判示事項:傷害被告事件において、1審判決後の事情の変化、が量刑上
     の考慮をされた事例( いわゆる 2項.破棄 )
判決要旨:
     1審判決時点での事情を基準とする限り、被告人の犯情は悪く、
その量刑判断は正当であるが、当審での事実調べによると、1審判決後、
被害者が、被告人のために 減刑嘆願書を提出したことが認められるから、
現在の時点では、その刑期は、若干、軽減されるべきである。

2006年1月31日判決宣告
裁判所書記官 ○○○○
 事件番号:平成17年(う)1771号
 被告人:勾留中
           主 文
 原判決を,破棄する。
 被告人を 懲役1年 に処する。
 原審での未決勾留日数のうち、60日を、その刑に算入する。
          理 由(要旨)
序論.
   本件 控訴の趣意は、弁護人作成の控訴趣意書に、これに対する答弁は、大阪高等
検察庁検察官P1(H検事)作成の答弁書に、それぞれ記載されたとおりであるから、
これらを援用して、説明に代える。
                第1:控訴趣意
論旨は要するに、
「被告人を懲役1年2月に処した 原判決の量刑は、これが重過ぎて不当である」というのである。