>>295
スピード違反は行政処分と刑事処分に分けられますが行政処分については
行政処分で科されるのが反則金であり前科前歴には相当しません。
刑事処分であれば社会人でもなんらかの影響があるでしょうが、
行政処分だけで会社や組織から刑罰を与えられるケースなんて
公務員などを望めばかなり稀なケースでしょう。

つまりこの時点で貴方の指摘は的外れです。

未成年の飲酒とスピード違反を混同されていますが、
組織に属するのであれば組織のルールを守るのが筋でしょう。
社会人でも会社内で就業中に飲酒したら減給、訓戒処分などペナルティはあるでしょう。
同様に組織、団体の代表になったのであれば、特に未成年でまだ認められていない飲酒や喫煙をして発覚したのであれば
組織、団体の判断でペナルティを受ける事は仕方がない事です。
成長、教育課程の若者にとって特に約束事や社会通念上の反する行為をすれば
ペナルティを受けるという当たり前の常識を早い段階で得られたのは教訓として
当事者にとって決して悪いことではなく教育の一環とも言えます。