電波法第五十九条(秘密の保護)

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる
無線通信 (電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信であ
るものを除く。第百九条 並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)
を傍受してその存在若しくは内容を漏らし 又はこれを窃用してはならない。

電波法第百九条

無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下
の懲役又は五十万円以下の罰金に処する