>>292
固有に拘るのが日本側の立場で、日本はそれしかない。
韓国の固有とする韓国側主張に立つ場合について、日韓併合を経て、これは旧連合国側の主権下に留まる話にしかならない。
>>288
>>294
ラスク書簡は資料であって外交文書にはならない。米国の占領統治下の行政文書に過ぎない。
>>254
米英両政府間の交換文書であって、旧連合国間の確認がなければ外交上の効力たり得ない。
実効性の意味では、少なくとも仏露中の同意が要る。