少女とみだらな行為 元中学教諭に有罪判決2019年03月08日(金)更新
ttp://www.itv-ehime.co.jp/n-st-ehime/news_detail.php?date=20190308&no=0003
10代の少女にみだらな行為をしたとして児童福祉法違反などの罪に問われている元中学校教諭の男に対し、
松山地裁今治支部は8日、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは児童福祉法違反などの罪に問われた今治市立桜井中学校の元教諭、小林正長被告です。
判決などによりますと小林被告は去年5月、10代の少女のわいせつな画像をデジタルカメラで撮影した他、
去年9月、この少女にみだらな行為をするなどしたということです。
判決公判で松山地裁今治支部の福岡涼裁判官は「被害者の心身への影響を顧みない悪質な犯行で、
教諭に寄せられる社会の信頼を揺るがした」と指摘しました。
一方「事実を認め反省の態度を示している」などとして懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。