>>957
そもそも動物は法的にはモノ扱い、本人の所有物だから
ペット自身に直接財産相続させることはできない
犬自体が財産と看做せるかどうかはちょっとわからないが
出来るのは信託という形で第三者に死後のペット管理を委託することくらいか
ペットの飼養にかかる費用もたかが知れてるから託せる額にも限度があるんじゃないの?
本人が嫌でも親族には法的に相続の権利が発生するので近いものから等分に分けるのがルール
あんまり無理のある遺言しても親族から異議唱えられたらあとは法律に則って処理されるから意味ない