>>571さんの言うことをまとめると
・GPLは著作権を守るライセンスで、著作権そのものじゃない
・国内法では著作権の放棄は不可能か、放棄を公示する必要がある
・今現在、SlavaNap作者はGPLに否定的だが著作権を放棄した公示はしていない
ということで著作権は未だ健在ということですか?