自己解決しました。

「会社に対する任務懈怠について悪意or重過失があれば(会社法429条で賠償責任が発生するので)、
行為そのものについて、三者に対する故意や過失がなくてもよい(不法行為の要件を満たす必要は無い)」

といふ意味でいいのでせうか???