文書をまとめた当時にまだネットワークで配布できるほど世間一般の帯域が広くなかったから
除外にしていたのが、v3の頃にはもう不便なくダウンロードで取得できる状況になっているから含めましょっか、
と推移しただけのことでは?

v2とv3で微妙にライセンス上の制約が変わってくるので
使うソフトウェアに入っているのがまだ古いv2のままでv2の方が都合がよい
それをそのまま適用したければ配布に関する条項も文言のままに従うべき、ということなのかもしれないが

ネットワーク上の配布のみ、では不十分なのかもしれないが
配布する気がある人のやる気を削ぐようなことは