圏央道の千葉県未開通区間「大栄JCT〜松尾横芝IC」。
2025年3月開通に向け、用地の強制収用可能に。
土地収用法に基づく事業認定が告示
https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1195284.html

国土交通省は7月8日、3月29日付けで国交省 関東地方整備局ならびにNEXCO東日本(東日本高速道路)から事業認定の申請のあった、一般国道468号/有料道路名「圏央道(首都圏中央連絡自動車道)」の新設工事や、それに伴う附帯工事、町道付け替え工事について、土地収用法に基づく事業の認定を行ない、これを告示した。

対象となるのは、圏央道 大栄JCT(ジャンクション)〜松尾横芝IC(インターチェンジ)間(延長18.5km、事業区間17.5km)の事業用地。
区間内には中間ICとして、千葉県道/茨城県道 成田小見川鹿島港線と接続する「(主)成田小見川鹿島港線IC(仮称)」、国道296号と接続する「国道296号IC(仮称)」の設置を予定している。

圏央道では千葉県内唯一の未開通区間となり、本道路の接続で東京湾アクアライン方面と茨城県・埼玉県がつながるほか、神奈川方面と成田空港を都心を経由せずにアクセスできる新たなルート形成にも期待されている。

用地取得は2014年に始まり、2019年2月末時点では必要面積77万7853m 2 のうち、17万743m 2 が未取得となっている。
事業計画では「用地取得が順調であれば」の条件付きながら2025年3月(2024年度)の開通目標が設定されており、この実現に向けて3月29日に土地収用法に基づく事業認定を申請していた。

告示では、土地収用法の対象となる事業であるか、得られる公共の利益、失われる公共の利益、計画の合理性、早期施行の必要性など、第20条各号の要件をすべて充足するとし、土地収用法に基づく事業として認定。
裁決の申請などの手続きを経ることで、土地の強制収用なども可能になった。