>>944
君の言い分は

◎大都市圏で、かつオーナー自身が管理できる近距離物件にはあてはまる

親の代に上京して来たおのぼりさんの子供が「田舎の休耕田」相続したら、それは出来ない。
現在の相続法が「全部相続か全部放棄」以外認めないから、「親のマンション」相続するために
休耕田も相続する。オーナー会でもオレと同じパターンで大東建託物件所有してる人多数。