1月から3月は知らない。
4・5・6月の給与なら健康保険・厚生年金の標準報酬月額の算定期間となってる。
この3ヶ月の給料が多いと健康保険・厚生年金が高くなる。
残業代が前月実績なら3・4・5月の残業代を少なくする。