放課後児童支援員の研修の要件に

「五 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学
を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を
専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」

とあるんですけど、放送大学は該当しますか?