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2017/08/15(火) 01:06:47.18ID:WnxlhwUy
2017/08/22(火) 23:37:06.04ID:xQSbV+Kg
>>18
詳しくありがとうございます、面倒な質問に付き合って頂いて感謝します
バイト面接と履歴書については、
履歴書を目的とした契約の申込誘引ではなく、あくまで雇用交渉の際の参考資料ですよね?
また、雇用契約の交渉のために授受する履歴書については、
相手に所有権が移る原因は、贈与か使用貸借と考えることになろうかと思います
応募=契約成立ではないと考えるとしても、所有権移転があるならばその原因になんらかの法的性質が
あってしかるべき、あると解釈されるべき、と考え、ではなんだろうか、と腑に落ちずにおります
そしてデザイン・イラストの作成は商人による仕事であろうことから商法512も気になります
他のおっしゃることを総合すると
どのような形態であっても問題なく自由に取り決め可能な非典型契約である、典型契約のどれと決められない、
……ということでしょうか
ただ非典型契約でも態様・性質によって、この点は準委任的、この点は売買的、
という判断から各種典型契約の規定が類推適用されたりしますよね
では、どういう観点で、何々的であるか、切り分け考えていけば、
また、どういう観点で、契約成立のタイミングはいつなのか考えていけば、良いのでしょうか
詳しくありがとうございます、面倒な質問に付き合って頂いて感謝します
バイト面接と履歴書については、
履歴書を目的とした契約の申込誘引ではなく、あくまで雇用交渉の際の参考資料ですよね?
また、雇用契約の交渉のために授受する履歴書については、
相手に所有権が移る原因は、贈与か使用貸借と考えることになろうかと思います
応募=契約成立ではないと考えるとしても、所有権移転があるならばその原因になんらかの法的性質が
あってしかるべき、あると解釈されるべき、と考え、ではなんだろうか、と腑に落ちずにおります
そしてデザイン・イラストの作成は商人による仕事であろうことから商法512も気になります
他のおっしゃることを総合すると
どのような形態であっても問題なく自由に取り決め可能な非典型契約である、典型契約のどれと決められない、
……ということでしょうか
ただ非典型契約でも態様・性質によって、この点は準委任的、この点は売買的、
という判断から各種典型契約の規定が類推適用されたりしますよね
では、どういう観点で、何々的であるか、切り分け考えていけば、
また、どういう観点で、契約成立のタイミングはいつなのか考えていけば、良いのでしょうか
2017/08/23(水) 00:09:13.11ID:paNwVuNp
>>19
もちろん履歴書の所有権移転は贈与
ただ、コンペなんかの応募も同じようにできるってだけ
コンペだからとか、雇用の面接だからというのはあまり関係ない
応募において所有権が移転するのは、それを条件付にしてる場合で
法的性質は贈与と考えていい
それが応募内容でわかるって話
それが契約自由の原則であり、私的自治
主催者側が応募内容もなく勝手に応募されたものを自由に処分できるってわけではない
しかし、応募内容を決めて、それに応じて応募するならその応募内容の条件はのまないとだめってこと
嫌なら応募しなければいいわけだから
契約成立時期も、例えば1人のデザイナーを募集するからイラスト書いてきて、そのイラストは返還しませんって条件なら、
準委任なり請負なりの契約の誘引
応募者のなかから選ばれた人に対して、あなたに決定となれば、その人との契約が成立する
と、同時にそれ以外の人とは契約不成立になる
申込みの誘引でなく、先着3名に依頼という場合は、契約の申込みで
先着3名が、承諾の通知をした時点で契約成立
まぁ、実際はこんな仕事の依頼は信頼関係ないと普通しないけどね
こうやって、募集内容やコンペの内容によって契約成立時期は異なるから、その内容が決めてとなる
いずれにしても初めからイラストの返還しないとか、著作権移転するとかいった内容の募集なら、応募の時点でそれらの条件は合意したと解される
つまり、贈与に合意したと
したがって、それが嫌なら応募しなければよいだけ
この場合の贈与の合意は申込みと承諾の一致を前提にする応募なので
いわば法律行為の付款とみてもいい
そういう贈与する負担をして応募に応じたと
もちろん履歴書の所有権移転は贈与
ただ、コンペなんかの応募も同じようにできるってだけ
コンペだからとか、雇用の面接だからというのはあまり関係ない
応募において所有権が移転するのは、それを条件付にしてる場合で
法的性質は贈与と考えていい
それが応募内容でわかるって話
それが契約自由の原則であり、私的自治
主催者側が応募内容もなく勝手に応募されたものを自由に処分できるってわけではない
しかし、応募内容を決めて、それに応じて応募するならその応募内容の条件はのまないとだめってこと
嫌なら応募しなければいいわけだから
契約成立時期も、例えば1人のデザイナーを募集するからイラスト書いてきて、そのイラストは返還しませんって条件なら、
準委任なり請負なりの契約の誘引
応募者のなかから選ばれた人に対して、あなたに決定となれば、その人との契約が成立する
と、同時にそれ以外の人とは契約不成立になる
申込みの誘引でなく、先着3名に依頼という場合は、契約の申込みで
先着3名が、承諾の通知をした時点で契約成立
まぁ、実際はこんな仕事の依頼は信頼関係ないと普通しないけどね
こうやって、募集内容やコンペの内容によって契約成立時期は異なるから、その内容が決めてとなる
いずれにしても初めからイラストの返還しないとか、著作権移転するとかいった内容の募集なら、応募の時点でそれらの条件は合意したと解される
つまり、贈与に合意したと
したがって、それが嫌なら応募しなければよいだけ
この場合の贈与の合意は申込みと承諾の一致を前提にする応募なので
いわば法律行為の付款とみてもいい
そういう贈与する負担をして応募に応じたと
2114
2017/08/23(水) 00:53:05.46ID:OpZ3hnEt >>20
いえ、条件を飲まなければいけないかどうかですとか
条件の一部または全部を拒めないかどうか、応募しなければいい、などを聞きたいわけではないのです
デザイン・イラスト作成業務の依頼や、コンペについて、その法的性質をどう考えていけばよいか、
そして個々の事情に応じてこういう状況であればこう考えるべきという判断フロー、をお聞きしたいのです
応募条件の一部または全部の有効性や適法性の検討も確かに重要と思うのですが、
契約・取引が実質的になんであるか、どのような権利・義務があるものと推定されもしくは擬制されるか、
そういったより現実的なところを考えるにあたって、
まずは契約・取引の法的性質を考えていかないとどうしようもないのでは?と考えたからです
たとえばアルバイト採用面接における履歴書にしても、
返還があらかじめ約束されていたり口頭で問うたところ返還すると回答を受けた場合は贈与ではなくなる可能性が高いかと思います
このように、どういう点でどのように法的性質を考えていくべきか、ということがわからないのです
いえ、条件を飲まなければいけないかどうかですとか
条件の一部または全部を拒めないかどうか、応募しなければいい、などを聞きたいわけではないのです
デザイン・イラスト作成業務の依頼や、コンペについて、その法的性質をどう考えていけばよいか、
そして個々の事情に応じてこういう状況であればこう考えるべきという判断フロー、をお聞きしたいのです
応募条件の一部または全部の有効性や適法性の検討も確かに重要と思うのですが、
契約・取引が実質的になんであるか、どのような権利・義務があるものと推定されもしくは擬制されるか、
そういったより現実的なところを考えるにあたって、
まずは契約・取引の法的性質を考えていかないとどうしようもないのでは?と考えたからです
たとえばアルバイト採用面接における履歴書にしても、
返還があらかじめ約束されていたり口頭で問うたところ返還すると回答を受けた場合は贈与ではなくなる可能性が高いかと思います
このように、どういう点でどのように法的性質を考えていくべきか、ということがわからないのです
2017/08/23(水) 01:06:55.31ID:paNwVuNp
>>21
いや、だからそれを言ってるわけ
基本的にそれらは当事者の合意内容をみて法的に判断されるの
個々の内容を詳しくしてもらえればもう少し具体的にいえるけど、明らかじゃないから
コンペや応募の内容もわからない
一般論としていえるのは、その内容に従って意思の合致があるかどうか
そもそも事前に具体的な内容しらないままやらないでしょ
その具体的内容によって、契約成立時期や附款の内容も決まる
もちろん口頭で贈与を撤回して承諾するパターンは多いけど
それも当事者の合意内容次第
簡単にいえば、その内容を事後的に法的に評価しないと何も決まらない
あなたが、その具体的内容をすべて明らかにしない以上はこういう一般論しかいえないの
コンペっていっても色々あるしね
そして、その前提となる内容に従ったのかどうかもまだわからない
従った上で後から文句は言えないよってこと
事前に条件出されてるならそれが法的拘束力もつわけだから
契約成立時期もしかり
いや、だからそれを言ってるわけ
基本的にそれらは当事者の合意内容をみて法的に判断されるの
個々の内容を詳しくしてもらえればもう少し具体的にいえるけど、明らかじゃないから
コンペや応募の内容もわからない
一般論としていえるのは、その内容に従って意思の合致があるかどうか
そもそも事前に具体的な内容しらないままやらないでしょ
その具体的内容によって、契約成立時期や附款の内容も決まる
もちろん口頭で贈与を撤回して承諾するパターンは多いけど
それも当事者の合意内容次第
簡単にいえば、その内容を事後的に法的に評価しないと何も決まらない
あなたが、その具体的内容をすべて明らかにしない以上はこういう一般論しかいえないの
コンペっていっても色々あるしね
そして、その前提となる内容に従ったのかどうかもまだわからない
従った上で後から文句は言えないよってこと
事前に条件出されてるならそれが法的拘束力もつわけだから
契約成立時期もしかり
2017/08/23(水) 01:20:24.13ID:WdxBZCR8
2017/08/23(水) 01:49:27.60ID:OpZ3hnEt
>>22-23
繰り返しになりますが、契約や取引、応募の拘束力を
お聞きしたいのではないのです、最初からそのようなことはお聞きしていません
契約成立時期を重点的にお聞きしているわけでもありません
>>18で成立がポイントと伺ったので、ならばどのようにそれを考えていくのか聞き返しただけです
なぜ同意したんだから条件をのめ、嫌なら応募しなければよい、というような事柄が出てくるのですか
それと私的自治の原則と契約自由の原則はステージが異なりますよね?
私的自治は、契約は自由意志によるべし、強制されることなかれ、という原則であって、
契約内容を自由に決められるべきであるという、契約自由の原則とは別のものですよね、なぜ並列されているのですか
繰り返しになりますが、契約や取引、応募の拘束力を
お聞きしたいのではないのです、最初からそのようなことはお聞きしていません
契約成立時期を重点的にお聞きしているわけでもありません
>>18で成立がポイントと伺ったので、ならばどのようにそれを考えていくのか聞き返しただけです
なぜ同意したんだから条件をのめ、嫌なら応募しなければよい、というような事柄が出てくるのですか
それと私的自治の原則と契約自由の原則はステージが異なりますよね?
私的自治は、契約は自由意志によるべし、強制されることなかれ、という原則であって、
契約内容を自由に決められるべきであるという、契約自由の原則とは別のものですよね、なぜ並列されているのですか
2017/08/23(水) 02:01:27.15ID:paNwVuNp
>>24
繰り返し答えるけど、契約成立時期も同じ
合意内容次第でどこにでもなりうる
成立時期がポイントだけれど、合意内容によって契約成立時期が変わる
具体例で示してあげたわけだけど、あなたのいう契約内容がわからないと
合意の具体的内容によって成立時期が変わるから、その具体的内容がわからない以上なんともいえない
あと、私的自治の原則から派生して契約自由の原則が導かれる
ローマ法からの原則
別にコンペの内容も強制ではないでしょ
事前内容の合意に基づくものなわけだから
混合契約もそう
そもそも契約の誘引か、契約の申込みかも、すべて当事者の合意内容による
繰り返すけど、契約成立時期もしかり
あと、契約の解釈や意思表示の解釈にもよる
いずれにしても、当事者の合意のないところで、権利を移転するわけではない
繰り返し答えるけど、契約成立時期も同じ
合意内容次第でどこにでもなりうる
成立時期がポイントだけれど、合意内容によって契約成立時期が変わる
具体例で示してあげたわけだけど、あなたのいう契約内容がわからないと
合意の具体的内容によって成立時期が変わるから、その具体的内容がわからない以上なんともいえない
あと、私的自治の原則から派生して契約自由の原則が導かれる
ローマ法からの原則
別にコンペの内容も強制ではないでしょ
事前内容の合意に基づくものなわけだから
混合契約もそう
そもそも契約の誘引か、契約の申込みかも、すべて当事者の合意内容による
繰り返すけど、契約成立時期もしかり
あと、契約の解釈や意思表示の解釈にもよる
いずれにしても、当事者の合意のないところで、権利を移転するわけではない
2017/08/23(水) 02:15:16.17ID:W/tFYUcF
具体的内容示さずに、契約成立時期をききたいとかいう時点で、何もわかってない素人丸出し。
指摘されたことを無視して自分本位だから、もう相手にしなくていいよ。
指摘されたことを無視して自分本位だから、もう相手にしなくていいよ。
2017/08/23(水) 02:23:43.26ID:OpZ3hnEt
>>25
いえ、どちらか先か、源流はなにか、どちらかからどちらが導かれるか、などは一切関係なく
「私的自治」によって「内容は自由にできる」わけではないだろう、という単純な指摘なのですが
内田先生も「私的自治の原則」は「契約の拘束力の哲学的根拠付け」にかかわるものであって、
契約の内容・相手・方式などを自由に決められるという「契約自由の原則」とは次元を異にする、と書いておられます
合意かどうかや強制・拘束についてお聞きしているわけでもないのに変わらずのご回答ですし
申し訳ないのですが、もう信用できません
お付き合い頂いてありがとうございました
>>26
そもそも契約成立時期を聞きにきたのではないのです
いえ、どちらか先か、源流はなにか、どちらかからどちらが導かれるか、などは一切関係なく
「私的自治」によって「内容は自由にできる」わけではないだろう、という単純な指摘なのですが
内田先生も「私的自治の原則」は「契約の拘束力の哲学的根拠付け」にかかわるものであって、
契約の内容・相手・方式などを自由に決められるという「契約自由の原則」とは次元を異にする、と書いておられます
合意かどうかや強制・拘束についてお聞きしているわけでもないのに変わらずのご回答ですし
申し訳ないのですが、もう信用できません
お付き合い頂いてありがとうございました
>>26
そもそも契約成立時期を聞きにきたのではないのです
2017/08/23(水) 02:25:43.16ID:eh+5T3Di
どーせ事前内容をあんまりみないままで
後になってあーだこーだ文句言ってるだけだろ
訴訟したら、いや事前に告知内容や契約内容はこうなってましたよね?とか言われて
そんなことは知らなかったとかいって、完全敗訴のパターンだわ
後になってあーだこーだ文句言ってるだけだろ
訴訟したら、いや事前に告知内容や契約内容はこうなってましたよね?とか言われて
そんなことは知らなかったとかいって、完全敗訴のパターンだわ
2017/08/23(水) 02:28:01.63ID:OpZ3hnEt
2017/08/23(水) 02:32:01.92ID:paNwVuNp
2017/08/23(水) 02:34:59.18ID:ToxUCkjo
2017/08/23(水) 03:32:43.56ID:paNwVuNp
本気で知りたいなら注釈民法とかで調べるのがいいよ
調べれば、言われてることも理解できてくるかな?
調べれば、言われてることも理解できてくるかな?
34無責任な名無しさん
2017/08/23(水) 19:04:43.88ID:4DWDiA2b ストーカーは刑事事件扱いですか?
それとも民事事件扱いですか?
民事事件なら訴訟させなければ無罪になる筈だよね?
それとも民事事件扱いですか?
民事事件なら訴訟させなければ無罪になる筈だよね?
2017/08/23(水) 19:32:47.06ID:paNwVuNp
37無責任な名無しさん
2017/08/23(水) 19:59:18.30ID:4DWDiA2b2017/08/23(水) 20:22:46.69ID:5pV4nqbE
嫡出否認の訴えは
父親のみが,提起できて
母子からは,訴えが起こせないのは
何故なんでしょうか ?
父親のみが,提起できて
母子からは,訴えが起こせないのは
何故なんでしょうか ?
40無責任な名無しさん
2017/08/23(水) 21:03:47.70ID:iyLNG0b7 >>38
母と子は出生という事実があるからじゃない?
母と子は出生という事実があるからじゃない?
41無責任な名無しさん
2017/08/25(金) 18:21:42.03ID:miVQUcl3 薬物5法の規制薬物と薬機法の指定薬物以外の濫用は
いくら公然と煽っても麻薬特例法違反にならない!
俺天才!wwwwww
【コンタックST】DXM総合19mg【メジコン】 [無断転載禁止]Ⓒ2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
http://lavender.2ch.net/test/read.cgi/mog2/1501252822/
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ドライオーガズムも逝ける
デパスが無くても不安感が消える。鬱も治る
希死念慮も消える
シャブ断薬もできる
市販薬にして最強のドラッグ
違法薬物やる奴は最高にアホ
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2017/08/25(金) 18:23:47.84ID:80LaZKIG
また馬鹿が参上か
2017/08/27(日) 14:55:38.15ID:jkDgFtt5
法律の問題ですが
民事訴訟法、刑事訴訟法では最高裁は「審理不尽・釈明義務違反・経験則違反・原判
決を破棄しなければ著しく正義に反する場合等について」のみ審理するとあります。
これは、裏を返せば著しく正義に反するとまで言えない”かなり正義に反する場合”は審理しない
もっというと裁判所は「かなり正義に反する判决を出す事が可能」という文言に読めるのですが
これは「法の下の平等」に反する憲法違反の可能性がり違憲だと思うのですがどうでしょうか?
例えていうなら著しいが90%超えだとして89%までは裁判所は主観で恣意的差別判决、
人権侵害判决が書ける。50-50が公平、平等だとするなら89−11までは裁判所は人権害行為、差別行為ができると条文を読むと解釈できるのですがおかしいでしょうか?
もしそうならこれは法の下の平等に関して憲法違反条文だと思います。
民事訴訟法、刑事訴訟法では最高裁は「審理不尽・釈明義務違反・経験則違反・原判
決を破棄しなければ著しく正義に反する場合等について」のみ審理するとあります。
これは、裏を返せば著しく正義に反するとまで言えない”かなり正義に反する場合”は審理しない
もっというと裁判所は「かなり正義に反する判决を出す事が可能」という文言に読めるのですが
これは「法の下の平等」に反する憲法違反の可能性がり違憲だと思うのですがどうでしょうか?
例えていうなら著しいが90%超えだとして89%までは裁判所は主観で恣意的差別判决、
人権侵害判决が書ける。50-50が公平、平等だとするなら89−11までは裁判所は人権害行為、差別行為ができると条文を読むと解釈できるのですがおかしいでしょうか?
もしそうならこれは法の下の平等に関して憲法違反条文だと思います。
2017/08/27(日) 19:01:19.41ID:zOjr5/na
>>43
そんな理屈で憲法14条1項違反なら、法文に「著しい」という文言があるものすべて違憲となるでしょ?
んな馬鹿な話はない
特に実体法で「著しい」という文言が法律要件となっている規定なんかも、最後の判断は最高裁によるのだから、すべて差別で違憲となりかねないよ?
色々妄想だけで書き込みしてるようなので明らかな間違いについて
まず名文で定める著反正義規定は刑訴だけであって、民訴にはそんな規定はない
著反正義規定のことなんだから、もう少しその条文の規定の意味を勉強しないと……
刑訴411条ね
で、同条は、上告裁判所の判断であって、控訴裁判所の判断ではなあってことを理解しないと
つまり、上告認容事由が限られてるわけ
本来405条の事由に該当しないから上告棄却していいにもかかわらず
量刑が甚だしく不当だったり各号に該当して、原審を破棄しなければ著反正義と認められる場合に救済するものなわけ
つまり、上告棄却していいにもかかわらず個々のケースで不都合があるものを例外的に救済もの
このような仕組みを立法裁量の認められる国会が作ったわけ
では、著しいかどうかのみで生じる別位取り扱いは差別か?
憲法14条1項が禁止してる差別は不合理な差別であって、このような救済規定が不合理な差別になるわけがない
そもそも、上告棄却していい事案なのだから、
このような本来救済されないものを救済できる仕組みがあるからといって、差別だから違憲無効というのは救済するなということに等しくそれこそ人権侵害であり本末転倒な論理
そんな理屈で憲法14条1項違反なら、法文に「著しい」という文言があるものすべて違憲となるでしょ?
んな馬鹿な話はない
特に実体法で「著しい」という文言が法律要件となっている規定なんかも、最後の判断は最高裁によるのだから、すべて差別で違憲となりかねないよ?
色々妄想だけで書き込みしてるようなので明らかな間違いについて
まず名文で定める著反正義規定は刑訴だけであって、民訴にはそんな規定はない
著反正義規定のことなんだから、もう少しその条文の規定の意味を勉強しないと……
刑訴411条ね
で、同条は、上告裁判所の判断であって、控訴裁判所の判断ではなあってことを理解しないと
つまり、上告認容事由が限られてるわけ
本来405条の事由に該当しないから上告棄却していいにもかかわらず
量刑が甚だしく不当だったり各号に該当して、原審を破棄しなければ著反正義と認められる場合に救済するものなわけ
つまり、上告棄却していいにもかかわらず個々のケースで不都合があるものを例外的に救済もの
このような仕組みを立法裁量の認められる国会が作ったわけ
では、著しいかどうかのみで生じる別位取り扱いは差別か?
憲法14条1項が禁止してる差別は不合理な差別であって、このような救済規定が不合理な差別になるわけがない
そもそも、上告棄却していい事案なのだから、
このような本来救済されないものを救済できる仕組みがあるからといって、差別だから違憲無効というのは救済するなということに等しくそれこそ人権侵害であり本末転倒な論理
2017/08/27(日) 19:01:56.70ID:zOjr5/na
>>43
そしてそもそも、著しいかどうかについて、そんな数値化なんてできないし
仮にそのような数値的な別位取り扱いがあったとしても
裁判官同士でも人権侵害と認定するかどうかで、異なる判断が人的条件や時代で異なるのは、少数意見があることや
時代とともに少数意見から多数意見になることがあることからも明らかであって
人間の判断なんだからそもそも正義に反する著しいものかどうかも差が出る
これは制度に内在しているものであり、どうしようもない問題
機械のように数値で判断できるわけではないからね
上記の通り本来上告棄却していいものを限定的にでも救済する規定なのだから、著しい場合でも救済する規定だからといって
その判断で不合理な差別になることはない
法律要件や法制度の仕組み、憲法が禁止する差別の意味をもう少し勉強したほうがいいよ
そしてそもそも、著しいかどうかについて、そんな数値化なんてできないし
仮にそのような数値的な別位取り扱いがあったとしても
裁判官同士でも人権侵害と認定するかどうかで、異なる判断が人的条件や時代で異なるのは、少数意見があることや
時代とともに少数意見から多数意見になることがあることからも明らかであって
人間の判断なんだからそもそも正義に反する著しいものかどうかも差が出る
これは制度に内在しているものであり、どうしようもない問題
機械のように数値で判断できるわけではないからね
上記の通り本来上告棄却していいものを限定的にでも救済する規定なのだから、著しい場合でも救済する規定だからといって
その判断で不合理な差別になることはない
法律要件や法制度の仕組み、憲法が禁止する差別の意味をもう少し勉強したほうがいいよ
48無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 19:15:01.42ID:jkDgFtt5 >>47
著しいがどの程度かわからんが
仮に一般認識が100人中90人が駄目だとしても
10人がOKならそれで最高裁は棄却するって事
つまり下級審は89人(89%)が反対してもそれは
権力作用だから裁判所に従えさもなくなは処刑するって事だと読めるんだが
著しいがどの程度かわからんが
仮に一般認識が100人中90人が駄目だとしても
10人がOKならそれで最高裁は棄却するって事
つまり下級審は89人(89%)が反対してもそれは
権力作用だから裁判所に従えさもなくなは処刑するって事だと読めるんだが
49無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 19:23:50.47ID:jkDgFtt5 >>46
>そんな理屈で憲法14条1項違反なら、法文に「著しい」という文言があるものすべて違憲となるでしょ?
違憲審査などで著しいもの以外は違憲ではないというのは合理的だと思うよ。
毎回憲法改正できないからね。公益が勝るだろう。
しかし私人間の権利紛争においても50-50 でなくても良いと条文がなってるのは公益とは無関係だろ
>そんな理屈で憲法14条1項違反なら、法文に「著しい」という文言があるものすべて違憲となるでしょ?
違憲審査などで著しいもの以外は違憲ではないというのは合理的だと思うよ。
毎回憲法改正できないからね。公益が勝るだろう。
しかし私人間の権利紛争においても50-50 でなくても良いと条文がなってるのは公益とは無関係だろ
2017/08/27(日) 19:24:54.35ID:zOjr5/na
>>48
法律要件該当性の最終判断は最高裁の責任と権能
判断に下級審との差が生じても最高裁の判断で決まる
判例はその後の下級審を拘束するから何ら問題にならない
しかも、著反正義の問題は刑訴411条の問題
これ読めばわかるけど、下級審で著反正義の判断があるわけではない
上告審だけの問題
よって、下級審との差はそもそも生じない
繰り返しになるけど条文よめよ
従わなければ処刑みたいな規定ではなく、むしろ逆であって例外的に救済するための規定
しかも上告棄却できるケースを前提としている
法律要件該当性の最終判断は最高裁の責任と権能
判断に下級審との差が生じても最高裁の判断で決まる
判例はその後の下級審を拘束するから何ら問題にならない
しかも、著反正義の問題は刑訴411条の問題
これ読めばわかるけど、下級審で著反正義の判断があるわけではない
上告審だけの問題
よって、下級審との差はそもそも生じない
繰り返しになるけど条文よめよ
従わなければ処刑みたいな規定ではなく、むしろ逆であって例外的に救済するための規定
しかも上告棄却できるケースを前提としている
2017/08/27(日) 19:27:30.22ID:zOjr5/na
52無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 19:27:55.06ID:jkDgFtt52017/08/27(日) 19:30:24.88ID:Qch1jPjB
54無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 19:32:37.70ID:OcTBFY1y 漫画のカイジでは1000万を懸けた地上70メートルの
鉄筋渡り、とか命を張ったギャンブルをしたりしますが、
これはあくまで漫画の話ですか?
金のない相手に承諾をさせた上で命を張ったギャンブルを
させる、なんてことは違法ですか?
仮に死者が出た場合罪に問われますか?
鉄筋渡り、とか命を張ったギャンブルをしたりしますが、
これはあくまで漫画の話ですか?
金のない相手に承諾をさせた上で命を張ったギャンブルを
させる、なんてことは違法ですか?
仮に死者が出た場合罪に問われますか?
2017/08/27(日) 19:33:04.31ID:zOjr5/na
56無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 19:33:22.66ID:jkDgFtt52017/08/27(日) 19:35:32.81ID:I0i2ecuK
最近キチガイの質問しかないな
まともに相手にしないほうがよさげ
まともに相手にしないほうがよさげ
58無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 19:37:12.95ID:jkDgFtt559無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 19:39:36.68ID:jkDgFtt5 実際いうと下級審は上告理由に当たらないよう
作文だけちゃんとしとけばどんなに差別しようと人権剥奪しようと
スルーされるってのが民事訴訟、刑事訴訟法の条文だろう。
それに気づかないとかお前らホント丸暗記馬鹿だな
作文だけちゃんとしとけばどんなに差別しようと人権剥奪しようと
スルーされるってのが民事訴訟、刑事訴訟法の条文だろう。
それに気づかないとかお前らホント丸暗記馬鹿だな
2017/08/27(日) 19:41:42.26ID:mzTE7mWr
61無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 19:44:39.40ID:jkDgFtt5 >>60
89ー11ぐらいの準人権侵害という意味だよ
11%の権利与えたんだから人権侵害じゃないだろと
逮捕権チラつかせた権力者に言われても
従うしかないやろ。
これ自体が平等原則違反の違憲だと思うんだが
89ー11ぐらいの準人権侵害という意味だよ
11%の権利与えたんだから人権侵害じゃないだろと
逮捕権チラつかせた権力者に言われても
従うしかないやろ。
これ自体が平等原則違反の違憲だと思うんだが
2017/08/27(日) 19:45:59.62ID:75+wV3rf
2017/08/27(日) 19:49:17.10ID:Jcxe5fle
ちょっと死んだほうが社会にとって有益な奴が必死すぎるな
勉強し直してから書き込みましょう
勉強し直してから書き込みましょう
65無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 19:49:42.73ID:jkDgFtt566無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 19:50:31.02ID:jkDgFtt5 >>64
直ぐ違う事いうと全員人格攻撃、人格否定が真っ先来るよなwww
直ぐ違う事いうと全員人格攻撃、人格否定が真っ先来るよなwww
67無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 19:51:36.48ID:jkDgFtt5 まずは人格攻撃、人格否定
理由はその後、どーでもいいw
理由はその後、どーでもいいw
2017/08/27(日) 19:55:22.30ID:9N9GeH6j
まぁそう思うのなら、そうなんでしょ
あなたの中では
憲法的ないし法的には完全に間違えてるが
あなたの中では
憲法的ないし法的には完全に間違えてるが
2017/08/27(日) 19:59:36.07ID:jkDgFtt5
>>71
理由にならん、
裁判所は条文通りするから
上告理由にあたらんギリの人権剥奪、差別行為は可能の反論になってない。
裁判所は公平な判断するようになってるがそれには罰則はない。
あるのは刑訴411民訴312だけでしょ
それ以外はスルーされる
理由にならん、
裁判所は条文通りするから
上告理由にあたらんギリの人権剥奪、差別行為は可能の反論になってない。
裁判所は公平な判断するようになってるがそれには罰則はない。
あるのは刑訴411民訴312だけでしょ
それ以外はスルーされる
2017/08/27(日) 20:01:46.99ID:zOjr5/na
判例、通説を前提に法的な指摘をしているが
俺独自説を出されたり、前提としている法文や法制度を無視したりすると、議論にならない
俺独自説どう?となって
判例、通説の理解ではないが、そういう風に考えるのも自由だねとしか言いようがない
俺独自説を出されたり、前提としている法文や法制度を無視したりすると、議論にならない
俺独自説どう?となって
判例、通説の理解ではないが、そういう風に考えるのも自由だねとしか言いようがない
75無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 20:02:30.81ID:jkDgFtt576無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 20:03:56.75ID:jkDgFtt52017/08/27(日) 20:09:24.61ID:zOjr5/na
そもそも、人権侵害や差別として憲法違反なら、民訴312条1項や刑訴405条1項で処理される
この場合、著反正義かどうかも関係なく、直接憲法違反を理由にして上告認容されるから、差別なんか生じない
憲法判断は最高裁の権能であることは憲法81条で定められている
下級審と最高裁の判断が異なることを同条が前提としているわけで
下級審と最高裁の判断に差が出ることも差別とならない
この場合、著反正義かどうかも関係なく、直接憲法違反を理由にして上告認容されるから、差別なんか生じない
憲法判断は最高裁の権能であることは憲法81条で定められている
下級審と最高裁の判断が異なることを同条が前提としているわけで
下級審と最高裁の判断に差が出ることも差別とならない
78無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 20:11:17.44ID:jkDgFtt5 >>77
良く読め、上告理由にあたらんレベルの人権侵害、差別行為言葉キツイなら権利剥奪行為、差別行為
法律の問題ですが
民事訴訟法、刑事訴訟法では最高裁は「審理不尽・釈明義務違反・経験則違反・原判
決を破棄しなければ著しく正義に反する場合等について」のみ審理するとあります。
これは、裏を返せば著しく正義に反するとまで言えない”かなり正義に反する場合”は審理しない
もっというと裁判所は「かなり正義に反する判决を出す事が可能」という文言に読めるのですが
これは「法の下の平等」に反する憲法違反の可能性がり違憲だと思うのですがどうでしょうか?
例えていうなら著しいが90%超えだとして89%までは裁判所は主観で恣意的差別判决、
人権侵害判决が書ける。50-50が公平、平等だとするなら89−11までは裁判所は人権害行為、差別行為ができると条文を読むと解釈できるのですがおかしいでしょうか?
もしそうならこれは法の下の平等に関して憲法違反条文だと思います。
良く読め、上告理由にあたらんレベルの人権侵害、差別行為言葉キツイなら権利剥奪行為、差別行為
法律の問題ですが
民事訴訟法、刑事訴訟法では最高裁は「審理不尽・釈明義務違反・経験則違反・原判
決を破棄しなければ著しく正義に反する場合等について」のみ審理するとあります。
これは、裏を返せば著しく正義に反するとまで言えない”かなり正義に反する場合”は審理しない
もっというと裁判所は「かなり正義に反する判决を出す事が可能」という文言に読めるのですが
これは「法の下の平等」に反する憲法違反の可能性がり違憲だと思うのですがどうでしょうか?
例えていうなら著しいが90%超えだとして89%までは裁判所は主観で恣意的差別判决、
人権侵害判决が書ける。50-50が公平、平等だとするなら89−11までは裁判所は人権害行為、差別行為ができると条文を読むと解釈できるのですがおかしいでしょうか?
もしそうならこれは法の下の平等に関して憲法違反条文だと思います。
79無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 20:13:29.40ID:jkDgFtt5 >>77
下級審11%の差別OK、最高裁11%の差別は上告理由にあたらんスルー
裁判官は差別と口にしなければいいだけの話
被差別側にとっては明らかに理不尽な差別であっても
決めるのは権力持ってる裁判所だけ
下級審11%の差別OK、最高裁11%の差別は上告理由にあたらんスルー
裁判官は差別と口にしなければいいだけの話
被差別側にとっては明らかに理不尽な差別であっても
決めるのは権力持ってる裁判所だけ
2017/08/27(日) 20:17:28.36ID:8y+ZRunU
循環論法なんだよね
最高裁が憲法違反と判断しないのなら、それは憲法違反ではない
にもかかわらず、上告理由に当たらない程度の人権侵害とかいう
上告理由に当たらない=憲法違反でなく、ゆえに人権侵害でもない
前提がおかしい
最高裁が憲法違反と判断しないのなら、それは憲法違反ではない
にもかかわらず、上告理由に当たらない程度の人権侵害とかいう
上告理由に当たらない=憲法違反でなく、ゆえに人権侵害でもない
前提がおかしい
2017/08/27(日) 20:19:28.22ID:zOjr5/na
繰り返すが、刑訴法411条は救済規定
これが差別だとして違憲無効になると思ってるってこと?
繰り返すが、もう少し条文の構造を勉強したほうがいいよ
これが差別だとして違憲無効になると思ってるってこと?
繰り返すが、もう少し条文の構造を勉強したほうがいいよ
82無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 20:21:57.75ID:jkDgFtt5 >>80
全て決めるのは裁判所だからね
その上、上告理由が刑事訴訟では著しい、民訴では作文に誤りがあるだけ
そこの部分だけ適法性確保しとけばしとけば最高裁と下級審で結託して人権侵害、差別行為ができると言ってる
全て決めるのは裁判所だからね
その上、上告理由が刑事訴訟では著しい、民訴では作文に誤りがあるだけ
そこの部分だけ適法性確保しとけばしとけば最高裁と下級審で結託して人権侵害、差別行為ができると言ってる
2017/08/27(日) 20:22:29.48ID:mzTE7mWr
>>78
だからその前提がおかしいから最初に指摘してやってるんだけどわからんかなぁ。
(負けた当事者としては当然不満はあるかもしれないが)憲法違反に当たらない時点で判決としては
客観的には妥当な判決が出されているわけだよ。
でも中にはやっぱりそのまま通すのが妥当でない判決もあるからそれを救済する。
つまりはあくまでイレギュラーなケース。
それにもかかわらず”かなり正義に反する場合"なんていう俺様ルールを持ち出して
そういうケースがさも一般にあふれているかのように考えるからおかしくなる。
だからその前提がおかしいから最初に指摘してやってるんだけどわからんかなぁ。
(負けた当事者としては当然不満はあるかもしれないが)憲法違反に当たらない時点で判決としては
客観的には妥当な判決が出されているわけだよ。
でも中にはやっぱりそのまま通すのが妥当でない判決もあるからそれを救済する。
つまりはあくまでイレギュラーなケース。
それにもかかわらず”かなり正義に反する場合"なんていう俺様ルールを持ち出して
そういうケースがさも一般にあふれているかのように考えるからおかしくなる。
2017/08/27(日) 20:24:25.56ID:jkDgFtt5
>>81
411条の著しいだけしっかりしとけば
あとは裁判官の自由気ままで判决書けるだろ
公平な裁判っていっても何も裁判官を罰する条文はないんだから
あとは上告理由にあたらん判决書くだけ
なんでそんな理解力ないの?
411条の著しいだけしっかりしとけば
あとは裁判官の自由気ままで判决書けるだろ
公平な裁判っていっても何も裁判官を罰する条文はないんだから
あとは上告理由にあたらん判决書くだけ
なんでそんな理解力ないの?
85無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 20:26:03.57ID:jkDgFtt52017/08/27(日) 20:27:05.25ID:zOjr5/na
>>82
>上告理由が刑事訴訟では著しい、民訴では作文に誤りがあるだけ
これどういう意味?
刑訴も民訴も「憲法の違反があること」だけで上告理由になる(刑訴405条1号、民訴312条1項)
ここに著しいとか、作文に誤りとかいったことは上告認容の要件ではない
>上告理由が刑事訴訟では著しい、民訴では作文に誤りがあるだけ
これどういう意味?
刑訴も民訴も「憲法の違反があること」だけで上告理由になる(刑訴405条1号、民訴312条1項)
ここに著しいとか、作文に誤りとかいったことは上告認容の要件ではない
2017/08/27(日) 20:28:22.15ID:VGBJ6Gg+
上告理由無視して刑訴411条の話してて草
こいつアホすぎるわ
こいつアホすぎるわ
2017/08/27(日) 20:29:56.42ID:jkDgFtt5
92無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 20:33:22.85ID:jkDgFtt5 まともな反論無し、異端者に人格攻撃、人格否定するだけの丸暗記馬鹿共w
2017/08/27(日) 20:37:02.49ID:zOjr5/na
>>89
なるほど
条文の理解がまったく間違えてるから話にならんな
民訴312条1項と2項をもう一度よく読め
1項は無条件に憲法違反のみを上告理由としている
2項は絶対効上告理由として、「上告は、次に掲げるときも、することができる」としている
憲法違反なら、2項がでてくる余地なし
刑訴405条1号も同様に憲法違反のみを上告理由としている
刑訴411条もちゃんと読めよ
「第405条各号に規定する事由がない場合」としている
つまり、憲法違反でない場合を前提としているわけ
だから411条で人権侵害云々言ってる時点で完全に間違い
これは解釈とかそういうのではなく、法律が定めているルールであって異論を挟む余地はない
なるほど
条文の理解がまったく間違えてるから話にならんな
民訴312条1項と2項をもう一度よく読め
1項は無条件に憲法違反のみを上告理由としている
2項は絶対効上告理由として、「上告は、次に掲げるときも、することができる」としている
憲法違反なら、2項がでてくる余地なし
刑訴405条1号も同様に憲法違反のみを上告理由としている
刑訴411条もちゃんと読めよ
「第405条各号に規定する事由がない場合」としている
つまり、憲法違反でない場合を前提としているわけ
だから411条で人権侵害云々言ってる時点で完全に間違い
これは解釈とかそういうのではなく、法律が定めているルールであって異論を挟む余地はない
2017/08/27(日) 20:38:31.10ID:kzSvBQ79
完全に論破されてて草不可避
95無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 20:41:58.17ID:jkDgFtt5 >>93
あのね、憲法違反の事は言ってないのよ?
上告理由が刑訴411 民訴では312の2項六
これだとこうなる↓
法律の問題ですが
民事訴訟法、刑事訴訟法では最高裁は「審理不尽・釈明義務違反・経験則違反・原判
決を破棄しなければ著しく正義に反する場合等について」のみ審理するとあります。
これは、裏を返せば著しく正義に反するとまで言えない”かなり正義に反する場合”は審理しない
もっというと裁判所は「かなり正義に反する判决を出す事が可能」という文言に読めるのですが
これは「法の下の平等」に反する憲法違反の可能性がり違憲だと思うのですがどうでしょうか?
例えていうなら著しいが90%超えだとして89%までは裁判所は主観で恣意的差別判决、
人権侵害判决が書ける。50-50が公平、平等だとするなら89−11までは裁判所は人権害行為、差別行為ができると条文を読むと解釈できるのですがおかしいでしょうか?
もしそうならこれは法の下の平等に関して憲法違反条文だと思います。
あのね、憲法違反の事は言ってないのよ?
上告理由が刑訴411 民訴では312の2項六
これだとこうなる↓
法律の問題ですが
民事訴訟法、刑事訴訟法では最高裁は「審理不尽・釈明義務違反・経験則違反・原判
決を破棄しなければ著しく正義に反する場合等について」のみ審理するとあります。
これは、裏を返せば著しく正義に反するとまで言えない”かなり正義に反する場合”は審理しない
もっというと裁判所は「かなり正義に反する判决を出す事が可能」という文言に読めるのですが
これは「法の下の平等」に反する憲法違反の可能性がり違憲だと思うのですがどうでしょうか?
例えていうなら著しいが90%超えだとして89%までは裁判所は主観で恣意的差別判决、
人権侵害判决が書ける。50-50が公平、平等だとするなら89−11までは裁判所は人権害行為、差別行為ができると条文を読むと解釈できるのですがおかしいでしょうか?
もしそうならこれは法の下の平等に関して憲法違反条文だと思います。
2017/08/27(日) 20:43:09.07ID:PKQ4xKa/
86 無責任な名無しさん sage 2017/08/27(日) 20:27:05.25 ID:zOjr5/na
刑訴も民訴も「憲法の違反があること」だけで上告理由になる(刑訴405条1号、民訴312条1項)
ここに著しいとか、作文に誤りとかいったことは上告認容の要件ではない
89 無責任な名無しさん sage 2017/08/27(日) 20:29:02.94 ID:jkDgFtt5
>>86
民訴 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること
刑訴411
って書いてるけど?
93 無責任な名無しさん sage 2017/08/27(日) 20:37:02.49 ID:zOjr5/na
>>89
条文の理解がまったく間違えてるから話にならんな
民訴312条1項と2項をもう一度よく読め
1項は無条件に憲法違反のみを上告理由としている
2項は絶対効上告理由として、「上告は、次に掲げるときも、することができる」としている
憲法違反なら、2項がでてくる余地なし
刑訴405条1号も同様に憲法違反のみを上告理由としている
刑訴411条もちゃんと読めよ
「第405条各号に規定する事由がない場合」としている
つまり、憲法違反でない場合を前提としているわけ
だから411条で人権侵害云々言ってる時点で完全に間違い
これは解釈とかそういうのではなく、法律が定めているルールであって異論を挟む余地はない
完全論破wwwwww
刑訴も民訴も「憲法の違反があること」だけで上告理由になる(刑訴405条1号、民訴312条1項)
ここに著しいとか、作文に誤りとかいったことは上告認容の要件ではない
89 無責任な名無しさん sage 2017/08/27(日) 20:29:02.94 ID:jkDgFtt5
>>86
民訴 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること
刑訴411
って書いてるけど?
93 無責任な名無しさん sage 2017/08/27(日) 20:37:02.49 ID:zOjr5/na
>>89
条文の理解がまったく間違えてるから話にならんな
民訴312条1項と2項をもう一度よく読め
1項は無条件に憲法違反のみを上告理由としている
2項は絶対効上告理由として、「上告は、次に掲げるときも、することができる」としている
憲法違反なら、2項がでてくる余地なし
刑訴405条1号も同様に憲法違反のみを上告理由としている
刑訴411条もちゃんと読めよ
「第405条各号に規定する事由がない場合」としている
つまり、憲法違反でない場合を前提としているわけ
だから411条で人権侵害云々言ってる時点で完全に間違い
これは解釈とかそういうのではなく、法律が定めているルールであって異論を挟む余地はない
完全論破wwwwww
97無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 20:43:46.35ID:jkDgFtt598無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 20:44:58.73ID:jkDgFtt5 おまえら異端を苛めるのと人格攻撃、人格否定大好きだなwww
2017/08/27(日) 20:47:56.11ID:dN1dL2jE
行政不服審査法で
再調査請求の結果を経てから
その再調査の結果に対する
審査請求が,できる場合は
有るんでしょうか ?
再調査請求の結果を経てから
その再調査の結果に対する
審査請求が,できる場合は
有るんでしょうか ?
100無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 20:52:16.75ID:jkDgFtt5101無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 20:53:08.56ID:zOjr5/na >>95
>民事訴訟法、刑事訴訟法では最高裁は「審理不尽・釈明義務違反・経験則違反・原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合等について」のみ審理するとあります。
まず民訴も刑訴もこのような規定はしていない
著反正義規定は刑訴411条にあるが、すでに>>46でも指摘しているようにこの規定が憲法14条1項が禁止する差別とは考えられていない
まぁ判例通説によればそうなるということ
憲法が禁止する差別かどうかが主観で判断されると思うのならば、そのように考えることができるんでしょう
ただ、そのようなことを言い出せば別位取り扱いすべてを違憲と言いうる状態になるから、そのような考えは判例はもちろん、学説にもない
>民事訴訟法、刑事訴訟法では最高裁は「審理不尽・釈明義務違反・経験則違反・原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合等について」のみ審理するとあります。
まず民訴も刑訴もこのような規定はしていない
著反正義規定は刑訴411条にあるが、すでに>>46でも指摘しているようにこの規定が憲法14条1項が禁止する差別とは考えられていない
まぁ判例通説によればそうなるということ
憲法が禁止する差別かどうかが主観で判断されると思うのならば、そのように考えることができるんでしょう
ただ、そのようなことを言い出せば別位取り扱いすべてを違憲と言いうる状態になるから、そのような考えは判例はもちろん、学説にもない
102無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 20:54:53.48ID:UuGxk2E1 バカがいると勉強になるな
バカに何を言っても無駄だと
バカに何を言っても無駄だと
103無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 20:57:10.33ID:jkDgFtt5 >>101
というのがあなたの結論ってだけの話。
この問題は突きつければ裁判官を縛る法律が
民訴、刑訴の上告理由ぐらいしかない以上
簡単に準人権侵害、差別行為が可能だから
直で法の下の平等違反をオレは問えると思ってるよ。
法律さえ受かれば犯罪者みたいのでも裁判官できるのだから
というのがあなたの結論ってだけの話。
この問題は突きつければ裁判官を縛る法律が
民訴、刑訴の上告理由ぐらいしかない以上
簡単に準人権侵害、差別行為が可能だから
直で法の下の平等違反をオレは問えると思ってるよ。
法律さえ受かれば犯罪者みたいのでも裁判官できるのだから
104無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 20:57:57.64ID:Rzb+kUiO もう法学質問じゃないレベルだし
勝手に俺理論の論文でも書いたら?
勝手に俺理論の論文でも書いたら?
105無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 20:59:08.00ID:jkDgFtt5106無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 21:10:56.25ID:M83aL1IJ107無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 21:14:13.36ID:zCnAt/lR 別位取り扱いが主観によってすべて憲法が禁止する差別と思っている以上、議論にならないよ
キチガイはスルー
キチガイはスルー
108無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 21:17:37.63ID:jkDgFtt5109無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 21:18:50.09ID:jkDgFtt5110無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 21:20:08.16ID:zOjr5/na111無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 21:26:05.82ID:jkDgFtt5 >>110
証拠書類の取捨選択とか自由度はあるから
作文は一見合理性あるようみえて真実はわからんよ。
どっちにしても
裁判所は自由な判断で作文できるから
差被差別側、権利剥奪側は権力に従うしかないよ
裁判官は上告理由にあたらん限りまず解雇、減給されないから安泰
証拠書類の取捨選択とか自由度はあるから
作文は一見合理性あるようみえて真実はわからんよ。
どっちにしても
裁判所は自由な判断で作文できるから
差被差別側、権利剥奪側は権力に従うしかないよ
裁判官は上告理由にあたらん限りまず解雇、減給されないから安泰
112無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 21:31:36.18ID:IPUg9AR8 きっと俺すげーこと発見したとか思って質問したんだろうな
内容めちゃくちゃなのに
内容めちゃくちゃなのに
114無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 21:51:07.07ID:pUshfXlZ 予想以上に賛同者がいなくて意固地になってるパターン
よって何言っても無駄
よって何言っても無駄
115無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 21:56:54.86ID:jkDgFtt5116無責任な名無しさん
2017/08/27(日) 22:17:11.86ID:0xfj91OS118無責任な名無しさん
2017/08/28(月) 02:03:33.32ID:i6+80Qqu■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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