>>314
マジレスする前にちゃんと調べような。公道を走ること自体は法的に何の問題もない。
『通行量が1時間当たり原動機付自転車及び自転車通行者いずれも約30台、
歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない。』(昭和34年4月16日名古屋高裁)
この判例が基準になってるよ。>>310の動画がどういうのかは知らんが、
交通が頻繁でない公道ならどれだけ走ろうとネットに動画をアップしようとOK