>認めていません。
>後半の文も読んでください。
>>また、刑事訴訟をする場合には同じ行為がその期間を過ぎた後に
>>再び行われた場合はどうなのですか?
まるで意味不明です。
だから具体的に、どこに示されてあるのか?。
どんな事例が有るんですか?引用して提示して下さい。
って言えばイイんですか?
>>559みたいに
>ただ、GPLに関して個人が訴訟を起こす場合の多くは刑事罰を求めるのではなく
>民事訴訟によって差し止め請求か損害賠償請求を行うことになると思っています。
>この場合は時効無し(差し止め)か3年(損害賠償)なので
>行使できる内容が減ることはありますが権利を失うことはありません。
なかなかイイ線行ってますよ
>>568のトンチンカンな答えから見ると格段の進歩です。
>ちなみに黙認していた権利者が突然権利を主張し始めるケースは
>結構見られます。知ってからの相当期間何もアクションを
>起こしていないというのは理由になりません。
だから具体的に、どこに示されてあるのか?。
どんな事例が有るんですか?引用して提示して下さい。
って言いたいけど遠慮しときます・・・小学生みたいで恥ずかしいから。
通常は差し止め請求は民事なのですが
著作権法は通常の法律と違い民事上での保証も著作権法に含まれています(著作権法第102条)
つまり著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は
侵害するおそれの有る者に対しては差し止め請求出来ます。
侵害とみなす行為は次の著作権法第103条に規定されています
一 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
二 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為
FaceNapには一は含まれていませんし二も行っていないので
残念ながら差し止め請求は出来ません
それとも
だから具体的に、どこに示されてあるのか?。
どんな事例が有るんですか?引用して提示して下さい。
って言うんですか?
損害賠償請求
おおこれはスゴイw
全て民事で進められるので今すぐ請求出来ますよ。
損害が有れば・・・ですがね
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