有名な最高裁が出した判例として「キャラクタに著作権は認められない」というものがある
ポパイネクタイ事件ってやつだな
これは漫画ポパイの権利元が無断でポパイグッズを販売していた業者を訴えたものだが最高裁は

「一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、
具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。
けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、
具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということはできないからである。」

と判決を下した。例えば著作権が切れていない原作イラストをそのままプリントしたら著作権違反だが
ポパイをイメージして書き下ろしたキャラクタは著作権侵害に当たらない。
上の流れに照らし合わせるなら、原作から素材物故抜きした時には豆が如くは著作権違反だけど
トレードをイメージして書き下ろしイラストで再現した勇者カンパニーは著作権違反には当たらない。