少し時間ができてスレを覗いてみたら相変わらずむちゃくちゃだな

そりゃ証拠能力と証明力は全く別物だからな

民事訴訟における証拠の利用とその種類
訴訟・争訟
2020年09月03日
福谷 賢典 弁護士

訴訟に提出されたある資料を事実認定のために利用し得るという適格(いわば証拠となる資格)のことを証拠能力といいます。民事訴訟においては、証拠能力はきわめて広範に認められ、著しく反社会的な手段を用いて収集された資料などの例外を除いては、基本的に証拠能力は制限されません。

ふーん「著しく反社会的な手段を用いて収集された資料などの例外」ではなかったわけだ
「証拠能力を否定するものではない」
だから何?で?その証明力は?

こんなのばっかりだな