>>132
何がつくり?

>http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/seido/dai24/24siryou_homu.pdf

法務省がこんな文書をださねばならいほど、弁護士会の主張する事件性不要説による
あらゆる法律事務の独占主張は、企業にプレッシャーあたえてるんだよ。
それだけの業務独占を主張しておきながら、増員は許さないとなれば、弁護士は、
企業の経済活動の自由や、職業選択の自由の破壊者に過ぎない。

本来、示談交渉の代理人業、法廷における代理人業、刑事における弁護人、裁判所
手続業務の代理人業、これさえ守れば、権益は十分なんだ。
捨てるところ捨てれば、余計な規制緩和は求められない。