>>310
道路法により自動車専用道路以外の道路は沿道からの利用ができなければならない。
騒音の抑止のために道路と民地の間や車道と歩道の間に防音壁を設けることがあるが
沿道からの利用が必要となると撤去しなけらばならない。
柵を恒久的に設けられるのは側道があって側道と本線の間の柵の場合だけだね。