つまり珍しい読みの人は届出ないとやべーってこと?


すでに戸籍に氏名が記載されている人の読み仮名については、一定期間内に各市区町村の窓口に読み仮名を届け出ることを義務付け、届け出がない場合は首長が職権で記載する。読み仮名を、ひらがなとカタカナのどちらで記載するかは今後検討する。