>>51
『例の件』が ttps://w.atwiki.jp/shiga_keiichi/ この人物のことを指すとは限りません

仮に『例の件』が ttps://w.atwiki.jp/shiga_keiichi/ この人物のことを指していたとしても
『 「やりすぎていなければ」(←重要)』ともあり
真実性・公共性・公益性を満たすにもかかわらず批判的言論を威嚇する目的で告訴や訴訟を起こされた場合に支援が得られるという程度のことで
名誉毀損の教唆とはいえないでしょうね