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商法・会社法質問スレ★04

1無責任な名無しさん
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2009/01/11(日) 05:50:27ID:kx4G0he4
酒・女・ギャンブルよりも商法が好きな人のスレです

商法何でも質問スレッド
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1111492361/
商法・会社法質問スレ■02
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1141215060/
商法・会社法質問スレ■03
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1183598274/
2009/10/29(木) 07:35:28ID:qYj3pCAG
>>221
単なる過失による任務懈怠は、429条では免責なのか?
223無責任な名無しさん
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2009/10/30(金) 03:19:39ID:191ASHZS
教えて戴きたいのですが、
当方が扱っている商品を制作する機械を作るメーカーが、現在、大きく分けて国内に2社しか無く
当方はその内の1社の機械を使用しています
もう1社のほうは当方よりも大きな会社と取引しており
その会社の圧力で当方に制作用機械を販売してくれません
当方と取引している機械メーカーもその事を知ってます。
そこで問題が2つあります。
(1)今後、機械購入の際、今までよりも当方に不利な条件で(足元をみるような)交渉を持ちかけてくる可能性がある。
(2)もう一方の会社に当方には機械を販売しない条件で取引を要求する可能性がある。
特に(2)の場合は当方に著しい競争力の低下を招きます。
現在、その機械メーカーから2台の制作用機械を購入していますが、こういった理由で当方に販売しないといった事態になった場合は
メーカー側の供給責任は法的に如何なものでしょうか?
独占禁止法等に抵触しますでしょうか?今まで2台の機械を購入しましたが支払い等はキャッシュで問題はありません。
詳しい方のご教示お願い致します。
224無責任な名無しさん
垢版 |
2009/11/02(月) 02:32:04ID:KuBiLiTn
諦めれココにはまともな質問に答えられる弁護士なんかいない罠
225無責任な名無しさん
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2009/11/23(月) 13:27:42ID:m36vzQ2w
ぶっちゃけレポートの課題です。
今、別の課題に取り組んでいてこっちまで手が回りません
助けて下さい…
文字数は1901〜2099字で、特に規定はありません。

ペットの美容院を経営しているAさんは、
知人Bに店の改造資金300万円を借りるにあたり、
友人C、D,Eの3人に共同で保証人になってもらいました。
しかしAさんが返済期日に返済しないので、
Bは保証人の1人であるCに対し300万円全額の返済を請求しました。
Cさんは3人で保証人になっているので100万円は弁済するが、
残り200万円についてはD,Eそれぞれに請求するよう主張してます。
B,Cどちらの主張が正当か、論じてください。
226無責任な名無しさん
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2009/11/30(月) 09:06:27ID:y+aZjtTt
主党の躍進でさまざまな変革が期待されているが、その一つに挙げられているのが「公開会社法」の制定だ。これは上場会社やそれに準じた大企業に適用される特別法で、企業のガバナンスに対する透明性の向上を目的としている。


写真を拡大
民主党の「公開会社法プロジェクトチーム」は7月に素案を取りまとめた。
注目されている点は大きく2つ。
取締役のうち社外取締役の人数を3分の1以上にすることと、
監査役会(または監査委員会)に労働組合等から従業員代表を最低1人入れるというものだ。

前者は、社外取締役の独立性を確保することによって、株主の権利を守ることが目的だ。
たとえば、ワンマン社長の独裁など、社内取締役では反対できない状況を、
取締役会が食い止めるなどの役割が期待されている。

後者も、経営陣に対して第三者が物申す仕組みの一つ。
従来、監査役会は取締役会に比べて発言権が弱かったが、
「監査役会の役割はぐっと大きくなる」と民主党議員の大久保勉氏は話す。
http://president.jp.reuters.com/article/2009/09/28/1C674BCC-A97B-11DE-BF4B-2DB93E99CD51.php


227わらず
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2009/12/11(金) 09:29:14ID:ZA1hwFaZ
民事再生中の会社(再生計画が認可され、再生計画履行中)が、
事業全部もしくは重要な一部の譲渡を行おうとするとき、
あるいは会社分割を行おうとするときについて、
これら事業譲渡等が再生計画に盛り込まれていない場合には
どのような手続きが必要でしょうか。

民事再生法187条には裁判所の許可を得て計画変更可能とありますが、
事業譲渡等によって債権者への返済をより確実に行える場合、
例えば事業譲渡先の会社の経営が安定しており、
これら債権者への債務を引き受けてより確実に履行できる場合には、
実際問題として、裁判所は許可するものでしょうか。
228無責任な名無しさん
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2009/12/20(日) 00:22:23ID:lDCq+MkW
会社法の利益相反取引に関する質問です。

会社法356条の1項2号における「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき」の
「第三者」に関して例えば親会社も「第三者」にあたるのでしょうか?
またこの疑問を思った問題を具体的に説明すると「甲株式会社(親会社)が子会社である株式会社乙の製品を市場価格より
はるかに安い不当な値段で買い入れたため、乙に損害が発生したという問題で
これが利益相反取引に当たるかどうか」という問題です。
(なお、両会社とも公開会社・大会社で取締役会・監査役会があるという前提です)
あと乙株式会社の株主(少数株主と仮定)は会社に損害賠償が出来るかというのもよくわかんないです。
本をいくら読んでもよくわからないので回答があるとすごく嬉しいです。
2009/12/28(月) 17:48:38ID:hHa4JsIl
>>228
>会社も「第三者」にあたるのでしょうか?
あたる。

>これが利益相反取引に当たるかどうか」という問題です。
乙会社の取締役が甲会社の代表取締役なら、乙会社にとって利益相反取引になる。
それ以外でも、具体的事情によっては、利益相反取引になる。

>乙株式会社の株主(少数株主と仮定)は会社に損害賠償が出来るか
認める法律構成も不可能ではないが、株主の損失は株価下落という
間接損害に過ぎないので難しい。
やはり、乙会社の取締役に423条や429条の責任追及、
甲会社に120条の返還請求するくらいだろう。

2010/01/11(月) 23:51:43ID:N/SbktGo
株券発行前の株式の譲渡は会社に対して効力を生じない。
権利株の譲渡は会社に対抗できない。

立法趣旨は会社の事務処理上の便宜 と同じだと思うのですが、なぜこのような取扱いの差がでるのかよくわかりません。
それぞれの所与の性格が異なるのか、株主の地位の移転といった問題がからんでくるのか、などと考えましたが、結論にはいたりませんでした。
個人的に考えた結果、
ttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa2476583.html
の見解と似たような考えになったのですが、詳しくご存じの方がおられましたらご教授お願いします。
231無責任な名無しさん
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2010/01/22(金) 21:36:10ID:3hBec0ia
会社法初学者です。今つっかかっている問題について教えてください。

@上場会社であるX株式会社は、敵対的な企業買収に対する防衛策として、取締役・監査役の選解任についての種類株式を発行することが可能である。○か×か

AP社がQ社の総株主の議決権の4分の1以上を有する場合、Q社が有するP社株式については議決権が停止する。○か×か

×の場合は正しくない点も教えていただきたいです。
2010/01/24(日) 12:35:44ID:OjDmc+gt
>>231
宿題は自分でやれ。
2010/01/25(月) 08:10:50ID:h39j8BqZ
利益相反取引について私にも教えてください。

資本金2千万円、取締役3名の同族経営ですが、
このたび、銀行より1億円の借入をすることになりました。
取締役の一人が土地を持っているのでそれを担保にすることになったのですが、
銀行の担当者から、利益相反取引だから取締役会の承認を受けたという議事録を
作成してほしい、といわれました。
抵当権の登記でも議事録がいる、とのことでした。

私は学生時代、商学部にいたので利益相反取引については多少の知識はあります。
ですから、取締役が借入するのに際し、会社の財産を担保にする場合は利益相反取引
だと思うのですが、会社が借入をするのに取締役の財産を担保にするのは会社に害を
与える恐れがないため、会社法上の利益相反取引にはならないと思うのです。
2010/01/25(月) 12:14:14ID:6hGCWGYk
その通り
2010/02/01(月) 20:38:43ID:KbedWfmX
競業取引についての質問したいのですがどなたか教えて頂けませんか?
423条2項は
取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。
以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第一号の取引をしたときは、
当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
となっていますが、

承認競業取引  →損害あり(任務懈怠&損害があることの立証は会社側)           →損害賠償責任
承認競業取引  →損害なし(会社が任務懈怠&損害を立証できなかったとき)          →お咎めなし
未承認競業取引→損害あり(取締役側が任務懈怠&損害がないことの立証できなかったとき)→損害賠償責任
未承認競業取引→損害なし(任務懈怠&損害がないことの立証は取締役側)          →お咎めなし

という理解でよろしいのでしょうか?

まったくわからないので見当違いのことを書いてるかも知れませんが
おわかりの方いらっしゃったら教えて頂けないでしょうか?


236無責任な名無しさん
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2010/02/10(水) 00:09:24ID:bagpgJfJ
質問させてください。 
役員賞与も株主総会で決議を得て支払われると聞いたのですが、 
決議されていない役員賞与が支払われていた場合どういった罪に問われるのでしょうか?  
祖父が創業者の会社でいちおう筆頭株主なのですが、 
現在親戚は誰も会社にはかかわっていない状態です。 
そこの会社の社員から資料を渡され知ったのですが 
現在の経営陣が好き勝手やっているようです。 
237無責任な名無しさん
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2010/02/10(水) 01:57:50ID:XHbUBLuE
スレチかもしれませんが、どこで聞いていいのか分からないもので…

プリカを購入したら洗車が1回につき500円安くなりますよ! って書いてあり
それを見て1万円分を購入したのに今回から100円引きです。って勝手に
割引の金額を変更しても問題無いのでしょうか?
消費者側としては騙された感があるもので…

もし違法ならば行動に移したいのですが、どのようにしたら良いものでしょうか?
2010/02/23(火) 00:07:02ID:gEMAdSMN
>>236
>会社法第361条
定款確認してみて
決議なくとも定款の定めに従ったものの可能性もあるし

(取締役の報酬等)
第三百六十一条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益
(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、
株主総会の決議によって定める。
一  報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二  報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三  報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2  前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、
又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、
当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。

で、定款の定めなければ
(忠実義務)
第三百五十五条  取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、
株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

で、任務懈怠で、423条で賠償の可能性もあるかもしれない
ついでに
解任の訴えするか854条
大株主なら総会開けば解任できるだろうから臨時の株主総会の請求すればいいのではないでしょうか?
297条
2010/02/23(火) 00:30:13ID:gEMAdSMN
>>237
問題あるよ
約款なり契約なりがどんなだかしらないから断定はできないけど
民法でも債務不履行の可能性が高い

スマートに消費者契約法の4条あたりが適用できる可能性がありそう

ただ額面的には訴訟とかまあ、起こす金額じゃないけど
まあ、事業者に法律的に問題ある旨伝えれば多分400円なら返金するんじゃない?
カードの購入の取り消しにはなかなか応じないかもね

どうしても腹が立つなら
ガソリン入れて、カード返して、不当利得の変換の主張しながら
ガソリン代との相殺主張してガソリン代払わないで帰れば?
もめるだろうけど
威力業務妨害に該当するような行為しなければ
それ自体は民事だから警察呼ばれても平気だよ
刑事や警察なんて全く法律しらない馬鹿ばっかりだから
「窃盗」とかわけわからんこと言い出すかもしれないけど




2010/02/23(火) 00:31:58ID:gEMAdSMN
400円の返金じゃないね
400円分なんかのサービス券なりくれるんじゃない?
2010/02/23(火) 00:34:52ID:gEMAdSMN
>>237
ああごめんなさい
行動起こしたいって書いてるよね
損するけど司法書士にでもたのんで簡裁で訴訟起こしてもらうぐらいがいいよ
ガソリン代うんぬんは強引だから、溜飲は下がるかもだけどお勧めしないよ
242無責任な名無しさん
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2010/03/02(火) 22:22:09ID:XNl8YWe1
教えていただきたいのですが
株式会社の取締役や使用人であった人は社外監査役になれない訳ですが
やはりその会社の顧問という人も同様でしょうか
243無責任な名無しさん
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2010/03/11(木) 10:12:34ID:iKbke2Pi
会社の契約に関する事なのかと思いこちらにお邪魔いたしました。
どうしていいのかわからなく皆さんのお知恵を拝借したくよろしくお願いします。

通信会社最大手との契約で工事を請け負っています。
(私のところはのT県支店のもとで請け負っています)

工事の訪問をさせていただくお客様には、工事日前日に連絡を入れ、当日も訪問前に連絡を入れ工事に伺っています。

連絡が取れなくてもお客様宅へは訪問することになっており、訪問してお客様が不在となった場合は不在票を投函して連絡を待ち、時間内に連絡がなければ工事が延期となります。
この場合は連絡訪問への対価として契約があり単価をいただくことになっています。
(連絡する電話番号が間違っていないか、または他に連絡先は無いかという問い合わせも通信会社側の受付部門に確認することも行っています)

しかし、この通信会社は工事の延期のポイント(全国で数値の競争をしている?)を上げるなということを定期的な会議で盛んに言い放ち請負会社側をがんじがらめにしています。
そのため工事会社側では延期のポイントを上げないように訪問しなかったことにしてポイントが上がらないようにせざるおえない状況になっています。
(この企業の受付時による起因、お客様の都合による起因も全部こちら工事会社の責任としてポイントが加算されています。これらのポイントの計算の仕方もまったくもって納得いってませんが・・・)
結果として当然、訪問している工事者にお金は入りません。

工事当日に連絡しても出ず訪問しても不在だった工事は全て『前日に延期になったため訪問しなかった』ということにして対象外にしなければいけないような状況にされています。
工事者は連絡の手間や訪問する手間およびガソリン代すべてもらえません。

契約して貰えるべき報酬をもらいにくくしているのはおかしいと思います。

これはT県支店特有のことかもしれませんが工事者にとっては切実な問題です。

法律に触れることと思えるんですが・・・もし触れるとしたらどんな法律に当たるのか知りたいです。

私には知識が無いのでどなたかお知恵をお貸しいただければありがたいです。

2010/03/17(水) 06:43:02ID:FXv/wFV5
以前に有限会社を設立して、引き継ぐ形で現在個人法人化(法的には同族会社?)になっています。
不景気で食っていくのも難しくなってきたので、就職も選択肢に入れようかと思っています。
Q1:就職先の就業規則に「他社の使用人ではないこと」という表現がある場合、代表取締役は含まれないという解釈でOKか?
Q2:代表・取締役・社員無しという法人は休業でも存在できないという判断でOKか?
Q3:その他、法人を残しておく方法はあるか?

以上、よろしくお願いいたします。
2010/03/17(水) 13:19:20ID:AFVz88DQ
>>243
法律がどうこう言う問題よりそれを公に訴え出れば恒久的に仕事を回してもらえなくなるかもね
それはおかしいとまた訴えても下請を絶対に使わなければいけない、生活が出来るように養わなければいけないという法律もないだろ
心情的に訴えていくらかもらえるように頑張る方が良いかと思うよ
自分の経験上では担当者に気に入られればおいしい現場を回してもらえたりもしたな
表だって法律論唱えても得することないと思う
246無責任な名無しさん
垢版 |
2010/03/18(木) 10:44:18ID:6t90sztf
質問があります。
先日会社の設立登記申請をしたばかりなのですが、突然出資者の一人が出資を取りやめたいと言ってきました。
事業規模から考えてその分の資本金を減らす事も事業を始めるうえでは問題ないと思っています。
出資者二人で1000万円の資本金で設立しましたが、500万円

Q.そこで、会社設立直後に自己株式の取得をすることができますか?
 できる場合、その人の出資額と同額で同数の自己株式を買い取ることで課税関係を生ずることなく買い取る事ができますか?
 (まだ何の取引も開始していないため、資産は資本金と同額の現金のみです。)

よろしくおねがいします。
2010/03/18(木) 21:31:02ID:xXvjg2nv
>>246
知恵袋で聞いてみたら?同じような質問があるけど・・・・本人?
株が動けば所得税は免れないと思うけどね
個人的には定款にはなんて書いてんだって言いたい
248無責任な名無しさん
垢版 |
2010/03/19(金) 13:27:49ID:+CmUx/Wx
>>247
本人ではないけど、見てみます。
株が動くって言っても500万出資した人が会社が何も取引して無い状態でその株同額で買い取ってもらうんだから所得税なんて生じないと思うのです。
会社にしても資本金と同額の資本の払い戻しであって資本金等に対応する部分を超える金額がないので資本等取引でみなし配当もないから法人税でも問題ないかと。
税理士事務所で働いてるので税の問題ではなくて純粋に会社法的には設立直後に自己株式の取得をしても問題がないかを知りたかったのですが。

先ほど税務署に行って聞いてきましたが、会社法の問題だからこちらでは詳しくわかりませんって言われました
まぁそうですねOTZ
2010/03/19(金) 23:40:49ID:SSQ7jZ+x
>>248
会社法上の制限はないよ
2010/03/19(金) 23:45:25ID:SSQ7jZ+x
ただし、招集通知、各種通知公告が必要でその期間に引っかかるようだったら
登記申請しても却下、まあ、取り下げしてくれって言われるよ
2010/03/20(土) 07:07:15ID:zmraIeBg
登記なんかいらんよ。減資する必要ないだろ
2010/03/20(土) 07:13:59ID:IKOo9ffO
ああ、消却しないのか
253無責任な名無しさん
垢版 |
2010/03/20(土) 14:21:28ID:3Me/KgsO
貿易決済の質問です。

信用状取引で輸出する場合、一般に

@取引銀行から信用状を受け取る
A商品を船積みし、海運業者から船荷証券を受け取る
B自己受為替手形を振り出す
C船荷証券とともにBの為替手形を銀行に売却する

という手順を踏むと思うのですが、この為替手形の手形債権が発生するのは
Aのときでしょうか、あるいはBのときでしょうか。
254無責任な名無しさん
垢版 |
2010/03/20(土) 14:22:13ID:3Me/KgsO
×Aのときでしょうか、あるいはBのときでしょうか。
○Bのときでしょうか、あるいはCのときでしょうか。

失礼しました。
2010/03/20(土) 22:22:14ID:KlXYvkhe
法人格否認の法理に明文の根拠が制定されないのは何故ですか?
2010/03/22(月) 23:45:57ID:q6nK9I0h
>>255
以下俺の考え
法人格否認の法理ってのは知ってのとおり、実体は役員等と法人が同一とみなせるようなものなのに
法人に責任おしつけるようにしている場合にそんなんいくらなんでも権利濫用じゃ、ってことだよね。
で、民法1条3項の一般原則から導いていて、伝家の宝刀だから
信義則と同じようにめったやたらと使うのはいかがか?というものだから明文化は避けているっていうことと
結局、権利濫用かどうか、法人が形骸化しているかどうかは訴訟の中でしか明らかにはならないものであるから
やっぱり明文化は避けているっていうのがあるんじゃないかな?
まあ、立法論だからね、財界に配慮する奴らが法律つくるんだから、当然制定されにくいってのはあるよ。
個人を抑圧する危惧があるような法律でも、財界マスコミの反対がないまたは賛成がある法律はすぐ制定されるけど
個人を抑圧しないような法律でも、財界マスコミの反対があるまたは賛成がない法律はなかなか制定されない。

グレーゾーンとか死ぬほど問題なのになが〜い間放置されてたし
どーでもいい違法ダウンとかあっちゅーま
257無責任な名無しさん
垢版 |
2010/04/12(月) 09:55:13ID:cwzFj5qE
【MMD】レアさんで万華鏡【LOVE&JOY】

http://app.xrea.jp/nicoview/?id=sm10325300
2010/04/22(木) 17:41:27ID:atsWR5WZ
>>243
NTT東日本で
それって栃木県だな?w

>>245
それって悲しいよなぁ・・・ぁぁやだやだw
2010/04/29(木) 16:40:20ID:5PZbL7Of
商事債権債務についての質問

Q1:会社の代表取締役が、友人から会社の運転資金を借り入れた
   (ただし借入れに際し、使途等は特に告げていない)
Q2:取締役が自己居住用不動産を購入するための資金として、会社名義で貸し付けた債権

以上は商事債権(債務)に該当するでしょうか?
私見では
Q1 → 基本的に該当する
Q2 → 会社側が「貸付が商行為に該当しない」旨の立証をしない限り該当する
と思うのですが
260せいうち
垢版 |
2010/04/30(金) 09:51:10ID:6vzoc021
非上場の公開会社が、
全株式を譲渡制限株式とする定款変更を行って
非公開会社になることについて株主総会で承認された場合、
総会前に反対通知し、総会でも反対した株主から
買取請求権を行使されたとして(会116条1項1号)、
当該株主と買取価格について合意する際には(会117条1項)、
買取価格の決定については、株主総会の議決は必要なく、
取締役会の議決することで宜しいのでしょうか。

買取請求に応じることは、結果として
自己株式を取得することになると思うのですが、
この取得及び取得価格の決定においては、
株主総会決議は不要なのでしょうか。
2010/04/30(金) 18:45:05ID:6waAEMid
いいよ、不要だよ
合意による自己株式の取得だって個別の価格の決定は取締役会設置会社なら取締役会の決議でしょ
それを考えたらバランスおかしくないわけ。
合意による自己株式の取得の株主総会の決議は、いわば「取得しましょう、取得できますよ」って決議だから
別の法規(この場合会社法155条13号、会社法施行規則27条)で、「取得できますよ(しなきゃいけませんよ)」って部分は満たされてるから
もう、株主総会の議決はいらないわけ。
わかりやすくかいたつもりだけど、逆にわかりにくいかな?

262無責任な名無しさん
垢版 |
2010/05/08(土) 22:48:31ID:FiVEqDd3
会社法についての質問ですがこのスレでいいでしょうか?
株券発行会社においては、株券の交付が譲渡の効力要件(自己株式のぞく)となっています。
株券発行会社で不発行の場合には、譲渡の前に株券の交付を会社に請求しなければならないこととなります。
株券発行会社で、株券が不発行の場合とは@譲渡制限会社における株主請求時までの不発行
A単元株制度を導入している場合の単元未満株式不発行
と思いますが(他にもありますかね?)
Aの場合、定款で不発行の定めをすることができると会社法であるのは
不発行でもいいけど、請求されたら別に発行しても構わない。という趣旨なのでしょうか?
また、そうだとしても会社が発行しない場合は、株主はどのように単元未満株式を譲渡すればいいのでしょうか?
2010/05/10(月) 09:11:47ID:ck9sfJ1b
264無責任な名無しさん
垢版 |
2010/05/19(水) 17:50:33ID:06uMvVjr
会社法208条の意味がわかりません。

募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより
募集株式の株主となる権利を失う。

募集株式の引受人は出資の履行をしないときは募集株式の株主となる権利を失う。
ならわかるのですが

「当該出資の履行をすることにより」の意味がわかりません。

結局履行するの履行しないの?
2010/05/19(水) 18:52:50ID:LuejQWMN
後者だと次回以降の募集でも株主になれないかもって誤解する人がいるかも知れないでしょ
266無責任な名無しさん
垢版 |
2010/05/20(木) 09:34:08ID:XUAqupj9
競売物件に対しての出資の質問です

自社の競売物件を個別に出資してもらう場合です

例)出資額に対して毎月5%づつ配当する 競売物件落札後リフォームして転売 利益がでた場合利益の10%を出資額と合わせて配当する

尚出資額は標準表価格の80%を限度とする(値下がりのデメリットを想定)

以上の業務をおこなった場合法律(出資法)などに触れるのでしょうか?

また出資者との間にどのような契約書類を交わせばよいのでしょうか?
2010/05/20(木) 21:29:49ID:Jc/Z9Yof
何がやりたいのかわからないしマルチはよくないよね
あっちは下げてからわかるように説明しなさい
268無責任な名無しさん
垢版 |
2010/05/24(月) 08:59:45ID:Aic7X2Vs
>>267
これマルチなんですね
回答有難うございます。
2010/06/07(月) 19:44:14ID:1b4jPP6n
>>262
単元未満に株券不発行の定款の定めがある場合は、株主から請求があっても会社は株券を発行できませんよ。
なので単元未満株式の株主が株式を譲渡する場合には株券を発行していない会社での株式譲渡の規定を適用します。
第3者効力は意思表示で生じ、会社との対抗は株主名簿への記載となるでしょう。
2010/06/07(月) 20:46:55ID:1b4jPP6n
>>264
募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより
募集株式の株主となる権利を失う。

>>265
誤解ってwwww
簡単に考えてみると見えてきます。
まず、「当該出資の履行をする事により募集株式の株主となる権利」←これはいわゆる権利株の事てす。
あてはめてみると
引受人は、出資の履行をしないときは、「権利株」を失う。
これならわかりやすいでしょ?





2010/06/07(月) 21:05:59ID:qUSFQ0K4
募集株式の引受人は、(今回)出資の履行をしないときは、(今回)当該出資の履行をすることにより
(今回なれるはずの)募集株式の株主となる権利を失う。

と読めば一発でわかるよ
2010/06/07(月) 23:39:23ID:Wqo/zNF3
よけーわかりにくいわw
2010/06/18(金) 08:57:13ID:bLk+mI4X
「当会社の従業員である株主が株式を譲渡するには取締役会の承認を要する。」
との定款の定めは,登記することができない。○か×か?

↑これLECのメールマガジンに載ってた問題なんすけど、○or×どっちだと思います?
俺は×だと思うんだけど・・・。

そもそも譲渡制限を設ける趣旨は会社にとって好ましくない者を株主にしない為ですよね。
譲渡承認するか否かの判断はここでは取会の裁量に委ねられているから株主平等原則の問題を考える必要もないと考えられる。
よって株主平等原則に反する定めも許されると思ったのですが、どうですか?
2010/06/18(金) 11:23:15ID:o2PDwia7
>>273
       \
 お そ .い ヽ
 か の や  |
 し  り  `  ,. -──- 、
 い .く   /   /⌒ i'⌒iヽ、
    つ /   ,.-'ゝ__,.・・_ノ-、ヽ
    は i ‐'''ナ''ー-- ● =''''''リ      _,....:-‐‐‐-.、
      l -‐i''''~ニ-‐,....!....、ー`ナ      `r'=、-、、:::::::ヽr_
 ̄ \ヽー' !. t´ r''"´、_,::、::::} ノ`     ,.i'・ ,!_`,!::::::::::::ヽ
    ヾ、 ゝゝ、,,ニ=====ニ/r'⌒;    rー`ー' ,! リ::::::::::::ノ
       i`''''y--- (,iテ‐,'i~´,ゝ'´     ̄ ̄ヽ` :::::::::::ノ
       .|  !、,............, i }'´    _   、ー_',,...`::::ィ'
     ●、_!,ヽ-r⌒i-、ノ-''‐、    ゝ`ーt---''ヽ'''''''|`ーt-'つ
        (  `ーイ  ゙i  丿   ;'-,' ,ノー''''{`'    !゙ヽノ ,ヽ,
        `ー--' --'` ̄       `ー't,´`ヽ;;;、,,,,,,___,) ヽ'-゙'"
                       (`ー':;;;;;;;;;;;;;;;ノ
                       ``''''''``'''''´
2010/06/18(金) 11:27:08ID:z2dzYKtE
>273
>そもそも譲渡制限を設ける趣旨は会社にとって好ましくない者を株主にしない為ですよね。
これはそのとおり

>譲渡承認するか否かの判断はここでは取会の裁量に委ねられているから
原則的に、会社の裁量は、「誰に」譲渡するかという譲渡先の選定に限られている
譲渡の可否自体を縛ることはできない

>株主平等原則の問題を考える必要もないと考えられる。
まさに株主平等原則が問題となる場面です

>よって株主平等原則に反する定めも許されると思ったのですが、どうですか?
よって、そんな定めは許されない
もう一度、この分野を基本から勉強し直すべき

会社法以前の知識で回答してるが、多分変わってないはず
276273
垢版 |
2010/06/18(金) 19:52:10ID:bLk+mI4X
>>275
俺の家にある本だけじゃ答えがわからないから図書館に行ってきたんだけどそこで前田康先生の会社法入門12版を借りてきました。

以下抜粋 170頁
”部分的制限の定め方をする場合に株主平等原則が問題となると解する見解もあるが、取締役会が譲渡を承認するかどうかについてはその裁量に委ねられていて平等原則を問題にする余地がない以上、そのように解してみても、無意味である。”

と書いてある。まさに俺の言いたかった事そのまま。(これが正解という意味ではない!!)
こういう見解もあるんだよってことで・・・・。


>原則的に、会社の裁量は、「誰に」譲渡するかという譲渡先の選定に限られている
譲渡の可否自体を縛ることはできない。

これはみんなでうけた・・・。
「譲渡制限株式」なんですから、譲渡の承認をしないことも会社の裁量ですよ。
もちろんその後、譲渡先の選定する場合にはそれも会社の裁量ですけど。

    
277273
垢版 |
2010/06/18(金) 19:56:12ID:bLk+mI4X
前田康×
前田庸○
2010/06/18(金) 21:44:00ID:PvkOxfGR
○だよ
2010/06/18(金) 23:33:29ID:OYJFVXIX
a
2010/06/18(金) 23:57:04ID:OYJFVXIX
「譲渡制限株式」なんですから、譲渡の承認をしないことも会社の裁量ですよ。

ここで言う「制限」とは、>>275の言うように誰に渡すかという相手先を制限していると解するらしい
「その人に譲渡できない」だけで譲渡自体がダメですよという意味ではない。
だからその後買取請求や指定買取人の選定があるわけで。
つまり
会社「譲渡の可否について、不承認しているわけでなく、その人に譲渡をするのは不承認しているんだよ。」
株主「だったら、おめー相手選べや、それともおめーが買うんかい、あぁん?」
となるわけですね。
そう解する見解の上では前田先生の批判は失当
譲渡制限株主ならみな「相手先」によって承認不承認にどちらもありうるという意味では全くの平等。
そして取締役会の裁量はあくまで「相手先」の問題であり、株主本体の個性に着目した不平等をもたらす裁量ではないから。
ところが、もうおわかりと思うけど「従業員である株主」といったら、これは「譲渡制限株主のうち従業員である株主」だけが
不利益を被るから、当然平等原則違反だよね。こんな譲渡制限の定め方は株主ごとに異なる取扱いしているようなものだからね。

と、いうことで答えは○になります。



2010/06/24(木) 00:51:06ID:0t1ZvJYk
募集株式等の発行において第三者割当の場合で
種類株主総会が必要な場合(募集株式が譲渡制限株式の場合)
定款に種類株主総会不要の定めがある場合でも反対株主の買取請求は認められないのでしょうか?
条文読んでいったらそう読めるんですが・・・
この場合、反対株主は定款に認めてしまったことを嘆くことしかできないのでしょうか?
282無責任な名無しさん
垢版 |
2010/06/24(木) 00:52:25ID:0t1ZvJYk
age
教えてください
283
垢版 |
2010/06/29(火) 23:10:11ID:0Aedh9/y
お忙しいところ恐縮ですが教えてホスイポ
取締役会のない株式会社で取締役はAとBの2人だけで、Aが代表取締役だぽ。
6月24日の定時総会で取締役AとBが任期満了となり、Aだけ重任し、Bは再選されず退任したぽ。
このバヤイ代表取締役Aとしても自動的に重任するのかぽ?
そりとも一旦資格喪失退任して、同日代表取締役Aの就任をするのかぽ?

登記は

取締役B 6月24日退任
取締役A 6月24日重任
代表取締役A 6月24日重任

でいいのかぽ? そりとも

取締役B 6月24日退任
取締役A 6月24日重任
代表取締役A 6月24日退任
代表取締役A 6月24日就任

になるのかぽ?
2010/06/30(水) 20:25:19ID:crjV/2DY
3月決算の小規模会社で、本日に至るまで09年に係る定時株主総会が実施されませんでした。
社員持株制の会社なのですが、誰からも異議がでてきませんでした。

あした私がこの点について糾弾し、取締役解任要求をだしたら、どうなるでしょうか?

2010/06/30(水) 23:03:35ID:NeT/AFIm
鼻で笑われます
2010/07/01(木) 08:06:14ID:Bvlc54TT
笑われるだけですか?

主張としては正当ですよね。
何らかの処罰の規定はありませんか?
2010/07/01(木) 19:40:52ID:mADLuvUp
笑われるだけ。過料の規定があることはあるけど、登記がらみ以外で
課されたって話は聞いたことない
解任は無理
2010/07/03(土) 00:45:01ID:HTee5WiZ
社員が議決権100%持ってるんでしょ?
社員のみんなに呼びかけて臨時株主総会の開催請求してそこで
解任決議しちゃえばいいじゃん。もちろん議事録作ってさっさと登記
解任で欠員が出たついでに>>284さんが補充で取締役に選任してもらったら?
ついでに総会終了後の臨取の議事録にちょちょいと書き足して代表取締役になっちゃえ
(前の代表取締役は1期だけ平取で残しといた方が面倒くさくなくていいよ^^)
小会社なんて実際に株主総会や取締役会開催してる会社なんて少ないんだから
書類揃えて登記してるだけのところが多いんじゃないの?
俺だって子会社のペーパー議事録毎年山のように作って登記してるよw
2010/07/10(土) 02:24:15ID:sLObWx/u
>>288
私文書偽造、公正証書原本不実記載等の犯罪行為を繰り返しているわけですか。
290無責任な名無しさん
垢版 |
2010/07/13(火) 16:11:54ID:50BY8f+b
個人商店なんですが、営業を商品ごと譲渡する場合、法的に何か必要事項とかありますでしょうか?

もともと、潰す予定の共同売店(地域の公的な売店)個人商店として引き継いだのですが、
やはり経営はうまくいかず、引き取り手を捜していましたが、引き取り手が
ようやく見つかった次第です。

商品の引継ぎは仕入れ値でいいと思うんですが、何か、テナント料(無料でした)、光熱費以外にありましたら教えてください

291
垢版 |
2010/07/29(木) 00:14:51ID:OtmdPW7W
(議決権制限株式の発行数)
第百十五条  種類株式発行会社が公開会社である場合において、
株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の
株式(以下この条において「議決権制限株式」という。)の数が
発行済株式の総数の二分の一を超えるに至ったときは、株式会社は、
直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の二分の一以下にする
ための必要な措置をとらなければならない。

上記のとおり、会社法115条で議決権のない株式の発行限度は、
株式譲渡制限のない会社では2分の1までの制限がありますが、
株式譲渡制限のある会社では制限がありません。
てことは、1株だけ議決権ありで、残り全部議決権無しにしても良いってことでしょうか?
2010/08/02(月) 20:18:23ID:rM6Q+Yx/
いいよ
2010/08/09(月) 21:55:37ID:O3ep9W+L
すみません教えてください。

会社を設立する時、発起人が親から資本金を援助して貰うのは、
預合いなどに該当しますか?
2010/08/09(月) 22:19:04ID:Tegz8SAY
>>293
「預合い」にはあたりません。
それは「助け合い」にあたります。
2010/08/09(月) 22:45:42ID:bWRe2jHf
贈与税かかるけどね
296293
垢版 |
2010/08/09(月) 23:00:16ID:O3ep9W+L
>>294 >>295
レスありがとうございました。
297無責任な名無しさん
垢版 |
2010/08/15(日) 20:37:03ID:tI6HyqYT
スレ違いならすいません、商法・会社法ではないのですが、
法人関係の質問ということでよろしいでしょうか。

地方税法のある規定に「当該事業年度開始の日の一年前の日以後
に終了した事業年度」というものがあり、この期間の計算にあたっては、
民法140条が適用されることまではわかりました。

たとえば当該事業年度が平成22年4月1日開始日の場合、
その1年前は、民法140条の初日不算入で平成22年3月31日から
1年間逆算し、平成21年3月31日なのでしょうか。
2010/08/15(日) 21:42:48ID:YXg3/Dpd
4月1日
299297
垢版 |
2010/08/17(火) 00:57:30ID:I0TN6ewj
>>298
そうですか、普通に考えてそうですよね・・・どうもありがとうございました。
300無責任な名無しさん
垢版 |
2010/08/20(金) 03:06:24ID:TysWvpqm
質問です。
株式会社設立時の原始定款における「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(27W)」と、
設立登記時の資本金の額とは全く別モノでしょうか?
設立時出資額をベースにして、準備金への振り分けも踏まえた上で資本金が決まるという事でしょうか?
ご教授お願いします(´Д`)
2010/08/30(月) 17:44:28ID:CDzrYV/2
質問です。

毎月25日給料日なのですが、今月から業績悪化により
全社員(20名程ですが)5%の給料削減しました・・・といわれました。

給料日が25日で全体に通達されたのが25日の朝です。

「減給の事後報告は法的にOKなのでしょうか?」

しかも今月で退社の意思を示していて、すでに有給消化に
入っている人も対象になっているようです。
2010/09/05(日) 15:53:01ID:9mPSO+Jt
>>301
会社法の問題でなく,労働法の問題ですね

賃金規程の改定が一方的にできるか?

就業規則に「賃金額は会社の業績により改定することがある」との規定があれば可能です


【未払】労働法のスレッド Part77【解雇】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1276082856/

で質問してみて下さい
2010/09/10(金) 18:21:53ID:jKOIqHMG
会社法425条について

B項かっこ書
(取締役(監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)

ってことは
監査委員である取締役の責任を一部免除する場合はB項は適用なし?
それとも
監査委員である取締役は一部免除できない?

どっちも違う?
2010/09/14(火) 22:43:29ID:sY8To5MJ
商法始めてまだ1週間の初心者です。質問させて下さい。
約束手形の変造に関する論点で、「AはBに約束手形を振り出す→Bが約束手形の受取人欄「B」を抹消しCに交付→Cは受取人欄に「C」と記載しDに裏書譲渡」このときDはAに手形金を請求できるか?という論点で、
2010/09/14(火) 22:44:48ID:sY8To5MJ
教科書では、まず受取人欄の変更は「変造」に当たるとして、そして69条の法理は手形面上の原文言(本件では「B」という文言)の記載が依然として現実に残存しているものと見なす趣旨ではない、とし裏書の連続の有無は外形的判断によるべきとする。
2010/09/14(火) 22:46:11ID:sY8To5MJ
→→本件でも外形上AからCそしてCからDへの裏書あるから形式的資格満たし請求可能としてます。
ここで良く分からんのが、確かにDは外形的資格は満たしてますが、Aも69条より保護されるべきですよね?
ではAが請求を拒むためにはAは何をするば良いのですか?
理由と併せてお願いします。 刑法総論より普通に商法難いです。死にたいです。
307無責任な名無しさん
垢版 |
2010/09/16(木) 12:44:59ID:G/a9bL2L

教えて下さい。

100%出資の親会社の役員から子会社の役員に対する指示・介入として、

職務内容、役員報酬の決定については絶対服従ですか?
2010/09/16(木) 20:15:03ID:dXV49Dxn
いいえ
2010/09/20(月) 16:10:46ID:xGcI+56n
確定判決と形成訴訟の違いを教えて下さい!
2010/09/23(木) 05:46:56ID:N/5trmmc
駄目経営者の会社だけど事業譲渡による企業再生すると取引銀行が
借金棒引きしてくれるそうです
その穴埋めは例えばどのような方法で誰が負担するのですか
2010/09/23(木) 10:05:58ID:XZZrl7fr
譲渡代金から回収されるんじゃないのか
銀行がそうそう免除しないだろ。奴らは超きたねーから、騙されんなよ
2010/09/26(日) 01:44:22ID:YxRESwI8
質問です。
例えば、警備業者は依頼主から受けた業務を下請けに回す等の「再委託の禁止」というものがある様ですが
エレベーター保守業者についても再委託は禁止されているのでしょうか?
2010/09/26(日) 10:19:48ID:NnRLRm8w
契約に定めていなければ、禁止されていない
314無責任な名無しさん
垢版 |
2010/09/27(月) 17:07:47ID:O9Itcxzi
建築条件付土地取引の同時契約は、独占禁止法に触れると、他で読みましたが、
それで間違いないでしょうか?
315無責任な名無しさん
垢版 |
2010/09/28(火) 06:26:27ID:hVMbm2Au
↑ これに答えられる人は、かなり詳しい人だと思う
316無責任な名無しさん
垢版 |
2010/09/28(火) 19:21:00ID:hVMbm2Au
根本のところで「建築契約を結ばなければ土地を買う事ができない」という抱き合わせ行為は変わっていないという点において、
これをもって独占禁止法を免れるとする見解には大きな疑問が残る。
違法かどうか。違法であると判決を出せる裁判官は、時の人となれる・・かな
317無責任な名無しさん
垢版 |
2010/09/29(水) 05:33:34ID:23JPoH0d

×違法であると判決を出せる裁判官は、時の人となれる
○合法であると判決を出せる裁判官は、時の人となれる
2010/09/29(水) 06:59:49ID:Ac+1HpiM
特商法の指定商品は廃止されましたが、
指定商品以外の物のみ販売していた場合、
特定商取引法に基づく表記はしなくても良かったのでしょうか?
319無責任な名無しさん
垢版 |
2010/09/29(水) 11:26:24ID:23JPoH0d
317  ?
320無責任な名無しさん
垢版 |
2010/09/30(木) 08:52:26ID:vBWVuqVB
アパート経営者ですが、以前から疑問に思っていることがあります。よろしくお願いします。
賃貸の不動産業者の仲介手数料は、借主・貸主双方合わせて1ヶ月分の賃料に相当する額と何かで読みましたが、
実際は、業者が借主から1ヶ月分、大家からも広告料という名目で賃料1ヶ月相当分取ります、
とすると、実際は手数料にもかかわらず、広告料という名目を使って、2ヶ月分の仲介手数料を取っていることにならないでしょうか。
これは、慣習になっているようですが、サラ金であったグレーゾーンのようなものではないでしょうか。
私、個人は違法行為ではないかと思いますが。
ネットで以前調べたとき、「いかなる名目も仲介手数料とみなす」という文が出てきましたが、これは正確なものでしょうか。
2010/09/30(木) 23:13:11ID:AaT4Kso1
>>316
二つ以上の物や役務を組み合わせただけでは、
「抱き合わせ販売」にはならない。

あくまでも「不当に」組み合わせられた場合のみ。

同時契約は、土地が他の人に買われてしまうリスクから、
建築請負契約について十分に検討することができないまま
契約に至ってしまうという点で不当性がある。
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