スレチとも言い切れないよ。

道路交通法の第38条の2、

車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない 場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

交差点・交差点直近を横断する歩行者を妨害した場合

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰あり)

とある。(横断歩道との違いは「横断しようとしている時に妨げてはならない」はない)

横断歩道のない交差点は(車に対して)直前横断は禁止。
でも、無灯火なのと徐行せず左折(42さんの後方から来たで合ってます?)で
相手が完全に悪い例だと思う
自分で解決なんかで済ませてはいけない、人身事故で罰受けさせるべきと思う