地方公務員法36条
1.職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、
又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

日教組はなんで違法な政治活動してんの?