>>316

>教員の正規業務でない上に定時を超えて労働強いてる時点で学習指導要領から逸脱してさらに労働基準法違反してるけど

あなたは組合関係者ですねww
教育公務員には、労働基準法の適用(超過勤務に関わる部分)はありません。
公務員には別途の法規定が適用されるからです。(一般法に対する特例法の優先規定)
そんなことは、教員であるのなら誰もが知っている常識、ですよ。

それを、態と書き込んでいるあたりに、卑しい意図を感じあるを得ません。