>どこにも、そのような事は書いてませんが。
>確かに多少端折ってはいますが事実しか書いてません。
>事実と違う部分があれば具体的に指摘願います。

>>548
GPLが法律や条約、条令のように直接法的に強制力の有る物だと誤解しているみたいだが
GPLに直接法的手段に出る強制力など無い

ソフトウェアの使用承諾書となんら変わる事は無い

>SlavaNap作者、SlavaDev作者両者共
>Face作者を法的手段に訴える権利を喪失してるから

>具体的な根拠の提示願います。

著作権法をほんの少し調べればすぐ理解出来る事だ
お勉強のためにも自分で調べてみては?

>既に、SlavaNap関係者からFaceNapについて以下のような見解が出ていますが?
>ttp://phpbb.slavanap.org/viewtopic.php?t=3928&start=0

それはすでに過去の見解
Face作者に対してその後何もしないのは
法的にはFace作者に対して使用を認めたのと同義