617可愛い奥様2018/01/19(金) 00:19:12.77ID:KNoRjtEm0
7。

裁判官:乙第1号証の危急時遺言書の第3条に家鋪隆仁の株式を相続させると。
原告 :はい。
裁判官:あなたの株数は。
原告 :12株。
裁判官:甲第25号証のPIS登記簿では50株、あなた以外に誰が持っているか。
原告 :裁判を起こしてから知った。
裁判官:3月2日付けの被告準備書面で、あなた以外の株主は聞達いないか。
原告 :だと思います。
裁判官:亡くなる直前、金庫を開けられるような人、例えば。
原告 :可能性のある人は、Kマネ。マンションの鍵を持っているし。
裁判官:Kマネと話していたか。
原告 :話していません。
裁判官:Kマネと話したか。
原告 :ないです。
裁判官:退職金規程の作成、株主総会はなかったであろうと思ったのは。
原告 :あるとかないのではなく、なかったということではなく、きちんとしていると聞いた。
裁判官:決議・記録の保管は。
原告 :Kマネ、吉村弁護士。
裁判官:あなた自身は。
原告 :見たことがない。主人自体が行っていない。税理士が来て印鑑を押していた。
裁判官:退職金が作成された当時のこと。
原告 :分からない。私自身が主人と知り合っていないので。
裁判官:取締役会・株主総会が開いていない。何故と思ったのは。
原告 :役員、監査役から聞いた。
裁判官:退職金規程のときの話ではなく、PISの取締役会・株主総会の話は。
原告 :-・。【注:はっきり聞き取れす】