>>98
日本側の主張とは別に、岩礁に実効支配は成立しない。
国際法上からは、現在は竹島についてもこの論調が強いのではないか。
>>99
ラスク書簡の意味、理解としてシーレーンの確保程度の理解。米国政府の交付文書であって、国際法上の領有を法的に担保するものではない。
サンフランシスコ条約の締約国間にあっては、同条約の正文が全てであって、ラスク書簡を以って領土が広がる話にはならない。