイナスの補填は自分でしてもらうことになってるから」と事後承諾のような形で言われその場で「はい」と頷いてしまった場合は
本来補填する必要のないはずのものも全てしなければならなくなりますか?
他にもバイトが補填しなくていいという事実を知らずに何千円と使わされてしまい後で返してくれと頼んだ場合返ってきますか?
損失の補填を嫌ですと断ってもしつこく強要された場合はどう対応したらいいでしょうか?
それと、この辺に関して然るべき機関に相談し正式な手続きを踏めば全て解消する場合、
その労力はレジ補填や有給の数千〜数万円という金額に釣り合うと思いますか?
250無責任な名無しさん
2017/09/28(木) 17:53:22.50ID:QWHevPK2 バイトが有給もらえるっていってもそもそも有給の要件満たしてるの?
251無責任な名無しさん
2017/09/28(木) 18:41:47.21ID:7qpXKWgD252無責任な名無しさん
2017/09/28(木) 20:38:47.26ID:rfDJj1EP こんな無能の法律相談しなくていいわ
253無責任な名無しさん
2017/09/28(木) 21:01:44.59ID:wIAQqdv0 区分所有建物の一室が
譲渡担保の目的となった場合って
その室の管理費は
(譲渡)担保権者が,負担するんですね
譲渡担保の目的となった場合って
その室の管理費は
(譲渡)担保権者が,負担するんですね
254無責任な名無しさん
2017/09/29(金) 03:38:22.28ID:1wPKOEuw 質問するばっかだなここ
まるなげかよ
まるなげかよ
255無責任な名無しさん
2017/09/29(金) 10:08:07.05ID:ibagD+uA256無責任な名無しさん
2017/09/29(金) 10:17:56.20ID:Tzm4O6FJ 賃貸トラブルで借主と揉めていまして
調停を申し込んだところなんですが、相手側が調停を無視した場合、後々に裁判になった場合は
「無視した」という事実はこちらに有利に働いたりしますか?
調停を申し込んだところなんですが、相手側が調停を無視した場合、後々に裁判になった場合は
「無視した」という事実はこちらに有利に働いたりしますか?
257無責任な名無しさん
2017/09/29(金) 10:52:22.14ID:CP1NIZ5Q259無責任な名無しさん
2017/09/29(金) 13:51:33.66ID:jnQLRHSH260無責任な名無しさん
2017/09/29(金) 15:02:45.85ID:HyuptluA261無責任な名無しさん
2017/09/29(金) 18:17:19.75ID:ibagD+uA 普通に客として通ってるだけならストーカーじゃないだろ
掲示板の書き込み者も不明だしどうやって結びつける?どちらも単体では違法性がないわけだが
君らこそ勝手に決め付けてないでよく考えたら、そもそも俺の話じゃないし
掲示板の書き込み者も不明だしどうやって結びつける?どちらも単体では違法性がないわけだが
君らこそ勝手に決め付けてないでよく考えたら、そもそも俺の話じゃないし
262無責任な名無しさん
2017/09/29(金) 18:25:55.03ID:jnQLRHSH263無責任な名無しさん
2017/09/29(金) 18:53:25.92ID:ibagD+uA >>262
確かに絶対ないとは言えないわな、つまり「可能性がある」ってのはわかるんだが
普通に利用している客が匿名掲示板にかわいいと書いただけでストーカーとするのは、割と難しい部類に入ると思うんだが違うかね
女性が不快に思っているという事実は重く見るべきだが、それだけで犯罪とするわけにもいかんだろうし
色々な条件が揃わないと警察も動かないのでは
確かに絶対ないとは言えないわな、つまり「可能性がある」ってのはわかるんだが
普通に利用している客が匿名掲示板にかわいいと書いただけでストーカーとするのは、割と難しい部類に入ると思うんだが違うかね
女性が不快に思っているという事実は重く見るべきだが、それだけで犯罪とするわけにもいかんだろうし
色々な条件が揃わないと警察も動かないのでは
264無責任な名無しさん
2017/09/29(金) 18:56:10.88ID:ibagD+uA と思ったら元の質問は「可能性はありますでしょうか?」なんだな
だったら可能性はありますとしか答えようがないな
だったら可能性はありますとしか答えようがないな
265無責任な名無しさん
2017/09/29(金) 18:58:57.14ID:jnQLRHSH >>263
そりゃそうだよ
だからいずれにしても当事者の言い分を聞くことにはなるだろうね
こういうケースは当事者の言い分が異なるのが普通だから、
通い詰めてたかどうか、他の従業員からみてその客の挙動がどうだったか、通い詰めてた客による書き込みかどうか、書き込みの内容と照らし合わせて一般人が畏怖するものかどうか
こういうのを客観的に判断してようやく結論がでる話
そりゃそうだよ
だからいずれにしても当事者の言い分を聞くことにはなるだろうね
こういうケースは当事者の言い分が異なるのが普通だから、
通い詰めてたかどうか、他の従業員からみてその客の挙動がどうだったか、通い詰めてた客による書き込みかどうか、書き込みの内容と照らし合わせて一般人が畏怖するものかどうか
こういうのを客観的に判断してようやく結論がでる話
266無責任な名無しさん
2017/09/29(金) 19:36:24.66ID:ibagD+uA わかった そもそも俺が最初に考えなしの発言してスマンかった
267無責任な名無しさん
2017/09/30(土) 13:02:12.90ID:JcrUknGj 抵当権の目的物に関する質問です。
「次に掲げる事実と命題の組合せである下記のアからオまでのうち、
「土地に抵当権を設定した後にその土地の上に設置された庭石に対して抵当権の効力が及ぶ」
との結論を導くことができないものは、
後記1から5までのうちどれか。」
(事実)
A 庭石は、抵当権の目的である土地の所有者が、その所有していた物を設置したものである。
B 庭石は、抵当権の目的物である土地を使用する権原のある第三者が、
その所有していた物を設置したものである。
P 庭石は、抵当権の目的物である土地から容易に取り外しができる状態にある。
Q 庭石は、抵当権の目的物である土地から取り外すことが困難な状態にあり、
かつ、経済的な観点からみると、その土地から分離して独立の取引の対象とすることができない。
(命題)
X 民法370条にいう不動産に付加してこれと一体を成した物とは、
民法242条にいう不動産に従としてこれに付合した物(付合物)と同じ範囲の物をいう。
Y 民法370条にいう不動産に付加してこれと一体を成した物とは、
付合物と民法87条の従物とを合わせた範囲の物をいう。
ア APX イ APY ウ AQX エ BPY オ BQX
1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ
次に続きます。
「次に掲げる事実と命題の組合せである下記のアからオまでのうち、
「土地に抵当権を設定した後にその土地の上に設置された庭石に対して抵当権の効力が及ぶ」
との結論を導くことができないものは、
後記1から5までのうちどれか。」
(事実)
A 庭石は、抵当権の目的である土地の所有者が、その所有していた物を設置したものである。
B 庭石は、抵当権の目的物である土地を使用する権原のある第三者が、
その所有していた物を設置したものである。
P 庭石は、抵当権の目的物である土地から容易に取り外しができる状態にある。
Q 庭石は、抵当権の目的物である土地から取り外すことが困難な状態にあり、
かつ、経済的な観点からみると、その土地から分離して独立の取引の対象とすることができない。
(命題)
X 民法370条にいう不動産に付加してこれと一体を成した物とは、
民法242条にいう不動産に従としてこれに付合した物(付合物)と同じ範囲の物をいう。
Y 民法370条にいう不動産に付加してこれと一体を成した物とは、
付合物と民法87条の従物とを合わせた範囲の物をいう。
ア APX イ APY ウ AQX エ BPY オ BQX
1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ
次に続きます。
268無責任な名無しさん
2017/09/30(土) 13:03:43.05ID:JcrUknGj 続き
で、正解は肢2のアエということなんですが、それは分かるんですが、
肢オのBQXをとると、第三者が権原に基づいて設置しているので当該設置物の所有権は、
民法242条ただし書で原則第三者となり、ただし当該設置物が独立性を失うほどの強い結合にあるときは、
不動産の所有者が所有権を取得すると理解してるところ、
このQが242条ただし書でいうところの「付合」なのか、それともその例外とされる「強い付合」なのかのが判断できません。
そもそも付合とは「不動産に付着して、分離・復旧することが社会経済上著しく不利益な状態となるに至った動産」ということですが、
これはQとは違うのでしょうか。
Qを強い付合と評価しないと、肢オBQXは、権原ある第三者が通常の付合を行ったものとして抵当権の効力は及ばなくなります。
ということは、Qの「分離して独立の取引の対象とすることができない」という記述で通常の付合ではなく強い付合がなされていると理解するべきなのでしょうか。
で、正解は肢2のアエということなんですが、それは分かるんですが、
肢オのBQXをとると、第三者が権原に基づいて設置しているので当該設置物の所有権は、
民法242条ただし書で原則第三者となり、ただし当該設置物が独立性を失うほどの強い結合にあるときは、
不動産の所有者が所有権を取得すると理解してるところ、
このQが242条ただし書でいうところの「付合」なのか、それともその例外とされる「強い付合」なのかのが判断できません。
そもそも付合とは「不動産に付着して、分離・復旧することが社会経済上著しく不利益な状態となるに至った動産」ということですが、
これはQとは違うのでしょうか。
Qを強い付合と評価しないと、肢オBQXは、権原ある第三者が通常の付合を行ったものとして抵当権の効力は及ばなくなります。
ということは、Qの「分離して独立の取引の対象とすることができない」という記述で通常の付合ではなく強い付合がなされていると理解するべきなのでしょうか。
269無責任な名無しさん
2017/09/30(土) 16:04:43.43ID:OLQf+6RQ >>268
>そもそも付合とは「不動産に付着して、分離・復旧することが
>社会経済上著しく不利益な状態となるに至った動産」ということですが、
むしろそれを強い附合と解さない場合、あなたの考える強い附合とは何か?と聞きたい。
そもそもなんで強い附合と弱い附合を分けるかというと、
そのまま242条但書を読むと当然のことを書いてあるだけで意味がない但書なわけよ。
田んぼを耕そうと土地を借りてる人が苗を植えた場合に
その苗が土地を借りている人のものなのは当たり前の話だからね。
でも条文に無駄があるはずがないと考える学者さんはこの但書に意味を持たせる解釈をする。
それが強い附合と弱い附合という考え方で、242条には二つの附合が含まれていて
強い附合の場合には但書の適用を排除して土地の持ち主が所有権を取得すると考える。
その違いを示すためにあえて但書が書かれたのだとみるわけ。
ではその強い附合とは何かというと、今度は242条と243条の文言の違いに目をつけて
243条から拝借してきて解釈する。その結果、いわゆる分離復旧困難、社会経済的〜な場合を指すわけ。
となると、事実BQの組み合わせの場合強い付合にあたり242但書の適用はなく附合物になるから、
命題XYはどちらであっても問題にならず370条の抵当権が及ぶ結果になる。
>そもそも付合とは「不動産に付着して、分離・復旧することが
>社会経済上著しく不利益な状態となるに至った動産」ということですが、
むしろそれを強い附合と解さない場合、あなたの考える強い附合とは何か?と聞きたい。
そもそもなんで強い附合と弱い附合を分けるかというと、
そのまま242条但書を読むと当然のことを書いてあるだけで意味がない但書なわけよ。
田んぼを耕そうと土地を借りてる人が苗を植えた場合に
その苗が土地を借りている人のものなのは当たり前の話だからね。
でも条文に無駄があるはずがないと考える学者さんはこの但書に意味を持たせる解釈をする。
それが強い附合と弱い附合という考え方で、242条には二つの附合が含まれていて
強い附合の場合には但書の適用を排除して土地の持ち主が所有権を取得すると考える。
その違いを示すためにあえて但書が書かれたのだとみるわけ。
ではその強い附合とは何かというと、今度は242条と243条の文言の違いに目をつけて
243条から拝借してきて解釈する。その結果、いわゆる分離復旧困難、社会経済的〜な場合を指すわけ。
となると、事実BQの組み合わせの場合強い付合にあたり242但書の適用はなく附合物になるから、
命題XYはどちらであっても問題にならず370条の抵当権が及ぶ結果になる。
270無責任な名無しさん
2017/09/30(土) 18:09:41.78ID:guZgDO52 末尾に置かれる意見類ではなく判決理由で、
裁判所/裁判官が「当裁判所」ではなく「私」をあえて使った判例が
あったように思うんですがどの判例か思い出せません
ご存知の方がいらっしゃったら日付等を教えてもらえませんか
裁判所/裁判官が「当裁判所」ではなく「私」をあえて使った判例が
あったように思うんですがどの判例か思い出せません
ご存知の方がいらっしゃったら日付等を教えてもらえませんか
271無責任な名無しさん
2017/09/30(土) 18:25:22.22ID:U92Fw+IM データベースで検索しろよ
272無責任な名無しさん
2017/10/01(日) 17:12:18.66ID:UgcOAmRC >>269
すいません、ちょっとよく分からないんですが、
自分は今まで242条本文は強い付合と弱い付合を一緒くたに書いてあるのだと思ってたんですけど、
そうではないということでしょうか。
つまり242条本文が想定しているのはあくまで「強い付合」であり、
その意味として243条の「損傷しなければ分離することができなくなったとき」であると。
で、その例外として242条但書があって、
その但書が想定しているのが容易に分離することが可能な「弱い付合」であると。
分離できないものは原則どおり242条本文でいくと。
ここから先は独り言として自分の理解を書いていきます。
242条本文の趣旨が現実の社会でそれを分離することがかえって経済的損失が大きくなるときに、
それを無理やり分離させずに不動産の所有者に帰属させてしまった方が理に適うと考えた。
だから242条但書が想定しているのはその原則を適用させなくてもよいケースになる。
242条本文はそもそも誰が付属させたのかは問題としておらず、あくまで実際に起きている現象だけで判断する。
但書はあくまで分離可能な状態のときに、次に考えることとして「誰が付属させたか」で判断する。
でもそうなると、権限がある第三者が付属させた物が当該第三者に帰属するのは当然であって、
但書がなくても242条本文さえあれば条文の趣旨は実現できるはず。
ではなぜ但書が存在するのか。
それは242条本文の趣旨を実現することが最優先となるところ、
その例外として但書があるのであればそれは「損傷しなければ分離することができない場合」じゃないときに限られるのだということを表している。
そして損傷しなければ分離できない場合を強い付合、損傷しなくても分離できるものを弱い付合と分けて、
強い付合の場合には242条但書を適用しないとした。
長くてすいませんw
こんな感じでしょうかw
すいません、ちょっとよく分からないんですが、
自分は今まで242条本文は強い付合と弱い付合を一緒くたに書いてあるのだと思ってたんですけど、
そうではないということでしょうか。
つまり242条本文が想定しているのはあくまで「強い付合」であり、
その意味として243条の「損傷しなければ分離することができなくなったとき」であると。
で、その例外として242条但書があって、
その但書が想定しているのが容易に分離することが可能な「弱い付合」であると。
分離できないものは原則どおり242条本文でいくと。
ここから先は独り言として自分の理解を書いていきます。
242条本文の趣旨が現実の社会でそれを分離することがかえって経済的損失が大きくなるときに、
それを無理やり分離させずに不動産の所有者に帰属させてしまった方が理に適うと考えた。
だから242条但書が想定しているのはその原則を適用させなくてもよいケースになる。
242条本文はそもそも誰が付属させたのかは問題としておらず、あくまで実際に起きている現象だけで判断する。
但書はあくまで分離可能な状態のときに、次に考えることとして「誰が付属させたか」で判断する。
でもそうなると、権限がある第三者が付属させた物が当該第三者に帰属するのは当然であって、
但書がなくても242条本文さえあれば条文の趣旨は実現できるはず。
ではなぜ但書が存在するのか。
それは242条本文の趣旨を実現することが最優先となるところ、
その例外として但書があるのであればそれは「損傷しなければ分離することができない場合」じゃないときに限られるのだということを表している。
そして損傷しなければ分離できない場合を強い付合、損傷しなくても分離できるものを弱い付合と分けて、
強い付合の場合には242条但書を適用しないとした。
長くてすいませんw
こんな感じでしょうかw
273無責任な名無しさん
2017/10/01(日) 17:14:37.42ID:UgcOAmRC ↑ あ、すいません、権限じゃなくて権原ですね。
訂正します。
訂正します。
274無責任な名無しさん
2017/10/01(日) 17:39:12.95ID:BO0h2l9O275無責任な名無しさん
2017/10/01(日) 17:55:31.62ID:Yuul7aPp 以前「道徳」の教科化なんて話を聞いたのですが、
これは、日本国憲法第19条の思想及び良心の自由を侵害するなんて事は無いのですか?
入試改革で大学入試をこれまでより人物評価重視な人選に変えようとする動きが政界に有るそうですが、
これも日本国憲法第19条の思想及び良心の自由を侵害するなんて事は無いのですか?
これは、日本国憲法第19条の思想及び良心の自由を侵害するなんて事は無いのですか?
入試改革で大学入試をこれまでより人物評価重視な人選に変えようとする動きが政界に有るそうですが、
これも日本国憲法第19条の思想及び良心の自由を侵害するなんて事は無いのですか?
277無責任な名無しさん
2017/10/01(日) 19:01:20.55ID:Yuul7aPp >>276
>思想信条のみで選別するなら別だがそういうことはしない
「のみ」じゃなきゃ良いって事は、全科目総合600満点の入学試験で中、面接試験の配点が100点の時、
面接官が受験生の信仰を確認して、自分と同じなら100点、自分と違っていたら0点を付けても問題にならないという事ですか?
あと、道徳教育で「特定の誰かを崇拝するべきだ」と児童に強要しても違憲にならないの?
>思想信条のみで選別するなら別だがそういうことはしない
「のみ」じゃなきゃ良いって事は、全科目総合600満点の入学試験で中、面接試験の配点が100点の時、
面接官が受験生の信仰を確認して、自分と同じなら100点、自分と違っていたら0点を付けても問題にならないという事ですか?
あと、道徳教育で「特定の誰かを崇拝するべきだ」と児童に強要しても違憲にならないの?
278無責任な名無しさん
2017/10/01(日) 19:20:22.59ID:BO0h2l9O >>277
そうではない
信仰などを理由に不利益な取り扱いをすることは憲法19条違反
特定の誰かを崇拝すべきという思想信条の強制も憲法19条違反
だからそういうことを国がやるわけではない
道徳教育はいわば常識みたいなもの
憲法19条は思想信条なら何でもかんでも保障するわけではないし
少なくとも思想信条の間接的制約であっても公共の福祉によって認められる場合もある
君が代起立斉唱の職務命令の判例
悪い人間は殺してもいいといった思想信条は保護されないのは当たり前
また、例えば右翼思想の団体に加入しており暴力行為をしていたとかいうケースでは
思想信条を理由とするのではなく、暴力行為に及ぶ素行ありという評価で不合格になる可能性はある
それは思想信条と関わりあるが思想信条を理由にするものではないというのが少なくとも判例の考え方
そうではない
信仰などを理由に不利益な取り扱いをすることは憲法19条違反
特定の誰かを崇拝すべきという思想信条の強制も憲法19条違反
だからそういうことを国がやるわけではない
道徳教育はいわば常識みたいなもの
憲法19条は思想信条なら何でもかんでも保障するわけではないし
少なくとも思想信条の間接的制約であっても公共の福祉によって認められる場合もある
君が代起立斉唱の職務命令の判例
悪い人間は殺してもいいといった思想信条は保護されないのは当たり前
また、例えば右翼思想の団体に加入しており暴力行為をしていたとかいうケースでは
思想信条を理由とするのではなく、暴力行為に及ぶ素行ありという評価で不合格になる可能性はある
それは思想信条と関わりあるが思想信条を理由にするものではないというのが少なくとも判例の考え方
279無責任な名無しさん
2017/10/01(日) 20:16:26.85ID:Yuul7aPp >>278
>道徳教育はいわば常識みたいなもの
その常識に関して不信感を覚えたから道徳の教科化に文句を述べているんだ。
世界一犯罪率の低い良心大国日本の道徳教育を何故変えなきゃならないのか・・・
あと、返答どうも。
>道徳教育はいわば常識みたいなもの
その常識に関して不信感を覚えたから道徳の教科化に文句を述べているんだ。
世界一犯罪率の低い良心大国日本の道徳教育を何故変えなきゃならないのか・・・
あと、返答どうも。
280無責任な名無しさん
2017/10/01(日) 20:24:30.47ID:0P+z9KGK もはや法律かんけーねーな
281無責任な名無しさん
2017/10/01(日) 21:21:23.65ID:nhGZ7NxW 日本で犯罪少ないのは
相手との間に,壁作って距離置くから
あまり窃盗しないのは
どんなに穢らわしい,家柄の人の持ち物か
分からないから
無闇に触れようとしないだけ
純粋な道徳心とは,違うでしょう
相手との間に,壁作って距離置くから
あまり窃盗しないのは
どんなに穢らわしい,家柄の人の持ち物か
分からないから
無闇に触れようとしないだけ
純粋な道徳心とは,違うでしょう
282無責任な名無しさん
2017/10/01(日) 21:30:13.78ID:x+MmCZ5u むしろ少年の凶悪犯罪はここ20年くらい増加傾向なんだよなぁ
283無責任な名無しさん
2017/10/02(月) 08:18:40.65ID:pmpuQsz1 最近「告ハラ」なる言葉が出てきたんですが、
大して親しくもない好きな人に当たって砕けろで告白したら
告ハラで訴えられて有罪になる、ということは普通に
有りうる話でしょうか?
大して親しくもない好きな人に当たって砕けろで告白したら
告ハラで訴えられて有罪になる、ということは普通に
有りうる話でしょうか?
285無責任な名無しさん
2017/10/03(火) 14:41:36.12ID:s9g5XGqo 入国管理センターに収容された外国人が、身体の不調を訴えても放置して死亡した場合
職員が不作為による殺人罪に問われますか?
職員が不作為による殺人罪に問われますか?
286無責任な名無しさん
2017/10/03(火) 17:06:12.67ID:oWy4fxha 故意が認められるなら成立しうる
287無責任な名無しさん
2017/10/03(火) 17:06:59.90ID:oWy4fxha ただの体調不良で死ぬことは通常ないから、まずありえないが
288無責任な名無しさん
2017/10/04(水) 11:23:10.67ID:aL3roHnN 私的な飲み会で酔った勢いに任せ、歯向かう年下を脅迫したら犯罪になりますか?
289無責任な名無しさん
2017/10/04(水) 23:44:22.41ID:NPfYC6Me 共同抵当について質問です。
「甲が乙に対して有する同一の債権を担保するため、乙所有の土地ABについて抵当権の設定を受け、
その登記をしたが、土地Aについては、丙が次順位の抵当権を有している。
甲が土地Aについてのみ抵当権を実行して、
土地ABの価額の割合による土地Aの分担額を超えその売却代価全部の配当を受けた場合であっても、
それが債権全額の弁済に満たなかったときは、甲が後に債権全額の弁済を受けたとしても、
丙は、土地Bについて、甲に代位して抵当権を行うことができない。」
と言う問題で、答えは×なんですけど、
いまいちよく分かりません。
「A土地のみを異時配当して全額の配当を受けたが債権全額の弁済に満たなかったとき、」の部分は分かるんですが、
「甲が後に債権全額の弁済を受けたとしても、
丙は、土地Bについて、甲に代位して抵当権を行うことができない。」
ここがよく分からないんです。
でなぜこれが×なのかもなんですが。
「甲が乙に対して有する同一の債権を担保するため、乙所有の土地ABについて抵当権の設定を受け、
その登記をしたが、土地Aについては、丙が次順位の抵当権を有している。
甲が土地Aについてのみ抵当権を実行して、
土地ABの価額の割合による土地Aの分担額を超えその売却代価全部の配当を受けた場合であっても、
それが債権全額の弁済に満たなかったときは、甲が後に債権全額の弁済を受けたとしても、
丙は、土地Bについて、甲に代位して抵当権を行うことができない。」
と言う問題で、答えは×なんですけど、
いまいちよく分かりません。
「A土地のみを異時配当して全額の配当を受けたが債権全額の弁済に満たなかったとき、」の部分は分かるんですが、
「甲が後に債権全額の弁済を受けたとしても、
丙は、土地Bについて、甲に代位して抵当権を行うことができない。」
ここがよく分からないんです。
でなぜこれが×なのかもなんですが。
291無責任な名無しさん
2017/10/05(木) 01:29:56.77ID:Bv+07Yo/ >>289
甲が異時配当でA土地から配当を受けた場合、A土地の後順位抵当権者丙は
同時配当であったならば受けられた配当額を限度にB土地に代位できる(392条2項)
もっとも392条2項は「債権の全部の弁済を受けることができる」「この場合において次順位の抵当権者は」
と規定されているから、甲が債権全額の弁済を受けるまで丙は代位権を行使することができないのではないか
というのが問題点。
この点、代位は弁済の結果消滅した共同抵当権が移転するものだとして
債権が完済されるまでは代位できないとする見解(判例)と
後順位抵当権者の地位の保護から一部弁済の段階でも代位できるとする見解の争いがある。
しかし債権全額の弁済を受けた段階で代位できることには両者争いはないので、正解はX。
甲が異時配当でA土地から配当を受けた場合、A土地の後順位抵当権者丙は
同時配当であったならば受けられた配当額を限度にB土地に代位できる(392条2項)
もっとも392条2項は「債権の全部の弁済を受けることができる」「この場合において次順位の抵当権者は」
と規定されているから、甲が債権全額の弁済を受けるまで丙は代位権を行使することができないのではないか
というのが問題点。
この点、代位は弁済の結果消滅した共同抵当権が移転するものだとして
債権が完済されるまでは代位できないとする見解(判例)と
後順位抵当権者の地位の保護から一部弁済の段階でも代位できるとする見解の争いがある。
しかし債権全額の弁済を受けた段階で代位できることには両者争いはないので、正解はX。
292無責任な名無しさん
2017/10/05(木) 21:40:20.28ID:Vn+AChdJ 原告と被告,双方が控訴する場合
訴えの内容や日程は,別々なんですよね ?
訴えの内容や日程は,別々なんですよね ?
295無責任な名無しさん
2017/10/06(金) 18:00:24.55ID:yUzboPbV >>291
問題の解説に
「先順位抵当権者がその代価につきその債権の全部の弁済を受けた場合であると、
また、その債権の一部の弁済を受けた場合であるとを問わず、
その弁済を得た額がその不動産の分担額を超過する以上は、
その超過部分の範囲内においては、他の抵当不動産につきその抵当権を消滅させることなく、
後順位抵当権者は代位して抵当権を行うことができる(大連判T15.4.8)。」
とあるんですが、
前提として「先順位抵当権者が異時配当で受けた額で債権全額を満足していない状態で、
その段階で後順位抵当権者が代位できるか」という論点があるということなんでしょうか。
で、そこで>>291の
>この点、代位は弁済の結果消滅した共同抵当権が移転するものだとして
債権が完済されるまでは代位できないとする見解(判例)と
後順位抵当権者の地位の保護から一部弁済の段階でも代位できるとする見解の争いがある。
があるということなんでしょうか。
でも設問では残債権全額の弁済を受けてるからこの論点の争いに関係なく設問の乙はB土地に代位できると。
こういう話でよいのでしょうか。
自分はてっきり異時配当で一部弁済の状態でも後順位抵当権者は代位できると思ってたので、
そういう論点があるとは思わなかったですw
問題の解説に
「先順位抵当権者がその代価につきその債権の全部の弁済を受けた場合であると、
また、その債権の一部の弁済を受けた場合であるとを問わず、
その弁済を得た額がその不動産の分担額を超過する以上は、
その超過部分の範囲内においては、他の抵当不動産につきその抵当権を消滅させることなく、
後順位抵当権者は代位して抵当権を行うことができる(大連判T15.4.8)。」
とあるんですが、
前提として「先順位抵当権者が異時配当で受けた額で債権全額を満足していない状態で、
その段階で後順位抵当権者が代位できるか」という論点があるということなんでしょうか。
で、そこで>>291の
>この点、代位は弁済の結果消滅した共同抵当権が移転するものだとして
債権が完済されるまでは代位できないとする見解(判例)と
後順位抵当権者の地位の保護から一部弁済の段階でも代位できるとする見解の争いがある。
があるということなんでしょうか。
でも設問では残債権全額の弁済を受けてるからこの論点の争いに関係なく設問の乙はB土地に代位できると。
こういう話でよいのでしょうか。
自分はてっきり異時配当で一部弁済の状態でも後順位抵当権者は代位できると思ってたので、
そういう論点があるとは思わなかったですw
296無責任な名無しさん
2017/10/06(金) 20:37:46.14ID:axLhRaej 共同抵当権者の残債務も弁済されてて、結局、後順位かどうかは問題にならないから
392条2項そのまま適用できるよ
392条2項そのまま適用できるよ
297無責任な名無しさん
2017/10/06(金) 20:53:15.59ID:Q8x92qbY 以下、家主を甲、借主を乙とする、
「乙が甲に支払うべき家賃を滞納した場合、滞納額に毎月2%の利子が追加されます。」
家賃に関する契約書に上記のような事が書かれている場合、
乙は家賃滞納時に年間27%の金利の借金を甲に対して負う事になるけど、
これは利息制限法にひっかかて無効にならないのですか?
「乙が甲に支払うべき家賃を滞納した場合、滞納額に毎月2%の利子が追加されます。」
家賃に関する契約書に上記のような事が書かれている場合、
乙は家賃滞納時に年間27%の金利の借金を甲に対して負う事になるけど、
これは利息制限法にひっかかて無効にならないのですか?
300無責任な名無しさん
2017/10/06(金) 22:11:48.44ID:yUzboPbV >>296
甲の債権額3000万円、双方債務者の土地でA土地2000万円、B土地1000万円に共同抵当
乙の債権額1000万円、A土地にのみ共同抵当。
A土地のみ実行で甲は2000万の配当、乙は0。
この段階で乙がB土地に代位して1000万円を限度として抵当権を実行できるかどうか、
という論点があるということなんでしょうか。
>>291さんの見解を見ると、
>この点、代位は弁済の結果消滅した共同抵当権が移転するものだとして
債権が完済されるまでは代位できないとする見解(判例)と
後順位抵当権者の地位の保護から一部弁済の段階でも代位できるとする見解の争いがある。
とあるんですが、
問題の解説には
「先順位抵当権者がその代価につきその債権の全部の弁済を受けた場合であると、
また、その債権の一部の弁済を受けた場合であるとを問わず、
その弁済を得た額がその不動産の分担額を超過する以上は、
その超過部分の範囲内においては、他の抵当不動産につきその抵当権を消滅させることなく、
後順位抵当権者は代位して抵当権を行うことができる(大連判T15.4.8)。」
とあって、>>291さんと違うように見えるんですが、
この場合、最初の設定でいうと甲が債務者から残債権1000万円を弁済を受ける前でも乙はB土地に代位して抵当権を実行できるし、
甲が債務者から残債権1000万円の弁済を受けた後でもB土地の抵当権を実行できるということを
設問の解説にある大連判T15.4.8の判例は表現しているのでしょうか。
甲の債権額3000万円、双方債務者の土地でA土地2000万円、B土地1000万円に共同抵当
乙の債権額1000万円、A土地にのみ共同抵当。
A土地のみ実行で甲は2000万の配当、乙は0。
この段階で乙がB土地に代位して1000万円を限度として抵当権を実行できるかどうか、
という論点があるということなんでしょうか。
>>291さんの見解を見ると、
>この点、代位は弁済の結果消滅した共同抵当権が移転するものだとして
債権が完済されるまでは代位できないとする見解(判例)と
後順位抵当権者の地位の保護から一部弁済の段階でも代位できるとする見解の争いがある。
とあるんですが、
問題の解説には
「先順位抵当権者がその代価につきその債権の全部の弁済を受けた場合であると、
また、その債権の一部の弁済を受けた場合であるとを問わず、
その弁済を得た額がその不動産の分担額を超過する以上は、
その超過部分の範囲内においては、他の抵当不動産につきその抵当権を消滅させることなく、
後順位抵当権者は代位して抵当権を行うことができる(大連判T15.4.8)。」
とあって、>>291さんと違うように見えるんですが、
この場合、最初の設定でいうと甲が債務者から残債権1000万円を弁済を受ける前でも乙はB土地に代位して抵当権を実行できるし、
甲が債務者から残債権1000万円の弁済を受けた後でもB土地の抵当権を実行できるということを
設問の解説にある大連判T15.4.8の判例は表現しているのでしょうか。
301無責任な名無しさん
2017/10/06(金) 22:46:48.58ID:axLhRaej >>300
そのケースだと話変わる
代位できるケースが理解できてないんじゃない?
共同抵当において後順位抵当権者が392条2項により代位できる場合は、同時配当より異時配当の場合に後順位抵当権者が損する場合
まず、392条2項後段の「抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額」の意味を理解するのが先決かな
そのケースだと話変わる
代位できるケースが理解できてないんじゃない?
共同抵当において後順位抵当権者が392条2項により代位できる場合は、同時配当より異時配当の場合に後順位抵当権者が損する場合
まず、392条2項後段の「抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額」の意味を理解するのが先決かな
302無責任な名無しさん
2017/10/06(金) 22:48:31.30ID:Q8x92qbY >>298-299
返答ありがとうございます。
返答ありがとうございます。
303無責任な名無しさん
2017/10/06(金) 23:27:10.59ID:yUzboPbV >>301
えーとまず前提の知識として、全て債務者所有で、
目的不動産の抵当権を同時に実行したときは392条1項による割付主義。
目的不動産の一部を実行したときは同条2項の全部配当主義。
そして異時配当により先に競売にかけられた不動産の後順位抵当権者は、
仮に392条1項によって同時配当がされていれば共同抵当権者が他の不動産について弁済を受けるべき金額の限度で、
共同抵当権者の抵当権に代位することができる、
でいいですか?
すなわち「抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額」とは、
同時配当によって割り付けた金額ということでよいでしょうか。
えーとまず前提の知識として、全て債務者所有で、
目的不動産の抵当権を同時に実行したときは392条1項による割付主義。
目的不動産の一部を実行したときは同条2項の全部配当主義。
そして異時配当により先に競売にかけられた不動産の後順位抵当権者は、
仮に392条1項によって同時配当がされていれば共同抵当権者が他の不動産について弁済を受けるべき金額の限度で、
共同抵当権者の抵当権に代位することができる、
でいいですか?
すなわち「抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額」とは、
同時配当によって割り付けた金額ということでよいでしょうか。
304無責任な名無しさん
2017/10/06(金) 23:30:54.55ID:6jHj97Cx306無責任な名無しさん
2017/10/07(土) 00:42:32.11ID:oeHPK2Xw >>305
>>300のケースというのは、
甲の債権額3000万円、双方債務者の土地でA土地2000万円、B土地1000万円に共同抵当
乙の債権額1000万円、A土地にのみ共同抵当、でいいでしょうか。
この場合、A土地とB土地の抵当権を同時に実行すると、
392条1項により割付けが行われて、甲はA土地から2000万円、B土地から1000万円の配当を受け、
乙はゼロ。
A土地のみ実行した場合、392条2項により、甲はA土地から2000万円全額の配当を受け、
乙はゼロ。
結果として甲は未だ1000万円の債権が残っていて、乙はA土地から配当を受けることができない。
ここまでどうでしょうか。
問題は多分こっから先なんでしょうね。
最初の>>289の問題になぞると、この状況で「甲がその後、残債権1000万円の弁済を受けたとしても、
乙はB土地に代位することができない」という設問になって、答えが×になると。
で、>>295の問題の解説として
「先順位抵当権者がその代価につきその債権の全部の弁済を受けた場合であると、
また、その債権の一部の弁済を受けた場合であるとを問わず、
その弁済を得た額がその不動産の分担額を超過する以上は、
その超過部分の範囲内においては、他の抵当不動産につきその抵当権を消滅させることなく、
後順位抵当権者は代位して抵当権を行うことができる(大連判T15.4.8)。」
つまり、甲がA土地のみを実行して売却代金2000万円全額の配当を受けて残債権1000万円残っている状態でも、
あるいは、その後債務者が甲に対して1000万円を弁済した後でも、
乙はB土地に対して、仮にA土地及びB土地が同時に実行されて場合に、
392条1項によって割付けられた1000万円の限度で代位することができる。
ということでどうでしょうか。
>>300のケースというのは、
甲の債権額3000万円、双方債務者の土地でA土地2000万円、B土地1000万円に共同抵当
乙の債権額1000万円、A土地にのみ共同抵当、でいいでしょうか。
この場合、A土地とB土地の抵当権を同時に実行すると、
392条1項により割付けが行われて、甲はA土地から2000万円、B土地から1000万円の配当を受け、
乙はゼロ。
A土地のみ実行した場合、392条2項により、甲はA土地から2000万円全額の配当を受け、
乙はゼロ。
結果として甲は未だ1000万円の債権が残っていて、乙はA土地から配当を受けることができない。
ここまでどうでしょうか。
問題は多分こっから先なんでしょうね。
最初の>>289の問題になぞると、この状況で「甲がその後、残債権1000万円の弁済を受けたとしても、
乙はB土地に代位することができない」という設問になって、答えが×になると。
で、>>295の問題の解説として
「先順位抵当権者がその代価につきその債権の全部の弁済を受けた場合であると、
また、その債権の一部の弁済を受けた場合であるとを問わず、
その弁済を得た額がその不動産の分担額を超過する以上は、
その超過部分の範囲内においては、他の抵当不動産につきその抵当権を消滅させることなく、
後順位抵当権者は代位して抵当権を行うことができる(大連判T15.4.8)。」
つまり、甲がA土地のみを実行して売却代金2000万円全額の配当を受けて残債権1000万円残っている状態でも、
あるいは、その後債務者が甲に対して1000万円を弁済した後でも、
乙はB土地に対して、仮にA土地及びB土地が同時に実行されて場合に、
392条1項によって割付けられた1000万円の限度で代位することができる。
ということでどうでしょうか。
307無責任な名無しさん
2017/10/07(土) 01:56:03.17ID:yFf+FHLL >>306
ちょっと色々混戦しだしたな
そのケースだと、同時配当も異時配当も同じ結論になる
問題自体はそのような共同抵当をしたというケースではないよね?
仮にそのケースだと、代位自体問題にならない
なぜなら、甲が残債務1000万の弁済により抵当権自体消滅するから、B土地に設定された抵当権も消滅における主従性により消滅し、後順位抵当権者の順位が上昇するため
ちょっと色々混戦しだしたな
そのケースだと、同時配当も異時配当も同じ結論になる
問題自体はそのような共同抵当をしたというケースではないよね?
仮にそのケースだと、代位自体問題にならない
なぜなら、甲が残債務1000万の弁済により抵当権自体消滅するから、B土地に設定された抵当権も消滅における主従性により消滅し、後順位抵当権者の順位が上昇するため
308無責任な名無しさん
2017/10/07(土) 11:01:35.16ID:oeHPK2Xw >>307
同時配当と異時配当の仕組みは理解できてるつもりなんですけど、
>>289の問題を解くために必要な知識が足りないのでしょうか。
あるいは問題の見立てというか問題が解答を求めている論点が理解できていないとか。
もう一回>>289の問題を書くと、
「甲が乙に対して有する同一の債権を担保するため、乙所有の土地ABについて抵当権の設定を受け、
その登記をしたが、土地Aについては、丙が次順位の抵当権を有している。
甲が土地Aについてのみ抵当権を実行して、
土地ABの価額の割合による土地Aの分担額を超えその売却代価全部の配当を受けた場合であっても、
それが債権全額の弁済に満たなかったときは、甲が後に債権全額の弁済を受けたとしても、
丙は、土地Bについて、甲に代位して抵当権を行うことができない。」
現状の自分の中の理解では、
>「甲が土地Aについてのみ抵当権を実行して、
土地ABの価額の割合による土地Aの分担額を超えその売却代価全部の配当を受けた場合であっても」
→ 392条2項前段の異時配当だな
>「それが債権全額の弁済に満たなかったときは、甲が後に債権全額の弁済を受けたとしても、
丙は、土地Bについて、甲に代位して抵当権を行うことができない」
→ @甲が未だ債権全額の満足を得ていない段階。(この段階ではB土地の抵当権は存続している)
Aその後債務者から残りの弁済を受けて全額の弁済を受けた。(抵当権は付従性により消滅するのが原則)
B抵当権は付従性により消滅するのが原則だが、後順位抵当権者は消滅するはずのB土地の抵当権に代位することができる。
続きます
同時配当と異時配当の仕組みは理解できてるつもりなんですけど、
>>289の問題を解くために必要な知識が足りないのでしょうか。
あるいは問題の見立てというか問題が解答を求めている論点が理解できていないとか。
もう一回>>289の問題を書くと、
「甲が乙に対して有する同一の債権を担保するため、乙所有の土地ABについて抵当権の設定を受け、
その登記をしたが、土地Aについては、丙が次順位の抵当権を有している。
甲が土地Aについてのみ抵当権を実行して、
土地ABの価額の割合による土地Aの分担額を超えその売却代価全部の配当を受けた場合であっても、
それが債権全額の弁済に満たなかったときは、甲が後に債権全額の弁済を受けたとしても、
丙は、土地Bについて、甲に代位して抵当権を行うことができない。」
現状の自分の中の理解では、
>「甲が土地Aについてのみ抵当権を実行して、
土地ABの価額の割合による土地Aの分担額を超えその売却代価全部の配当を受けた場合であっても」
→ 392条2項前段の異時配当だな
>「それが債権全額の弁済に満たなかったときは、甲が後に債権全額の弁済を受けたとしても、
丙は、土地Bについて、甲に代位して抵当権を行うことができない」
→ @甲が未だ債権全額の満足を得ていない段階。(この段階ではB土地の抵当権は存続している)
Aその後債務者から残りの弁済を受けて全額の弁済を受けた。(抵当権は付従性により消滅するのが原則)
B抵当権は付従性により消滅するのが原則だが、後順位抵当権者は消滅するはずのB土地の抵当権に代位することができる。
続きます
309無責任な名無しさん
2017/10/07(土) 11:10:35.82ID:oeHPK2Xw 続き
で、問題の解説に
「先順位抵当権者がその代価につきその債権の全部の弁済を受けた場合であると、
また、その債権の一部の弁済を受けた場合であるとを問わず、
その弁済を得た額がその不動産の分担額を超過する以上は、
その超過部分の範囲内においては、他の抵当不動産につきその抵当権を消滅させることなく、
後順位抵当権者は代位して抵当権を行うことができる(大連判T15.4.8)。」
>「先順位抵当権者がその代価につきその債権の全部の弁済を受けた場合であると、
また、その債権の一部の弁済を受けた場合であるとを問わず、」
→ つまり特定の不動産の抵当権のみ実行して、それによって債権全額の満足を得られても、
あるいは特定の不動産のみ実行しても債権全額の満足を得られていなくても、
>「その超過部分の範囲内においては、他の抵当不動産につきその抵当権を消滅させることなく、
後順位抵当権者は代位して抵当権を行うことができる(大連判T15.4.8)。」
→ 同時配当されていれば按分されていて割り付けられた金額を超えた部分については、
その後債務者から残債務の弁済を受けて他の不動産に設定されている抵当権が付従性によって消滅するところ、
後順位抵当権者は392条2項により、
その消滅するはずの抵当権に代位して同時配当をした場合の割付けられる金額を限度として代位することができる
だから正解は×になると。
と考えたんですけど、どうなんでしょうか。
で、問題の解説に
「先順位抵当権者がその代価につきその債権の全部の弁済を受けた場合であると、
また、その債権の一部の弁済を受けた場合であるとを問わず、
その弁済を得た額がその不動産の分担額を超過する以上は、
その超過部分の範囲内においては、他の抵当不動産につきその抵当権を消滅させることなく、
後順位抵当権者は代位して抵当権を行うことができる(大連判T15.4.8)。」
>「先順位抵当権者がその代価につきその債権の全部の弁済を受けた場合であると、
また、その債権の一部の弁済を受けた場合であるとを問わず、」
→ つまり特定の不動産の抵当権のみ実行して、それによって債権全額の満足を得られても、
あるいは特定の不動産のみ実行しても債権全額の満足を得られていなくても、
>「その超過部分の範囲内においては、他の抵当不動産につきその抵当権を消滅させることなく、
後順位抵当権者は代位して抵当権を行うことができる(大連判T15.4.8)。」
→ 同時配当されていれば按分されていて割り付けられた金額を超えた部分については、
その後債務者から残債務の弁済を受けて他の不動産に設定されている抵当権が付従性によって消滅するところ、
後順位抵当権者は392条2項により、
その消滅するはずの抵当権に代位して同時配当をした場合の割付けられる金額を限度として代位することができる
だから正解は×になると。
と考えたんですけど、どうなんでしょうか。
310無責任な名無しさん
2017/10/07(土) 12:53:38.71ID:v3Sv4z7H311無責任な名無しさん
2017/10/07(土) 13:36:13.52ID:oeHPK2Xw >>310
>>306のケース、すなわちAB土地が債務者所有で、
甲の債権3000万、A土地2000万、B土地1000万に共同抵当、
乙の債権1000万、A土地のみに抵当権というケースが392条の同時配当、異時配当の問題ではないというのは、
どういうことなんでしょうか。
自分としては同時配当の場合は甲はA土地から2000万、B土地から1000万で、乙はゼロ。
A土地の異時配当の場合は、A土地から2000万、
あ、そうか、異時配当で後順位抵当権者が392条で代位できるのは、
同時配当の場合に割り付けられる価額以上に共同抵当権者が配当を受けたときじゃないとダメなのか。
だからこのケースだと甲がA土地だけ実行しても結局乙は損してないから代位できないと。
つまりA土地だけ実行されて2000万全部甲に渡っても、
結局同時配当でA土地に割り付けられる額も2000万だから代位の問題にはならないと。
だから仮に甲の残債権1000万円を弁済を受けたら通常通り付従性でB土地の抵当権も消滅しちゃうのか。
つまり>>298で聞いた問題とは自分が設定したケースが違ったんですねw
>>306のケース、すなわちAB土地が債務者所有で、
甲の債権3000万、A土地2000万、B土地1000万に共同抵当、
乙の債権1000万、A土地のみに抵当権というケースが392条の同時配当、異時配当の問題ではないというのは、
どういうことなんでしょうか。
自分としては同時配当の場合は甲はA土地から2000万、B土地から1000万で、乙はゼロ。
A土地の異時配当の場合は、A土地から2000万、
あ、そうか、異時配当で後順位抵当権者が392条で代位できるのは、
同時配当の場合に割り付けられる価額以上に共同抵当権者が配当を受けたときじゃないとダメなのか。
だからこのケースだと甲がA土地だけ実行しても結局乙は損してないから代位できないと。
つまりA土地だけ実行されて2000万全部甲に渡っても、
結局同時配当でA土地に割り付けられる額も2000万だから代位の問題にはならないと。
だから仮に甲の残債権1000万円を弁済を受けたら通常通り付従性でB土地の抵当権も消滅しちゃうのか。
つまり>>298で聞いた問題とは自分が設定したケースが違ったんですねw
312291
2017/10/07(土) 13:37:42.94ID:NMovyYwi >>307の指摘もどうなんだろうという気がするんだけど、債務消滅とか順位上昇とか関係なくないか?
392条2項は同時配当ならば得られたであろう配当、すなわち後順位抵当権者の有する抵当権への期待を保護するもの。
そのケースだと同時配当でもA土地の配当は甲に全て充てられてしまうから乙にはそもそも配当への期待がない。
したがって乙は本問の論点とは無関係に甲に代位できないと考えるべきだと思うんだけど。
そこで本問で問題とすべきは次のようなケース。
甲の債権額1億円、債務者乙の不動産(A土地1億2000万円とB建物8000万円)に共同抵当を設定。
丙の債権額5000万円、債務者乙のB建物に2番抵当を設定。
この場合、同時配当ならばA土地から6000万円B建物から4000万で
丙はB建物から4000万円の配当があったところ、B建物への異時配当を選択されると丙の配当はゼロになる。
そこで甲が同時配当を選択したならば受けていたであろうA土地からの配当6000万円を限度として
丙は自己の債権(後順位抵当権によって担保されていた4000万円)について甲に代位する。
もっとも甲はまだ2000万円分の債権が残っているわけでA土地の抵当権実行ができる。
そこで甲の弁済が済んでいない段階で丙の代位によるA土地の抵当権実行を認めて良いかというのが本問の問題。
392条2項は同時配当ならば得られたであろう配当、すなわち後順位抵当権者の有する抵当権への期待を保護するもの。
そのケースだと同時配当でもA土地の配当は甲に全て充てられてしまうから乙にはそもそも配当への期待がない。
したがって乙は本問の論点とは無関係に甲に代位できないと考えるべきだと思うんだけど。
そこで本問で問題とすべきは次のようなケース。
甲の債権額1億円、債務者乙の不動産(A土地1億2000万円とB建物8000万円)に共同抵当を設定。
丙の債権額5000万円、債務者乙のB建物に2番抵当を設定。
この場合、同時配当ならばA土地から6000万円B建物から4000万で
丙はB建物から4000万円の配当があったところ、B建物への異時配当を選択されると丙の配当はゼロになる。
そこで甲が同時配当を選択したならば受けていたであろうA土地からの配当6000万円を限度として
丙は自己の債権(後順位抵当権によって担保されていた4000万円)について甲に代位する。
もっとも甲はまだ2000万円分の債権が残っているわけでA土地の抵当権実行ができる。
そこで甲の弁済が済んでいない段階で丙の代位によるA土地の抵当権実行を認めて良いかというのが本問の問題。
313291
2017/10/07(土) 13:38:50.02ID:NMovyYwi ・停止条件付代位権取得説(一部弁済では将来完済された時に代位できるという停止条件付の代位権を取得するに過ぎず、
実際に代位できるのは完済された時とする見解。)
・現実の代位権取得説(一部弁済でも代位可とする見解。)
内田は前者を判例とする。また判例六法も前者を判例としていると思われる。
しかし上記2説を紹介する川井は、判例がどちらの見解に依るかは不明としつつ
>>295の解説と同じ文章を引用した上で「一部弁済でも代位を認める判例」が妥当とする。
つまり>>291は内田に沿って書いたのだけれど、川井に沿えば>>295の解説のようになる。
なんともよくわからないので原文読んでみたけど大審院判例はカタカナ混じりで辛い。
確かにどちらも書いてあるようだけれど、その関連性が読みきれない。
実際に代位できるのは完済された時とする見解。)
・現実の代位権取得説(一部弁済でも代位可とする見解。)
内田は前者を判例とする。また判例六法も前者を判例としていると思われる。
しかし上記2説を紹介する川井は、判例がどちらの見解に依るかは不明としつつ
>>295の解説と同じ文章を引用した上で「一部弁済でも代位を認める判例」が妥当とする。
つまり>>291は内田に沿って書いたのだけれど、川井に沿えば>>295の解説のようになる。
なんともよくわからないので原文読んでみたけど大審院判例はカタカナ混じりで辛い。
確かにどちらも書いてあるようだけれど、その関連性が読みきれない。
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