>>698
法律には原則として「場合ごとの処理」が書かれていて
例えば「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
となっている

個人は窃盗をしても「法律を犯した」ことにはならず
10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という処分を
受けるだけ
つまり「禁止」されているわけではなく結果がそうなると
決められているだけで、個人は盗んでも盗まなくても
どうあがいても法を破れない
(罰金を払わない場合も処理が決められている)

一方裁判官がこれに懲役20年や罰金100万円という判決を
下すと「法律を破る」ことになる
法律は裁判官を縛り、憲法は国を縛るというのは
こういうこと(と理解している)