>>66
弊社は事業年度が1月〜12月だから
令和4年1月〜12月の実績を、おおむね令和5年3月末までに公表せな!

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26587.html
女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の開示義務化は「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画〜人・技術・スタートアップへの投資の実現〜」(令和4年6月7日閣議決定)において、今夏の制度改正実施・施行が決まっていました。
今回、常用労働者301人以上の事業主には、本日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に※、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。