>>968
争わなかった主要事実は、証明する必要がない争いのない事実になるのが裁判

民事訴訟法159条
>当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす

民事訴訟法179条
>裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。