○判示事項:間接事実の積み重ねにより,覚せい剤の「自己使用」を認定した1審判決が、
      控訴審でも維持されて、有罪とされた事例

被告事件名:覚せい剤取締法違反{自己使用(http://www.houko.com/00/01/S26/252.HTM#041-3)}
事件番号:平成16年(う)第465号 (http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$help

2004年8月19日判決宣告
裁判所書記官 I(h)

被告人に対する,覚せい剤取締法違反(http://www.houko.com/00/01/S26/252.HTM#041-3)被告事件につき、大阪地方裁判所(刑事6部.単独1係)が、
平成16年3月05日に言い渡した判決に対して,被告人から控訴の申し立てがあつたから,
当裁判所は、次のとおり 判決する
              主 文
本件 控訴 を 棄却 する。
当審における未決勾留日数中,60日を 原判決の刑に算入する。

           理 由(要 旨)
序論.
   本件控訴の趣意は、弁護人作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は,大阪高等検察庁検察官P4
作成のとおりであるから, これらを援用して 説明に代える