>>17
契約が成立するかどうかがまずポイント
バイトの面接では不採用でも履歴書を返却しなかったりするのが通常で
この場合、バイト募集は申込みの誘引
これだけでは契約は成立しない
契約成立しなければ、そもそも売買や請負、雇用といった契約問題にはならない

コンペが申込みの誘引なら、それに応募しただけでなんらかの契約が成立するわけではない
作品の提供を前提とする場合は相手に作品の所有権や著作権も移転する
これは合意の内容で、コンペの内容による

優等懸賞広告に当たるかもコンペの内容による
優等者のみに報酬を与える広告であれば、そうなるだろうし
私的自治から、その内容は自由にできる

通常、主催者側がコンペの内容を公表するわけで
個々の内容によるとはそういうこと

非入賞作品の著作権も移転するとかいう内容を前提に、コンペに出すかどうかは出す側の自由
しかし、出したから請負や売買が成立するわけではないのが普通
別にコンペ主催者が参加者全員と請負や売買をしますっていう、契約の申込みを内容とするなら契約成立するだろうが、
そんなコンペはまずない