>>181

>高い給与や身分の保証があるのならともかく、それがない非正規は
組合活動でもなく個人として理不尽勤務を拒否したり、
時給講師は無給で押し付けられる時間外の業務についても正当な時給を保証するように要求するようになりました

ならば「非正規教員として、勤めなければ良い」ということです。
この国では、強制労働の制度はありません。
教員免許があるからと、「強制連行して、勤務させる」というような奴隷的拘束もありません。
すべては、当事者の「自発的な同意」で、雇用「契約」を交わしているはずです。
一度、契約を結んだ以上、契約の履行義務はありますし、契約を解除するには、相応の手続きが必要です。
また、契約が「説明時や交付時の文章(今は、公務員雇用でも勤務条件を記した書面は交付されている)と異なる」というのであれば、しかるべき行政あるいは司法的手続きで解決をか図るべきです。
少なくとも、司法の場で、事実認定もなされていないのに、「片方の当事者が、あれやこれやと」書き連ねて、第三者に「印象操作」をすべきではない、ということです。