講和条約には、法的地位が変更される地域のみを明記するという記載形式があります。
例えば南京条約。イギリスへ割譲する地域として香港が明記されましたが
明記されていない香港以外の地域がイギリスへ割譲された事実はありません。
下関条約も同様で、清国から日本へ割譲されたのは、条約に明記された地域のみです。
条約不明記をもって、主権者の同意の無い主権移転がなされるという慣習や条約解釈は存在せず
そのように解釈する国際法学者もおりません。

SF条約では、日本が放棄するという「法的地位が変更される地域」として竹島は明記されておらず、
竹島の法的地位(日本領)が変更されたとは解釈できません。

また、竹島がSF条約に明記されていないことをもって帰属が曖昧なままにされたと主張する場合、
竹島と同様にカイロ宣言・ポツダム宣言・SF条約に明記のない、渡島大島・佐渡・隠岐・対馬・五島列島・淡路島のみならず、
「朝鮮」という漠然とした文言のみでどこにも明記の無い朝鮮半島及びその沿岸島嶼
(明記された済洲島、巨文島、欝陵島は除く)も、その帰属は曖昧となります。
明記されてないから曖昧との主張は、韓国の領土をこの3島だけに限定するブーメランであるということです。