>>418
>私の方から弁護士に依頼した旨を事前に伝えておくべきだったのですかね?
あなたにそんな告知義務はなく、弁護士に依頼する事に不動産屋は関与できません
現行の法律では大家都合の立退きは100%補償金(立退き料)が必要です