技適マーク無しでも「無線機能がオフであれば合法」なのか、総務省に聞いてみた | Tools 4 Hack  
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Q. 技適マークが無くても「無線機能(WiFi/Bluetoothなど)をオフにして使わず、有線(LAN/USBなど)だけで使用するのであれば合法」といった認識は、正しいのでしょうか?

A. Wi-Fi・Bluetooth等、電波を送出するものは電波法において「無線局」となります。
 電波法第4条において「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」
(発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるものを除く)と定められております。

 「無線局の開設」とは無線機能使用の有無では無く無線局を設置することを指しますのでご相談のように電波が出せる状態になっているが、
その機能を使用しないと言うことでは電波法をクリアできません。

 本件対応としては技適対応マークの無い無線設備に関しては電波を送出する回路の撤去等、
電波が出せないよう根本的対策を講じていただかないと無線局が開設されていることになり電波法第4条に抵触し、電波法違反となりますのでご注意ください。