【結論】改訂版(第2版)
>【道交法・第38条】
★★第38条の条文前半
>車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
>当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする
>歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
>当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。
>以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

の「横断歩道等によりその進路の前方を」は「車道上」の意味であり
あくまでも「(車道上にいる)横断しようとする歩行者等」ということである

また「がないことが明らかな場合を除き」は
障害物等で歩行者などが隠れて見えていない可能性がある場合などは除くという意味である

よって簡潔に書くと
「車が、”横断歩道等に近づくとき”は
”車道上に”、”横断しようとする歩行者等が明かにいる、又は隠れて見えていない可能性がある” 場合は
”停止線の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない”」
という意味である

★★第38条の条文後半
>この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、
>当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

これは
「停止線の直前に到達した時点で横断し終えていない人がいるのなら、
一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」
ということを意味しているのである

以上!