元バイトだけど、契約更新が半年毎から1年毎変わったんか

あれってバイトの有給休暇封じのシステムだろ?
労基法第39条の「如何なる労働者(当然バイトも含む)でも半年以上雇用した場合は有給休暇を付与しなければならない」ってヤツ

という事は、今はバイトでも有給休暇貰えるの?
それともブラックがよくやる「社員しか有給休暇は貰えないんだよ」って嘘っぱちで誤魔化してる感じ?