843可愛い奥様2018/06/28(木) 15:34:23.12ID:m3KN6RTN0
>>841続き
「原告最終準備書面5(一部省略)」C
告百田は、さくらが原告のことを嫌っていたと明確に認識していた(被告百田36頁)にもかかわら
ず、さくらの話を根拠なく鵜呑みにし、原告に対する取材を行なっていないだけではなく、取材申
込すら怠っている(原告4頁、被告百田17〜18頁)。この点については、もはや何らの言い訳も
通用しない。
本件各記述に関して、その対象者である原告に取材することが容易であるにもかかわらず、敢えて
取材申込すらしなかったということは、真実相当性が欠けることは勿論のこと、被告百田にも本件
各記述が真実でないことの認識があったことを窺わせる事実がある。
(2)さくらには信用性がない
ア、さくらはやしきたかじんと「出会ってすぐの頃」、すなわち2011年の年末若しくは2012年の年
明け早々に、報酬を1億8000万円もの大金とする旨の業務委託契約書を締結したという(さくら19頁)。
しかし、出会ってすぐの女性に1億8000万円、月額にして750万円もの大金を「業務委託」の報酬と
して渡す契約をする者がいるはずがない。しかも、やしきたかじんのガンが発覚したのは2012年
1月24日であることからすれば、当然業務委託契約が締結されたとする2011年年末若しくは2012年
年明け早々の時期にはガンが発覚していない。とすれば、ガン患者に対する介護や身の回りの世話
等も想定されていないこの業務委託契約の存在を主張するさくらの発言事態、虚偽であることは明
らかである。