■2019年03月08日(金)今治の教師に有罪判決18:55 ttp://eat.jp/news/index.html?date=20190308T185552&no=3
18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反などの罪に問われている、元教諭の男の裁判が
松山地裁今治支部であり、男に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。
判決を受けたのは今治市立桜井中学校の元教諭、小林正長被告50歳です。
判決によりますと小林被告は去年9月、18歳未満の少女とみだらな行為をしたほか、去年5月にはこの少女の
わいせつな画像をデジタルカメラで撮影したとされています。
判決で松山地裁今治支部の福岡涼裁判官は「被害児童の心身の健全な育成に対する影響を顧みない悪質な犯行」
とした一方で「27年間以上勤務してきた教諭の職を懲戒免職されるなど一定の社会的制裁を受けた」などとして、
懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。