▲外国人の在留資格に「介護」新設、改正法施行 2017年9月1日11時00分 朝日新聞
外国人在留資格1日から、新たに「介護」。出入国管理及び難民認定法の改正法のため。
留学生が日本国内の専門学校などで学び、介護福祉士の国家資格をとれば日本で働ける。

対象
留学生として入国、日本の介護福祉士養成施設で2年以上学び、介護福祉士の国家資格を取得した人。
在留期間は最長5年、問題なければ無制限に更新。
母国から配偶者や子どもを呼べる。
介護現場に外国人を受け入れる仕組みは今年11月、さらに拡大。
外国人技能実習生の働く場として介護が加わる予定。
介護現場で働く目的での在留は現在、経済連携協定(EPA)に基づく  インドネシア、フィリピン、ベトナム人  だけ。

働きながら国家試験に合格しなければ帰国する仕組みで、今年4月時点で2018人にとどまる。